傷病手当金の取り扱い 皆さんは傷病手当金というものがどういうものかご存じでしょうか。 じつは、ケガや病気が理由で会社を休まなければならず、休んでいる間は給与が支払われない場合に、健康保険組合等から傷病手当金が支給されます。 今回は、傷病手当金制度の内容や確定申告においての取り扱いについて解説していきます。 傷病手当金とは何か? 傷病手当金は、ケガや病気による入院や長期休業によって、休んでいる期間の給料等が支払われない場合に、被保険者とその家族の生活を保障することを目的に、健康保険組合等で設けられた制度です。 傷病手当金を受ける要件 次の 1 〜 4 の条件をすべて満たした場合に支給されます。 1 業務以外の事由による病気やケガの療養のための休業であること 病気やケガで休業することが要件なので、健康保険を使わない自由診療での入院や自宅での療養でも支給されます。 ただ、業務上に起こったケガや病気は、労災保険でカバーする範囲になるので、傷病手当金は支給されません。 業務上に起こったケガには、通勤途中における交通事故も含まれます。 また、美容整形などは病気とはいえないので対象にはなりません。 2 仕事に就くことができないこと 就業不能かどうかの判定は、医師などの意見をもとに、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。 3 4日以上仕事に就けなかったこと(待期期間である連続する3日間を含む) 傷病手当金の支給には病気やケガを治すため仕事を休んだ日が3日間以上連続して続く必要があります。 このことを待期といい、待期期間経過後、4日目以降の休業期間にたいして支給されます。 したがって、2日間休んで3日目に会社に行った場合、待期は完成しないことになります。 次の日にその病気や怪我が原因でまた休んだとしても「連続した3日間の待期」にはならないため、傷病手当金は支給されないことになります。 出典: 4 休業した期間に、給与の支払いがないこと 給与が支払われなかった際の生活を守るための制度のため、給与の支払いがある場合には、傷病手当金は支給されません。 ただし、傷病手当金の額よりも低い給与しか支給されない場合は、差額分が支給されます。 支給期間 傷病手当金が支給される期間は、最長で18ヶ月間(1年6カ月間)です。 傷病手当金の支給の後、いったん出社し、その後また休業した場合でも、出勤した日数も含めて通算で1年6カ月になります。 出典: 傷病手当金の支給額 傷病手当金の支給額は、1日につき被保険者の標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。 標準報酬日額というのは、標準報酬月額を30日で割った金額になります。 標準報酬月額は、第1級の58,000円から第47級の1,210,000円までの全47等級に区分されており、その等級に該当する金額のことをいいます。 たとえば、標準報酬月額が39万円の場合、それを30日で割ると、標準報酬日額が15,000円となります。 傷病手当金は標準報酬日額の3分の2相当額なので、15,000円に3分の2を掛けた、10,000円ということになります。 資格喪失後の継続給付について 1年以上の期間、被保険者として働いており、退職する日の前日までの時点で傷病手当金を支給されているか、または、支給される条件を満たしていれば、退職後も継続して給付を受けることが可能です。 ただし、いったん仕事をすることが可能になった場合に支給は停止し、その後、また仕事をすることが不可能な状態になっても、支給は復活されません。 労災保険の休業補償給付を受けている場合 労災保険からの休業補償給付と健康保険の傷病手当金の両方を受け取ることが原則的にはできません。 これは、傷病手当金が「生活の保障」という側面があるため、労災保険からの休業補償給付によって、ケガや病気で働けない状態で給与が得られなかったとしても、生活の保障は受けられると判断されるためです。 ただし、休業補償給付で受けとれる日額が、傷病手当金で受けとれる日額より少ないときは、その差額が支給されます。 傷病手当金の確定申告においての取り扱い 傷病手当金については、非課税であり、所得税は課されません。 したがって、確定申告も不要です。 なお、大企業が運営している健康保険組合ではさらに上乗せして付加金が給付される場合がありますが、それについても非課税になります。 傷病手当金については、初めて知ったという人も多いのではないかと思います。 税にせよ、社会保障にせよ、知らないと損をすることがたくさんあります。 今回のテーマは、知らないと損をする制度の紹介ですので、概要だけでも頭の片隅において置かれるとよいでしょう。
