<はじめに> 雇用保険の加入者 被保険者 は、年齢や勤務形態によっていくつかの種類に分けられ、それぞれ給付の種類と基準が異なります。 ここでは一般社員やパートタイマーなどの "一般被保険者"に対する失業給付である「基本手当」の受給要件について解説します。 その他の被保険者については下記を参照してください。 基本手当を受給資格を得るためには、以下の2つの要件を両方満たす必要があります。 失業 退職 日直前の2年間に、雇用保険に加入していた期間が合計で半年〜1年以上あること• 現在失業しており、かつ、すぐにでも働く意思があること 求職活動を行えること 要件1.雇用保険の加入期間について 退職 失業 した日より前の 2年間に、雇用保険に加入していた 被保険者だった 期間が 合計で1年以上必要です。 ただし、会社の都合によって失業した「」の場合は、退職 失業 した日より前の 1年間に、雇用保険の被保険者であった期間が 合計で6ヶ月以上ある場合でも要件を満たします。 ただし、再就職する前にハローワークに離職票を提出して雇用保険 基本手当 の受給資格の決定を受けていた場合は、それ以降から起算します。 加入期間の判定 加入期間の確認と判定は、勤務先から提供される情報などを元にハローワークが行います。 在職中に自分で確認したいなら、会社の経理担当者に直接確認するか、毎月の給与明細から雇用保険料が天引きされているか確認したり、ハローワークで照会手続きを行うという方法もあります。 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票という書類を提出することで回答書をもらえます。 失業後であれば、退職後に会社から送付されるも参考になります。 退職理由の判定 退職理由が会社都合か自己都合かについては、ハローワークに提出するに記載された内容からハローワークの担当者が判断します。 その際、簡単な聴き取りもされます。 退職理由は会社が記載するため、場合によっては会社と退職者とで退職理由の認識が異なる場合もあります。 そういった場合は自分の見解を詳しく説明したり、退職理由の証明に役立つ書類などを持参すると自分の意見が採用されやすくなります。 要件2.働く意思の有無について 基本手当を受給するには、 現在失業状態にあって、すぐにでも求職活動を行って働きたいという積極的な意思があることが前提です。 以下のように働く意思はあるが諸事情により今すぐには働くことができないケースでは基本手当は受給できません。 病気やけがのため、すぐには就職できない• 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない• 定年などで退職し、しばらく休養しようと思っている• 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない こうした制限があるのは、失業保険は本来やむを得ない事情で失業し、働きたいのに働けない人を助けるための制度であるためです。 求職活動が必要 "働く意思"は、実際に行動で示さなければなりません。 具体的には公共職業安定所 ハローワーク 等を通じて、「求職活動」と認められる活動を継続して行っていく必要があります。 ハローワークでは原則として4週間 28日 に1度、失業状態にあることを確認する「失業の認定」が行われます。 具体的には、指定された日にハローワークに行き、「」に求職活動の状況等を記入し、「」とともに提出します。 失業認定申告書の内容などから、現在も失業状態にあり、4週間の間に規定の回数以上の求職活動が行われたことが確認されれば基本手当が支給されます。 よって基本手当は失業の認定に合わせて4週間ごとに支給されることになります。 求職活動の認定 【参考:ハローワークにおける求職活動の流れ】• 受付にハローワークカードを提出して求人の閲覧を申し込む• パソコンを使って現在ハローワークに届いている求人の内容を確認する• 応募したいものがあれば求人票を印刷して受付に申し込む• ハローワークの職員 相談員 と面談し、求人内容の確認や本人の希望などを改めて確認した上で、相談員が会社へ申込みを行う• 当日〜数日後くらいに会社から本人へ面接の日時などの連絡が入る 中身のあるしっかりとした求職活動でなければ、基本手当の受給に必要な求職活動とは認定されません。 例えばハローワークで求人の閲覧のみを行ったり、単なる知人への紹介依頼だけでは求職活動とはみなされません。 求職活動と認定されるのは以下のようなケースです。 ハローワークで求人へ応募する• 特定の機関の実施する職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー等を受ける 特定の機関とは、「ハローワーク」、「 独 高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等の公的機関」、「許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)」です。 再就職に役立つ各種国家試験、検定等の資格試験を受験する 求職活動の回数 基本手当を受けるためには、失業認定日までの4週間の間に原則として 2回以上求職活動を行う必要があります。 よって受給説明会に出席するだけで回数の条件を満たします。 この場合は3ヶ月経った後の失業認定日までの期間に原則として 3回以上の求職活動が必要となります。
