衆院議員の任期が残り約1年4カ月となる中、政界で安倍晋三首相が早期の衆院解散・総選挙に打って出るのではないかとの臆測が広がっている。 年内のタイミングを逃せば「追い込まれ解散」となり、防戦を余儀なくされる可能性が高まるためだが、新型コロナウイルスの第2波に備える必要などから慎重論も根強い。 (広池慶一) 「いつ解散があってもいいという、研ぎ澄まされた感覚で政治に臨んでいかなくてはならない」 自民党の二階俊博幹事長は23日の記者会見で、解散時期をめぐり、さまざまな発言が増えていることに、こうクギを刺した。 党内では、早期解散論への指摘が増えている。 森山裕国対委員長は20日、鹿児島市で開いた党会合で「そう遠くない時期にある。 しっかり備えなければならない」と強調。 首相に近い世耕弘成参院幹事長も23日の会見で「いつあってもおかしくない」と語った。 早期解散の臆測は、首相と麻生太郎副総理兼財務相とが10日、2人きりで約1時間会談した後、一気に広まった。 麻生氏は首相時代、支持率の高かった就任直後の解散機会を逸し、衆院議員の任期満了近くとなる「追い込まれ解散」を強いられ、下野した苦い経験がある。 党幹部は「失敗を知るだけに早期解散を進言しているはずだ」と見る。 解散風に神経をとがらせているのは野党も同じだ。 国民民主党の玉木雄一郎代表は24日の会見で、「常在戦場という言葉があるが、常に備えを万全にしていく」と強調。 立憲民主党の枝野幸男代表も「お盆明けにも解散だと思っている」と警戒を強める。
次の日本国憲法下の衆議院解散 [ ] において衆議院の解散は、の助言と承認により、が行うの一つと定められている()。 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内にを行い、その選挙の日から30日以内に国会()を召集しなければならない(、第31条3項)。 そして、日本国憲法は衆議院議員総選挙後に初めての召集があったときには当然に内閣はするものとしている()。 現在の内閣総理大臣を指名した衆議院が解散により存在しなくなり、衆議院議員総選挙によって新たに衆議院が構成されることになった以上、たとえ同一の者が内閣総理大臣に指名されるとしても内閣は新たにその信任の基礎を得るべきであるとの趣旨である。 内閣総辞職を受けて国会は新たにを指名し()、その指名に基づき天皇は内閣総理大臣を任命する()。 そして、新たに任命された内閣総理大臣は旧内閣()から職務を引き継ぎ()、を任命するを行うことになる()。 なお、憲法解釈上は解散権はあくまでも内閣に存するが、事実上、内閣総理大臣の専権事項となる(後述の「」を参照)。 そのため、「首相の大権」或いは「伝家の宝刀」とも呼ばれる。 解散権の帰属 [ ] 解散権の帰属を巡る議論 [ ] において直接的に衆議院解散について規定した条文としてはとがある (憲法上は憲法第69条によって案が可決あるいは内閣信任決議案が否決された場合も含め、すべて衆議院解散は憲法第7条により天皇の国事行為として詔書をもって行われる )。 このうち日本国憲法第7条第3号は衆議院の解散をのとして定める。 ただ、天皇は国政に関する権能を有しないとされており(第1項)、憲法7条3号の天皇の権能は衆議院解散を形式的に外部へ公示する形式的宣示権ということになる。 また、日本国憲法第69条は衆議院で内閣不信任決議が可決あるいは内閣信任決議が否決された場合の内閣の進退を定めた規定で 、その条文の文言も「内閣は……衆議院を解散しない限り」とはなっておらず「内閣は……衆議院が解散されない限り」となっており衆議院解散の実質的決定権について定めているわけではない(この点は衆議院解散は憲法69条の場合に限定されるとみる後述の69条説に対する批判としても挙げられている)。 そこで、いずれの国家機関が衆議院解散に関する実質的決定権を持つかが問題となるが、憲法学者・先例ともにに衆議院解散の実質的決定権があることについてはほぼ見解が固まっている(内閣説)。 一方、内閣の意思によらない衆議院による自主解散権(自律的解散)を認める見解(自律的解散説)も存在するが、従来より議院の多数派により少数派の議員の地位を失わせることを可能とするためには法律上明文の根拠が必要であるとして否定的な見解が多い。 が衆議院で採決に至った例はあるが、可決されたことはなく、仮に可決されても、法的拘束力のない国会決議の一つにとどまるものとされる。 今日の学説においては、衆議院における多数派が内閣との関係において、対立関係になく解散を望むのであれば内閣に解散を求めることで足り、対立関係にあり内閣が応じなければ不信任すればよく、憲法もこのような運用を予定しているとされ 、また、衆議院解散は憲法69条の場合に限定されるとみる後述の69条説をとらない限りは実益のある議論ではないと考えられている。 以上のように、衆議院解散の実質的な権限を持つのは内閣とする見解にほぼ固まっている。 日本国憲法第69条の解釈上、衆議院で内閣不信任決議案が可決されるか信任決議案が否決された場合に、内閣はそれに対抗する手段として衆議院解散が可能であることに争いはない( 対抗的解散)。 しかし、日本国憲法第69条に規定する場合以外にも衆議院解散が認められるか( 裁量的解散)、また、裁量的解散が認められるとするならば解散権の根拠をどこに求めるかについて見解は分かれている。 