芳名板とは 読み方 ほうめいばん 芳名板とは、葬儀などの際に供花をした人の名前を供えた花にそれぞれ差すのではなく、名前だけを一覧にして書き示す形式のことを指します。 芳名板の名前の並びは意味を持たせないこととし、あいうえお順にすることが一般的とされています。 生花祭壇と芳名板 葬儀などでは生花が供えられることが多くあります。 社葬などで規模が大きくなればなるほど供えられる花の数は増えていくことでしょう。 その際、すべての花を置くことが難しかったり花の色合いがそれぞれ違うことからあわなかったりと言ったことがあります。 芳名板はそのようなときに花に名前を書いて指すのではなく送ってくれた人の名前を一覧にして書き記しておくものです。 また、生花祭壇を設ける葬儀の際に、その花祭壇を飾る花を贈るという方法のほかに、生花祭壇に花を飾る費用の一部を払うという方法があります。 その際は遺族の方たちは準備などにあわただしい状態ですので担当する葬儀会社に連絡し依頼するのがマナーとされています。 その際も供花をしたとして芳名板に名前が記載されます。 芳名板の順番と書き方 供花してくださった方の名前を芳名板に書き写す際に順番でお悩みになる方も多いかと思います。 芳名板への名前の書き方はあいうえお順に記載することが通例となっています。 あいうえお順に記載することのメリットとしては、供えてくださった方や会社に対して優劣をつけないという配慮があります。 書き方としては、会社の人などは会社名・役職などをすべて記載します。 会社負担で送る場合は会社名と社長名が記載されます。
次のA ベストアンサー #1です。 あえて使い分けをしようとするならば、 ・「氏名」の方は、申し込む側がそれを必要としている場合に、申し込まれる側がその手段を提供する際に使用する。 ・「名前(またはお名前)」の方は、申し込まれる側が多くの申し込みが集まることを希望している際に使用する。 と言えるかもしれません。 例えば官公庁などのページで、申請手続関係のフォームであれば「氏名」、意見要望募集のためのフォームであれば「お名前」というふうになると思います。 ホームページの場合、多くの人に見てもらい利用してもらうという立場なので「名前」を使うということなのではないでしょうか。 あとはイメージ的に「氏名」は堅く「名前」は柔らかい感じがしますので、ページの性格によって使い分けなければならない場合もあるかもしれません。 A ベストアンサー 『次の書類を送付いたしますので、ご査収のほどお願い・・・』 送る行為は、相手にも関わる事なので、 「送付いたします」と、致しますと言っていても、 「ご」を付けなければ「送り付ける」という意味になります。 「ご」は相手に対する「謙譲語」です。 「ご送付します。 」か「ご送付致します。 」が正しいです。 「する」の謙譲語は「いたす」なので、「ご送付致します。 」が 正しいのです。 二重敬語になるかもしれませんが、こちらの方が 丁寧です。 「お送り致します。 」でもOKです。 ・「ご」を必要としない場合は、「送付させて頂きます」になります。 例えば「ご連絡します」の「ご」も同様です。 連絡するのは 自分の動作ですが、「連絡」を受ける相手に対する敬意を表すため、 謙譲の接頭語「ご」を付けます。 相手に頼む場合は「お送りください。 」です。 civillink. 4です。 「思う」「考える」という表現は政治家の選挙演説でも頻繁に使われますが、 自信が無いようには感じませんよね。 主張が一言だけで終わらないのは演説もビジネス文書も同じこと、 意志や主張の強さは文脈の前後で調整していけば良いと思います。 ケースバイケースですが、 自分が「こうだ!」と思っても相手はそう思わない場合もあるので 文をマイルドにしてくれるこういた柔らかい表現、私は重宝していますよ。 A ベストアンサー <表示されてしまった場合> これはそれなりに理由があるわけで、改ページや改行によって、次のページにまで入力が及んでいる時にそうなります。 特に罫線で表を作成し、ページの下一杯まで罫線を引いたときなどには、よくなる現象です。 1 改行マークが白紙のページの先頭に入っていれば、それをBackSpaceで消してやる。 2 罫線を使っている場合は、それでも効果がない場合がありますが、その時は行数を増やしてやる。 などの方法があります。 A ベストアンサー No. 4再補足します。 各位は皆さんの古い言い方で官庁、会社関係、一部の個人が使用しますが、商売でお得意様を相手にする場合は使わない方がいいでしょう。 各位で満足せず「関係者」「お得意様(厳密には様は不要)」を付け加えるなら、お得意様の具体的名前を入れ「各位」を省くのが現代流だと思います。 または「拝啓」などではじめる方がいいような気がします。 フラメンコ研究会会員各位なら相手を特定しているので個人に準じた扱いとなり、現代でも許される範囲の 使い方といえるでしょう。 以上がコメントです。 結論として、間違った使用法も含めて「各位」を使いたい人が依然として多いので、 関係者各位、お得意様各位、父兄各位のように使用しても一般には違和感なく受け入れられるでしょう。 個人的意見としては、「各位」が「皆さん」という呼びかけ(相手を特定しない)なので、更に「関係者」とか 「お得意様」という不特定多数をさす言葉を重ねるのは 「個」を大事にする時代の流れに沿わないと思っています。 