給与 所得 の 扶養 控除 等 申告 書 書き方。 平成31年 給与所得者の扶養控除等申告書の書き方を詳しく解説

【記載例付】給与所得者の扶養控除等申告書の記載方法を徹底解説!

給与 所得 の 扶養 控除 等 申告 書 書き方

本人の所得の金額によって配偶者控除や配偶者特別控除の金額が違うんだっけ?なるほどな。 配偶者控除、配偶者特別控除の改正により平成30年から、配偶者の所得だけでなく、本人の所得金額で配偶者控除と配偶者特別控除の金額が違ってくるよになりました。 そのためか、配偶者控除等申告書に「あなたの本年中の合計所得額の見積額」を記入する項目があります。 例えば、給与は収入ではなく所得金額になり、年間の給与収入を所得にする必要があります。 配偶者控除等申告書の裏面に、給与所得の金額の計算方法が記載されています。 配偶者控除額、配偶者特別控除額の金額 配偶者控除等申告書をここまで記入できたら後はもう少しです。 給与所得者の配偶者控除等申告書の収入金額に誤りがあった場合 訂正?給料が毎月定額だったら間違えないだろうけど、変動する場合は見積額が間違う事ってありそうだな。 なるべく間違えないようにしないとな。 従業員から提出された配偶者控除等申告書の「あなたの合計所得金額(見積額)」に記載された給与所得の収入金額等に誤りがある場合は、給与等の支払者は、誤りがあった従業員に記載内容の訂正を依頼する等が必要になります。 当初提出されていた合計所得金額の見積額に訂正があり、その結果配偶者控除額、配偶者特別控除額の金額に誤っていた場合は、適正な配偶者控除額、配偶者特別控除額で年末調整をする必要があります。 配偶者控除等申告書を提出する方が、給与所得が900万円以下とわかっているから、「見積額を空白にして900万円以下のAにチェックマークをつける」となりそうですが、合計所得金額の見積額は省略ができないので注意して下さい。 詳しくはこちらの記事です。 給与所得者の配偶者控除等申告書の配偶者の合計所得金額の見積額と確定額に差が生じた場合 年末調整の再調整?そんな事できるんだ。 早速話をしてみよう。 年末調整が終わった後に、当初提出していた配偶者控除等の配偶者の合計所得金額の見積額に差が生じ、配偶者特別控除額が増加し税額が減少する時には、年末調整の再調整ができます。 年末調整の再計算をした結果、税額が減少した場合は税額を還付してもよい事とされています。 還付とは逆に配偶者特別控除額が減少した場合も年末調整の再調整ができまし。 しかし、年末調整の再調整はいつでもできるわけではありません。 年末調整の再調整は翌年1月31日まで 年末調整の再調整は、翌年1月の「給与所得の源泉徴収票」を交付する時までです。 最終期限は翌年1月31日です。 年末調整の再調整ではなく、確定申告をする事もできる 「年末調整の再調整を会社にお願いするのは事務手続きもあり頼みにくい」という場合には年末調整の再調整ではなく、確定申告をする事もできます。 年末調整の再調整は配偶者特別控除の金額が違っていた場合だけでなく、「生命保険料控除の追加」「就職前に支払っていた国民年金があった(社会保険料控除)」「扶養の人数を間違えていた」等、様々です。 頼むよりも、自分で確定申告をした方が気が楽な場合や、年末調整の再調整の期限がすぎた場合は確定申告をしましょう。 まとめ 配偶者特別控除の改正により今まで扶養の範囲内(103万円)で働いていた方の中には、「給与収入150万円まで働く」という方が増えて来るのではないでしょうか。 給与収入が増えれば税金が発生しますが、医療費控除を上手く活用できそうです。 平成30年の年末調整から新たに追加された配偶者控除等申告書ですが、ポイントは本人の所得と配偶者の所得の計算が必要になる事です。 配偶者控除、配偶者特別控除を受けるためには、本人の所得を計算する必要があります。 少しでも控除を受けるためにはどうしますか?多くの方が所得の見積額を計算するでしょうが、 所得には給与所得だけでなく事業所得、不動産所得、雑所得を合計する必要があります。 つまり、副業をしている方はここで、副業が会社にバレる可能性があるという事です。 副業がバレたくないあまりに、配偶者を扶養にしなかったら今まで貰えていた扶養手当が貰えなくなる可能性があります。 政府が副業を解禁したのは2018年からです。 まだまだ副業が禁止されている会社は沢山あります。 副業をしている方は配偶者控除等申告書を会社に提出する時には注意が必要になるのではないでしょうか。

