国民年金 滞納。 国民年金は滞納せず免除・猶予制度を利用!追納して年金額を補おう

国民年金を未納のまま滞納している方へ、「特別催告状」の無視は危険です、「最終催告状」→「督促状」までいけば、時効中断です。

国民年金 滞納

国民年金を滞納すると送られてくる 「特別催告状」。 「お金がなくて年金なんて払えない」 「どうせ将来年金なんてもらえないんだから払っても無駄」 など、国民年金の支払いを滞納するのにはそれぞれいろんな理由があると思いますが、この「特別催告状」が届いたら要注意です。 実際に私も国民年金を長期間滞納してしまい、特別催告状がガンガン届いた経験があります。 その経験から、「特別催告状」が届くというのは どのくらいヤバい段階なのか、 まだ無視していても大丈夫なのか、そしてその後に待ち構える 「差し押さえ」を回避するために何をすべきかをご説明していきます。 国民年金の強制徴収は年々厳しくなっています。 2018年度からは強制徴収対象が、これまでの未納期間13か月以上から、 7か月以上に拡大しています。 *強制徴収の対象拡大についてはこちらの記事で詳しく説明しています。 Contents• 国民年金の保険料はいくら? 国民年金というのは、自分で払った分をそのまま自分の老後に返してもらう積立型ではなく、現役の世代が払う保険料で、高齢者の年金をまかなうというシステムになっています。 少子高齢化に伴って、この先保険料を支払う人がどんどん減って、逆に年金受給者がどんどん増えていくことが懸念されていて、今は毎年この国民年金の保険料がじりじりと少しずつ上がっている状況です。 令和元年度(2019年度)の保険料は月々16,410円。 けっこうな金額ですよね。 そして、税金や国民健康保険と違い、 国民年金の保険料は収入の多い・少ないにかかわらず一定です。 仮に月収20万円弱だとしたら、そこから税金と国保を支払って、さらに毎月16,000円以上の年金を支払うというのは正直キツイですよね。 かなり重く家計を圧迫します。 「どうせ自分のときには年金なんてもらえるかどうか分からないんだし!それより今月生き延びることの方が大事なんですけど…」という気持ちになって、滞納してしまうんですよね。 私がそうでした。 国民年金を滞納したときの催促の流れ 国民年金を滞納すると、次のような流れで催促が行われます。 ずっと払わずにいると最後のゴールは「差し押さえ」なわけです。 とにかく差し押さえを回避するために、 一番重要なポイントとなるのが「特別催告状」が届く段階。 私は催促のハガキや電話を無視し続けてしまいましたが、この特別催告状が届いた時点で腹をくくって年金事務所へ出向きました。 ただ、実際には「特別催告状」が届いたあとでも「差し押さえ」が実行されるまでには、「最終催告状」や「督促状」など何段階かの余裕がまだありますね。 そう考えると、ギリギリ「差し押さえ予告」が届くまで引っ張ろう!と思うかもしれません。 ですが、以前税金滞納で実際に差し押さえをされて現実に痛い目を見た私としては、 「どうせ最後は払うんだから、今すぐ全額払えなくてもなるべく早めに連絡した方がいい」というのが結論です。 そして、その 「なるべく早め」のギリギリ最終ラインというのが、この「特別催告状」だと思うのです。 催促のハガキ&電話攻撃&自宅訪問は猶予期間 特別催告状が届くまでに行われる 催促ハガキ、催促電話、自宅訪問は、年金機構がくれた 猶予期間だと考えましょう。 このタイミングでいきなり差し押さえられたり、無理矢理一括で払ってくださいと言われたりというようなことはまずありえません。 この段階で支払えるならもちろん支払えばいいですし、お金に余裕がないのであれば、これらの催促が行われる期間を猶予期間と考えて、少しずつお金を貯める算段をとるなり、バイトか何かして一気に滞納分を稼ぐなりすればいいのです。 そしてもちろん、 単純に支払いを先延ばしにする時間稼ぎにも充てることだってできるのです。 私は迷わず先延ばしの時間稼ぎとして使いましたけどね。 ちなみに、催促電話は 「0120-963-729(株式会社バックスグループ)」「0570-783-284(株式会社アイヴィジット)」などの番号からかかってきます。 これらは、年金の未納保険料を徴収する業務を国民年金機構から請け負っている民間業者からの電話です。 