学説には衆議院解散は日本国憲法第69条の場合に限られるとする69条限定説(後述の69条説が属する)と、日本国憲法第69条に規定する場合以外にも衆議院解散は認められるとみる69条非限定説(解散権の法的根拠により後述の7条説、制度説、行政説に分かれる)がある。 もっとも、69条説と行政説はほとんど支持されておらず、7条説と制度説が対立しているのが実情である。 実務上は、天皇の国事行為に責任を負う内閣(参照)が実質的決定権を有するとされ7条説によっているとされる(昭和53年衆議院先例集27)。 判例ではにおける東京地裁及び東京高裁の判決が7条説をとったものとみられている(東京地判昭和26年10月19日判決、東京高判昭和29年9月22日判決)。 なお、憲法7条による解散が憲法慣習となっているとみる学説もある。 解散権と学説 学説 概要 根拠 批判 69条説 衆議院解散はの場合(対抗的解散)に限られ、内閣による裁量的解散は認められないとする見解 日本国憲法69条は衆議院によるの効果について定めている。 同条中の「衆議院が解散されない限り」という文言は、不信任決議に対する内閣の対抗手段としての解散のみを認めたものである。 解散権の民主的機能の見地から内閣の解散権を制限すべきでない。 国政が国民の意思に従って行われることを原則とするのであれば国民の意思を問うことにつき限定すべき理由はない。 憲法69条は衆議院で内閣不信任決議が可決あるいは内閣信任決議が否決された場合の内閣の進退を定めた規定で、内閣を衆議院解散の実質的決定権の主体と定めた規定でもなければ解散を制限した規定でもない。 7条説 に規定する「内閣の助言と承認」を解散権の実質的決定権の根拠として内閣による裁量的解散も認める見解 とされている事項のうち実質的決定権の帰属が憲法上明示されていないものについては、国事行為に対する内閣の「助言と承認」を根拠として内閣に実質的な権限があるとみるべきである。 内閣の助言と承認は形式的な宣示行為に対するものである。 制度説 日本国憲法はを採用していることを解散権の実質的決定権の根拠として内閣による裁量的解散も認める見解 議院内閣制においては内閣に議会の解散権を認めるのが通例である。 議院内閣制において内閣に解散権を認めるのが通例であるとしても、日本国憲法がそのような制度を採用しているか否かは、内閣の自由な解散権が根拠づけられたうえで言えることで論理が逆転しておりである。 また、政府の解散権が制約されている制度も生じてきており、そもそも前提として議院内閣制は自由な解散権をもつものとの根拠を示す必要がある。 行政説 (65条説) の「行政権」に解散権の実質的決定権を含むとみて内閣による裁量的解散も認める見解 の定義を「国家の権能のうち、立法と司法を除いた残余の権能」とする考え方(控除説)を基に、衆議院解散権はでもでもないから行政に属し、により内閣に帰属するとする 控除説の前提とする国家作用は国民支配作用でありそもそも解散権は含まれていないはずである。 衆議院解散の実質的決定権の根拠について学説には以上のように争いがあるものの、少なくとも衆議院解散の形式的宣示権は憲法上天皇にある(3号)。 日本国憲法第7条と日本国憲法第69条との関係であるが、先述のように憲法上は憲法69条の内閣不信任決議案の可決(内閣信任決議の否決)の場合も含め、すべて衆議院解散は天皇の国事行為として詔書をもって行われ、この解散詔書の直接の法的根拠は日本国憲法第7条にあり 、日本国憲法第69条の条文の文言も「内閣は……衆議院を解散しない限り」とはなっておらず「内閣は……衆議院が解散されない限り」となっているが、このことは日本国憲法第7条において天皇の衆議院解散についての形式的・名目的権能について定めていることに対応している。 このようなことから、今日、すべて解散詔書の文言は「日本国憲法第七条により、衆議院を解散する。 」との表現が確立している。 (平成5年)のは内閣不信任案の可決による解散であったが、議長が慣例どおり「日本国憲法第七条により衆議院を解散する」との詔書を読み上げたため、野党席からは「69条の解散ではないのか」との抗議の怒声が起こり、万歳三唱がなかなか行われず、遅れて与党席から「万歳」の声があがるというハプニングもあった。 しかし、衆議院解散は詔書をもって行われるが、この詔書の直接の根拠は日本国憲法第7条にあり、また、この文言は解散の理由を問わないため、一般的には、いかなる場合の衆議院解散についても適用しうるものと解されている。 なお、先述のように、憲法上は内閣不信任決議案可決(内閣信任決議案否決)の場合も含め、すべて衆議院解散は天皇の国事行為として詔書をもって行われ、この解散詔書の直接の法的根拠は日本国憲法第7条にあるが 、便宜的な意味合いで衆議院解散について 7条解散と 69条解散とに分類して説明されることがある。 ただ、「7条解散」と「69条解散」という分類は解散原因を基準とするか詔書の文言を基準とするかによって一義的ではなく文献によって異なった分類の仕方がなされており、内閣不信任案が可決(信任決議案が否決)されて内閣が解散を選択した場合を69条解散としそれ以外の場合について7条解散として分類している文献 (この分類をとると69条解散は現在までに4例ということになる)がある一方で、詔書の文言を基準としてにおける解散(後述の)が69条と7条に基づく解散で他の解散はすべて7条解散であると分類している文献 もある。 