次の元気で働いているサラリーマンの人でも、万が一病気や怪我で仕事を休まなければならなくなったときは給料がもらえず、とても不安になりますよね。 そんなとき心強いのが傷病手当金の制度ですが、もし傷病手当金から税金が引かれてしまうと手取りが少なくなり、せっかくもらえるはずの金額が少なくなるとがっかりしてしまいそうです。 そこで、この記事では 「傷病手当金から所得税や住民税などの税金は引かれてしまうのか」について、• 傷病手当金の所得税や住民税などの税金における課税区分• 傷病手当金と税金に対する疑問• 傷病手当金と社会保険料の関係 以上のことを中心に解説していきます。 この記事を読んでいただければ、傷病手当金と税金の関係について詳しく知ることができ、万が一の際に慌てずに備えることができます。 是非最後までご覧ください。 また、勘違いが多いこととして傷病手当金を受け取ったとき、 医療費控除の対象となる医療費から差し引かなければならないのかという点です。 医療費控除は、年間の医療費から、その 療養行為にかかる医療保険の給付金や高額療養費などの給付金は差し引かなければならないことになっているためです。 医療費控除は、療養にかかった支出額のみが控除できる制度のため、支出を減らす上記のような給付金は控除額から減らさなければなりません。 しかし、傷病手当金は療養行為にかかる費用を補填するためのものではなく、生活保障のための給付金であり、 直接的に医療費を軽減するための給付金ではありません。 そのため、傷病手当金は医療費控除の対象となる医療費からは差し引かなくて良いこととされています。 まず、傷病手当金をもらっている期間中でも 住民税の支払いは必要です。 住民税は、前年度の所得に応じて翌年度6月から税金を納付することとなっています。 給与所得者であれば特別徴収により毎月給与から天引きされますが、療養期間中は給与をもらっていないと考えられるため、給与からの天引きができません。 しかし、その場合でも毎月の住民税は納税しなければならないため、逆に 住民税額を会社に支払わなければなりません。 また、退職した場合は普通徴収により個人が納めなければならず、傷病手当金をもらっているからといってその住民税が免除されるわけではありませんので、ご注意ください。 ただし傷病手当金をもらっているときは、その分給与所得も減っていると考えられるため、翌年分の住民税額はその分安くなります。 また、傷病手当金をもらっている最中でも、会社に在籍している間は社会保険に加入しており、 社会保険料の支払いも必要になります。 社会保険料は、住民税と同様に毎月の給与から天引きされ、会社が個人に代わって納付しています。 このため、給与が発生していない場合は給与からの天引きができませんので、住民税と同様に社会保険料に該当する金額も会社に支払わなければなりません。 なお、会社に支払うときには以下の2つのパターンが考えられます。 毎月、会社から個人に社会保険料および住民税相当額の振込依頼通知が来る• 復職時に、休職期間中の社会保険料および住民税がまとめて請求される 会社によっては、一度会社が立て替えておいて、復職後に少しずつ天引き額を上乗せすることで、従業員の負担感を少なくしてくれることもあります。 しかしいずれにせよ 支払いが免除されることはありませんので、どのように支払っていくかは会社としっかり相談しておきましょう。 また、傷病手当金を受給中にやむを得ず会社を退職するケースでは、療養後に再就職のため 失業給付を受給することもあるでしょう。 失業給付は働くことができ、なおかつ就業の意志のある人が、就業までの生活費として給付を受け取ることができる制度のため、傷病手当金と重複して受給することは制度の理念上ありません。 しかし、療養が終わった後は再就職のために活動をするという人も多いでしょう。 