留守電になんのメッセージも残さないので、ずっと勧誘電話か何かかと思っていました。 けっこう昼間の仕事をしている時間帯にかかってくるので、出られない人も多いはず。 自宅訪問についてですが、私の場合は平日の昼間に何度か家まで訪問員が来たことがあったようです。 平日の昼間なんて当然仕事で不在だったために「来ましたよ、払ってくださいね」的な紙がポストに入っていたと記憶しています。 実際には会えていないので、遭遇した際には何を言われるのかは分かりません。 催促ハガキも催促電話も無視していると、特別催告状が届く そして、催促のハガキ&電話&自宅訪問でも反応がないと、その次にやってくるのが 「特別催告状」です。 それまでの猶予期間とは違い、ちょっと緊迫感があります。 手元に残っていたのは黄色の封筒とピンクの封筒ですが、この前に一度青い封筒でも来ていたはず。 封筒の中には 「特別催告状」とデカデカと書かれた書類が入っています。 さらに、 「法に定める滞納処分を開始することがあります」「財産を差し押さえることになります」の文字が書かれています。 これは黄色い封筒で届いたものですが、その後ピンクの封筒で届いたものもほぼ同じ文面でした。 上にも書きましたが、私は住民税と国保の滞納で銀行口座の差し押さえを経験しているので、 「差し押さえだけはマズい」ということを身に染みて分かっています。 それまでは「差し押さえなんて半分脅しで、よっぽど稼いでいる人じゃない限り実際には差し押さえなんてされないだろう」と高をくくっていまいした。 ところが、実際に自分の口座が差し押さえられたのを目の当たりにして、 「そんなに大きい金額じゃなくても、役所はやるときはやる」ということを痛いほど理解したのです。 そして、 この「特別催告状」までが、いわゆる支払いの猶予期間だと言えるでしょう。 これ以降の 「最終催告状」「督促状」「差し押さえ予告」は、最後の「差し押さえ」という最終手段に出るための手続きにすぎないのではないでしょうか。 というのも、「特別催告状」の段階で支払いが厳しいという旨の相談をすると、まず提案されるのが 「免除申請」だからです。 免除申請をすることで、 本当に所得が少なくて支払えないのか、それとも所得は十分にあるけれど支払う意思がなくて払わないだけなのか、年金機構が把握することができます。 そして、本当に払う余裕がないと分かれば、年金機構のお墨付きで支払い額を少なくできたり、滞納分も分割にして払える範囲で支払いを進めていくことができるわけです。 差し押さえされて、銀行に振り込まれたお給料が全額持っていかれることを考えると、こちらの方が100倍くらい優しい措置です。 年金事務所に行ってまずは相談、そして国民年金の免除申請を! 年金事務所に行って特別催告状を見せて、「一度に支払うことができない、どうしたらいいか」と相談すると、担当の方はものすごくやさしく相談に乗ってくれました(涙)。 以前税金の差し押さえをされて役所に相談に行った時には、本当に支払えないということを証明するために家賃や公共料金の支払い明細やら、定期券のコピーやら、1か月の収支を細かく提出して必死になって説明したので、そういう厳しいシチュエーションを想像していました。 払ってないのが悪いんですからね。 ところが、年金事務所の担当の方は 「もし所得が少ないのであれば、まずは免除申請をしましょう」と言ってサクサク手続きを進めてくれました。 ただ、毎月1か月分支払うペースだといつまでたっても追いつかないから、余裕があるときは2か月分とか納めるようにしてくださいね、とも。 国民年金が免除になる所得の目安や免除の申請方法については、こちらの記事で詳しく説明しています。 国民年金を免除をしてもらうメリット ギリギリでも生活できるくらいの収入があれば、全額免除というのは難しいと思いますが、それでも毎月の支払金額が抑えられます。 免除された分受け取れる年金額も減りますが、年金は10年前までさかのぼって支払うことができるので、もし今後お金に余裕がでてきたら、そのときに免除された分を支払う「追納」ということもできるようです(ただし、免除の申請が下りてから3年目以降に追納する場合は、延滞金みたいなものが加算されます)。 また、上にも書いたように「支払いたいけど、所得が少なくて支払えない」という意思表示にもなります。 