在職老齢年金とは 日本の年金には、主に国民年金(自由業)と被用者(企業や公務員等)が加入する厚生年金があり、厚生年金には、定額部分(国民年金の老齢基礎年金に相当する)と報酬比例部分があります。 厚生年金の報酬比例部分は、 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれ、女性の場合は昭和41年4月1日以前に生まれと一定の要件を満たせば、65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。 在職老齢年金とは、年金の受給資格がある年齢でもまだ会社等にて働いている方に対して支給される年金のことです。 在職老齢年金は、受給できる年金の月額と給与等による総報酬月額相当額の金額により、年金の一部または全額が支給停止されます。 また、この計算方法は、60歳から64歳までの方と65歳以上の方で異なります。 在職老齢年金の支給停止基準額の変更 平成31(2019年)年4月1日より在職老齢年金の支給停止の基準となる額が次の表のとおり変更になりました。 各々、次で説明します。 60歳台前半の在職老齢年金の計算方法 60歳から64歳までの方で会社等に勤め、厚生年金の被保険者となっている場合、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。 在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式は次のとおりです。 ここで、 支給停止額の計算の基礎となる「28万円」及び「47万円」については、それぞれ「支給停止調整開始額」及び「支給停止調整変更額」と呼ばれ、賃金や物価の変更に応じて毎年見直されます。 65歳以後の在職老齢年金の計算方法 65歳以上70歳未満の方がまだ会社に勤め、厚生年金保険の被保険者であるときに、65歳から支給される老齢厚生年金は、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。 在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式は次のとおりです。 また、 在職老齢年金を受けていた方が退職した場合は、年金額に反映されていない退職までの厚生年金に加入していた期間を追加して、年金額の再計算が行われます。 関連事項 在職老齢年金との関連で加給年金と年金の繰下げ支給について説明します。 加給年金と在職老齢年金の関係 夫が65歳以降、妻が65歳未満であれば、妻が65歳になるまで夫の老齢厚生年金に加給年金が加算されます。 年金の家族手当のようなイメージです。 特別支給の老齢厚生年金等の月額は加給年金額を除いた値が基本月額として扱われます。 なお、加給年金は夫の厚生年金に加算されますが、妻が65歳以上になった段階で、妻の年金に振替加算され、これが一生続きます。 振替加算の年金額は少ないですが。 年金の繰下げ支給と在職老齢年金の関係 年金の繰下げ支給とは 年金の繰下げ支給とは、本来年金は65歳から満額受け取ることができますが、申出を行うことで年金の繰下げ支給ができ、繰下げの月単位で年金額が増額します。 また、その増額率は一生変わりません。 年金の増額率の計算式は次のとおりです。 007 繰下げ対象額は、原則、65歳時点の老齢厚生年金額です。 ただし、65歳以後も企業等に勤め被保険者であった方ではその被保険者であった期間に在職老齢年金制度を適用したと仮定した場合に支給される老齢厚生年金額です。 このため、支給調整された後の年金額が繰下げ対象額になりますので注意が必要です。 これを次の例で説明します。 在職で繰下げ支給を受ける例 65歳以降69歳まで総報酬月額相当額50万円で働き、70歳まで年金支給を繰下げる。 老齢基礎年金は780,100円、老齢厚生年金は1,500,000円(基本月額12. 5万円)とする。 支給停止分=(12. 75万円となり、在職老齢年金は4. 75万円となる。 70歳まで繰下げると上記額の42%増となるので、 19,950円(月額)増額される。 42= 1,107,742円 老齢厚生年金=(12. 5万円+4. さいごに 昨年国会で在職老齢年金制度の見直しが議論されましたので、この機会に最近の同制度の再確認をしてみました。 年金をもらえる年齢になっても働いていると在職老齢年金制度で支給調整・停止があり、なんとなく割り切れない気持ちがあります。 さらに今回の確認では、65歳以上で働きつづけて、かつ年金繰下げ支給をすることも、在職老齢年金制度の支給調整で意外と年金が増えないことがわかりました。 年金財政の厳しい折、年金支給を抑える方向は気持ちとしてはわかるのですが、なんとなくすっきりとしません。 在職老齢年金制度を含めて年金制度はこれからも厳しい方向へ変わっていくと思いますので、この動きに注視していきたいと思います。
次の国民年金のみに加入していた方の老齢基礎年金の受給手続き• 3ヶ月前に年金請求書が届き、誕生日の前日から提出できる• 手続きに必要なもの• 厚生年金に加入していた方の老齢年金の受給手続き• 特別支給の老齢基礎年金について• 3ヶ月前に年金請求書が届き、誕生日の前日から提出できる• 手続きに必要なもの それでは、いきます。 国民年金のみに加入していた方の老齢基礎年金の受給手続き 国民年金に加入していて受給資格期間の10年間(平成29年8月1日から25年から10年に短縮)を満たしている方は、65歳から老齢基礎年金を受け取ることができます。 ただし、何もせずに自動的に支給が開始するわけではなく、事前に手続きをする必要がありますので、その点に注意しておきましょう。 3ヶ月前に年金請求書が届き、誕生日の前日から提出できる 国民年金のみに加入していた方は65歳から老齢基礎年金の受給権利が生じますが、基本的に 65歳の誕生日の3か月前に「年金請求書」という手続き用紙が日本年金機構から送られてくることになっています。 この年金請求書に必要事項を記入し、以下で紹介する「手続きに必要なもの」と一緒に年金事務所に提出するようにしましょう。 手続きは誕生日の前日から行うことができます。 手続きに必要なもの 基本的に国民年金のみを払ってきた第1号被保険者の方は、手続きに以下のものが必要となります。 