フロン 第 一 種 特定 製品。 第一種フロン類充塡回収業者の責務 (フロン排出抑制法)

愛媛県庁/フロン排出抑制法

フロン 第 一 種 特定 製品

1 主な改正点(第一種フロン類充塡回収業者) 1 第一種フロン類充塡回収業者の登録 ・第一種特定製品(業務用エアコン・冷凍冷蔵機器)を対象にフロン類の充塡・回収を行うものは都道府県知事の登録が必要です。 ・登録の申請方法については「3 第一種フロン類充塡回収業者の登録について」をご覧下さい。 (平成27年4月1日から6ヶ月経過措置があります) 2 充塡に関する基準 ・充塡を行う際は以下に示す充塡基準を遵守する必要があります。 充塡前 1 充塡に先立つ確認 ・充塡前、点検等の記録の確認、外観の目視検査等により、冷媒の漏えい・故障等の有無やこれらに係る点検・修理の実施の有無を確認。 2 管理者及び整備者への通知 ・確認の結果、点検・修理の実施を確認できない場合は、状況に応じて、点検の実施や修理を行う必要性を管理者及び整備者に説明。 充塡時 4 冷媒の確認 ・充塡しようとするフロン類の種類が、法第87 条第3号に基づき製品に表示されたものまたはこのフロン類よりGwpが低く、使用して安全上支障がないものであるか確認。 ・現に第一種特定製品に充塡されている冷媒とは異なるものを充塡しようとする場合は、あらかじめ、この特定製品の管理者の承諾を得ること。 5 充塡中及び充塡後の漏えい防止措置 ・充塡中及び過充塡による使用中の漏えいが生じないよう必要な措置を実施。 6 機器・充塡に係る十分な知見 ・十分な知見を有する者が自ら実施または立会う。 3 充塡証明書・回収証明書の交付 ・第一種フロン類充塡回収業者は、整備者からフロン類の充塡・回収の委託を受けてフロン類の充塡・回収を行ったときは、このフロン類に係る第一種特定製品の整備を発注した管理者に、「充塡証明書」、「回収証明書」を交付しなければなりません。 ・充塡証明書及び回収証明書は、フロン類を充塡または回収した日から30日以内に交付する必要があります。 〈充塡証明書・回収証明書の記載事項〉 ・ 整備を発注した第一種特定製品の管理者(この管理者が第一種フロン類充塡回収業者である場合であって、かつ、この管理者が自らフロン類を充塡/回収した場合を含む。 )の氏名または名称及び住所 ・ フロン類を充塡/回収した第一種特定製品の所在 ・ フロン類を充塡/回収した第一種特定製品を特定するための情報 ・ フロン類を充塡/回収した充塡回収業者の氏名または名称、住所及び登録番号 ・ 充塡/回収証明書の交付年月日 ・ フロン類を充塡/回収した年月日 ・ 充塡/回収したフロン類の種類ごとの量 ・ この第一種特定製品の設置に際して充塡した場合またはそれ以外の整備に際して充塡した場合の別(充塡の場合のみ) 4 充塡量の記録・保存 ・第一種フロン類充塡回収業者は、充塡量等の記録を作成し、業務を行う事業所に保存するとともに、管理者や整備者等からこの記録の閲覧申出があった場合にはこれに応じなければなりません。 