個人 事業 主 持続 化 給付 金。 持続化給付金について

個人事業主のための持続化給付金を申請してみた【受領印なし】|レポった

個人 事業 主 持続 化 給付 金

先行きが見えない中、適切な準備をすることが必要だ。 (写真はイメージです) shutterstock 新型コロナウイルス感染症対策のための緊急事態宣言が全国に拡大され、感染防止のために経済活動を休止せざるを得ない日々が続いている。 フリーランスを含む個人事業主の人たちのなかには、発注のキャンセルや無期限延期、または発注先からの連絡が途絶えたなどの、困難な状況にある人もいるだろう。 新型コロナウイルスの影響の先行きが見えない中で、事業を存続させ経済活動を維持していくために、経済産業省から個人事業主ならば最大100万円の給付を受けられる「持続化給付金」が発表された(中小企業や医療・社会福祉・NPO法人など法人の場合は最大200万円)。 制度の名称がわかったのは2020年4月8日のことだ。 持続化給付金の趣旨は「 感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します」となっている。 胸を張って事業を再開する日のために、ぜひとも給付を受けたいところだが、詳細は4月の最終週に発表となるため、申請方法など細かい点がまだわからない。 そこで、現在公表されている制度の基本事項と、中小企業庁への取材から分かった情報を加え、4月17日時点でできる準備について紹介する。 ただし、この給付額算出方法には「昨年1年間の売り上げからの減少分を上限とする」という条件がある。 どんな場合に当てはまるのか、同じ年収300万円だが売り上げ減少が小さい場合を試算してみる。 こうして試算してみると、売り上げが大きく落ち込み、苦しんだ月を基準とするほうが制度の網にかかりやすい、ということが見えてくる。 例に挙げた年収300万円事業者の売り上げ集計表は、年末と年度末に仕事が集中し、月によって売り上げが上下する事業者を想定している。 売り上げ0円の月がもしあれば、2020年の売り上げ想定は0円となり、2019年の総売り上げが100万円を超えていれば最大100万円の給付を受けられることになる。 制度の「2つの懸念」に対応を検討中 今村拓馬 この制度を調べているうちに、個人的に2つの懸念が浮かんだ。 1つ目は、制度の発表時に懸念事項として浮上したものだが、 「創業から1年未満で2019年の売り上げ集計表が1年分そろっていない事業者はどうすればよいのか」という点だ。 これについては「昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。 」との文言が経済産業省の発表パンフレットにあり、何らかの手当てが受けられることが明言されている。 中小企業庁への取材によれば、「4月最終週の詳細発表時にこの点についても情報を出す」とのことだ。 少なくとも、創業から日が浅い事業者を制度から締め出すということではない。 もう1つは、支給対象が 「世帯主のみか、または事業者単位か」という点。 これについても中小企業庁へ確認した。 夫婦でフリーランス、親子で個人事業主と1世帯に2人以上の個人事業主が働いている場合を考慮したため だ。 「事業者単位で、それぞれが給付を受けられる」との回答があった。 「確定申告」が重要。 今からでも間に合う shutterstock 持続化給付金を申請するにあたり、必要な情報は以下の3つだ。 口座番号• 通帳の写し(個人事業主の場合は個人名義のもの) 対面の窓口を使わずウェブ上での電子申請が可能になる予定で、中小企業庁への取材によれば、「申請のためにマイナンバーカードを必須とする予定はない」とのことだ。 また、申請にあたって次の3つの書類が必要になる。 すでに青色申告事業者として毎年、必ず期限までに申告をしている人ならば、準備はできている。 また、もしまだ済んでいなくても大丈夫。 2019年分の申告は期限を区切らずに受け付けられることになっており、今からでも十分間に合う。 これまで確定申告をしたことがない人でも、白色申告ならば今からでも可能だ(青色申告は、申告をしようとする年の3月15日までに税務署への届出が必要。 2019年分の場合の届出期限は、2019年3月15日となる)。 