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【令和2年分】これで完ぺき!年末調整の扶養控除の書き方と注意点

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源泉控除対象配偶者に該当する人の条件 まず、源泉控除対象配偶者に該当する人の条件から確認していきましょう。 源泉控除対象配偶者は 「あなたの合計所得金額」と 「配偶者の合計所得金額」で、次のように判定されます。 ) 源泉控除対象配偶者の条件をまとめると、次のようになります。 給与所得者の合計所得金額が900万円以下• ) <一般的な例> 夫の合計所得金額(見積額)が900万円以下(給与収入のみの場合は年収1,120万円以下)で、妻の合計所得金額(見積額)が85万円以下(給与収入のみの場合は年収150万円以下)の場合は、妻が源泉控除対象配偶者に該当します。 該当しない場合は、「A源泉控除対象配偶者」欄への記載は不要ですが、別の書類 「配偶者控除等申告書」への記入が必要です。 「配偶者控除等申告書」は、配偶者控除や配偶者特別控除を受けるときに会社へ提出する書類です。 詳しくは、こちらの記事で解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。 ) 続いて、源泉控除対象配偶者の 「平成31年中の所得の見積額」、 「住所」を記入します。 「平成31年中の所得の見積額」の記載方法 こちらは見積額なので、来年(平成31年中)1年間にもらうであろう金額を予想して記入すればokです。 (給与の変動が少ない方は今年の所得額を、給与に変動がある方は、直近1ヶ月分の給与を参考に所得額を記入してください。 パートやアルバイトをしている方の場合は、次の計算式となります。 所得の見積額=給与収入-給与所得控除額 「給与所得控除額」とは、給与収入を得ている人を対象にした経費です。 給与所得控除額は、収入額に応じて変動しますが、給与収入が1,625,000円未満の場合は 65万円となります。 例えば、 給与収入が150万円の方の所得の見積額:150万円-65万円=85万円 給与収入が120万円の方の所得の見積額:120万円-65万円=55万円 給与収入が100万円の方の所得の見積額:100万円-65万円=35万円 給与収入が70万円の方の所得の見積額:80万円-65万円=15万円 計算の結果がマイナスになる場合は「0円」と記載します。 65万円を引いて計算された所得の見積額が85万円を超えた場合は、 源泉控除対象配偶者には該当しないため、「A源泉控除対象配偶者」欄への記載は不要です。 給与収入以外に年金を受給している方は、こちらを参考にしてみてください。 非居住者(国内に住民票がなく海外に住んでいる)の場合は、別途添付書類が必要です。 年末調整の書類は11月下旬ごろ会社に提出するため、12月中に引っ越しをする場合「引っ越し先の住所を記入するべきか」、「引っ越し前(現在)の住所を記入するべきか」迷う方もいると思います。 既に引っ越し先の住所が決まっている場合は、「引っ越し先の住所」を記入し、新住所が決まっていない場合は、ひとまず「引っ越し前(現在)の住所」を記入してください。

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【令和2年分】これで完ぺき!年末調整の扶養控除の書き方と注意点