〈記録事項〉 ・第一種特定製品の整備が行われる場合において第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡した年月日 ・この充塡に係る整備を発注した管理者及び整備者の氏名または名称及び住所 ・第一種特定製品の設置に際して充塡した場合またはそれ以外の整備に際して充塡した場合の別ごとに、この充塡に係る第一種特定製品の種類及び台数 ・充塡したフロン類の種類ごとの量(回収した後に再びこの第一種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。 5 引渡先の追加等 ・回収したフロン類の引渡先に「第一種フロン類再生業者」が追加されます。 6 再生証明書・破壊証明書 ・第一種フロン類再生業者から交付された再生証明書及びフロン類破壊業者から交付された破壊証明書について、第一種フロン類充塡回収業者は、この証明書の写しを3年間保存するとともに、第一種特定製品廃棄等実施者に回付しなければなりません。 また、様式の中には再生・破壊依頼書も含まれています。 (Jreco) 7 充塡量等の都道府県知事への報告 ・各年度ごとのフロン類の回収量に加え、充塡量もこの年度終了後45日以内(5月15日まで)に都道府県知事へ報告しなければなりません。 ・第一種フロン類再生業者への引き渡し量等法改正によって新たに生じた項目についても年度ごとに都道府県知事へ報告しなければなりません。 2 その他の義務 ・第一種フロン類廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者、第一種特定製品整備者からフロン類の引取りを求められた時はこのフロン類を引取らなければなりません。 ・フロン類の引取りにあたっては、基準に従ってフロン類を回収しなければなりません。 ・第一種特定製品の廃棄等に伴ってフロン類を引き取った後、 第一種フロン類廃棄等実施者または第一種フロン類引渡受託者へ引取証明書を交付(または送付)しなければなりません。 ・フロン類の回収及び処理の記録を作成し、5年間保存する必要があります。 また、その記録は、機器の廃棄等が行われる時と整備が行われる時、フロン類の種類、機器の種類をそれぞれ区分しておく必要があります。 ・第一種特定製品の廃棄時に冷媒として充塡されていたフロン類の引渡しは、書面によって行わなければなりません。 (Jreco) ・第一種特定製品を対象にフロン類の充塡・回収を行うものは都道府県知事の登録が必要です。 ・大分県内でフロン類の充塡・回収を行う場合、 大分県知事の登録が必要です。 最寄りの保健所または県庁(循環社会推進課)で申請を受け付けています。 大分市内及び大分県外の方は、循環社会推進課での申請をお願いします。 ・登録の有効期限は5年間です。 更新することで、登録は継続されます。 ・また、申請者の住所や代表者名、充塡・回収するフロンの種類等が変更になった場合は、30日以内に変更届を提出してください。 ・申請等様式集 申請書等様式 PDF Word 登録(更新)申請書 申立書(欠格要件に該当しないことを説明する書類) 申立書(フロン類の回収設備の所有権を有することを示す書類) 変更届出書 廃業等届出書 ・登録業者は毎年度に回収量等の年間実績を県知事に報告する必要があります。 【注意事項】 ・回収したフロン類の適正な処理をお願いします。 ・みだりに大気中に放出したり、充塡・回収基準を守らないような時には罰せられる場合があります。

