A ベストアンサー まずは、行政手数料等についての非課税については、消費税法別表一で規定されていますので、該当部分を掲げてみます。 五 次に掲げる役務の提供 イ 国、地方公共団体、別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若 しくは指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料、特 許料、申立料その他の料金の徴収が法令に基づくもの(政令で定めるものを除く。 ) (1) 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定 (2) 検査、検定、試験、審査、証明及び講習 (3) 公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。 )、更新、訂正、閲覧及び謄写 (4) 裁判その他の紛争の処理 ロ イに掲げる役務の提供に類するものとして政令で定めるもの ハ 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十二条第四項(執行官)又は公証人法(明治四十 一年法律第五十三号) 次に、上記ロの、類するものを規定している、消費税法施行令第12条の該当部分を掲げてみます。 (上記イの除くものの条文もありますが、今回は関係なさそうでしたので、長くなるので省略します。 ) 2 法別表第一第五号ロに規定する政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供とする。 一 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託 又は指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料その 他の料金の徴収が法令に基づくもの イ 旅券の発給 ロ 裁定、裁決、判定及び決定 ハ 公文書に類するもの(記章、標識その他これらに類するものを含む。 次号において同じ。 )の交 付(再交付及び書換交付を含む。 )、更新、訂正、閲覧及び謄写(前項第一号に掲げる事務に係 るものを除く。 ) ニ 異議申立て、審査請求その他これらに類するものの処理 二 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託 又は指定を受けた者が法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供 イ 登録、認定、確認、指定、検査、検定、試験、審査及び講習(以下この号において「登録等」とい う。 )のうち次のいずれかに該当するもの (1) 法令において、弁護士その他の法令に基づく資格を取得し、若しくは維持し、又は当該資格 に係る業務若しくは行為を行うにつき、当該登録等に係る役務の提供を受けることが要件と されているもの (2) 法令において、資産の輸出その他の行為を行う場合にその対象となる資産又は使用する資 産について当該登録等に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの (3) 法令において、当該登録等により一定の規格に該当するものとされた資産以外の資産は、 当該規格に係る表示を付し、又は名称を使用することができないこととされているもの (4) 浄化槽法 (昭和五十八年法律第四十三号)第七条 (設置後等の水質検査)の検査その他 の登録等で法令において当該登録等に係る役務の提供を受けることが義務づけられているもの ロ 証明並びに公文書及び公文書に類するものの交付(再交付及び書換交付を含む。 )、更新、訂 正、閲覧及び謄写(イに掲げる事務以外の事務に係るものを除く。 ) 三 国又は地方公共団体が、法令に基づき行う他の者の徴収すべき料金、賦課金その他これらに類 するものの滞納処分について、法令に基づき当該他の者から徴収する料金に係る役務の提供 四 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (平成十三年法律第百四十号)第十七条 第一項 (手数料)に規定する手数料を対価とする役務の提供その他これに類するものとして財務 省令で定めるもの(法別表第一第五号イ(3)又は第一号ハに掲げる事務に係るものを除く。 ) とありますが、なかなかピンと来ませんよね~、ただ考え方としては、行政手数料等に関して消費税で非課税となるものは、基本的には民間のものと競合しないものに限られるようです。 要するに、同じ事をして、市役所等で非課税になって、民間で課税では、不公平だからです。 