「60歳(61歳・62歳・63歳・64歳)からの年金を繰下げすると?」 「60歳 (61歳・62歳・63歳・64歳)からの年金を受給した方が得なのか?」 60歳代前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)に関する情報を探して、このような文章で検索して私どものホームページを訪問いただくことがかなりよくあります。 65歳からの老齢厚生年金や老齢基礎年金と混同されている例が多いようです。 65歳から受けるこれらの年金には繰下げ制度があるのですが、 60歳代前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金) には繰下げ制度はありません。 60歳代前半の老齢厚生年金は、生年月日と性別により何歳からどんな年金が受け取れるのかが決まっています。 例えば、昭和28年4月2日から昭和30年4月1日の間にお生まれになった男性の方の場合は、61歳から報酬比例部分のみの年金が受給できます。 昭和30年4月2日から昭和32年4月1日の間にお生まれになった男性の方の場合は、62歳から報酬比例部分のみの年金が受給できます。 昭和32 年4月2日から昭和34 年4月1日の間にお生まれになった男性の方の場合は、63 歳から報酬比例部分のみの年金が受給できます。 昭和34 年4月2日から昭和36 年4月1日の間にお生まれになった男性の方の場合は、64 歳から報酬比例部分のみの年金が受給できます。 また、昭和29年4月2日から昭和33年4月1日までの間にお生まれになった女性の方の場合は、60歳から報酬比例部分のみの年金を受給できます。 昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間にお生まれになった女性の方の場合は、61歳から報酬比例部分のみの年金を受給できます。 昭和35 年4月2日から昭和37 年4月1日までの間にお生まれになった女性の方の場合は、62歳から報酬比例部分のみの年金を受給できます。 昭和37 年4月2日から昭和39 年4月1日までの間にお生まれになった女性の方の場合は、63歳から報酬比例部分のみの年金を受給できます。 昭和39 年4月2日から昭和41 年4月1日までの間にお生まれになった女性の方の場合は、64 歳から報酬比例部分のみの年金を受給できます。 (以上、民間会社勤務の厚生年金の場合の特別支給の老齢厚生年金の場合のスケジュールです。 ) 支給開始年齢になられましたら、年金請求手続きを行っていただきたいと思います。 経営者の方の場合は、報酬が高いため実際は年金が支給停止となる方がほとんどだと思いますが、請求手続き自体は行っておいて下さい。 なお、報酬の高い経営者の方でも報酬の支払い方を変えるだけで、60歳代前半の老齢厚生年金を受給することが可能となります。
次の昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の支給開始年齢が60才から65才に引き上げられました。 支給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。 「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。 60歳以上であること。 なお、在職中の方は報酬によって年金額が支給停止となる場合があります。 詳しくは「」をご覧ください。 また、「特別支給の老齢厚生年金」には、「報酬比例部分」と「定額部分」の2つがあり、生年月日と性別により、支給開始年齢が変わります。 (支給のパターンについては、以下を参照願います).
次の昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の支給開始年齢が60才から65才に引き上げられました。 支給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。 「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。 60歳以上であること。 なお、在職中の方は報酬によって年金額が支給停止となる場合があります。 詳しくは「」をご覧ください。 また、「特別支給の老齢厚生年金」には、「報酬比例部分」と「定額部分」の2つがあり、生年月日と性別により、支給開始年齢が変わります。 (支給のパターンについては、以下を参照願います).
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