を運用するために設置された機関。 のとして置かれている。 独占禁止法により定められている私的独占の禁止,不当な制限 の禁止,事業者団体の規制,企業結合の規制,の禁止,独占的状態の規制に関する事務を所掌するほか,独占禁止法の補完法であるやの運用も行なう。 1947年7月設置。 2001年省庁再編により管轄がから総務省へ,さらに 2003年内閣府へ移行した。 公正取引委員会の委員長および委員の4人は年齢 35歳以上で,法律,経済に関する学識経験のある者のうちから選ばれ,両議院の同意を得たうえでによりされる。 は5年で,その職権の独立性を担保するため,任期中の身分,報酬が保障され,独立してその職権を行使するものとされている。 公正取引委員会の事務処理には,官房,経済取引局,審査局,取引部,犯則審査部,および五つの地方事務所,二つの支所で構成される事務総局があたる。 公正取引委員会のとしては,準司法的権限,準立法的権限,行政的権限の三つがあげられる。 このうち準司法的権限は,独占禁止法違反の状態を除去し,市場の競争秩序を維持するために,裁判手続きに準じた手続きを経てによる処分をくだすものであり,この審決により独占禁止法の違反者に対し,違反行為の排除,の納付などを命じることができる。 準立法的権限は,法律の見直しに向けた取り組み,規制改革への指針・提言を行なうものである。 また,行政的権限としては,独占禁止法や付属法規に定める認可,届け出の受理などがある。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について の解説 独占禁止法(昭和22年法律第54号、独禁法と略称)の執行を担う専門機関。 1947年(昭和22)、アメリカの連邦取引委員会を手本に設置された独立行政委員会であり、独禁法および、独禁法の特別法である下請法を所管する。 略称は公取委 こうとりい または公取。 内閣府の外局で、内閣総理大臣の所轄に置かれる。 英語名称はJapan Fair Trade Commission。 創設当初は活発に活動していたが、まもなく政策転換による独禁法緩和などによりその活動は長く低迷した。 しかし、とくに1989年(平成1)日米構造問題協議以降、競争政策の重要性が再認識されるとともに、ヨーロッパ連合(EU)など諸外国の競争政策推進の潮流もあり、公取委の活動は活発化し人員も増強されている。 [金津 謙] 公取委の組織独禁法は、公正かつ自由な競争を促進し、健全な市場メカニズムを発揮させ、一般消費者の利益を確保することを目的とする法律であり、その運用については政治的中立性、高度な法律的・経済的知識が不可欠である。 そのため、公取委は35歳以上の経済・法律の学識経験者から、総理大臣が国会の同意を得て任命する委員長と委員4名をもって構成される合議体とされている。 また、委員長・委員の独立性を確保する必要性から、その任期を5年とし再任を認め、定年を70歳とし、法定事項以外での罷免が禁じられている。 公取委には事務総長が統括する事務総局が置かれ、審判官(審判制度は、2013年独禁法改正により廃止されたが、同改正附則第2条の規定により、2015年3月31日までに排除措置命令および課徴金納付命令に係る事前通知等が行われた事件については、審判制度が適用されることから、2016年時点も5名の審判官が任命されており審判が実施されている)・官房・経済取引局・審査局からなる内部部局と、札幌・仙台・名古屋・大阪・広島・高松・福岡の地方事務所、内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室からなる地方機関によって構成される。 職員にはさまざまな高度な専門知識が求められることから、検察官、弁護士などの法曹資格者を加えることが規定され、そのほかにも経済学的分析の専門知識を有するエコノミスト、電子証拠収集の専門家などが勤務している。 事務総局の定員は年々増強され、2015年(平成27)時点で838名(1991年は478名)である。 なお、公取委という表現が用いられる際は、それが委員による合議体を示す場合と、事務総局、もしくはその両方を示す場合とがある。 [金津 謙] 公取委の権限公取委の権限は、独禁法が規制する私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法などを抑止し、市場における競争秩序を維持・回復するために認められたもので、国民の経済活動に対する広範かつ強大な権限を有している。 公取委は行政機関であるので、それらすべてが行政的権限であるが、権限の特徴から行政的権限、準立法的権限、準司法的権限、刑事告発権限に大別することができる。 [金津 謙] 行政的権限公取委は独禁法違反行為に対して、排除措置命令を下し、課徴金の対象となる違反事件については課徴金納付を命ずる権限を有する。 違反が疑われる行為に対し、個別的に違反事実を認定するため必要となる証拠を収集する権限をもつとともに、裁判所の令状に基づく強制捜査に着手(犯則調査権限)することも可能である。 また、独禁法運用に際して必要となる一般的な基礎的調査を行う権限を有しており、独禁法に抵触する企業活動を具体化し、違反行為抑止のためのガイドラインを公表している。 さらに事業者に課される、報告書・届出書、認可申請書、株式取得、合併・分割・共同株式移転・事業等の譲り受けに関する計画届出書などの受理や認可の権限がある。 [金津 謙] 準立法的権限公取委はその専門性から、組織に関する内部規律、事件の処理手続および届出、認可申請などの事項について自立的に規則を制定する権限が認められ、さらに、不公正な取引方法の指定、再販売価格維持行為禁止の例外商品の指定権限がある。 [金津 謙] 準司法的権限注意を要する権限が準司法的権限である。 公取委は独禁法制定以来、自らが下した排除措置・課徴金納付命令に対する不服申立機関としての役割も担ってきた。 事業者が命令に不服の場合、公取委に対し審判開始請求を行い、公取委の審判官による審判手続によりその妥当性を判断した審決が下される。 さらに事業者が審決に不服の場合、司法審査手続に移行するが、東京高等裁判所に専属管轄権があり、公取委の審決は第一審判決と同じ効力が認められていた。 審判制度は裁判類似の手続に基づくことから「準司法的権限」と呼称され、公取委の象徴的な権限とされていたのである。 このような権限は、公取委の競争政策における高度な専門性を考慮したものであるが、経済界から「審判制度は検察官役が裁判官役を兼ねたようなもの」という批判が強く主張されていた。 2013年独禁法改正により審判制度は廃止、同改正が2015年4月より施行され、公取委の準司法的権限は大きく後退した。 なお改正法施行後は、独禁法違反事件を熟知した裁判官を擁する東京地方裁判所に対し、行政事件訴訟法に基づいた司法判断を求めることとなる。 [金津 謙] 刑事告発権限独禁法は違反行為に対して排除措置・課徴金納付命令という行政処分だけでなく、刑事罰の規定を設けている。 たとえば私的独占・不公正な取引方法(カルテル・入札談合)の場合、役員・従業員には5年以下の懲役または500万円以下の罰金、事業者には5億円以下の罰金が科される。 しかし、公取委は行政機関であるので、憲法の規定により刑罰の賦課を命ずることまでは許されず、違反行為が刑事処罰相当と判断した場合、検事総長に対して刑事告発の依頼を行う。 また、公取委からの依頼がなければ、検事総長であっても独自の判断で公訴を行うことは許されず、公取委の専門機関としての優位性を特徴づける権限となっている。 なお、2005年改正により、公取委に対して刑事告発を前提として、裁判所の令状に基づく強制捜査が可能な、犯則調査権限が認められている。
