産前 産後 休暇。 産前産後休暇とは?取得可能日数や育児休業との関係を確認してみましょう

産前休暇は必ずしも取らなくてもよい?取らないメリットとは [妊娠後期] All About

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お答えいたします ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、ご認識の通り産前産後休暇中の賃金については無給でも差し支えないですし、また賞与の算定につきましても休暇日を計算上通常の欠勤と同様に控除して取り扱う事は不利益な取り扱いには当たらず通常は可能といえます。 但し、仮に御社規定上で育児休業の場合賞与対象期間としないと明記されているにも関わらず産休については同様の定めがされていないとなりますと、内容的には産休は対象期間に含まれると解釈されても仕方ないといえるでしょう。 従いまして、そのような場合は根拠の不明確さからも産休期間については賞与対象期間とされるのが妥当といえます。 一方で、年次付与に関する出勤率計算につきましては、産前産後休暇を欠勤扱いする事は出来ず、出勤扱いとしなければなりませんのでご注意下さい。 なお、判例では、賞与の計算式において、産前産後休業の日数分や勤務時間短縮措置の短縮時間分を減額の対象となる欠勤として扱うことは、直ちに公序に反し無効なものということはできないとしており賞与に関しては、欠勤としても問題はないです。 しかし、産前産後休業や勤務時間短縮措置による育児時間のような権利や利益は労基法等で保障されたものであり、それらの権利・利益を保障した法の趣旨を実質的に失わせるような賞与支給の要件を定めることは許されない」として労働者側の勝訴を言い渡しておりますので、支給要件の場合は、産前産後休暇等に関しては、出勤すべき日数から除外する等されたほうがよろしいかと思います。 賞与査定期間の全てではないのですが、出勤していた分はもちろん支払う 休んでいた期間のみ欠勤と取り扱う 予定です。 ご回答くださいましてありがとうございました。 賞与の考課期間中は勤務していましたが、賞与の支給時期に休職している場合、賞与の支給対象となるのでしょうか。 また、休職期間が終わり復職された場合に、次回の賞与が支給されないこと(考課期間勤務実... 賞与の支給は年間2回、半年ごとに査定を行い賞与を支給する会社が多いですが、 賞与査定期間を重複させた場合、問題はありますでしょうか。 例えば以下のように考えています。 あわせて読みたいキーワード 「賞与(ボーナス)」は、一般的には企業が多くの利益を上げたときに、従業員にその利益を還元するために支払われる一時金のことを意味します。 「いい」という意味をもつラテン語の「ボヌス」から派生した「ボーナス(bonus)」ですが、「パートタイム労働者には賞与を支給しない、もしくは非常に少額」という企業が多... 会社あるいは部門ごとの業績を賞与支給額に連動させる制度。 成果主義へ移行する企業のほとんどが採用しています。 一般的には全社業績で賞与原資を決め、各部門の目標達成度などに応じて配分額を決める企業が多いようです。 「産前産後休業保険料免除制度」とは、産前産後休業(産休)期間中の健康保険料、厚生年金など社会保険料について、次世代育成支援の観点から、その支払いを免除する制度のことです。 保険料の免除は事業主からの申出により、折半している被保険者本人負担分と事業主負担分の双方が対象になります。 免除された保険料は支払っ... よろしくお願い致します。 一般的に就業規則で『従業員の定義』という条項で役員を含むかどうか言及していない場合で、かつ別途役員就業規則を設けていない場合、この従業員に役員は含まれると解釈するのでしょうか? 現在、規程類の見直しをおこなっているのですが、 規程類の中で就業規則だけが「規則」となっております。 なぜ就業「規程」と言わないのでしょうか。 定義に違いがあるのでしょうか。 会社ごとに決めることなのでしょうが、 多くの会社が就業「規則」としていると思います。 なにか意味があるのでしょうか。 有給休暇取得率の計算方法を教えて頂けませんでしょうか? 本日の日経新聞の一面にも「43. 7%」という数字がありましたが、 どういう計算式によって算出し、比較すれば良いかが知りたいと思っております。 有休は期限が2年間というややこしい部分もありますので、具体的に教えて頂けますと幸いです。

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産前・産後、育児休業制度の概要|産前・産後休業、育児休業関連情報