どちらにしても国税庁の「確定申告書等作成コーナー」サイトでオンラインで申告書を作成することができ、感染拡大のリスクを取って税務署の窓口に赴く必要はない。 提出は郵送でも可能だ。 「確定申告が初めて」「普段帳簿をつけていない」人は shutterstock 必要書類の3に挙げられている「減収月の帳簿」だが、この記載の仕方について詳細は公表されていない。 ただ、「様式は問わない」という点からある程度は幅広く対応されると考えられる。 青色申告をしている人で、決算書に月別売り上げを記載できるレベルで帳簿をつけているならば、それほど心配しなくてもよさそうだ。 確定申告が初めてだったり、普段は帳簿をつけていない人の場合は、裏付けのとれる資料を元に事業収入を客観的に示す準備をしておこう。 最も考えられるのは、多くの人が事業収入、支出の管理に使っているであろう預金通帳(銀行口座の入出金明細)を元にすることだ。 青色申告の決算書にしても、「預金出納帳」という帳簿を元に売り上げを集計する。 手元の通帳を確かめ、必要ならば記帳しておく(混雑する時間帯を避け、ATMに赴く機会は最小限に)。 もしも、忙しくて記帳できず入出金明細に欠落がある場合はどうしたらよいだろうか? そのときは、インターネットバンキングやインターネット通帳を使う方法がある。 都市銀行では、三井住友銀行のインターネットバンキングならば、最大で25カ月さかのぼって入出金明細を確認し、csv形式でダウンロードできる。 例えば、三菱UFJ銀行の場合、「Eco通帳」というインターネット通帳に切り替えれば、「取引推移表」という付帯サービスを申し込むことで申し込み月の10年前までさかのぼって確認することができる(紙の通帳は使えなくなる点に注意)。 インターネットバンキング・通帳といった方法でも入出金明細を確認することができない場合、取引先の金融機関の支店へ「入出金取引証明」を申し込むという方法はある。 だが、手数料がかかる上に窓口での申し込みが必要となり、感染拡大防止の点からはデメリットが大きい。 その場合は、各地の商工会議所などに設置される予定の感染防止策が講じられた申請支援窓口で、相談しつつ書類作成を行うことを考えよう。 フリーランスの発注元にも「配慮要請」が出されている 今回の持続化給付金は、フリーランスを含む個人事業主も救済の対象とした、これまでに例を見ない支援策だ。 そして、資金面での支援に加えて中小企業庁からは、発注元となる企業に対し、個人事業主との取引上の配慮を行うよう要請が出されている。 普段は契約書や発注書などを交わさずに仕事をしているフリーランスであっても、配慮を依頼することは十分可能だろう。 書面があれば、売り上げ減少や、現在の減収が新型コロナウイルス感染症の影響によるものである、という点を客観的に示す傍証ともなる。 今、フリーランスを含め多くの事業者はじっと息を潜め、新型コロナウイルスの感染拡大防止を目標に事業を休止せざるを得ない状況にある。 再起に向けて、対面で人との接触を最小限にしつつ、最大限、事業を守る準備をしておこう。

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簡単・シンプル!事業者向け「持続化給付金」給付要件・申請方法まるわかり(平田麻莉)

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目次 Contents• 最新情報 インターネットなどで個人を相手にサービスを展開するフリーランス、ピアノ講師などの専門性が高い個人事業主は、収入を「雑所得」や「給与所得」として申告するケースが多いため、対象ではなかったとの事ですが「雑所得」や「給与所得」であっても、業務委託契約書や源泉徴収票があり、本業収入であることが証明できた場合には、給付金が支給されることになりました。 2次補正予算案成立後、6月中旬頃以降の見込み 今年 2020年 の1月~3月に創業した中小企業や個人事業主への支給も決定されました。 条件は、事業者で任意に選んだ2020年のひと月が、1月~3月の月間売上高の平均と比べて、半減していることなどが条件。 2次補正予算案成立後、6月中旬頃以降の見込み 10万円未満切り捨てが1万円単位へと変更される見込みとなりました。 個人事業主は最大100万円 まず、個人事業主向けの100万円ですが「最大で100万円」と決定しました。 