キャノン アネルバ。 954

キヤノン:安全保障貿易管理:該非判定について

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掲載対象製品について 当ホームページに掲載している製品は、以下の製品となります。 コンスーマ製品• 一眼レフカメラ/ミラーレスカメラ(本体、交換レンズ、アクセサリー)• コンパクトデジタルカメラ(本体、アクセサリー)• パーソナル向けデジタルビデオカメラ/業務用デジタルビデオカメラ(本体、アクセサリー)• インクジェットプリンター(本体、インクタンク、オプション)• コンパクトフォトプリンター(本体)• パーソナル向けスキャナー(本体)• セキュリティソフトウェア(個人向け) ビジネス製品• レーザービームプリンター(本体、トナーカートリッジ、オプション)• ネットワークカメラ(本体)• ケーブルIDプリンター(本体、消耗品、オプション)• セキュリティソフトウェア(法人向け) リストの更新は法令改正時以外は不定期に行っております。 コンスーマ/ビジネス製品でWEBに掲載のない製品につきましては、下記の「該非判定書発行依頼書A」に必要事項をご記入の上、弊社担当営業又はお客様相談センターにご依頼ください。 半導体/産業機器製品につきましては、弊社担当営業にお問い合せください。 注意事項 弊社製品は、日本国内での使用を前提に国内の各種法規および電源電圧条件に対応した製品となっております。 従いまして、海外でのご使用により、安全上や品質上の問題、あるいは各国における規制への未対応などの問題が起こりましても、弊社は責任を負いかねます。 また、海外での弊社製品に対するサービス(修理、点検、消耗品の供給など)の提供につきましても対応いたしかねます。 (海外保証サービス対象製品は除きます。 ) 弊社製品を輸出する場合は、お客さまの責任において外為法およびこれらに係る政省令を遵守いただきますようお願い致します。 また、発行する該非判定書は、弊社が確認できる限りにおいて外為法に照らして判定した結果を記載したものであり、政府機関から輸出の許可が得られることを保証するものではありません。 該非判定結果リストについて 該非判定結果リストは、最新の外為法の輸出令の別表第1の1~15項、別表第2の1~45項、外為令別表の1~15項について判定した結果を型式ごとに記載しております。 判定結果は、以下のように区分しております。 区分 内容 該当 規制対象品目であり、且つ、規制スペックを超えているもの。 該当の場合は、判定項番を記載しております。 非該当 規制対象品目であるが規制スペックには及ばないもの、または、規制対象品目ではないもの。 非該当の場合は、判定項番を記載しておりません。 輸出通関用資料としてご利用の場合は、PDFを印刷の上、対象製品の「輸出対象」欄にマークをしてご使用ください。 このリストをもって、該非判定書とさせていただきます。 米国輸出管理規則の扱いについて 弊社商品は、輸出先国/地域が米国輸出管理規則で定める禁輸国および制裁対象国である、キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア、ウクライナのクリミア地域以外の場合、同規則における米国政府の許可は不要です。

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掲載対象製品について 当ホームページに掲載している製品は、以下の製品となります。 コンスーマ製品• 一眼レフカメラ/ミラーレスカメラ(本体、交換レンズ、アクセサリー)• コンパクトデジタルカメラ(本体、アクセサリー)• パーソナル向けデジタルビデオカメラ/業務用デジタルビデオカメラ(本体、アクセサリー)• インクジェットプリンター(本体、インクタンク、オプション)• コンパクトフォトプリンター(本体)• パーソナル向けスキャナー(本体)• セキュリティソフトウェア(個人向け) ビジネス製品• レーザービームプリンター(本体、トナーカートリッジ、オプション)• ネットワークカメラ(本体)• ケーブルIDプリンター(本体、消耗品、オプション)• セキュリティソフトウェア(法人向け) リストの更新は法令改正時以外は不定期に行っております。 コンスーマ/ビジネス製品でWEBに掲載のない製品につきましては、下記の「該非判定書発行依頼書A」に必要事項をご記入の上、弊社担当営業又はお客様相談センターにご依頼ください。 半導体/産業機器製品につきましては、弊社担当営業にお問い合せください。 注意事項 弊社製品は、日本国内での使用を前提に国内の各種法規および電源電圧条件に対応した製品となっております。 従いまして、海外でのご使用により、安全上や品質上の問題、あるいは各国における規制への未対応などの問題が起こりましても、弊社は責任を負いかねます。 また、海外での弊社製品に対するサービス(修理、点検、消耗品の供給など)の提供につきましても対応いたしかねます。 (海外保証サービス対象製品は除きます。 ) 弊社製品を輸出する場合は、お客さまの責任において外為法およびこれらに係る政省令を遵守いただきますようお願い致します。 また、発行する該非判定書は、弊社が確認できる限りにおいて外為法に照らして判定した結果を記載したものであり、政府機関から輸出の許可が得られることを保証するものではありません。 該非判定結果リストについて 該非判定結果リストは、最新の外為法の輸出令の別表第1の1~15項、別表第2の1~45項、外為令別表の1~15項について判定した結果を型式ごとに記載しております。 判定結果は、以下のように区分しております。 区分 内容 該当 規制対象品目であり、且つ、規制スペックを超えているもの。 該当の場合は、判定項番を記載しております。 非該当 規制対象品目であるが規制スペックには及ばないもの、または、規制対象品目ではないもの。 非該当の場合は、判定項番を記載しておりません。 輸出通関用資料としてご利用の場合は、PDFを印刷の上、対象製品の「輸出対象」欄にマークをしてご使用ください。 このリストをもって、該非判定書とさせていただきます。 米国輸出管理規則の扱いについて 弊社商品は、輸出先国/地域が米国輸出管理規則で定める禁輸国および制裁対象国である、キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア、ウクライナのクリミア地域以外の場合、同規則における米国政府の許可は不要です。

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