確定拠出年金(DC・401k)は、運用も手続きも自己責任なので要注意! 確定拠出年金は、転職や退職をした時に、その人の年金運用を次の転職先などにスムーズに移行することができるものです。 このDC制度のいいところですよね。 会社が変わっても、自分自身の年金運用は継続できるので、安心して長期運用を考えることができます。 ところが、転職や退職をする時に、移行の手続きを忘れていては大変なことになります。 今回は、転職や退職時に必要となる DCの手続きなどをご紹介しましょう。 <目次>• 個人で運用を決める、確定拠出年金とは? まずは、少し確定拠出年金(DC)のおさらいをしておきましょう。 DCは公的年金に上乗せされる部分の年金です。 加入者自らが掛金を個人ごとに運用し、その結果をもとに年金給付額が決められるというものです。 従来の公的年金の上乗せ部分といえば、厚生年金基金や適格退職年金などの企業年金制度でした。 これらの企業年金は、中小企業や自営業者に利用する機会が少なく、転職などをすると資産の持ち運びが難しいという点がありました。 これらを受けて、個人でも加入でき企業に依存をしない「DC」が導入されたということです。 企業型DCと個人型DC(iDeCo) 確定拠出年金には、企業型年金と個人型年金(愛称:iDeCo)の2種類があります。 企業型確定拠出年金は、この年金を導入している企業が実施するもの。 その企業に勤務する従業員が加入できます。 個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できるのは、以下の通り。 自営業者等(国民年金第1号被保険者)• 厚生年金保険の被保険者(国民年金第2号被保険者、企業型年金に加入している人は一部加入不可• 専業主婦(夫)等(国民年金第3号被保険者) 平成29年1月より、個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者の範囲が拡大し、公務員や専業主婦なども加入できることになりました。 確定拠出年金(DC)の加入者と運用指図者 確定拠出年金(DC)には、掛金を拠出している「加入者」と、掛金を拠出せずに年金資産を運用指図するだけの「運用指図者」がいます。 この運用指図者は、新たに掛金を積み立てることなく、その時の資産だけを運用することです。 企業を退職した人や、個人型DCに加入していたが積み立てをやめた人など、です。 このように確定拠出年金(DC)は、転職や退職をしても年金資産の持ち運びが容易に行えるということでしたが、具体的にどのような手続きをすればいいのでしょうか? 転職先がDCを導入しているか、がポイント DCの加入者は、転職や退職のタイミングで資産の移換先を探す必要がある 企業型確定拠出年金に加入している人が転職する時には、資産を移換する必要があります。 転職先で手続きをしましょう。 新たに、個人型確定拠出年金(iDeCo)に掛金を拠出するかどうかも選べます。 今後も積み立てを続けるなら加入者として、今までの資産を運用するのみなら運用指図者として、移換しましょう。 個人型確定拠出年金(iDeCo)への手続きは金融機関へ 個人型確定拠出年金(iDeCo)は、各金融機関で取り扱われています。 都市銀行、信用金庫、証券会社、ゆうちょ銀行(郵便局)、JA、保険会社などで扱われています。 まずは、移換先の金融機関を選びましょう。 手数料や取り扱い商品数などをチェックして選ぶといいですね。 移換する金融機関が決まれば、その金融機関で手続きを行うことができます。 起業の場合は個人型確定拠出年金(iDeCo)に 起業をするなど自営業となる場合は、国民年金第1号被保険となります。 この時は、個人型確定拠出年金(iDeCo)に移換することになります。 新たに、個人型確定拠出年金(iDeCo)に掛金を拠出するかどうかも選べます。 今後も積み立てを続けるなら加入者として、今までの資産を運用するのみだと運用指図者として移換しましょう。 専業主婦・公務員は確定拠出年金(iDeCo)に加入が可能 国民年金弟3号被保険者(夫の扶養に入っている専業主婦など)や公務員は、平成29年1月から個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入することができるようになりました。 積み立ててきた資産は、個人型確定拠出年金(iDeCo)に移換することになります。 新たに、個人型確定拠出年金(iDeCo)に掛金を拠出するかどうかも選べます。 今後も積み立てを続けるなら加入者として、今までの資産を運用するのみだと運用指図者として移換しましょう。 確定拠出年金の退職後手続きは、半年以内に! これらの手続きですが、全て退職後半年以内にするようにしてください。 半年を過ぎてしまうと、「国民年金基金連合会」に自動移換されてしまいます。 移換されると、運用されずに現金で保管され、手数料もとられてしまいます。 運用益もなく手数料をとられるということになってしまいますのでご注意を。 自動移換された後は、DCの加入期間にもカウントされません。 年金の受取り可能時期が遅くなる場合もありますし、そもそもそのままでは給付を受けることができません(給付を受けるには個人型確定拠出年金に資産を移換することが必要)。 メリットが何もないこの自動移換。 退職後の半年なんてあっという間に過ぎてしまうものです。 大切な年金資産を目減りさせないためにも、忘れずに手続きをしましょう。
