運転免許証の種類 そもそも運転免許証には、• ゴールド免許• グリーン免許• ブルー免許 の3種類があります。 ゴールド免許とは ゴールド免許とは、運転免許証の「有効期間」の帯の部分の色がゴールドの免許証のことを言います。 グリーン免許 初めて免許証を取得した際に交付される免許証については、全てグリーンとなります。 ブルー免許 グリーン免許から3年後の更新によってブルー免許になります。 以降、ゴールド免許の資格に昇格するまではブルー免許となります。 有効期限・期間は原則3年ですが、過去5年間に違反点数3点以下の軽微な違反が1回のみの場合は、ブルー免許であっても、ゴールド免許と同じ 5年間の有効期間となります。 ゴールド免許の5つのメリット!更新期間が長くなる• 免許の有効期限、更新期間が 5年間と長くなる。 一部の自動車保険において、 保険料が安くなる(いわゆるゴールド免許割引がある)。 任意保険会社ごとに割引率等が異なりますので実際に見積もりを出す必要がありますが、10%前後の割引きになることもあるそうです。 ゴールド免許は更新手続きの場所が増える 運転免許試験場まで行かなくてもよい。 最寄りの警察署や、管轄の免許センターでも更新を受けることが可能になる• 違いを感じられるSDカードをもらえる(スーパーゴールドもある)。 ゴールド免許剥奪の条件と違反の関係 例えゴールド免許を獲得したとしても、その後に交通違反や事故を起こした場合、その次の更新時にブルー免許に資格が降格してしまいます。 ゴールド免許を保有し続けるには、将来にわたって安全運転を継続する心構えが必要ということなのです。 その他にも、ゴールド免許の剥奪・取り消しについては、以下の点で注意が必要です。 1 加点されない交通違反・事故はゴールド免許に影響なし 実は、免許不携帯や物損事故など、行政処分として 点数が加点されない交通違反や事故についてはカウントされず、ゴールド免許に影響を与えない。 例え派手に車をぶつけてしまったとしても同じです。 あくまで点数が加点される違反(一時停止違反、駐車違反、シートベルト装着義務違反など)や人身事故だけがカウントされ、ゴールド免許に影響がでます。 カウントされないのは、道路上に設置されているガードレースや標識、電柱などにぶつけた「器物損壊」の物損の場合です。 「違反をしたのになぜゴールド免許になれたのだろう?」という疑問を頻繁に聞きますが、これは点数が加点されず、 反則金だけ引かれているというわけです。 2 更新忘れをするとゴールド免許は剥奪・取り消し うっかり免許を失効、 更新忘れをした際には、ゴールド免許証剥奪・取り消しという悲しい現実もあるため注意が必要です。 免許の更新期間は誕生日の前後1ヶ月となりますので、ご自身の誕生日を機に年に一度は思い出すようにしましょう。
次のゴールド免許で違反してしまうとブルー免許になります 運転免許証には、有効年の帯部分の色が、グリーン・ブルー・ゴールドの3色が存在します。 初めて免許を取った時(新規取得者)や、初回更新時のように、継続して免許を受けている期間が5年未満で違反や事故の有無が違反運転者講習の区分に該当しない場合(初回更新者)はグリーンとなります。 違反を複数回していたり、怪我のある事故を起こしてしまった場合(違反運転者)は、帯の色はブルーで有効期間は3年となります。 継続して免許を5年以上保有し、かつ3点以下の軽微な違反が1回のみの場合(一般運転者)にも、帯の色はブルーとなりますが、有効期間は5年です。 ゴールド免許(優良運転者)の条件は、継続して免許を5年以上保有し、違反や怪我のある事故を起こしていないことですので、もし過去5年間に違反や怪我のある事故を起こした場合、一般運転者もしくは違反運転者となり、免許の色はブルーになります。 ただし、軽微な違反をしたからと言って、すぐに免許証の色がゴールドからブルーに変わるわけではありません。 有効期間は5年間あるので、仮にゴールド免許になってすぐに軽微な違反をしたとしても、残りの5年弱はゴールド免許を保有し続けることができます。 自動車の任意保険に関しても、ゴールド免許には割引が適用されることがあります。 