オンライン診療料対象管理料。 薬学管理料は5つのポイントをチェック

生活習慣病管理料とは

オンライン診療料対象管理料

薬学管理料は5つのポイントをチェック 2020年度調剤報酬改定では調剤基本料や調剤料の評価の見直しと合理化を図る一方、薬学管理料におけるかかりつけ化の推進、医療機関との連携などを重視する項目が新設されました。 これらの項目は処方箋応需に伴って機械的に算定できるものではなく、薬剤師の積極的な取り組み如何に関わってきます。 ポリファーマシーや残薬対応、処方提案等は患者・国民が薬局・薬剤師に最も期待する機能であり、積極的に取り組む中でエビデンスを構築し、実績を示していくことが必要です。 薬剤服用歴管理指導料(薬歴管理料):患者にお薬手帳を持参させる取り組みが必要! 改定のポイント1:3月以内再来局&手帳持参の算定がアップ 薬剤服用歴管理指導料 薬剤服用歴管理指導料は、再来局期間を6月以内から3月以内に短縮し、対象を基本料1以外の薬局にも拡大しました。 現行では「6月以内・手帳あり」が41点でしたが、20年度改定では「3月以内・手帳あり」を43点。 それ以外の「6月以内・手帳なし」「6月以上」53点を「3月以内・手帳なし」「3月以上」57点に改めました。 両者の点数差を2点から4点に拡大したことで手帳持参率を高める狙いがあります。 基本料1と基本料1以外の薬局の区分を解消したことで患者からは分かりやすくなりました。 薬機法改正で解禁されたオンライン服薬指導も「薬歴管理料4」として新設されました。 月1回43点です。 オンライン診療で処方箋が交付された患者が対象で、薬歴管理料の加算は算定できません。 また、訪問医の診察を受けた患者を対象とした「在宅患者オンライン服薬指導」とは対面診療とオンライン診療時の対応が異なっていることに注意が必要です。 手帳の活用を一層促すために算定要件に2つの項目が追加されました。 1つは患者の同意を得て、残薬に関する情報を手帳に記載し、処方医に情報提供すること、2つ目は患者自身に普段利用する薬局名を記載するよう促すものです。