1については、当然の事ながら非課税となります。 (代表的な例ですね。 ) 2については、上記の趣旨により、非課税には含まれず、課税扱いとなるようです。 他に調べてみましたが、課税庁の見解もそのようです。 3については、どういうものか私にはわからないのですが、地図であれば民間の書店でも手に入るでしょうから、課税扱いのような気がします。 (詳しい内容がわかりませんので、自信はありませんが) 他に課税扱いとなるものとしては、公共施設の貸付けや利用の対価としての料金が上げられます。 まずは、行政手数料等についての非課税については、消費税法別表一で規定されていますので、該当部分を掲げてみます。 五 次に掲げる役務の提供 イ 国、地方公共団体、別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若 しくは指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料、特 許料、申立料その他の料金の徴収が法令に基づくもの(政令で定めるものを除く。 ) (1) 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確... Q いつもお世話になっております。 いまいちすっきりしない事柄がございまして質問いたします。 会社で土木施工管理技士の受験料を支払ったのですが、私はこのような国家資格試験の受験料は全て非課税だと思っておりました。 というのも下記の文言に該当すると思っていたからです。 『国等が行う一定の事務に係る役務の提供 国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料。 なお、この一定の事務とは、例えば、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などです。 』 しかし担当の税理士から課税仕入れとして訂正されております。 税理士さんが言うのならそうなのかなと思いつつもいまいちスッキリしません。 今回のような受験料は上記の条件には該当しませんでしょうか。 また、そうなってくると、弊社でいろいろ受けている講習(足場組立や車両機械関連等の業務をする上で受けないといけないとされている講習の受講料)も非課税ではないのでしょうか。 非課税の場合もあるし課税の場合もあるとなると混乱してきそうです。 案内にも消費税のことまではっきり明記していないことも多いです。 このことについても何かいい判断基準みたいなものがあれば教えていただきたいです。 何卒よろしくお願いいたします。 いつもお世話になっております。 いまいちすっきりしない事柄がございまして質問いたします。 会社で土木施工管理技士の受験料を支払ったのですが、私はこのような国家資格試験の受験料は全て非課税だと思っておりました。 というのも下記の文言に該当すると思っていたからです。 『国等が行う一定の事務に係る役務の提供 国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料。 なお、この一定の事務とは、例えば、登記、登録、特許、免... A ベストアンサー >土木施工管理技士の受験料を支払ったのですが、私はこのような国家資格試験の受験料は全て非課税だと思っておりました。 >しかし担当の税理士から課税仕入れとして訂正されております。 「土木施工管理技士資格試験の受験者から受験料を徴収する」と法令に規定されているならば、受験料は消費税非課税ですから、税理士は間違っている事になります。 なお、消費税非課税となる行政手数料等は消費税法基本通達に例示されていますので、ご参考に。 nta. htm A ベストアンサー この特例の提要があるのは30万円未満の減価償却資産です。 30万円未満の減価償却資産とは通常の取引における1単位ごとに判定されます。 したがって1台が30万円未満であれば基本的に適用はできます。 ただし、減価償却資産の取得価額には取り付け費用などの付随費用も含みます。 配線費用などを1台あたりで配分した金額も含むということです。 またその換気扇全体を一つのコントローラーなどで集中管理する場合は、全部で一個の資産とみられる場合もあります。 単純な換気扇を複数付けただけならば適用は可能と思いますが、結局はその実態次第なのでご心配であれば税務署に直接お聞きになるのが一番安全です。 なおこの特例は取得時の損金を増やし税金を減少させる効果はりますが、その代り同金額の来年以降の償却費がないことになり、将来の税金はその分増加します。 結局は税金の期間配分にすぎませんので、あまり無理はしないほうが賢明です。 