次の令和2年6月25日 令和元年度における東北地区の独占禁止法の運用状況等について 令和2年6月25日 公正取引委員会事務総局 東北事務所 第1 独占禁止法違反事件等の処理状況 1 公正取引委員会は,迅速かつ実効性のある事件審査を行うとの基本方針の下,国民生活に影響の大きい価格カルテル・入札談合・受注調整,中小事業者等に不当に不利益をもたらす優越的地位の濫用や不当廉売などに厳正かつ積極的に対処することとしている。 また,IT・デジタル関連分野,農業分野における参入制限,消費財の価格維持行為など,社会的ニーズに的確に対応した多様な事件に取り組んでいる。 そして,公正取引委員会は,一般から提供された情報(申告),自ら探知した事実等を検討し,必要な審査を行い,審査の結果,違反行為が認められたときは,違反行為をした事業者等に対し,違反行為を排除するために必要な措置等を命じている。 違反行為のうち,価格カルテル・入札談合・受注調整,優越的地位の濫用等については,違反行為をした事業者に対して課徴金の納付を命じている。 また,違反被疑行為について公正かつ自由な競争の促進を図る上で必要があると認められるときは,確約手続を適用し,事業者と協調的な問題解決を図っている。 2 最近の独占禁止法違反事件等の処理状況(不当廉売事案で迅速処理したもの及び優越的地位の濫用事案で注意したものを除く。 ) 最近の5年間における東北地区の独占禁止法違反事件等の処理状況は,次のとおりである。 (注2)「警告」とは,排除措置命令を採るに足る証拠が得られないが,違反の疑いがある場合に行う措置である。 (注3)「注意」とは,違反行為の存在を疑うに足る証拠が得られないが,将来違反につながるおそれがある場合に行う措置である。 (注4)「打切り」とは,違反行為が認められない等により,審査を打ち切る場合をいう。 (注5)一つの事件について,3件の排除措置命令を行ったため,件数は一致しない。 (注6)一つの事件について,警告及び注意を1件ずつ行ったため,件数は一致しない。 3 独占禁止法違反事件等の概要 1 拘束条件付取引 あきた北農業協同組合らに対する件(令和元年7月3日・警告【適用法条:独占禁止法第19条(不公正な取引方法第12項〔拘束条件付取引〕)】) ア 警告の概要 ア a あきた北農業協同組合(以下「あきた北農協」という。 )は,農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づく農業協同組合であり,秋田県大館市の区域を地区とし,組合員の生産する物資の販売等の事業を営む者である。 あきた北農協は,現在株式会社本家比内地鶏(以下「本家比内地鶏」という。 )の代表取締役の地位にある者から秋田県大館市内の土地を賃借し,当該土地上に比内地鶏の処理場を所有している。 あきた北農協の組合員のうちの比内地鶏の生産者は,あきた北農業協同組合比内地鶏生産部会を組織している。 b 本家比内地鶏は,あきた北農協から前記aの処理場を賃借し,当該処理場において比内地鶏の食鳥処理及び食肉処理を行うとともに,その食肉の加工,卸売等の事業を営む者である。 本家比内地鶏は,自らが取り扱う比内地鶏を,あきた北農協を介してあきた北農業協同組合比内地鶏生産部会の部会員(以下「部会員」という。 )から仕入れている。 イ あきた北農協及び本家比内地鶏の2者(以下「2者」という。 )は,平成17年4月頃から平成31年1月頃までの間,部会員が生産する比内地鶏の販売に関する取引を行うに当たり,部会員との間で a あきた北農協の指定する出荷先以外への出荷が無い者であること,比内地鶏の雛の数量に係るあきた北農協の定める導入計画を遵守できる者であること等の条件を満たす者と取引する旨 b 前記aに違反した場合には契約を解除して出荷停止ができる旨 等を内容とする「比内地鶏委託販売契約書」と称する3者連名の契約を締結した上で ・ 前記aの出荷先を本家比内地鶏に限定する ・ 前記aの導入計画における雛の数量を本家比内地鶏の販売計画に合わせて調整する などにより,部会員に対し,生産した比内地鶏を本家比内地鶏以外に出荷しないようにさせるとともに,導入する比内地鶏の雛の数量を遵守させている疑いのある行為を行っていた。 ウ 2者の前記 イ の行為は独占禁止法第19条(不公正な取引方法第12項〔拘束条件付取引〕)の規定に違反するおそれがあることから,公正取引委員会は,2者に対し,今後,前記 イ と同様の行為を行わないよう警告した。 