ただし、誰もが100万円もらえるということではなく、色々な条件があって、そのうえで、最大の給付額が100万円が上限になると言うものです。 最初の執筆時点では、これらの細かい条件 ハードル などが発表されていませんでしたが、少しずつ分かって参りましたので、全体を加筆させて頂きました。 持続化給付金の申請方法や要件で、新たにわかったことは下記の通りになります。 個人向けの10万円とは別に、この持続化給付金も 両方 もらえます。 2020年 4月28日から受付開始される見込み。 国会審議が長引き4月30日に可決し、5月1日から開始となりました。 中小企業庁が担当。 個人事業主は、開業届を出していなくても対象。 提出書類の条件あり 提出書類に不備がなければ申請から2週間程度で振り込まれる。 性風俗産業の運営事業者、政治団体、宗教上の組織や団体などは給付対象外。 申請期限は2021年1月15日まで。 想定件数は150万件ですが、早く申込しないと、もらえなくなると言うことは、今のところ無い予定。 1度給付を受けたら、再度給付申請はできない。 今のところ2度はない 似たような名称で別途「小規模事業者持続化補助金」 日本商工会議所 があり、その補助金も、個人事業主は適用を受けられるが手続きは面倒で監査もあります。 最大100万円の制度は「持続化給付金」で「給付金」。 補助金か給付金かで、制度の内容が違いますので、調べたり、問い合わせする際には「 給付金」であることを、よく確認する必要があります。 給付条件の原則は下記のとおりです。 1 新型コロナウイルス感染症の影響で、任意の単月の事業収入(経費差し引き前の純粋売上げ)が前年同月比で50%以上減少している 2 2019年以前から事業による事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある 事業を辞める予定ではもらえない 2020年1月以降に新規起業した場合は、前年売上から減少したことを、証明のしようがないため、支給対象外となります。 そもそも、前年よりも売り上げが下がった場合の給付ですのでね。 給付条件と申請方法など 1 用途制限のない資金になる。 書類などを写真撮影する場合には、数字などハッキリ見えないと書類不備になりますので、キレイに撮影しましょう。 Web申請が困難な方は、日本全国に支援窓口が設置されますので、そちらで入力や証拠書類スキャンなどのサポートが受けられますが、完全予約制の申請支援になる見込みです。 必要な書類 個人事業主が準備する必要な証拠書類は下記の通りになりました。 e-TAXの方はPDFをダウンロードできる。 2 対象月の月間事業収入がわかるもの 売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類が原則。 エクセルでも、クラウド会計サービスのデータでもOK。 ただし、当該書類を出せない相応の事由がある場合は、他の書類によることが認められるケースもあり) 3 通帳写し(振込先口座情報の確認のため) 楽天銀行の場合には、管理画面の「トップ(MyAccount)」の欄にある「入金方法」の中に、自分の口座に関する情報がありますので、スクショを取り、それをトリミングなど画像処理して添付すればOKです。 画像処理が難しければ、数字などがハッキリわかるように大きめに、スマホで撮影した写真を送信しても良いでしょう。 4 個人事業者の場合、本人確認書類写し 運転免許の写真など 給付額 2018年12月までに開業している個人事業主の場合は下記の通りです。 計算した端数は 10万円未満切り捨てです。 なお、季節性や納品タイミングにより、特定の時期に売上が偏る事業の場合の特例もあります。 S(給付額)=A(基準期間の合計事業収入)-B(対象期間の合計事業収入) その他の特例としては、売上が少なく確定申告の義務がない個人や、青色申告をしているが決算書の控えに月間事業収入の記載がない場合、また、年度途中で個人事業主から法人に切り替えた場合、合併や事業継承をした場合、罹災証明書等を有する場合など、特例の証拠書類や算定式が別途あります。 2019年分の確定申告の義務がない場合やその他相当の事由により提出できない場合の提出書類は、2019年分の市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類の控えを提出することになります。 