それこそ、ない袖を振れとは言われませんので、 放置して差し押さえを執行され、強制的に生活費まで持っていかれてしまうよりは、少しずつ支払いをしていく、そして支払いがどうしても厳しいときは相談に行く、これがとにかく大事でしょう。 ちなみに、免除申請は日本年金機構のホームページから用紙をダウンロードすれば、事務所まで足を運ばなくても郵送でできます。 上のページから申請書のPDFをダウンロードできるので、申請書をプリントアウトして必要事項を書き込んで、年金事務所に送ればOKです。 審査が行われて、無事免除が通ればそれに従って支払いをしていきましょう。 国民年金の免除が通ったのに「特別催告状」が届いたら? 免除申請が無事通り、古いものから順番にちまちま支払いをしていたのですが、翌年また「特別催告状」が届きました。 慌てて年金事務所に連絡をしたところ、 免除申請は基本的に1年ずつなので、改めて今年の分の免除申請をするようにと言われました(免除の申請用紙に「継続希望区分」という欄があり、翌年も同じように免除申請を自動的にしてもらうなら、その欄に継続希望をすると明記しておく必要があります)。 どういう状況だと毎年この「特別催告状」が発行されてしまうのかは教えてくれなかったので定かではありませんが、 たとえ届いたとしても、そこでちゃんと連絡をして、滞納の古い順にちょっとずつでも支払いを進めていっていれば、いきなり「差し押さえ」なんてことはないようです。 免除が通っている&古い滞納分から支払いをしている、なのにまた「特別催告状」が届いたという場合には、慌てずに年金事務所に連絡をして、新たに今年分の免除申請をしましょう。 それ以上の催促はないはずです。 年金機構の人は怖くないので、「特別催告状」が来てしまったら迷わず連絡をしよう! さんざん催促ハガキや催促電話を無視しておいて、どの口が言うのかと思われるかもしれませんが(汗)、この 「特別催告状」こそが分岐点じゃないかと思っています。 ここで最終段階の「差し押さえ」をどうにか回避するためにも何とか歯を食いしばって年金事務所に連絡をすることをオススメします。 もちろん、ハガキや電話の時点で連絡してもいいんですけどね。 要するに、 穏便にことを済ませることができるのが、この「特別催告状」まで。 特に「督促状」まで来てしまうと、法的効力の強さが一段アップします。 もうここまで来ると、「古い分からゆっくり払うんで許してください」なんていう言い分が簡単に通らなくなる可能性が高いです。 「これだけ待っても連絡してこないんだから、未納分は一括で支払ってね」というのが基本姿勢だからです。 「払えるのに払わない」人と、「払えないから払わない」人では、同じ未納者でも全然違うのです。 それを知らせるためにも、「特別催告状」が来てしまったら必ず年金事務所に連絡をするようにしましょう。 逆に言えば、「特別催告状」までは時間稼ぎをしてもまあ大丈夫。 ですが、「特別催告状」以降は時間稼ぎをしていると「差し押さえ」というツラい目に合う可能性が高くなりますので、注意しましょう。

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国民年金を未納するとどうなる?差し押さえまでの流れ・対処法・デメリット

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国民年金保険料は月額1万6540円、翌月末日までの支払い 令和2年2月時点の国民年金保険料の1年経過納付率は72. 「え?3割の人が保険料を払ってないの?」と感じたかも知れませんね。 ところで国民年金保険料はいくらなのでしょう? 令和2年 2020年 度の国民年金保険料は月額1万6540円で、翌月末日までに支払わなければなりません。 何しろ昭和36年4月に国民年金制度が始まった時は月額100円です。 平成17年度には1万3580円だったのです。 ずいぶんと上がったものです。 月額1万6540円を支払う義務があるのは20歳以上60歳未満の自営業者や退職者、所得の高い主婦(主夫)、配偶者が会社員・公務員以外の主婦(主夫)等(第1号被保険者)です。 退職後など月1万6540円を支払うのが大変な場合は、国民健康保険や住民税の支払いを優先し、国民年金保険料を滞納するケースも多いようです。 