確定申告 封筒。 確定申告の郵送方法|同封する書類と封筒や切手の種類

確定申告の返信用封筒とは?どんな封筒を用意すればいいの?

確定申告 封筒

確定申告書の提出 提出先 確定申告書は、提出時の納税地を管轄する税務署に提出することとなっています。 申告書第一表のに記入した「住所」から次の国税庁のweサイトを使って判断します。 提出期限 申告書の提出期限は次のとおりです。 申告 期限日 所得税の確定申告書 3月15日 消費税の申告書 3月31日 贈与税の申告書 3月15日 土日祝日の場合は、その翌平日が期限日になり、1日2日ほど延長されます。 平成31年3月31日は日曜日なので、消費税の申告書の提出期限日は、その翌日の月曜日の4月1日となります。 郵送では消印有効である 郵送での提出の場合、次のルールが設けられています。 ただし、納税申告書(添付書類及び関連して提出する書類を含む。 )や提出時期に具体的な制約がある書類(後続の手続に影響を及ぼすおそれのある書類を除く。 )については、その書類が郵便や信書便により提出された場合、その郵便物や信書便物の通信日付印により表示された日が提出日とみなされます(発信主義)。 出典 国税庁 税務手続に関する書類の提出時期 つまり、 郵送では消印の日付が申告書の提出日とみなされます。 確定申告書を3月15日に郵送して3月16日に税務署に到着したとしても、消印の日付が3月15日なら期限内申告となります。 郵送での提出方法 用意するもの• 申告書一式-提出用• 申告書一式-控え用• セロテープ(もしくはのり)• ボールペン赤と黒 申告書の控え 申告書の控えを税務署に提出すると、収受日付印を押されて戻ってきます。 翌年の申告書の作成の参考になったり、所得の証明として銀行に提示できたりと控えは何かと必要になります。 控え用の申告書を一から作成するのではなく、 できあがった提出用の申告書をコピーして印鑑を押せば、簡単に作成することができます。 後から 税務署に申告書の控えを取り寄せるのは時間やお金がかかり非常に手間なので、ぜひ用意しておきましょう。 申告書だけでなく、源泉徴収票や添付の証明書や明細書のコピーもとっておくことをおすすめします。 角2封筒 「角2」とはA4用紙が折らずに入る大きさの封筒です。 特に指定はありません。 市販のものを用意しましょう。 控えの申告書を返送してもらうときの封筒は提出する人が用意しなければならないため、送付用と合わせて2枚必要になります。 国税庁では、申告書の送付は第一種郵便物か信書便物どちらかのみと定められています。 第一種郵便物は封筒の普通郵便だけでなくレターパックも対象になります。 icon-chevron-circle-right• レターパックプラス• レターパックライト• スマートレター レターパックは3種類ありますが、どちらも申告書を送付することができます。 割高にはなることがありますが、簡単に送付したいときは便利です。 一方、ゆうパックや宅配便など荷物として送付することは認められていません。 封筒に住所を記入する 2枚の封筒にそれぞれ住所を記入します。 送付用の封筒 国税庁のwebサイトから所轄の税務署の住所を確認して記入します。 税務署の職員の人がすぐに判断できるようにするために、送付用の封筒の表の左下に「所得税確定申告在中」と赤字で書いておきましょう。 切手を貼る 送付用と返信用の両方の封筒に切手を貼ります。 角2封筒は定形外郵便物の規格内に該当します。 切手代は封筒も含めた送付物の質量によって決まります。 返信用封筒の切手代も提出する人が負担します。 切手を貼らないと税務署は申告書の控えを送り返してもらうことができません。 料金表は次の通りです。 重量 角2封筒の切手代 50g以内 120円 100g以内 140円 150g以内 210円 250g以内 250円 500g以内 390円 個人情報が詰まった書類を提出するので、不安な人は追跡もできる簡易書留で送付しましょう。 簡易書留は普通郵便の料金にプラス320円した金額です。 重さの目安 封筒とコピー用紙のおおよその重量は次の通りです。 あくまで目安として参考にしてください。 種類 重量 角2封筒/1枚あたり 約20g A4用紙/1枚あたり 約4g 封筒を送る• 確定申告書一式-提出用• 確定申告書一式-控え用• 返信用封筒(切手を貼ったもの) 以上のものを入れて送付をします。 入れ忘れがないよう注意しましょう。 1週間程度で控えが戻ってくる 申告書の控えは送付から1週間程度で税務署から戻ってきます。 申告書の提出が確定申告時期ではないときは、もっと早く戻ってくることもあります。

