毎年6月や12月の賞与(ボーナス)の支払時期になると、テレビニュースで当該年度のサラリーマンの賞与の平均支給額などの報道が流れ、その報道を聞いて、自分の賞与の金額と比較して、ため息をついたり、反対に、喜んだりすることがよくあります。 賞与は、その支給を受ける従業員の方にとって非常に楽しみなものですが、支給する会社側としては、業績が伸びている時はよいのですが、業績が悪化している時は、資金繰りに悩まされたり、賞与が支給できない、又は、支給額が前年より低くなる場合に、そのことを従業員の方に説明する必要が出てきたりして、結構大変です。 さて、賞与を支払った場合には、会社では一定の手続きをする必要があります。 以下では、賞与を支払った時の社会保険・労働保険の手続きについて、解説します。 社会保険の賞与支払届について 平成15年4月に総報酬制が導入されましたが、それ以前は、賞与に関する社会保険料は特別保険料といって毎月の給料にかかってくる保険料に比べて低い保険料率でした。 しかし、総報酬制の導入後は、賞与についても毎月の給料にかかってくる保険料と同じ保険料率となり、賞与を支払った場合には、年金事務所に支払った賞与の金額等を届け出ることが必要になりました。 届出が必要な書類 賞与を支払った際に年金事務所に提出する書類は、賞与支払届と支払届総括表の2枚です。 この2枚の書類の正式名称は、「健康保険・厚生年金被保険者賞与支払届・厚生年金保険70歳以上賞与支払届」と「健康保険・厚生年金保険賞与支払届総括表」といいます。 これらの提出書類は、初めて社会保険に加入する際に年金事務所に提出する新規適用届や毎年7月に提出する算定基礎届などで、賞与支払予定時期を報告した場合には、事業所に賞与支払予定月の前月に年金事務所から書類が送られてきます。 提出期限、提出先、提出方法 賞与支払届と賞与支払届総括表の提出期限は、賞与を支払った日から5日以内です。 提出先は、管轄の年金事務所です。 提出方法は、書類を作成して窓口に提出する方法の他、郵送、電子媒体(CDやDVD)を提出する方法、電子申請が利用できます。 なお、新規適用届や算定基礎届で賞与支払予定月を年金事務所に報告していない事業主が社会保険上の賞与を支払った場合には、年金事務所から賞与支払届が郵送されてきませんから、その場合は、ご自身で年金事務所の窓口に出向いて、届出用紙を入手する必要があります。 日本年金機構のホームページからダウンロードする方法もあります。 賞与とは 社会保険では「賞与」を、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対象として受けるすべてのものを言う。 ただし、3か月を超える期間ごとに受けるものを言う、と定義しています。 一般的には、6月と12月の年2回に、月給とは別に会社から受け取るまとまったお金(ボーナス)のことを賞与といいますが、この場合は、一般的に言う賞与と社会保険でいう賞与は同じ意味を持ちます。 しかし、例えば、3か月ごとに年4回支給される特別手当を賞与という会社がある場合、そのケースで会社が言う賞与と社会保険上の賞与は異なるので、注意が必要です。 反対に、特別配当金や報奨金など、定期的に支給される月給以外に給付金であっても、支給の間隔が3か月を超えるものについては、社会保険上は賞与として取り扱われます。 また、労働の対価として支払われていなければ賞与に該当しないので、結婚祝金などは賞与に該当しません。 ちなみに、江戸時代に商人がお盆と正月に奉公人に対して支給した氷代(お盆)・餅代(正月)が、日本の賞与の起源だと言われています。 賞与を支払った時の会社内部での手続き 賞与から徴収される社会保険料は、賞与支払月の翌日末日までに、年金事務所に納付しなくてはなりません。 支払いは、納入告知書(口座振替の場合には、納入告知額通知書)によりますが、賞与支払月の通常の社会保険料に、賞与から徴収される保険料分が合算して請求される仕組みになっています。 法律で、賞与から社会保険料の被保険者負担分を天引きすることが認められていますので、たいていの会社では、従業員に賞与を支払う際には、天引き分の社会保険料を控除した後の金額を支給します。 天引きした社会保険料は、翌月末日の支払期日まで、金庫や銀行に預けるなどして、保管しておきます。 社会保険料の被保険者負担分を賞与から天引きする場合には、賞与の支給明細には、支給総額の他に、天引きした社会保険料の金額を明示しなくてはなりません。 賞与支払届を作成する際の注意点 賞与支払額は1000円単位 賞与支払届を作成する際の注意点は、支払賞与の金額が、1,000円単位となることです。 支払った賞与金額を賞与支払届に記入する際には、1,000円未満の端数を切り捨てて、すべて1,000円単位とします。 