1年間で使った医療費と所得税率ごとに還付金がいくらになるかシミュレーションをしてみたよ もし自分の所得税率が分からない方は、先に「」で所得税率を確認しておくと把握がスムーズです。 縦方向に1年間で使った医療費を、横方向に所得税率を置いています。 あなたの医療費と所得税率を当てはめて、表のクロスする部分が医療費控除で還付される金額になります。 医療費控除の対象• 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価 (健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれない)• 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価 (風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となるが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費とならない)• 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価• あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価 (疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれない)• 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価 (この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれるが、所定の料金以外の心付けなどは除かれる。 また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費にならない)• 助産師による分べんの介助の対価• 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価• 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額 などなど 参考: 基本的に病院で 「保険が効いて自己負担3割になるもの」は、医療費控除の対象になると思ってだいじょうぶです。 「これは医療費控除の対象になるんだろうか」と迷ったときは、以下の確定申告書コーナーのページをのぞいてみてください。 参考: 具体例を交えて、比較的わかりやすく紹介してくれているのでピンとくるものがあるかもしれません。
次のこの記事では 医療費控除の明細書の書き方について書いていきます。 …と、言うことで札幌西税務署にて 医療費控除の明細書の書き方をみっちり聞いてきましたのでこの記事でシェアしていきます。 医療費控除とは1年間で支払った医療費10万円以上の部分を控除する仕組みです。 所得が200万以下の人は5万とか所得が低ければ低いほど控除される範囲が大きくなるようになってるのですが…。 ただ単純に1年間の医療費を足して10万以上なのかって訳じゃないんです。 などなど、一番知りたい事が分かるのが、この 医療費控除明細書なのです。 この医療費控除明細書に 順番に指示通り金額を入れていくと、 自分はどのくらい控除されるのか、そもそも控除してもらえるのかが最終的に分かる仕組みになっています。 この記事ではその書き方をしっかりレポートしていきます。 あ、 医療費控除の明細書を書くにあたり… 源泉徴収票と健康保険会社から送られてくる 医療費のお知らせは、必須ですので…書く前に用意しておきましょう! 目次• 医療費控除の明細書 書き方 明細書の全貌 医療費控除の明細書のがこちらです。 医療費控除の明細書はご覧のように大きく3つに分かれています。 医療費通知に関する事項 2. 医療費(上記1以外)の明細 3. 控除額の計算 となっています。 それでは 1つづつ解説していきます。 医療費控除の明細書 書き方 1. 医療費通知に関する事項 自分の住んでる住所と名前を書いたら、、、早速…1つ目は 医療費通知に関する事項です。 右側のしかくの部分に記載していきます。 ここは医療費のお知らせを準備して金額を書いていきましょう 医療費控除の明細書 書き方 医療費通知に記載された額の欄 まずは左側の『 1 医療費通知に記載された額』は、 年イチで送られてくる 『医療費のお知らせ』の合計額を書きます。 医療費のお知らせのページ 協会けんぽの医療費のお知らせでいうと、こちらの数字を書きます。 医療費控除の明細書 書き方 年中に実際に支払った医療費の額の欄 次に真ん中の 『 2 1 のうちその年中に実際に支払った医療費の額』とは、自分が実際に支払った金額を書きます。 こんな感じです。 ただ、 医療費控除は その年の1月1日から12月31日までの期間にかかった医療費が該当します。 なので… ちょっとした 差が出てしまうんです。 こんな感じで。。 …と言う事で 『 2 1 のうちその年中に実際に支払った医療費の額』には前年の10月11月12月分を差し引いた金額を書きます。 例えば 医療費のお知らせの合計が277491円で、そのうち例えば 前年の10月11月12月分の医療費が22000円だとしたら 277491円-22000円= 255491円と書きます。 医療費控除の明細書 書き方 (3)のとこ 右側の『 3 2 のうち生命保険や社会保険などで補てんされる額』とは、例えば生命保険の入院給付金などがあればその額をここに書きます。 あと、 私が医療費控除を受けれなかったドジっぷり記事はこちらにまとめてます。 医療費控除の明細書の書き方 2,医療費 上記1以外 の明細 医療費控除の明細書の真ん中に一番大きなスペースをとってる 2,医療費 上記1以外 の明細には、ひとつ前の 左側で書いた『 1 医療費通知に記載された額』 以外の額を書いていきます。 具体的に言うと、 10月1日から12月31日までの 2ヶ月分の医療費をこちらに書いていく事になります。 なので、10月1日から12月31日までの医療費を 領収書を見ながらここにひとつひとつ書く事になります。 で、行ごとに書いていき最終的に下で集計します。 表で言うところの『2つの合計』 ウ とエですね。 で、すぐ下の 『医療費の合計』A Bも足し算して埋めていきます。 この 医療費控除の明細書は 非常に良くできていてここをしっかり埋めて 次の章につながっていきます。 医療費控除の明細書 書き方 3,控除額の計算 『3,控除額の計算』は、今まで書いた内容を書き移す感じで埋めていきます。 一番上の『支払った医療費』は、先ほどのAの額を書き写します。 次の 『保険金などで補てんさせる金額』は、先ほどのBの額を書きます。 3行目の差引金額はまさに上の差し引きした金額を書きます。 4行目の 『所得金額の合計額』欄は源泉徴収票の 『給与所得控除後の金額』を書き入れます。 あとは随時計算してEFGと書き入れていきます。 医療費控除の明細書 書き方 | まとめ いかがでしたか。 医療費控除の明細書 書き方と言うことで、まとめてみました。 途中でも書きましたがこの明細書、非常に良くできていていまして、指示通り順番に書いたり計算していけば最後のところで控除すべきかどうかが分かるようになっています。
次の医療費の判定 確定申告書を記入する前にどの支払いが医療費に該当するかを判断します。 全てその年に支払った金額のみが対象となります。 対象になる医療費 保険診療 病院や歯科医院、整骨院などで公的医療保険の適用を受けた診療や治療や薬の購入、介護サービス(保険診療)は全て医療費控除の対象となります。 医療費の証明として、病院などで受け取った領収書を利用することも可能ですが、健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ 」も利用することができるようになりました。 自由診療、物品の購入、交通費など 一方、保険が効かない診療(自由診療)は一部しか医療費控除の対象にはなりません。 また、ドラッグストアや小売店などで購入した医薬品や治療にかかる機器、通院にかかる交通費なども医療費の対象になる場合があります。 詳しくはこちらのページでまとめています。 一緒に暮らしている家族の医療費も適用できる 控除の対象となる医療費は本人のために支払った金額だけでなく、生計を一にする配偶者や親族のための金額も対象となります。 一緒に暮らしている家族の医療費も一緒に計算に入れることができます。 健康保険組合によっては「医療費通知」というところもあります。 所得金額の合計は正確には総所得金額等といいます。 申告書第三表もしくは第四表がある場合には、第一表の「所得金額」の欄の「合計」には総所得金額等は記載されません。 詳しくはこちらでまとめています。 icon-chevron-circle-right• ただし、次の支払いを医療費控除の対象とする場合には、医師などの証明書の添付が必要になります。
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