Contents• 持続化給付金・休業補償ともに課税されます〜個人・法人の場合を解説します〜 残念な結論ですが、いずれの交付金についても課税対象になります。 私のまわりにも協力金を受け取る予定の人もいるでしょうが、課税対象になります。 こちらの発表の通り、非課税になるように要望したものの、法律的に判断すると課税対象になるという判断になっています。 また、 この発表は休業補償の協力金に対するものですが、持続化給付金についても同様の判断になると考えられます。 では、実際にはどのように会計処理をすれば良いのでしょうか? 個人と法人に分けて解説したいと思います。 個人事業主の場合 個人事業主の場合、 「雑収入」として事業所得の収入に含まれることとなります。 そのため、2020年分の確定申告(2021年3月期限)に含めて申告する必要があります。 なお、 消費税については「不課税」となります。 法人の場合 法人の場合、 営業外収益または特別利益に含まれることとなります。 そのため、給付金などの支給が決定した時点の収入(益金)となります。 なお、 消費税については個人事業と同様に「不課税」となります。 給付金や協力金が課税になる理由 事業者にとっては コロナで困ってるのに課税されるなんて信じられない!! とお怒りの方もいると思います。 気持ちはよく分かるんですが、専門家的な目線で見ると「妥当な結論」ということになるんですよね。 その理由に 給付金や協力金は売上の減少を補助する目的だから というものがあります。 普通に営業していたら発生したであろう売上がコロナの影響で減ってしまった訳ですよね。 給付金や協力金は減った売上を穴埋めする性格のものなので、売上と同じように課税対象にになるという結論になります。 ちなみに、消費税については何かを売って得たお金ではないので、通常の売上とは異なり、課税対象外となります。 【専門家向けの補足】 このような判断になる根拠としては、所得税法施行令94条2項が挙げられます。 一覧の給付金・協力金もこの範疇に入るのではないかと考えています。 (事業所得の収入金額とされる保険金等) 第九十四条 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が受ける次に掲げるもので、 その業務の遂行により生ずべきこれらの所得に係る収入金額に代わる性質を有するものは、これらの所得に係る収入金額とする。 一 当該業務に係るたな卸資産・・・につき損失を受けたことにより取得する保険金、損害賠償金、見舞金その他これらに類するもの 二 当該 業務の全部又は一部の休止、転換又は廃止その他の事由により当該業務の収益の補償として取得する補償金その他これに類するもの まとめ こんな大変な時に給付金まで課税するのかよ!!!!! という気持ちは分かるんですが、法律上このような結論になるのはやむを得ない部分があります。 (もちろん、法律を改正して特例的に非課税にすることも出来る訳ですが) 確定申告の際に漏れがないように注意してください。 関連記事 持続化給付金の内容についてはこちらで解説しています。 コロナ対策は給付金や休業協力金だけではありません。 日本政策金融公庫の特別融資なども含めて、トータルで資金繰りを考える必要があります。 また、こちらではコロナ対策の税制支援をまとめています。 資金繰りが厳しければ、納税猶予なども検討してください。
次の事業者向け給付金の経理処理 勘定科目は雑収入 事業者向け給付金の 勘定科目は、個人事業主・法人とも「雑収入」を使います。 売上を補填するための事業収入ではありますが、売上そのものではないためです。 分けておかないと、あとあと業績を正しくモニタリングできなくなってしまいます。 本業の収入なのかそれ以外なのか、わからなくなってしまいますからね。 あくまで事業収入であるため、 個人事業主であっても事業主借は使いません 会計freeeの場合 経理するタイミングは2回 事業者向け給付金を受給する際には、 2つのタイミングで経理処理を行います。 もらえる給付金額が確定したときと、 実際に貰ったときとを個別に経理する必要があるためです。 具体的には、つぎの2段階で会計ソフトへ入力(仕訳)します。 まずは通知が届いた時点で、「取引の一覧・登録」画面で雑収入を計上します。 税区分を「対象外」に変更します。 これで通知が届いたときの処理は完了です。 入金時は、登録ボタンを押すだけで済みます。 画面下部、バッチリ仕訳ができていますね。 