掲載日:2020年6月22日 新型コロナウイルス感染症・緊急事態宣言への対応について(埼玉県教育委員会) 埼玉県教育委員会では、新型コロナウイルス感染症・緊急事態宣言への対応について、ホームページで対応状況や県立学校や市町村教育委員会へ発出した通知などの情報を掲載しています。 更新状況 【6月22日】を掲載しました。 【6月22日】を更新しました。 【6月16日】を掲載しました。 【5月29日】「子供たちへのメッセージ動画」に「」を掲載しました。 県立学校の通常登校の再開について(6月16日) 令和2年6月1日(月曜日)から分散登校を開始し、通常登校に向けて段階的に週当たりの登校日を増やしてきたところですが、下記のとおり通常登校を開始します。 通常登校の開始について 令和2年6月22日(月曜日)から通常登校を開始します。 また、感染者が発生するなど、特別な事情が生じた場合、学校の休業等については個別の対応となります。 学校運営上の留意点等について(詳細については下記通知をご覧ください)• 部活動の開始については、「県立学校版ガイドラインVer. 1」を参照のこと• 感染症が発生した場合の対応については今後発出予定の「県立学校版ガイドラインVer. 2」を踏まえること 通知• 臨時休業から休業解除までの対応手順 県立学校における新型コロナウイルス感染症に係る臨時休業等の対応手順については以下のとおりです。 県立学校の再開について(5月22日) 経緯 県立学校については、政府の新型インフルエンザ対策本部長である内閣総理大臣の要請に基づき令和2年3月2日から春休みまでの間、臨時休業としました。 その後、新型インフルエンザ等緊急事態宣言が発出され、本県が緊急事態措置を実施すべき区域に指定されました。 このことを踏まえ知事から県立学校の休業期間の延長等の措置を講ずることを求められ、県立学校については令和2年5月6日まで休業期間を延長し、さらに、令和2年5月31日まで休業期間を延長したところです。 再開の考え方 児童生徒の安全を確保することは重要ですが、現状では学校における感染リスクをゼロにすることは困難です。 他方、学校の休業期間は3か月間にも及び、このような状況がこれ以上継続してしまうと児童生徒の学びの保障や心身の健康等に深刻な影響が生じることになります。 国も「地域の感染状況に応じて、感染予防に最大限配慮したうえで、段階的に学校教育活動を再開し、児童生徒等が学ぶことができる環境を作っていく。 」としています。 このような状況を踏まえると、現在の感染状況の傾向が継続することを前提に、徹底した感染防止対策を講じた上で、段階的に教育活動を再開していくことが必要です。 県立学校の再開• 現在の感染状況の傾向が継続することを前提に、徹底した感染防止対策を講じた上で、令和2年6月1日から分散登校、時差通学を活用しながら段階的に学校を再開します。 (分散登校、時差通学の期間は今後の感染状況等を踏まえ柔軟に対応します。 なお、学校再開に向けた準備のための登校を必要に応じて行います。 部活動は通常登校が再開されるまでは実施しません。 学校再開に当たっての感染防止対策「彩の国 新しい学校生活 安心宣言」 県教育委員会では、「彩の国 新しい学校生活 安心宣言」を作成し、感染症予防対策を徹底した安心・安全な学校の体制づくりを進めていきます。 共通事項• 家庭と学校が連携した健康管理の徹底• 朝夕の検温、咳等の呼吸器症状の有無及び倦怠感の確認等• マスクの着用の徹底• 「3つの密」の回避の徹底• 換気の徹底• 身体的距離(1メートル以上)の確保• 近距離での会話等密接場面の回避等• 手洗い等の徹底• 衛生管理の徹底• 児童生徒が触れる共用箇所の1日1回以上の消毒• 児童生徒の清掃時の留意点(清掃後の手洗い、うがいの徹底)等• 場面ごとの対策• 登下校時• 校門等で密集が起こらないよう時間帯の分散• 分散登校、時差通学の実施• 公共交通機関利用時の留意点• 特別支援学校におけるスクールバス利用時の感染防止対策の徹底等• 授業時• こまめな換気の徹底(2方向窓の開放)• リスクの高い学習活動の中止(音楽における歌唱等、体育における近距離で接触する運動等)等• 昼食時• 食事前後の手洗いの徹底• 対面での会話の禁止等• 休み時間、放課後• 他の教室や他の学年のフロアへの不必要な移動の禁止等 休業期間終了後の授業時間の確保 各学校の状況に応じて、次の対応を行います。 