札幌にもついに初雪が降りました。 紅葉が落ちないうちに雪が降って、一瞬だけですがなかなか素敵なコントラストを楽しめました。 しかし、平年より少し早めの初雪で、急な冬の訪れにまだ体がついていけません。 寒くなるといつも、この短歌を思い出します。 「寒いね」と話しかければ「寒いね」と答える人のいるあたたかさ 俵万智 冬はなんとも人恋しい家節です。 もしかしたら皆さんも経験があるかもしれない「社内恋愛」について、今日は考えてみましょう。 社内恋愛を禁止するニーズ 言うまでもなく、恋愛は当事者が自由に行うべきものです。 「恋愛禁止なんてアイドルじゃあるまいし……」とお思いの方もいらっしゃるでしょうが、 社内恋愛を禁止している会社はそれなりに存在しているようです。 会社としては、社内恋愛を禁止することにより、まず企業秩序や風紀を維持したいというニーズがあります。 社内恋愛が公然と行われている場合、何となく周りが気を遣うという妙な雰囲気になることが考えられます。 さらに、上司と部下といった立場の違いから不公平な査定が行われたり、経営上の重要な事項が漏れてしまったりという、雰囲気では済まない問題が発生することもありえますよね。 また、仮にふたりが別れた場合には、気まずい雰囲気となって仕事上の関係にも支障が出る可能性がありますし、関係のこじれ方によってはどちらかが退職してしまったりとか、さらにはセクハラやストーキングなどといった法的な問題を含むより重大な事態を招いてしまうおそれさえあります。 これらのことを考えると、「会社は社内恋愛を禁止することはできない」と単純には言い切れないことがわかります。 会社は配置転換で対応できるか それでは、会社は社内恋愛に対してどのような手をとることができるのでしょうか。 まず、配置転換をすることが考えられます。 ある程度の規模の会社においては、配置転換は日常的に行われていますから、その一環で、社内で両者を引き離すためにどちらかを配置転換してしまおう、というわけです。 しかし、配置転換というのは、業務上必要だから行われるものであって、社内恋愛をしているだけの理由で配置転換することはできません。 公然とベタベタしていて仕事が進まないとか、目に余る様子に職場の雰囲気が悪くなるとか、仕事とは関係のない痴話ゲンカをするなどして職場に悪影響が発生することによって、はじめて「業務上の支障がある」という理由で配置転換ができることとなります。 なお、次項にも関係することですが、会社としては、配置転換を行う前に十分な注意や指導を行っておくのが望ましいでしょう。 注意指導を行えば、そのぶん本人たちがリスクを負うことになるからです。 社内恋愛を禁止するという就業規則は有効? そして、配置転換から一歩進んで、就業規則などによって社内恋愛を禁止する条項を設け、それに反したとして何らかの懲戒処分を下すという手段も考えられます。 先ほど説明したとおり、企業秩序や法的リスクの視点から、程度問題とはいえ社内恋愛を禁止すること自体は全く不合理とまではいえないので、就業規則にルールとして定めることはできると考えられます(あとで紹介する裁判例でも、その点は認められています)。 しかし、就業規則で懲戒処分を下すことができる旨の取り決めがあったとしても、社内恋愛発覚イコール即処分、とするわけにはいきません。 懲戒権の行使については、労働契約法15条が以下のように定めているからです。 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。 悲しいほどの悪文ですが、法令文は内容をできるだけ厳密とし、誰もが正確に解釈できるように書かれたものですので、我慢して読んでください。 社内恋愛による懲戒解雇の裁判例 ここで、なんと社内恋愛から懲戒解雇に発展した裁判例というのが実在します。 それも意外とたくさんありますので、その一部だけ紹介します。 女性労働者と妻子ある同僚との不倫の噂が、社内のみならず取引先にまで知れ渡ってしまったため、会社の「職場の風紀・秩序を乱した」場合に該当するとして、女性労働者を解雇した事件で、裁判所は、不倫は社会的に非難される行為であり、就業規則の「素行不良」には該当するけれども、その不倫が企業秩序を乱し、会社の運営に具体的な影響を与えたとは認められない、として懲戒解雇を無効としました(繁機工設備事件・旭川地裁平成元年12月27日判決)。 