コンビニやスーパーに缶ビールを買いに行くと、たまに見かける「おまけつき缶ビール」。 見覚えがある人も多いはず。 数年前より比較的ビール好きが増え(ていると信じている)、かつクラフトビールやフルーツビール等、商品自体に付加価値がついたビールも気軽に店頭で買えるようになった昨今。 世の中には、価値ある=「アタリ」な缶ビールおまけがたくさん眠っているのです! そんな缶ビールおまけ見たことない(っていうかそこまでおまけに注目したことない)って思ったそこのあなた、安心してください。 今回はそんな缶ビールおまけについて、消費者はきっと意識する機会のない「おまけ制作の裏側」をひもときながら 筆者的アタリな缶ビールおまけの見分け方をご紹介させていただきます。 「うちの商品買ってください!」的なあの手の手の一つとして、おまけが存在しているわけです。 あまり一般的ではないと思いますが、 景品表示法というおまけの色々なことを取り決めている法律の中で 「おまけとしてあげられるモノの市場価値の上限」が決められています。 缶ビールは1缶だいたい250円前後、スーパーだと200円以下で安売りされている場合がほとんどです。 つまり、おまけつき缶ビールには 「缶ビール1本分とそう変わりない市場価値のモノがついている」ということになるのです。 200円以下の市場価値のおまけが(メーカーの販促費用の関係上)ついていることも多々あります。 これを許してしまうと、企業がいいおまけをつけることにばかり注力する可能性が高まり、健全な商品競争ができなくなる危険性が出てきてしまいます。 200円くらいの価値がある(かもしれない)缶ビールのおまけたちですが、 実際の価格的な価値は消費者にはわかりません。 値札がついているわけではありませんし・・・。 おまけの価値は人によって様々。 好きな芸能人の限定グッズだから、便利そうだから・・・色々あると思います。 でも確実に言えるのは、自分にとってそのおまけが 「200円、またはそれ以上の価値がある」と思える場合、おまけで得られる最大値の利益を得ることができていることになるということになります。 それがコチラ。 「専用グラス」つきギネス3本セット! ギネスって、缶ビールからグラスに注ぐとすごく泡だってしまうんですよね。 それこそ1杯目は「泡飲んでる!」としか思えないくらい・・・(注ぎ方が下手なだけでは?なんて声が聞こえる・・・) そんな悩みをもった中、目に入る「専用グラス」という言葉。 なんとなく、いや絶対!これはおいしく飲める! こんなグッズなら200円出してもいい! と思わず感じてしまいました。 ただのグラスといえばグラスなのですが、家でもおいしくギネスを飲みたい私にとっては、とても価値のある「アタリ」な缶ビールおまけになるのです。 今まで述べてきたようなことをわざわざ考えるまでもなく「あ、よさそうじゃん」って思ったら買う程度かもしれません。 でもその価値を知っていたら、さらにその存在(ともすると缶ビール自体も)をもっと楽しめるハズ!!と思い、こんな記事を書かせていただきました。 「アタリ」な缶ビールおまけがついてるから、今日はこのビール買ってみようかな。 そんな選択肢を缶ビール選びの際に持ってみるのも良いかもしれませんね!.
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次の先日スーパーで買い物をしてたら、ペットボトルのジュースについてるオマケをいくつも取ってカゴに入れているオバサンがいました。 マナー悪いなと思ってみてたんですが、レジで注意されるだろうと思って放っておきました。 レジでたまたまそのオバサンと一緒になったのですが、店員は注意することもなくオマケを袋にまでいれてオバサンに渡していたので、私は腹が立ち「ジュースを1本しか買ってないのにオマケをいくつも持って帰るのは良くないんじゃないですか?」と店員の前で言うと、オバサンは「べつに1本につき1つって書いてないし、売り物じゃないんだから犯罪にもならないじゃない!あんたに注意される筋合いはない」と言いました。 店員は知らん顔でした。 たしかに売り場にも商品にもオマケにも「1本につき1つ」って書いてないし、値段がついてない物ですが…。 私はこれは窃盗罪にあたると思います。 法律上ではどうなんでしょうか? また、試供品をたくさん持ち帰ったり、試食品をたくさん持ち帰ったり、たくさん食べたりすることはどうなんでしょうか? 近所のスーパーではマナーの悪いオバサンが目立ち、店側もそれに対処しないでいるので腹が立ちます。 よろしくお願いします。 #5の方が引用して来られた、試食品を沢山持ち帰ったりするのは、完全に お店サイドの合意もなく意図して盗んだ場合を指します。 不法行為も定義がありますから。 試供品にしても、試食品にしても、元々の目的はお客さんに商品を試して貰い、 売上を上げる為の行為なんですがね。 ですからお試し用をたんまり持って帰れば営業妨害にも該当して、窃盗罪だけでは 済まなくなります。 しかし、残念ながら事実上は犯罪になる行為なのにならないケースが多い。 何故かというと、やはりお店側の管理の問題も関わってくるからなんです。 お店も警察沙汰にはなりたくないし。。。。 スーパーの場合にポリ袋類の盗難(ご質問のようなケース)が多いと警察 に届けがあっても基本的にポリ袋の持参をお客にさせるように警察は スーパーに勧めます。 警察官に友人がいますが、どこも同じような感じです。 スーパーもお客へのサービスと被害について天秤に掛けてますから、 それで、ある程度の図式が出来あがってる状態です。 すでにみなさんも書かれてますが、思いっきり窃盗罪ですね。 元来オマケというのは商品一つにつき一つ、という性質のモノですし。 ただこの場合、店側の置き方も良くないし、店員ももうちょっと疑問に思わないのかなー?っていう気がしますよね。 私も大手スーパーの食品レジの経験がありますが、そんな事までは教育してもらえないんですよね。 買い物袋を明らかに必要以上の量ほしがる客や、買い物かごから袋に詰める台の上に設置してあるロール状の小分け袋を、トイレットペーパーのように長く引き出して、持って帰っている客とか、実際に見ました。 でも、そういう客を見ても注意するように教育されてないので、黙認せざるを得ないと言うか。 大手ですらそうですから、おそらくどこのスーパーでそこまでの店員教育はしていないでしょう。 だから店員も見て見ぬ振り・・になるのでしょう。 やはり店としては、そういう悪質な客を黙認し、損害を被っても、「あの店はこんなことでもケチをつける」という悪い評判が立てられて、客が減る事の方を恐れるのです。 (実際こういう趣旨の話をよく上司がしていた。 ) 買い物袋一つ多く持っていかれるだけでも、店の規模にもよりますが、一つの店で1日に数千万から数億という被害額になるんですけどねぇ・・・。 目から鱗、ですよ。 参考URL: >たしかに売り場にも商品にもオマケにも「1本につき1つ」って書いてないし、値段がついてない物ですが…。 私はこれは窃盗罪にあたると思います。 立派な窃盗罪になります。 お店の人は、「付加価値」というのが分かっていないのだと思います。 商品に企業がオマケを付けるというのは利潤を上げる目的があります。 たかが、オマケという考え方のご婦人も常識がありません。 このご婦人は商品を製造している企業の販売妨害をしていることにもなります。 オマケが欲しくて商品を買う人もいるのですから。 問題があり過ぎです。 販売してる側が法的な知識がなかったり、常連さんに甘かったりというのは ありますが、商品を作ってる企業からすればいい迷惑ですし、他のお客 さんへの迷惑もそのご婦人も考えて欲しいですね。 >また、試供品をたくさん持ち帰ったり、試食品をたくさん持ち帰ったり、たくさん食べたりすることはどうなんでしょうか? 試供品というのは基本的に非買品ですから、法的な規制は無料で配布する 分にはありません。 店頭での飲食も同様です。 お店によっては食料品売り場で、無理矢理にお客を引っ張り試供品を押し付け たり、食べ物も無理矢理に勧めて来り。。。 お客に迷惑行為をしてるのが目立ちます。 そういうこともあるので、この件に関してはどっちもどっちです。 窃盗罪成立です。 おまけといえども付いてる商品の一部です。 それを持っていくのは立派な犯罪です。 ただ、今回の場合店側がその行為を認めているようなので(レジ担当者が無知なだけかもしれませんが)犯罪には成らないかもしれません。 だとしたら店側に責任があると思います。 試供品や試食品の件はその店によって対応は違うみたいです。 一般的には、試供品や試食品は常識的な範囲(味をみる、試してみる)を越えていると担当者が判断した時にその店の責任者に報告して対応してもらうという事になっているようです。 マナーの悪いオバサン、これは、良くわかります。 自分も経験あります。 でも、そういう人って店の常連で店員さんとも顔なじみで店側も見てみぬ振りというのが結構あるみたいです、特に郊外の店に。 そういうところは、相手にせず別の店に代えるとか、気にしないことにする、とかしかないのではないでしょうか。 