ポジティブ リスト。 ネガティブリストとは

ポジティブリストとは

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日本においては従来、食品用器具・容器包装に対して特定の有害物質の使用を禁止したり、含有量や溶出量の許容限度を設けることによって安全性を確保する方法(ネガティブリスト制度)をとっていましたが、技術の進歩で日々新しい化学物質が生まれるなか、ネガティブリストに掲載されていない化学物質に対する安全性の担保に課題がありました。 安全性が確認された物質のみを使用可とするポジティブリスト制度は、国際的にも現在主流となっています。 ポジティブリスト制度の概要 政府通達「食品、添加物等の規格基準の一部改正について」(令和2年4月28日公布)でポジティブリスト(PL)の最終版が発表されました。 合成樹脂が対象(ゴム、紙、金属、ガラスなどは、対象外)• 別表第1(PL)の第1表 1 基ポリマー(プラスチック)、 2 基ポリマー(コーティング樹脂)、 3 基ポリマーに対して微量で重合可能なモノマー、第2表添加剤・塗布剤等• 食品区分(酸性食品、油脂および脂肪性食品、乳・乳製品、酒類、その他の食品)• 合成樹脂区分(1〜7)のレベルごとに添加剤の使用割合を制限(第2表)• 特記事項にて個別要件あり• PLに掲載していない物質は、「継続確認既存物質リスト」に掲載。 安全性確認後にPLへ追加 サプライチェーンを通じたポジティブリストへの適合性管理 今回の改正で、川上(原材料製造事業者)から川下(器具、容器包装の使用者・販売事業者)まで食品用器具、容器包装に関わる各事業者が、それぞれの取引先に対して、材料や製品に使用されている物質がポジティブリストに適合しているかどうかを確認できる情報を提供することが定められました。 製造管理規範(GMP)による製造管理の制度化• 原材料の確認• 製品の規格基準への適合確認• 製造記録の保存• ポジティブリスト対象外の器具・容器包装には一般衛生管理を適用 経過措置期間は5年 ポジティブリスト制度の施行日以前に製造または輸入された器具・容器包装と同様のものを、製造、輸入する場合は、施行日から5年(2025年5月31日)までの間であればその原材料がポジティブリストに収蔵されているとみなされます。 この場合、原材料の基ポリマー、添加剤等が、その使用実績(例えば合成樹脂に添加される添加剤の添加量など)の範囲内であれば、ポジティブリストに収蔵されていない物質やポジティブリストの規格を満たしていない物質であっても引き続き使用することができます。 輸入通関時の検査 海外から輸入される食品用器具・容器包装に対して、従来実施されている食品衛生法の成分規格にもとづく材質試験・溶出試験については、2020年6月1日以降も引き続き実施されます。 検査手順に変更はありません。 一方、ポジティブリスト施行後は、輸入通関時に検疫所から輸入者に対してPL適合性証明書(またはPLへの適合を確認できる書類)の提出を要求される場合があります。 PL適合性証明書の提出は、検疫所が製品ごとに判断して決定します。 輸入者は、食品用器具・容器包装の材料がPLに適合していることを確認できる書類をあらかじめ取引先から入手して適合性を確認しておくことが必要です。 (厚生労働省ウェブサイト) 食品衛生法改正について 食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について ビューローベリタスは政府に承認された外国公的機関として、玩具および食品用器具・容器包装のを実施しています。 香港・ベトナム・インドネシア・フランスの各試験所で検査が可能です。 検査のご依頼は、(消費財事業部)が承ります。

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ポジティブリストとネガティブリストの違いとは?