Q 経験の少ない経理担当です。 消費税が、いままでは非課税か不課税か課税の3つだったのに、 来期からは、課税の中をさらに3分割して「課のみ」「非のみ」「共通」に分けるそうです。 最終的には、税理士先生がチェックしてくれるとのことで、 わかる範囲で私にわけておいて、と言われました。 しかしネットで調べてもなんだか難しくてサッパリわかりません。 以前はどれを製造原価にしたらいいかわからない、と聞いたら 「工場で使うもの」だけとりあえず製造科目にしておいてくれたらよい、 と言われ、これは出来ました。 そういう風にわかりやすい基準はないのでしょうか。 とりあえずおおざっぱに、というくらいしか指示されないので、だいたいでいいのです。 そのだいたいすら目星がつかず、質問させて頂きました。 よろしくお願いします。 A ベストアンサー H25年の3月決算より売上高が5億円以上の会社は消費税の95%ルールを適用できなくなります。 御質問者さんが税理士に課税仕入を3つに区分してといわれたのはそれが原因になります。 さて、ある程度消費税の計算方法の知識がないと説明するのも難しいのですが、 この区分は 1 「課税売上対応仕入」 2 「非課税売上対応仕入」 3 「共通仕入」となります。 まずは判りやすい 2 から説明すると、 非課税売上として一般的なものは 1. 土地の譲渡、貸付 2. 住宅の貸付 3. 受取利息などがあります。 (他は一般的ではないですが一応調べて目を通してみて下さい) これらに直接対応する課税仕入は非課税売上対応仕入となります 例えば、貸住宅のエアコンの設置や外部への清掃費用などが該当します。 受取利息に関しては一般的には非課税売上対応仕入というものは発生しません 受取利息しか非課税売上がない会社については非課税売上対応仕入というものは発生しません 次に 1 の課税売上対応仕入ですが、課税売上にのみ対応する仕入となります。 例えば、工場の電気代、家賃、現場作業員の通勤費、原材料の仕入、外注費等あきらかに課税売上にのみ直接対応する課税仕入がこれに該当します。 厄介なのが 3 の共通仕入になります 土地や住宅の貸付等の非課税売上がない会社については非課税売上というのは普通預金 利息くらいしか無いケースというのは非常に多いです それでもその数百円の受取利息のために仕入れを区分しなくてはいけません。 3 に該当するものとしては、事務所の電気代、家賃、文具代、事務員の通勤費等その非課税売上を得るために少しでも影響をうけるものについてはこの区分になります。 やってみると非常に手間もかかり面倒なのですが、この消費税の区分を仕訳毎にすることを要求されています。 会社毎に区分の仕方も違うので、顧問税理士の方もこれはこの区分でという指示がまだできかねているのであろうと思います(決算のときに一気に修正をしたほうが効率がいいですからね) ですので、利益に与える影響もそれほどはないため期中の仕訳の段階では大雑把にわけておいてくれと言う指示をされているのです これでもまだ説明は足りないのですが、大雑把に説明するとこんな感じです。 これでもよく判らない場合は、消費税の計算の仕方と95%ルールについて調べてみて下さい H25年の3月決算より売上高が5億円以上の会社は消費税の95%ルールを適用できなくなります。 御質問者さんが税理士に課税仕入を3つに区分してといわれたのはそれが原因になります。 さて、ある程度消費税の計算方法の知識がないと説明するのも難しいのですが、 この区分は 1 「課税売上対応仕入」 2 「非課税売上対応仕入」 3 「共通仕入」となります。 まずは判りやすい 2 から説明すると、 非課税売上として一般的なものは 1. 土地の譲渡、貸付 2. 住宅の貸付 3. 受取利息などがあります。 (他は一般的ではない... Q 社員10数名の会社で、経理担当を一人でやっています。 二年に一度の割合で、税務署から「売上、仕入、リベート、費用などに関する資料」の提出の協力依頼が来ます。 (一般取引資料せん、とその用紙には書いてあります。 ) 今年もその書類一式が来ました。 この仕事について6年目ですが、今までは取り上げる件数もさして多くなかったため、当然のように作って提出してきました。 ところが今年は作成範囲が細かくなったのと、業績好調で取引件数自体も多く、今までのようにすべて手書きで、作成するのは無理…と感じました。 そこで、国税局のHPやフリーソフトなどでパソコンを使って簡単に作れる方法を模索してみたのですが、ありません。 グーグルで検索してみたところ、名古屋国税局などでは入力フォームがあったのですが、東京国税局管内の為、便利な入力フォームなどはないとのこと…。 