概要 [ ] 本特例はJRの(旅規)第86条並びに第87条の規定に基づく。 目的は大都市の駅での業務の簡素化である。 導入されたのはの真っ直中だった時期であるが、背景として、その高度経済成長の進捗に伴ってビジネスや観光などを目的とする長距離移動需要が高まっていたことがあった。 当時、の発売には着駅毎に常備券を用意するか、あるいは手計算により運賃を算出した上で発着駅などをに筆書し発行するかのいずれかによらなければならなかった。 前記の長距離移動需要の高まりを背景に、当時のは本制度を導入した。 すなわち、当該特定都区市内の中心駅から片道の営業キロが一定以上であれば。 特定都区市内駅にあるすべての駅を、いわば大きな一つの駅と見做して乗車券の発券処理をすることになるので、常備券整備や運賃計算の簡素化を図ることが出来る。 現在は、、、、、、、、、、、の計11都市(これらを「 特定都区市内」と呼称)に各々所在する駅を対象に適用されている。 「東京都区」内に限っては、片道営業キロによって適用される旅規条文及び対象範囲が異なる《 詳細は後記参照》。 特例の内容 [ ] 旅客営業規則(旅規)より [ ] 規定内容 [ ]• 特定都区市内に所在する駅と、当該特定都区市内の中心駅から片道の営業キロが200kmを超える駅との相互間の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点または終点とした営業キロまたは運賃計算キロによって計算する《 旅規86条》• 「東京都区内」の中で特に内各駅および山手線の内側に所在する・の各駅(これらを「 」と呼称)については、東京山手線内の中心駅・からの片道営業キロが100km超200km以下(1km未満は切り上げ)の区間の駅との相互間の片道普通旅客運賃についても前記特定都区市内に所在する駅の場合と同様の計算法により取り扱われる《 旅規87条》• 以上旅規86条・87条による規定は、特定都区市内に所在する駅を発駅とする場合で一旦その特定都区市内の外を経たあと、再び発駅が属する特定都区市内を「通過」してから着駅に至る場合、あるいは特定都区市内に所在する駅を着駅とする場合で発駅より一旦着駅が属する特定都区市内を「通過」し外に出てから着駅に至る場合、適用対象外となる。 「大阪市内」発着の乗車券については、特例として区域外の・を経由することができる。 途中下車はできない。 本特例は尼崎駅・久宝寺駅を経由することを事実上「外を経て」いないものとみなすものであるが、旅客営業規則に規定がないため、原則通り経路指定単駅発着の乗車券を購入することで尼崎駅・久宝寺駅および経路上の大阪市内各駅で途中下車することも可能である。 なお、その他連絡運輸の範囲外や1回も当該市内を出ないで完結する乗車券(現行そのような自治体路線はない、今後の市町村合併では可能性あり)などでやむを得ない場合も市内制度は適用せず単駅指定となる。 旅規86条・87条の規定により運賃計算される普通乗車券の有効期間は、その旅客運賃の計算に用いる中心駅から、または中心駅までの営業キロによる《 旅規154条2項》。 旅規86条・87条の規定により発売した乗車券を使用する場合は、当該乗車券の券面に表示された特定都区市内の各駅では途中下車できない《 旅規156条》。 特定都区市内の各駅で途中下車した場合には前途無効の扱いとなり当該乗車券は回収される《 旅規165条》。 ただし発駅と同一の特定都区市内の駅に下車した場合で実際の乗車駅と下車駅との区間に対する普通運賃を別途支払った場合、当該乗車券は旅行開始前または使用開始前のものと同一の効力を持つものとして取り扱われる《 旅規166条》。 具体例 [ ]• ()から()まで 杉本町は大阪市内、五日市は広島市内にそれぞれ所在する駅で、両駅とも特定都区市内に所在する駅でもある。 そして、「大阪市内」の中心駅・大阪駅から「広島市内」の中心駅・広島駅までの営業キロは337. 8kmであり、200kmを超えている。 