自分が嫌な思いするよりはましだと思います。 こんな、回答しかできなくてすいません。 私も窃盗罪になるとおもいます。 刑法第235条では 「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし」とあります。 憶測ですが、この場合おまけは商品の売り上げ向上のための 工夫の一つになるのではないかとおもいます。 ですので、 これもメーカーや販売店にとっては商品の一部でしょう。 パッケージデザインを変えたりすることとおまけを付ける ことは同じ意味を持つような気がします。 なので窃盗罪になるでしょう。 私は法律には詳しくないので あくまでも憶測の範囲なのですが。 お店の人もやはり法律的に詳しいわけではないでしょうから、 逆切れされたときに対処できないので知らん顔しているのかも。 下手すると逆に「上司を呼べ」とか言われてクレームに なりますしね。 そういうおばちゃん 失礼 は大抵、注意を受けると逆上しますので。 試供品や試食をしまくる人に関しては・・・法律的なことは わかりませんが、マナーのない人と言えるのは間違いありません。 「お客様は神様です」とは言いますが、神様には悪い神様も居ますし。。。。 たしかに私も商品の1つだと思うのですが…、実はペットボトルとオマケがくっついてないのです。 ペットボトルの頭の部分に引っ掛けるタイプのオマケで、しかもそれを店側がわざわざ外してしまっているのです。 気に入ったオマケを探す為に商品をゴソゴソ触りまくる客への対応だと思うのですが…。 売り場にはまずペットボトルの飲料が置いてあり、その横にオマケだけを箱に入れて置いてあるのです。 誰がどう見てもどのジュースのオマケで1つにつき1つだと解る物なんですが、店の置き方にも問題があると思います。 オバサンや店を訴える気はありませんが、犯罪であると立証できれば、私もオバサンに負けることなく言い返せるんですが…。 回答ありがとうございました。 Q こんにちは。 とある化粧品の使用感などを書き込むインターネットサイトで、 「テスターがあったので持ち帰りました」という意味の書き込みをみました。 (表現がすごくわかりづらいのですが、好意的に解釈すると私には こう読めました) 一般的に、化粧品を売っているお店では、自由に持ち帰ってよい カタログやサンプル、テスターが置いてあり、私はカタログやサンプルは 持ってかえっていいもの、テスターはお店のものだから持って帰っては いけないものだと思っていました。 (さらに、もらって帰るときは、お店の人に確認すべきと思いますが) ところが、先の書き込みや若い人との会話のなかで、テスターは サンプル同様持ってかえっていいものと解釈している人がいるようだと 知りました。 私としては、直接売られているものではないので、持ち帰りは万引きと 同じく窃盗だと思うのですが、このテスターは法律的にどのような 位置づけなのでしょうか?什器?販促品??備品??? また、このテスターを持ち帰ることは、窃盗などの犯罪行為にあたるのでしょうか。 詳しい方、ご教授お願いします。 こんにちは。 とある化粧品の使用感などを書き込むインターネットサイトで、 「テスターがあったので持ち帰りました」という意味の書き込みをみました。 (表現がすごくわかりづらいのですが、好意的に解釈すると私には こう読めました) 一般的に、化粧品を売っているお店では、自由に持ち帰ってよい カタログやサンプル、テスターが置いてあり、私はカタログやサンプルは 持ってかえっていいもの、テスターはお店のものだから持って帰っては いけないものだと思っていました。 (さらに、もらって帰... A ベストアンサー 3の回答が最も当を得ています。 一言で言えば「お店がどう考えているか」次第です。 法律的に言えば、「テスター」とか「サンプル」とか「什器(のわけがありませんが)」とか「販促品」とかそんな「名前はどうでもいい」です。 名前によって窃盗罪かどうかが決まるのではありませんから。 名前の問題ではなくて、「希望者には進呈するという意思が所有者(法律的に厳密に言えば所有者ではなく占有者)にあるかないか」それだけが法律的には問題です。 たとえ持ち帰りを認めている無料サンプルであっても「一人の人間に大量に進呈するという意思までは店にはないのが普通なので大量に持って帰れば窃盗」です。 店の意思が表示などから分からなければ「店に聞けばいい」というのも既に回答のあるとおり。 店に聞きもせずに持って帰って「持って帰っていいと思った」というのはいいわけにはなりません。 