車庫証明の申請に必要な書類は下記のとおりです。 1.自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書• 2.所在図・配置図• 3.保管場所を使用する権原を疎明する書面• 4.使用の本拠の位置を疎明する書面(必要な場合のみ) 各書類に関する詳しい説明は下記のとおりです。 自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書 複写式の専用用紙です。 警察署の窓口でもらえます。 からダウンロードすることもできます。 必要事項を記入して印鑑を4枚に押します。 記載例は 2. 所在図・配置図 警察署の窓口でもらえます。 からダウンロードすることもできます。 所在図は、使用の本拠と保管場所の位置を表す地図を記載します。 (Google マップ等を印刷したものでも可) 配置図は、駐車場の図面です。 前面道路の幅と入口、駐車場のタテ・ヨコ・高さのサイズがわかるように記載します。 記載例は 3. からダウンロードすることもできます。 自分で記入し、押印します。 使用承諾書の用紙は警察署の窓口でもらえます。 からダウンロードすることもできます。 また、所有者さんが用意してくれる場合もあります。 使用承諾書の記載例は 契約書の写しや領収書を使用する場合は自分で用意します。 使用の本拠の位置を疎明する書面(必要な場合のみ) 申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面が必要となります。
次の車庫証明の申請に必要な書類は下記のとおりです。 1.自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書• 2.所在図・配置図• 3.保管場所を使用する権原を疎明する書面• 4.使用の本拠の位置を疎明する書面(必要な場合のみ) 各書類に関する詳しい説明は下記のとおりです。 自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書 複写式の専用用紙です。 警察署の窓口でもらえます。 からダウンロードすることもできます。 必要事項を記入して印鑑を4枚に押します。 記載例は 2. 所在図・配置図 警察署の窓口でもらえます。 からダウンロードすることもできます。 所在図は、使用の本拠と保管場所の位置を表す地図を記載します。 (Google マップ等を印刷したものでも可) 配置図は、駐車場の図面です。 前面道路の幅と入口、駐車場のタテ・ヨコ・高さのサイズがわかるように記載します。 記載例は 3. からダウンロードすることもできます。 自分で記入し、押印します。 使用承諾書の用紙は警察署の窓口でもらえます。 からダウンロードすることもできます。 また、所有者さんが用意してくれる場合もあります。 使用承諾書の記載例は 契約書の写しや領収書を使用する場合は自分で用意します。 使用の本拠の位置を疎明する書面(必要な場合のみ) 申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面が必要となります。
次の良く分からなければ、貼らずに、証紙をそのまま 受付の人に渡せば、貼ってくれます。 ただし、 土・日・祝は受付がお休みなので、 実際は、約1週間かかると考えておいた方が良いです。 そこに、具体的な 交付予定日が書かれています。 後日、車庫証明を受け取りに行く時には、 この引換票を持っていきます。 印鑑も必要なので、忘れないように。 申請時と受取時の、 2 度行くことになります。 具体的な管轄は、次の通り。 (警察署名をクリックすると、地図をご覧いただけます。 また、警察のHP上では記載されてないのですが、 昼休みがあるところが多いです。 時間帯は、12:00〜13:00くらい。 遠方の方は、念のため、 電話で確認することをお勧めします。 これは、平日、お仕事などでお忙しい方には、 大変な作業だと思います。 そこで、当事務所でも代行をしています。 低価格で 分かりやすいのが、 当事務所の特徴です。 【車庫証明の料金表】 (1)キーボードで入力 (2)A4用紙に印刷 ・ 1〜2ページを、印刷してください。 ・ 2枚とも、書く内容は、まったく同じです。 ・ 2枚それぞれ 押印してください。 【車名・型式など】 車検証などを見ながら書きます。 【使用 の本拠】 お車をお使いになる場所を書きます。 【申請者】 車の使用者について書きます。 <個人の場合> 『住所』は、 住民票の住所。 たとえ、単身赴任先で車を使用している場合でも、住民票の住所を書きます。 『印鑑』は、 三文判でもOK。 ただし、シャチハタなどのスタンプ印はダメ。 <法人の場合> 『住所』は、登記簿の 本店所在地。 たとえ、支店で車を使用している場合でも、本店を書きます。 『氏名』は、 法人名と 代表者名の両方書きます。 『印鑑』は、 会社の実印(登記所届出印)。 <具体例> ・ 単身赴任先で車を使用している場合。 ・ 会社の 支店で車を使用している場合。 本当に、その場所で車を使ってるのか確認するため、つまり、車庫飛ばしを防止するために、使用の本拠(ex. 単身赴任先、支店など)での公共料金の領収書などが必要になります。 <追加書類> 使用の本拠(ex. 3) 料金の振込と、 書類の郵送 を、お願いします。 車庫証明を依頼した場合、証明書が届くまでの日数は? A. 当事務所に必要書類が到着してから、 約 4日〜 1週間でお届けします。 ただし、土日祝は、警察の受付がお休みなので、 申請時期によっては、数日遅れる場合があります。 車庫証明に期限はありますか? A. 証明日から 約 1か月以内に、陸運支局で名義変更などの手続をして下さい。 遅れると、受け付けてもらえない場合があります。 軽自動車に、『車庫証明』は必要ですか? A. 不要です。 その代わり、 軽自動車の場合、地域によっては、『車庫の届出』が必要です。 こちらの方が、簡単で費用も安いです。 詳しくは、をご覧ください。 書類を書き間違えた場合、どうしたらいいですか? A. 間違った箇所に、二重線を引いて、ハンコを押してください。 そして、 近くに正しい文字を書いてください。 立体駐車場の場合、『配置図』の寸法は、どう書けばよいですか? A. 立体駐車場の場合、入り口か操作盤に、 車の幅・長さ・高さの最大限度が、掲示されているはずです。 それをそのまま書けば良いです。 他県の申請書でも、使用できますか? A. 使用できます。 警察庁の通達で、 他県の申請書でも受理するようにと、 指示が出されています。 (平成30年7月24日丁規発第87号 自動車の保管場所証明申請等の適正な取扱いについて) なので、東京都の申請書を、兵庫県で使用することも可能です。
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