なお、この普通乗車券を使って・広島間でを利用する場合、実際には大阪・新大阪間で重複乗車となってしまうが、これに関しては規程150条(後記)により・新大阪間の運賃を別途支払う必要は無く、別途新幹線乗車区間に対応した等を購入すればよい。 ()から()まで(から北陸新幹線利用前提) 目黒は「東京山手線内」に所在する駅で、その中心駅たる東京駅から上田駅までの営業キロは「189. 有効期間は2日で、新幹線利用には別途乗車区間に対応した特急券等が必要。 杉本町(阪和線)から()まで 杉本町は大阪市内に所在し、名古屋市内駅である大高は名古屋市内に所在する、いずれも特定都区市内に属する駅である。 杉本町から大高までの営業キロは220. 4km(阪和、大阪環状、東海道経由)であるが、杉本町の属する「大阪市内」の中心駅・大阪駅から大高の属する「名古屋市内」の中心駅・名古屋駅までの営業キロは190. 4kmと200kmに満たない。 その一方で、杉本町・名古屋間は208. 0km、大阪・大高間は202. 有効期間はいずれの場合も2日。 なお、このようなケースでは、乗客から特に求めがない限り、乗車後の予定変更に対応できるよう、着駅側についてのみ本特例が適用される。 東京から新幹線と在来線を乗り継ぎまで、そこからでに抜けた後、中央本線・総武本線でまで 具体的には、以下に示す経路を辿る [東京]- () - - () - 富士 - (身延線) - 甲府 - (中央本線) - - (総武本線) - [千葉] この経路を辿って千葉に向かう場合、東京から千葉までの営業キロは404. 8kmとなる。 ただし、東京から東海道新幹線(東海道本線)に乗って一旦「東京都区内」を出たあと、甲府からの中央本線にて再度「東京都区内」に入りにて通過する経路であることから、本特例の適用対象とはならず、「東京都区内」発とはならない。 有効期間4日間。 旅客営業取扱基準規程(規程)より [ ]• 中心駅からの営業キロによる本特例適用の有無を原因として、適用非対象駅までの運賃がそれより遠方にある適用対象駅までの運賃より高額になる場合は、適用非対象駅までの運賃を適用対象駅までの運賃と同額にすることができる《 規程114条》。 実際の発駅(または着駅)と運賃計算上の起点駅(または終点駅)が異なり、中心駅から200km前後の場合にこうした矛盾が生じることがある。 【規定114条適用例】()から(常磐線)まで 作並は「仙台市内」の駅ではあるが、中心となる仙台・高萩間の営業キロが200km以下 198. 2km なので本特例は適用されない。 従って作並・高萩間の運賃は同区間の営業キロ227. 5kmをそのまま適用して4070円となる。 しかし高萩の一駅先の十王まで見た場合、中心駅・仙台と十王の間の営業キロが200km超 204. 7km となることから本特例が適用されて3740円となり、「近い駅までの方が運賃が高くなる」という矛盾が生じる。 その為、作並・高萩間の運賃は本特例の適用される仙台・十王間の運賃に合わせ3740円とすることができる。 内相互発着の場合に於いて、「特定都区市内」中心駅からの券面表示経路による営業キロが200km超であっても、中心駅からの営業キロが200km以下になる経路が存在する場合は、本特例を適用しないで運賃を計算することができる《 規程115条1項》。 東京近郊区間内相互発着の場合において、東京からの券面表示経路による営業キロが100km超であっても、東京からの営業キロが100km以下になる経路が存在する場合は、東京山手線内発着の特例を適用しないで運賃を計算することができる《 規程115条2項》。 上記2本の規定は、に制定された規程(新)115条によるものである。 【規程(新)115条適用例】()から()まで 東京都区内に所在する小岩から内に所在する植田までの最短経路は「総武本線 - - 常磐線」で、営業キロは189. 2km。 当該経路のままで「 東京都区内」の中心駅・東京から見た場合の営業キロが200km超(202. しかし、乗車区間および中心駅・東京から着駅・植田までの区間がいずれも東京近郊区間内で完結していること、更に中心駅・東京から植田までの区間の最短経路である「[]- () - - () - []」を辿った場合の営業キロが200km以下(193. なお、東京近郊区間内で完結することから 有効期間は1日(当日限り有効)〔旅規154条〕となり、かつ「 途中下車不可」の扱い〔旅規156条2号〕となる。 