次の65歳以上で受け取ることができる失業保険についてわかりやすく説明していきます。 失業保険(正確には雇用保険の失業給付)とは会社を退職した際に受け取れる保険のことです。 年齢によってその呼び名と支給内容が異なりますので注意が必要です。 65歳未満の方は「基本手当」 65歳以上の方は「 高年齢求職者給付金」となります。 高年齢求職者給付金を受け取るには、前提として 離職前に6か月以上の雇用保険加入期間が必要です。 65歳以上の方は「高年齢求職者給付金」となり、50日分もしくは30日分を一時金として一括で受け取ることになります。 (基本手当の場合は90~330日分を28日分ずつ支給) また退職理由によって支給されるタイミングが変わってきます。 やむを得ない理由の退職の場合はすぐに一時金は支給されますが、それ以外の理由であれば受け取るまで3ヶ月待たなければなりません。 (3ヶ月の給付制限) やむを得ない理由と認められるものは、 定年退職、解雇、契約期間満了、本人のケガ病気、家族の介護等の場合です。 では詳しく説明していきます。 高年齢求職者給付金の手続きから受け取るまで 前提として、失業給付を受け取れる方は以下の方が対象です。 ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があること• いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業につくことができないこと• 離職の日以前に「被保険者期間(雇用保険の加入期間)」が6ヶ月以上あること 今後働く気がないのであれば原則として「高年齢求職者給付金」を受け取ることはできないわけです。 受給要件と支給日数 離職の日以前1年間に被保険者期間(雇用保険に加入していた期間)が 通算して6ヶ月以上あること。 6ヶ月以上1年未満 30日 1年以上 50日 退職前に6ヶ月以上1年未満の雇用保険加入であれば30日、1年以上雇用保険加入期間があれば50日支給となります。 以下のページにて、自動計算を行います。 ・ 必要事項を入力し、計算ボタンを押すだけです。 給付金の手続きをする際は、先に求職申込みを行います。 求職登録用紙に記入し、職員が確認後にハローワークカードを作成しそれを受け取ります。 この手続は「基本手当」を受ける場合も同じです。 【必要書類】• 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載のある住民票でも可)• 5cmの正面上半身のもの)• お持ちでない場合は、公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など2種類必要。 その後次回の認定日についての案内があります。 2019年3月31日付で退職した場合は、2019年4月1日から2020年3月31日までです。 この期間を過ぎた場合は高年齢求職者給付金を受け取ることはできません。 <説明> ・離職理由によって受け取るまでの期間が異なります。 定年、解雇、契約期間満了等で離職の場合は、手続後7日間の待機期間(失業状態が7日間続くこと)後に支給が決定となります。 実際には待機期間後に認定日があり、その認定日から1週間程で指定した口座に振り込まれます。 (手続きから約1ヶ月後に振り込まれる) 認定日とは、ハローワークにておこなわれる失業状態や就業状況を確認する日です。 ・自己都合退職の場合は、7日間の待機期間後にさらに 3ヶ月の給付制限期間があります。 3ヶ月待たなければ受け取ることができません。 そのため実際に高年齢求職者給付金を受け取れるのは、手続きしてから約4ヶ月後です。 【手続きから支給までの流れ】会社都合や定年、契約期間満了による退職の場合• 求職の申し込み• 7日間の待機期間• 認定日に失業状態であることを確認• 認定日よりおおよそ5営業日以内に一括(30日または50日)で振り込まれます。 【手続きから支給までの流れ】自己都合による退職• 求職の申し込み• 7日間の待機期間• 3ヶ月の給付制限期間• 認定日に失業状態であることを確認• 認定日よりおおよそ5営業日以内に一括(30日または50日)で振り込まれます。 ・ ・ ・ ・ 64歳と65歳で退職する場合の違いについて 64歳と65歳では64歳で退職したほうがお得です。 64歳で退職すると高年齢求職者給付金(一時金)ではなく基本手当を受け取ることになります。 