割引率は保険会社によって異なりますが、契約者ではなく、記名被保険者(クルマを主に運転する方)の免許証がゴールド免許かどうかがポイントとなります。 免許の色が変わることついても、多少緩やかな条件が定められているのが自動車保険の特徴で、保険会社によって条件は異なりますが、運転免許証の更新手続きが可能な期間中に、任意保険の契約期間が始まる場合や、更新前または更新後の運転免許証のどちらかがゴールドであれば、ゴールド免許割引の対象となることが多くなります。 その一方で、任意保険の期間の途中でブルーからゴールドに変わることも考えられます。 ゴールドになった本人からすれば、割引を適用してもらいたい気持ちになりますが、契約の始期日時点でゴールド免許でない場合、ゴールド免許割引は適用されません。 もちろん、1年間の契約期間が過ぎて、次の契約更新時にはゴールド免許割引が適用されることになりますので、そこまでは待つ必要があります。 グーネット編集チーム 繰り返しになりますが、ゴールド免許には次の3つの条件を全て満たすことが必要条件です。 継続して免許を受けている期間が5年以上 2. 違反をしていない 3. 怪我のある事故を起こしていない まず、2と3については、誕生日の41日前からさかのぼり5年間、交通違反や怪我のある事故など全ての点数が反映されます。 逆に言うと、更新年の誕生日の10日前に違反があってもゴールド免許が発行されます。 もちろん、その次の更新時にはゴールド免許が剥奪され、ブルー免許になります。 次に、2の「違反」と3の「怪我のある事故」という定義です。 2の「違反」については、次の項目で詳しく説明しますので、ここでは3の「怪我のある事故」について解説します。 あなたが交通事故によって相手を怪我させてしまった場合、「行政責任(点数・反則金等)」と「刑事責任(懲役・罰金等)」と「民事責任(損害賠償等)」の3つの責任が発生する可能性があります。 つまり、人身事故を起こした時点で、次回更新時にゴールド免許ではなくなることが確定します。 もちろん、免許の色だけでは済まないより重い処罰が科せられる可能性があります。 では、人の怪我が関係してこない物損事故(自損事故)の場合はどうでしょうか。 基本的に物損事故(自損事故)では、「行政責任」と「刑事責任」は発生しません。 したがって、点数や反則金、罰金や懲役も科せられることはないのです。 ただし、例外があるので注意が必要です。 まず、純粋な物損事故にも関わらず、当て逃げをした場合です。 道路交通法72条により、物損事故を含む交通事故を起こした場合、緊急措置義務や警察への報告義務が課せられており、これを怠れば当て逃げということになります。 当て逃げと認定されれば、危険防止等措置義務違反として5点の付加点数が加えられます。 また、道路交通法第117条第5項第1号に、刑事罰として懲役1年以下または罰金10万円以下が定められています。 他にも、ビルなどの建造物に損害を与えた場合には、単なる物損事故とはならず、行政処分と刑事処分が下される可能性があるので注意が必要です。 したがって、通常の物損事故(自損事故)を起こしたとしても、ゴールド免許には影響がありませんが、人身事故、当て逃げ、建造物に損害を与えた場合には次回更新時にゴールド免許は剥奪されます。 軽微な違反と点数の関係について それでは、軽微な違反をした際におけるゴールド免許との関係についてご説明します。 まず、軽微な違反というのは、違反点数が3点以下のことを指し、指定場所一時不停止等(2点)や通行禁止違反(2点)、座席ベルト装着義務違反(1点)などが該当します。 よく、シートベルト着用違反などの軽微な違反は1回までならセーフと勘違いされますが、これは完全な誤りです。 過去5年間にシートベルト着用違反などを含めて、軽微な違反が1回でもあるとゴールド免許は剥奪されます。 逆に言えば、交通違反点数制度による違反点数がつかなければ、ゴールド免許は更新できるのです。 違反点数がつかない違反というのは、泥はね運転や免許証不携帯といった行為が該当します。 