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2020年の確定申告期間は?確定申告期限と提出方法について

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郵送で確定申告を送るメリット 確定申告には電子申告、直接持ち込むなど、郵送の他にも方法があります。 電子申告が一番手間が少ないですが、導入までのハードルが高く、特に確定申告を初めたばかりの初心者には難しいです。 直接持ち込むのが確実ですが、多忙な毎日に数時間を費やして持参するのも面倒です。 郵送であれば、完成した申告書類をポストに投函するか、郵便局に持ち込むだけで、申告が完了するため、手間が少ない点が大きなメリットとなります。 確定申告に必要な書類 最低限必要な書類 確定申告に最低限必要な書類として以下の3点となります。 ・青色申告決算書(画像左)・・・2枚つづり ・確定申告書B(画像中)・・・4枚つづり ・確定申告添付書類(画像右)・・・1枚(控除証明書・マイナンバーカードの写しを貼り付ける) 控えの返信が欲しい場合に必要な書類(任意・オプション) 確定申告書類に控えが欲しい場合(各種申請等で利用する場合必要)は、返信用封筒と確定申告控え用書類を同封しておけば、税務署が押印をして、返信してくれます。 ただし押印は「受け取りましたよ」という意味で、申告内容に関しての承諾ではない事に注意して下さい。 控えの返信に必要な書類は以下のとおり。 ・青色申告決算書(控え)(画像左)・・・2枚つづり ・確定申告書B(控え)(画像中)・・・4枚つづり ・返信用封筒(画像右)・・・1通 返信用封筒の種類・書き方・切手料金 同封する返信用封筒の種類 確定申告の控えを収めてもらう封筒は「長形3号」であれば「A4」を追って収めれるので問題ないと思われます。 (毎年これで返信されてきてます。 ) 定形郵便用のサイズなので切手は82円で済みますが、枚数が多い場合は重量オーバーとなり過不足が発生します。 青色申告決算書と確定申告書Bの両方の控えを必要とする場合は、念のために 94円分の切手を貼っておきましょう。 82円切手では料金不足になる可能性があります。 普通に個人の確定申告ではない極端に大きな書類や膨大な書類がある場合は、更に大きな封筒とそれに合った切手を準備しましょう。 返信用封筒の書き方 返信用封筒には自分の郵便番号・住所・名前を記載しておきます。 名前の後は「行」で問題ありません。 「控え用返信封筒」と記載しても良いですが、確定申告にこの封筒を同封しておけば、ほぼ担当者は理解するので必須ではないと思います。 (毎年これで控えが返ってきてます。 ) 確定申告書類を収める封筒のサイズ・書き方・切手 案内に同封されている封筒を袋状にする 確定申告書類を収める封筒は、こだわりがなければ、税務署からの確定申告の案内に同封されている専用の封筒を利用する事で問題ありません。 キリトリ線にそって、ハサミかカッターで形を点線どおりに整えていきます。 あとは案内に従って、山折、谷折りを行い、セロパンテープなどで固定すれば封筒が完成します。 確定申告封筒の住所の書き方 送付先の住所は、税務署からの案内の封筒の右下に「返還先・連絡先」と記載されている税務署に送れば問題ありません。 作った封筒の宛先が「税務署行き」となっているので「行き」を打ち消し線で訂正して、「御中」に直しておきます。 (日本の返信する際のマナー) あとは確定申告書類を同封して、封をすれば完成です。 封を行うまでに 記載漏れ、押印漏れがないか最終確認をしたほうが良いでしょう。 (とくに押印漏れ) 確定申告書類の封筒の送り方・切手料金 確定申告用の封筒は、通常郵便か信書で郵送できます。 通常郵便の場合、通常郵便料金ですが重さによって必要な切手代が変わります。 50gまで・・・120円 100gまで・・・140円 150gまで・・・210円 250gまで・・・250円 500gまで・・・390円 今回の様に控えを同封すると最低料金の50gを軽く超えます。 同封する封筒によってもグラムが変わるので、一番確実なのは 郵便局の窓口に持っていき「こちら郵送お願いしたいのですが」と述べると、重さを図って切手代を計算してくれます。 その場で切手代を払うと、窓口の形が張って発送してもらえます。 自宅に計量図りがあれば、自分で測って切符を別途容易しても問題ないですが、締め切りギリギリという事情出ない限りは、窓口に持ち込んだ方が手間は小さいでしょう。

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郵送での確定申告書の提出の方法とは?提出先や期限は?消印有効?