個人的こだわりです。 A ベストアンサー こんにちは。 8/20の英語のご質問以来ですね。 ご質問: <「急かしてすまない」を敬語にするとどうなるでしょうか?> 「お急ぎ立てして申し訳ありません」 などもあります。 1.「すまない」はさらに丁寧な言い方だと 「申し訳ございません」 なども可能です。 2.「急がして」「急がせて」は、相手にある動作を「させる」という強制的な使役のニュアンスがあります。 3.この「使役」のニュアンスを、「立てる」がカバーすることがあります。 例: 「ご用立てして申し訳ありません」 =(常体)「用事を言い付けてすまない」 「お呼び立てして申し訳ありません」 =(常体)「呼びつけてすまない」 4.これらの「立てる」には、「物事や動作がはっきり表われるようにさせる」という、話し手の使役の意志が込められています。 従って「急ぎ立てる」=「話し手が相手を急がせる」という意味で使われています。 5.「お急ぎ立てして」「ご用立て」「お呼び立てして」の「お」「ご」などは、その動作を受ける相手に対する謙譲の接頭語となります。 以上ご参考までに。 こんにちは。 8/20の英語のご質問以来ですね。 ご質問: <「急かしてすまない」を敬語にするとどうなるでしょうか?> 「お急ぎ立てして申し訳ありません」 などもあります。 1.「すまない」はさらに丁寧な言い方だと 「申し訳ございません」 なども可能です。 2.「急がして」「急がせて」は、相手にある動作を「させる」という強制的な使役のニュアンスがあります。 3.この「使役」のニュアンスを、「立てる」がカバーすることがあります。 例: 「ご用立てして申し訳ありません」...
次の「ご芳名」と「ご署名」には違いがあるので、言い間違いをしないように気を付けることが大切です。 「署名」の読みは「しょめい」で英語表記は、「sign(サイン)」です。 署名は、自己の氏名を自署することや、また自署したものになります。 自署とは、自分で自分の氏名を書き記すことです。 氏名は姓名とも言われます。 「姓」は上の名の苗字のことです。 「名」は下の名の名前のことです。 署名をする機会は多いですね、例えばクレジットカードの利用時などです。 署名と記名との違いを知っていることは大切です。 記名は、署名以外の方法で書類等に氏名・名称を記すことになります。 記名が必要とされているのみの場合は自署を必要としません。 記名は自署の必要はありませんが、署名は自署の必要があります。 次に、ご芳名とご署名の違い・法律上の署名行為・署名と印章などの紹介をします。 芳名 ご芳名とご署名の違いが分かるために、「芳名」の概要を紹介します。 「芳名」の読みは「ほうめい」です。 「芳名」は、相手の名前のことを指す言葉になります。 「芳名」には名声という意味もあります。 「芳名」に、ていねいさや敬意を表す接頭辞の「ご」を付けた言葉が「ご芳名」になります。 結婚式やお葬式の受付で名前と住所を書くときに「芳名」の言葉を目にします。 「芳名帳」や名前を記入する欄に、「ご芳名」と記載されている招待状などを見たことがある人も多いのではないでしょうか。 「芳」という文字は、他人に関するものや事への敬称として使われています。 「ご芳名はかねてより伺っております」などの場合、相手に対する敬意を含んだ言葉の「ご芳名」を「ご尊名」と言い換えることもできます。 言葉自体に相手を敬う意味合いが含まれている「芳名」に、重ねて「ご」を付けると二重敬語になってしまいます。 「ご芳名」は、二重敬語に当たる言葉になるので、正確には誤った言い回しになりますが、すでに広く一般化している言葉として通用しています。 正確には「芳名」が正しいですが、現代ではかえって不躾(ぶしつけ)に受け取られてしまうので注意が必要ですね。 招待状で自分自身の名前を書くところに記されている「ご芳名」は、相手が受取人の名前に対して使っているものです。 招待状を返送するとき「ご芳名」をそのままにしておくと、自分自身に対して敬語を使うことになってしまうので注意してください。 法律上の署名行為 ご芳名は相手に対する敬意を含んだ言葉で、ご署名は自己の氏名を自署することの違いがあります。 署名は通例、意思表示があったことを示すものとされています。 日本の法律上は、署名とは自署を指しますが、自署に代えて記名押印が求められることが多くあります。 商法32条では、商法上の署名は記名押印で代えることができることを規定しています。 記名押印とは、氏名・名称を記してから併せて印章を捺印することです。 記名は、手書きに限らずゴム印や印刷等でも構いません。 署名と捺印の両方が必要とされる場合には、署名を記名押印で代えることができない場合です。 署名と印章 ご芳名とご署名には違いがあるので注意してください。 署名と印章は、自己同一性を証明するものとして古来広く使用されてきています。 日本では、律令制度の確立以降は印章が重視されていましたが、時代の経過とともに簡便な署名が通用するようになりました。 中世以降は花押が全盛になります。 明治時代以降は、印章が非常に重視されるようになりました。 刑法においては、「印章又は署名」・「印章若しくは署名」等のように同列に扱われています。 日本の法律では、署名や印章の偽造等は犯罪になります。
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