更新日:2020年6月30日 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者のみなさまへの支援制度 事業者のみなさまの事業継続・雇用継続に向けた支援制度についてまとめています。 詳しい支援内容や要件などについては、それぞれの関連ページをご覧いただくか、担当の窓口等へお問い合わせください。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19• 関連資料• 問い合わせ先 石川県事業者支援ワンストップコールセンター : 076-225-1920 関連リンク 5 雇用調整助成金 主な要件(対象事業者) 新型コロナウイルスの影響に伴い、最近1カ月(3月以前は10%)の売上が 5%以上低下した企業で 休業手当を支払い従業員を一時的に休業させた企業など 支援の内容 休業手当相当額に対して中小企業は5分の4、大企業は3分の2 解雇を行わなかった場合、中小企業は10分の10、大企業は4分の3 (助成金上限額 1人あたり日額15,000円) 問い合わせ先 石川労働局 職業対策課 076-265-4428 学校等休業助成金・支援金・雇用調整助成金コールセンター 0120-60-3999 関連リンク 6 小学校休業等対応助成金・支援金 主な要件(対象事業者) 小学校等の休校により子どもの世話を行う労働者に対し 有給の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を与えた企業など 支援の内容• 融資限度額 8,000万円• 利子 1. 融資限度額 中小企業3億円 小規模事業者6,000万円• 利子 中小企業1. 11%(当初3年間0. 21%)小規模事業者1. 36%(当初3年間0. 46%)• 融資限度額 1,000万円• 利子 1. 21%(当初3年間0. 31%)• 対象経費 感染防止対策に要する資機材購入等経費• 補助額 上限50万円、補助率5分の4 問い合わせ先 石川県事業者支援ワンストップコールセンター 076-225-1920 関連リンク 16 コロナ時代に適応する設備導入支援事業費補助金 主な要件(対象事業者) コロナ時代に適応する3密防止・遠隔ビジネスなどの設備を導入したい中小企業など 支援の内容• 対象経費 設備導入費など• 新技術開発支援 上限1,000万円、補助率5分の4•
次の政府は2020年度第2次補正予算案で、新型コロナウイルスの感染拡大で収益が減った中小企業や個人事業者の家賃負担を軽減する「家賃支援給付金」を創設し、関連費用として約2兆円を計上した。 感染防止対策やテレワークの環境整備を後押しするため、計1000億円を投じて「持続化補助金」など3補助金も拡充。 緊急事態宣言の解除を受けた事業再開の支援に全力を挙げる。 家賃支援給付金は、前年同期と比べた売上高が5月から12月の間に一カ月でも半減するか、連続する3カ月の合計で30%以上減少することが条件。 個人は150万円、法人は300万円を上限に、家賃の3分の2を半年分支給する。 複数店舗を所有する場合は特例として上限をそれぞれ300万円、600万円に引き上げる。 政府は予算案の成立を待って6月末にも受け付けを開始したい意向だ。 店舗の消毒などに取り組む企業に対しては、持続化補助金の上限を現在の100万円から150万円に引き上げる。 人が密集するライブハウスなどは一般の店舗よりも徹底した対策が必要となるため、さらに50万円上乗せする。 テレワーク導入経費については補助率を現在の3分の2から4分の3に引き上げる。 これらの対策については、既存の「ものづくり補助金」や「IT導入補助金」でも補助率などを拡充する。 医療用の「N95マスク」など衛生物資を増産する企業には設備投資費用を助成するほか、中小事業者向けの経営相談事業も強化する。
次のより掲載。 今回の「令和2年度第2次補正予算案」には、15兆168億円が総予算額としてあげられていますが、その中で2兆242億円が「家賃支援給付金」になっています。 さて、自分自身が「家賃支援給付金」を受けられるかどうか判断するためには、押さえておきたい3つのポイントがあります。 給付対象者の条件1:中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業主等であること こちらの条件は、多くの方があてはまると思います。 今のところ、開業届けを出していないフリーランスも対象であると言われています。 給付対象者の条件2:テナント事業者であること こちらは少し判断に迷いますね。 テナント事業者とは、詳しく調べてみるとオフィスビルや商業ビルに入居しているということ。 詳細は、この第2次補正予算案が可決されてから発表となると思いますが、「自宅兼事務所」の場合は対象外になるかもしれませんね。 給付対象者の条件3:2020年5月から12月において、いずれかの月の売上が前年同月比で50%以上減少、または連続する3か月の売上が前年同期比で30%以上減少していること 売上が前年同月比50%以上減少した中小企業に最大200万円、個人事業主、フリーランスに最大100万円が支払われる「持続化給付金」よりは給付条件が少しやさしくなりました。 50%以上減少していなくても、連続する3か月の売上が30%以上減少している場合も対象になっています。 また、家賃が高い場合に設けられているという例外措置をも一緒に紹介したいと思います。 経済産業省ホームページに掲載されている資料を見ると「複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払い金額が高いテナント事業者を考慮し、上限を超える場合の例外措置を設ける。 」とあります。 これはどういう意味でしょうか。 たとえば、月額家賃180万円の法人の場合の給付金を計算してみました。 単純に家賃上限額の50万円の6か月分では300万円の給付額となるところを、複数のテナントを所有していて家賃が高い場合を考慮して例外措置を設けてくれています。 では、個人事業主の場合はどうでしょうか? 個人事業主も、月額給付金上限の25万円を超える家賃の場合は、先述の法人のように例外措置の対象となります。 月額給付金上限の25万円を超えない、つまり家賃が37. 「家賃支援給付金」は「持続化給付金」とダブル申請が可能?いつから申請が開始する?申請方法は? この「家賃支援給付金」は、2020年5月27日に「令和2年度第2次補正予算案」として閣議決定されたものです。 今後、6月8日に国会提出される予定で、6月12日までの成立を目ざしているそうです。 この予算案が正式に成立した段階で「家賃支援給付金」の実施が確定となり、申請方法が正式に発表されることになります。 また、すでに申請がスタートしている中小企業、個人事業主、フリーランス向けの支援策「持続化給付金」を申請していても、対象者なら併せて申請ができると言われています。 また動きがあれば報告したいと思います。
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