解散権を巡る歴史的経緯 [ ] 戦後、明治憲法をと協力して改正するにあたり、第1回目の会合は10月、、、が参加して・会談として行われ、高木はこのときアチソン大使から示された12の指示項目の中に、「国会の解散権は、政府が政治的コントロールの手段として用いてはなら」ないことを規定するよう指示があったことをメモしているが、これらは事実上はの指示であった。 なお、国会の解散権は、が野党から激しい批判を浴びていた時期にも利用されており、近衛がこれによって同法案を成立させたという経緯があった。 施政下にあった(昭和23年)に衆議院を解散する際、当時の第2次吉田内閣は69条所定の場合に限定されないという見解を採っていたのに対し、野党は69条所定の場合に限定されるという見解を採り、対立していた。 そのような中で、憲法草案の策定に携わっていたGHQは衆議院解散を69条所定の場合に限定する解釈を採ることが伝えられ、協議の上、野党が内閣不信任案を提出して形式的にそれを衆議院で可決し、69条所定の事由により解散する方法を採った()。 この時の解散詔書には「衆議院において、内閣不信任の決議案を可決した。 よって内閣の助言と承認により、日本国憲法第六十九条及び第七条により、衆議院を解散する。 」と記載されたが、この文は内閣の事務当局がGHQの意向を察して作成したものといわれる。 (昭和26年)頃になると学界では解散権をめぐる論争が活発化したが、この頃、既に政界では野党側が早期解散へと主張を転換しており憲法69条に解散を限定する見方は大きく後退していた。 実際、(昭和27年)に第2回の解散をしたときは69条所定の場合ではなかった。 この解散で衆議院議員の地位を失ったは解散の無効を主張し、歳費請求訴訟を提起したが、その上告審においては、いわゆるを採用し、高度に政治性のある国家行為については法律上の判断が可能であっても裁判所の審査権の外にあり、その判断は政治部門や国民の判断に委ねられるとして、違憲審査をせずに上告を棄却した()。 この第2回解散の際の詔書には「日本国憲法第七条により、衆議院を解散する。 」とあり、以後は、内閣不信任決議案が可決された場合であるか否かにかかわらず、この方式によることが確立するに至った。 このように、解散を69条所定の場合に限定する見解は、実務上は現在では見られない。 もっとも、内閣に自由な解散権があるとしても、を通して民意を問う制度である以上、それに相応しい理由がなければならないと理解されており、74条に基づく内閣に対する質問に対し、内閣から国会に提出された答弁書では、新たに民意を問うことの要否を考慮して、内閣がその政治的責任において決すべきものとの認識が示されている。 解散権の行使 [ ] 内閣の衆議院の解散権は閣議決定に基づいて行使される。 政府見解によれば、国会閉会中でも衆議院の解散は可能とされているが、衆議院の意思が国民の意思と合致しているかを問うという衆議院解散の制度からみて国会開会中の解散が原則とされ、現憲法下において閉会中に衆議院解散となった例はない。 また、政府見解によれば、任期満了当日まで衆議院の解散は可能である。 このことにより、任期満了より最大40日間、投票日を先延ばしできることになる。 さらに、任期満了の総選挙がされても、投票前日までは解散が可能となっている。 この場合、任期満了選挙の公示は無効となり、改めて解散総選挙が公示されることになる。 閣議決定 [ ] 衆議院解散を決定する権限はに属する。 したがって、はを開き、「今般、衆議院を解散することに決したので、国務大臣の諸君の賛成を賜りたい」と全閣僚に対して衆議院解散を諮り、内閣の総意を得た上で、衆議院解散を行うための閣議書に、 すべてののを集めなければならない。 しかし、日本国憲法第68条第2項は「内閣総理大臣は、任意に国務大臣をすることができる」と定めており、内閣総理大臣は「任意に」つまり時期や理由を問わず法的には何らの制約なく自由な裁量によって国務大臣を罷免することができる。 したがって、衆議院解散を行うための閣議書への署名を国務大臣が拒否する場合、内閣総理大臣は当該大臣をして自身が兼任するか他の大臣に兼任させることで閣議決定を行うことができる。 先例としては(平成17年)の『』の際に内閣総理大臣が、署名を拒否したを罷免したのが唯一の例である。 極端に言えば、内閣総理大臣一人が他の全大臣を兼務するで閣議決定することも可能である。 内閣総理大臣は国務大臣の罷免権を行使することによって最終的には解散権を完遂できることから事実上解散権は内閣総理大臣の専権事項とされている。 もっとも、閣議の段階まで至って首相が反対閣僚の罷免に踏み切れず解散を断念したのような例もあり、法手続き的にはともかく、政治的には閣僚による反対に対抗しかねることもある。 詔書の作成 [ ] ウィキソースに の原文があります。 ウィキソースに の原文があります。 衆議院の解散はのであるため(第3号)、閣議書が完成すると、の(中央省庁改編前の「首席内閣参事官」にあたる)が宮殿、又はに赴いてし、の原案に天皇の自署(署名した天皇の名を「」という)、の押捺を受ける。 下の解散詔書は「ニ依リ衆議院ノ解散ヲ命ス」と文語体の命令調で表現されていたが、日本国憲法下では「により、衆議院を解散する」と口語文の平仮名書きに改められた。 詔書は、内閣総務官が内閣官房に持ち帰った後、内閣総理大臣が詔書にし、を通じてに伝達されることになる。 この内閣総理大臣による「副署」はに規定する「」や「連署」とは異なるものであり 、天皇の国事行為において内閣による助言と承認があったことを内閣総理大臣が内閣を代表して確認を行うものであり慣行として適当なものであると評価されている。 