年金保険料の未払い期間が長いと後々泣くかも・・・。 勤務者の国民年金保険料は給与天引きになっている 会社員、公務員は厚生年金保険料が、お給料から差し引かれているので、国民年金保険料に上乗せして保険料を支払っているという扱いです。 年金保険料の1年経過納付率72. 従って20歳以上60歳未満の日本国民が約3割も年金保険料未払いというわけではありません。 国民年金保険料を支払わない期間が長期間あるとどうなる? 平成29年8月の改正により、10年の受給資格期間で老齢年金がもらえるようになりました。 もし、国民年金保険料を支払わない(滞納)期間が長いと、10年の期間を満たせず将来老齢年金がもらえなくなります。 障害年金でも遺族年金でも保険料納付要件を満たせず、請求もできない事態になります。 国民年金保険料免除や猶予の申請 年金保険料を支払うのが大変に感じる時は、住所地の市区町村役場に保険料の免除・猶予の申請を毎年7月に行いましょう。 今年度(7月から来年6月)、保険料の免除・猶予が認められても、来年度(来年7月以降)はわからないからです。 令和元年10月から20歳になったら年金事務所から国民年金加入のお知らせと納付書が届きます。 学生の場合、毎年4月に学校の窓口または市区町村役場で学生納付特例の手続きを行っているので、毎年4月に学生特例納付の手続きを行いましょう。 国民年金保険料は、いつまで払い込める? 「あの時はお金がなかったけど、今なら年金保険料払えるよ。 」そんな時は、年金保険料の納期限(納付月の翌月末)から2年間国民年金保険料を納めることが可能です。 令和元年9月までに年金保険料の強制徴収9000件! 平成30年度から日本年金機構では国民年金保険料の取り立てがより厳しくなっています。 年間所得が300万円以上ある場合7カ月以上(平成29年度までは13カ月以上)未納だと、財産を差し押さえられることもあります。 文書、電話、戸別訪問による度重なる年金保険料支払い要請に応じなかった場合、令和元年9月までに最終催告状を10万2000件出しています。 最終催告状の納付期限に間に合わなかった人には4万2000件の督促状を出しています。 督促状の納付期限に間に合わなかった人には、本来の納付期限から実際の納付日の前日まで延滞金を課しています。 電話・文書・訪問による支払促しから、督促状まで 例えば、令和2年4月分の国民年金保険料は本来令和2年5月末までに支払うべきものです。 電話や文書、戸別訪問を度々受けて保険料支払いに応じず、最終催告状にも応じず、ついに令和2年1月に2月末督促期限の督促状が出たのに、実際に納付したのは3月末だったとします。 この場合月額1万6540円に対する延滞金は令和2年6月1日から3カ月間は2. 他にも督促状の納付期限までに支払えなかった国民年金保険料がある場合は、月分の本来の納付期限から実際の納付日前日までの延滞金の計算をします。 督促状の期限に遅れると延滞金を取られる! 督促状を出したのにまだ納付しない、「充分所得もあるのに悪質」と思われる人には、財産差し押さえ(銀行口座凍結等)による国民年金保険料の強制徴収が行われます。 新型コロナの影響による収入減を理由とする国民年金保険料免除について 新型コロナの影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例による年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点を満たした方が対象になります。 ・令和2年2月以降に、新型コロナの影響により収入が減少したこと ・令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、「国民年金保険料の免除等になる水準」になることが見込まれること 単身者で「国民年金保険料の免除等になる水準」とは、所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であることです。 (新型コロナ臨時特例の場合、今年の所得が以下の範囲内と見込まれること)。 扶養家族がいる場合、以下の金額に被扶養者1人につき35万円を足します。 【関連記事】 【参考】.