ただ、状況によっては錯誤が問題になり法律的には窃盗罪にならない可能性が絶対にないとは言いませんが、一般的には「本気で持って帰っていいと思っていて一切後ろめたさがない」とは余り考えられないので大概は窃盗罪になります。 以下は参考。 例えばスーパーの「試食品」。 お客が買うか買わないかを判断するために必要な限度で試食することを認めているだけですから、その範囲を超えて「一食分浮かせるために大量に食べる(もはや試食ではない)」のは店の意思に反しており、占有者の意思に反する占有侵害、すなわち、窃盗です(なお、売り子から渡してもらう場合は、窃盗ではなく詐欺の可能性があるがそのような場合に大量に試食するということはまずない)。 例えばレストランのテーブルにおいてある「調味料」。 あれは「注文した料理にお客が常識的に使用する範囲内で使用する限度で自由に使用してよい」というのが通常の店側の意思です。 つまり「持ち帰るのは当然駄目」「非常識なくらいやたら大量に使用するのも本当は駄目」です。 例えば居酒屋の呑み放題で出てくるボトルの酒。 あれは「店内で消費する限度で自由に飲んでいい」というもので「持ち帰りは駄目」なのが普通。 無論特定の事例で店側が「まあ持って帰ってもいいよ」というのならそれはそれで構いません。 3の回答が最も当を得ています。 一言で言えば「お店がどう考えているか」次第です。 法律的に言えば、「テスター」とか「サンプル」とか「什器(のわけがありませんが)」とか「販促品」とかそんな「名前はどうでもいい」です。 名前によって窃盗罪かどうかが決まるのではありませんから。 名前の問題ではなくて、「希望者には進呈するという意思が所有者(法律的に厳密に言えば所有者ではなく占有者)にあるかないか」それだけが法律的には問題です。 たとえ持ち帰りを認めている無料サンプルであっても「一人の人... Q スーパーに勤めているのですが、とても気になるお客さんがいます。 試食や試飲サービスの品物を持っていってしまう人がいるんです。 一人で皿のものを全部食べた、というのもすごいと思いますが、「お皿の上のものを全部袋に詰めて持って帰る」人がいるのです。 例えばウインナーの試食を出していた時。 大皿の上のウインナー(商品にして約4袋分くらいを一口大の大きさに切って炒めたもの)を、豆腐コーナーなどに備え付けてあるビニール袋の中に「全部」詰めて持ち帰った人がいます。 また、ワインの試飲でも店員の目をかすめて「開封したばかりで8割方入っているワイン」をビンごと持ち去った人もいます。 サービスで「無料」で出しているものなのだから持ち帰っても罪にはならない。 家に持って帰って家族全員でゆっくり「試食試飲」するのだ。 …とでもいうのでしょうか。 また、先ほど出た「備え付けのビニール袋」を持ってかえる人もいます。 10枚20枚ならともかく、一巻まるまる持って帰ろうかという勢いでガラガラ取り出して丸めてはカバンに詰め、カバンに詰め…。 週に2度ほどやってきては大きなトートバッグに袋をパンパンにつめて帰っていくおじいさんがいます。 程度の差はあれ、きっとどのスーパーにでもいると思うのですが…。 ウチでも「商品」を万引きしているわけじゃないので強硬な態度が取れないようです。 (そのお客に声をかけると、大抵逆ギレして「人を万引き扱いする気か!」などと大声で怒鳴り散らす事が多いようです。 ) 本当にこういう行為は犯罪ではないのでしょうか。 ただの「マナー違反」で済む行為なのでしょうか。 それを知ったからといってお客に対して強硬な手段に出れると言う訳じゃないのですが…私自身が気になって仕方ありません。 ちなみに上記の人は一人ではありません。 こういう人最近多いんです…。 スーパーに勤めているのですが、とても気になるお客さんがいます。 試食や試飲サービスの品物を持っていってしまう人がいるんです。 一人で皿のものを全部食べた、というのもすごいと思いますが、「お皿の上のものを全部袋に詰めて持って帰る」人がいるのです。 例えばウインナーの試食を出していた時。 大皿の上のウインナー(商品にして約4袋分くらいを一口大の大きさに切って炒めたもの)を、豆腐コーナーなどに備え付けてあるビニール袋の中に「全部」詰めて持ち帰った人がいます。 また、ワインの試... A ベストアンサー 常識論や経営政策的観点からのご意見は既にありますので、私は、法律論に絞ったお答えを差し上げます。 試食品(試飲品も含みます。 以下同じ。 )は、商品に興味を有していると販売担当者が判断した顧客に対し、当該商品を購入するか否かの検討資料を提供するために、これに必要と認める分量に限って提供するものです。 