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改正フロン排出抑制法の施行について(令和2年4月1日全面施行)

フロン 第 一 種 特定 製品

1 主な改正点(第一種フロン類充塡回収業者) 1 第一種フロン類充塡回収業者の登録 ・第一種特定製品(業務用エアコン・冷凍冷蔵機器)を対象にフロン類の充塡・回収を行うものは都道府県知事の登録が必要です。 ・登録の申請方法については「3 第一種フロン類充塡回収業者の登録について」をご覧下さい。 (平成27年4月1日から6ヶ月経過措置があります) 2 充塡に関する基準 ・充塡を行う際は以下に示す充塡基準を遵守する必要があります。 充塡前 1 充塡に先立つ確認 ・充塡前、点検等の記録の確認、外観の目視検査等により、冷媒の漏えい・故障等の有無やこれらに係る点検・修理の実施の有無を確認。 2 管理者及び整備者への通知 ・確認の結果、点検・修理の実施を確認できない場合は、状況に応じて、点検の実施や修理を行う必要性を管理者及び整備者に説明。 充塡時 4 冷媒の確認 ・充塡しようとするフロン類の種類が、法第87 条第3号に基づき製品に表示されたものまたはこのフロン類よりGwpが低く、使用して安全上支障がないものであるか確認。 ・現に第一種特定製品に充塡されている冷媒とは異なるものを充塡しようとする場合は、あらかじめ、この特定製品の管理者の承諾を得ること。 5 充塡中及び充塡後の漏えい防止措置 ・充塡中及び過充塡による使用中の漏えいが生じないよう必要な措置を実施。 6 機器・充塡に係る十分な知見 ・十分な知見を有する者が自ら実施または立会う。 3 充塡証明書・回収証明書の交付 ・第一種フロン類充塡回収業者は、整備者からフロン類の充塡・回収の委託を受けてフロン類の充塡・回収を行ったときは、このフロン類に係る第一種特定製品の整備を発注した管理者に、「充塡証明書」、「回収証明書」を交付しなければなりません。 ・充塡証明書及び回収証明書は、フロン類を充塡または回収した日から30日以内に交付する必要があります。 〈充塡証明書・回収証明書の記載事項〉 ・ 整備を発注した第一種特定製品の管理者(この管理者が第一種フロン類充塡回収業者である場合であって、かつ、この管理者が自らフロン類を充塡/回収した場合を含む。 )の氏名または名称及び住所 ・ フロン類を充塡/回収した第一種特定製品の所在 ・ フロン類を充塡/回収した第一種特定製品を特定するための情報 ・ フロン類を充塡/回収した充塡回収業者の氏名または名称、住所及び登録番号 ・ 充塡/回収証明書の交付年月日 ・ フロン類を充塡/回収した年月日 ・ 充塡/回収したフロン類の種類ごとの量 ・ この第一種特定製品の設置に際して充塡した場合またはそれ以外の整備に際して充塡した場合の別(充塡の場合のみ) 4 充塡量の記録・保存 ・第一種フロン類充塡回収業者は、充塡量等の記録を作成し、業務を行う事業所に保存するとともに、管理者や整備者等からこの記録の閲覧申出があった場合にはこれに応じなければなりません。 〈記録事項〉 ・第一種特定製品の整備が行われる場合において第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡した年月日 ・この充塡に係る整備を発注した管理者及び整備者の氏名または名称及び住所 ・第一種特定製品の設置に際して充塡した場合またはそれ以外の整備に際して充塡した場合の別ごとに、この充塡に係る第一種特定製品の種類及び台数 ・充塡したフロン類の種類ごとの量(回収した後に再びこの第一種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。 5 引渡先の追加等 ・回収したフロン類の引渡先に「第一種フロン類再生業者」が追加されます。 6 再生証明書・破壊証明書 ・第一種フロン類再生業者から交付された再生証明書及びフロン類破壊業者から交付された破壊証明書について、第一種フロン類充塡回収業者は、この証明書の写しを3年間保存するとともに、第一種特定製品廃棄等実施者に回付しなければなりません。 また、様式の中には再生・破壊依頼書も含まれています。 (Jreco) 7 充塡量等の都道府県知事への報告 ・各年度ごとのフロン類の回収量に加え、充塡量もこの年度終了後45日以内(5月15日まで)に都道府県知事へ報告しなければなりません。 ・第一種フロン類再生業者への引き渡し量等法改正によって新たに生じた項目についても年度ごとに都道府県知事へ報告しなければなりません。 2 その他の義務 ・第一種フロン類廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者、第一種特定製品整備者からフロン類の引取りを求められた時はこのフロン類を引取らなければなりません。 ・フロン類の引取りにあたっては、基準に従ってフロン類を回収しなければなりません。 ・第一種特定製品の廃棄等に伴ってフロン類を引き取った後、 第一種フロン類廃棄等実施者または第一種フロン類引渡受託者へ引取証明書を交付(または送付)しなければなりません。 ・フロン類の回収及び処理の記録を作成し、5年間保存する必要があります。 また、その記録は、機器の廃棄等が行われる時と整備が行われる時、フロン類の種類、機器の種類をそれぞれ区分しておく必要があります。 ・第一種特定製品の廃棄時に冷媒として充塡されていたフロン類の引渡しは、書面によって行わなければなりません。 (Jreco) ・第一種特定製品を対象にフロン類の充塡・回収を行うものは都道府県知事の登録が必要です。 ・大分県内でフロン類の充塡・回収を行う場合、 大分県知事の登録が必要です。 最寄りの保健所または県庁(循環社会推進課)で申請を受け付けています。 大分市内及び大分県外の方は、循環社会推進課での申請をお願いします。 ・登録の有効期限は5年間です。 更新することで、登録は継続されます。 ・また、申請者の住所や代表者名、充塡・回収するフロンの種類等が変更になった場合は、30日以内に変更届を提出してください。 ・申請等様式集 申請書等様式 PDF Word 登録(更新)申請書 申立書(欠格要件に該当しないことを説明する書類) 申立書(フロン類の回収設備の所有権を有することを示す書類) 変更届出書 廃業等届出書 ・登録業者は毎年度に回収量等の年間実績を県知事に報告する必要があります。 【注意事項】 ・回収したフロン類の適正な処理をお願いします。 ・みだりに大気中に放出したり、充塡・回収基準を守らないような時には罰せられる場合があります。