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薬学管理料は5つのポイントをチェック

オンライン診療料対象管理料

医師又は歯科医師と患者が直接対面して行われることが基本 とされているため、このような仕組みは 離島や へき地で例外的に認められてきました。 しかし近年は、いわゆるオンライン診療を推進しようという動きがあります。 理由は、• スマホの普及で、高画質のテレビ電話が当たり前な存在になった• 国にお金がないため、医療費も削減しなければならず、医療体制を効率化しなければならない などが考えられます。 厚生労働省は2018年の診療報酬改定で、初めて「オンライン診療料」という項目をつくり、制度として認めました。 2020年の診療報酬改定では、 実施方法や対象疾患が緩和されています。 オンライン診療は、これから もっと増えていくと思います。 こちらが、 従来の対面診療の事例。 診療点数 診療報酬 患者負担(3割) 再診料 73点 730円 219円 明細書発行体制等加算 1点 10円 3円 外来管理加算 52点 520円 156円 特定疾患療養管理料 225点 2,250円 675円 処方箋料 68点 680円 204円 (合計) 419点 4,190円 1,257円 そして、こちらが オンライン診療です。 ただし、オンライン診療をおこなっている病院では、別に「システム利用料」が必要な場合もあります。 結局はケースバイケースとなるのですが、保険診療がベースとなるので、ビックリするような金額にはならないでしょう。 慢性頭痛• 在宅自己注射指導管理料を算定する糖尿病、肝疾患(慢性に限る)、慢性ウイルス肝炎患者 が追加されました。 しかし、実際にオンライン診療のニーズが有効とされているのは、 アトピー性皮ふ炎、 うつ病、 花粉症など。 これらは現在「オンライン診療料」の対象となっていませんが、患者数が多い疾患でもあるので、早期の適用が望まれています。 次に、病院がオンライン診療料を算定する際の条件にも、高いハードルがあるためです。 オンライン診療料の算定条件• あらかじめ6か月間、毎月同じ医師が対象患者を対面で診療し、対象の医学管理料を算定すること• 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿った体制の整備• 緊急時を想定しておおむね30分以内に対面で診察できる体制確保• 対面での診療とオンラインの診察を組み合わせた診療計画をあらかじめ作成• 3カ月に一回は対面での診療を組み込む必要あり この厳しさでは「オンライン診療をやろう!」という病院が少ないのもうなづけますよね? このガチガチのルールにも一応理由があって、 (オンライン診療を)大幅に緩和するとモラルハザードが起きるので、慎重に考えてもらいたい。 医学的なエビデンスが必要(日本医師会の副会長) というもの。 まず結論をいうと、極めて有効だと思います 新型コロナウイルスが拡大した場合、病院のベッドは 重症患者が優先的に使うべきです。 また、病院でウイルスが広まった事例(院内感染)も発生しているので、必要ない人はなるべく病院に行かない方がいいです。 すなわち、 軽症患者は自宅に留まることになりますが、この方たちを診察するのに有効な手段として、オンライン診療が改めて脚光を浴びているのです。 2020年2月28日、厚生労働省は、 新型コロナウイルス感染拡大の防止を目的に、• 医師がオンライン診療で処方箋を出すこと• 薬剤師がオンライン服薬指導を実施すること を、一時的に認めるとしました。 定期的に通院する慢性疾患の患者が「普段服用している薬を処方してもらう、」というのが前提です。 また、3月19日には事務連絡を追加し、• 患者の症状が変化した場合に、オンライン診療で別の薬に変更すること を可能としました。 「不利益などを患者に説明して合意を得ること」などの条件は付きますが、確実に オンライン診療の要件が緩和されています。 オンライン診療は医療の効率化の要請もあり、 今後は伸びていく• 基本的に保険診療なので、診察料は 対面診察と同じ水準• 対象は生活習慣病が中心で、ニーズが高い花粉症などは保険対象外• 2018年に保険運用開始するも、慎重論が根強く、 普及していない• 新型コロナウイルス対策の切り札として脚光を浴びている このような内容になります。 伸び悩んでいたオンライン診療ですが、奇しくも新型コロナウイルスの存在が、普及の導火線となるのかもしれませんね。 【こちらの記事も読まれています】.

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特定疾患療養管理料とは

オンライン診療料対象管理料

コロナウイルス感染拡大防止に オンライン診療の活用を検討中のみなさまへ 当ページは、2020年2月25日に厚生労働省より発表された「新型コロナウィルス感染対策の基本方針」を受け、オンライン診療を検討する全ての医療機関のために必要と考えられる情報をまとめたものです。 (2020年3月2日現在) 新型コロナウィルス感染症対策において、オンライン診療システムが貢献できる活用方法には、現在のところ以下の2点が考えられます。 オンライン診療の対象となる患者さん オンライン診療は、大原則として、「オンライン診療ガイドライン」に準拠して実施する必要があります。 (詳細は、厚生労働省による「」をご覧ください。 ) 対象患者の主な条件 1.6か月の対面 初診から6か月以上経過しており、初診から6か月間、毎月、同一の医師により対面診療を行っていること。 もしくは、直近1年間で6回以上の通院のある患者さんであること。 (注意:2020年4月の診療報酬改定により、6か月が3か月に緩和される見込みです。 ) 2.緊急時の体制 緊急時に、医療施設から概ね30分以内に診療可能な体制があること。 (疑義解釈より)「日常的に通院・訪問による診療が可能な患者を対象とするものであればよい」とされております。 (注意:2020年4月の診療報酬改定により、「緊急時の対応を行うにつき必要な体制」に変更される見込みです。 ) 3.対象疾患(対象となる医学管理料) 高血圧や糖尿病、喘息などの慢性期の疾患を有し、医療機関によって特定の医学管理料を算定していること。 (注意:2020年4月の診療報酬改定により、「慢性頭痛」が対象疾患に加わる見込みです。 )対象となる医学管理料の詳細はを参照ください。 STEP 3 対象患者さんへスマホアプリのご案内 対象患者さんにスマホアプリを案内します。 患者さんはアプリをダウンロードしたのち、登録や当該医療機関との連携を行います。 【YaDocの場合】以下の各種資料をご活用いただけます。 クリニックでのオンライン診療ご案内例 クリニックのホームページでオンライン診療を紹介する際の例として、ご参考ください。 ホームページ作成用の素材集もあわせてご参照・ご活用いただけます。

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