2 優越的地位の濫用 公正取引委員会は,優越的地位の濫用に係る情報に接した場合には,効率的かつ効果的な調査を行い,独占禁止法違反につながるおそれのある行為が認められた場合には,未然防止の観点から注意するほか,独占禁止法違反が認められた場合は厳正に対処することとしている。 なお,令和元年度においては,東北地区で1件の注意を行ったところ,その事例は以下のとおりである。 ・ 飲食料品小売業を営むAは,納入業者に対し,Aが開催に参画するイベントのチケットを購入するよう要請していた。 3 不当廉売 不当廉売は,総販売原価を著しく下回る価格で継続して販売するほか,不当に低い価格で販売することにより,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれのある行為であり,独占禁止法第19条で禁止されるものである。 申告のあった小売業に係る不当廉売事案については,迅速に処理するとの方針の下で対処しているほか,大規模事業者による不当廉売等周辺の中小事業者に対する影響が大きいと考えられる事案については厳正に対処することとしている。 令和元年度においては,石油製品等の小売業について,不当廉売につながるおそれがあるとして東北地区で2件の注意を行った。 第2 企業結合関係届出及び協同組合届出の状況 1 企業結合関係届出 独占禁止法では第4章において,事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立等の禁止(第9条)及び銀行業又は保険業を営む会社の議決権取得・保有の制限(第11条)について規定しているほか,一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合及び不公正な取引方法による場合の会社等の株式取得・所有,役員兼任,合併,分割,共同株式移転及び事業譲受け等の禁止並びに一定の条件を満たす企業結合についての届出義務(第10条及び第13条から第16条まで)を規定している。 公正取引委員会は,これら株式取得・所有,合併等に係る独占禁止法上の問題の有無について審査を行っている。 最近5年間における東北地区の企業結合関係届出の状況は,次のとおりである。 企業結合関係届出受理件数 (単位:件) 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 株式取得届出受理 0 0 1 0 0 合併届出受理 0 0 0 1 0 分割届出受理 0 1 0 0 0 共同株式移転届出受理 0 1 0 0 0 事業譲受け等届出受理 0 0 0 0 0 合計 0 2 1 1 0 2 協同組合届出 中小企業等協同組合法は,同法に基づき設立された事業協同組合及び信用協同組合に対し,同法第7条第1項第1号に規定する小規模事業者以外の事業者が加入したとき又は組合員が同小規模事業者でなくなったときには,その旨を公正取引委員会に届け出ることを義務付けている(同法第7条第3項)。 最近5年間における東北地区の協同組合届出件数は,次のとおりである。 中小企業等協同組合法第7条第3項の規定に基づく届出件数 (単位:件) 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 10 10 10 10 20 第3 広報・広聴活動 公正取引委員会は,独占禁止法等の普及・啓発及び競争政策の運営に資するため,次のような広報・広聴活動を行っている。 1 独占禁止政策協力委員制度 競争政策への理解の促進と地域の経済社会の実情に即した政策運営に資するため,独占禁止政策協力委員制度を設置しており,公正取引委員会が行う広報活動等に御協力いただくとともに,独占禁止法等の運用や競争政策の運営等について意見聴取を行っている。 令和元年度においては,(1)変化する社会経済環境における公正取引委員会に対する期待,(2)公正取引委員会の施策の効果,(3)地域経済の実情と競争政策上の課題,(4)優越的地位の濫用規制・下請法の規制,(5)実態調査,(6)消費税転嫁対策などについての意見聴取をそれぞれ行った。 