なお、衆議院の解散は内閣の助言と承認に基づく天皇の国事行為であるので、内閣総理大臣以外の他の国務大臣も天皇の国事行為(衆議院の解散)に関する閣議決定書には署名するが、解散詔書については署名・を行うのはそれぞれ天皇及び内閣総理大臣のみであって、他の国務大臣が解散詔書に署名することはない。 解散詔書の原本は、公文書として内閣官房で保管される。 衆議院議長が本会議場で読み上げるものは、詔書そのものではなく、 詔書の「写し」(天皇の署名、御璽の押捺が「御名御璽」と書き換えられている)である。 詔書の「写し」は、衆議院議長のあて名が書かれた白色の封筒に、内閣総理大臣からの伝達書とともに収められる。 解散の伝達 [ ] 現行憲法下における衆議院解散はいずれも国会会期中に行われているが、その伝達について先例としては本会議において行われた例(本会議場において議長が詔書を朗読)と会議のない日など本会議が開かれていないときに行われた例(衆議院議長応接室において議長が詔書を朗読)がある。 なお、詔書は解散の伝達と同時に公布されている。 解散の伝達にはの(ふくさ)が用いられる。 このことから衆議院解散のことを「 紫の袱紗」と称することもある。 先述されているように衆議院議長に伝達されるのは詔書の写しであり、議長は詔書の写しを用いて詔書の内容を朗読することになる。 本会議における解散 [ ] バカヤロー解散時の衆議院議場(1953年) 大多数の議員が万歳三唱をしている 解散の伝達は本会議において行われる場合がほとんどである。 一連の官邸での手続を終えた詔書の写しと内閣総理大臣からの伝達書は、いわゆる「紫の袱紗」に包まれてにより国会内に運ばれ、議長席後方の控え室(議長応接室)にて待機した後、に手渡される。 内閣官房長官は、議長席後方の扉から詔書の写しと伝達書を持って入場し、衆議院に手渡す。 事務総長は中身を確認した後、次第書(朱色のト書きと黒文字の台詞が書いてあるいわば「台本」)を付けてに渡す。 衆議院の解散は一切の議事・動議に優先して扱われ、議長は議事を直ちに中止して詔書の朗読を行う。 議長が「ただいま内閣総理大臣から、が発せられた旨伝えられましたから、朗読いたします」と発言すると、議長及び全議員、国会職員が起立する(総員起立)。 議長が「日本国憲法第七条により、衆議院を解散する。 」と詔書の文章を読み上げて衆議院の解散を宣言する。 この瞬間に正副議長も含め、全衆議院議員がする。 詔書が朗読された直後、衆議院議員が三唱することが慣例となっている。 万歳三唱の由来は天皇の国事行為に対する万歳説や前祝説等諸説あり定かではないがからの慣例として続く慣習である()。 議長は、一呼吸置いた後、無言のまま議場を後にする。 普通の本会議なら「この際、暫時休憩致します」あるいは「本日はこれにて散会致します」(当日の議事が全部審議され議決され終わった場合)と宣言するところだが(この宣言がないと議員達は議場を退出出来ない)、解散と同時に議長も失職するため、それらを宣言する資格が消滅すると解されているからである。 解散後に議場から退出する失職した「前」議員たちに対しても、がをしなくなる。 議長応接室における解散 [ ] 先例では、会議の開かれない日など本会議が開かれていない場合には衆議院議長応接室に各会派の代表議員が参集され詔書を衆議院議長が朗読して解散となり、各議員に対しては衆議院公報をもって通知することになっている(昭和53年衆議院先例集28ほか)。 現在、のが議長応接室における最後の衆議院解散である。 解散の効果とその後の手続 [ ] すべての衆議院議員は解散と同時に失職する。 解散の本体的効果である。 衆議院の解散はすべての議事日程及び動議に優先するため、が提出されていたとしても、解散詔書の文章が朗読された時点で廃案となる。 衆議院解散ののち内閣は政府声明あるいは内閣総理大臣談話の形式で解散理由を明らかにすることが慣例となっている(昭和53年衆議院先例集28)。 衆議院が解散されたときは内閣総理大臣から参議院議長に詔書の写しをもってその旨が通知される。 衆議院解散が内閣総理大臣から通知された場合、参議院が会議中でないときは参議院議長は各会派にその旨を通知する。 過去には参議院の本会議が休憩中に衆議院が解散となり、再開されなかったケースもある。 なお、現在に至るまで参議院の会議中に参議院議長が内閣総理大臣から解散の通知を受けた例はない (いずれも参議院が会議中でないときに通知されている)。 衆議院の解散と同時には自動的にになる(衆参同時活動の原則、本文)。 審議中の議案は、解散と同時に すべて廃案となる(会期不継続の原則、国会法68条本文)。 なお、衆議院解散後、内閣は国に緊急の必要があるときはを求めることができる(日本国憲法54条2項但書)。 衆議院が解散されたときは解散日から40日以内に衆議院議員総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に特別国会を召集しなければならない(、31条3項)。 特別国会の召集があったときは内閣は総辞職しなければならず()、国会は改めて内閣総理大臣を指名する(1項)。 つまり衆議院議員総選挙によって衆議院は再構成されることとなり、その意思に基づいて内閣総理大臣の指名・組閣が行われる(首相指名における衆議院の優越について日本国憲法67条2項)。 解散権の限界 [ ] 憲法上、の衆議院解散権を制約する明白な規定はない。 