なお、申請期限は2021年1月15日までですが、その間に、1度給付を受けると、その後の給付申請はできません。 要するに、ある月の売上が減ったとしても、給付してもらえる額が満額にならず、80万円だったとします。 まだ、20万円の余裕がありますが、1度申請すると、残りは放棄すると言う事になります。 そのため、大きく売上が減る月を「見極めて」その月のデータで申請すると、一番大きな額の給付を受けやすいと言う事です。 現段階で計算してみて、100万円の給付額にならない場合には、のちの月 夏頃 はどうなるか?と、検討してみると良いでしょう。 逆に申し上げれば、今、半減していなくても、夏などになって あとから影響が出て 半減した場合でも、対象になります。 売上が下がった月は、2020年12月まで対象ですので、今、下がっていなくても、今後下がった場合には、申請ができます。 そのため、5月1日から受付開始になりましたが、資金繰りに問題なければ、慌てて申請する必要性はありません。 まだ、申請しなくても、途中まで入力してみて、自分がいくらもらえそうか?、申請画面上で確認できます。 送信する手前にて、確認可能ですので、戻るなどで送信キャンセルすれば良いです。 支給時期は? より インターネット上 から申請して、約2週間後に銀行振込される予定です。 ただし、提出書類などに不備があれば、確認や再提出で、支給日も先になってしまいますので、申請時には間違いがないか、足りていない書類はないか?、よく確認しましょう。 なお、実情として、5月1日に申請された方でも、提出した書類内容によっては遅く、6月1日になってようやく入金されたと言う話があります。 また、申請内容に不備があった場合、その不備だと言う連絡が来るのに3週間程度時間を要したと言う事例もあるようです。 不正が疑われる場合は、関係書類の提出指導、事情聴取、立ち入り検査などが行われることになっています。 故意でなく単に間違えていた場合には、給付金を返還すれば大丈夫です。 ただし、故意に虚偽の記入や偽りの証明を提出した場合には、給付された金額に延滞金等を加えた額を支払う義務を負うほか、名前を公表され、刑事告発されて、刑事事件として裁判を受けることになりますので、絶対に不正受給はやめましょう。 具体的な経済産業省の説明が公開されましたので、UP致します。 小生の場合「屋号」をもうけていないのですが、 どうやら必須になっています。 このような申請の度に、本当に困ってしまいます。 ちなみに、ドイツでは、フリーランサーの助成金は5000ユーロ 約58万円 で、インターネットから申込して、2日で入金されたとの情報もあります。 課税対象 国が支給する持続化給付金は、執筆時点では、国税庁の見解によると、課税対象です。 個人事業主が受けられる100万円は、今のところ課税対象ですので、事業所得として経理に計上する必要があります。 経理の仕訳けとしては、雑収入などで記録すればOKです。 都道府県などが支給する協力金も、現時点では課税対象でして同様です。 ただ、協力金を含めても赤字になれば、課税所得は生じず、税金も課せられません。 なお、自治体などが国に非課税にするように強く要望も出していますので、今後、非課税になる可能性もまだ残されています。 当方でも分かり次第、追記させて頂きますが、皆様も情報にご注意願います。 なお、非課税になった場合には、経理の帳簿も変更しておかないと、損してしまいます。 給付の予定は個人事業主満額の100万円です。 申請時の入力は、比較的、わかりやすいと感じました。 100万円になるかも、自動で計算されて表示されますので、自分で給付額を計算する必要もありません。 申請する際に、わかりにくかったのは、今年 2020年 の対象月の売上の証明部分です。 私の場合、クラウド会計のfreeeを使用しているのですが、どの画面をスクショすれば良いのか?、少し悩みました。 まずは、銀行など全部「同期」させて自動で情報を読み込ませて、処理しなくてはならない取引は完了させます。 そして、色々と試した結果、下記の方法での画面を売上台帳とすることに致しました。 なお、申請する際には、色々とたくさん入力事項がありますが、間違いが1文字でもあると、却下されて修正し、再度の申請になってしまいます。 