2 有識者との懇談会 各地の有識者と公正取引委員会の委員等との懇談会及び講演会を通して,競争政策についてより一層の理解を求めるとともに,幅広く意見及び要望を把握し,今後の競争政策の有効かつ適切な推進を図るため,毎年,全国各地において有識者との懇談会を開催している。 東北地区では,令和元年度は山形市において,山形商工会議所,山形県中小企業団体中央会等の経済団体,消費者団体,報道機関,学識経験者の有識者と公正取引委員会委員との懇談会を実施し,同時に「新時代の競争政策と公正取引委員会の使命」をテーマに講演会を開催した。 このほか,東北事務所長と各地の有識者との懇談会を開催しており,令和元年度は青森市(3か所),盛岡市,岩手県釜石市,同県北上市,宮城県登米市,山形県最上郡真室川町及び福島県会津若松市の計9か所において開催した。 3 独占禁止法説明会等 公正取引委員会は,独占禁止法等の違反行為の未然防止を図るため,説明会・講習会等を自ら主催しているほか,各種業界団体等から要請を受けて講習会等へ講師を派遣している。 東北地区では,令和元年度は独占禁止法に関する説明会等を2回実施した。 また,入札談合等関与行為防止法に関する研修会等を43回実施した。 4 独占禁止法教室(出前授業) 将来を担う中学生,高校生,大学生等を対象に,市場経済の仕組みや競争の機能について説明するなどし,競争の必要性・重要性,独占禁止法の役割等について理解してもらうことを目的として,公正取引委員会の職員による「独占禁止法教室」を開催している。 東北地区では,令和元年度は中学生向け独占禁止法教室を4回,高校生向け独占禁止法教室を3回,大学生向け独占禁止法教室を6回それぞれ開催した。 5 消費者セミナー 一般消費者に独占禁止法の内容や公正取引委員会の活動について,より一層理解を深めてもらうことを目的として,地域の一般消費者を対象としたセミナーを開催しているほか,公正取引委員会の職員を消費者団体等の勉強会等に派遣している。 東北地区では,令和元年度は青森市,青森県八戸市,宮城県塩竈市,山形県西村山郡河北町,同県東村山郡山辺町,福島市及び福島県相馬郡飯館村の計7か所において,消費者セミナーを開催した。 6 一日公正取引委員会 本局及び地方事務所等の所在地以外の都市において,独占禁止法及び下請法の普及啓発活動や相談対応の一層の充実を図るため,独占禁止法講演会,下請法基礎講習会,消費税転嫁対策特別措置法説明会,入札談合等関与行為防止法研修会,消費者セミナー,独占禁止法教室,報道機関との懇談会,相談・展示コーナーなどを1か所の会場で開催する「一日公正取引委員会」を開催している。 東北地区では,令和元年度は青森県八戸市において,9月6日に一日公正取引委員会を開催した。 7 相談業務 公正取引委員会は,法運用に対する理解を深め,違反行為の未然防止を図るため,相談を受け付けている。 最近5年間における東北地区の相談受付件数は次のとおりである。
次の【関連記事】• 声明を発表したのはアパレルメーカーのジャパンスコープ(東京・世田谷)やカタセ(長野県松本市)など10社。 10社は公取委がレリアンに出した勧告に従って取引形態を見直すとしている。 ただ、公取委に対し、従来の取引形態が両社にとって望ましいことを訴えていくという。 取引はそもそも返品や減額を織り込んでおり、損害は発生していないと主張した。 公取委によると、レリアンは2018年11月以降、婦人服の製造を委託する取引先企業に支払う代金のうち、計約14億9100万円を不当に減額。 売れ残った商品計約6億5500万円分の返品や、下請けの代金計約1億7千万円の未払いも確認された、としている。 アパレル業界の取引関係に詳しい海老沢美幸弁護士は「アパレル業界では下請け相手が変わることが少ないため、数十年前に交わした口約束の契約が続く古い慣習が残っている。 両者に違法の意識がなくても、結果的に契約を書面にすることを求める下請法違反に該当する事例は少なくない」と話している。 レリアンはの子会社で「レリアン」「ランバンコレクション」などのブランドを展開している。
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