基本手当は一時金とは異なり、最低90日以上受け取ることができます。 会社都合退職なら240日の支給です。 65歳で手続きをした場合は、高年齢求職者給付金となり一時金として50日。 65歳前に退職できるようであれば、64歳で退職した方がよいでしょう。 ただし退職金の額なども考慮する必要があります。 65歳までに退職する場合はいつまでに退職すればよいのか 誕生日の前々日です。 年齢の数え方ですが、法律では「誕生日の前日」に歳を取ります。 例えば65歳の誕生日が3月15日の場合、その前日の3月14日で65歳になるわけです。 それを考慮しなければならないため、さらにその前日である「3月13日まで」に退職する必要があります。 手続きは65歳を過ぎてからでも構いません。 あくまで 退職日が重要です。 高年齢求職者給付金を受け取ると年金が支給停止されるのか 年金の支給停止にはなりません。 年金も高年齢求職者給付金も両方受け取ることができます。 理由は一時金だからです。 毎月支給される基本手当(雇用保険の失業給付)の場合は併給不可です。 同時には受け取ることができません。 65歳未満に退職した場合は一時金ではなく基本手当の受給手続きとなるため、両方を同時に受けることができません。 どちらかを選択することになります。 通常は基本手当(雇用保険の失業給付)の方が支給金額が大きいため年金が支給停止されることになります。 高年齢求職者給付金は何度も受け取ることは可能か 必要な要件さえ満たすことができたら、 何度でも受け取ることができます。 必要な要件とは通算して6ヶ月以上の雇用保険加入期間です。 たとえば、半年間働いて一時金を受け取る。 また半年働いて一時金を受け取る。 ということも可能です。 まとめ 65歳を過ぎてから退職した場合に受け取れるのが高年齢求職者給付金です。 この場合は1日の給与の5割から8割を、50日分もしくは30日分を一時金として受けることができます。 65歳未満(正確には65歳になる誕生日の前々日まで)で退職した場合は基本手当となり、90日~330日分を28日ごと(認定日後)に受け取ることができます。 年金との併給についてですが、一時金の場合は併給可能ですが、基本手当の場合は併給不可なので注意が必要です。 65歳以降に再就職した場合でも、再度雇用保険に入ることができるようになりました。 2017年1月1日より(平成29年1月1日より) 以前は65歳以降は雇用保険に入ることができなかったのです。 そして2019年度までは、雇用保険料も免除になります。 併せて「育児休業給付金」と「介護休業給付金」も対象になります。 ・ ・.
次の60歳で再雇用されずに定年したとしても、体力的に問題がない場合は、年金受給までの空白の5年間は仕事をするという人が増えています。 再就職するにあたって、簡単にお仕事が決まれば問題は無いのですが、出来れば良い就職先を選びたいものです。 働いてみないとわからない部分はありますが、良い環境で働きたいですね。 なかなかすぐ仕事が決まらない時もあるでしょう。 せっかくなので、雇用保険の失業手当をもらいましょう。 知っておけば、お金の心配も少なくなり、安心して再就職をめざすことができます。 定年後に「失業手当」をもらう条件とは? まず、「離職日前の2年間に通算12か月以上雇用保険に加入している」という条件があります。 ほとんどのケースで該当するでしょう。 ちなみに65歳以上の方の場合は6か月以上の雇用保険に加入が必要です。 次の条件は、「働くための意欲があり、そのための能力もあり積極的に就職の活動をおこなっていること」です。 ハローワークで求職活動をしていれば問題ありません。 実際に受給するとなると、失業手当には給付制限というものがあります。 主に自己都合退職の場合は退職後すぐには給付はしないというものです。 ただ、定年退職の場合は「会社都合」になるのですぐに給付されるので安心できます。 これはあくまでも目安です。 条件によって、特定受給資格者になりうる場合もあります。 そのケースだと、受給日数は240日間です。 (60歳以上の特定受給資格者) 失業したら即申請しましょう 失業したらすぐに申請が必要です。 申請しないと受給資格があるにも関わらず、支給はされないのでご注意。 また、受給にあたり、「働く意欲」が絶対の条件になりますので、ハローワークでは再就職への意欲を示す必要があります。 詳しくはハローワークで確認できます。 退職後は、毎月決まって銀行口座に入金されていた給料がなくなります。 退職という達成感とは別の現実が待ち構えているのです。 働く意欲があり、健康であれば、働くことができる社会になっています。 働く意欲があってもなくても、まずはハローワークに行ってみるのもいいでしょう。 なぜなら、定年退職の場合は定年後はゆっくり休みたい人のために受給資格を延長することができるのです。 ぜひ、ご活用ください。
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