その不備があったと言う連絡はメールで届くのですが、その連絡があるまで、申請して3週間後に届いたと言う話もあります。 そのため、慎重に、3回くらい、間違いがないか?、チェックできると良いかと存じます。 私は、6月1日に申請させて頂きました。 送信しましたら、審査を行いますと言う話ですが「審査」で無く、単なる「確認」と言う内容なのではと感じます。 月初に申請しましたので、日数掛かるかな?と推測していたのですが、意外にも、6月8日に入金されていました。 予想以上に早かったですので、書類不備はなかったようです。 最後に、持続化給付金以外の資金調達方法も少し触れさせて頂きます。 緊急小口資金等の特例貸付制度 個人事業主や、開業届を出していないフリーランスも対象になるケースがありますが、休業などして、収入減少がある場合、地域の社会福祉協議会で申し込むと、2人以上の世帯は「月20万円」を3か月、最高60万円まで無利子無保証で融資を受けられます。 都道府県により差異あり 生活保護世帯、以前から就業していない世帯は対象外です。 失業向けの「総合支援資金」も同様にありますので、段階的にうまく利用すれば、毎月20万円X4ヶ月 合計80万円 の融資を受けられます。 この資金は返済開始は1年後からですが、そのときに失業など収入減少が続いていて、住民税非課税世帯になっていることを申請すれば、実は、返済免除 住民税非課税世帯は償還免除 されます。 制度に変更が生じなければ ただし、窓口に行って、申請すれば、誰でも、利用できると言うものではありません。 内情を丁寧に説明し、通帳全部見せて預金が少ないなど、担当者に納得してもらえなければ、貸付を受けられないと言う、ここも手続きが大変なお役所仕事となっており、当然も、窓口も混雑しています。 しかし、困窮世帯にとっては実質的な給付措置のひとつになります。 総合支援資金は、個人事業の廃業届(写)もしくは、解約した預金通帳などで「廃業状態」であると確認できれば良いとされています。 このほかにも、都道府県や、市町村など、各自治体にて協力金や給付金を独自に行っている場合もありますので、お住まいの都道府県と市町村の今後の対応にもご注目頂ければと存じます。

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個人事業主 100万円 申請方法【新型コロナ緊急経済対策】持続化給付金は課税対象(更新)

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新型コロナウイルスによる経済の停滞を防ぐべく、矢継ぎ早にさまざまな施策が、政府や自治体から発表されています。 そんななかでも、経営者や事業主にとって注目すべき支援策が「持続化給付金」です。 金額も最大で200万円と金額が大きく、企業や個人事業主への新型コロナウイルスによるマイナスの経済的影響を少しでもやわらげるものとしてとらえられています。 持続化給付金は審査があり、申請してから受給までにある程度の期間がかかります。 融資なども活用しつつ、可能な限り先を見据えた資金繰り予測を立てましょう。 今回は、この持続化給付金の申請・提出方法やもらえる条件、金額の計算方法、必要書類などについて、2020年4月30日の記事公開日の段階で、わかっている範囲でその概要をまとめてみました。 【参考】• 持続化給付金の申請方法は、後半で解説しています。 お急ぎの方は、「」をクリックすると該当箇所にジャンプします。 POINT• 持続化給付金は、法人は200万円、個人事業主は100万円を上限に支給が行われる• 持続化給付金の申請には、法人も個人事業主も「前年度(分)の確定申告書の控え」が必要である• 申請は、原則としてインターネットを通じて行う 少しでも事業を継続させるための「持続化給付金」は返済する必要のないお金 新型コロナウイルスの影響はさまざまな業種に広がっています。 イベント関係の事業に始まり、飲食業などの店舗系ビジネス、さらには店舗系ビジネスが停滞することにより、卸売業にまで影響が広がっていき...... 、というように、連鎖的に需要が収縮しています。 このような消費の落ち込みは、ダイレクトに事業者の売上に直結します。 その一方で、家賃をはじめとする固定費の支出は止まりません。 このような状況のなか、少しでも事業を継続させるための支えにすべくおこなわれるのが、「持続化給付金」です。 