発着の乗車券で大阪・両駅相互の乗り継ぎ、神戸市内発着の乗車券でと「・・・の各駅」間相互乗り継ぐための一時出場が認められている《 規程145条2項》。 特定都区市内発着となる普通乗車券を所持する旅客が、列車に乗り継ぐため同区間内の一部が複乗となる場合は、旅客運賃を収受しないで当該区間の乗車を認める《 規程150条》。 なお、新宿からの特急券等を別途用意する必要がある。 大阪市内発着となる普通乗車券を所持する旅客は、別途運賃不要で以下の区間を区間外乗車することができる《 規程150条2項》。 を出入口駅とする大阪市内発着の乗車券の場合「 - 間」• 加島を出入口駅とする大阪市内発着の乗車券の場合「塚本 - 尼崎間」• その他の駅を出入口駅とする大阪市内発着の乗車券の場合「塚本 - 尼崎 - 加島間(この場合、尼崎では途中下車不可)」• 尼崎駅が大阪市内駅ではないものの、上記の乗車をする場合に限っては塚本 - 尼崎 - 加島間も大阪市内区間と同様の扱いを受けられるものである。 同様の特例は、大阪市内駅ではないを挟んだ「 - 久宝寺 - 」間にも適用される。 東京都区内に・経由で出入りする場合でも、東京都区内発着の乗車券と総武本線・小岩発着の乗車券を併用することで乗車できる。 同じく、横浜市内発着の乗車券と・発着の乗車券を使って・経由で乗車することや、大阪市内発着の乗車券と・加島発着の乗車券を使って東海道本線・塚本経由で乗車することもできる《 規程155条 》。 設定区域一覧 [ ]• 現在本特例が適用されているのは、・・・・・・・・・の計10都市と。 駅の設定は基本的に各市の市域内。 ただし、(JRが定める)中心駅へJR線だけで行くために一旦市外に出なければならない駅はと を除き除外され、同一線内に特定都区市内に指定された市以外の市町を挟む場合などには、便宜上他市町の駅も含める場合がある。 この場合、乗車券の券面にこれら除外駅や含まれる駅を表記(横浜市内の場合は、「横浜市内・川崎・鶴見線内」、または「横浜市内・川崎」と表記)する場合がある(旅規183条3項)。 当該都区市内での新線開業や新駅開業、市町村合併による市域拡大の場合は、当該の新駅が既存のJR線内に当該都区市内のみで接続する場合に限り、当該都区市内ゾーンへの組入れが行われる。 の「 - 」間廃止までは、廃止区間の中間駅に加えて姪浜・・の各駅も福岡市内の駅に入っていたが、廃止に伴い3駅は除外された。 なお、・は1983年以降の開業であり、福岡市内駅だった時期はない。 の・両駅の場合は、の開業当初は都区内では「独立」したJR線のため東京都区内ゾーンに組み入れられなかったが、その後に東京まで延伸開業した際に、同時に開業したなどの途中駅とともに東京都区内ゾーンに組み入れられた。 仙台市内に属するを除くの駅は、設定当初は1駅のみだったが、市域拡大と新駅開業に伴い2010年現在では臨時駅を含めて下図の14駅と大幅に増加している。 なお、(平成26年)より、臨時駅である・両駅が廃止に伴い除外される。 (平成15年)12月1日の「 - 」間廃止に伴い、からまでの各駅が除外された。 (平成29年)3月4日の可部線「可部 - 」間開業に伴い、・あき亀山両駅を広島市内駅に追加。 (平成31年)3月16日に「 - 」間開業に伴い、久宝寺駅を除く同線の各駅を大阪市内駅に追加。 なお、2008年3月に開業した同線の区間のうち「 - 」間については、開業当初は本特例が適用されなかった。 新加美駅については、大阪市平野区に所在している。 2019年(令和元年)11月30日に() - 間開業に伴い、羽沢横浜国大駅を横浜市内駅に追加。 上記の追加に伴い、市外乗車( - 間)の特例が設定される。 各設定区域には、「鉄道・航路旅客運賃・料金算出表」においてが設定されている。 本特例が適用されている都区市内に所在する各駅の駅名標の右上または左上には、それを示す記号(下表にて列挙する各カテゴリの先頭の四角マーク)が付いている。 