しかし、衆院選のやなどの問題で最終審で(または違憲状態)が確定した場合、違憲状態が明白のまま総選挙をしても、その後に最高裁で総選挙について無効とする事態が生じうることから解散権の行使についても政治上問題となる。 衆議院解散そのものについては内閣の裁量に属する。 最高裁も解散権の行使そのものについては「衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であつて、かくのごとき行為について、その法律上の有効無効を審査することは司法裁判所の権限の外にありと解すべきことは既に前段説示するところによつてあきらかである。 そして、この理は、本件のごとく、当該衆議院の解散が訴訟の前提問題として主張されている場合においても同様であつて、ひとしく裁判所の審査権の外にありといわなければならない」(最高裁判所昭和35年6月8日大法廷判決)としている。 政府も違憲判決(または違憲状態)や震災は衆議院解散を制約しないと答弁している。 ただ、一票の格差などの問題で違憲状態が続く場合にも、解散権そのものが制約されるわけではないが、違憲状態のまま衆院選が実施されれば司法において選挙について無効の判断が出る可能性があるため、事実上、首相の解散権を制約する可能性があることが指摘されている。 また、政治的には当初予算案編成・審議の時期にあたるからや、景気悪化等によって編成など景気対策を行わなければならない場合や巨大災害で選挙が行えない被災地が存在する場合なども衆議院解散を控えるべきとされている。 天皇が並びに病気療養中による不在で国事行為ができなくても、で委任を受けた(など)により解散することは可能だが、現行憲法下で行われたことは未だ一度もない。 2009年7月の解散政局において天皇の不在時に解散は避けるべきとの内の意見 に対して、首相は皇太子の代行で天皇不在時でも解散が可能とする見解を示していた。 解散権をめぐっては憲法改正等によりに制限を設けるべきとの議論がある。 イギリスでは2011年に議会任期固定法が成立して解散権が制限されたが、をめぐってその意味が問われるようになった。 イギリスの欧州連合離脱の議論では、ボリス・ジョンソン首相が無謀な計画を解散権をちらつかせて推し進めることへの歯止めとして機能したという分析がある一方、解散総選挙によって首相の意思で民意を問うことができなくなり、国民投票から政界や議会での混乱が解消できない政治のレームダック化が問題点として指摘された(結果的に3回の解散総選挙構想が議会で否決された末に同意なき離脱を延期させる案が議会で可決成立した後で4回目の解散総選挙構想が議会で可決されるという経過を辿った)。 日本においても解散権を制限的に捉える見解がある一方、前回の選挙の際に直接争点にならなかった重大な政治問題が生じた場合には任期満了前に解散総選挙により国民の意思を問う必要があるという指摘もある。 これは政治的問題により国会での統一的意思形成に支障を生じている場合などに、内閣が責任ある政策形成を維持するため、このような場合に解散によって国民の意思を問うことは国民主権の趣旨に沿うとともに内閣による責任ある政策形成を制度上可能にするとの見解である。 なお、2017年時点で経済協力開発機構(OECD)加盟35カ国で政権の自由裁量による議会解散が一般化しているのは日本を含めカナダ、デンマーク、ギリシャの4カ国である。 解散権と政局 [ ] 衆議院の解散は、事実上の解散権限を持っているの 伝家の宝刀と呼ばれる。 内閣・与党の支持率、及び選挙の勝算を考慮した結果として、国会時に衆議院が解散されることが適切だと政治的に判断される場合には、を召集し、その冒頭で衆議院を解散する( 召集時解散、 冒頭解散)。 は「内閣改造をするほど総理の権力は下がり、解散をするほど上がる」と、は「首相の権力の最大の源泉は解散権と人事権」と語り、衆議院解散権は内閣総理大臣の強大なる権力の源泉とも言える。 ただ、首相の権力基盤が弱い場合には、解散権が党内抗争などによって抑制されるケースもあり、解散権を行使できなかった内閣総理大臣も存在する(、を参照)。 衆議院解散しそうな政局のことを「解散政局」と呼んだり、風に例えて「解散風 」と呼んだりすることがある。 は「解散の時期に関して政治家は権力から遠ければ遠いほど疑心暗鬼になり、近ければ近いほど操作したくなる」と語っており、政界でも「内閣総理大臣は、衆議院解散とについてはを言ってもいい」と表現されるほど、さまざまな政局に応じて、衆議院解散権が牽制に使われたり、不意打ちに行使されたりしても「当然」という認識が浸透している。 2012年(平成24年)11月14日に、は首相としての中で衆議院の()を明言したが、これは異例のことである。 大日本帝国憲法下の衆議院解散 [ ] 解散権の行使 [ ] の下でのの解散はの大権に属し()、のに基づき()権限を行使した。 このため、解散を現実的に決定したのはであった。 解散の文面は前述のように「朕帝国憲法第七条ニ依リ衆議院ノ解散ヲ命ス」とされていた。 衆議院が解散を命じられたときは貴族院は同時に停会となる()。 通常は議院が停会後に再び開会したときは議事は継続することとされていたが(議院法第33条第2項)、衆議院の解散によって貴族院に停会が命じられたときは議事は継続しないものとされていた(議院法第34条)。 衆議院解散を命じられたときは勅命をもって衆議院議員総選挙が行われ解散の日より5箇月以内に召集することとされた()。 