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1.ネガティブリスト制とは 2006(平成18)年5月29日より、食品の農薬残留基準がネガティブリスト制からポジティブリスト制に移行しました。 ネガティブリスト制では、原則規制が無く、規制するものをリスト化(ネガティブリスト)し、リストに記載された農薬のみに残留基準が定められました。 残留基準が定められた農薬のみが残留することを許されませんでした。 このため、残留基準が定められてない農薬では、残留が検出されても基本的に規制対象外となり流通することが出来きました。 例えば、輸入農産物に、国内で使用されていない農薬の残留があってもリストに無い農薬であれば、流通を規制することが出来ませんでした。 ネガティブリスト制度のイメージ (単位:ppm) 成分A 成分B 成分C キャベツ 0. 5 5. 0 ナス 1. 0 2. 0 トマト 2. 0 5. 0 コマツナ 0. 5 2. 0 ナシ 0. 5 2.ポジティブリスト制とは ネガティブリスト制度の不合理を是正し、食品の安全性確保をより徹底するために、2003(平成15)年食品衛生法が改正され、ポジティブリスト制に移行することになりました。 ポジティブリスト制移行すると、どのような農薬であれ一定量を超えて食品に残留しますとその食品の流通が禁止されます。 食品の中には当然のことながら、野菜や果実などの農産物も入ります。 作物と農薬の組み合わせごとに残留量を示すことになりましたが、組み合わせは膨大な数になりました。 残留値がないものについては、国際基準が定まっているもの(コーデックス基準)や農薬登録保留基準・欧米諸国の基準値(海外基準)を参考にして「暫定基準」が作成されました。 しかし、それでも組み合わせに数値が入らない場合(暫定基準が設定されない場合)には、人の健康を損ねるおそれのない量として「一律基準」が適用されます。 その一律基準は、 0. 01ppm(100万分の1、100トンの農産物に1gの農薬が付着している状態)という非常に微量な濃度で、農薬が付着した手指で収穫物を扱ったり、散布器具中に使い残った農薬が農産物にかかった程度でも検出につながる濃度です。 ポジティブリスト制度のイメージ (単位:ppm) 成分A 成分B 成分C キャベツ 0. 5 5. 0 0. 01(一律) ナス 1. 0 0. 5(暫定) 2. 0 トマト 2. 0 5. 0 0. 01(一律) コマツナ 0. 5 2. 0 0. 01(一律) ナシ 0. 5 0. 01(一律) 0. しかし、風の強い日に散布するなど不注意に農薬を散布すると、目的とする作物以外にも農薬が飛散する可能性があります。 このような場合、作物と農薬の組み合わせによっては、防除目的外の作物が残留基準量を超える飛散を受けることもありえます。 例えば、出荷間近のコマツナやホウレンソウなどの軟弱野菜が飛散を受けると、残留値を超える場合もありえます。 飛散した事を知らずに隣の畑の生産者が出荷した場合、残留農薬検査で検出され、出荷停止の処分を受ける可能性もあります。 出荷停止のトラブルを避けるためにも飛散(ドリフト)防止を徹底することが必要です。 また、農薬を散布する圃場周辺に学校・住宅・病院などがある場合、子ども達や周辺住民・入院患者等に悪影響を与えることも考えられます。 圃場周辺に河川・湖沼あるいは農業用水があると環境に悪影響を与える場合があります。 これらの点からも飛散防止に努めなければなりません。 4.飛散(ドリフト)の要因 飛散に関係する要因として次の事項が考えられます。 【風速】 風が強いほど飛散距離は遠くなり、飛散量も多くなります。 【ノズルの噴射粒径】 粒径が小さいほど飛散量は大きくなります。 【防除器械の圧力】 防除器械の圧力が大きいほど、飛散量は多くなります。 【散布位置】 作物体と距離があるほど飛散範囲と飛散量は多くなります。 【散布量】 散布量が多くなるほど、飛散量も多くなります。 【農薬の剤型】 農薬の剤型によりその粒径が異なります。 粒径が小さいほど飛散幅が広くなります。 粉剤や液剤は粒径が小さいです。 【緩衝区域】 緩衝区域の面積が多くなるほど、飛散の影響は少なくなります。 5.飛散(ドリフト)防止対策 次のことに気を付けて飛散(ドリフト)をできるだけ減らすように工夫しましょう。 風の弱い時に、風向に気をつけて散布しましょう• 細かすぎるノズルは使わないようにしましょう• 散布圧力を上げすぎないようにしましょう• 散布の方向や位置に気をつけて散布しましょう• 散布量が多くなりすぎないように気をつけましょう• 散布時にはタンクやホースを洗浄してから散布しましょう• 緩衝区域を出来るだけ多く取りましょう• 飛散の可能性のある場合には、まわりの作物をシートやネットで一時的に覆いましょう ナシ園の防薬シャッター(農業振興事務所提供) また、• 散布することを周囲の生産者・学校・住民などの関係者に知らせましょう• の記帳を必ず行いましょう• 農薬だけに頼らず多様な防除方法を組み合わせたを実施しましょう 6.関係ホームページ• (基準値が調べられますが、農薬は商品名ではありません)• (作物名から農薬ごとの基準値一覧を見られます。 7.関係パンフレット等• (東京都)• (ドリフト対策連絡協議会(事務局:(社)日本植物防疫協会)編集)• (農林水産省)• (ヤマホ工業)• (農林水産省).

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ポジティブリスト制度について。

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概要 [ ] に制定された第11条第3項およびの関係により規定され、に施行された。 ポジティブリスト本体すなわち指定農薬の一覧は、の第1 食品の部 A 食品一般の成分規格に掲載されている。 残留基準 により、食品の成分に係る規格が定められている799種の農薬等については、国際基準などを元に設定された「残留基準」を超えて残留する食品の流通を禁止。 一律基準 いずれの食品にも残留基準が定められていないもの、および一部の食品に残留基準が定められている農薬等が残留基準の定めのない食品に残留する場合については、「一律基準」として設定された0. 01を超えて残留する食品の流通を禁止。 対象外物質 農薬として使用され、食品に残留した場合であっても、摂取したことにより人体に影響を及ぼすおそれのないものについては本規定の対象外とすることとし、、など65種の農薬等が対象外物質として設定されている。 従前の制度 [ ] 従来の規制の考え方は「ネガティブリスト制度」である。 すなわち、様々な農薬の内、人体や環境等への影響危険度が懸念されるものを禁止もしくは規制すること。 一方、それら以外の農薬は自由使用とされた。 つまり、残留基準が設定されていた250種の農薬と33種の動物用医薬品以外の農薬等が残留していても、基本的に販売禁止などの規制はなかった。 しかし、化学工学とともに様々な新しい農薬が開発されてきたこと。 それらに対する生物学的な安全性の知見は必ずしも追いついていない現状があること。 ネガティブリスト制度である限り、規制は後追いにならざるを得ないこと。 加えて、食の安全性に関する意識の高まりの機運の中、従来の制度が時代遅れであることが叫ばれていた。 関連項目 [ ]• 外部リンク [ ]•

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