ちなみに、社会保険では、1,000未満を切り捨てて1,000円単位とした賞与の金額を標準賞与額と言います。 健康保険の累計額上限は573万円 健康保険の場合、4月1日から翌年3月31日まで(保険年度)に支払った標準賞与額については573万円という累計額の上限が設定されています。 保険年度に支払った累積の標準賞与の金額が573万円を超えた場合、それ以後は、賞与をいくら支払っても、標準賞与額は573万円とみなされます。 1年間で573万円を超える賞与が支払われた場合には、その超える分からは、健康保険料は徴収されません。 一方、厚生年金の方の上限額は月ごとに定められていて、月当たり150万円を超える賞与が支払われた場合、標準賞与は150万円とみなされ、その超える分からは厚生年金保険料は徴収されません。 賞与を支払った時の労働保険の手続き 賞与を支払った場合、その支払額は、労災保険料や雇用保険料の徴収の対象となります。 しかし、社会保険とは異なり、労働保険(労災保険と雇用保険の総称)の場合は、賞与を支払う都度、その支払金額や支払日時などを労働局や労働基準監督署に支払う必要はありません。 労災保険料や雇用保険料は、原則として、毎年4月1日から翌年の3月31日の1年間(保険年度)を単位として計算し、そこで計算した保険料を保険年度が終了した年の6月1日から7月10日までの年度更新の時期に支払うのが原則です。 したがって、支給した賞与の金額を賃金台帳等に記録しておくことが大切です。 また、年度更新の際の資金繰りに困らないように、あらかじめ賞与から雇用保険料の被保険者分を天引きしたり、支払賞与金額に労災保険料率を乗じた金額を積み立てたりするなど、会社内部での手続きは必要ですが、別途、官庁等に報告をする必要はありません。
次の(2)届出用紙(賞与支払届等)については、日本年金機構に登録されている賞与支払予定月の前月に、被保険者の氏名、生年月日等を印字したものを事業所様へ送付しております。 (3)賞与にかかる保険料は、実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」とし、その「標準賞与額」に健康保険・厚生年金保険の保険料率をかけた額です。 保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。 標準賞与額の上限は、健康保険では年度の累計額573万円(年度は毎年4月1日から翌日3月31日まで)、厚生年金保険は1か月あたり150万円とされていますが、同月内に2回以上支給されるときは合算した額で上限額が適用されます。 (4)賞与にかかる保険料は、毎月の保険料と合算されて賞与支払月の翌月の(口座振替の場合は、納入告知額通知書)で通知されますので、月末までに納入(月末に口座から振替)します。 なお、事業主は被保険者負担分を賞与支払時に控除できます。 <ターンアラウンドCDを活用した被保険者賞与支払届の作成>• ターンアラウンドCDの収録情報の取込方法 1.日本年金機構のホームページから提供している届書作成プログラムのメニューのデータ取込み機能の操作手順に従い、CDに収録されている情報を取り込んでください。 CDに収録されている情報の取込みは、平成15年4月以降の届書作成プログラムのみ対応可能です。 ア)届書作成プログラムを起動後、メニュー画面の[メニュー(M)]より[データ取り込み]を選択し、[ターンアラウンドCD]をCDドライブに挿入してください。 イ)データ取込み画面の「年金事務所より提供された被保険者データの取り込み」を選択し、パスワードを入力してください。 ウ)[参照]ボタンをクリックしてCDに収録されたファイル(SHFD0039.DTA)を指定し、[OK(O)]をクリックしてください。 エ)CDからの被保険者情報収録後、取込み結果画面の[保存終了(R)]をクリックし、取込み結果を届書作成プログラムに反映させます。 オ)取込みが完了したら[キャンセル(C)]をクリックしてデータ取込み画面を閉じてください。 2.既に届書作成プログラムを保有している場合は、ターンアラウンドCDに収録されている情報を取込む際に、入力済みの登録被保険者情報と同一人確認を行い、当該情報を更新することになります。 届出媒体の作成 更新された登録被保険者情報を活用し、別途、賞与支払届にかかる届出媒体を作成してください。 なお、賞与支払届にかかる届出媒体は、年金事務所で保存するため、返却できません。 また、ターンアラウンドCDは、収録されている情報の取込み後にデータを消去すれば、届出CDとして利用することができます。 (1)被保険者氏名等の基本情報を印字した届出用紙は、賞与支払予定月の前々月の19日までの情報を基に作成しているため、届出用紙に氏名等が印字されていない方がいる場合があります。 その場合は、印字されていない欄に手書き等で追記をお願いします。 なお、印字されていない欄が足りない場合は、届出用紙を送付しますので、管轄年金事務所へご連絡ください。 また、「」からダウンロードすることもできます。 (2)賞与支払届に印字されている方で賞与の支払いがなかった方がいる場合は、記入の必要はありません。 (3)健康保険組合等が作成した賞与支払届で届出される場合は、前月にお送りする賞与支払届での届出は必要ありません。 (4)けんぽ協会管掌の健康保険の事業所の高齢任意加入被保険者については、お送りする賞与支払届の該当者の被保険者氏名欄の余白に「高齢任意」と記入してください。 (5)健康保険組合管掌の健康保険の事業所の高齢任意加入被保険者については、届出用紙を送付しますので、管轄年金事務所へご連絡ください。 (6)資格取得月(資格取得日以降)に支払われた賞与は保険料賦課の対象となりますが、資格喪失月に支払われた賞与は保険料賦課の対象とはなりません。 ただし、資格取得と同月に資格喪失があった場合は、資格取得日から資格喪失日の前日までに支払われたものであれば対象となります。 (7)健康保険では、資格喪失月であっても資格喪失日の前日までに支払われた賞与については、標準賞与額として決定し、標準賞与額の累計額(年度の累計額573万円)に含めますので、該当する被保険者の方の賞与額等の記入忘れにご注意ください。 (8)育児休業等による保険料免除期間に支払われた賞与や資格喪失月に支払われた賞与(保険料賦課の対象とならない賞与)についても標準賞与額として決定し、年度の累計額に含めることになっています。 そのため、同一年度内における協会けんぽ管掌の健康保険被保険者期間中に決定された標準賞与額の累計額が573万円を超えたことがわかった場合は、被保険者の申出に基づき「健康保険 標準賞与額累計申出書」をご提出ください。 (9)標準賞与額の累計額が573万円を超え申出書を一度提出した場合で、その後同一年度内に賞与が支払われた場合は、その都度、申出書をご提出いただく必要があります。 申出書の提出により、標準賞与額の訂正及び保険料の充当又は還付処理を行います。 (10)同一年度内で転職・転勤等により、被保険者資格の取得・喪失があった場合の標準賞与額の累計については、協会けんぽ管掌の健康保険又は各健康保険組合等の保険者単位で算出することになっています。 例えば、協会けんぽ管掌の健康保険において、同一年度内で複数の被保険者期間がある場合は、それぞれの被保険者期間中に決定された標準賞与額を累計することとなります。 (11)同一年度内における被保険者資格の喪失・取得(転職・転勤等)がなく、被保険者期間が継続している場合は、累計額が573万円を超えても健康保険標準賞与額累計申出書の提出は必要ありません。 573万円を超えた場合は、573万円となるようその月の標準賞与額を決定します。 なお、同一年度内に573万円を超えた翌月以降に支払われた賞与の標準賞与額は「0」と決定します。 (12)同一月内に2回以上賞与を支払った場合は、その月の最後に支払った日を賞与支払年月日として合算した賞与額を一括で届出して構いません。 (13)健康保険組合に加入している場合、届出の詳細については加入の健康保険組合にご確認ください。 (14)提出する賞与支払届が2枚以上になる場合、2枚目以後の事業主記載欄及び社会保険労務士記載欄の押印は省略することができます。 (15) 「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表」は、賞与の支払いがなかった場合も提出が必要です。 )なお、登録された賞与支払予定月の翌月までに届出がない事業主の方には、翌々月に催告状を送付します。 (16)電子媒体(CD又はDVD)により届出する場合は、次のことに注意してください。 (ア)賞与支払届を電子媒体により提出する場合も「賞与支払届総括表」の提出は必要です。 提出用ファイルの作成が完了した際に印字出力する「磁気媒体届書総括票」と併せて提出してください。 (イ)賞与の支払いがなかった人については、設定しないでください。 全員に賞与の支払いがなかった場合は、賞与支払届総括表のみを提出してください。 (ウ)高齢任意加入被保険者については、電子媒体での届出ができませんので、届出用紙により併せて届出してください。 (17)届出用紙は、被保険者整理番号順になるように、順番をそろえて提出してください。 (18)届出に基づいて標準賞与額決定通知書を送付します。 決定された標準賞与額については、必ず被保険者本人へ通知してください。 なお、不支給の場合は、標準賞与額決定通知書等は送付しません。