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労働基準法において産前産後休業に関する取り扱いは? 妊産婦の産前産後休業に関する取り決めは、労働基準法や育児介護休業法などで定まられています。 労働基準法 第65条には、以下のような内容で記載されています。 出産前の休業について 「6週間以内に出産する予定の従業員が休業を申請した場合、事業所はその申請を認め、該当従業員を就業させてはならない」としています。 また、双子や三つ子などの多胎妊娠の場合、その期間が長くなり14週間前からの申請が可能です。 出産後の休業について 原則として、産後8週間を経過していない従業員を就業させてはいけません。 ただし、産後6週間を経過した当該従業員が働くことを希望・申請した場合、医師が「該当従業員を就業させても問題ない」と認めた業務に限り、就業が認められます 産前産後休業中の賃金補償は必要? 産前産後休業中、当該従業員は当然ながら働けません。 この場合、休業中の従業員に対して給与などの賃金を補償する必要はあるのでしょうか? 産前産後休業期間中の賃金保証を行う場合、就業規則にその旨を定めておく必要があります。 就業規則で「産前産後休業期間中は給与を支払わない」と定めれば、事業所は休業期間中に給与を支払わなくても問題ないとされます。 しかし、就業規則により休業中の給与が支払われない従業員は、全く賃金を受け取れないわけではありません。 事業所から給与が出ない場合、健康保険の保険給付として「出産手当金」が支給されます。 出産手当金とは 出産手当金とは、出産で休業する従業員、およびその家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養が取れるようにするための制度です。 出産手当金が受け取れる期間 出産手当金は、出産日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で職場を休んだ期間分が支給されます。 出産予定日が前後することもありますが、その場合でも上記の範囲の金額が支給されます。 この支給開始日とは、最初に出産手当金が支給された日を指します。 休んだ期間に給与の支払いがあっても、その給与の日額が出産手当金の日額より少ない場合は、出産手当金と給与の差額分が支給されます。 通常の給与よりも支給金額は下がりますが、休業中にお金の心配をしなくてすむというのは、従業員にとって非常に助かるものです。 労務担当者は、この手当の存在を覚えておくようにしましょう。 また、出産手当金と同じ健康保険から、妊娠4ヶ月(85日)以上の方が出産した際に「出産育児一時金」が受けられます。 詳しくは全国健康保険協会ホームページより、「子どもが生まれたとき」 ()をご参照ください。 産前産後で休業中の社会保険料の免除について 産前産後休業への対応は給与だけでなく、社会保険にも取り決めがあります。 出産に係る休業期間中は健康保険や厚生年金保険の保険料の支払いが当該従業員だけでなく、事業所負担分も免除されます。 これを「産前産後休業保険料免除制度」といいます。 産前産後休業保険料免除制度について 産前産後休業保険料免除制度とは、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までの期間を、健康保険・厚生年金保険の保険料を免除とする制度です。 (例)4月20日に産前産後休業を開始して、8月26日に産前産後休業が終了した場合、4月から7月まで健康保険・厚生年金保険の社会保険料が免除されます。 上記の適用期間内は社会保険料を免除されますが、 休業期間中も被保険者資格を保持できるため、年金の計算式には産前産後休業の免除期間も計算対象に含まれます。 産前産後休業保険料免除制度の申請手続き 本免除制度の申請は事業所が担います。 休業する該当従業員から申出を受けた時に、事業所の所在地を管轄している年金事務所へ「産前産後休業取得者申出書」を提出します。 産前産後休業と育児休業の関係について ここまでは、産前産後休業について、ご紹介いたしました。 一般的に出産を終え、産前産後休業を過ごした従業員の多くは、そのまま「育児休業」を取得します。 また、事業所では育児休業に関しても就業規則に定めなければいけません。 育児休業とは 育児休業制度(育休制度)とは、1歳に満たない子供を育てる男女の労働者が休暇を取得できる制度です。 女性の場合、出産後の産後休業が8週間あるため、実際に生まれた日から育児休業を行うのは男性のみであり、女性は産後休業が終了してから育児休業を取得することになります。 また、事業所は基本的に一定の条件を満たしていれば育児休業の申請を拒否することはできません。 育児休業の期間 この休業期間は、原則として出産した日から子供が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で、該当従業員が申し出た期間としています(事情や必要に応じては子供が1歳6ヶ月になるまで申し出ることができます)。 育児休業中に受けられる免除制度と給付金 育児休業でも産前産後休業と同じように、社会保険料が免除されるがあります。 また、賃金の補償は雇用保険から「育児休業給付金」()という形で受けられます。 産前産後休業と育児休業を混同する人も多いですが、「産前産後休業を経てから育児休業が始まる」とを覚えておくとよいでしょう。

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産前休暇は必ずしも取らなくてもよい?取らないメリットとは [妊娠後期] All About

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平成31年03月08日 Q1:出産後、産前産後休暇をとり、給与の支払いがありませんでした。 健康保険から給付がありますか? A1:申請により、出産手当金をうけることができます。 被保険者のみが対象です。 Q2:出産手当金はどのくらいの期間が支給されますか? A2:出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象としてお支払いします。 ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額 イ 標準報酬月額の平均額 ・28万円:支給開始日が平成31年3月31日までの方 ・30万円:支給開始日が平成31年4月1日以降の方 出産手当金の申請期間の初日の属する月までの12ヵ月間に、勤務先が変更した場合等で被保険者証の番号が変更した場合、または退職後に任意継続被保険者になった場合は、下記の添付書類が必要です。 ただし、全国健康保険協会に加入していた場合に限ります。 なお、出産手当金の額より少ない給与が支払われているときは、その差額をお支払いします。 Q4:出産予定日より遅れて出産した場合、出産手当金の支給期間はどうなりますか? A4:遅れた期間についても支給対象となります。 (支給期間:出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日) Q5:出産日は産前、産後のどちらの期間に入りますか? A5:出産日は産前期間に入ります。 Q6:出産手当金は、産前・産後分をまとめて申請しないといけませんか? A6:出産手当金は、産前分、産後分など複数回に分けて申請することも可能です。 ただし、事業主の証明欄については、毎回証明が必要です。 なお、医師または助産師の証明欄は1回目の申請が出産後であり、証明によって出産日等が確認できたときは、2回目以降の申請書への証明は省略可能になります。 Q7:会社を退職することになりましたが、退職後の期間についても出産手当金を申請できますか? A7:次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き、出産手当金の支給を受けることができます。 (資格喪失後の継続給付)• 被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。 資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。 なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金はお支払いできません。

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