> > > その他お役立ち知識(給付金関係や求人サイト等の悪徳商法(詐欺とは違う)に注意) 雇用関係の助成金や失業保険などの給付金の制度は、国からお金がもらえる制度ということもあり、悪徳商法のネタとされやすい傾向があります。 当事務所は社会保険労務士の業務を行っている関係上、このような助成金や失業保険などのコンサルタントと名乗る者や、求人サイト等の運営業者の悪徳商法について、見聞きすることがあります。 他の頁でも助成金や失業保険等の詐欺について取り扱っておりますが、本頁では「詐欺にはあたらない範囲での悪徳商法」をメインとして記載しています。 このような悪徳商法にひっかかってしまうと、弁護士に頼んでもお金を取り戻せない事態に陥る可能性も高く、そういった意味では詐欺よりも性質が悪いといえます。 詐欺と悪徳商法の違い まず、厳密には詐欺と悪徳商法は違います。 広い意味で悪徳商法というと、詐欺もその中に入りますが、区別して考えると、詐欺は相手を騙す行為や、その行為によって相手を錯誤に陥らせることをいいますが、狭い意味での悪徳商法とは、詐欺にはあたらない範囲で、他人の油断や知識の不足などに付け込んで、問題のある商売方法で多額の金銭を得ることです。 以降、本文中において「悪徳商法」とは狭い意味での悪徳商法ということで、記載していきますが、悪徳商法による契約においては、積極的に騙されて契約したということと異なり、法律上は有効な契約が成立することになります。 悪質業者の狙いは、情報弱者に対して、電話やチラシやサイト広告などで言葉のトリックを上手に使って誘導し、悪質業者側に有利な契約を結ばせることです。 騙しがあれば、どこかに事実と異なる部分がありますので、それを立証(証明)できれば、それを根拠に詐欺による契約取消しを求めることができますが、悪徳商法の場合はその騙しがない(または騙しの痕跡を残さない)わけなので、詐欺による契約取消しができません。 よく「あの業者は詐欺なのに、どうして潰れないんだろう…」という声を聞きますが、潰れないのは、このような悪徳商法だからです。 ネットのユーチューブなどで堂々と顔を出している悪質業者もいますが、それも上記と同じように、詐欺罪として訴えられないと高をくくっているからでしょう。 助成金や失業保険等が悪徳商法のネタにされる理由 悪質業者の商品やサービスとして、誰にでも価値の分かる商品やサービスでは簡単に見抜かれてしまいますから、一般の方には価値がよくわからないものが選ばれます。 助成金の獲得に向けてのコンサルタント契約、失業保険等の給付金を有利に得るためのコンサルタント契約などは、助成金や失業保険等の制度が、一般の方からすれば難しいというイメージがあり、お金がもらえるという制度でもありますので、悪質業者の恰好のネタとされるのではないかと思います。 他には、ホームページの作成、SEO対策などのWEB関係のサポート業務も、一般の方には専門業者頼りの面がありますので、これも悪徳商法のネタとして選ばれる傾向があります。 つまり、悪質業者にとっての客(ターゲット)となるのは、これらについての情報弱者の方が対象となるわけです。 求人サイトの無料期間から有料期間への自動更新による悪徳商法 インターネットの発達に伴って急増している求人広告サイトですが、悪質業者が運営している場合もありますので注意が必要です。 解約手続きもしにくいように、電話が繋がらなかったり、悪質業者が定める所定の方法でしか受け付けないとか、解約期間等がシビアだったりとか、自動更新を妨げられないようにしていたりもします。 請求された料金の支払いをしなければ、契約は法的に有効に成立しているのに支払義務を履行しない側が悪いということで、督促を受けたり、少額訴訟などによって支払を免れないようにされてしまいます。 悪質業者は全国対応が多い 当事務所がこれまで見聞きした情報を整理しますと、悪質業者のビジネスは全国対応となっていることが多いです。 悪質業者の近隣地域の企業や個人の方を相手にアコギな商売をするとなると、口コミで悪質業者の評判が伝わりますし、苦情をいうために乗り込んでくる人達が考えられるからです。 その点、悪質業者が遠方の地域にあるとなると、時間や旅費のコストも高くつきますから、乗り込んでいくのも難しくなるわけです。 また、顧客対応もWEBやメール、電話(場合によっては電話すら繋がらないことも)などが中心で、情報提供くらいのサービスしかしないつもりなので、全国対応としているところもあります。 悪質業者の社名が変わる理由 長いこと悪徳商法をやっていると、詐欺罪等で立件されることがなかったとしても、口コミやネットの書き込みによって悪質業者の噂が広まっていきます。 