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国民年金未納の恐ろしい結末とは?当てはまる人は急いで対策を

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9%とのことです。 「え? 3割の人が保険料を払ってないの?」と感じたかもしれませんね。 ところで国民年金保険料はいくらなのでしょう? 令和2年(2020年)度の国民年金保険料は月額1万6540円で、翌月末日までに支払わなければなりません。 何しろ昭和36年4月に国民年金制度が始まった時は月額100円です。 平成17年度には1万3580円だったのです。 ずいぶんと上がったものです。 月額1万6540円を支払う義務があるのは20歳以上60歳未満の自営業者や退職者、所得の高い主婦(主夫)、配偶者が会社員・公務員以外の主婦(主夫)等(第1号被保険者)です。 退職後など月1万6540円を支払うのが大変な場合は、国民健康保険や住民税の支払いを優先し、国民年金保険料を滞納するケースも多いようです。 年金保険料の1年経過納付率72. 9%は第1号被保険者の中の納付率で、厚生年金・共済年金の加入者や被扶養者の納付率は含まれていません。 従って20歳以上60歳未満の日本国民が約3割も年金保険料未払いというわけではありません。 もし、国民年金保険料を支払わない(滞納)期間が長いと、10年の期間を満たせず将来老齢年金がもらえなくなります。 障害年金でも遺族年金でも保険料納付要件を満たせず、請求もできない事態になります。 今年度(7月から来年6月)、保険料の免除・猶予が認められても、来年度(来年7月以降)はわからないからです。 令和元年10月から20歳になったら年金事務所から国民年金加入のお知らせと納付書が届きます。 学生の場合、毎年4月に学校の窓口または市区町村役場で学生納付特例の手続きを行っているので、毎年4月に学生特例納付の手続きを行いましょう。 」そんな時は、年金保険料の納期限(納付月の翌月末)から2年間国民年金保険料を納めることが可能です。 年間所得が300万円以上ある場合7カ月以上(平成29年度までは13カ月以上)未納だと、財産を差し押さえられることもあります。 文書、電話、戸別訪問による度重なる年金保険料支払い要請に応じなかった場合、令和元年9月までに最終催告状を10万2000件出しています。 最終催告状の納付期限に間に合わなかった人には4万2000件の督促状を出しています。 例えば、令和2年4月分の国民年金保険料は本来令和2年5月末までに支払うべきものです。 電話や文書、戸別訪問を度々受けて保険料支払いに応じず、最終催告状にも応じず、ついに令和2年1月に2月末督促期限の督促状が出たのに、実際に納付したのは3月末だったとします。 この場合月額1万6540円に対する延滞金は令和2年6月1日から3カ月間は2. 6%で108円、9月1日から3月末日までは8. 9%で859円、合計で967円です。 他にも、督促状の納付期限までに支払えなかった国民年金保険料がある場合は、月分の本来の納付期限から実際の納付日前日までの延滞金の計算をします。 督促状を出したのにまだ納付しない、「充分所得もあるのに悪質」と思われる人には、財産差し押さえ(銀行口座凍結等)による国民年金保険料の強制徴収が行われます。 ・令和2年2月以降に、新型コロナの影響により収入が減少したこと ・令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、「国民年金保険料の免除等になる水準」になることが見込まれること 単身者で「国民年金保険料の免除等になる水準」とは、所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であることです(新型コロナ臨時特例の場合、今年の所得が以下の範囲内と見込まれること)。 扶養家族がいる場合、以下の金額に被扶養者1人につき35万円を足します。 全額免除・納付猶予……所得57万円 4分の3免除……所得78万円+社会保険料控除等 半額免除……所得118万円+社会保険料控除額等 4分の1免除……所得158万円+社会保険料控除額等 国民年金保険料は、支払うのが大変に感じたら市区町村役場に免除や猶予の相談に行くことをお勧めします。 【参考】 日本年金機構HP 日本年金機構の令和元年度の取組状況について 文=拝野 洋子(マネーガイド) 本記事は「」から提供を受けております。 著作権は提供各社に帰属します。 予めご了承ください。

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