これらの取締りにあったとしても、反則金は支払う必要がありますが、点数は引かれないのでゴールド免許には影響してきません。 3ヶ月特例で点数はリセットできる 違反点数が累積していくと、免許の停止あるいは取り消しの処分を受けることになりますが、一定期間、無事故・無違反であったドライバーについて、点数の累積が免除されます。 具体的には、2年以上無事故・無違反であった運転者が、軽微な違反(3点以下)をした後、3か月以上無事故・無違反であった時、その軽微な違反の点数は累積しないのです。 これだけ聞くと、3か月事故や違反をしなければ、点数が消えてゴールド免許の基準を満たしそうにも思えますが、あくまで軽微な違反(3点以下)をしたという事実には変わりありませんので、次回更新時はゴールド免許が剥奪されます。 繰り返しになりますが、免許更新時の免許証の色は、過去5年間の違反歴、事故歴で決定されるので、仮に違反点数の累積がなくなったからと言って、ゴールド免許を維持できるわけではないのです。 ブルーからゴールドに戻るまでの期間は人によって異なる ブルーからゴールドに戻るまでの期間は、違反の内容によって異なります。 まず、3点以下の軽微な違反を1回の場合、次の5年間はブルー免許ですが、その5年間で違反がなければゴールドに復活します。 次に、軽微な違反を2回以上した場合、違反運転者というカテゴリーに転落して、有効期間が3年間となるので、過去5年間に違反がないという5年間の期間を満たせなくなり、ブルー免許(3年)を2回続けてから、その次にようやくゴールド免許に復活します。 ただし、ゴールド免許を取得してから3年以内に軽微な違反を2回した場合には1回の更新でゴールド免許に復活できる可能性があります。 つまり、ゴールド免許の残りの2年間を無違反で過ごせば、次の更新では違反運転者というカテゴリーに転落して、有効期間が3年間のブルー免許ですが、その3年間が無違反ならば、5年間無違反という基準を満たすので、次の更新ではゴールド免許に復活するのです。 ゴールド免許はお得なので違反しないようにしましょう ゴールド免許は、免許更新の費用が少し安くなる以外にも、お得になることがあります。 まず、ゴールド免許になると、自動車任意保険の割引を受けられることが大きなメリットです。 保険会社は事故を起こしやすい条件のドライバーやクルマに対して高い保険料を設定しますので、事故や違反がないゴールド免許のドライバーには割引が適用されます。 他にも、一部の金融機関では、ゴールド免許を持っていると自動車ローンの金利の優遇が受けられる場合もあります。 このように、単に免許の色がゴールドとなって人に自慢できるだけではなく、免許更新時の手間や費用が抑えられ、任意保険も安くなるなど、結果的には自分にプラスつながるので、違反や事故をしないように心がけましょう。 これまで、ゴールド免許になるための基準や、違反点数との関係、ブルー免許から復活するための条件などについて詳しくご説明してきました。 ゴールド免許は、事故や違反をしていないことの証しであり、それによって免許更新時や自動車保険などでも優遇を受けられます。 もちろんゴールド免許を目指すことは重要ですが、事故や違反をしないということを第一に考えて、結果として常にゴールド免許になる模範ドライバーを目指すことが理想です。 他のカテゴリから記事を探す• メーカーから記事を探す• 関連情報から記事を探す•
次の免許の点数を確認するうえで抑えておくべき4つのポイント まず、自分の免許の点数を調べるうえで事前に確認しておくべき 4つのポイントからご説明していきます。 ポイント1:減点ではなく加点方式 誤解している人も多い免許点数の計算方法ですが、元々ある点数から引かれる減点方式ではなく、違反をするごとに貯まっていく 加点方式になります。 ポイント2:点数が一定の基準に達すると行政処分を受ける 交通違反をすると、その違反ごとに決められた点数が加点されていき、一定の点数に達すると 免許停止(いわゆる〝免停〟)や 免許取り消しなどの 行政処分を受けることになります。 「前歴0」~「前歴3」の場合の行政処分点数と内容を確認してみましょう。 