平成以降の天皇誕生日は2月23日に? 皇太子さまの即位後には2月23日が天皇誕生日になる 今の天皇陛下の誕生日は「12月23日」ですが、皇太子さまが天皇に即位後には天皇誕生日はどうなるのでしょうか?政府は、皇太子さまが即位される平成31年5月1日以降の天皇誕生日は、2月23日となる事から12月23日を当面、平日扱いとし、2月23日を天皇誕生日と定める方針と発表しています。 しかし、あくまでも12月23日を平日とする案は当面の間としており、皇位継承後の12月23日を平日としたままなのか、あるいは新たに国民の祝日とするのかはまだ、具体的には決まっていないのが現状です。 新たに国民の祝日とするという場合には、国民の各方面によって考え方が違ってきますので、慎重な議論が必要です。 皇太子さまが即位し、その後は一定期間12月23日を平日とし、多方面の企業によっては休日が増える事により、経済に影響する事も懸念されます。 そういう意味でも、慎重に議論し、あらゆる産業に影響しない事を確認してからでなければ後々、日本に与える影響は多大な物だと思います。 過去の天皇誕生日は祝日になっている 過去の天皇誕生日を例にして、見ていきましょう。 一番近い「明治」「昭和」の天皇誕生日においては、いずれも新たな祝日として制定されています。 明治天皇は、「みどりの日」昭和天皇は「文化の日」として祝日となっています。 しかし、もう一つ前の「大正天皇」においては、現在では祝日とはなっていません。 しかし、戦前までは祝日として制定されていたようです。 戦後、「国民の祝日に関する法律」により、明治天皇の誕生日である「11月3日」は、「日本国憲法の公布日」としてそのままこれを記念する日として、祝日となっています。 このように、皇位継承の都度、祝日とするか平日となるのかは変わってくると言えます。 皇太子さまが即位してから12月23日をそのまま祝日とした場合、上皇の誕生日と天皇陛下の誕生日を両方祝日とするとなると、様々な弊害が出てしまうのは目に見えています。 そういう意味でも、これから先、12月23日がどうなるのかという事は大きな課題となる事は、間違いないという事です。 前天皇が上皇としていらっしゃる例は近代国家では前例がない 明治以降の近代国家において、前天皇が上皇としていらっしゃる状況というのは、前例がありません。 天皇陛下のお考えとしては、皇太子さまにすべての天皇としての公務を委ねるという事をおっしゃっています。 その為、陛下は退位後、公務を行わないという事が決まっています。 皇太子さまが即位する平成31年は「天皇誕生日」がない年になる 今の天皇陛下の誕生日は、「12月23日」ですが、平成31年にはその日を迎える頃にはすでに今の天皇陛下は退位し、今の皇太子さまが即位している事になります。 そして、今の皇太子さまが陛下に即位される平成31年5月1日の時点では、すでのその年の誕生日を迎えられている事になりますよね。 その為、平成31年には、「天皇誕生日」というのはないという事になります。 それでは、祝日が1日減るのか心配になった人もいると思いますが、2019年限りの祝日が2日増える事になるので、結果としては1日例年より多い事になります。 しかし、その後、どうなるかという事はまだ詳しく決定していません。 2019年限りの祝日というのは、5月1日の「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」と10月22日の即位礼正殿の儀の行われる日の2日です。 この2日は、祝日の適用を受ける事になっています。 しかし、これも2019年限定の祝日となっています。 平成最後の天皇誕生日|天皇陛下はどう過ごされた? 天皇陛下は最後の誕生日会見で声を震わせて感謝の思いを述べられた 最後の誕生日会見となる平成30年12月23日を、天皇陛下はどう過ごされたのでしょうか?まず、毎年恒例となっている「誕生日会見」では、今の想いを言葉にして国民に述べられました。 まずは、「平成が戦争のない時代のままで終われた事に対しての安堵の想い」です。 戦後の日本を回想し、平和への想いを述べられました。 また、在位中に度々起こった自然災害に対する苦しい胸の内や共に、天皇陛下としての人生を歩んでこられた皇后さまや国民に対しての感謝の気持ちを声を震わせながら伝えられました。 天皇陛下は、これが陛下として最後の会見になるという想いでその、胸の内を語られたという事です。 新天皇即位後どうなるか不安な国民の心に寄り添う言葉を述べられた 陛下の「誕生日会見」の中では、何度も国民に対する言葉を投げかけています。 戦争時代の苦しい日本を振り返るお言葉だけでなく、在位中に何度も日本を襲った自然災害の被災者に対するお言葉、またこれから皇太子さまが即位するにあたって準備を進めている人たちに対する激励のお言葉などが目立ちました。 天皇陛下が即位していた30年もの間、自然災害が起こると被災地を訪れ、被災者の方に寄り添い、常に国民の事を一番に考えて下さったという印象をお持ちの方も多いと思います。 その為、最後まで国民を労わる言葉を投げかけられたというのは、最後まで国民の事を一番考えていらっしゃる陛下らしいお言葉だと思います。 ここに、有意義にひとりの時間を過ごす際の過ごし方についての記事があるので、併せて読んでみて下さい。 特に、今年は祝日が例年より1日多いという事もあり、祝日をいかに有意義に過ごすかも大事になってきます。 