正直言って、一枚一枚手書きで作成するのはイヤです。 所轄税務署に問い合わせたところ、これはあくまで出来る範囲でご協力いただくものですので…と曖昧な感じでしたが、要は出さなくてもいいものなんでしょうか? 社員10数名の会社で、経理担当を一人でやっています。 二年に一度の割合で、税務署から「売上、仕入、リベート、費用などに関する資料」の提出の協力依頼が来ます。 (一般取引資料せん、とその用紙には書いてあります。 ) 今年もその書類一式が来ました。 この仕事について6年目ですが、今までは取り上げる件数もさして多くなかったため、当然のように作って提出してきました。 ところが今年は作成範囲が細かくなったのと、業績好調で取引件数自体も多く、今までのようにすべて手書きで、作成するのは無理…... A ベストアンサー 他の方も書かれているように、資料せんは法律に基づくものではなく、任意での協力になります。 そもそもは、資料せんの相手方の調査等の資料とすべきもので、提出しなかったからといって何らペナルティーはありません。 聞いた話によれば、国税局単位で、1ヶ所に提出された資料せんを集めてCP処理するそうで、その際、税務署単位で提出実績みたいのものがあるそうで、その数字が悪いと税務署が言われるみたいで、その関係から、提出しない場合は催促が言ってきますが、そのまま無視していたら来なくなった、という話も聞きます。 ですから、それからすると、数枚でも提出さえすればその税務署の提出実績にカウントされますので、それ以上何も言われる事はありませんが、ただ、適正な課税のためには極力協力した方が良いとは思います。 フリーソフトについては、下記サイトで公開していますので掲げておきます。 (この中の、メニューから「オリジナルフリーソフトウェア」をクリックして、その中から選んでダウンロードされて下さい。 ocn. html 他の方も書かれているように、資料せんは法律に基づくものではなく、任意での協力になります。 そもそもは、資料せんの相手方の調査等の資料とすべきもので、提出しなかったからといって何らペナルティーはありません。 聞いた話によれば、国税局単位で、1ヶ所に提出された資料せんを集めてCP処理するそうで、その際、税務署単位で提出実績みたいのものがあるそうで、その数字が悪いと税務署が言われるみたいで、その関係から、提出しない場合は催促が言ってきますが、そのまま無視していたら来なくなった... A ベストアンサー 非常にファジーな問題ですね。 課税担当者は、以下のような点で判断しているようです。 (1)面積で判断する。 10m2以下は無視するとか。 わが町はこのパターンだと聞きました。 (10m2は例で、面積はマチマチ。 ) (2)固定度で判断する。 ブロックの上に置いてあるだけならOK。 アンカーなりで固定されていればアウト。 (3)任意に移動できるかで判断する。 かなり厳しい基準の場合で、吊り上げるなりして、動かせる状況ならOK。 その他はアウト。 ユニットハウスと言われる物はOKですが、ヨド物置とかは総じてアウト。 (4)金額で判断する。 評価額が30万円を超えるようならアウト。 評価しても手間ばかりで税額が小さすぎるものは無視、というようなパターン。 (30万円は例で、金額はバラバラ。 ) などでしょうか。 要するに、バラバラです。 どのような状態でも、評価されてしまう可能性は残ります。 市町村により、担当者まかせの場合もあれば、何らかの統一的な見解は持っている場合も有るようです。 統一的な見解があるとしても、それを教えてくれるかはわかりません。 ダメ元で聞いてみますか?誰か、役所に顔見知りでも居れば、その人を通せば、情報を得られるかもしれませんが。 非常にファジーな問題ですね。 課税担当者は、以下のような点で判断しているようです。 (1)面積で判断する。 10m2以下は無視するとか。 わが町はこのパターンだと聞きました。 (10m2は例で、面積はマチマチ。 ) (2)固定度で判断する。 ブロックの上に置いてあるだけならOK。 アンカーなりで固定されていればアウト。 (3)任意に移動できるかで判断する。 かなり厳しい基準の場合で、吊り上げるなりして、動かせる状況ならOK。 その他はアウト。 ユニットハウスと言われる物はOKですが、...