次の退職時の会社からの説明 私は2年10ヶ月で会社を退職することになりました。 その際、会社の総務から言われたことは 「3年経過していないので、運用していたお金は全て会社のものになり個人には残らない」ということでした。 ただ、総務もあまり詳しくなさそうなのと、企業型確定拠出年金のルールを会社が勝手に決められるものなのかなという興味や関心がありましたので調べてみました。 3年という縛りは存在 すぐに3年という縛りが存在することは分かりました。 確定拠出年金の掛け金は会社側が支払っていますので、全て個人のものになるには 「勤続3年」が一つの条件になっているとのことです。 これは確定拠出年金法で決まっているということなので、おそらく多くの企業で同じでしょう。 ググっても、3年という単語はたくさん出てきました。 理由としては、勤続年数を長くすることを狙っているわけですね。 これは従来の退職金制度と同じ考え方です。 しかし全額返済ではない ただ、その際に事業主に返還しなくてはならないのは、 事業主が支払った掛け金の総額か、加入者の確定拠出年金資産額の少ない方になります。 ですので、 運用がプラスになっていれば、その利益分は例え3年未満でも個人のものとなります。 したがって、私が会社から受けた説明は間違いですね。 意図的なのか知らなかったのかは分かりませんが。 多分後者だろうな。 その理由は後ほど説明します。 この7万円、どうしましょう? 私の事例では、私は投資家なのでかなり積極的な運用をしていたことと、外部環境が良かったこともあり、元本から30%程度増えている状態でした。 とは言え、掛け金が少ないので実際の金額は7万円程度ですけどね。 7万円のために色々調べたり手続きするのは正直めんどくさいなーと感じましたが、仕組みに興味があったので勉強と思い進めてみました。 ちなみに、上記3年という縛りは企業側は必ず守らなくてはならないものではありません。 勤続1年未満は全額返還、2年未満は50%返還など個人が有利になることに関してはルールを決めてOKです。 もちろん、良心的にどんな場合でも個人のものになるようにしてもOKですね。 なかなかそんな会社はないと思いますが。 7万円はどこに行く? 「確定拠出年金の加入者資格喪失のお知らせ」というハガキが届きましたので、早速コールセンターに電話して今後の取り扱いや手続きについて聞いてみました。 まず、何もしなければどうなるのかということですが、 資格喪失日の翌月から6ヶ月の猶予期間をおいた後、確定拠出年金法に基づいて国民年金基金連合会へ移管されるとのことです。 これは国民年金基金に吸収されて個人のものではなくなるのではなく、 国民年金基金連合会が一時的に個人の資産管理をする状態になるそうです。 ですので、この状態で放置しておくと、年に1回ハガキによる通知が来るそうです。 基本的にこの状態はイレギュラーなので、早く何らかの措置をとってくださいということですね。 ちなみに、移管手数料と毎月の管理手数料50円程度が取られるようです。 上記で総務の説明が違っていたことは恐らく知らないだけだろうなと書いたのはこのことです。 何もしない場合に会社がそのまま没収できるのであれば意図的に間違った説明をすることもあるかもしれませんが、実際には浮いたお金としてイレギュラー状態となり、毎年本人に通知が来るわけですので、そんな状態にすることに会社のメリットは何も無いですからね。 単純にどうなるのかよく分かっていないのだと思います。 中小企業だと、総務がこのレベルだということはあり得ますので、みなさん自分でしっかり調べてくださいね。 脱退一時金?個人型へ移管? 「何もしない」以外の前向きな選択肢としては、大きく分けて3つあります。 「企業型確定拠出年金への移管を行う」 「個人型確定拠出年金への移管を行う」 「脱退一時金の請求を行う」 の3つです。 どれも条件がなかなか複雑で、私も正直なところ細部までは理解できませんでした。 概要は理解出来たのでまとめてみます。 企業型確定拠出年金への移管 企業型確定拠出年金への移管は、条件としては 次の転職先の会社が企業型確定拠出年金を導入していることですね。 これは一番分かりやすいですが、条件がかなり限られますね。 