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【申告書の提出】 Q23 作成した申告書は税務署に送付することもできるのですか。 A 作成した申告書は送付により税務署に提出できます。 税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たることから、税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。 申告書を郵送又はにより税務署に送付する場合、通信日付印により表示された日を提出日とみなします(それ以外の場合には税務署に到達した日が提出日となります。 申告期限 令和2年4月16日(木) に間に合うようお早めに送付いただくとともに、送付により提出する場合には、必ず郵便又は信書便を利用されるようご留意願います。 また、記載事項や添付書類に漏れがないよう、よくご確認の上、に送付してください(主な添付書類については、をご参照ください。 詳しくは「」をご覧ください。 収受日付印のある確定申告書の控えが必要な場合は、複写により作成した(複写式でないものについては、ボールペンで記載した)申告書の控えのほか返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付してください。 )を同封していただければ、税務署から収受日付印を押印した申告書の控えを返送いたします。 Q24 所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。 A 申告する内容によって添付が必要な書類は異なりますが、一般的には次のような書類を添付する必要があります。 また、マイナンバー制度導入により、申告書を税務署へ提出する際は、毎回、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。 詳しくは、をご覧ください。 なお、平成31年4月1日以後に提出する確定申告書及び修正申告書(以下「申告書等」といいます。 )については、源泉徴収票等の以下の書類の添付又は提示が不要となりました。 申告書等には、源泉徴収票等の内容を記載する必要があります。 税務署等で申告書等を作成する場合には、源泉徴収票等が必要ですので、忘れずにお持ちください。 (添付が不要となる書類)• 給与所得、退職所得、公的年金等の源泉徴収票• オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書• 配当等とみなす金額に関する支払通知書• 上場株式配当等の支払通知書• 特定口座年間取引報告書• 未成年者口座年間取引報告書• 特定割引債の償還金の支払通知書• 「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」の適用を受ける場合の相続税額及びその相続税額に係る課税価格の資産ごとの明細を記載した書類(相続税申告書の写し) 申告内容 主な添付書類 等 1 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合 イ 青色申告者は青色申告決算書 ロ 白色申告者は収支内訳書 ハ 山林所得の者は山林所得収支内訳書(計算明細書) 2 分離課税の土地建物等の譲渡所得がある場合 イ の適用を受ける場合 イ ロ 譲渡契約締結日の前日において、住民票に記載されていた住所と譲渡した居住用財産の所在地とが異なる場合は、戸籍の附票の写しなど ロ イ 上記イの イ 及び ロ の書類 ロ 譲渡した居住用財産の登記事項証明書 ハ の適用を受ける場合 イ ロ 譲渡した居住用財産の登記事項証明書など ハ 譲渡した居住用財産の売買契約書の写しなど ニ 譲渡契約締結日の前日において、住民票に記載されていた住所と譲渡した居住用財産の所在地とが異なる場合や、譲渡日前10年内において住民票に記載されていた住所を異動したことがある場合は、戸籍の附票の写しなど ホ 買い換えた居住用財産の登記事項証明書、売買契約書の写しなど ヘ 買換資産が築25年を超える中古住宅の場合は、耐震基準適合証明書、建設住宅性能評価書の写し又は一定の既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類 ト 令和2年中に買換資産を取得する見込みである場合は、(ホ)及び(ヘ)に代えて(この場合、 ホ 及び ヘ は買換資産を取得した日から4か月以内に提出が必要です。 ) ニ を受ける場合 イ ロ 公共事業施行者から交付を受けた収用等の証明書など ホ の適用を受ける場合 イ ロ など 3 本年に生じたを受ける場合 【措法41条の5】 イ ロ ハ 譲渡した居住用財産の登記事項証明書、売買契約書の写しなど ニ 譲渡契約締結日の前日において、住民票に記載されていた住所と譲渡した居住用財産の所在地とが異なる場合は、戸籍の附票の写しなど ホ 買い替えた居住用財産の登記事項証明書、売買契約書の写しなど ヘ 買い換えた居住用財産に係る「住宅借入金等の年末残高証明書」 (注)1 令和2年中に買換資産を取得する見込みである場合は、ホ及びヘの書類は、令和2年の確定申告書に添付し、その提出期限までに提出する必要があります。 