区分 発信者名 1 条例、規則、企業管理規程、訓令、告示及び公告 2 指令、達、裁決書、決定書、議案、契約書その他これらに類する文書 3 辞令、表彰状、証書その他これらに類する文書 4 国の行政機関 府、省、委員会及び庁 の長、次官、局長その他これらに準ずる者に発する文書 5 都道府県の長又は議会の長に発する文書 6 市町村の長又は議会の長に発する文書で特に重要なもの 7 その他知事名によることを適当とする文書 知事 1 都道府県の副知事又は議会の副議長に発する文書 2 依命通達のうち重要なもの 3 その他副知事名によることを適当とする文書 副知事 1 国の行政機関の部長、課長その他これらに準ずる者に発する文書 2 都道府県の部長その他これに準ずる者に発する文書 3 依命通達及び通達 4 市町村の長又は議会の長に発する文書 5 振興局の長若しくは部長又は地方機関の長に発する文書 6 その他知事室長名、危機管理監名、監察査察監名、会計管理者名又は部長名によることを適当とする文書 知事室長、危機管理監、監察査察監、会計管理者又は部長 1 都道府県の課長に発する文書 2 本庁の課長、振興局の長若しくは部長又は地方機関の長に発する文書で軽易なもの 3 振興局の事務所の長に発する文書 4 その他政策統括参事名、食品安全参事名、労働政策参事名、局長名、課長名又は課の中に置く室の室長名によることを適当とする文書 政策統括参事、食品安全参事、労働政策参事、局長、課長又は課の中に置く室の室長 文書の供覧についての準用 第44条 、、及び並びにの規定は、文書の供覧について準用する。 この場合において、中「起案文書」とあるのは「第27条の規定により上司の閲覧に供する文書」と、中「起案文書」とあるのは「第27条の規定により上司の閲覧に供する文書」と、「上司の決裁を受けなければならない」とあるのは「上司の閲覧に供しなければならない」と、及び中「起案文書」とあるのは「第27条の規定により上司の閲覧に供する文書」と、中「起案文書」とあるのは「第27条の規定により上司の閲覧に供する文書」と、「決裁されたときは、当該文書に決裁年月日 合議したものにあっては、当該合議を完了した年月日 」とあるのは「供覧を終了したときは、当該文書に供覧済年月日」と読み替えるものとする。 3 主務課長は、の規定により、完結文書 保存期間が1年以上に属するものに限る。 を廃棄するときは、当該完結文書の完結年又は完結年度、保存期間、公文書分類番号及び文書名、廃棄する年月日、廃棄の方法その他廃棄に係る必要な事項 の規定により完結文書を保存期間が経過する前に廃棄する場合にあっては、当該完結文書を保存期間が経過する前に廃棄しなければならない特別の理由を含む。 を明らかにした上で、起案の方法により、当該完結文書を廃棄する旨の決定をするものとする。 この場合において、公文書管理責任者は、の規定により、完結文書を保存期間が経過する前に廃棄するときは、完結文書を保存期間が経過する前に廃棄しなければならない特別の理由を公文書管理簿に記載するものとする。 作成又は取得に係る起案 第95条 事務担当者は、電磁的記録を作成したとき 台帳等の電磁的記録を適正な状態で維持管理するために当該電磁的記録に追記、更新による加除又は修正を行ったときを除く。 、又はオンライン電磁的記録以外の電磁的記録 の規定により処理されるものを含み、 の規定により処理されるものを除く。 の配布を受けたときは、当該電磁的記録を作成し、又は取得したことについて、起案用紙若しくは簡易起案用紙を用いて、又は総務課長が承認した情報処理システムにより起案し、上司の決裁を受けるものとする。 この場合において、作成した電磁的記録は、フレキシブルディスク、録音テープ、ビデオテープ等に記録したときは、当該電磁的記録のラベル等の余白に公文書分類番号、作成し又は取得した年月日及び保存期間を記載するものとする。 区分 発信者名 1 振興局長の専決事項に係る文書のうち許可、認可、承認等の指令、契約書その他これらに類する文書 2 その他知事名によることを適当とする文書 知事 1 振興局長の権限に属する事務に係る文書 2 振興局長に委任された事務に係る文書 3 市町村の長又は議会の長に発する文書 4 他の振興局の長又は地方機関の長に発する文書 5 その他振興局長名によることを適当とする文書 振興局の長 1 振興局の部長の権限に属する事務に係る文書 2 市町村の長又は議会の長に発する文書で軽易なもの 3 他の振興局の長又は地方機関の長に発する文書で軽易なもの 4 その他振興局の部長名によることを適当とする文書 振興局の部長 1 本庁の課長、振興局の部長又は地方機関に発する文書で簡易なもの 2 振興局の事務所の長又は地方機関の事務所の長に発する文書 3 その他ダム管理事務所長名によることを適当とする文書 ダム管理事務所長.