そんなときは失業給付に税金がかかるのかは気になるところですが、失職給付は最低限の生活の保障のための給付であり、所得とはみなされません。 そのため、 所得税や住民税がかかることはありません。 また失業給付も傷病手当金と同様に、所得税の課税対象ではないということは確定申告や年末調整における所得税の精算については申告不要となります。 ここまで傷病手当金と税金に関する疑問等について見てきましたが、いかがでしたでしょうか。 今回のこの記事のポイントは、• 傷病手当金は所得税や住民税などの税金がかからない• 傷病手当金を受け取った年度は、確定申告や年末調整は不要• 傷病手当金を受給して年間収入が130万円を超えると社会保険の扶養に入れない です。 配偶者の扶養に入っている場合はその年の収入額だけに注意していれば、他に傷病手当金を受給することによるデメリットは特にありません。 せっかく高い社会保険料を支払っているので、万が一就業が難しくなるような怪我や病気となってしまった場合は、必ず傷病手当金を申請するようにしましょう。 ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。
次のコンテンツ• 傷病手当金をもらったら確定申告をしなければいけないのか 急な病気やケガで仕事ができなくなってしまうケースもあります。 仕事ができなくなってしまうと、収入がなくなり生活が苦しくなってしまい、どうしたらよいのかと困ってしまいますよね。 そのようなとき、加入している社会保険から傷病手当金を受給することができます。 困ったときの給付金は大変助かります。 傷病手当金は、だれでも受け取ることができるのか、また、受給したら確定申告をおこなわなければいけないのかなど、傷病手当金について解説いたします。 ケガや病気で就労不可能になってしまったときは、しっかりと確認しゆっくりと療養できるように役立ててください。 傷病手当金とは 社会保険の給付金の1つに、傷病手当金があります。 傷病手当金は、どんなときにどんな条件で支給されるのか確認しましょう。 ケガや病気で療養中に健康組合から支払われるお金 傷病手当金は、社会保険に加入している被保険者のみが対象です。 業務外での病気やケガで療養中であるため、仕事ができない状態のときに健康組合から支払われます。 通勤中や業務中のケガや病気は労働災害保険が適用されるので、傷病手当金の対象となりません。 仕事ができるか、できないかは、かかりつけの医師の意見や被保険者の業務内容やその他の条件を考慮して決定されます。 3日間の待期期間後に支払われる 支給にあたっての基準は、4日以上仕事を休んでいることです。 療養のために、待機期間を除いて連続で3日間仕事を休んだ、4日目から支給されます。 たとえば、療養して3日目に会社へ出勤した場合は、支給対象ではなくなります。 また、療養中に給与の支払いがある場合は、傷病手当金から支給された給与分を減額して支給されます。 傷病手当金に関する確定申告の必要性 傷病手当金を受給したときは、基本的には確定申告は不要です。 しかし、確定申告をおこなうことでメリットがある場合もあります。 それでは、なぜ確定申告の必要がないのか、また確定申告をおこなったほうがよいケースはどのようなときかをみていきましょう。 傷病手当金は非課税 傷病手当金は非課税のため、所得税がかかりません。 一部の企業では、傷病手当にさらに上乗せして付加金が給付されることがあります。 この付加金についても非課税となります。 傷病手当金を1年受給していて、もし年間の支給額が200万円以上などの高額になったとしても非課税に変わりありません。 傷病手当金は収入としてカウントされない いくら受給しても非課税のため、所得税の算出時に収入として計算する必要がありません。 そのため、前年度よりも世帯全体の所得が下がる可能性が高いでしょう。 世帯収入が減るということは、住民税などの税金も減ることになります。 会社に在籍しているようであれば、年末調整で多く支払った分の所得税が還付されます。 会社を退職している場合は、確定申告をすることで、税金が還付される場合があります。 傷病手当金は確定申告の必要がない 基本的には、傷病手当金の受け取りは非課税なので確定申告の必要はありません。 