記号 設定名称 (中心駅) 路線・区間 路線図 オレンジ色の線はを表す 札幌市内 ()• : - 間• : - 間• : - 間 仙台市内 ()• : - 間• : - 間• :仙台 - 間 東京都区内 ()• 京浜東北線・東海道線:東京 - 間• 横須賀線: - 間• :全線全駅• (・池袋 - 赤羽間):全線全駅• : - 間、 - 間• :東京 - 間、 - 間• :東京 - 間• 東北本線• ・:東京 - 間• 埼京線:赤羽 - 間• : - 間 (緑線の部分が東京山手線内) (東京駅)• 東海道本線:東京 - 品川間• 東北本線:東京 - 間• 山手線:全線全駅• 中央本線:神田 - 代々木間• 総武本線: - 御茶ノ水間 横浜市内 () 便宜上、横浜市外である・・・及び(及び)並びに内の全駅を含む。 横浜市内と市外にまたがり所在地表記が横浜市外()となるを除く。 市外乗車(鶴見 - - )の特例が存在する。 東海道本線: - 間、 - 間• :横浜 - 間• :全線全駅• 本線:川崎 - 間• 南武支線: - 間(全線全駅)• : - 間 名古屋市内 ()• 東海道本線: - 名古屋間• 中央本線: - 名古屋間• :名古屋 - 間 京都市内 () 便宜上、内と市外にまたがり所在地表記が京都市外()となる位置に移転した()を含む。 東海道本線: - 間• 山陰本線:京都 - 保津峡間• :京都 - 間 大阪市内 () 便宜上、大阪市外である・・・・及び(及び・おおさか東線)を含む。 市外乗車( - - 間、 - - 間) 及びの特例が存在する。 東海道本線: - 塚本間• :全線全駅• :全線全駅• 関西本線:加美 - 間• : - 間• : - 間• :京橋 - 加島間• : - 新加美間 神戸市内 () にある()を除く。 が存在する。 東海道本線: - 神戸間• :神戸 - 間、 - 間• : 広島市内 () 便宜上、広島市外である・(及び・山陽本線)を含む。 山陽本線: - 間• : - 海田市間• :全線全駅• : - 広島間 北九州市内 ()• : - 間• : - 間• : - 折尾間• : - 間 福岡市内 () にある「 - 」間の各駅を除く。 鹿児島本線: - 間• : - 間 沿革 [ ]• - 東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸から300kmを超える駅について、各都市中心駅までの運賃で当該市内各駅に有効とする制度を制定• - 六大都市制度を151km以上に変更• 4月1日 - 六大都市制度を廃止。 二大都市制度を東京と大阪に適用。 101km以上に変更。 東京電車環状線内制度を東京駅から51km以上の駅に設定• 4月1日 - 二大都市制度を151km以上に変更• - 二大都市制度を201km以上に変更• - 二大都市制度に横浜、名古屋、京都、神戸各市内を追加、特定都区市内制度に変更(旧六大都市制度の事実上の復活)• - 特定都区市内制度に札幌、仙台、広島、北九州、福岡各市を追加。 東京電車環状線内を「東京山手線内」に変更 特別企画乗車券での例外 [ ] とは別の規定により発売される(トクトクきっぷ)の中には、過去あるいは現在時点で、本特例で規定されている条項にかかわらず発駅または着駅として特定都区市内エリアを設定したり、本特例の適用対象都市・都区以外の都市やエリアに対して本特例に準じた取扱を行われたりするものが散見される。 IC乗車券・新幹線特化の企画乗車券の場合当制度が利用できない場合がある。 そのため、設定区間によっては通常の乗車券ではあり得ない券面表示になることもある。 以下にその該当例を列挙する。 4km)• 5km)• 1km)• 3km)• 5km)• 5km)• 0km)• 6km)• 6km) 新幹線特化の企画乗車券の例外 [ ] ・・(2022年春開始予定)の「」のEXきっぷ、・・・・山形新幹線・秋田新幹線の「・」で購入した新幹線運賃料金一体の場合(きっぷ・IC共)、特定都区市内制度は利用できない。 