国において、新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金制度が創設されました。 給付対象者 中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比で50%以上減少している者 2. 給付金に関するお問合せ窓口 持続化給付金事業コールセンター 直通番号: 0120-115-570 IP電話専用回線:03-6831-0613 受付時間:8時30分から19時まで(5月・6月は毎日、7月から12月は土曜日を除く) 4. (電子申請の受付も同ページから) 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置により、大阪府から施設の使用制限による休業要請等を受け、特に深刻な影響を被っている中小企業・個人事業主を対象に、家賃等の固定費を支援し、将来に向けて、事業継続を下支えする支援金を支給します。 (注意)申請の受付期間は終了しました。 5月31日までにWeb登録を済まされた方に限り、6月20日(当日消印有効)まで郵送による書類提出を受け付けています。 給付対象者 下記の3つの要件を全て満たす中小企業・個人事業主が対象となります。 大阪府内に主たる事業所を有していること。 大阪府の「施設の使用制限の要請等」を受け、令和2年4月21日から5月6日までの全ての期間において、 支援金の対象となる施設を全面的に休業する、当該施設の運営事業者であること。 (食事提供施設の運営事業者は、営業時間を午前5時から午後8時までの間へと短縮する等の協力を行った場合のみ) 3. 令和2年4月の売上が前年同月対比で50%以上減少していること。 支援金に関するお問合せ窓口 休業要請支援金相談コールセンター 電話: 06-6210-9525 開設時間:午前10時から午後5時(日曜日を除く毎日) 補助金の申請につきまして、詳細は下記大阪府ホームページをご覧ください。 「大阪府休業要請外支援金」について 大阪府において、休業要請支援金(府・市町村共同支援金)の支給対象外となった施設運営者で、自主休業や外出自粛等に伴う売上減少等で経営に深刻な影響を受ける中小企業・その他の法人・個人事業主に対して、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えする支援金が支給されます。 対象要件 令和2年3月31日以前に開業・設立し、下記の(1)から(3)までの3つの要件をすべて満たす営業実態のある中小法人・個人事業主の方 (1)令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること (2)令和2年4月又は4月・5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少していること (3)休業要請支援金(府・市町村共同支援金)の受給対象でないこと 2. 支援金に関するお問合せ窓口 休業要請外支援金コールセンター 電話番号 : 0570-200-308 開設時間 : 午前9時から午後7時まで(土曜日、日曜日を含む毎日) ただし、6 月28 日からは、午前10 時から午後5時まで(平日、土曜日のみ) 補助金の申請につきまして、詳細は下記大阪府ホームページをご覧ください。 「茨木市事業者応援給付金」について 茨木市では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い深刻な影響を受けている市内中小企業者(個人・法人)のみなさまに対して、将来に向けた事業継続の一助となるよう、給付金の制度を創設いたしました。 対象者(下のすべてに該当する方)• 茨木市内に事業所がある(2020年3月31日以前から営業し、今後も事業継続予定)• 中小企業基本法第2条に定める規模の「中小企業者」または同規模の営利法人である• 副業ではなく、反復継続的に営利目的で営み、確定申告をしている• 原則、2020年4月または5月の事業全体の売上が前年の同月に比べて減少している• 性風俗関連特殊営業の経営者、市税の滞納者、暴力団の統制下にある事業者ではない• 大阪府の休業要請対象の場合は、休業要請(営業時間の短縮を含む)に協力しており、府の休業要請支援金の交付を受けていない(予定がない) 給付金の額 1事業者につき10万円 詳細や手続き方法については、下のページをご覧ください。 【大阪府】「新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料等補助型)」等について 大阪府では、「新型コロナウイルス感染症対応資金(経営安定資金 危機関連)」等の融資制度を実施しているところですが、今般、国において一定の売上要件等に該当する中小企業者を対象に 保証料補助や 利子補給を行うこととなりました。 これを受け大阪府において、 5月1日(金曜日)より、最大で保証料全額補助や当初3年間無利子とする新しい融資制度「新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料等補助型)」が創設されました。 認定書については、茨木市役所商工労政課(本館7階)へ申請をしてください。 認定の要件や必要書類については、下記のリンク先をご覧ください。 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」について 日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫において、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、融資限度額が別枠となる融資制度「新型コロナウイルス感染症特別貸付」が創設されました。 信用力や担保によらず、融資後3年間まで0. 9%の金利引き下げが実施されます。 「特別利子補給制度」について 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により貸付を受けた中小企業者等のうち、特に影響の大きいフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対して、融資後3年間利子が補給される「特別利子補給制度」が実施されます。 支援策パンフレット(経済産業省)について 厚生労働省では、「新型コロナウイルス」に関連し、雇用・労働に関する情報を提供しています。 また、各都道府県労働局には、特別労働相談窓口が設置されています。 申請期間:令和2年3月18日~令和2年6月30日 詳細は お問い合わせ先:学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター 0120-60-3999(午前9時~午後9時、土日・祝日含む) 雇用調整助成金の特例や新型コロナウイルス感染症の影響による一般的な労働相談等は、大阪労働局の特別労働相談窓口へお問合せ下さい。