年金手帳• 請求する方の普通預金通帳• 住民票 配偶者(妻)がすでに年金受給者であり、加給年金を受け取っている場合は次の書類も必要となります。 戸籍謄本など(請求者と配偶者の両方が載っているもの)• 配偶者の住民票• 請求者の課税証明書• 配偶者の年金証書の写し 必要なものについては人によって異なるため、できるだけお近くの年金事務所、または市区町村などで確認を取るようにしてください。 厚生年金に加入していた方の老齢年金の受給手続き 厚生年金に加入していた方は65歳から老齢厚生年金が受け取れるようになりますが、当面の間は 「特別支給の老齢厚生年金」の制度により、 60歳~64歳までの方でも年金が受け取れるようになっています。 特別支給の老齢基礎年金について 厚生年金は昭和60年に支給開始年齢を60歳から65歳に引き上げていますが、急に65歳からの支給に変えるのではなく、段階的に60歳から徐々に引き上げるようにしています。 その制度を「特別支給の老齢厚生年金」といいます。 特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、以下の4つの要件を満たしている必要があります。 男性は昭和36年4月1日以前の生まれ、女性は昭和41年4月1日以前の生まれ• 老齢基礎年金の受給資格期間(平成29年8月1日から25年から10年に短縮)があること• 厚生年金に1年以上加入していた• 60歳以上 自分が60歳~64歳までの間の何歳からもらえるのか、どの種類の年金(定額部分・報酬比例部分)がもらえるのかについては日本年金機構のホームページで確認を取るようにしてください。 この年金請求書に必要事項を記入し、手続きに必要なものと一緒に年金事務所に提出するようにしましょう。 手続きは誕生日の前日から行うことができます。 また、60~64歳で特別支給の老齢厚生年金を受け取っていた人は、65歳になる月初めに年金請求書がまた送られてきますので、再度必要事項を記入して提出してください。 手続きに必要なもの 特別支給の老齢厚生年金の受給のために必要なものは人によって異なります。 すべての方に必要• 戸籍謄本など• 請求する方の普通預金通帳• 印鑑 請求者の厚生年金の加入期間が20年以上かつ配偶者または18歳未満のお子様がいる方• 戸籍謄本(配偶者および子についての確認ができるもの)• 世帯全員の住民票• 配偶者の収入が確認できる書類• 子の収入が確認できる書類 請求者の厚生年金の加入期間が20年未満で、配偶者の厚生年金(共済)の加入期間が20年以上の方• 戸籍謄本(配偶者についての確認ができるもの)• 世帯全員の住民票• 請求者の収入が確認できる書類 その他(状況によっては必要になる書類)• 年金手帳• 雇用保険被保険者証• 年金加入期間確認通知書• 年金証書• 医師または歯科医師の診断書• 合算対象期間が確認できる書類 人気記事• 262,898pv 一番新しい個人年金保険のお勧め情報を掲載しています。 保険選びで迷っている方は是非とも参考にしてください。 200,099pv こんにちは!このブログを運営しているtakaです。 これでご飯を食べていま... 191,745pv 一番新しい学資保険のお勧め情報を掲載しています。 学資保険選びで迷っている方は是非とも参考にしてください。 171,355pv 「ライト!」の中の商品の一つです。 損をすることがないので気軽に加入することができる積立保険です。 144,745pv 一番新しいがん保険のお勧め情報を掲載しています。 保険選びで迷っている方は是非とも参考にしてください。
次の60歳台前半の老齢厚生年金の支給開始年齢を迎える経営者の方からいただく質問で結構ありますのが、いわゆる「長期加入者の特例」についてです。 例えば、現在62歳から年金支給開始年齢を迎える男性の経営者の方は、62歳到達月の翌月分から 報酬比例部分の老齢厚生年金を受給することとなります。 ところが、権利を取得した当時で、既に会社を退職して厚生年金被保険者資格を喪失しており、 かつ、厚生年金被保険者期間が44年以上ある場合は、長期加入者の特例に該当します。 そ うしますと、60歳台前半の老齢厚生年金として、報酬比例部分だけでなく定額部分も支給されるという 効果が発生します。 (年金額が増えるということです。 ) 44年以上厚生年金に加入されたという方は、結構おられます。 しかし、この特例に該当するためには、44年以上厚生年金に加入していたことだけではだめで、 厚生年金被保険者でないことという要件も満たしている必要があります。 従いまして、この「長期加入特例」は、私どもでご案内しております役員報酬最適化を活用した「 年金復活プラン」とは全く関係がない情報ですので、ご注意下さい。 「年金復活プラン」は、あくまでも現役の社長様等で、 年金支給開始年齢を迎えてもまだまだばりばり働かれたいという方を対象としているものです。 社長を退任したこととして云々、ということを聞いてこらえるケースもありますが、 実態が被保険者となるべき状態であるのに、被保険者となるべき状態ではないこととして、 というのは全て違法なこととなりますので、絶対に行わないでください。 不正に受給した年金は当然に返還すべきこととなります。 非常勤となったらどうなりますか、という質問も併せていただくこと が多いのですが、 社会保険・年金に関して、代表取締役に関して非常勤という概念はありませんので ご注意下さい。 ちなみに、長期加入者の特例の44年という数字は、もともとは45年でした。 中学校を卒業してから60歳で特別支給の老齢厚生年金支給開始年齢を迎えるまでずっと 厚生 年金に加入していた方を想定して設けられた特例ということですね。 ところが、中学校卒業してから60歳まで厚生年金にずっと加入していたにも関わらず、 定年が60歳到達年度末ではなくて誕生月等と定められている会社に勤務している人は、 年金受給権発生時において厚生年金被保険者期間が45年に少し満たないため、 特例に該当 しないという問題がありました。 そこで、平成12年の厚生年金保険法改正で44年となったものです。
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