法人税・所得税・事業税はかかるが消費税はかからない 法人税や所得税、事業税は課税対象になる 事業者向け給付金として受け取ったお金は、 法人税や所得税、事業税といった税金の課税対象となります。 新型コロナウイルス感染症をきっかけに大きく落ち込んだ売上を補填するための給付金であり、事業関連の収入として扱われるためです。 給付金を含めた事業の収益がプラス(黒字)であれば、その分の法人税や所得税、住民税、事業税を納付することとなります。 かたや 持続化給付金を申請するような状況であれば、赤字になることもあるはずです。 そのような場合、 実質的には無税で給付金を受け取ることとなります。 赤字の場合には、法人税や所得税などの利益にかかる税金は発生しませんからね。 持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。 これは、 税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。
次のContents• 持続化給付金・休業補償ともに課税されます〜個人・法人の場合を解説します〜 残念な結論ですが、いずれの交付金についても課税対象になります。 私のまわりにも協力金を受け取る予定の人もいるでしょうが、課税対象になります。 こちらの発表の通り、非課税になるように要望したものの、法律的に判断すると課税対象になるという判断になっています。 また、 この発表は休業補償の協力金に対するものですが、持続化給付金についても同様の判断になると考えられます。 では、実際にはどのように会計処理をすれば良いのでしょうか? 個人と法人に分けて解説したいと思います。 個人事業主の場合 個人事業主の場合、 「雑収入」として事業所得の収入に含まれることとなります。 そのため、2020年分の確定申告(2021年3月期限)に含めて申告する必要があります。 なお、 消費税については「不課税」となります。 法人の場合 法人の場合、 営業外収益または特別利益に含まれることとなります。 そのため、給付金などの支給が決定した時点の収入(益金)となります。 なお、 消費税については個人事業と同様に「不課税」となります。 給付金や協力金が課税になる理由 事業者にとっては コロナで困ってるのに課税されるなんて信じられない!! とお怒りの方もいると思います。 気持ちはよく分かるんですが、専門家的な目線で見ると「妥当な結論」ということになるんですよね。 その理由に 給付金や協力金は売上の減少を補助する目的だから というものがあります。 普通に営業していたら発生したであろう売上がコロナの影響で減ってしまった訳ですよね。 給付金や協力金は減った売上を穴埋めする性格のものなので、売上と同じように課税対象にになるという結論になります。 ちなみに、消費税については何かを売って得たお金ではないので、通常の売上とは異なり、課税対象外となります。 【専門家向けの補足】 このような判断になる根拠としては、所得税法施行令94条2項が挙げられます。 一覧の給付金・協力金もこの範疇に入るのではないかと考えています。 (事業所得の収入金額とされる保険金等) 第九十四条 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が受ける次に掲げるもので、 その業務の遂行により生ずべきこれらの所得に係る収入金額に代わる性質を有するものは、これらの所得に係る収入金額とする。 一 当該業務に係るたな卸資産・・・につき損失を受けたことにより取得する保険金、損害賠償金、見舞金その他これらに類するもの 二 当該 業務の全部又は一部の休止、転換又は廃止その他の事由により当該業務の収益の補償として取得する補償金その他これに類するもの まとめ こんな大変な時に給付金まで課税するのかよ!!!!! という気持ちは分かるんですが、法律上このような結論になるのはやむを得ない部分があります。 (もちろん、法律を改正して特例的に非課税にすることも出来る訳ですが) 確定申告の際に漏れがないように注意してください。 関連記事 持続化給付金の内容についてはこちらで解説しています。 コロナ対策は給付金や休業協力金だけではありません。 日本政策金融公庫の特別融資なども含めて、トータルで資金繰りを考える必要があります。 また、こちらではコロナ対策の税制支援をまとめています。 資金繰りが厳しければ、納税猶予なども検討してください。
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