「前歴0」の場合の行政処分点数と内容 6点~8点 30日間の免許停止 9点~11点 60日間の免許停止 12点~14点 90日間の免許停止 15点以上 免許取り消し 「前歴1」の場合の行政処分点数と内容 4点~5点 60日間の免許停止 6点~7点 90日間の免許停止 8点~9点 120日間の免許停止 10点以上 免許取り消し 免停明け・違反者講習受講後は「前歴1」となり、「前歴0」と比べて行政処分になる点数や処分内容が厳しくなっていることがわかりますね。 「前歴2」の場合の行政処分点数と内容 2点 90日間の免許停止 3点 120日間の免許停止 4点 150日間の免許停止 5点 免許取り消し 「前歴3」の場合の行政処分点数と内容 2点 120日間の免許停止 3点 150日間の免許停止 4点 免許取り消し 「前歴2」と「前歴3」という方は多くないと思いますが、猶予は「2点」しかありません。 例えば、踏切の一時停止無視の違反1回で再び免停になってしまいます^^; ポイント4:違反による点数や前歴は1年間の無事故・無違反で0点に回復する 免許の点数は、過去3年以内の交通違反の点数を合計して計算することになっていますが、違反をした日の翌日から 1年以上無事故・無違反の場合は0点に回復します。 2年以上無事故・無違反の人、 ゴールド免許を保持している人は、 3点以下の軽い交通違反で生じた点数は3ヶ月間の無事故・無違反で0点に回復します。 注意! 警視庁のホームページには 「この点数は消えるのではなく、違反歴として残っています。 」と記載されています。 このことについて警察署に問い合わせて聞いたところ、答えは「基本的には0点に戻る考え方で良いが、何度も交通違反を繰り返している人や、重い交通違反の場合には1年以上無事故・無違反であってもの違反歴から点数を累積してカウントすることもある」ということでした^^; この判断基準については「累積点数等証明書」に記載されている点数が現在の正確な点数とのことです。 「累積点数等証明書」の発行方法はこちらにまとめていますので、良かったら参考にしてみてください。 免許の点数の確認方法 4つのポイントを確認したところで、免許の点数の確認方法を見ていきましょう。 今回は具体例を使って説明していきます。 具体例その1 Aさん(免許証の色はブルー)は免許取得後、運転中に携帯電話で通話をしていたところ、携帯電話使用等(交通の危険)の違反で「2点」が加点されました。 具体例その2 Bさん(免許証の色ブルー)は、平成30年の6月にスピード違反(速度超過30km以上50km未満)で6点の違反をしてしまい、30日間の免許停止処分を受けました。 その後、平成31年3月にシートベルト違反(座席ベルト装着義務違反「1点」)をしてしまいました。 「前歴0」の場合の行政処分点数と内容 6点~8点 30日間の免許停止 9点~11点 60日間の免許停止 12点~14点 90日間の免許停止 15点以上 免許取り消し また、点数が0点に戻るのは、 最後の交通違反の翌日から1年以上無事故・無違反だった場合です。 具体例その4 Dさん(免許証の色はゴールド)は、一時停止無視(指定場所一時不停止等)で2点の違反をしてしまいました。 免許の「更新」で点数は戻る? これも誤解されている人が多いようですが、 免許の更新をしても違反点数や前歴は「0」にはなりませんので、注意してください! 終わりに 先ほども書いた通り、免許の点数の確認方法は違反歴によっては上記の確認方法が当てはまらない場合もあります。 そこで、自分の免許証の点数を正確に把握するためには「累積点数等証明書」を発行して確認することができます。 「累積点数等証明書」の発行方法はこちらにまとめていますので、良かったら参考にしてみてください。 それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。 この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。
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