また、夜限定の楽しみ方や休日についてもまとめてあるので、参考になると思います。 皇太子さまが新天皇に即位後も12月23日は祝日のまま? 次の新天皇即位後は12月23日は当分平日とする方針と政府が発表 平成30年までは、12月23日を「天皇誕生日」として祝日扱いだったのが、平成31年からは当分、平日として行く方針であるという事を政府が発表しました。 また、今の皇太子さまが天皇陛下に即位してからは、皇太子さまの誕生日である「2月23日」が天皇誕生日という事になります。 その為、新元号になってからの初めての天皇誕生日は2020年2月23日という事になります。 当分、今の天皇陛下の誕生日を平日とするというのは先ほども説明したように「権威の二重構造」になるという事が関係しています。 過去の天皇陛下がご健在のまま、新しい天皇陛下が誕生するというのは近代国家では前例がないです。 しかし、過去の天皇誕生日は、祝日になっている傾向にあるので、そういう意味でもこれから先、祝日となる可能性も否定できません。 12月の祝日というのは、当分ないという事になりますが、これから先の動向にも注目したい所です。 ここに、平日休みのデートのおすすめ場所を紹介しているので、併せて読んで下さい。 12月23日を祝日にするかは検討中 12月23日を祝日にするかどうかは、「検討中」という事になります。 詳しい事は、何も決まっていないのが現状です。 退位後の天皇陛下は「上皇」となります。 その為、いずれは12月23日を「上皇誕生日」とする案も実際には、あるようです。 しかし、新しい天皇陛下が誕生するにあたり、過去の天皇陛下の誕生日を両方祝うというのは疑問に感じると答える人達がいるというのも事実です。 そういう意味でも、慎重に議論する必要があるという事になり、当分は12月23日は平日として進めていくという事が決まっています。 過去の天皇陛下である明治天皇、昭和天皇の誕生日は、紆余曲折を経て今では、そのまま「祝日」となっています。 そういう意味でも、これから先、様々な議論を重ねて再度「祝日」となる可能性も否めません。 今後どうなるのか、というのは、政府だけの意向だけでは決められない事もまた、事実です。 平成天皇の功績は大きい 平成天皇は、常々、「平和」への想いを口にされてきました。 実際に、平成では一度も戦争が起こる事なく、平穏な日々を過ごす事ができたと言えます。 また、天皇陛下は、80歳を超えた今でも、海外をはじめ月に1日休みがあるかないかの激務をこなしてこられました。 日本の為に、尽力して来られたのは、間違いありません。 また、天皇陛下は非常に勤勉な事でも知られています。 天皇としての活動に非常に意欲的に励まれ、どうすれば国民の心に寄り添う事ができるか、という事に尽力されてきました。 高齢となった今でも、年間1000件もの書類に目を通し、約200件もの各行事に参加されてきました。 80歳を過ぎてからこれだけの仕事をこなすというのは、至難の業です。 また、天皇陛下の魚類学者としての功績も有名です。 28編の論文を同学会誌に発表される程、研究にも精力的に取り組まれています。 やはり、平成天皇は、好奇心旺盛で何にでも精力的に取り組まれる姿勢は、称賛されるには十分だと言えます。 天皇誕生日は平成31年の皇太子さまが新天皇即位後は変わる 今回は「今の天皇誕生日である12月23日は皇太子さま即位後も祝日のままなのか?」という事をテーマに、次の新天皇が即位後の天皇誕生日はいつになるのかについても紹介してきましたが、いかがでしたか?皇太子さまが天皇となった後は、天皇誕生日は皇太子さまの誕生日である2月23日となる事が決まっています。 また、それに伴い、現在の天皇陛下の誕生日である12月23日は当分は平日扱いになる方針であると政府は、発表しました。 その為、12月の祝日が全くなくなってしまうという事になります。 しかし、過去の天皇誕生日は、何らかの祝日として今も残っています。 そういう意味でもいずれは、また祝日となる可能性もあります。 詳しい事は、これからという事になりますが、日本に住んでいるのであれば、これからの動向に興味を持つという事は、とても大事な事だと思います。 その為、年号が変わって、これからの日本がどうなるのか、という事に注目しておくというのも大事な事といえます。 日本がどうなるか動向を見守りましょう。
次の「スポーツの日」について 令和2年(2020年)以降、「体育の日」は 「スポーツの日」になります。 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第57号)が平成30年6月20日に公布され、国民の祝日である「体育の日」の名称が 「スポーツの日」に改められ、 その意義は「スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う」とされました。 (施行日:令和2年1月1日) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の特例について 令和2年(2020年)に限り、 「海の日」は 7月23日に、 「スポーツの日」は 7月24日に、 「山の日」は 8月10日になります。 