次の賞与支払届は5日以内だけど土日を挟んだらどうなるの? 提出期限が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで 世の中いろいろお金に絡むお堅い仕事は、必ずと言っていいほど期限があります。 しかしだいたいその期限というのは土日祝日が絡むものです。 たいてい土日祝日が絡むと、期限、締め切りは翌営業日、土日祝日明けが多いと思います。 賞与に関する、においてもやはり賞与支給日より5日間の提出期限が設けられています。 そして土日祝日が絡むとその期限は土日祝日明けとなっています。 またご多分に漏れずこの5日間の提出期限に罰則はありません。 賞与支払届は5日以内だけど土日を挟んだらどうなるの? 提出期限が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで 賞与支払届は5日以内だけど土日を挟んだらどうなるの?提出期限が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで 賞与支払い届の提出期限は5日以内です。 ただその5日以内の5日に土日祝日がからむことはあります。 その場合は 土日祝日明けが提出期限になります。 賞与支払届は5日以内だけど土日を挟んだらどうなるの?そもそも賞与支払い届ってなに? 賞与支払届を提出することにより社会保険料が決まる 賞与支払届は5日以内だけど土日を挟んだらどうなるの?そもそも賞与支払い届ってなに?賞与支払届を提出することにより社会保険料が決まる 賞与支払届は 賞与を支払ったときに提出する書類です。 一般的に社会保険料は当月の社会保険料を翌月の給与から控除します。 も、が支給された翌月に、に対してかかる社会保険料を翌月に控除します。 支給月の前月に賞与支払届が届き、を支払うと賞与支払届を提出します。 その賞与支払届を元に社会保険料が算出され、毎月の保険料と合算されて賞与支払月の翌月の納入告知書(口座振替の場合は、納入告知額通知書)で通知されるのです。 納入(月末に口座から振替)は月末までにします。 つまり 賞与支払届を提出することにより社会保険料が決まるということです。 賞与支払届は5日以内だけど土日を挟んだらどうなるの?提出先や提出方法は? 提出先は年金事務所、健保組合など、提出方法は電子申請、郵送、窓口持参など 賞与支払届は5日以内だけど土日を挟んだらどうなるの?提出先や提出方法は?提出先は年金事務所、健保組合など、提出方法は電子申請、郵送、窓口持参など 提出先:管轄する年金事務所又は事務センター、健保組合 提出方法:電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参など 提出先:管轄する年金事務所又は事務センター、健保組合 支払届の提出先は、協会けんぽの場合は所定の年金事務所又は事務センターに、協会けんぽ以外の場合は年金事務所又は事務センターと各健康保険組合に提出します。 提出方法:電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参など 提出方法は、提出先が年金事務所又は事務センターであれば電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参、健康保険組合であればその健康保険組合によって異なります。 賞与支払届は5日以内だけど土日を挟んだらどうなるの?賞与支払届業務簡単な流れ 賞与支払届の入手から提出まで 賞与支払届は5日以内だけど土日を挟んだらどうなるの?賞与支払届業務簡単な流れ賞与支払届の入手から提出まで 賞与支払届の入手 日本年金機構に登録されている支払予定月の前月に、年金機構が会社に送付してきます。 協会けんぽ以外の健康保険組合の場合は、現在はほとんど各健康保険組合のホームページからダウンロードできます。 また、協会けんぽ以外の健康保険組合の場合、健康保険組合が年金事務所や事務センターへの送付用の支払届を用意している場合もあり、その場合は日本年金機構から送られる支払支払届を提出する必要はありません。 賞与支払届の作成 支払届の作成は、支払届の提出方法によります。 電子申請 電子政府の総合窓口e-Govで電子申請ができます。 電子媒体(CDまたはDVD) 電子媒体(CDまたはDVD)でも提出することができます。 ターンアラウンドCDも使用できます。 ターンアラウンドCDとは・・・ 日本年金機構から送付される被保険者のデータが収録されたCDのことです。 