2 損益通算の特例の適用後になお控除しきれない譲渡損失の金額があるときは、令和2年分から3年間を限度に繰越控除の特例を受けることができます。 4 本年に生じたを受ける場合 【措法41条の5の2】 イ ロ ハ 上記 3 のハ及びニの書類 ニ 譲渡資産に係る「住宅借入金等の残高証明書」(譲渡契約締結日の前日のもの) (注) 損益通算の特例の適用後になお控除しきれない譲渡損失の金額があるときは、令和2年分から3年間を限度に繰越控除の特例を受けることができます。 5 【措法41条の5】 買換資産に係る「住宅借入金等の年末残高証明書」 6 がある場合 (注) その年中の株式等の譲渡について、一の特定口座以外に申告すべきものがない場合には、「特定口座年間取引報告書」の添付をもって「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付に代えることができます。 7 イ (注) その年中の株式等の譲渡について、一の特定口座以外に申告すべきものがない場合には、「特定口座年間取引報告書」の添付をもって「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付に代えることができます。 ロ (注) その年中に株式等の譲渡がない場合でも、前年から繰り越した上場株式等に係る譲渡損失の金額を翌年以後に繰り越す場合には、上記ロの書類を添付した確定申告書を提出する必要があります。 8 イ (注) その年中の株式等の譲渡について、一の特定口座以外に申告すべきものがない場合には、「特定口座年間取引報告書」の添付をもって「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付に代えることができます。 ロ 9 10 11 12 を受ける場合 災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書 13 を受ける場合 イ (注) 経過措置により平成29年分から令和元年分までの確定申告については、明細書を添付せずに医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。 ロ 医療費通知(医療費のお知らせ)(原本) (注) 医療費通知を添付し、明細の記載を省略する場合に限ります。 14 を受ける場合 (注) 経過措置により平成29年分から令和元年分までの確定申告については、明細書を添付せずに特定一般用医薬品等購入費の領収書の添付又は提示によることもできます。 ロ 15 を受ける場合 国民年金保険料及び国民年金基金の掛金について社会保険料控除を受ける場合には、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」等 (注) 給与所得者が、既に年末調整の際に給与所得から控除を受けている場合は不要です。 16 を受ける場合 支払った掛金額の証明書 (注) 給与所得者が、既に年末調整の際に給与所得から控除を受けている場合は不要です。 17 やを受ける場合 支払額などの証明書(ただし、旧生命保険料に係るもので1契約9,000円以下のものを除きます。 ) (注) 給与所得者が、既に年末調整の際に給与所得から控除を受けている場合は不要です。 18 を受ける場合 寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証 イ 特定の公益法人や学校法人への寄附の場合その法人などが適格であることなどの証明書又は認定証の写し ロ 一定の特定公益信託の信託財産とするための支出の場合その信託が適格であることなどの証明書又は認定証の写し ハ 政治献金の場合 選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」 (注) 確定申告書を提出するときまでに「寄附金(税額)控除のための書類」の交付が間に合わない場合は、その書類に代えて、寄附金の受領証の写しを添付して確定申告し、後日、その書類が交付され次第、速やかに税務署に提出してください。 19 である親族に係るや、、を受ける場合 20 を受ける場合(この控除を受ける最初の年分) 説明書をご覧ください。 21 を受ける場合 選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」 (注) 確定申告書を提出するときまでに、「寄附金(税額)控除のための書類」の交付が間に合わない場合は、その書類に代えて、寄附金の受領証の写しを添付して確定申告し、後日、その書類が交付され次第、速やかに税務署に提出してください。 22 を受ける場合 説明書をご覧ください。 23 を受ける場合 説明書をご覧ください。 24 を受ける場合 説明書をご覧ください。 25 を受ける場合 説明書をご覧ください。 26 を受ける場合 説明書をご覧ください。

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