これに対し、妻子あるバス運転手が未成年の女性バスガイドと不倫関係となったあげく、妊娠・中絶をし、バスガイドが退職を余儀なくされたため、バス運転手を解雇した事件で、裁判所は、運転手とバスガイドとの間の風紀維持は経営者として最も留意すべき重要事項であり、その不倫によって現に当該バスガイドの退職や女子従業員の不安動揺、求人についての悪影響等を招いたほか、会社の社会的地位、名誉、信用等を傷つけるとともに多かれ少かれその業務の正常な運営を阻害した、として解雇を有効としました(長野電鉄事件・東京高判昭和41年7月30日判決。 なお、本件は普通解雇の事例ですが、懲戒解雇事由に該当すると判断されています)。 結論は相反していますが、判断のポイントとして共通しているのは、これらの社内恋愛が「企業の運営に影響を与えたか」という点です。 社内恋愛をしても、それが単に私生活上のものとして行われているぶんには問題ない(つまり懲戒処分ができない)わけで、それが公知の事実となっていろいろな問題が顕在化し、会社が円滑に運営できなくなった場合に限って懲戒処分ができるといえそうです。
次の以前、当社の従業員の男女が交際を始め、それが仕事中においても態度がもろにわかることから社内の雰囲気が悪くなったことがありました。 しかも男性側には妻子があり、不倫です。 さらに数カ月で別れてしまい、その後女性社員から元彼からストーカー行為の被害にあっている等と相談があるなど、散々でした。 この女性社員、もともと仕事は優秀だったのですが、結局元彼と同じ職場で働くのはイヤだと言って退職してしまいました。 全く踏んだり蹴ったりでした。 そのような経験から、それ以来「社内恋愛禁止」をルールに掲げてきました。 ところが、最近採用した社員から、 「社内恋愛禁止は人権侵害です」と申し出がありました。 この社員は、特に社内恋愛をしているわけではないのですが、このようなルールがあることがイヤだというのです。 確かに個人の恋愛は自由で、会社が口を出すことではないかもしれません。 それでも、過去の経験から、社内恋愛には強い抵抗があります。 そもそも当社のような小規模な事業所の場合、1 人 1 人の全体に対する影響力が大きいのです。 それに、当社の就業規則には、きちんと社内恋愛を禁止する旨明示し、この就業規則は労働基準監督署に届出し、何ら問題なく受理されています。 人権侵害に当たるとは考えていませんが、このような理解で大丈夫でしょうか。 回 答 【恋愛の自由】 法律に「恋愛の自由」が明確に定められているわけではありません。 しかし、憲法第 13 条が個人の自由と幸福追求権を保障し、同第 24 条が婚姻について両性の合意のみに基づくと規定するなど、恋愛が自由であることは大原則といえるでしょう。 ここで問題となるのが、不倫まで自由であるかという点です。 一夫一婦制の原則の下、不倫は不法行為にあたります。 当事者同士にとっては自由かもしれませんが、不倫行為によって夫婦の一方は権利の侵害を受けるわけですから、自由が保障されることにはなりません。 【就業規則】 貴社就業規則は、 「社内恋愛禁止」を明示しているとのことです。 「不倫禁止」ではなく、広く「社内恋愛禁止」という内容であれば、結論を先にいうと無効な規定となります。 労働基準監督署に受理された就業規則であるとしても、労働基準監督署による受理は就業規則の内容にお墨付きを与えたという意味ではなく、届出義務を履行したかどうか確認したという意味程度のものでしかありません。 即ち、貴社が最近採用された社員の申出は、法律上は合理性があるということになります。 ところで、広く社内恋愛を禁止するものではなく、不倫についてのみ禁止する規定だったらどうでしょうか。 既述の通り不倫は不法行為ですから、不法行為を禁止する規定が無効にはなりません。 【懲戒】 では、不倫をした社員に対し、懲戒処分が可能かという問題があります。 裁判所の考え方は、基本的に個人の私生活上の非行に対する懲戒処分については、事業所に対して厳しい姿勢です。 要は、私生活上の非行の結果として、事業所にどれだけの被害等があったのかという視点から検討されます。 少し古い裁判例ですが、不倫を理由に解雇した事案で、 「地位、職務内容、交際の態様、会社の規模、業態等に照らしても、債権者(不倫した社員)と乙との交際が債務者(会社)の職場の風紀・秩序を乱し、その企業運営に具体的な影響を与えたと一応認めるに足りる疎明はない」として、解雇を無効と判断しています(繁機工設備事件、旭川地裁平成元年 12 月 27 日判決)。 