利用条件によっては通常の窓口で購入した場合(通常販売の場合指定席以上は200円引・自由席は全くの同額)が良い時がある。 また「」は指定改札しか通過できない為特定都区市内制度は利用できない。 設定都市(エリア)の例外 [ ] トクトクきっぷの中には、現在本特例にて規定されている11都市・都区部以外の都市・エリアに対し、本特例と同様の取扱方を行うものが存在する。 過去のケース [ ] (2013年春廃止)の前身である、『ミニ周遊券』・『ワイド周遊券』・『ニューワイド周遊券』といった「周遊券」類などのトクトクきっぷで、当時国鉄と提携していた日本交通公社(現・)により「函館市内」・「新潟市内」・「千葉市内」・「高松市内」各エリアを発着とするものがJR移行後のまで設定されていた。 また区間ので、「千葉市内」発着のものが設定されたことがある。 尚、これらの乗車券における途中下車に関しては、「特定都区市内駅乗車券」と同様に《 旅規156条》、《 旅規165条》、及び《 旅規166条》の規定が適用された。 『 九州新幹線2枚きっぷ』・『 九州新幹線日帰り2枚きっぷ』・『 ガチきっぷ』の3商品が該当する。 2015年まで発売されていたで・熊本間を往復することに特化した『ビックリつばめ2枚きっぷ』も該当していた。 このうち着エリア側の取扱について、初回発売分には本特例で規定されている、「都市・都区内」着の乗車券による着域内での途中下車取扱方と同様の形態が採られており 、着エリア内(復路では発エリア内)での下車は前途無効の扱いとなっていた。 また本トクトクきっぷでは発着各エリア間の各駅での下車も 前途無効の扱いとなっていた。 なお、別途料金券類を購入することによりやにも乗車可能。 株主優待割引乗車券の例外 [ ] 概要 [ ] ・間を結ぶは、でのJR旅客会社毎の管轄領域で見た場合、・・・の4つのJR旅客会社に跨っている。 また、東海道・山陽新幹線自体も、を境に、新大阪以東の区間はJR東海、新大阪を除く新大阪以西の区間はJR西日本、と、管轄するJR旅客会社が異なっている。 このため、特定都区市内に所在する東海道・山陽新幹線の駅のうち、以下に列挙する駅は新幹線のりばと在来線のりばとで管轄するJR旅客会社が異なっている。 東海道新幹線区間(JR東海管轄)• 東京・・・・・在来線はJR東日本管轄• ・新大阪・・・在来線はJR西日本管轄• 山陽新幹線区間(JR西日本管轄)• ・博多・・・在来線はJR九州管轄 一方、東海道・山陽新幹線を管轄するJR東海とJR西日本は、現在、共ににしており、各々のに対し、優待サービスの一環として、自社管轄内全線に係る(除外条件有り)を割引購入出来る株主優待割引券を保有数等に応じて配布している。 この株主優待割引券を使って他社管轄に跨る乗車券類を購入する場合、自社管轄区間のみ割引対象となり、割引対象となる自社管轄区間分と割引対象とならない他社管轄区間分を分けて発売される。 このため乗車区間によっては株主優待割引券を使わずに乗車全区間分通しの乗車券類で購入する場合と比べて割高になるケースがあるとしてJR側は注意を呼びかけている。 JR東海とJR西日本が各々発行する株主優待割引券を使って、東海道新幹線(JR東海管轄)または山陽新幹線(JR西日本管轄)を利用することを前提に本特例適用の要件を満たす特定都区市内に属する新幹線駅発着のを購入する場合で、在来線のりばが「他社管轄」となっている前記列挙の駅を発着駅としている場合には、その前記列挙の駅の側では本特例は適用されず、単駅指定の形で発券される。 具体例 [ ]• 名古屋から東京まで東海道新幹線(JR東海管轄)を利用。 JR東海の株主優待割引券を使って乗車券・特急券を購入 名古屋・東京間の片道営業キロは「366. JR線以外での適用 [ ] 都区内の常磐緩行線各駅にて乗降する場合 [ ] 東京都区内の駅のうち、JR線のみで乗り換えなしに直接に乗り継ぐことのできないの・・の各駅の乗降客に対しては、の・間を乗車することを、同区間の運賃170円を支払うことで利用できる。 