この持続化給付金、法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円の給付が受けられるというものです。 「給付」の名のとおり、もちろん返済する必要はありません。 この200万円や100万円という金額が、新型コロナウイルスの影響による売上の減少をどれだけカバーできるのかということは、事業者によってそれぞれだと思います。 固定費が少ない業種、例えばライターや講師業については、それなりの助けにはなるでしょう。 その一方で、飲食店など固定費が大きな業種にとっては、とても損失を賄いきれないという事業者さんもいるかもしれません。 しかし、いずれにしても、受給できるのであればもらっておくべきでしょう。 受給の手続きもこれからの発表となりますが、それなりにシンプルな方法での申請で、事業者に負担をかけないものであることが予想されます。 「持続化給付金」の支給要件 持続化給付金には、いくつかの支給要件があります。 どのような事業者であれば支給が行われるのかということを見てみましょう。 給付対象の主な要件は、商工業に限らず、以下を満たす幅広い業種が対象です。 給付対象の主な要件 1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。 【参考】• より 支給要件その1 新型コロナウイルスの影響によって、売上が2019年同月比で50%以上減少していること 「新型コロナウイルスの影響」ということになっていますが、このタイミングで売上が減少するということは、直接的にせよ間接的にせよ新型コロナウイルスの影響があるでしょう。 まず支給要件として重要なのは、 売上が2019年同月比で50%以上減少しているということです。 もう少し具体的にいうと、2020年1月から2020年12月のうち、いずれか1月でも売上が2019年の同じ月と比べて50%以上減少しているのであれば支給要件を満たすということになります。 売上50%減というと相当な売上の減少です。 しかし、緊急事態宣言や自粛の状況の中、とある1ヵ月だけ売上が50%減少したということは十分あり得ます。 重要なのは、2019年の売上と比較するということです。 そもそも2019年の売上がない事業者、 例えば2020年になってから法人を設立したり、個人事業主として開業したりした事業者や、2019年中はまったく事業活動がなく売上が立たなかったという事業者の場合は、比較する月がないため、支給対象にならないということです(ただし、今後、支給対象の拡大が行われる可能性はあります)。 また、2019年1月から12月までの間に法人を設立した場合や、個人事業主として2019年に新規に開業した...... というケースでは、2020年の対象月の月間事業収入が、2019年の月平均の事業収入に比べて50%以上減少している場合、特例の適用を選択することができます。 詳しい算出方法などについては下記をご確認ください。 支給要件その2 2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。 個人事業主の場合には、この2つの要件に当てはまれば、申請できます。 支給要件その3 法人の場合にはもうひとつ、 「会社の場合は、資本金10億円未満であること、資本金がない法人については従業員2,000人以下であること」という要件があります。 この要件については、ほとんどの事業者が満たすので気にする必要はないでしょう。 「持続化給付金」の給付額はいくら?計算方法は? 受給額は、最大で、法人は200万円、個人事業主は100万円となっています。 しかし、要件さえ満たせばこの金額が全額受給できるというわけではありません。 受給額の計算にあたっては、以下の計算式によって計算した金額が上限となります。 いきなり計算式を出されてもわかりにくいかもしれませんので、具体的な計算式で考えてみましょう。 2019年4月の売上が200万円あった事業者が、2020年4月には、新型コロナウイルスの影響で、売上が90万円まで減少してしまったケースです。 売上の減った任意の月で前年と比較してください)。 この金額は、法人の場合の給付額200万円も個人の場合の給付額100万円も上回っていますので、法人であっても個人事業主であっても上限額での給付を受けることができます。 