したがって、販売店が試食品として提供する目的で準備した商品といえども、販売店が所有権・占有権を放棄したとはとうてい認められず、販売担当者が試食品として当該商品を顧客に提供する時まで、販売店に当該商品の所有権・占有権があります。 つまり、販売担当者に無断で試食品を持ち帰る行為は、窃盗罪(刑法235条・10年以下の懲役)に該当します(「家族全員で……」との弁解については、販売店には、店舗外での試食を認める意思がないことは明らかですから(顧客が店舗外で試食しても、当該販売店において当該商品購入を決断する可能性は大幅に低下します。 )、窃盗罪の成立を妨げるものではありません。 また、商品梱包用のビニール袋は、販売店が、商品を購入した顧客に対して、商品の運搬に必要と認める分量に限って無償で提供するものです。 したがって、販売店が、商品の運搬に明らかに不必要なほど過大な分量のビニール袋を顧客が持ち帰ることまで承諾したとは、とうてい認められません。 つまり、1ロールすべてというような、商品の運搬に明らかに不必要なほど過大な分量のビニール袋を顧客が持ち帰る行為も、窃盗罪に該当します。 顧客からは、試食品等の窃盗犯が検挙された事例が知られていない以上、犯罪にはあたらない旨の弁解があるかもしれませんが、これは、単に被害額が僅少なために、イメージダウンの危険性(=顧客の「逆ギレ」による風評被害のおそれ)にかんがみて、捜査機関に対して被害申告や捜査・処罰を要請してこなかったからにすぎず、犯罪の成否とは無関係です。 なお、いうまでもありませんが、このように過量の試食品やビニール袋を持ち帰る顧客に対しては、不法行為(民法709条)に基づき、当該商品等の価格相当額の損害賠償(いわゆる「弁償」)を請求することが可能です。 また、tekkamenさんがNo. 4のご回答でご提案の「通告制度」は、店員による窃盗犯人の現行犯逮捕(*)という正当な権利行使に対する協力を求める行為ですから、少なくとも法律上は、顧客に対するプライバシー侵害等の問題は生じないものと解されます。 対策をご検討になる際のご参考となれば幸いです。 ---------- * 刑事訴訟法213条は、何人でも(=捜査機関に限らず)、逮捕状なくして現行犯人を逮捕できる旨規定しています。 また、最高裁昭和50年4月3日判決は、現行犯逮捕の際には、その際の状況からみて社会通念上逮捕のため必要かつ相当と認められる限度内の実力を行使することが許される旨判示しています。 常識論や経営政策的観点からのご意見は既にありますので、私は、法律論に絞ったお答えを差し上げます。 試食品(試飲品も含みます。 以下同じ。 )は、商品に興味を有していると販売担当者が判断した顧客に対し、当該商品を購入するか否かの検討資料を提供するために、これに必要と認める分量に限って提供するものです。 したがって、販売店が試食品として提供する目的で準備した商品といえども、販売店が所有権・占有権を放棄したとはとうてい認められず、販売担当者が試食品として当該商品を顧客に提供... Q ペットボトルの飲料に、よくおまけがついていますよね。 中には何種類もあり、集めるのに必死になることもあります。 そこで、質問なのですが、 種類がいくつかあり、なおかつ中身も分かっている(見えている)おまけが、 自分の飲みたい飲料についていなかった場合、みなさんならどうしますか? たとえば・・・ ・自分の飲みたいのはお茶なのに、おまけが同メーカーのジュースに付いている! なので、私はこっそり、ジュースについていた、お茶のおまけを、 お茶に付け替えて買ってしまいました・・・。 やはりずるいですよね。 良心が痛みます・・・。 これから私の身に悪いことがあっても、こっそり替えたバチが当たったんだと思うことにしています。 みなさんは、どうですか・・・? ペットボトルの飲料に、よくおまけがついていますよね。 中には何種類もあり、集めるのに必死になることもあります。 そこで、質問なのですが、 種類がいくつかあり、なおかつ中身も分かっている(見えている)おまけが、 自分の飲みたい飲料についていなかった場合、みなさんならどうしますか? たとえば・・・ ・自分の飲みたいのはお茶なのに、おまけが同メーカーのジュースに付いている! A ベストアンサー >誰かに見られてはいまいか、クレームになってはいないか、と心配です。 (しかも人目がなくなった頃を見計らいました。 だめですね) まるで犯罪者の心境ですね。 これはこれで人生経験が増えたということで良いことではないですか?