そうなると悪質業者の商品やサービスも売れなくなってしまい、悪質業者の悪名だけを残すことになりますので、頃合いを見計らって、社名を変更したり、法人を解散して別の法人を設立するなどして、また同じような悪徳商法を繰り返すのです。 ネットの書き込みに対しては、悪質業者側もネットの掲示板などの管理者に対して削除請求をする権利がありますが、書き込みをされた瞬間にリアルタイムに削除できるわけではありませんから、同じような悪徳商法を続ける限りは、社名の変更等をせざるを得ないのでしょう。 「お客様は神様」という思い込みに注意日本の商慣習で「お客様は神様」という言葉を聞きますが、法律上は「お客様だから」という理由のみで法的保護が受けられるわけではありません。 まっとうな商売人であれば、お客様からの信頼や満足を大事にしますが、悪質業者の場合は初めから信頼や満足は考えておらず、悪質業者側に有利な契約を取り交わすのが目的ですから、客側からの苦情などは想定済みのはずです。 苦情を言ったところで、「契約書に書いてあるでしょ。 」とか「サイトからの申込みの際に同意ボタン押してるでしょ。 」とかで、「内容をよく理解しないで契約した側が悪い。 」などと一蹴されるだけです。 「私は客だから」ということで苦情をいって契約の取消しを求める方もいらっしゃいますが、相手が悪質業者ともなると当然に拒まれ、契約した内容の料金を請求されたり、既に入金した料金の返金にも応じてもらえないといったことになるでしょう。 契約書や同意書はしっかりと確認を とくに専門家やコンサルタントと名乗る者が相手となると、契約書もよく見ないでサインしたり、サイトからの申込み時の同意書の内容もよく見ないで同意ボタンを押したりなどする方も多いかと思いますが、こういったスキをついてくるのが悪質業者です。 契約書や同意書の内容をよく理解しないままサイン等してしまったら、それは客側の自己責任として、法律上有効な契約が成立してしまうことになります。 契約書や同意書でとくによく見てほしいのは、料金のところはもちろんですが、サポート内容、サポート期間、契約解除、返金の条件といった条項もしっかりと見てほしい部分です。 以下、それぞれの契約条項について、主に見てほしいポイントをまとめておきたいと思います。 悪質業者からすれば「法律に違反したことはしてないのに営業妨害だ!」ということで、ネットの掲示板などの管理者に対して削除請求をすることができます。 それだけなら書き込みをした人に対して何らかの影響があるわけではありませんが、最悪な場合、悪質業者が弁護士を使って、書き込みをした人を特定し、逆に営業妨害や名誉棄損などを理由に刑事告訴や損害賠償請求をしてくる可能性もあります。 ネットの中では誰が誰かなんて分からないだろうと思う人もいるかと思いますが、IT面においてはIPアドレスの追跡など、法律面においてはプロバイダ責任制限法による発信者情報の開示請求などが、ネット犯罪等の防止や名誉棄損等の権利侵害に備えて機能しています。 若者が匿名でイタズラ動画をアップして捕まっているのは、若気の至りと、このようなしくみがあることを知らないからだろうと思います。 関連リンク (助成金コンサルタントと名乗る詐欺業者の形態、見分け方、手口などについて記載しています。 ) (社労士でないコンサルタント業者からの失業保険等に関する業務にご注意を。 悪質業者の手口や不正受給について記載しています。 ) (ニセ社労士に騙されないように、注意事項や社労士法などについて記載されています。 ) お願い!! 本頁(給付金関係や求人サイト等の悪徳商法(詐欺とは違う)に注意)を見てということで、当事務所にご相談のお電話やメールが寄せられますが、あくまでも本頁は、悪質業者による詐欺被害等に遭わないように 「注意喚起」となればとの思いで情報提供をしているに過ぎませんので、これに関するご相談等につきましては、当事務所の取扱業務としてお受けしているわけではありませんので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。 なお、これまでにお受けしたご相談等について比較的多かったものを、Q&A形式でまとめておりますので、ご参考として、をご覧いただければと思います。