しかし、現在仕事を退職して、傷病手当金を受給している場合は、還付される所得税の有無で確定申告が必要になります。 還付がある場合に、確定申告をおこなわないと多く支払った税金が戻ってきません。 もし、年度内に仕事をしていたなら、少しの還付であったとしても確定申告をおこなうのをおすすめします。 自分で確定申告する場合の傷病手当金について 療養中に病気やケガなどの理由で、通院や入院をすることもあるでしょう。 そのようなとき、医療費が多額にかかってしまう場合があります。 傷病手当金を受け取っている際の、医療費控除を申告するときはどのようなことに注意すればよいのか確認しましょう。 傷病手当金の医療費控除申告への影響 医療費控除とは、1年間に支払った医療費が高額になった場合に控除を受けることができる制度です。 この医療費控除の申告の際に、医療費から差し引かなければいけない保険金や差し引く必要のない保険金があります。 傷病手当金は、医療費を補填する保険金等に該当しないもののひとつで、ほかには出産手当金なども該当します。 医療費から傷病手当金を差し引く必要はない 出産一時金のように、出産費用として支給された給付金は、医療費控除の申告の際に、差し引かなければいけません。 傷病手当も混同してしまいそうですが、病気やケガの医療費として支給されている給付金ではないため、医療費控除の申告で差し引く必要はありません。 傷病手当金を受給する際の注意点 傷病手当金を受給するための注意点があります。 療養中で仕事ができないために支払われる給付金のため、当然ですが、働いていたら受給することができません。 そのほかにも、注意点があるので、順番にみてみましょう。 給与が支払われていたら受給できない 療養中でも給与が支払われている場合は、傷病手当金を受給できません。 しかし、給与が傷病手当金よりも少ない場合は、差額分を受け取ることができます。 傷病手当金の算出方法は、傷病手当金の支給開始日以前の12カ月間の各月の標準報酬月額から計算します。 継続した各月の標準月額の平均額• 28万円(該当年度の前年9月30日の時点の全被保険者の同付きの標準報酬を平均した額) 【参考:】 傷病手当金を受給中の副業はNG 傷病手当金の受給中は、就労不可能な状態で休養期間とみなされるためアルバイトなどの副業はできません。 たとえば、ケガや病気で作業負担がかからないような業務に変更してもらったとします、その場合も傷病手当金を受け取れる可能性は低くなります。 しかし、療養中で元の雇用先とは関係のない仕事で、ケガや病気に影響を及ぼさないような内職やアルバイトの場合は認められることもあるようです。 アルバイトや内職が健康状態にどのような影響を及ぼすかなどを保険者が考慮し決定します。 労務可能と判断されれば、傷病手当金は受け取れません。 傷病手当金を受給中の扶養者控除について 傷病手当金を受給中に職場を退職などした場合は、収入が減ります。 その場合、配偶者や家族などの健康保険の扶養家族になることが可能です。 保険の扶養に入るためには、下記の条件を満たしていないといけません。 年間収入が不要範囲内の130万円未満、かつ被保険者の収入の半分未満であること• 60歳以上又は障碍者の場合は年間収入は180万円未満であること 傷病手当金のように非課税対象となる収入がある場合、受取金額がわかる書類のコピーの添付が必須となります。 傷病手当金は課税所得の対象ではないため確定申告の必要はない 傷病手当金を受給している場合は、課税対象でないため確定申告の必要はありません。 支給額は給与よりも減額されるので、生活が圧迫してしまう場合もあります。 還付が受けられる場合や医療費が多額にかかってしまったときは、確定申告をおこなって少しでも節約するようにしましょう。 一人暮らしの人では、傷病手当金だけでは生活費が足りなくなってしまうことが多く、自分でできる範囲のアルバイトや副業をおこなっているというケースもあるようです。 場合によっては、傷病手当金を受け取れなくなってしまうので、自分の症状と仕事内容に充分注意しましょう。 また、療養中はしっかりと療養して、少しでも早く症状を緩和できるように努めましょう。 Sponsored Link.
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