特に、特別支援学校においては、児童生徒の障害の状況を踏まえて対応します。 各種学校行事等の延期、中止による確保• 体育祭などの学校行事の延期、中止等• 夏季休業の短縮による確保• 令和2年7月31日まで及び令和2年8月25日以降は授業を実施• 土曜授業の実施による確保• 児童生徒や保護者等の過度の負担とならないよう留意した上で、必要に応じて実施 感染者が急増した場合の対応 県内の感染者の急増により、知事から県立学校の休業の要請があった場合には、速やかに休業の検討を行います。 市町村教育委員会への要請事項 原則として県立学校と同様の対応をとるよう要請します。 ただし、地域によって感染状況が異なることから、各市町村教育委員会が地域の状況に応じて独自に判断をすることを妨げるものではありません。 (5月27日) 埼玉県教育委員会の取組状況 ( ) 学習、就学支援等について 休業中、児童生徒の学習支援や学習状況の確認を行います。 家庭学習用の学習課題の提示や家庭訪問等による学習状況の確認• 公立小・中学校等における未指導部分の授業実施期間の確保• 市町村教育委員会や公立小中学校の好事例の紹介• 文部科学省「学習支援コンテンツポータルサイト」などのデジタル教材の紹介 児童生徒のための学習支援サイト等• (テレビ埼玉)• 休業中の過ごし方 休業中の過ごし方について、児童生徒への注意喚起や具体例を紹介しています。 感染予防の励行など日常的に注意すべきことの注意喚起• 心配事のあった場合の相談窓口の紹介• 自宅でできる運動を紹介• 在籍している生徒の公立小・中学校等の校庭の活用• 県立高校においても、小・中学校から相談のあった場合は開放 家庭内でもできる簡単な運動事例• その他• 各種機関や民間企業、団体によるコンテンツ配信サイトの紹介• 子供たちへのメッセージ動画 学校再開に向けた子供たちへの髙田直芳埼玉県教育委員会教育長の動画メッセージ(5月29日) 県教育委員会では、学校再開に向けて、県教育委員会の髙田直芳教育長による子供たちへのメッセージ動画を作成し、公開しました。 動画では、「彩の国 新しい学校生活 5つの安心宣言」など、新しい学校生活の過ごし方について呼び掛けています。 また、聴覚障害のある子供たちにもわかりやすく伝わるよう、県立特別支援学校坂戸ろう学園(校長 原田 篤)に協力いただき、自身も聴覚障害のある森本有加 教諭と手話通訳士の資格を持つ中村 薫 教諭によるろう通訳(手話)を載せています。 【参考】 休業により部活動ができない子供たちに向けた応援メッセージ(4月30日) 埼玉県の高等学校体育連盟、高等学校文化連盟、高等学校野球連盟の会長の皆様から、休業により部活動ができない子供たちに対しての応援メッセージをいただきました。 各会長からのメッセージは、以下のページから確認ができます。 休業期間中の子供たちへの髙田直芳埼玉県教育委員会教育長の動画メッセージ(4月20日) 埼玉県教育委員会では、臨時休業期間中の子供たちに向けて、県教育委員会の髙田直芳教育長によるメッセージ動画を作成しました。 動画では、教育長が新型コロナウイルスに感染しないための休業中の過ごし方を呼び掛けています。 また、聴覚障害のある子供たちにもわかりやすく伝わるよう、県立特別支援学校大宮ろう学園(校長 桑原 智子)に協力いただき、自身も聴覚障害のある戸田康之 教諭と手話通訳士の資格を持つ矢萩 美穂 教諭によるろう通訳(手話)を載せています。 また、県教育委員会では、新型コロナウイルスの感染症予防のため、児童生徒・保護者向けのリーフレットを作成しています。 こちらも併せてご覧ください。 休業等に関する知事メッセージ• 【5月22日】 /• 【4月28日】 /• 【4月2日】/• 【3月4日】/• 【2月28日】 / 県内公立学校に対する通知等(令和2年5月22日以降).