次の(担当)厚生労働省 大臣官房統計情報部 人口動態・保健社会統計課 「厚生労働省年金課の職員を名乗る者から、年金のアンケートをとりたい」という旨の不審な電話が発生しています。 情報提供いただいたお客様は、厚生労働省年金課キタムラという者から電話を受け、年金のアンケートをとりたい旨の依頼があったが、不審に思い折り返し電話すると答え、電話を切られました。 その後、お客様は当課に電話をされ、当該職員が存在しないことを確認されております。 厚生労働省や日本年金機構から年金のアンケートと称して、直接お客様あてにお電話を差し上げることはありません。 上記のように、不審に思われた方は、このような電話があっても対応しないようお願いします。 (担当)厚生労働省 年金局国際年金課 独立行政法人福祉医療機構の公的年金担保融資をあっせんする等と称して、年金受給者宅に電話で勧誘を行い、当該融資のあっせんにかかる手数料を要求している業者がいるとのお問い合わせが福祉医療機構に寄せられております。 福祉医療機構はこれらの業者とは何ら関係はありません。 また、このような業者を介しても融資決定が有利になることもありません。 公的年金担保融資の借入申込手続きは、「独立行政法人福祉医療機構代理店」と表示された銀行、信用金庫、信用組合にて承っており、融資をご利用になりたい方は、直接これらの窓口で説明を受けながら手数料なしで申し込みをすることができます。 ご不明な点がございましたら、福祉医療機構までお問い合わせください。 」 (同様のケース) 「高額療養費の申請手続きが行われていません。 銀行/郵便局のATMに行って電話をしてください。 すぐに振り込みます。 」 「医療費控除の還付金があるので、銀行/郵便局のATMに行って電話をして下さい。 すぐに振り込みます。 」 厚生労働省では、このような請求手続の依頼は行っておりません。 このような電話があっても、銀行口座等の個人情報を教えたり、金銭の振込を行ったりすることのないようご注意ください。 厚生労働省を装った不審なメールにご注意ください。 最近、厚生労働省からのメールを装った不審なメールが送信されているという情報が寄せられています。 厚生労働省では以下のようなメールを送信することはありませんのでご注意ください。 差出人が「厚労省情報」で、内容としていわゆる「儲け話」に関する内容となっている。 送信者のメールアドレスが「info@mhlw. jp」、メールの件名が「厚生労働省の知らせ」、「InfluenzaReport. zip」というファイルが添付されており、「新型インフルエンザ」に関する内容になっている。 送信者のメールアドレスが「e-Gov mhlw. jp」、メールの件名が「新型インフル、ワクチン接種」、「ApplicationMethod. zip」というファイルが添付されている。
次の分類: 最近国会でも問題事案として取り上げられたものとしてローパー問題がありますが、助成金周りに跋扈する悪質な会社・コンサルタントは後を絶ちません。 こういった悪質な会社がいると、助成金の審査が厳しくなり、真面目にしようとする会社ほど被害を受けることになってしまいます。 そのため今回は助成金申請の際の注意点・悪質な助成金業者の見分け方について解説します。 法令遵守の審査は厳しくなっている 当事務所では助成金に関するご相談やお問合せは数多くいただいており、その中でも困ってしまうのが既にもらってしまった助成金の後始末です。 特に最近は、助成金申請と直接的な関係がない部分でも、法令遵守の視点で厳しくチェックされます。 審査時にチェックされていなかったとしても、後からチェックされることはありえます。 社会保険・労働保険に加入しているか• 賃金が最低賃金額を下回っていないか• 時間外手当が支払われているか• 時間外手当の算定基礎がおかしくないか• 年次有給休暇の付与日数がおかしくないか まあ、当たり前のことです。 そもそも「法令に違反しているような会社に助成金を支給するのか」という指摘を受けたら、行政としてはぐうの音も出ませんから。 実態と異なる書類等を作成して助成金を受給しようとすることは犯罪 私も役所で助成金を担当したことがあるので悪質と思われる事案に対応したことはありますが、最近報道された「ローパー」事件などの影響か、行政から強いメッセージが出ています。 なんとタイトルが「」、メッセージが明確ですねw 内容は以下のとおりですが、これはれっきとした詐欺罪です。 両立支援助成金の支給申請に際して、事実どおりに申請すると全く助成金を受給できなかったり、期待した額の助成金を受給できないことになるのをおそれ、 もともと存在しなかった書類や実態と異なる書類を作成して提出し、助成金を受けようとすることは、不正受給に当たります。 実際に助成金を受給しなくても、申請するだけで不正受給になります。 このような不正受給は、書類の偽造により、公金を詐取しようとする犯罪(詐欺罪、刑法第246条)に当たります。 そして、さらに以下のように続きます。 かなり詳しく書いているので、多くの実例があったのだと推測できます。 困ったことに、こういった経営コンサルタントというのは逃げ足が速いのと、責任逃れが上手ということですね。。。 