ただし綾瀬と西日暮里の間を乗車した場合の本来の運賃は、全区間東京地下鉄線扱いとなるため200円となる。 その他 [ ] JRの長距離乗車券以外でも、他社私鉄やなどとの連絡普通乗車券、連絡定期乗車券の販売対象区間駅に、東京都区内や東京山手線内といった表現が使われている場合がある。 脚注 [ ] [] 注釈 [ ]• 近距離のに限って言えば、まずに硬券収納方式の電動式(単能機;乗車券1種類のみ発券可)が登場した。 その後にの運用が開始されると自動券売機を利用する発売が推し進められるようになった。 その後、現在の自動券売機と同様の、乗車券用ロール紙を筐体内部で裁断・印刷して発券される方式が導入された。 ロール紙は単能機ではから、多能機(複数の運賃に対応)では1966年から試験導入され、1968年10月1日から本格的に導入されている。 しかし近距離以外の乗車券への対応は、新幹線延伸開業の年・1972年に乗車券発券にも対応した「マルス105」からである。 本但し書きは、2008年4月1日の旅規改正により、従前からの旅規86条・87条の各条文にそれぞれ追記された。 旅規87条の場合は、但し書きの中の「特定都区市内」を全て「東京山手線内」に読み替える。 この改正と引き換えに、本但し書きの中で示しているケースに該当する場合に、本特例適用の有無を旅客が選択出来ることを定めた規程(旧)115条は廃止されている。 特定都区市内着発の乗車券と、その特定都区市内の出入口にあたる駅までの乗車券を併用することによる他経路乗車を認める特例を定めた条文で、他経路乗車中は途中下車不可。 料金計算上の隣駅は同じ横浜市内のであるが、羽沢横浜国大を経由する列車はすべて同駅を通過しているため、実際は一旦市外のに出る必要がある。 なお、東海道本線東京 - 戸塚間および東海道本線品鶴線品川 - 武蔵小杉 - 鶴見間およびこれに挟まれる南武線川崎 - 武蔵小杉間で「東京都区内」「横浜市内」いずれにも属さない駅は・・・・の5駅のみである。 山手線一周全線と中央線・総武線の代々木 - 神田・秋葉原間については、東京からの片道営業キロが100kmを超え200km以下にある駅に対してが適用される。 出典 [ ]• 『』『RRR』2012年11月号より• 『』(『JR East Technical Review』第4号・2003年夏)• JRおでかけネット. 2019年4月8日閲覧。 - 東日本旅客鉄道仙台支社、2014年2月14日、同日閲覧。 - 九州旅客鉄道、2014年2月10日、2014年2月12日閲覧。 - 付。 JR西日本 2016年12月16日付。 JR西日本 2018年12月27日付。 2019年2月26日. 2019年2月26日閲覧。 『』(・2013年8月8日付発出プレスリリース)• 株主優待の内容詳細については『』(JR東海)・『』(JR西日本)をそれぞれ参照。 関連項目 [ ]• - 東京駅からの営業キロが100km超200km以下の場合に適用される制度。 - における類似例• - 北九州市内に位置しながら新加美駅や道場駅と同じ理由で特定都区市内に含まれなかった。 路線廃止により廃駅となっている。 - 名古屋市内の駅ではあったが、線路そのものはJR貨物の所有であったために特定都区市内には含まれなかった。 外部リンク [ ]• (日本語) -• (日本語)• (日本語) この項目は、に関連した です。
次の都区内パスのエリア外への乗り越し・エリア外から乗車する場合 都区内パスのフリーエリア外に乗り越したり、エリア外から乗車する場合、紙のきっぷとSuicaで精算方法が異なります。 それぞれ詳しくみていきましょう。 都区内パス (紙のきっぷ)の場合 フリーエリア外の駅に乗り越す場合 フリーエリア外の駅まで行く場合、降りる駅の 有人改札での精算になります。 一度自動精算機で精算してみたことがありますが、一瞬で弾かれました。 駅の改札で精算する時に 切符は基本的には回収されませんので、その日のうちにフリーきっぷ区間に行く場合は引き続き使えます。 フリーエリア外から乗る場合 フリーエリア外から乗る場合、乗る駅からフリー区間の切符を別に購入する必要があります。 