この場合は、個人事業主であれば給付金の上限100万円を受給できますが、法人の場合は、上限の200万円を下回っているため、180万円しか受給できないということになります。 この2つの例でわかるように、生活できる程度に売上を上げていた事業者であれば、たいていは上限額を受給できるものと思われます。 比較対象が「利益」ではなく、「売上」なのも助かります。 法人が持続化給付金を受けたい場合のその他の注意点 ちなみに、2019年の売上といいますが、法人については決算期がバラバラなので、単純に2019年1月から12月の売上を合計するわけではありません。 この場合、比較する2019年の月が含まれる事業年度の決算をベースにします。 例えば1月決算の法人が1月を比較対象月とした場合、2019年1月と2020年1月を比較します。 この場合、2019年1月が含まれるのは2018年2月から2019年1月の事業年度なので、この期の売上を使って受給額を計算するということになります。 個人事業主であれば、暦年で確定申告しますので、単純に2019年の確定申告上の売上で判断すれば問題ありません。 さらに、現在法人税や所得税などについて、新型コロナウイルスの影響で提出が間に合わない場合に、申告期限が提出できる状況になるまで延長が行われています。 そのため、比較すべき前年の申告が終わっていないというケースも考えられます。 この場合は、2事業年度(個人事業主は2018年)の売上、または法人については税理士の署名・押印がされた未申告期間の売上証明書類(様式自由)を添付することで申請が可能となっています。 2019年に新規開業した場合や、季節によって収入が大きく変動する事業者の場合は? また、新規開業の場合の特例もあります。 2019年1月から12月までの間に法人を設立したり個人事業主として開業したりした場合、2020年のいずれか1月の売上が、2019年の月平均の売上に比べて50%以上減少している場合、特例の適用を選択することができます。 このほか、収入が季節によって大きく変動する事業者(農林水産やイベント業など)や、2018年または2019年に発行された罹災証明書を保有している場合についても特例が設けられています。 残念ながら、2020年に起業した人は対象にはなりません。 しかし、個人事業主から2020年に法人成りした場合は、対象となります。 そのほか、「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」(令和2年4月6日国税庁)に基づき、2019年分の確定申告を完了していない場合、事業承継を行った事業者などいくつかの特例があります。 また、個人事業主の場合、2019年分の確定申告を青色申告で行っている場合と白色申告で行っている場合で、計算方法と申請書類が異なります。 去年の対象月の収入額は、個人事業主の場合、青色申告なら申告内容で、白色申告の場合は年間収入の平均で算出します。 詳細は、以下の申請要項を参照ください。 【参考】• 2019年の売上が極端に少ない事業者については、もしかしたら満額の受給ができないかもしれませんが、申請は行いましょう。 補助金などのように採択の審査があるわけでもなく、要件を満たせば受給できるのであれば、申請しない理由がありません。 「持続化給付金」の申請に必要な書類 支給申請にあたっては、法人・個人事業主について、それぞれ以下の書類が必要となります(こちらの情報は2020年4月20日時点のものであり、その後追加や変更の可能性があります)。 法人の場合 1)2019年の所得税の確定申告書の控え(e-Taxでの電子申告であれば申告データ、紙での申告であれば税務署の受付印のある申告書コピー) ただし、赤字などで2019年の確定申告の義務がなかった場合には、2019年分の市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類の控え、新型コロナウイルスの影響で2019年の確定申告が未提出の場合は、2018年の確定申告書控えを使用します。 この場合は、比較する売上も2018年のものを使用します。 