次の郵便切手代は、配達代76円と消費税6円の合計82円ということですね。 (円未満は四捨五入しています。 このような理由から郵便切手を購入するときは非課税となっていのです。 郵便切手は購入時に課税仕入れしても良い つまり、本来であれば、• 郵便切手の購入したときは「非課税」• 郵便切手を配達代として使用したときに「課税」 で処理するのが正しい方法です。 しかし、そこまで厳密な処理をするのは、 煩雑で実務的ではありません。 法別表第一第4号イ又はハ《郵便切手類等の非課税》に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるが、郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認める。 出典:国税庁「課税仕入れ等の時期」 ただ、商品券は、取引先に贈答するために購入するのが一般的であり、贈答時は消費税がかからない「不課税」扱いとなります。 つまり、• そのため、商品券は、郵便切手と違って、購入時に課税仕入れすることはできません。 最後に いかがでしたか? 今回は、意外とやっかいな郵便切手の取り扱いについてまとめてみました。 郵便切手は、原則として、• 郵便切手の購入したときは「非課税」• 郵便切手を配達代として使用したときに「課税」 で処理するのが正しい方法です。 また、郵便切手以外で消費税が課税されない場合、非課税の他にも「不課税」「免税」に分類される可能性があるので、それらの違いに注意しましょう。
次の1.健康保険適用なら医療費も薬代も非課税 健康保険などの保険が適用される医療費や薬代は、国が非課税取引としています。 したがって、患者さんが病院などの医療機関で保険を使って治療を受けた場合、医療費の3割(高齢者など一部の人を除く)を負担しますが、そのお金に消費税は加算されていません。 医師の処方による薬(処方薬)も非課税です。 医療機関は患者さんに消費税の支払いを求めません。 また医療費の残りの7割は、保険を運営している健康保険組合や市区町村などの保険者が負担しますが、保険者が医療機関に支払う医療費にも消費税は加算されていません。 医療機関は保険者に消費税の支払いを求めません。 これは歯科クリニックでも同じです。 2.保険適用外診療(自由診療)は課税 医療機関では保険が適用される医療の他に、保険の適用外の医療も提供しています。 それを自由診療といいます。 健康診断、美容整形、インフルエンザワクチンの接種、医療相談、金歯、先進的な治療などは 自由診療であり、医療費は患者さんが全額(100%)負担します。 これらはすべて消費税がかかります。 医師の処方によらない薬(市販薬)も課税されます。 院内売店での飲食料品• のど飴などの飲食料品(医薬品を除く)• 特定保健用食品・健康食品・栄養機能食品・美容食品• 院内売店での飲食料品以外の物品販売• 自由診療の診療報酬• 健康診断・人間ドック• 美容整形• インフルエンザワクチン等の予防接種• 医療相談• 人工授精・体外受精• 人工妊娠中絶• 歯科矯正• 先進的な治療• 差額ベッド代• 患者の要求による特別提供の病院食 など 2-3.キャッシュレス決済ポイント還元は対象外 参考までに、2019年10月1日~2020年6月30日の期間で、政府主導で、キャッシュレス決済すると最大5%ポイント還元される制度が行われていますが、残念ながら、病院等の保険医療機関は対象外となります。 近年では、クレジットカードで治療費や薬代を払うことのできる病院や薬局も増えていますが、ポイント還元制度は適用されません。 3.実は、保険診療にも消費税が含まれている! 先ほど、保険が適用される医療費は、国が非課税取引としていると解説しましたが、「法的」にはそのとおりでも、「実質的」には非課税とはなっていません。 なぜなら政府はこれまで、 消費税の税率が上がるたびに、診療報酬と薬科を値上げしてきたからです。 診療報酬と薬科について解説したうえで、消費税との関係を説明します。 3-1.診療報酬と薬科は「値段表」 保険適用の医療には、診療報酬という「値段」がついています。 例えば、胃がんの患者さんの胃を摘出する手術は「悪性腫瘍手術」といい55,870点という診療報酬がつけられています(2018年4月時点)。 診療報酬では1点10円で計算するので、「胃がんの手術は558,700円」となります。 このうち、原則3割である167,610円を患者さんが負担して、391,090円を保険者が負担します。 これ以外にも検査費や入院費などがかかりますが、それらにも診療報酬が決まっています。 薬の価格には薬科があり、これも1点10円で表記されています。 診療報酬と薬科には• 全国一律• 病院もクリニックも同額• 厚生労働省が決める という特徴があります。 診療報酬と薬科によって医療機関の収入が決まります。 つまり医療機関の売上高は、厚生労働省によって決まる一面もあるのです。 3-2.消費増税のたびに診療報酬と薬科を上げてきた 厚生労働省は、消費増税が行われるたびに、診療報酬と薬科を値上げしてきました。 