次の航空自衛隊装備品等品質管理規則 航空自衛隊装備品等品質管理規則 昭和51年6月10日 航空自衛隊達第15号 航空幕僚長 改正 空将 角田義隆 昭和51年 9月28日 航空自衛隊達第23号 平成元年 3月16日 航空自衛隊達第25号 昭和53年 2月27日 航空自衛隊達第 3号 平成12年12月11日 航空自衛隊達第53号 昭和55年10月 7日 航空自衛隊達第19号 平成18年 7月26日 航空自衛隊達第35号 昭和56年 2月 7日 航空自衛隊達第11号 平成19年 1月 5日 航空自衛隊達第 1号 昭和59年 6月30日 航空自衛隊達第19号 平成19年 8月31日 航空自衛隊達第39号 平成25年 8月19日 航空自衛隊達第75号 航空自衛隊装備品等品質管理規則を次のように定める。 航空自衛隊装備品等品質管理規則(登録外報告) 品質管理の実施に関する達(昭和44年航空自衛隊達第46号)の全部を改正する。 目次 第1章 総則(第1条-第4条) 第2章 職責(第5条-第8条) 第3章 品質管理の要求(第9条) 第4章 品質管理の実施 第1節 通則(第10条-第14条) 第2節 実施(第15条-第17条) 第3節 評価及び是正(第18条-第20条) 第5章 品質管理に関する調査(第21条・第22条) 第6章 雑則(第23条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この達は、航空自衛隊における装備品等の品質管理に関し必要な基本的事項を 定めるものとする。 (適用) 第2条 この達は、航空自衛隊が管理(取得、保管、供用、維持及び運用等の各管理段 階を総称していう。 以下同じ。 )する装備品等に適用する。 ただし、会計法(昭和2 2年法律第35号)その他の関係法令及びこれらに基づく訓令等に規定する監督又は 検査を実施中の装備品等には適用しない。 2 装備品等の品質管理は、この達に定めるもののほか、次の各号に掲げる規則又はこ れらに係る関係規則等(以下「関連規則等」という。 )に定めるところによる。 ただし、 この達によりがたいときは、第4条に規定する品質管理の方針を考慮して、この達の -1- 規定の一部又は全部を適用しないことができる。 1 航空自衛隊装備品等整備規則(昭和46年航空自衛隊達第10号) 2 航空自衛隊物品管理補給規則(昭和43年航空自衛隊達第35号) 3 航空自衛隊調達規則(昭和36年航空自衛隊達第13号) (定義) 第3条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに よる。 1 品質 装備品等の性能その他の特性の総称であって、測定により数値をもって表 示し得るもの又は観察によって判別し得るものをいう。 2 品質基準 装備品等の各管理段階において、装備品等の品質及びその品質に直接 関連する作業又は検査について定められた数値の許容範囲又は手順等をいい、原則 として技術指令書、仕様書、補給図書、これらを補足する手順書等(以下「技術指 令書等」という。 )において設定されたものをいう。 3 品質管理 装備品等の各管理段階を通じ、装備品等の品質を効果的かつ経済的に 維持するため、品質基準に基づき装備品等の品質及びその品質に直接関連する作業 又は検査の状況を評価確認し、発見した不具合を是正するとともに、じ後における 不具合の発生を予防するための対策を講ずる一連の業務をいう。 4 信頼性 部品、機器又は系統が一定の環境の下で、意図する期間又は一定の使用 回数において故障なしにその機能を維持できる可能性をいう。 5 信頼性管理 信頼性管理品目の選定、目標値の設定、各種データの収集、分析、 検討及び評価、信頼性の改善等に関する一連の管理活動をいう。 6 装備品等 防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第4条第13号に規定す る装備品等(構成品、取付品、部品等を含む。 )のうち食糧を除いたものをいう。 7 部隊等 編合部隊、編制部隊及び機関をいう。 8 一般検査 装備品等の各管理段階において、装備品等が当該品質基準に合致し、 かつ、使用に供し得ることを保証するため、一般検査員が当該品質基準に基づき、 装備品等の品質に直接関連する作業又は検査を確認すること及び当該の作業又は検 査後の装備品等について目視点検、測定又は機能試験等の方法により合否を判定す ることをいう。 9 品質検査 装備品等の各管理段階において、装備品等の当該品質基準との合致又 は使用可能状態に関する信ぴょう性を更に評価確認するため、品質検査員が当該品 質基準に基づき、手順審査及び対物審査を行うことをいう。 10 手順審査 装備品等に係る一般検査若しくはその品質に直接関連するその他の作 業(以下「一般検査等」という。 )の状況の一部若しくは全部について観察すること、 又は当該一般検査等に係る記録等の品質証拠の一部若しくは全部について審査する -2- ことをいう。 11 対物審査 一般検査等が行われた装備品等の一部又は全部について、目視点検、 測定又は機能試験等の方法により直接審査することをいう。 12 特殊工程 通常の方法による作業又は検査だけでは、装備品等の品質を確保又は 評価確認することが困難な特殊な作業又は検査をいう。 13 特定技能者 特殊工程又はこれに準ずるものに従事する特定の作業者又は一般検 査員若しくは品質検査員をいう。 (品質管理の方針) 第4条 品質管理の方針は、次の各号のとおりとする。 1 装備品等の各管理段階を通じ、一貫して積極的に行うこと。 2 人員、器材、施設、予算等の合理的な運用に努め、総合的な品質管理を図ること。 3 品質管理実施の責任と権限を明確にして、効果的に行うこと。 4 装備品等の任務達成上の重要性、品質管理実施の効果及び経済性並びに装備品等 に係る安全性を特に考慮し、かつ、これらのふん合を図りつつ、適時適切に行うこ と。 5 品質管理の向上を図るため、教育訓練を重視すること。 第2章 職責 (航空幕僚長) 第5条 航空幕僚長は、装備品等の品質管理に関し、次に掲げる業務を行う。 1 基本方針の策定に関すること。 2 基本的な制度、体系及び方式の策定に関すること。 3 監督及び指導に関すること。 4 調査研究に関すること。 5 防衛大学校、陸上自衛隊、海上自衛隊、技術研究本部、装備施設本部及び部外と の連絡調整に関すること。 (航空総隊司令官等) 第6条 航空総隊司令官、航空方面隊司令官、航空混成団司令、航空支援集団司令官、 航空教育集団司令官及び航空開発実験集団司令官(以下「航空総隊司令官等」という。 ) は、装備品等の品質管理に関し、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 1 隷下又は管理下の部隊等に対する基本方針の策定に関すること。 2 隷下又は管理下の部隊等の監督、指導及び調査に関すること。 3 補給本部及び補給処との連絡調整に関すること。 4 補給本部長が実施する資料の収集の協力に関すること。 (補給本部長) 第7条 補給本部長は、装備品等の品質管理に関し、次の各号に掲げる業務を行うもの -3- とする。 1 補給処に対する基本方針の策定に関すること。 2 補給処の指導及び調査に関すること。 3 関係部隊等に対する技術指導及び調査に関すること。 4 技法の研究及び改善に関すること。 5 資料の収集、分析検討及び配布に関すること。 6 品質基準の設定及び審査に関すること。 7 信頼性管理に関すること。 8 航空総隊司令官等が実施する調査の協力に関すること。 (部隊等の長) 第8条 部隊等の長(航空総隊司令官等及び補給本部長を除く。 第23条を除き、以下 同じ。 )は、装備品等の品質管理に関し、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 1 品質管理実施計画の作成に関すること。 2 一般検査又は品質検査の実施に関すること。 3 評価及び是正並びに調査に関すること。 4 教育訓練の実施に関すること。 5 関係部隊等との連絡調整に関すること。 6 補給本部長及び補給処長が実施する資料の収集の協力に関すること(補給処長を 除く。 