最近、「助成金の受給手続きにくわしい、より有利(高額)な助成金を受けられる方法を知っている」と主張する一部の経営コンサルタント等が、両立支援助成金の申請に関して、事業主に不正受給に当たる助言をする例が発生しています。 このような外部の者の助言に従って、不正受給を行う事業主がいますが、両立支援助成金の申請は、事業主の責任において行っていただくものですので、 助成金の不支給や返還、雇用関係助成金の3年間の支給停止の措置や、場合によっては刑事告発等の対象となるのは、事業主自身です。 不正受給をした事業主の中には、申請手続きを外部の者に依頼しているため、自身が「不正をした」という認識を持っておらず、「くわしい方の助言に従っただけで不正受給とは思わなかった」、「たくさんお金をもらえる、かしこい方法のつもりだった」と主張する人がいます。 しかし、これは誤りであり、このような行為は、書類の偽造により、公金を詐取しようとする「詐欺罪」にあたると御理解ください。 また、詳細な2つの事例も紹介されています。 これは明確に書類の偽造ですし・・・助成金をもらいに行って最後は刑事告発され書類送検・・・ 事業主Aは、助成金の申請にあたって「事業所内保育施設の建設に要した費用の領収書の写し」の提出が必要だったが、助成金の申請手続きに詳しいという外部の者から「他の事業主はみんなこのようにかしこくやっている」と助言を受け、建設会社に依頼して、実際に支払った金額よりも高額な額面の領収書を発行してもらい、本来受給できる金額より多額の助成金の支給を受けた。 後日、会計検査院の調査において事実が判明し、指摘を受けたため、事業主Aは助成金を全額返還するとともに、雇用関係助成金の3年間の支給停止決定を受けた。 さらに、労働局により詐欺罪(刑法第246条、10年以下の懲役)で刑事告発され、警察の捜査を受けて書類送検された。 もう一つの事例がこちら。 事業主Bは、助成金の申請にあたって「対象労働者の出勤簿の写し」の提出が必要だったが、もともと出勤簿を作成していなかった。 このため、助成金の申請手続きに詳しいという外部の者が、出勤簿を作成し、その写しを添付して支給申請したが、記載内容が実際の出勤状況と違うことがわかったため、事業主Bの助成金は不支給になり、雇用関係助成金の3年間の支給停止決定を受けた。 悪質な助成金ビジネス業者対策 助成金情報を持ち込んできた会社やコンサルタントが悪質かどうかを見分けるのは難しいでしょう。 単に親切な会社なのかもしれませんし、実際、私も人事労務のご相談を受ける中で「こんな良い会社だったら問題ない」ということで、助成金のご案内をすることもあります。 ポイントとなるのは以下の3点です。 とはいっても着手金を要求するから悪質とも言えないので悩ましいところですが。 助成金の支給対象・審査条件を丁寧に説明しているか? - 助成金は誰にでも支給されるわけではない• 着手金が高額になっていないか? - 着手金ゼロとまでは言いませんが、着手金だけ受け取って逃げる輩もいる• 労務に関する法令遵守状況をチェックできるか? - 法令に違反している会社に助成金は出さない 特に雇用関係の助成金の場合、就業規則の規定が条件になっていることがあります。 その場合、助成金申請に関係する規定は誰でも内容を確認しますし、申請に慣れているコンサルタントであればその点でミスはしません。 ただ、実はそれ以外の規定で法令違反になっているケースもあります。 で、助成金申請のためだけに適当な就業規則をつくってしまうと、後々困ることになるわけです。 もっと正確に言えば、事業主が困るのであって、コンサルタントは全く困りません。 この点については以下の記事で詳しく解説していますのでご参考まで。 関連: 結局のところ、ビジネスを行う上で大事なのは、信頼のできる会社や人ということです。 こんなことを書いている私も、助成金とは無関係ですが、悪質な不動産会社を信頼してしまって、酷い目に遭わされた経験があります。。。 【無料】毎月1回、効率的に人事労務の情報を入手しませんか? あべ社労士事務所は、毎月1回(次回は に発出予定)、• 毎年のように改正される労働法令への対応に頭を悩ませている• 働き方の見直しといっても、具体的な実務でどう対応すれば良いかわからない• 総務や経理などの他の業務を兼務しているので、人事労務業務だけに時間を割けない といった悩みを抱える経営者・人事労務担当者向けに、公開型のブログでは書けない本音を交えて、人事労務に関する情報・ノウハウ、時期的なトピックをメールマガジンでお送りしています。 しかも「無料」で。 過去の配信分は公開しません。 情報が必要な方は、いますぐ、以下のフォームから購読の登録をしてください。
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