なお、総選挙後に召集された帝国議会で内閣総辞職をする規定はなかった。 なお、現在も続いている衆議院解散時に本会議場で万歳を行う慣習は、政治学者の前田英昭(元・教授で法学博士、専門は政治制度論)によると速記録や新聞などから(明治30年)の第11回帝国議会の解散から確認できるとされる。 ただ、この習慣が出来た理由は未だに不明 である。 万歳の由来について専門家の間にも、やけっぱち説、内閣への降伏を表しているとする説、ときの声であるとする説、天皇陛下万歳の意味であるとする説、士気を鼓舞するためとみる説など諸説が唱えられている。 によると、「大日本帝国憲法下では、『解散の詔書』が包まれる紫の袱紗(ふくさ)に象徴される天皇陛下万歳というのが始まり」とし、「職を失った者がという戦場にするという気持ちだ」としている。 他の説として英国議会で「『国王陛下万歳』と唱和するのに倣って、天皇の長寿を祈念した」とか「戦前は超然内閣が政党に対抗して解散することが多く、議員が自暴自棄になった」などがある。 衆議院事務局は「慣例」としか回答していない。 解散権と政局 [ ] 衆議院がの先議権を有することは大日本帝国憲法でも規定されていた。 そのため、初期議会において、はの運用を通じて政治的影響力を増大させ、憲法発布当初はを採っていた政府と激しく対立した。 藩閥政府はこうした政党の攻勢に対抗するため衆議院を解散した。 最初の衆議院解散はによって(明治24年)に行われた。 さらに、任期満了または先の解散から1年以内に再び衆議院を解散することもしばしば行われた。 内閣以降にはが内閣総理大臣を奏薦する際にが重視されるようになり、衆議院第一党の内閣が倒れた際には衆議院第二党のが奏薦されるようになった。 衆議院第二党の党首が政権を担当した場合には内閣の基盤を強化する目的で早期に衆議院を解散することが多かった。 その後、で首相が暗殺されてからは、内閣総理大臣は軍人など政党の党首以外から奏薦されるようになった。 首相のにおいて最初の予算が成立した直後、(昭和12年)に行われた解散には、重要法案の阻止を図ったという理由以外には特に理由がなく、政党からは「」と呼ばれて批判された。 この解散は政党勢力を弱体化させるために行われたといわれているが、各政党が議席を伸ばす結果となり、林内閣は同年に総辞職した。 受諾後の(昭和20年)に行われた解散はの内閣への指令によるものであり、終戦解散又はGHQ解散と呼ばれた。 この解散を受け、当初翌年1月に行われるはずだった総選挙は3ヶ月延期され、立候補予定者の資格審査(者の排除)の後、(昭和21年)に実施された。 大日本帝国憲法下での最後の解散は第一次内閣において(昭和22年)に行われ、新憲法解散または第2次GHQ解散と呼ばれた。 この解散もGHQの指令にもとづくものであった。 衆議院解散一覧 [ ] 大日本帝国憲法下の衆議院解散一覧 [ ] 大日本帝国憲法下の衆議院解散一覧 解散の年月日 帝国議会回次・種別 解散時の内閣 主な通称 総選挙 備考 - - - - 第1回帝国議会(常会)の会期は、同年11月29日から翌1892年(明治24年)3月7日まで。 同年11月25日には衆議院が、同年11月27日には貴族院が成立した。 01 1892年(明治24年) 第2回・通常 02 1893年(明治26年) 第5回・通常 03 1894年(明治27年) 第6回・特別 第2次伊藤内閣 04 1897年(明治30年) 第11回・通常 解散したその日に内閣総辞職を決定。 05 1898年(明治31年) 第12回・特別 - (1902年(明治35年)) 第16回・通常 任期満了。 06 1902年(明治35年) 第17回・通常 第1次桂内閣 07 1903年(明治36年) 第19回・通常 第1次桂内閣 - (1908年(明治41年)) 第24回・通常 任期満了。 - (1912年(明治45年)5月15日) 第28回・通常 任期満了。 08 1914年(大正3年) 第35回・通常 09 1917年(大正6年) 第38回・通常 10 1920年(大正9年) 第42回・通常 11 1924年(大正13年) 第48回・通常 懲罰解散 摂政の皇太子裕仁親王(後の)が天皇の名において解散。 12 1928年(昭和3年) 第54回・通常 普選解散 初のを行う。 13 1930年(昭和5年)1月21日 第57回・通常 14 1932年(昭和7年)1月21日 第60回・通常 総理就任後直ちに行われた解散。 15 1936年(昭和11年)1月21日 第68回・通常 内閣不信任決議案を受けての解散。 16 1937年(昭和12年) 第70回・通常 - (1942年(昭和17年)) 第79回・通常 翼賛選挙 任期満了。 前年には、していた。 17 1945年(昭和20年) 第89回・臨時 終戦解散 、 GHQ解散 GHQの指令。 初めて婦人参政権が認められた。 18 1947年(昭和22年) 第92回・通常 新憲法解散 、 第2次GHQ解散 GHQの指令。 同年5月3日の施行に備えて行われた、大日本帝国憲法に基づく最後の解散。 日本国憲法下の衆議院解散一覧 [ ] 日本国憲法下の衆議院解散一覧 解散の年月日 国会回次・種別 解散時の内閣 主な通称 総選挙 備考 1 1948年(昭和23年) 第4回・ 内閣不信任決議の可決。 2 1952年(昭和27年) ・常会 議長応接室での解散。 3 1953年(昭和28年) ・ 内閣不信任決議の可決。 