10連休中に更新期限が来た場合 2019年は例年とは異なり、新元号「令和」への改元と天皇即位を記念して、ゴールデンウィークにあたる4月27日(土)から5月6日(月)までが10連休となりました。 すでに運転免許証を受けている人の有効期限がこの期間内にある場合、日曜開庁の例外を除いて、運転免許証の更新手続をする窓口が開いておらず、実質的に手続ができないことになります。 そこで、もしもこの10連休中に有効期限を迎える場合には、法令上はその有効期限が連休明けの5月7日(火)まで延長されることになっています。 初回更新者講習 運転免許の更新時には運転者の区分によって講習の種類や内容が異なります。 初回更新者講習に該当するのは、免許の継続期間が5年未満で、有効期間の満了する日の直前の誕生日の40日前の日、前5年間において、違反行為がないか、軽微な違反行為が1回のみで、重大違反唆し等若しくは道路外致死傷をしたことがない人です。 田園調布警察署での免許更新手続の概要 所在地・電話番号 田園調布警察署 〒145-0071 東京都大田区田園調布1-1-8 TEL : 03-3722-0110 対象者・受付日時 優良運転者・高齢者講習修了者 平日(月曜日から金曜日まで) 午前8時30分から午後4時30分まで(午前11時30分から午後1時00分までを除く) 持ち物・必要書類• 運転免許証• 更新連絡書(ハガキ)• 手数料• 高齢者講習終了証明書(70歳以上の人のみ) 備考 更新手数料・講習手数料 運転免許証を更新するにあたっては、更新手数料と講習手数料の両方がかかります。 通常は道府県の「収入証紙」(交通安全協会の窓口などで販売しています。 )を更新申請書に貼付し、一部の都府県では現金をもって納付します。 なお、金額は更新時講習の区分(優良運転者講習・一般運転者講習など)により異なります。 また、都道府県交通安全協会はドライバーの意思による任意加入のため、ここに掲げる手数料には含まれません。 更新手数料・講習手数料 講習区分 講習手数料 更新手数料 合計額 優良運転者講習 500円 2,500円 3,000円 一般運転者講習 800円 2,500円 3,300円 違反運転者講習 1,350円 2,500円 3,850円 初回講習者講習 1,350円 2,500円 3,850円 講習時間 運転免許更新にあたっては所定の更新時講習を受ける必要がありますが、その講習時間は講習区分に応じてそれぞれ異なります。 いわゆる無事故・無違反の人は「優良運転者講習」の対象とされ、講習の所要時間は他と比較して短くて済む一方で、前回更新時から今回更新までの間に交通事故や道路交通法違反を犯して「違反運転者講習」を受けることになった人は、運転適性についての診断と指導の項目が加わるため、所要時間が長くなります。 更新時講習の所要時間 講習区分 講習時間 優良運転者講習 30分 一般運転者講習 60分 違反運転者講習 120分 初回講習者講習 120分 🖿 > 🖿.
次の有効期間が切れて3年以上経過した場合 所持している運転免許証の有効期間が切れて3年以上経過した場合であって、それがやむを得ない理由に該当する場合の特例が平成13年から設けられています。 このような場合には、やむを得ない理由がなくなってから1か月以内に学科試験に合格し、その後に視力検査などの適性試験を受け、所定の講習を受講して運転免許を復活させることができます。 やむを得ない理由が止んでから1か月以上経過してしまった場合にはこの特例による手続きは取れません。 都道府県の収入証紙について 運転免許証の更新手続きには都道府県の収入証紙を申請書に貼付するのが一般的です。 この収入証紙は申請窓口の近くにある交通安全協会の窓口、その他パスポートの申請を取り扱っている施設内にある売店などで購入ができます。 一部の都道府県では収入証紙そのものを廃止しており、現金で更新手数料や講習手数料を納付するようになっているところがあります。 豊田警察署の所在地及び連絡先電話番号 新型コロナウィルス対策としての免許更新期限延長措置 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、 免許更新期限が令和2年3月13日から7月31日までの人が、更新期限前に運転免許センターや警察署等に申し出れば、期限後3か月間は運転が可能になる特例措置が実施されています。 ただし、この期間内に更新時講習や適性検査などの通常の免許更新手続きは改めて受ける必要があります。 すでに更新期限を過ぎてしまった場合は、 免許失効から最長3年以内かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内であれば、学科試験・技能試験免除の上で運転免許の再取得が可能です。 免許更新期間 自動車の運転免許証の更新手続ができる期間は、 有効期間が満了する直前の誕生日の1か月前から誕生日の1か月後までの期間とされています。 ただし、有効期間の末日が日曜日・土曜日・祝祭日または年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たるときは、これらの日の翌日までの間となります。 たとえば、4月8日が誕生日の人の運転免許証の表面に「平成32年5月8日まで有効」と書かれていれば、更新手続をしなければならない期間は次の通りとなります(「平成」は「令和」の該当年号に読み替え)。 いつから更新できるか: 誕生日1か月前の3月8日から いつまで更新できるか: 誕生日1か月後の5月8日まで 必要書類 免許更新の申請をする際の必要書類は更新時講習の区分や都道府県による違いがありますが、一般には次の通りです。 更新申請書および質問票( 窓口で記入する。 なお、質問票はうつ病やてんかんなどの病気の症状に関するもので、虚偽記載は罰則あり。 現在所持している運転免許証• 更新手数料及び講習手数料• 申請用写真( 当日会場で撮影できる場合は不要の場合あり。 写真のサイズは3. 4センチで、6か月以内撮影のもの。 講習終了証明書等(高齢者講習や特定任意講習等を受けた人のみ提出。 