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する法律(平成30年法律第55号)が平成30年6月20日に公布され、 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の円滑な準備及び運営に資するため、同法第一条により、「国民の祝日に関する法律」の特例が設けられました。 (施行日:平成30年6月20日) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号) 第1条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。 第2条 「国民の祝日」を次のように定める。 元日 1月1日 年のはじめを祝う。 成人の日 1月の第2月曜日 おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。 天皇誕生日 2月23日 天皇の誕生日を祝う。 春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。 昭和の日 4月29日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 憲法記念日 5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 みどりの日 5月4日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 海の日 7月の第3月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。 山の日 8月11日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。 敬老の日 9月の第3月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。 スポーツの日 10月の第2月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。 文化の日 11月3日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。 勤労感謝の日 11月23日 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。 第3条 「国民の祝日」は、休日とする。 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。 )は、休日とする。 附則 (省略) 令和2年(2020年)及び令和3年(2021年)の「国民の祝日」 令和2年(2020年)及び令和3年(2021年)の「国民の祝日」は、現在制定されている国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定によれば、以下のとおりとなります。 〇令和2年(2020年)の国民の祝日・休日 名称 日付 備考 元日 1月1日 成人の日 1月13日 建国記念の日 2月11日 天皇誕生日 2月23日 休日 2月24日 祝日法第3条第2項による休日 春分の日 3月20日 昭和の日 4月29日 憲法記念日 5月3日 みどりの日 5月4日 こどもの日 5月5日 休日 5月6日 祝日法第3条第2項による休日 海の日 7月23日 スポーツの日 7月24日 山の日 8月10日 敬老の日 9月21日 秋分の日 9月22日 文化の日 11月3日 勤労感謝の日 11月23日 〇令和3年(2021年)の国民の祝日・休日 名称 日付 備考 元日 1月1日 成人の日 1月11日 建国記念の日 2月11日 天皇誕生日 2月23日 春分の日 3月20日 昭和の日 4月29日 憲法記念日 5月3日 みどりの日 5月4日 こどもの日 5月5日 海の日 7月19日 山の日 8月11日 敬老の日 9月20日 秋分の日 9月23日 スポーツの日 10月11日 文化の日 11月3日 勤労感謝の日 11月23日•
次の戦前の天皇誕生日は「天長節」として呼ばれ、現在と同様に祝日だった。 明治天皇の誕生日である11月3日は、崩御から15年後(1927年)に明治天皇を偲ぶべく「」として新たに祝日として制定された。 戦後(1948年)、11月3日は「国民の祝日に関する法律」によって「文化の日」と改められた。 この日は日本国憲法の公布日で、これを記念する祝日として位置付けられている。 昭和天皇の誕生日である4月29日は、崩御した1989年に「みどりの日」として。 昭和天皇が植物学者だったことに由来する。 2007年には「昭和の日」と改められ、「みどりの日」は5月4日となった。 昭和天皇の誕生日が祝日として残された背景について、1989年1月7日付の朝日新聞夕刊によれば、明治天皇の誕生日が「文化の日」として祝われていることや4月29日が「ゴールデンウイーク」の一環として親しまれてきた事情があるという。 一方で、現在の天皇誕生日(12月23日)には特に触れておらず、平日となる見通しだ。 菅義偉官房長官は12月21日の記者会見で「どのような日を国民の祝日にするかは多様な論点がある。 皇位継承後の12月23日を平日とするのか、あるいは新たな国民の祝日とするのかについては、国民各層の幅広い議論が必要だと思う」と、世間の動向を見ながら判断する考えを示した。
次の