この場合は、手続きは新たな勤務先の総務が行ってくれますので楽ですね。 恐らく、言われたとおりに書類を書いて、もう一度運用割合などを決め直すだけでOKだと思います。 個人型確定拠出年金への移管 転職先の企業が企業型確定拠出年金を導入していない場合、もしくは自営業などを始める場合は、個人型確定拠出年金への移管を行うことができます。 企業型の場合は企業が拠出してくれるメリットがありましたが、個人型の確定拠出年金は完全に積立みたいなもんですよね。 毎月定額積み立てて、そのお金を運用しますよと。 ただ、投資信託などを購入するのと比べると、税金が安くなるなどのメリットがあるみたいですね。 掛け金は所得から差し引けるようなので、所得税、住民税が安くなるというからくりですね。 ただ、デメリットもあります。 基本的には60歳になるまでお金を受け取ることができません。 本当に将来に向けた運用という感じですね。 これは終身保険などと同じ問題ですが、 今を犠牲にして将来に向けて投資をすることが正しいかどうかは冷静な判断が必要です。 個人事業主であれば、今の自分に勉強するなどの投資をしたほうが有利な場合も多いですしね。 個人型確定拠出年金へ移管した場合、毎月の掛金の額は自由に設定できるそうです。 なので、「0円」という選択もできます。 ただ、こちらも移管手数料と、毎年の手数料がかかってくるみたいですね。 私のパターン(7万円を元々の保管先に個人型として預ける場合)だと、毎年およそ6,000円程度はかかるという話でした。 つまり、個人型確定拠出年金に移管して掛け金を追加しない状態であれば、よほど運用で利益が出ない限りは7万円は十数年後に消えていますね。 というわけで、私のようなパターンでは、現実的にはこの選択は無いですね。 ただ、一旦個人型に移しておいて、落ち着いたころにどれくらい掛け金をかけるか考えるという先延ばしは選択肢の一つになりますね。 脱退一時金の請求を行う おそらく多くの人にとってこれが一番望ましいですが、これが一番複雑なようです。 確定拠出年金は基本的には年金であり60歳以上でないと受け取れないので、色々な要件を満たしていないと脱退一時金を請求できないようです。 一応3パターンあるようで、ちょっと要件を引用してみます。 【パターン1】個人型年金の加入者となる資格がない方が対象(従来の脱退一時金の支給要件) 1. 60歳未満であること。 企業型年金の加入者でないこと。 個人型年金の加入者となる資格がないこと(以下の(1)~(6)のいずれかに該当すること)。 (1)国民年金保険料の全額免除または一部免除、もしくは納付猶予を受けている方。 (2)国民年金の第3号被保険者(国民年金の第2号被保険者の被扶養者)。 (3)国内非居住者(国民年金の第2号被保険者である方を除く)。 (4)企業年金制度(厚生年金基金、確定給付企業年金、石炭鉱業年金基金)の対象者。 (5)私立学校教職員共済の対象者。 (6)国家公務員共済組合または、地方公務員等共済組合の組合員。 確定拠出年金の障害給付金の受給権者でないこと。 通算拠出期間が1ヵ月以上3年以下または個人別管理資産が50万円以下であること。 加入者の資格喪失日から2年を経過していないこと。 企業型年金の加入者資格喪失時に脱退一時金を受給していないこと。 [出典:三菱東京UFJ銀行HP] ほらね、ややこしいでしょ(笑 多くの人が該当する部分をまとめると、まずは3年以下であること。 これは私も該当。 あとは、個人型年金の加入者となる資格がないことですね。 転職した先の企業が401k以外の企業型年金をやっている場合は、二重に年金を作るのは大変なので脱退できるみたいです。 また、国民年金の免除を受けていたり、サラリーマンの旦那さんの扶養に入ったりすれば脱退できますね。 これはほとんど女性のパターンですよね。 というわけで、私はこのパターンには該当しないようです。 【パターン2】個人型年金の加入者となる資格がある方が対象(法施行日は平成26年1月1日) 1. 継続個人型年金運用指図者(企業型年金の加入者資格喪失後、企業型年金運用指図者又は個人型年金加入者となることなく個人型年金運用指図者となった方で、その申出をした日から起算して2年経過している方)であること。 確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと。 通算拠出期間が1ヵ月以上3年以下または個人別管理資産額が25万円以下であること。 継続個人型年金運用指図者となった日から起算して2年を経過していないこと。 企業型年金の加入者資格喪失時に脱退一時金を受給していないこと。 最近施行された法律なんですね。 個人型年金運用指図者という言葉がややこしいですが、新たに掛け金をかけずに運用のみするパターンのようです。 文章を読むと、1と4が矛盾しているように読めるのは私だけでしょうか? 