4 1955年(昭和30年) 第21回・常会 政府三演説に対する中の解散。 5 1958年(昭和33年) 第28回・常会 6 1960年(昭和35年) 第36回・ 安保解散 副議長の解散詔書朗読による解散。 7 1963年(昭和38年) 第44回・臨時会 所得倍増解散 、 ムード解散 、 予告解散 8 1966年(昭和41年) ・常会 召集時解散。 9 1969年(昭和44年) 第62回・臨時会 沖縄解散 10 1972年(昭和47年) 第70回・臨時会 日中解散 - (1976年(昭和51年)) (第78回・臨時会の閉会後 ) ロッキード解散、 ロッキード選挙 日本国憲法下で唯一の任期満了。 11 1979年(昭和54年) 第88回・臨時会 増税解散 、 一般消費税解散 12 1980年(昭和55年) 第91回・常会 内閣不信任決議の可決による衆議院解散。 議長応接室で解散詔書が読み上げられた。 13 1983年(昭和58年) 第100回・臨時会 解散から衆議院議員総選挙の投票日までの期間は史上最短の20日間。 14 1986年(昭和61年) 第105回・臨時会 、 寝たふり解散 召集時解散。 議長応接室で解散詔書が読み上げられた。 昭和においては最後の解散。 との衆参同日選挙。 15 1990年(平成2年) 第117回・常会 消費税解散 なしでの解散。 平成最初の解散。 16 1993年(平成5年) 第126回・常会 、 政治改革解散 2019(平成31)年現在、内閣不信任決議の可決に伴う最後の解散。 17 1996年(平成8年) 第137回・臨時会 小選挙区解散 、 新選挙制度解散 、 名前なし解散 召集時解散。 18 2000年(平成12年) 第147回・常会 、 解散 19 2003年(平成15年) 第157回・臨時会 マニフェスト解散 、 解散 20 2005年(平成17年) 第162回・常会 での法案否決に伴う解散。 衆議院解散のための閣僚。 21 2009年(平成21年) ・常会 政権選択解散 、 追い込まれ解散 議員の在職日数は日本国憲法史上最長の1410日間(任期満了を除く)。 解散からの投票日までの期間は日本国憲法史上最長の40日間。 22 2012年(平成24年) ・臨時会 天の声解散から57年ぶりの非自民の総理大臣による解散。 23 2014年(平成26年) ・臨時会 アベノミクス解散 24 2017年(平成29年) ・臨時会 国難突破解散 召集時解散。 平成においては最後の解散。 上表において、又はによる代署、 によるの例はいずれもない。 記録 [ ]• 解散最多記録 - 吉田内閣 4回• 戦後解散最短記録 - 第1次鳩山内閣 45日後(組閣1954年(昭和29年)12月10日・解散1955年(昭和30年)1月24日) 脚注 [ ] [] 注釈 [ ]• の規定により内閣不信任決議案が可決あるいは内閣信任決議案が否決されて解散する場合についても日本国憲法第7条により天皇の国事行為の対象となる (詳細は後述)。 衆議院解散には 7条解散と 69条解散があるという説明がされることがあるが、この分類は解散原因を基準とするか詔書の文言を基準とするかにより文献によって異なる場合がある(詳細は後述)。 なお、施行後、最初の衆議院解散となった1948年(昭和23年)12月23日の解散の際には、松岡駒吉議長が『衆議院において、内閣不信任の決議案を可決した。 よつて内閣の助言と承認により、日本國憲法第六十九條及び第七條により、衆議院を解散する。 』と詔書を朗読している• 議長が詔書を朗読する際には、「第七条」を「だいしちじょう」ではなく、「だい ななじょう」と発音することが慣例となっている。 これは(議場において議員や等が)「一」や「四」と聞き間違えることを防ぐためである。 ただし、1969年(昭和44年)解散時の際に議長が「だい しちじょう」と読んだ例も存在する。 所謂である。 通常は、御名御璽以下の部分は朗読しない。 一部の解散時にや解散日時・首相の副署部分まで朗読する場合があるが、回数は極めて少ない(1955年(昭和30年)1月24日の議長 や2014年(平成26年)11月21日の議長 の例などがある)。 詔書が読み上げられて衆議院議員が万歳三唱を行う際には、議員以外の職員、記者、一般傍聴人は、議場の秩序維持のためにこれに呼応した万歳及び喚声を上げてはならないとされており、解散が決定すると、あらかじめ傍聴席などにを配備して警備を強化すると言われている• もっとも、日本国憲法施行後の昭和20年代では議長が解散詔書を読み上げた後に散会を宣言した例が存在したり(1948年(昭和23年)12月23日の衆議院解散の際の議長、1953年(昭和28年)3月14日の衆議院解散【いわゆる】の際の大野伴睦議長 が「これにて散会いたします」と述べており、国会会議録に掲載されている)、近時の解散時に散会宣言があった例(2014年(平成26年)11月21日の議長)もある。 衆議院事務局の見解では、解散詔書が発せられたことが内閣から議長に伝達された時点で解散が成立するとされている。 この直前に唯一のであったの政権離脱によって、衆議院がすべて側(無所属除く)で占められる状況下で内閣不信任上奏案が上程されるが、内閣は上程直後に衆議院を解散するとともにを決定した。 日本憲政史上、議会解散と内閣総辞職が同時に行われた唯一の例である。 開院式は1891年(明治23年)11月29日、閉院式は1892年(明治24年)3月8日に行われた。 