2 補給処長は、装備品等の品質管理に関し、前項第1号から第5号までに掲げる業務 のほか次の各号に掲げる業務を行うものとする。 1 関係部隊等に対する当該補給処の担任に係る技術指導に関すること。 2 補給本部長が実施する資料の収集の協力に関すること。 第3章 品質管理の要求 (品質管理の要求) 第9条 補給本部長及び補給処長は、装備品等及び役務の調達実施に関する訓令(昭和 49年防衛庁訓令第4号)に基づく装備品等及びこれに係る役務の調達にあたつて、 契約の相手方に品質管理に関する要求を行う必要がある場合には、第4条に規定する 品質管理の方針を考慮するほか、第2条第2項に規定する関連規則等に定めるところ により、これを適切に行うものとする。 第4章 品質管理の実施 第1節 通則 (品質管理担当官等の指定) 第10条 部隊等の長は、品質管理の効果的な実施を図るため、原則として装備部長(補 給処にあつては、企画課長)又はこれに準ずる者を品質管理担当官に指定し、当該部 -4- 隊等における品質管理の実施について、部隊等の長を補佐させるものとする。 2 部隊等の長は、必要に応じ、前項に規定する品質管理担当官のほか、次の各号に掲 げる者を当該各号に定めるところにより指定するものとする。 1 品質管理補助官 品質管理担当官が行う品質管理に関する業務を補佐させるため 適当と認める者 2 品質管理係幹部 編制単位群部隊、編制単位部隊又は機関の部課等(以下「編制 単位群部隊等」という。 )の長が行う品質管理に関する業務を補佐させるため適当と 認める者 (一般検査員又は品質検査員の指定) 第11条 部隊等の長は、一般検査又は品質検査の効果的な実施を図るため、それぞれ 所要の一般検査員又は品質検査員を指定するものとする。 (品質管理実施計画の作成) 第12条 部隊等の長は、原則として次の各号に掲げる事項を含む品質管理実施計画を 各年度ごとに作成するものとする。 1 方針 2 実施項目、実施要領、実施時期及び実施目標 3 評価及び是正に伴う反映事項 4 その他の必要事項 (統計的手法の活用) 第13条 部隊等の長は、品質管理の実施にあたつては、度数分布、管理図、抜取検査 等の統計的手法を活用するものとする。 (教育訓練実施の主眼) 第14条 部隊等の長は、第8条第1項第4号に規定する教育訓練の実施にあたっては、 品質管理に関する知識及び技法等の向上を主眼として行うものとする。 第2節 実施 (基本事項の重視) 第15条 部隊等の長は、総合的な品質管理を図るため、この達又は第2条第2項に規 定する関連規則等に定めるところにより、次の各号に掲げる装備品等の品質維持に係 る基本事項を特に重視して実施するものとする。 1 技術指令書等の管理 2 特殊工程及び特定技能者の管理 3 期限統制に係る品目の管理 4 計測器及び工具等の管理 5 改善制度の運用 (手順書等の管理) -5- 第16条 部隊等の長は、必要に応じ次の各号に掲げる手順書等を作成し、かつ、これ を最新の状態に維持して適切に管理するものとする。 1 一般検査手順書 2 品質検査手順書 3 その他の手順書等 (一般検査又は品質検査の実施) 第17条 部隊等の長は、第11条に規定する一般検査員又は品質検査員に一般検査又 は品質検査を実施させるものとする。 2 前項に規定する一般検査又は品質検査の実施の細部は、第2条第2項に規定する関 連規則等に定めるところによる。 第3節 評価及び是正 (現況は握及び資料の分析検討等) 第18条 部隊等の長は、品質管理の現況は握に努めるとともに、次の各号に掲げる資 料の分析検討を実施して、発見した不具合又は要改善事項について、適切な対策を講 ずるものとする。 1 一般検査等又は品質検査の実施に関する記録又は報告 2 品質管理調査の実施に関する報告 3 装備品等の品質に関する関係部隊等からの報告又は通知 4 その他の関係資料 (品質検査員による是正の勧告等) 第19条 部隊等の長は、第17条に規定する品質検査の実施にあたつて、品質検査員 が不具合を発見した場合には、第2条第2項に規定する関連規則等に定めるところに より、速やかに是正の勧告を行わせるとともに、じ後における不具合の発生防止のた め、当該勧告による是正処置について、必要な評価又は確認を行わせるものとする。 (補給本部長の行う現況は握及び資料の分析検討等) 第20条 補給本部長は、航空自衛隊における品質管理の総合的な現況は握に努めると ともに、第18条各号に掲げる資料を収集又は整理し、その分析検討を実施して、そ の結果を所要の改善(技術指導資料の作成及び配布を含む。 )に反映するものとする。 第5章 品質管理に関する調査 (品質管理に関する調査の目的) 第21条 品質管理に関する調査は、部隊等における品質管理に関する状況を調査し、 もって当該部隊等における品質管理の改善向上を図ることを目的とする。 (航空総隊司令官等及び補給本部長の行う品質管理に関する調査) 第22条 航空総隊司令官等及び補給本部長が行う品質管理に関する調査の実施につい ては、航空幕僚長が別に定める。 -6- 第6章 雑則 (委任規定) 第23条 この達に定めるもののほか、この達の実施に関し必要な細部事項については、 部隊等の長が定めるものとする。 附 則 1 この達は、昭和51年7月1日から施行する。 2 航空自衛隊装備品等整備規則(昭和46年航空自衛隊達第10号)の一部を次のよ うに改正する。 第15条中「品質管理の実施に関する達(昭和44年航空自衛隊達第46号)」を 「航空自衛隊装備品等品質管理規則(昭和51年航空自衛隊達第15号)」に改める。 附 則(昭和51年9月28日航空自衛隊達第23号) この達は昭和51年10月1日から施行する。 附 則(昭和53年2月21日航空自衛隊達第3号) この達は昭和53年2月27日から施行する, 附 則(昭和55年10月7日航空自衛隊達第19号) この達は昭和55年10月8日から施行する。 附 則(昭和56年2月7日航空自衛隊達第11号) この達は昭和56年2月10日から施行する。 附 則(昭和59年6月3日航空自衛隊達第19号) この達は昭和59年7月1日から施行する。 附 則(平成元年3月16日航空自衛隊達第25号) この達は平成元年3月16日から施行する。 附 則(平成12年12月11日航空自衛隊達第53号) この達は、平成13年1月6日から施行する。 附 則(平成18年7月26日航空自衛隊達第35号抄) この達は、平成18年7月31日から施行する。 附 則(平成19年1月5日航空自衛隊達第1号抄) この達は、平成19年1月9日から施行する。 附 則(平成19年8月31日航空自衛隊達第39号抄) この達は、平成19年9月1日から施行する。 附 則(平成25年8月19日航空自衛隊達第75号抄) この達は、平成25年8月19日から施行する。 -7-.
次の車両の性能 陸上自衛隊でお馴染みの高機動車。 実は高機動車に関する情報は、自動車のカタログ同様に誰でも自由に閲覧する事が出来ます。 陸上自衛隊仕様書 高機動車GW-D011001U というのがそれです。 高機動車に限らず自衛隊が使用している機材・道具などについては、その大半が調達関連の仕様書より、詳細を知ることが出来ます。 例えばF-15JやF-4EJ改戦闘機に使用しているタイヤは、どのような耐久性・強度を持っているものか。 防衛省仕様書DSP W 2001F航空機用タイヤ を見れば誰でも自由に、その情報にアクセス出来ます。 意外と「公開されていない情報」は、少ないのです。 訓練予定 航空自衛隊や海上自衛隊が洋上で訓練を行う場合、基本的に海上保安庁管轄の「水路通報」に、その詳細が記載されます。 場所・日時・訓練内容、全て網羅した内容が記載されています。 筆者は、よく行く百里基地で訓練フライトがあるのか無いのかを調べるのに水路通報を積極的に活用しています。 訓令・規則など 防衛省・自衛隊内部での決まり事を定めた訓令や規則なども、実は自由に誰でも閲覧する事が出来ます。 例えば「自衛隊の航空救難に関する達」を見てみると こちらは事故発生時に、どの空域・海域を何処の部隊が受け持つかを記した区域図。 救難捜索の際に使用する無線用コールサインも書いてあります。 正直、訓令・規則などは数が多すぎて、個人が趣味で読むにはあまりに時間が足りなすぎるほどです。 自衛隊の訓練・教育、部隊、装備品をどのように扱っているかetc… 知ろうと思えば幾らでも調べることが出来るのです。 今回紹介したいのは本当に極一部です。 調達情報や行政文書を細かくチェックしたり、また必要なら開示請求なども行えば、更に詳細な情報を手に入れることも出来るでしょう。 自衛隊は想像以上に情報がオープンな組織なのです。
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