2)売上が2019年比で50%以上減少した月の売上を証明する帳簿その他の証明書類 3)本人確認書類 4 通帳コピーまたはネットバンキングの口座情報画面 5 税務署受付印のある個人事業の開業届出書(2019年中に開業した場合のみ) 法人にしても、個人にしても、2019年同月と比較して売上が50%以上減少していることを証明するために、2020年に減少した月の売上高がわかる帳簿書類などの提出も必要です。 この書類については、様式は問わないとなっています。 該当する書類としては、弥生会計などの会計ソフトから出力した売上元帳のほか、小売店などでレジを使っていたり、ECサイトなどでサイトから売上情報が出力できたりすれば出力した売上集計表、卸売など事業者間取引であれば売上台帳や請求書コピーなどが該当してくるものと思われます。 【参考】• 弥生会計(デスクトップアプリ)製品サポート情報:• やよいの青色申告 オンライン(クラウドアプリ)サポート情報:• やよいの白色申告 オンライン(クラウドアプリ)サポート情報: 新型コロナウイルスにより資金繰りや従業員対応などに追われ、会計処理が行えていないという事業者も多いかもしれません。 このようななかで、売上を厳密に証明する書類(例えば税理士などの証明がある試算表など)を提出するのは、事業者にとって過度な負担となります。 このため、とにかく1月分の総売上がわかる書類であれば、どのようなものでも受け付けるということで申請を簡素化しているのです。 もちろん、これらの書類も、日頃から売上の管理をする習慣がないと、どんな書類を準備すればよいのかということもわからないかもしれません。 日頃から会計記帳を行っていれば、どのような書類があればよいのかということも見当がつくと思います。 普段から記帳業務をしておくことの重要性がこのようなところでも役に立ちます。 また、前年の売上の証明書類として、確定申告書の写しも必要です。 2019年の確定申告が終わっていなければ、申請もできないということです。 個人事業主については、2019年の確定申告については、通常は3月15日が期限のところ、2020年4月16日まで延長されました。 しかし、持続化給付金の申請には、2019年分(令和元年分)の所得税の確定申告書が必要です。 提出期限は延びているとはいえ、持続化給付金の申請のためにも、「」などの確定申告ソフトを使って、早めに2019年分(令和元年分)の確定申告書の提出は済ませておきましょう。 ちなみに、個人事業主の場合は事業収入以外に収入(給与所得や雑所得など)がある人もいます。 その点、対象となる事業収入とは、「確定申告書第一表における「収入金額等」の事業欄に記載されるもの」、つまり事業所得のベースとなる収入とありますので、事業所得以外は考慮せず判定することになります。 (スモビバ!編集部注) 【参考】• 「持続化給付金」の申請方法 申請方法については、迅速に給付を行うためインターネットを通しての申請が基本と発表されています。 窓口に持参しての申請となると、相当な混雑や混乱が予想されます。 新型コロナウイルス対策なのに、窓口に多数の人が押し寄せて感染がおこってしまっては元も子もありません。 また、1件1件窓口で対応していては、迅速な給付もできないですし、窓口の担当者も疲弊してしまうでしょう。 ただし、完全予約制となりますが窓口での受付や申請のサポートも行うことも予定されています。 申請の期間 本記事の公開日時点でまだ申請の受付は開始されていません。 このあたりは、ニュースなどでもアナウンスされるでしょう。 申請を受け付けてから2週間程度で、各事業者の金融機関の口座に振り込みの形により給付が行われる予定です。 2週間での給付ということは、審査も相当に書面だけの形式的なものであることが予想されます。 それだけに、必要書類については過不足なく、しっかりと事前準備しておいて、受付が開始されたら、すぐに申請できるようにしておくことが重要です。 また、持続化給付金の詳細や更新情報については経済産業省「持続化給付金に関するよくある問い合わせ」や、中小企業庁ホームページをご確認ください。 2020年5月1日から持続化給付金の申請受付が開始されました。 から電子申請すると事務局で申請内容を確認してから通常2週間程度で入金される見込みです。 (2020年5月1日 スモビバ!編集部追記) 【関連記事】• 写真: 塙薫子.

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