任期満了選挙によるものであり衆議院解散ではないが、ロッキード解散と呼ばれることもあるので便宜上掲載。 日付は任期満了の日である。 第78回国会(臨時会)は、1976年(昭和51年)11月4日に閉会。 その後、1976年(昭和51年)に衆議院議員の任期満了。 参議院予算委員会2000年4月25日で内閣法制局は「内閣総理大臣臨時代理が衆議院解散をすることは内閣総理大臣の一身専属的な権能に属するためできない」と見解を述べている。 出典 [ ]• , pp. 35-36、, pp. 513-514• 伊藤正己著『憲法 第三版』 弘文堂、1995年、518頁• , p. , pp. 96-97. 513-514. , p. 206. 508. , p. 207. 205. 小嶋和司 『憲法概説』 良書普及会、1987年、437頁• PDF. 第4回国会. 1948-12-23. 273. 詳細については福岡政行著 『変わる! 政治のしくみ』 PHP研究所、2010年、131頁など参照• 詳細については宮下忠安・小竹雅子著 『もっと知りたい! 国会ガイド』 岩波書店、2005年、20頁など参照• 137. [ ]• 2011年6月2日. 2014年4月9日閲覧. 時代の衆議院帝国憲法改正案委員会(1946年(昭和21年))における議員に対する憲法担当国務大臣答弁。 に対する答弁()• e-Gov. 2020年1月27日閲覧。 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、840頁• 2012年11月15日. 2014年4月9日閲覧。 福岡政行著 『変わる! 政治のしくみ』 PHP研究所、2010年、130頁• - 2014年11月24日閲覧。 - 2014年11月24日閲覧。 - 2014年11月24日閲覧。 - 2014年11月24日閲覧。 衆議院会議録 1953年3月14日• - 共同通信・2011年5月17日付け《2017年10月15日閲覧;現在はインターネットアーカイブ内に残存》• 読売新聞. 2012年3月9日. 2012年5月1日閲覧。 読売新聞. 2009年7月3日. 2009年7月18日閲覧。 is」に残存• 2009年7月2日. 2017年10月15日閲覧。 2009年7月2日. 2009年7月18日閲覧。 アゴラ. 2019年10月3日閲覧。 佐藤幸治『現代法律学講座5 憲法 第3版』青林書院、1995年、169頁。 佐藤幸治『現代法律学講座5 憲法 第3版』青林書院、1995年、170頁。 2017年9月26日. 2020年1月23日閲覧。 2012年11月11日. 2014年4月9日閲覧。 2012年11月15日. 2014年1月10日閲覧。 2009年7月21日. 2012年4月11日閲覧。 」(一藝社)• 産経新聞、2017年9月26日、9月28日閲覧 参考文献 [ ]• 『』- 憲法制定の経過に関する小委員会『憲法制定の経過に関する小委員会報告書』、、1961年。 - ウィキソース。 芦部信喜編 『演習憲法』 青林書院、1984年。 大山英久著、『レファレンス』No. 652(平成17年5月号)、、2005年。 佐藤幸治編 『要説コンメンタール 日本国憲法』 三省堂、1991年。 野中俊彦、中村睦男、高橋和之、高見勝利『憲法 II 第4版』有斐閣、2006年。 関連項目 [ ]• :イギリスの憲法典の一部。 首相が恣意的に下院を解散することを規制する。
次の首相サイドが考えているのは「説明」ではなく「解散」 首相主催の公的行事「桜を見る会」をめぐる疑惑が噴出した臨時国会は、真相解明が進まぬまま12月9日閉幕した。 野党側は、安倍晋三首相の後援会関係者が多数招待されていたことなどを「公私混同」と批判し、守勢に立った首相の答弁を二転三転させたが、招待者名簿が廃棄されたことで決定打は出ず、国民の納得する説明はないまま年越しすることになった。 野党は来年の通常国会でも徹底追及する構えだが、首相サイドの脳裏に浮かぶのは「説明」ではなく、「解散」の2文字だ。 第2次安倍政権以降、2度の衆院解散・総選挙は内閣支持率の下降局面で実施されており、首相の「伝家の宝刀」をテコに疑惑払拭と求心力回復に結びつけてきた成功体験がよぎる。 衆議院選挙に向けて街頭演説に立ち、手を携える安倍晋三首相(右)と公明党の山口那津男代表=2017年9月28日、東京都渋谷区のJR渋谷駅前 「安倍一強」といわれる盤石な基盤の要諦とは 通算在職日数が11月20日に2887日に達し、戦前の桂太郎氏を抜いて史上最長の宰相となった安倍首相。 約1年の短命に終わった第1次内閣は政権運営に稚拙さが目立ったが、2012年末の政権奪還後は窮地も難なく乗り切るタフな宰相に変貌した。 頼りない野党に助けられた部分もあったが、「安倍一強」といわれる盤石な基盤の要諦は、緻密に計算されてきた衆院の解散戦略にある。 安倍首相による1度目の衆院解散が断行された2014年は、4月に消費税率が8%に引き上げられ、7月に集団的自衛権の行使を容認する閣議決定、12月には特定秘密保護法が施行された。 首相は11月、2015年10月に予定されていた消費税率10%への再引き上げを1年半先送りすることを理由に衆院解散を表明。 12月14日投開票の衆院選は自民党が大勝した。
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