調べてみましたが、2年間個人型年金運用指図者をすれば脱退できますが、その資格を得てから2年以内に手続きをしないといけないそうです。 4はそれを表しているんでしょうか? まあ分かりにくい。 私の場合はこれに該当しそうなので、個人型年金運用指図者としての手数料を最大限低くして、2年後に脱退するのが一番良さそうです。 2014. 09追記 上記についてようやくはっきりと分かりました。 個人型年金運用指図者を2年間行うと 「継続個人型年金運用指図者」となり、そこから2年以内には脱退できるということですね。 私は個人型年金運用指図者と継続個人型年金運用指図者の違いが分かっておらず、2年経過と2年以内がたまたま同じ2年なので分かりにくかったですねー。 なので、上記に書いた通り、 2年間運用だけして、その後2年以内に脱退手続きするので正解ですね。 【パターン3】企業型年金から直接脱退する場合(企業型年金のRKに請求) 1. 企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者でないこと。 資産額が15,000円以下であること。 最後に当該企業型年金加入者の資格を喪失してから6ヵ月を経過していないこと。 単純に、少額の場合はすぐに脱退できるよってことですね。 401kのある会社に転職して半年くらいで辞めてしまったパターンですかね。 そんな細かいお金の管理なんてやってられないからさっさと返しますよってことでしょうね。 私は7万円程度なので該当しません。 まとめ というわけで、私の場合は 個人型確定拠出年金へ移管して拠出しながら運用していくか、パターン2を使って2年後に脱退一時金の請求を行うかどちらかですね。 ちなみに、確定拠出年金の管理費は会社によって大きく違い、SBI証券やスルガ証券では50万円以上であれば年間手数料は700円程度みたいです。 なので、現実的にはSBI証券やスルガ証券に移管して個人型確定拠出年金として43万円追加拠出して運用していくか、脱退一時金をもらうかの選択でしょうね。 普通に考えたら、わざわざ60歳まで受け取れないものを選択する理由がないので、脱退一時金ですね。 今後また個人型確定拠出年金を始めたい場合などは新たに考えればいいですし。 というわけで、今後は一番手数料が安く脱退一時金をもらう方法を探っていきます。 ちなみに、2015年8月現在、上記の通り情報を調べただけでいまだに何の手続きもせず、毎月50円ずつ取られ続けていますw 個人型年金に移管して払う手数料より安いから、めんどくさくてこの選択をしている人は結構多いと思いますねー。 退職したらまずやるべきこと 会社を退職するとやるべきことはたくさんあります。 その中で重要なことの一つに 「失業給付の手続きをする」というものがあります。 もらえる失業給付は貰っておけばいいわけで。 それを記事にまとめてみましたので、よろしければ読んでみてください。 転職サイト・転職エージェントへの登録 もう一つすぐにやるべきことは、転職サイト・転職エージェントへ登録することです。 まさかハローワークを使って転職しようと思っていないでしょうね? あんなところに良い求人は落ちていませんよ。 多くの方は既に登録して転職活動していると思いますが、漏れがないかチェックしてください。 乗り遅れている方はのんびりしていないで急いで登録したほうがいいですね。 転職期間、3ヶ月経過すると結構苦しくなりますよ。 「何していたんですか?」って聞かれますから。 情報収集のリクナビ まずはリクナビネクストに登録して自力で情報収集。 こちらは登録1分で色んな大企業求人が見れますのでお手軽ですね。 転職者でリクナビに登録しない人は多分いません。 頼れる転職エージェントを紹介 自力だけでは大変なので、必ず転職エージェントにも登録すべきです。 私のこれまでの経験や、転職業界にいる知り合いの評価などを総合してオススメの転職エージェントをご紹介いたします。 転職エージェント活用のコツとしては、 必ず複数に登録することです。 理由はあとで書きますね。 第一位 リクルートエージェント 大企業に転職したいのであれば、やはり王道のリクルートエージェントには必ず登録しておくべきです。 大企業とのパイプが違います。 アドバイザーの能力も全体的に高く、 担当者による当たり外れが少ないのがいいですね。 経験豊富なアドバイザーが多いので、不安なことは何でも相談してみるのがいいです。 私も毎回相談していました。 是非ともアドバイザーを使い倒して欲しいものですね。 第二位 type転職エージェント 非公開求人が多く、利用者満足度が非常に高いのが特徴。 71%が年収アップというデータも心強い。 転職者一人ひとりへのサポートが手厚く、書類・面接対策もバッチリ。 「初めての転職で不安だからしっかりサポートして欲しい」 そんな人にはイチオシですね。 