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扶養控除等申告書について 扶養控除等申告書について基本的な事項に少しだけ触れておきます。 扶養控除等申告書とは? 扶養控除等申告書をなぜ提出するのでしょうか? 所得税法194条には「・・・提出しなければならない」と規定されているので、提出する義務がある書類なのですが、何に利用しているのでしょうか? 扶養控除等申告書は、給与等の支払を受けるときに控除される源泉徴収税額の算出に利用されています。 扶養控除等申告書の提出の有無によって、また、提出がある場合はその記載内容によって算出税額が異なる仕組みになっているのです。 この扶養控除等申告書は、同時に2か所以上に勤務しているケースではその勤務先のうち1か所にしか提出することができないため、提出しない勤務先では、「提出なし」の場合の源泉徴収税額が給与から控除されます。 それぞれ算出方法は次の記事を参考にしてみてください。 以下、194条の一部を引用しておきます。 (e-Gov法令検索;>194条より) (給与所得者の扶養控除等申告書) 第百九十四条 国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、 当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。 以下この節において同じ。 )の 所轄税務署長に提出しなければならない。 (以下、略) 194条のとおり、扶養控除等申告書は給与等の支払者を通じて、(その給与等の支払者の) 所轄税務署長に提出しなければなりません。 しかし、実際には、所轄税務署長に提出することはありません。 (提出を求められた場合は提出する必要があります。 )このことは、所得税法施行規則76条の3に規定があります。 以下、76条の3を引用しておきます。 (e-Gov法令検索;>76条の3より) (給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存) 第七十六条の三 法第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理したこれらの規定による申告書(法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。 以下この条において「申告書等」という。 )は、これらの規定に規定する 税務署長が当該給与等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該給与等の支払者が保存するものとする。 ただし、当該申告書等に係るこれらの規定に規定する提出期限の属する年(法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第百九十八条第二項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。 )にあつては、当該申告書を法第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。 よって、実務では、従業員が会社に提出し、会社はその書類を保存し、税務署長(実際には税務署の調査官等)から提出を求められた場合には提出することになります。 扶養控除等申告書の提出期限、異動があった場合 扶養控除等申告書の提出期限はいつでしょうか? 先ほどの所得税法194条に規定があります。 「毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに」提出しなければなりません。 実務では、継続的に勤務している人は、年末に翌年分(平成29年の年末に平成30年分)を提出するのが慣例になっています。 新入社員は入社の時に提出するケースが多いようです。 また、異動があった場合はどうなるのでしょうか? これも、所得税法194条に規定があります。 以下、194条の一部を引用しておきます。 (e-Gov法令検索;>194条より) 2 前項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者から その異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 76条の3に規定されているとおり、異動があった場合は「移動後最初に給与等の支払を受ける日の前日まで」に給与等の支払者にその旨を申告しましょう。 扶養控除等申告書の書き方 扶養控除等申告書の書き方を簡単に説明していきます。 以下、引用の画像には私が気になるポイントに赤丸印をつけてあります。 表面と裏面の両方に印をつけました。 給与所得者本人の情報 最初に給与所得者本人の情報(氏名、住所、生年月日、世帯主など)を右上に記載します。 専用のソフトウェア等を導入している企業では、扶養控除等申告書への記載を不要(別のソフトウェアで管理しているため不要)としているところもあります。 裏面の「2 記載についてのご注意」の 1 に説明があります。 下の国税庁が公開している記載例にも「あなたの住所地等の市区町村長を記載します。 」とコメントがあります。 (下の画像の赤色の下線部分) したの記載例の勤務先は千代田区ですが、市区町村長のところには、提出する人の住所地(この例の場合は「板橋」)を記載しています。 (国税庁;より) (12) 配偶者の有無 民法上の配偶者の有無を記載します。 源泉控除対象配偶者に該当するしないに関係なく、配偶者がいる場合は「有」になります。 