今後はもう悪事を働くこともないでしょう。 でももし誰かに見つかっていたら、今頃は陰で「あの人はセコイなどと悪口を言われている可能性もありますね。 一度落とした評判を挽回するのは難しいです。 >とにかく、何か不幸があっても仕方がないという気持ちでいます。 世の中には因果応報という法則がありますから、あなたの場合に起こりうる不幸は、すり替えてまで手に入れたおまけを何かの拍子に踏みつけて壊してしまう。 というくらいの出来事でしょう。 >おまけは、本来ついている時期を何ヶ月も過ぎたものなので、 他の店にはもうありません・・・ そういうことならなおさらその店に残っているその景品を楽しみに来ていたファンの一人を悲しませることになりますよ。 自分が欲しいと思ったものは他人も欲しいんです。 自分の店で買うのは良いことですし、お客さんが欲しがっていても、昼休みや休日に普通お客として、あなたも正々堂々とお茶を買えば良いのです。 ちなみに私の娘はカードが欲しいために全財産の100円をはたいてお菓子を買い、カードを抜いたらそのお菓子は気前良く私にくれます。 これが良いことなのかどうかは分かりませんが。 >誰かに見られてはいまいか、クレームになってはいないか、と心配です。 (しかも人目がなくなった頃を見計らいました。 だめですね) まるで犯罪者の心境ですね。 これはこれで人生経験が増えたということで良いことではないですか?今後はもう悪事を働くこともないでしょう。 でももし誰かに見つかっていたら、今頃は陰で「あの人はセコイなどと悪口を言われている可能性もありますね。 一度落とした評判を挽回するのは難しいです。 >とにかく、何か不幸があっても仕方がないという気持ちでいます。 Q コンビニやスーパーでの万引きは原則現行犯逮捕で、後からの逮捕は可能だが難しいとわかりました。 そこで気になったので仮に次のような場合だとどうなるのか、お詳しい方にお聞きしたいです。 他サイトでも質問しましたが、多くの見解を知りたいのでよろしくお願いします。 店員が、レジの誤差や在庫の数などで商品がなくなっていることに気付いていることを前提としてください。 1.防犯カメラを確認しても万引きの犯行現場が映っていなかった場合、被害届を出せば警察はとりあってくれるのか。 2.商品がなくなったと思われる時間帯・場所の防犯カメラに怪しい動きをしている人が映っていたが、商品をとる現場は映っていなかった場合、この人は捜査されるのか。 3.店員が怪しい人を見たが、後から確認した防犯カメラに犯行現場が明確に映っていなかった場合、店員の証言だけで警察は動いてくれるのか。 4.その人が常連で顔見知りの客だった場合、次の来店時に声をかけて尋ねることはできるのか。 5.もし店員が犯行の瞬間を見ていたと言っても、その様子がカメラに映っていなければ(死角で盗んだ、もしくはそもそも店員の勘違いなどで)、後からではどうにもならないのか。 被害届を出しても警察からすれば「なぜその時に声を掛けたり、現行犯逮捕しなかったのか?」ということで、店側が悪い、ということになるのでしょうか? 上記についてです。 後日逮捕には十分な証拠が必要だと聞きますが、どの程度だと十分だとみなされるのでしょうか。 防犯カメラの映像の信憑性・重要性についても知りたいのでよろしくお願いします。 コンビニやスーパーでの万引きは原則現行犯逮捕で、後からの逮捕は可能だが難しいとわかりました。 そこで気になったので仮に次のような場合だとどうなるのか、お詳しい方にお聞きしたいです。 他サイトでも質問しましたが、多くの見解を知りたいのでよろしくお願いします。 店員が、レジの誤差や在庫の数などで商品がなくなっていることに気付いていることを前提としてください。 1.防犯カメラを確認しても万引きの犯行現場が映っていなかった場合、被害届を出せば警察はとりあってくれるのか。 2.商品が... A ベストアンサー 私の意見です。 参考までに。 >店員が、レジの誤差や在庫の数などで商品がなくなっていることに気付いていることを前提としてください。 店員の数え間違いだけではなく内部犯行も考えられます。 そのため、証拠の立証が幅広くなり、正直、不起訴になる可能性が大きいので捜査されるかは、警察官次第です。 断られてもおかしくはないです。 1.防犯カメラを確認しても万引きの犯行現場が映っていなかった場合、被害届を出せば警察はとりあってくれるのか。 申しわけありませんが警察も暇ではないので現行犯でもなく起訴できる証拠がないのでは、最初に被害届を出させないようにすると思います。 