ただ、対応拠点の関係で転職支援してくれるのは 「一都三県限定(東京、神奈川、埼玉、千葉)」なんですよねー。 このクオリティで全国展開してくれれば嬉しいんですが。 逆に地域を絞って注力しているので、20~30代で一都三県の転職を検討している方にはかなりオススメですね。 第三位 ハタラクティブ ここはちょっと異色の転職エージェント。 正社員からの転職ではなく、 フリーター・就職浪人・派遣など未経験者が正社員になることに特化したエージェントです。 実は、転職エージェントへの登録って断られることがあるんです。 転職エージェントにとって登録者は商品なので、 「売りづらい商品」は仕入れないことがあるんです。 厳しい。 恥ずかしながら私も最初の転職時、リクルートエージェントさんに断られています(笑 新卒で1年ちょっと働き、その後2年間独立しようと個人活動(ブランク期間)をしていて、その後就職活動したら普通に断られてしまいましたよ。 ハタラクティブはそういう人の味方です。 正社員経験のない方を正社員にすることに特化していますので、私と同じようにキャリアが汚くてリクルートエージェントさんに断られてしまった人(笑)、正社員になることに自信がない人などどんどん登録してみてくださいね。 ちなみに、現在の転職市場は売り手有利ですので、リクルートさんも結構どんなキャリアでも登録できると思います。 第四位 パソナキャリア 転職者の67. 1%が転職後の年収アップに成功しているというのが大きな強みです。 キャリアアップ、年収アップを目指して転職活動をしている人は是非とも登録したいところ。 大企業だけでなく、自分の可能性を広げたいと考えているのならとりあえず押さえておきたいですねー。 以上です。 たくさん登録すれば、得をするのはあたり前 担当者との相性やタイミングもありますので、 できるだけ登録したほうがいいですよ。 複数の人から客観的な意見をもらえることが如何に有利でありがたいか。 エージェントごとにそこでしか扱っていない案件もあるので、運命の出会いを逃す可能性もありますからね。 私も転職のたびに毎回3社は登録していましたし、登録しなおしていました。 めんどくさいですが、転職は人生の一大イベントですからね。 出来る限り有利に進めたい。 企業に面接に行くことに比べたら気軽なもんですよ。 転職活動が進んでいる実感も得られますので、在職中でもすぐにでも登録してまずは相談に行ってみることをオススメします。 初めての転職の悩みは深い。 失敗したくない 私は3回転職して、計4社経験しています。 今は独立 転職エージェントのdoda(デューダ)の面談を2回の転職事例含めて解説 転職のスタートは、転職 上司が嫌いで会社辞めたい人に捧げるパワハラ本質論 直属の上司にパワハラ上司がいると本当に大変で 失業給付はやることをやれば早くもらえてしまう 自慢じゃないですが、私は転職回数が多いです(ホン IT業界40代でも転職は可能なんです IT業界では35歳転職限界説がまことしやかに囁かれていま 客先常駐の働き方に不安はありませんか? 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次の2017年1月から個人型確定拠出年金の加入者が対象が拡大されました 2017年1月より、個人型確定拠出年金の加入可能範囲が公務員や専業主婦等にも拡大されました。 これにより、対象20歳以上の方なら原則誰でも加入できる制度になります。 転職・退職したときの注意点 自動移換について お勤めされていた企業を転職や離職されることにより、企業型確定拠出年金の資格を喪失してから6ヶ月以内に移換等の手続きを行わないと、資産を記録管理する特定運営管理機関に自動移換されます。 自動移換は通常の移換と手続方法が異なります。 自動移換には手数料が発生します。 自動移換時およびその移換後には、以下の手数料が発生します。 内訳 手数料 詳細 企業型・個人型から特定運営管理機関への移換手数料 3,240円 自動移換の際に、特定運営管理機関が移換手数料として年金資産から差し引きます。 事務手数料 1,029円 自動移換の際に、国民年金基金連合会が事務手数料として年金資産から差し引きます。 特定運営管理機関から企業型・個人型への移換手数料 1,080円 特定運営管理機関が移換手数料として年金資産から差し引きます。 自動移換後は運用指図ができません。 自動移換がおこなわれると、年金資産は現金化され、管理されることとなり、商品を指定しての運用はできません。 また、自動移換後の現金には利息が発生しません。 自動移換中は加入者期間に参入されません。 自動移換中は老齢給付金の受給要件となる加入者期間に算入されません。 そのため、60歳以降の受給開始が遅れる可能性があります。
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