次の本日3月7日(土曜日)、茨木市在住で新型コロナウイルス感染症に感染された方が初めて確認されました。 詳細は、茨木市ホームページの市長メッセージ 以下に添付 をご覧下さい。 令和2年3月7日 茨木市長 福岡洋一くれぐれも、不確実なSNS等の情報に惑わされることなく、落ち着いた行動をお願いすると共に、感染された方に安心して療養していただけるよう人権にも配慮していくことが大切だと考えますので、宜しくお願い申し上げます。 更新日:2020年03月07日 市民の皆さまへ(市長メッセージ)【3月7日】 本日3月7日(土曜日)、茨木市在住で新型コロナウイルス感染症に感染された方が初めて確認されました。 感染された方にお見舞い申しあげますとともに、一日も早い回復を心より願っております。 本事案を受け、現在、大阪府茨木保健所が、濃厚接触者の把握を含めた積極的な疫学調査に取り組まれています。 本市におきましても、市民の皆さまの安全安心を第一に考え、公共施設の休館及びコールセンターの設置を決定いたしました。 今後も、関係機関と連携しながら感染拡大の防止に一層努めてまいります。 市民の皆さまにおかれましては、必要以上にご心配なさらず、引き続き、咳エチケットや手洗い、室内の換気に加え、人込みを避けるなど基本的な感染症対策を徹底していただくとともに、デマ等不確実な情報ではなく、国、府、市から発信する正確な情報をもとに、冷静な対応・行動を心がけてくださいますようお願いいたします。 また、感染された方が安心して療養できるように、決してSNS等での詮索や誹謗中傷をされることのないよう併せてお願い申しあげます。 令和2年3月7日 茨木市長 福岡洋一.
次の対象となる事業者に一律10万円 次の1~5の全てに該当する方に一律10万円が給付されます。 1.茨木市内に事業所がある方。 2020年3月31日以前から営業し、今後も事業継続予定である方が対象となります。 2.中小企業基本法第2条に定める規模の「中小企業者」または同規模の営利法人であること 「中小企業者」の定義は、下の表に当てはまる規模の法人(営利)・個人事業主を指します。 法人の例としては、株式会社、合同会社、農事組合などでNPO法人など非営利団体は対象外となっています。 3.副業ではなく、反復継続的に営利目的で営み、確定申告をしていること 個人事業者の場合は、申告時に事業収入または不動産収入を計上している場合に限ります。 また、不動産収入の場合は、大阪府の個人事業税の課税対象となる規模以上の不動産貸付業を営んでいる方が給付の対象となる「事業者」として判断されます。 よく言われる 「5棟10室基準」を満たしている必要があります。 4.原則、2020年4月または5月の事業全体の売上が前年の同月比に比べて減少していること 大阪府の休業要請対象の場合は、 休業要請(営業時間の短縮を含む)に協力しており、 府の休業要請支援金の交付を受けていない(受ける予定がない)場合に限ります。 飲食店など大阪府の休業要請支援金を受けている場合は、こちらの給付金は対象外となります。 逆に言えば、それ以外の事業者が給付金を受けれるということなので、対象の事業者は広がるのではないでしょうか。 5.性風俗関連特殊営業の経営者、市税の滞納者、暴力団の統制下にある事業者ではないこと これらの全ての要件を満たせば10万円の給付を受けることができます。 国の持続化給付金や大阪府の休業要請支援金と比較すると金額は少ないかもしれませんが、対象となる事業者はぜひ給付金を受けましょう。 申請に必要な書類 1.申請書兼請求書・誓約書 こちらについては市のホームページからダウンロードできます。 2.売上の減少がわかる書類 2020年4月または5月と2019年同月の売上がわかるもので、事業者名・法人名が明記されたものになります。 試算表や申告書類のほか、申請者本人が作成している売上台帳などでも認められます。 3.直近の確定申告書のコピー 4.給付金振込口座のわかる資料 金融機関、支店、番号、名義がわかる通帳やカードなどです。 5.市内事業所の所在地がわかる書類 確定申告書で所在地が確認できない場合のみ必要となります。 6.本人確認書類のコピー 個人事業者の場合のみ、運転免許証や健康保険証などの氏名がわかるものが必要となります。 また、次に該当する場合には一部の書類の提出を省略することができます。 3月2日以降に茨木市でセーフティネット保証4・5号、危機関連保証の認定を受けた方については、認定書のコピーを提出することで、2,3,5の書類を省略することができます。 国の持続化給付金の給付が決定している方については2,3+振込口座が同じなら4も省略可能です。 この場合、必ず給付通知書(はがき)のコピーを提出する必要があります。 申請の方法 茨木市のホームページから電子申請するか、申請書兼請求書・誓約書をダウンロードして必要書類といっしょに茨木市の商工労政課へ郵送する方法があります。 郵送の場合は、レターパックなど配達状況を確認できる方法で郵送しましょう。 市役所本館7階の会議室でも受付を行うそうですが、感染防止拡大のため、可能な限り電子申請、郵送に協力しましょう。 まとめ 茨木市の事業者応援給付金についてまとめました。 詳細については、こちらをご確認いただければと思います。 感染者数が減少傾向にあり、少し出口が見えてきた中で、こういった給付金が事業を営んでいる方にとって少しでも助けになればと思います。
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