出るときは手元にある「都区内パス」を自動改札に通せば大丈夫です。 Suica版「都区内パス」のフリーエリア外の利用 Suicaの場合、フリーエリア外に乗り越しても チャージ残高から自動精算が行われます。 いちいち有人改札で精算する必要はありませんが、残高不足の場合は チャージが必要です。 都区内パスはSuicaでも使えるおトクなきっぷ~最後に~ 今回紹介した「 都区内パス」はJR東日本を使って東京23区を1日にたくさんの場所を回る場合に意外と使えるきっぷです。 また、Suicaだと乗り越し分も残高で自動精算してくれて便利です! 東京23区をJRで回る場合は「 都区内パス」を使ってみてはいかがでしょうか。
次の都区内パス 自動券売機発券 都区内パスは、JR東日本線の東京都区内(と同じ範囲内)の普通車自由席が一日中乗り放題となる乗車券である。 JR東日本の東京都区内各駅で発売する。 ・では英語表記の発券も可能である。 都区内フリーきっぷは、都区内パスの機能に発駅からの一往復の割引乗車券機能が加わったもので、都区内を除く東京駅からおよそ50km圏内の内に発駅設定されていた。 都区内・りんかいフリーきっぷは、東京駅から51 - 100km程度に発駅設定され、一往復の割引乗車券機能とJR東日本線東京都区内、全線との一部区間が二日間乗り放題となる乗車券であった。 いずれも求心力の強い東京(都区内)へ日帰りできる地域に設定されており、1度購入すれば済み、都区内で何度下車しても運賃が変わらないその利便性・経済性から、東京へのを持たない人々に多用されてきた。 「都区内フリー」・「都区内・りんかい」とその派生乗車券は2013年に全廃された。 値段は760円である。 そのため、片道380円を超える駅間を単純に往復する場合で、都区内パスを購入したほうが安い上に23区内他駅にも立ち寄れる点で圧倒的に有利である。 2019年9月1日発売分からのとにも搭載できるようになった。 2019年10月1日乗車分から価格が改定され、同時に新幹線は特急券を追加しても利用できなくなった。 沿革 [編集 ] 東京自由乗車券(自動券売機で発券) 都区内パス・都区内フリーきっぷ(旧・都区内フリー乗車券)系 [編集 ] 元々、内の国鉄線・JR線は利用者の多い区間である。 そこで、この区間内を観光、仕事などで1日中頻繁に利用する人の便を図るために東京都区内を1日乗り放題とするフリー乗車券を設定した。 かつては都区内以外の駅でも都区内パスを購入することも可能であったが、後に不可能となった。 都区内・りんかいフリーきっぷ(旧・東京自由乗車券)系 [編集 ] 東京駅より51km以上の区間については東京山手線内が「東京電環区間」と称されたより前半まで東京山手線内を一つの発着駅としたを発行したことなどからその代替を兼ね、東京山手線内および付随する - 間および・各駅・東京駅 - 間、 - 錦糸町駅間を自由乗車区間とする 東京自由乗車券(とうきょうじゆうじょうしゃけん)が発行されていた。 また、・・やとしてが頻繁に運行されていた房総地区やなどでは Qきっぷなどにより東京山手線内を目的地とする乗車券と自由席特急券をセットした特別企画乗車券で対応がなされていた。 これら2点を整理・統合し、フリー区間を拡張したものとしてから 都区内・りんかいフリーきっぷ、東北新幹線・上越新幹線・北陸新幹線使用のものについては 新幹線都区内・りんかいフリーきっぷとした。 「都区内・りんかいフリーきっぷ」では、当初は常磐線については設定がなされなかったが、より発行が開始された。 この他、往復に特急が利用できるものもある。 なお、「新幹線都区内・りんかいフリーきっぷ」は出発分、「都区内・りんかいフリーきっぷ」は利用開始分を以って、いずれも廃止になった。 また、(JR東海)からは、・発着でを設定していた「」を発売していたが、2009年7月16日利用分から こだま都区内・りんかいフリーきっぷに切り替わった。 JR東日本発売のフリーきっぷ類の廃止後も残存していたが、2013年7月31日利用開始分を以て発売終了した。 