被害届が受理されると捜査しなければならなくなるので、たぶん最初の時点でかなり抵抗されます。 正直な話、逆に説教されてもおかしくないです。 この場合は速やかに防犯指導に切り替えたほうがいいでしょう。 起こさせないのが前提です。 2.商品がなくなったと思われる時間帯・場所の防犯カメラに怪しい動きをしている人が映っていたが、商品をとる現場は映っていなかった場合、この人は捜査されるのか これだけでは何ともなりません。 しかし、常習犯の場合は別件でマークされています。 どちらかというと警察よりお店側が気をつけるように指導を受けるように感じます。 現行犯なら民間人でも確保できるのでそのような指導をされたほうがいいでしょう。 警察が動くとは私は思いません。 3.店員が怪しい人を見たが、後から確認した防犯カメラに犯行現場が明確に映っていなかった場合、店員の証言だけで警察は動いてくれるのか。 証拠物件がなく証言者だけでは立件は難しいかもしれないので、前科を確認すると思います。 初犯の場合は不起訴処分でお説教して終わりです。 しかし、前科があれば捜査して逮捕もありえます。 4.その人が常連で顔見知りの客だった場合、次の来店時に声をかけて尋ねることはできるのか。 疑わしいだけでは罰することはできませんが、そもそも話は出来ます。 また、入店を拒否してもお店はいい話です。 ただ、前もって表示や拒む理由は話をしないといけませんので、それを見たほかのお客さんの印象次第では経営にもかかわります。 トラブル防止のための「刺青の方お断り」のようなものでしょう。 それなりの「威力妨害」のような行動がほしいように感じます。 5.もし店員が犯行の瞬間を見ていたと言っても、その様子がカメラに映っていなければ(死角で盗んだ、もしくはそもそも店員の勘違いなどで)、後からではどうにもならないのか。 被害届を出しても警察からすれば「なぜその時に声を掛けたり、現行犯逮捕しなかったのか?」ということで、店側が悪い、ということになるのでしょうか? 万引きジーメンなどはまず、任意に現物の提示を求めます。 」や「ちょっとそのかばんの中を見せてもらえますか」などでしょう。 その時逃げたり、抵抗したりすれば、出来るだけ穏便に確保して事務所で待機してもらいます。 証拠が出てくれば言い逃れできません。 ただし、単独犯ではない場合、仲間に商品が移動していたり、商品を捨てて逃げられることはあるでしょう。 いずれにしろ、現行犯でも最初は威圧的にではなくお客さんとして確認します。 現場を見た場合、マークして現物がどこにあり、会計を通らず店外に出た時点で確保に入ります。 そもそも万引きなどの場合、初犯は不起訴処分や指導だけが多いと思います。 常習性があって初めて起訴まで踏み込むと思います。 ですので、どちらかと言うと防犯指導を受け、隙を見せないほうがいいです。 悔しいことですが犯人見つけるほうが手間だし、割にあいません。 私の意見です。 参考までに。 >店員が、レジの誤差や在庫の数などで商品がなくなっていることに気付いていることを前提としてください。 店員の数え間違いだけではなく内部犯行も考えられます。 そのため、証拠の立証が幅広くなり、正直、不起訴になる可能性が大きいので捜査されるかは、警察官次第です。 断られてもおかしくはないです。 1.防犯カメラを確認しても万引きの犯行現場が映っていなかった場合、被害届を出せば警察はとりあってくれるのか。 申しわけありませんが警察も暇ではないので現行犯でも... A ベストアンサー 万引き行為は、他人の財物を窃取する行為であり、窃盗罪(刑法235条)に該当します。 逮捕の方法ですが、窃盗罪に限らず、あらゆる犯罪について現行犯逮捕が可能です(刑事訴訟法212条・213条)。 ただ、質問者は、犯罪を犯してから時間が経っているようですので、現行犯逮捕される時期ではありません。 逮捕されるとすれば、万引きをした店から被害届や告訴状が警察に提出され、裁判所による令状を携えた警察官が行う令状逮捕が行われる可能性があります。 ただ、被害届や告訴状を準備し、警察に説明することは面倒な場合が多く、同じ店で繰り返し万引きが発覚したとか、万引きしたものが高価なものでない限り、店側が警察に足を運ぶことは少なく、犯人から万引きしたものを取り返したり、誓約書を書かせたりして済ませる場合が多いようです。 Q 妻と出かけた道中、ついでにボタン電池を購入しようと電気量販店に立ち寄りました。 目的の電池を探しましたが、種類が分かりません。 というのも、この店で先日懐中電灯を購入しましたが、家に帰り開封すると説明書が入ってませんでした。 