眼鏡又はコンタクトレンズ(免許の条件に「眼鏡等」と記載がある場合のみ。 印鑑( 通常は不要で一部の都道府県でのみ必要。 ) 講習時間及び手数料 講習時間 免許更新に際して所定の更新時講習を受ける必要があり、 講習の区分によって講習時間は次表の通り異なります。 更新手数料及び講習手数料 免許更新の申請時には 更新手数料と講習手数料を支払います。 この支払いは一般に現金ではなく、都道府県の収入証紙をもって納付する形式(申請書の所定の欄に収入証紙を貼り付ける)となります。 収入証紙は通常であれば更新申請をする窓口の近く(交通安全協会の窓口など)で販売しています。 住所地の都道府県以外で更新手続をする場合(経由更新)には、更新手数料の金額分の収入証紙は元の住所地の都道府県が発行したもの、講習手数料の金額分の収入証紙は実際に手続をした場所の都道府県が発行したものとなります。 なお、東京都、大阪府、広島県のように、一部の都府県で収入証紙を廃止して現金納付その他の方法に簡素化する動きも見られます。
次のゴールド免許の更新を警察署でするには証明写真が必要 運転免許センターで免許証の更新をする時は、専用の機械で担当者が写真撮影をしてくれますが、警察署で免許証の更新手続きをする時には『証明写真』が必要になります。 どのような写真を持参すればいいのでしょうか。 運転免許証に使用できる写真の基準は、各都道府県の運転免許試験場のホームページや各警察署のホームページなどに掲載されています。 その主な条件は、以下のとおりです。 しかし、上記の条件を満たしていない場合は『使用不可』となります。 その時は、警察署内または最寄にある交通安全協会でも撮影が可能です。 事前に準備するのが難しい方も、交通安全協会で撮影するといいでしょう。 ゴールド免許の更新を警察署でするメリットとデメリットとは 警察署で免許証の更新をする場合も、更新時講習は受けなければなりません。 しかし、ゴールド免許の場合は優良講習になるため、講習時間は30分で済みます。 警察署の免許手続きの窓口の混み具合にもよりますが、手続きを含めても1時間程度で終わります。 運転免許センターや試験場が近くにない場合は、往復の所要時間や交通費を考えると最寄りの警察署で更新するほうが便利だと言えます。 免許証の更新に必要な書類や持ち物については証明写真が必要な他は、運転免許センターや試験場と警察署では違いがありません。 更新のはがきが届いている方は、そちらに記載があるものを持参すればOKです。 しかし、なんらかの事情により更新のはがきが届かない場合もあります。 都道府県によって持ち物などの詳細が異なる場合があるため、更新に行かれる前に警察署に問い合わせてみるといいでしょう。 また、警察署によっては更新時講習の開催日や時間が限られている場合もあります。 この場合は、更新の手続きを先に行い、後日講習を受けに行かなければならないというケースがあるようです。 更新時講習の開催日などは警察署のホームページを確認するか、直接電話で問い合わせることをおすすめします。 ゴールド免許だと更新する時にこんな差が!警察署で行う場合 運転免許証を更新する時は、更新時講習を必ず受けますよね。 免許証の色や違反歴などによって講習時間や内容が違うので、ゴールド免許になると本当に楽になります。 更新時講習は以下の3つの区分に分かれています。 優良運転者(ゴールド免許):30分 一般運転者(ブルーの5年免許):1時間 違反運転者(ブルーの3年免許)または初回更新者:2時間 優良運転者講習の場合は、薄暗い講習会場の中で「事故を起こしてしまった場合」についてのビデオを見るだけで終わります。 事故を起こすと自分の人生だけではなく、相手側の人生を狂わしてしまいます。 安全運転を心掛けて、ゴールド免許で居続けたいものですね。 また、ゴールド免許を持っている場合、自動車の任意保険が割引されることが多いです。 加入している保険会社や保険内容によって割引率や金額は異なりますが、おおよそ10%前後も割引されるようです。 ゴールド免許に更新された時点で適応される任意保険もありますので、ゴールド免許になった場合はすぐに保険会社に連絡を入れてみましょう。 免許証の更新はいつでもいい?警察署などでの手続き方法 運転免許証の更新に行く日は、更新期間内であればいつでもいいので自分で都合の良い日を決めることができます。 警察署の場合は平日のみ、運転免許センターや試験場は平日と日曜日に更新手続きをすることができます。 しかし、日曜日と年末年始やゴールデンウィークなどの長期の休みがある期間は、かなり混雑します。 それらの日を外すことができるのであれば、混雑する日を外したほうがスムーズに更新を終わらせることができるでしょう。 更新できる場所は、更新のお知らせの案内ハガキに記載されていますので確認しましょう。 ゴールド免許へ更新する場合は経由申請に『可』と書かれています。 長期的に都道府県外に行かれている方には、とても便利な特例制度です。 たまに 「『運転免許更新のお知らせ』の案内ハガキが届かないから、更新に行けない」という方がいらっしゃいます。 運転免許証の住所変更をしていなかったり、建物名などが間違っていると届かないというケースがあるようです。 しかし、更新の案内ハガキが届かなくても更新はすることができます。 有効期限が切れてしまう前に、必ず警察署や運転免許センターなどで更新手続きを行いましょう。 運転免許証の更新手続きに必要なものや費用は? 警察署で運転免許証の更新を行う場合の必要な物や更新手数料などは、「運転免許証更新のお知らせ案内」のハガキに記載されています。 おおよそ下記のものが記載されています。 更新時の手数料は、講習区分によって異なります。 講習手数料は高齢者講習を受講した自動車学校などで支払います。 ) 中には、うっかり失効してしまった方や、やむを得ない事情により更新できなかった方がいらっしゃいます。 その場合は、必要書類や手数料などが全く異なるため、必ず警察署や運転免許センターなどに問い合わせしてください。
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