そして税率を8%から10%に上げる2019年10月の消費増税でも、診療報酬を値上げします。 診療報酬は、 全体で0. 48%、歯科0. 12%)上昇する予定です。 薬価については、増税対応で0. この処置は「医療機関の収入を増やす」ためです。 なぜ、厚生労働省はこのような処置を取るのでしょうか。 それは保険診療をする医療機関が、消費税を受け取れないからです。 ここで、ちょっと消費税の仕組みをおさらいしてみましょう。 たとえば、小売業では、小売店が客から受け取った消費税は自分たちの収入ではなく預かっているだけですので、税務署に渡さなければなりません。 でも、医療機関は患者さんから消費税を受け取っていないので、税務署に渡すお金もないはずです。 したがって、消費増税が行われても、診療報酬と薬科を値上げして医療機関を「助けてあげる」必要はないように思えます。 しかしそうではないのです。 「 医療機関の控除対象外消費税」という問題があるために、診療報酬と薬科を値上げして医療機関を「助けてあげる」必要があるのです。 3-3.なぜ「助ける」必要があるのか 控除対象外消費税は、少し難しい仕組みです。 再び小売業を例に取ると、小売店は、顧客から消費税を受け取っています。 したがって、小売店が税務署に納める消費税の額は、顧客から預かった消費税の額から、小売店が卸会社に支払った消費税を差し引くことができます(控除することができます)。 しかし、 医療機関は患者さんや保険者から消費税を受け取っていないので、医療機関が卸会社に支払った消費税は控除できません。 控除できない分、税務署に多くの消費税を納める必要があります。 これを控除対象外消費税といいます。 次の章でさらに控除対象外消費税について解説します。 4.「医療機関の控除対象外消費税」問題とは 医療機関が保険診療を患者さんに提供しても消費税を受け取ることはできませんが、医療機関が保険診療に使う医薬品や検査器具などの設備を購入するとき、業者には消費税を支払っています。 つまり 医療機関は、消費税を支払っているのに、消費税は受け取らない、珍しい事業者なのです。 これが「医療機関の控除対象外消費税」問題を生んでいます。 これを理解するには、仕入税額控除というルールを知っておく必要があります。 4-1.仕入税額控除とは 仕入税額控除の理解を助けるために、先ほどの解説と重複する部分がありますが、再び小売店を例にとって解説します。 例えば、小売店が、税別価格50円で仕入れたペンを、税別価格100円で販売したとします。 このとき小売店は、仕入先の文房具メーカーに税別価格50円と消費税5円(税率10%の場合、以下同)を支払います。 そして客からは、税別価格100円と消費税10円を受け取ります。 この小売店が税務署に納める消費税は、客から受け取った消費税10円から、文房具メーカーに渡した消費税5円を引いた額(控除した額)の5円となります。 仕入れをしたときに支払った消費税分を控除しているので、この計算を仕入税額控除といいます。 仕入税額控除を行うと税務署に納める消費税額が減ります。 しかし医療機関が行う保険適用の医療では、仕入税額控除が生じません。 ある病院が手術用の電気メスを、卸会社から購入したとします。 このとき病院は電気メスの本体価格に消費税を上乗せして、卸会社に代金を支払います。 ところが病院の収入(患者さんの自己負担分3割と、保険者からの7割)には、消費税が上乗せされません。 つまり患者さんからも保険者からも消費税を預かりません。 消費税を預かっていない以上、消費税を税務署に納めることはできません。 4-2.控除対象外消費税は医療機関の純粋なコスト 医療機関は、業者(つまり仕入先)には消費税を支払っているのに、客(患者さんや保険者)からは消費税を受け取っていません。 そうなると仕入税額控除を実行することができません。 つまり、保険診療を行っている医療機関は、業者に支払った消費税の分だけ、損をしています。 業者(仕入先)に消費税を支払っているのに控除というメリットを受けられないので、これを控除対象外消費税と呼ぶわけです。 控除対象外消費税(業者に支払う消費税)は、医療機関にとって純粋なコストになってしまいます。 4-3.診療報酬と薬科の値上げは負担軽減策 消費増税が行われると控除対象外消費税の額も増えるので、医療機関の経済的負担はさらに増えます。 そこで厚生労働省が医療機関の経済的負担を減らすために収入を増やす方法を講じるのです。 それが診療報酬と薬科を、消費増税のタイミングで値上げする理由です。
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