通用範囲 [編集 ]• フリーエリア 名称 出発地 販売地 通用範囲 有効期限 都区内パス 東京都区内各駅 東京都区内各駅および主な旅行会社 東京都区内各駅相互 (新幹線を除く) 指定席券売機以外の自動券売機の場合は発行日当日、 指定席券売機や窓口の場合は指定した1日間 発売終了 [編集 ] 名称 出発地 販売地 通用地域 有効期限 都区内フリーきっぷ 以下の各区間の駅• : - 間• ・: - 間・ -• :各駅• :各駅• ・: - ・ -• : - 間• :各駅• : - 間• :各駅• (): - 間• : - 間• ・: - 大宮駅 - 間• : - 間• : -• 千葉地区:千葉駅 - 間• : - 間• :各駅• : - 間• :蘇我駅 - 間 東京都区内各駅相互 指定席券売機以外の自動券売機の場合は発行日当日、 指定席券売機や窓口の場合は指定した1日間 2013年3月31日利用開始分で発売終了 おはよう東武・JRフリーきっぷ 以下のの各駅• :・・・• : 「」2号乗車日とその翌日。 :・ 東京モノレール羽田空港第1ビル駅・羽田空港第2ビル駅および首都圏以外の主な旅行会社 発行日共2 - 4日間 2013年3月31日利用開始分で発売終了 都区内・りんかいフリーきっぷ 以下の各区間• 東海道線: - 間• :熱海駅 - 間• 横須賀線: - 間• : - 間• 中央本線: - 間• : - 間• 東北本線: - 間• 川越線: - 間• :各駅• :各駅• 常磐線: - 間• : - 間• 高崎線: - 間• :各駅• : - 間• :各駅• :高崎駅 - 間• :大宮駅 - 間• :高崎駅・• 総武本線: - 間• 成田線: - 間・ - 間• 外房線: - 間• :各駅• 内房線: - 安房鴨川駅間• :各駅• JR東日本:東京都区内各駅相互• :各駅• : - 間 指定席券売機以外の自動券売機の場合は発行日共2日間、指定席券売機や窓口の場合は指定日より2日間 2013年3月31日利用開始分で発売終了 外房週末 都区内・りんかいフリーきっぷ 安房鴨川駅(フリーエリアまでの往復に特急普通車指定席・自由席が利用可能。 「」は除く)• 外房線:蘇我駅 - 安房鴨川駅• 内房線:浜野駅 - 千倉駅• 久留里駅、東金駅 連続する土休日2日間(12月30日・31日・1月2日・3日は土日か祝日・振替休日でない日は対象外)。 翌日が平日の場合は1日のみ 2013年3月31日利用開始分で発売終了 内房週末 都区内・りんかいフリーきっぷ ・・・・・(フリーエリアまでの往復に特急普通車指定席・自由席が利用可能。 「成田エクスプレス」は除く) こだま都区内・りんかいフリーきっぷ :・(フリーエリアへの往復に「」・「」の普通車自由席が利用可能) 出発駅周辺のJR東日本・JR東海の主な駅、主な旅行会社• JR東日本:東京都区内各駅相互• :各駅• : - 間 指定日より2日間。 ただし多客期を除く 2013年7月31日利用開始分で発売終了 都区内関係の他の乗車券 [編集 ] 東京都区内および相互ではである 東京都区内均一回数券(とうきょうとくないきんいつかいすうけん)も発行されていたが、これについては相互を発券・有効範囲とする均一回数乗車券である 東京山手線内均一回数券(とうきょうやまのてせんないきんいつかうすうけん)とともにを最後に発行を終了・廃止している。 脚注 [編集 ] []• 東日本旅客鉄道株式会社(2019年6月4日作成). 2019年6月22日閲覧。 Suica:JR東日本. 2019年9月8日閲覧。 2020年4月時点では新幹線は乗車不可。 また、地図には記載されていないがもエリアに含まれる。 関連項目 [編集 ] より広域のフリーきっぷ類• - 都区内のほか(東京メトロ)線及び一部を除くもフリー区間に含む。 「都区内・りんかいフリーきっぷ」に類似する競合他社のフリーきっぷ類• - 小田急など• - 京急• - 京王など 外部リンク [編集 ]• この項目は、に関連した 書きかけの項目です。
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