このCDは、届書作成プログラムでのみ読み込み可能で、このCDを使用することで、より簡単に届書の作成が可能となります。 (出典:日本年金機構HP 郵送、窓口持参 入手した支払届を作成します。 電子申請 電子政府の総合窓口e-Govで電子申請ができます。 電子媒体(CDまたはDVD) 電子媒体(CDまたはDVD)でも提出することができます。 郵送、窓口持参 作成した支払届を郵送、窓口持参します。 賞与支払届は5日以内だけど土日を挟んだらどうなるの?賞与か?賞与でないか? 賞与とは、三月を超える期間ごとに受けるもの 賞与支払届は5日以内だけど土日を挟んだらどうなるの?賞与か?賞与でないか?賞与とは、三月を超える期間ごとに受けるもの 賞与とは、 三月を超える期間ごとに受けるものであり、 年4回以上支給されるものは、毎月の給料と同様で標準報酬月額の算出基礎。 つまり 賞与ではありません。 健康保険法、厚生年金保険法における賞与の定義は以下となります。 賞与とは、「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他のいかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるもの」 (健康保険法第三条の6、厚生年金保険法第三条の四) つまり年4回以上支給されるものは、毎月の給料と同様で標準報酬月額の算出基礎として扱われます。 その標準賞与額には上限があります。 健康保険は年度累計(4月~翌年3月)の額で573万円(平成28年に540万円から引き上げ)、厚生年金は1ヶ月あたり150万円です。 つまりその上限を超えるとにかかわる社会保険料は一律となるのです。 賞与支払届は5日以内だけど土日を挟んだらどうなるの?賞与支払届を間違えたら? 届け出先により修正方法に違いがある 賞与支払届は5日以内だけど土日を挟んだらどうなるの?賞与支払届を間違えたら?届け出先により修正方法に違いがある 届け出た賞与支払届を修正する場合は、基本的には賞与支払届の再提出となりますが、届け出先により修正方法に違いがあるので、日本年金機構、健保組合などに確認が必要です。 賞与支払届は5日以内だけど土日を挟んだらどうなるの?退職者はどうするの? 社会保険料は徴収されないが、賞与支払届は必要 賞与支払届は5日以内だけど土日を挟んだらどうなるの?退職者はどうするの?社会保険料は徴収されないが、賞与支払届は必要 社会保険の資格喪失日は退職日の翌日です。 退職日の翌日(資格喪失日)を含む月の社会保険料は徴収されません。 7月10日に賞与支給、7月11日に退職の場合、資格喪失日は7月12日。 7月の社会保険料は徴収されません。 ただし賞与支払届は必要です。 これは健康保険料の年度累計の上限の関係です。 賞与支払届は5日以内だけど土日を挟んだらどうなるの?その他注意点は? 資格を喪失した月の賞与は保険料の対象にならないなど 賞与支払届は5日以内だけど土日を挟んだらどうなるの?その他注意点は?資格を喪失した月の賞与は保険料の対象にならないなど 資格を喪失した月のは保険料の対象にならない 資格を喪失した日の前日までに支給されると賞与支払届の提出が必要(健康保険の年間累計額の対象) 保険料が免除されている期間(育児休業など)の賞与は賞与支払届の提出が必要(健康保険の年間累計額の対象) 70歳以上の場合は「厚生年金保険70歳以上被用者賞与支払届」を提出 同じ月に複数回の賞与は、賞与の合算金額を届け出る 支給がなかった場合も賞与支払届総括表の届出は必要(賞与支払届は不要) まとめ 賞与支払届は5日以内だけど土日を挟んだらどうなるの?ということで、提出期限が土日祝日の場合は、土日祝日明けまでです。 賞与支払い届とは?賞与支払い届ってなに?ということで、賞与支払届を提出することにより社会保険料が決まり、を支払ったときに提出する書類なのです。 提出先や提出方法などについては?提出先は年金事務所、健保組合など、提出方法は電子申請、郵送、窓口持参などになっています。 賞与支払届業務簡単な流れを書きました。 賞与支払届の入手から提出まで。 か?でないか?の判断については、賞与とは、三月を超える期間ごとに受けるものです。 標準賞与額には上限があります。 健康保険は年573万円、厚生年金は1ヶ月150万円 賞与支払届を間違えたらどうすればいいか?というと、届け出先により修正方法に違いがあるので一概には言えません。 退職者はどうするか?ですが、社会保険料は徴収されないが、賞与支払届は必要です。 その他注意点としては、資格を喪失した月の賞与は保険料の対象にならないなどがあります。
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