懲戒処分とするとしても重い処分は認められにくく、さらに軽い処分でも当事者の不倫関係が継続すれば実効性がありません。 非常に難しい対応となりそうです。 【特殊な業種】 女性アイドルが所属事務所から「恋愛禁止」等の誓約書を求められるケースはよく聞く話です。 最近も、男性ファンとラブホテルに入る等した女性アイドルに対し、芸能事務所等に損害賠償を命ずる判決が出ています(S 社他事件、東京地裁平成 27 年 9月 18 日判決)。 女性アイドルの場合、イメージが重要ですから、恋愛禁止の取り決めに合理性が認められる可能性があるわけです。 このような特殊事情がない限り、通常の社内恋愛禁止規定が認められるケースはほとんどないと考えられます。
次の看護師という職業自体は、実はそんなに出会いが少ない職種ではありません。 地域の基幹病院や公立病院などに勤務している場合は若手の医師や男性看護師に出会うことも少なからずあります。 そのため、実際には全く出会いがないわけではないです。 しかし医療関係者同士になるとシフト勤務で仕事をしている場合が多く、• 休みが合わずすれ違い生活になる• お互いにプライドが高くぶつかってしまう• 若い医師や看護師は総じて結婚が早い などの理由から、まさに「アウトオブ眼中」の状態になってしまうことが多いです。 また一般的な職種で勤務している人の多くは土日休みだったりするので、それこそすれ違い生活になりやすかったりします。 そのため、体感的には「出会いが少ない」という感覚に陥ることが多いのです。 【看護師に出会いがない7つの理由】 看護師がなかなか出会いを見つけられないのには様々な理由があります。 ここからは、看護師に出会いがない理由を7つ紹介していきます。 そのため、ほとんど女性ばかりの職場です。 また、男性看護師は社会的な信用度の高さや一般的に見て給料が高いというイメージを持っている人が多いことから、実は中々に倍率が高かったりします。 そのため、同じ職場内で出会いを見つけることはかなり難しいというのが現実です。 時々患者さんと結婚をする看護師も居ますが、実際のところ看護師はプロ(専門職)という立場上、そうしたケースはタブーとされることが多く、職場内での立場を失ってしまうこともあります。 そのため、患者さんとの出会いを見つけることも避けた方が良いでしょう。 中には、医師と結婚する目的で看護師を目指す人もいます。 つまりそれだけ倍率が高い…ということ。 また逆に医師から「都合のいい女」として扱われることや医師同士でそうした看護師の情報を共有している場合すらあります。 ・・・というか、実際毎年のようにその話を聞きます。 シフト制で生活が不規則• 毎日の勤務が忙しすぎて体力的にしんどい• 先輩看護師との人間関係で精神的に消耗している など、様々な要因でとても恋愛をしている余裕がない場合が多いです。 そのため、出会いを見つけるために積極的に動きたいと思っても中々行動に移すことが難しかったりします。 またパートナーと生活リズムが違うとストレスも溜まりやすく、彼氏に対してストレスをぶつけてしまうことも珍しくありません。 さらに、お互いに不規則な勤務をしていれば余計に時間が合わなくなる可能性もあるので、同業だから大丈夫という問題でもありません。 看護師の給料は、一般的な職種と比較してスタートが高いことを忘れてしまっている看護師が多いです。 特に大規模病院で正規職員として勤務していると、初年度から月収30万円、なんてことも普通にあり得るのです。 一方で一般的な男性の月給は初年度だと20万円に見たないことも多々あり、30万円を超えてくるのは30歳代を過ぎてから、という場合の方がむしろ多いです。 相手を年収で見ることは、避けた方が良いでしょう。 そうしたイメージを持っている相手は、看護師を恋愛対象として見ない場合があります。 これは看護師という職業が一部の男性の中でブランド化しているからこその弊害だと言えるでしょう。 ただ、看護師寮では男性の立ち入りが禁止されていたりすることもあるのです。 次のページ このシリーズ最後のページ gonchanroom.
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