ほとんどの人は該当しないかと思いますが、裏面の「1 申告についてのご注意 4 」と「2 記載についてのご注意 3 」を参考にしてみてください。 2か所に勤務している人は参考になるかも知れませんので、一読しておくと良いかと思います。 (該当する人は少ないかと思いますが・・・) LINK 国税庁; 源泉控除対象配偶者の情報 次に配偶者が「源泉控除対象配偶者」に該当する場合は、A欄にその配偶者の情報(氏名、平成30年中の所得の見積額、住所など)を記載します。 配偶者がいない人や配偶者がいても源泉控除対象配偶者に該当しない場合は、記載する必要はありません。 私も次のような記事を書きましたので、参考にしてください。 専用のソフトウェア等を導入している企業では、扶養控除等申告書への記載を不要(別のソフトウェアで管理しているため不要)としているところもあります。 裏面の「2 記載についてのご注意 1 」に説明があります。 所得の見積額については、裏面の「2 記載についてのご注意 5 」に説明があります。 (裏面の赤丸の21の部分) 見積額ですので、おおよその数値になってしまうのは問題ありませんが、年の途中でこの数値が85万円を超えそうになった場合は、給与の支払者にその旨を報告する必要があります。 (源泉控除対象配偶者に該当しなくなります。 (裏面の「2 記載についてのご注意 6 」) 「親族関係書類」については、裏面の「1 申告についてのご注意 6 」で確認してください。 (裏面の赤丸の22の部分) また、非居住者に該当する場合は、平成30年の年末調整で「配偶者控除等申告書」(仮)を提出し、海外への送金したこと証明する「送金関係書類」を添付することになります。 「配偶者控除等申告書」(仮)のイメージ画像は次のLINK先で確認してください。 LINK 国税庁; 控除対象扶養親族の情報 次に控除対象扶養親族の情報(氏名、生年月日、平成30年中の所得の見積額など)をB欄に記載します。 扶養親族がいない場合や、扶養親族がいても16歳未満(平成15年1月2日以後生まれ)に該当するケースでは記載する必要はありません。 専用のソフトウェア等を導入している企業では、扶養控除等申告書への記載を不要(別のソフトウェアで管理しているため不要)としているところもあります。 裏面の「2 記載についてのご注意 1 」に説明があります。 (33) 平成30年中の所得の見積額 平成30年中の所得の見積額を記載します。 所得の見積額については、裏面の「2 記載についてのご注意 5 」に説明があります。 (裏面の「2 記載についてのご注意 6 」。 ) 「親族関係書類」については、裏面の「1 申告についてのご注意 6 」で確認してください。 (裏面の赤丸の34、35の部分) 「生計を一にする事実」は、最初は記載する必要はありません。 年末調整時に平成30年中にその親族に送金等をした金額の合計額を「送金関係書類」をもとに記載することになります。 (裏面の「2 記載についてのご注意 7 」。 ) 「送金関係書類」についても「親族関係書類」と同様に裏面の「1 申告についてのご注意 6 」で確認してください。 (裏面の赤丸の34、35の部分) 「親族関係書類」や「送金関係書類」については、次のPDFファイルも参考にしてください。 LINK 国税庁; 障害者、寡婦等の情報 次に障害者、寡婦、特別の寡婦、寡夫、勤労学生の情報をC欄に記載します。 該当しない場合では記載する必要はありません。 控除対象扶養親族が障害者等に該当する場合には、人数も記載します。 (源泉控除対象配偶者に該当しない場合でも同一生計配偶者が障害者に該当する場合は、障害者控除を受けることができます。 (43) 左記の内容 障害者等の記載欄の右横の「左記の内容」欄については、裏面の「2 記載についてのご注意 8 」の説明されています。 他の所得者の扶養親族の情報 次に同一の生計内に2人以上の所得者がいる場合に、その同一生計内の他の所得者が控除を受けることとした扶養親族等がいる場合は、D欄の「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」にその扶養親族等の情報(氏名、続柄、生年月日、住所、他の所得者の情報等)を記載します。 同一生計内に2人以上の所得者がいない場合や、控除対象となる扶養親族がいない場合は記載する必要はありません。 通常は所得の高い方の控除対象とした方が同一生計内での負担税額を抑えることができますが、住宅ローン控除などを受けている場合など、所得控除や税額控除の額も含めて総合的に検討する必要があります。 16歳未満の扶養親族がいない場合は記載する必要はありません。 専用のソフトウェア等を導入している企業では、扶養控除等申告書への記載を不要(別のソフトウェアで管理しているため不要)としているところもあります。 裏面の「2 記載についてのご注意 1 」に説明があります。 (裏面の「2 記載についてのご注意 10 」) (62) 平成30年中の所得の見積額 平成30年中の所得の見積額を記載します。 所得の見積額については、裏面の「2 記載についてのご注意 5 」に説明があります。 (裏面の赤丸の33の部分) まとめ 扶養控除等申告書については、記載漏れがあると源泉所得税額や年末調整で正しい税額が計算できないことになります。 特に、障害者、寡婦等の情報は、給与計算や年末調整の担当者が把握し難い情報ですので、記載漏れがないようにしましょう。 また、産まれたばかりの赤ちゃんなど「16歳未満の扶養親族」欄の記載漏れにも注意しましょう。 あまり行かない地域ですが、なかなかの賑わいでした。 落ち葉は滑りやすかった。

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