次の令和2年4月7日付け新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言に伴う、本市認可保育所等の対応については、下記のとおりです。 市認定保育施設(ナーサリールーム・家庭保育室・地域型事業所内保育施設)の対応については、下記をご参照ください。 なお、その他の認可外保育施設の保育料等の取り扱いについては、施設毎の判断となりますので、施設にご確認ください。 認可保育所等の利用について 【令和2年5月27日更新】 令和2年5月31日をもって登園自粛要請期間を終了することといたします。 登園自粛要請期間は終了となりますが、感染症拡大防止対策については長期的な取り組みが重要です。 保育施設においては、「3つの密」を防止することが難しい環境にありますが、手洗いや消毒等の感染拡大防止に努めてまいります。 保護者の皆様におかれましては、引き続きお子様のご家庭での健康管理にご留意いただくようお願いいたします。 認可保育所等において新型コロナウイルス感染症検査にて陽性と診断された場合の対応 在園児、職員または在園児保護者が新型コロナウイルス感染症検査にて陽性と診断された場合の対応は、以下のとおりとなります。 期間中の利用者負担額(保育料)について 月ごとの登園日数に応じた日割り計算を行います。 日割り計算の方法は、次のとおりです。 保護者から申出いただく必要はありません。 〇市外の認可保育所等を利用している場合 在園施設を管轄している自治体より、登園自粛等の要請を受けている場合には、上記と同様の扱いとなります。 〇市外にお住まいの方の場合 お住まいの自治体へ確認いただきますようお願いいたします。 期間中の給食費(主食費及び副食費・3歳児クラス以上)について 〇公立保育所の場合 月ごとの食事提供日数(登園日数)により、上記利用者負担額(保育料)と同様の計算式により日割り計算を行います。 〇その他の施設の場合 各施設にご確認ください。 〇市外の認可保育所等を利用している場合 ・公立保育所…在園施設を管轄する自治体にご確認ください。 ・私立保育所…各施設にご確認ください。 利用者負担額(保育料)及び給食費の還付について 利用者負担額(保育料)の還付 〇公立保育所、私立保育所の場合 お手数ですが、月額を一度納付いただきますようお願いいたします。 後日、保育所に利用実績を確認した上で、登園日数に応じた日割り計算を行い、還付を行います。 お手数ですが、 令和2年4月30日(木)までに返信用封筒にて各区支援課までご提出ください。 ご提出がない場合、4月分について6月末日の還付ができない可能性があります。 併せて、さいたま市口座振替依頼書を同封しております。 利用者負担額(保育料)の口座振替での納付にご協力いただきますようお願いいたします。 〇その他の施設の場合 各施設にご確認ください。 〇市外の認可保育所等を利用している場合 ・公立保育所…在園施設を管轄する自治体にて対応いたします。 ・私立保育所…市内公立保育所及び私立保育所と同様の扱いとなります。 ・その他の施設…各施設にご確認ください。 給食費の還付 〇公立保育所の場合 お手数ですが、月額を一度納付いただきますようお願いいたします。 後日、公立保育園に利用実績を確認した上で、登園日数に応じた日割り計算を行い、還付を行います。 お手数ですが、 令和2年4月30日(木)までに返信用封筒にて各区支援課までご提出ください。 ご提出がない場合、4月分について6月末日の還付ができない可能性があります。 併せて、さいたま市口座振替依頼書を同封しております。 給食費の口座振替での納付にご協力いただきますようお願いいたします。 〇その他の施設の場合 各施設にご確認ください。 〇市外の認可保育所等を利用している場合 ・公立保育所…在園施設を管轄する自治体にご確認ください。 ・私立保育所…各施設にご確認ください。 利用者負担額(保育料)の減免について 児童の属する世帯の生計の中心者又はその他の家族で、利用者負担額の算定に含まれる世帯員の失業、疾病等により当該世帯の収入が著しく減少し、生活保護法に基づく最低生活費を下回る等の場合には、利用者負担額(保育料)の減免を行います。 適用には申請が必要となりますので、事前にまでご連絡ください。 利用期間が限定となっている児童に係る、保護者の就労開始期限等について 以下の理由により、利用期間が限定されている児童(継続利用要件として、利用期間内に保護者の就労開始等が要件となっている児童)については、緊急事態宣言期間中の在園の継続を認めます。 〇令和2年3月1日以降に新規入所(他の保育施設からの転園を含む)した児童で、利用開始日時点で保護者が以下の状況に該当するもの。 ・育児休業中 ・求職活動中(採用予定を含む) 〇令和2年2月以前から在園し、同2月2日以降に保護者の保育を必要とする事由が消滅したことにより、事由が「求職活動」に変更となっている児童。 例)保護者の「就労」を事由として在園していたが、2月15日付けで退職し、4月末日までを期限に就労開始することを条件として「求職活動」を事由に在園している児童 なお、これらの場合においては、緊急事態宣言が解除された日以降、最初に1日を迎える月の初日を起算日とし、起算日の翌月末日(令和2年7月31日)までの就労開始等をその後の継続利用要件とします。 市認定保育施設(ナーサリールーム・家庭保育室・地域型事業所内保育施設)の保育料について 令和2年4月8日から同年5月31日までの間、登園自粛等に協力した場合の保育料を日割り計算に見直した設置者に対し、減収となる保育料相当分を支援いたします。 日割り計算の方法は、次のとおりです。 その他 通常、認可保育所等を欠席する場合の欠席期間は原則3か月としておりますが、緊急事態宣言が解除された日が属する月末までは、当該原則の適用を行いません。 お問合せ窓口 ・上記取扱いについてのご質問など(認可外保育施設に関する取扱い・個別事例に係るご相談を除く) 幼児未来部保育課民間保育係 048(829)1866 ・認可外保育施設の取扱いについてのご質問など 幼児未来部幼児政策課施設支援係 048(829)1859 ・個別のご相談など 各区役所支援課児童福祉係 西区 048(620)2661 北区 048(669)6061 大宮区 048(646)3061 見沼区 048(681)6061 中央区 048(840)6061 桜区 048(856)6171 浦和区 048(829)6139 南区 048(844)7171 緑区 048(712)1171 岩槻区 048(790)0162 関連リンク.
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