会社を離職して、離職票が届くまでの間とか、失業給付の申請手続きするまでの間、アルバイトとか単発、日雇いとかした場合、失業保険は貰えなくなるのでしょうか? そこの疑問も解説して行きたいと思います。 ハローワークの申請手続き前はアルバイトしても支給の対象なるのか? ハローワークの失業申請の申請手続き前は、 アルバイトしても 支給の対象になります。 正し、雇用保険には加入はしない方が良いです。 申請手続きするまでの短い期間ですので、加入する事は無いと思いますが、雇用保険に加入してしまうと、失業の申請に行った時に、就職してたと見なされるので、失業給付や再就職手当を貰えなくなる可能性が有るので、雇用保険の加入は極力避けた方が良いです。 ハローワークは雇用保険を管理しているので、手続きの時に分かります。 後もう1つ注意点は、失業保険の金額は、退職した会社からもらっていた給料で決まります。 例えば、正社員で高額の給料をもらっていた人が、求職申し込み前に低賃金のアルバイトで雇用保険に加入してしまうと、その後に失業保険を受給すると、もらえる金額が少なくなるので、雇用保険の加入には注意が必要です。 なので、期間中は週20時間以下、1日4時間以下の短時間バイトなら、アルバイトをしても大丈夫です。 結論は、失業申請前ですので、アルバイトOKと言う事です。 正し、時間配分は気をつけましょう。 この待機期間というのは、 失業中て事を確認する為に設けられています。 この待機期間中は、 就業もアルバイトも出来ません。 この待機期間中に就業してしまうと、働いたと見なされる為、失業保険及び再就職手当は、1円も支給されなくなりますので注意して下さい。 就業する場合、アルバイトする場合はこの待機期間1週間は絶対に避けましょう。 待機期間終了後はアルバイトしても良いのか? 待機期間終了後は、自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がかかり、3ヶ月間は失業保険が貰えません。 3ヶ月間は無収入になる為、この期間にアルバイトをすることは認められています。 ここでもやはり雇用保険に加入してしまうと、就職したと見なされます。 アルバイトの日数や働く時間によって就職と判断されてしまうと失業保険を受給できなくなるので注意しましょう。 雇用保険加入の条件とは、「1週間の所定労働時間が20時間以上の場合」および「31日以上の雇用が見込まれる場合」です。 失業給付を受給中にアルバイト収入があると、失業給付の減額や支給の先送りをされるケースが有るのですが、給付制限期間内のアルバイトに関しては、その適用はありません。 失業保険の受給中であってもアルバイトをすることはできますが、1日4時間以上働くと1日分の失業給付金の支給が先延ばしになります。 働くことによって減額されることはありませんが、働いた日数分だけもらえる日が後ろにずれるので、働き方には注意が必要です。 私が展開するMLMビジネスの仕組みをご案内します PR注目情報 サイトメニュー Author 本間智樹 はじめまして!私のサイトをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 サイト運営者の本間智樹と申します。 今の時代は昔に比べて、物に溢れて、大変便利になり、物質的に困る事はほとんど無くなりました。 ・・・が、経済の先行きの中で、収入の2極化が進み、貧富の差はますます進んでいます。 お金持ちはどんどんお金持ちになり、貧しい人は、どんどん貧しくなって行く、状態です。 年功序列、終身雇用の壁は崩れ、会社が一生、生活を保障してくれる世の中では無くなっています。 そうなっていくと個人個人で多角から収入を作って行くのが、安全で安心ではないでしょうか!今では副業やサイドビジネスを承認する会社も増えて来ています。 カテゴリ インターネットビジネスとは お金の使い方 副業や起業のリスク 独立、起業の準備 起業の為のお金の使い方.
次のCHECK! まだ、失業保険を貰ってないわけ。 人生の中で、私は一度も受け取ったことがなくて。 体調も少しずつ回復してきたから、ハローワークに行ってきたんよ。 そこで心配なのが、ブログによる広告収入。 アフィリエイトもやってるから、毎月お金が振り込まれるんですよね。 心優しい誰かが私にプレゼントしたって思いたいけど。 広告主からの給料みたいなもんだからさ。 不正受給みたいで、超怖いじゃん。 ハロワークに行く以上、働く意志はあるんやで。 週3日のアルバイトなら、やってもいいかなって。 ホワイト企業しか認めないけどね。 とりあえず、合法の範囲で最大級の得をしたい。 ギリギリまで自分の利益を追求したいわけ。 ブログ運営により毎月お金を貰ってるけど、それはグレーなのか。 担当者とのやり取りを見ていきましょう。 スポンサーリンク ネット収入は、4時間未満なら内職扱い 金の亡者って病気ですよね。 きっと、ハロワ職員も内心そう思ってたね……うん。 ブログの場合、不労所得に近いので。 しかし、1日の執筆時間が4時間を超えると、就労扱いになる恐れも。 就労扱いになった場合、失業保険が下りない可能性だってあります。 ブログで広告収入を得ながら、雇用保険を満喫したい人へ。 1日の作業時間は、4時間未満にしましょうね。 もちろん、働く意思も必要だぞ。 一番大事なこと! ブログをやってるなら、広告収入は絶対に報告しましょう。 現在のネット収入を報告した上で、ハローワーク職員の判断を仰ぐ。 後でアフィリエイトがバレると、不正受給になっちゃうかもだし。 今の収益をきちんと説明した上で、正々堂々と失業申請をしよう。 とても気まずいけど、ね。 嘘をつかず、ブログ収入を公表して。 失業保険を受給できるのか、最終決定権をハローワークに任せれば問題なし。 大丈夫、大丈夫。 一番いけないことは、他人の離職票で失業保険を貰ったり。 自分の収入を隠すこと。 これってグレーかなって思うなら、職員に相談しましょう。 スポンサーリンク.
次の認定日には、「失業認定申告書」を提出しなくてはならない。 もし、この申告書により、 「週4日以上、合わせて20時間以上」働いている事が判明した場合、 「就労」とみなされ、本来の支給額の3割程度の「就業手当」しかもらえなくなってしまう。 また、ウソの記載をした場合や誤った記入をした場合には、 不正受給として、最高で総支給額の3倍の返還を求められるという。 これだけ脅されたら、申告書の記入には慎重にならざるをえない。 私の場合、アフィリエイトやホームページ制作を行っていた為、 職員にもいくつも質問を投げかけ、より慎重に記入を行いました。 その時の記録です。 そもそも副収入・副業がある人が、 失業保険を受給することについて問題はないのか?という点については、 このまま自営に進むか(まだ開業届を提出していないこと)、就職するかと悩んでいて、 就職する意志もあるのであれば大丈夫との事。 ホームページ制作・更新費に関して ホームページ制作や更新を行うことは何の問題もない。 ただし、しっかりと作業を行った日・報酬の金額を申請書に記入すること。 また、「収入のあった日」の欄に、お金を受け取った日を記入するのだが、 記入する金額は、サーバー代・ガソリン代などの経費を差し引いた額。 レシートなどの経費として証明できる資料の保管を忘れずに。 ただし、「週4日以上、合わせて20時間以上」の制限を考えると、 「広告を掲載してあるブログの更新」など、 収入を得る手段となりうる作業は、失業手当の受給期間中は控えたほうが良い。 自営、アフィリエイトの場合、作業時間を証明する方法がないので、 増やそうが減らそうが何でもできると思いますが、 内容を理解して記入すれば、特にウソをつく必要もない感じでした。 それに対応した職員からは、 どんな作業で収入を得たの?お客さんは個人なのか会社なのか?など、 根堀葉掘り細かく探られるので、嘘は危険です。
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