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フロン排出抑制法の対象機器は何ですか?また、点検などの義務や罰則について教えてください。

フロン 第 一 種 特定 製品

業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器を所有 管理 している方は,定期点検などが義務付けられています。 もくじ フロン類(CFC,HCFC,HFC)を使用した業務用空調機器及び冷蔵・冷凍機器(第一種特定製品)が対象です。 業務用の空調機器(エアコン) パッケージエアコン,ビル空調用ターボ冷凍機,チラー,スクリュー冷凍機,ガスヒートポンプエアコン等• (家庭用として製造・販売されたエアコン等は,業務で使用していても,第一種特定製品ではなく,フロン法の対象外。 ) 対象機器の確認方法• 室外機の銘板やシールでの確認(平成14年4月以降に販売された機器には,第一種特定製品であること,フロン類の種類,量などが記載されています。 機器のメーカーや販売店への問い合わせ 第一種特定製品を所有等している者です。 所有及び管理の形態(例) 「管理者」となる者 自己所有/自己管理の製品 当該製品の所有権を有する者 自己所有でない場合 (リース/レンタル製品等) 当該製品のリース/レンタル契約において,管理責任を有する者 自己所有でないビル (ビル・建物等に設置された製品で,入居者が管理しないもの等) 当該製品を所有・管理する者 ビル・建物等のオーナー 「第一種特定製品の管理者」とは,原則として,当該製品の所有権を有する者が該当します。 ただし,契約書等の書面において,保守・修繕の責務を所有者以外が負うこととされている場合は,その者が管理者となります。 管理者は,「管理者の判断基準」を遵守しなければなりません。 管理者の義務一覧 対象機器 点検種別 点検方法 点検頻度 点検・整備の記録 記録の 保存 フロン類漏えい量の報告 全ての機器 簡易点検 目視確認等 四半期毎 (3月に1回以上) 該当機器ごとに記録簿を作成 ・機器廃棄まで記録を保存 ・機器売却時は記録簿又はその写しを引渡 ・機器整備時,整備者等の求めに応じて記録簿を提示 フロン類の漏えい量を地球温暖化係数(GWP で換算し年間1,000t以上の漏えい(事業者計)がある場合は7月末までに国(事業所管大臣)へ報告 空調機器 (50kW以上) 定期点検 専門点検 有資格者等による点検 ・目視確認 ・直接法 ・間接法 年に1回以上 同上 同上 同上 空調機器 (7. 5kW以上50kW未満) 定期点検 (専門点検) 同上 3年に1回以上 同上 同上 同上 冷蔵冷凍機器 (7. 【広島県】• 【広島県】 (1)適切な場所への設置等 機器の損傷等を防止するため,適切な場所へ設置し,設置する環境の維持保全を行う必要があります。 振動原を周囲に設置しない• 点検・修理のために必要な作業空間の確保• 機器周辺の清掃の実施 (2)機器の点検 全ての第一種特定製品について,簡易点検を実施します。 (簡易点検は,管理者自ら実施することが可能です。 ) さらに,一定規模以上の機器については,十分な知見を有する者による定期点検を実施します。 日本冷凍空調設備工業連合会へのリンクです。 十分な知見を有する者 定期点検は,フロン類及び第一種特定製品の専門点検の方法について,十分な知見を有する者(次のA~Cのいずれかに該当する者)が実施する必要があります。 A 冷媒フロン類取扱技術者• (日本冷凍空調設備工業連合会へのリンク)• (日本冷媒・環境保全機構へのリンク) B 一定の資格等を有し,かつ,点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者 C 十分な実務経験を有し,かつ,点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者 (3)未修理の機器への冷媒充填の禁止 フロン類の漏えいが見つかった際は,速やかに修理する必要があります。 修理をしないでフロン類を充填することは,原則禁止されています。 (4)機器の点検等の履歴の保存 機器ごとに記録簿を作成し,機器廃棄後(フロン類の引渡しを完了した日から)3年経過するまで記録簿を保存する必要があります。 (機器売却時は記録簿又はその写しを機器と合わせて引渡)また,機器整備時に,整備者及び充填回収業者の求めに応じて記録簿を提示する必要があります。 点検整備記録簿等(参考例)• (環境省掲載へのリンク)• ,(環境省へのリンク)• (日本冷凍空調設備工業連合会へのリンク) (5)フロン類算定漏えい量等の報告 第一種特定製品の管理者は,漏えいしたフロン類の量を,地球温暖化係数(GWP で換算し,漏えい量を計算します。 この計算により,1年間(4月1日から3月31日)の算定漏えい量が,1,000t以上の場合は,国(事業所管大臣)へ7月末までに報告する必要があります。 【外部リンク】• フロン類回収等の費用(回収,運搬,再生又は破壊)の負担• 充填証明書・回収証明書に記載された充填量・回収量の記録・保存(点検整備記録簿),それを基にした算定漏えい量の計算。 令和2年4月から機器廃棄時の規制が強化されています。 【法改正周知】 (1)第一種特定製品廃棄等実施者 第一種特定製品の管理者が機器を廃棄等する場合は,第一種特定製品廃棄等実施者になります。 (2)第一種特定製品廃棄等実施者の義務• フロン類の第一種フロン類充填回収業者への引渡し 【リンク】• フロン類回収等の費用(回収,運搬,再生又は破壊)の負担• 第一種フロン類充填回収業者からの引取証明書(原本)の一定期間内の未受領,虚偽記載に関する県への報告。 (回収依頼書又は委託確認書の交付日から30日以内(解体工事の契約に伴い委託確認書を交付する場合は交付日から90日以内))• 解体工事の場合には,元請業者から事前説明された書面を保存。 廃棄物・リサイクル業者が第一種フロン類充塡回収業の登録を受けている場合には,フロン類の回収とあわせて機器の引取りも依頼することができます。 第一種特定製品の管理者及び第一種特定製品廃棄等実施者が行うべき事項について,より理解を深めたい方は次の資料が参考になります。 (環境省「第一種特定製品の管理者に関する運用の手引き(第2版)」へのリンク) リンク• (環境省)• (環境省) 第一種特定製品,解体工事現場,廃棄物・リサイクル業者の事業場の所在地又は第一種フロン類充填回収業者の主たる事業所が所在する市町 県の管轄機関 機関名 住所 電話番号 大竹市,廿日市市 西部厚生環境事務所 環境管理課 〒738-0004 廿日市市桜尾2-2-68 0829-32-1181 (代表) 広島市,安芸高田市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸太田町,北広島町 西部厚生環境事務所 広島支所 衛生環境課 〒730-0011 広島市中区基町10-52 082-513-5537 (ダイヤルイン) 呉市,江田島市 西部厚生環境事務所 呉支所 衛生環境課 〒737-0811 呉市西中央1-3-25 0823-22-5400 (代表) 竹原市,東広島市,大崎上島町 西部東厚生環境事務所 環境管理課 〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10 082-422-6911 (代表) 三原市,尾道市,世羅町 東部厚生環境事務所 環境管理課 〒722-0002 尾道市古浜町26-12 0848-25-2011 (代表) 福山市,府中市,神石高原町 東部厚生環境事務所 福山支所 衛生環境課 〒720-8511 福山市三吉町1-1-1 084-921-1311 (代表) 三次市,庄原市 北部厚生環境事務所 環境管理課 〒728-0013 三次市十日市東4-6-1 0824-63-5181 (代表) (県内に事業場がない第一種フロン類充填回収業者に関すること) 環境県民局環境保全課 〒730-8511 広島市中区基町10-52 (県庁東館8階) 082-513-2920 (ダイヤルイン).

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