高校生等奨学給付金は、平成26年4月1日に「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第90号)」が施行されることに併せて、平成26年度から開始された補助事業です。 制度趣旨 本制度は、都道府県が行う高等学校等に係る奨学のための給付金事業に対して、国がその経費の一部を補助することにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的としています。 国の補助基準は下記のとおりです。 なお、各都道府県において制度の詳細は異なりますので、具体の要件、給付額、手続等については、下記のリンク「高校生等奨学給付金のお問い合わせ先一覧」にてご確認の上、お住まいの都道府県にお問合せください。 国立・公立高等学校等に在学する者:年額3万2,300円• 国立・公立高等学校等に在学する者:年額8万2,700円• 国立・公立高等学校等に在学する者:年額12万9,700円• 国立・公立高等学校等に在学する者:年額3万6,500円• 私立高等学校等に在学する者:年額3万8,100円• お問合せ先.
次の奨学給付金/兵庫県教育委員会 > > > >奨学給付金 兵庫県国公立高等学校等奨学給付金(奨学のための給付金) 国公立高等学校等奨学給付金とは 平成26年4月以降に高等学校等(高等学校、中等教育学校後期課程、高等専門学校(1~3年生)、専修学校(高等課程)、各種学校)に入学した生徒のいる世帯のうち、一定の要件を満たす世帯を対象として、授業料以外の教育費負担を軽減するため、世帯区分に応じて奨学給付金を支給します。 令和2年度以降は変更となる場合があります。 支給を受けることができる人 兵庫県国公立高等学校等奨学のための給付金は、令和元年7月1日(基準日)時点で、次の全ての要件に該当すれば支給を受けることができます。 就学支援金制度または学び直し支援制度の受給資格を有する高校生等の保護者であること• 保護者等が兵庫県内に住所を有していること• 保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)または生活保護(生業扶助)受給世帯であること• 対象となる高校生等が児童福祉法に規定する児童福祉施設に入所している場合は、措置費(見学旅行費または特別育成費に限る。 )が措置されていないこと 〈ご注意〉• 平成26年3月以前から引き続いて高等学校等に在籍している場合は対象外です。 令和元年7月1日現在高等学校等に在籍していない場合は対象外です。 令和元年7月1日現在高等学校等を休学している場合は対象外です。 高校生一人につき、申請できる回数は3回(定時制・通信制は4回)までです。 2人目以降の高校生等 または• 申請方法 1.兵庫県内の国公立高校に通っている場合 在学する学校から申請書等が配布されますので、学校が指定する期日までに学校へご提出ください。 7月に入っても申請書類が配布されない場合は、学校に請求してください。 2.兵庫県外の国公立高校に通っている場合 申請書類等は下記からダウンロードしてください。 (A4サイズで印刷してください。 ) 申請書等に記入し、必要な添付書類を準備のうえ、下記お問い合わせ先まで、郵送または持参によりご提出ください。 詳しくはをご確認ください。 PDFファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DCが必要です。 お持ちでない方は左のバナーから入手してください(無料)。 外部サイトへ移動します。
次の高校時代は家計の負担が重くなります 2010年度に導入された「高校無償化制度」(厳密には「高等学校等就学支援金制度」)に、。 これによって浮いた税金をベースに創設されたのが、 「高校生等奨学給付金制度」です。 これは、低所得世帯(非課税世帯)が授業料以外の教育費(教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、教科外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費、修学旅行費等)に充てるために、世帯構成等に応じて給付されるもので、つまりは、返さなくていい奨学金です。 低所得層ほどより負担が重くなるのが教育費ですが、給付金を支給することで高校生の修学をサポートするのが目的です。 元々はそれぞれの自治体ごとに高校時代の助成制度などがありましたが、これにスタンダードとなる支給基準(=国の補助基準)が設けられた形でもあります。 これによって、高校時代の支援の仕組みは、 「高等学校等就学支援金制度」+「高校生等奨学給付金制度」で整理されました。 さらには、自治体独自で 「私立高校等授業料軽減助成」などを給付している場合もあります。 なお、「高校生等奨学給付金制度」を実施しているのはあくまでも各自治体(都道府県)ですので、国の基準通りでない場合もあります。 より手厚くなっていることもありますので、住んでいる自治体で確認が必要です。 高校生等奨学給付金制度の対象世帯を確認 高校生等奨学給付金制度を利用できる条件は下記の通りです。 基準日(7月1日)までに、次の全てに該当する世帯が対象となります。 高等学校等就学支援金制度の対象になる高校等のうち、特別支援学校の高等部だけは対象外です。 通信制は対象になっています。 生徒1人当たりの支給額はいくら? 生徒1人当たりの支給額は、国公立か私立か、また、第2子以降は「15歳以上23歳未満の兄弟姉妹」がいるかどうかで異なります。 実際には、都道府県ごとに内容が異なる可能性がありますので、具体的な要件や給付額、手続きについては、住んでいる自治体で確認が必要です。 <支給額>(国の補助基準) (1)生活保護受給世帯 (全日制・通信制) 国立・公立高等学校等:年額3万2300円 私立高等学校等:年額5万2600円 (2)市町村民税所得割額が非課税世帯(生活保護受給世帯を除く) ・第1子の高校生等 国立・公立高等学校等:年額8万2700円(通信制は3万6500円) 私立高等学校等:年額9万8500円(通信制は3万8100円) ・第2子以降の高校生等(15歳以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる場合) 国立・公立高等学校等:年額12万9700円(通信制は3万6500円) 私立高等学校等:年額13万8000円(通信制は3万8100円) 「15歳以上23歳未満の兄弟姉妹」がいる第2子以降の高校生で、私立高校に通う場合が、支給額が最も大きくなります。 年間で13万8000円と大きな額ではありませんが、教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、教科外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費などの分ということです。 家計の中で、高校時代の教育資金が不足する世帯では、も大きな支えになることでしょう。 高校生等奨学給付金制度の問い合わせや手続きは? 高校生等奨学給付金制度についての問い合わせや申請は、保護者(親権者)が住んでいる自治体の窓口になります。 保護者が住んでいる自治体と生徒が通学する高校のある自治体が異なる場合は、保護者の住民票がある自治体となりますので、間違えずに! 各都道府県への問い合わせ先一覧はにもあります。 【関連記事】•
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