電池が別購入なのは仕方ありませんが、取説が無い為、どの種類を選ぶのか分かりません。 その為、同じ商品を探し、確認すると取説が入っていました。 近くに店員もいない為、取説を無断で借り電池の種類を確認し電池だけを購入しました。 妻を待たせていたこともあり、電池を購入後、一旦店外へ出ました。 すると万引きGメンにつかまり、事務所に来てくださいと言われました。 ハアーと思いましたが、取説を戻すのを忘れていました。 ああ、持ち出してしまった。 きちんと説明しようと抵抗もせずに事務所に行き、店長に説明しました。 すると店長は、何も言わずに警察を呼びました。 以前に商品を購入したが、取説がなくて電池が分からないので無断で拝借し、返すのを忘れて無意識に店を出てしまいましたと伝えました。 すると警察は、取ったんだなと聞くので、はい取りましたと言うと、いつでも起訴できるぞと恫喝してきました。 その後、店長にも同じようなことを言われ、物凄く惨めな思いをしました。 出かける道中に立ち寄ったこともあり、急いで解放してほしくて罪を認め返してもらうことにしましたが、身柄引き渡ししなければいけないと、結局、妻まで呼び出されることになりました。 その後、その商品を購入させられ無事に店舗を後にしましたが、冷静になり、考えると納得出来なくて非常に悔しい思いがこみあげてきました。 あとで確認すると万引きは現行犯しか逮捕できないことが分かりました。 何かその時ばかりと無理やり万引き犯にされたようでどうしても納得できません。 無意識とはいえ、私は万引き犯となりました。 その事実は仕方がありませんが、事情を説明しても、全く耳を貸さない店長、同じように事情を説明しても、絶対的権力で犯人にしようとする警察ホントに悔しいです。 本物の万引き犯は、必ず言いわけはしますよね。 だから同じように見られても仕方がありません。 しかし、私は、つかまって初めて、持ち出したことを思い出しました。 だから、素直に抵抗もせずに事務所へ入りました。 この行動から考えても、犯人が素直に事実を認め事務所に入るでしょうか?Gメンに、ああ、説明しますわと気軽に答えた私が馬鹿でした。 しかし、人の意見を聞く耳をもたないのなら、事情聴取する意味がありません。 Gメンは、手柄を取ったような態度、店長は、私を泥棒野郎と罵り、警察は、取ったんだろと半ば強制的に誘導する態度、ホントに腹立たしいです。 これは、当然の罪と言われる方が大半でしょうが、私はなんとか、店舗側に反論できる方法はないか教えていただきたいです。 商品を買ったけど、取説無かったのです。 だから一時的にかりましたが、同じ商品が家にあるので持ってきて証明しますと伝えても、現行犯逮捕だから、聞く耳もたずでした。 100円の物でも万引きは万引きです。 しかし、私は、小さな紙切れ一枚で万引き犯です。 しかも、この店には、離れがあり、実際に私は、離れで買い物を続けるつもりだったことも伝えました。 これは、外に出たと取られても仕方ありませんが、紙きれ一枚盗んで私が何に使うというのでしょうか? 確かに商品の一部ですが、その内容を見れば取っても意味がないものだと誰もが分かりますよね。 それでも一回捕まえれば犯人です。 言いわけなど聞く耳もたずです。 私が確認したいのは、後日、同じ商品を店舗に持っていき、ここで買ったけど、取説無くて犯人となったことを説明したいのですが、店舗側からすると、起訴すると言ってきそうで不安です。 取ったことと、商品の不備は無関係ですが、誰もが無意味だと思える紙きれで、顧客だった私に豹変した態度、なんとか店側にお詫びをさせたいのです。 一度、犯罪者扱いされると不可能だと思いますが、納得できません。 良いアドバイス無いでしょうか? 再度、警察にも、説明に行きたいのですが、同じように扱われそうです。 悔しいです。 良いご教授お願いします。 妻と出かけた道中、ついでにボタン電池を購入しようと電気量販店に立ち寄りました。 目的の電池を探しましたが、種類が分かりません。 というのも、この店で先日懐中電灯を購入しましたが、家に帰り開封すると説明書が入ってませんでした。 電池が別購入なのは仕方ありませんが、取説が無い為、どの種類を選ぶのか分かりません。 その為、同じ商品を探し、確認すると取説が入っていました。 近くに店員もいない為、取説を無断で借り電池の種類を確認し電池だけを購入しました。 妻を待たせていたこともあり、電池を購入... A ベストアンサー 質問者さんを非難する回答が多いですね。 これでは質問者さんが可哀想ですよ。 窃盗罪が成立するためには、刑法総則で故意が要件とされます。 質問者さんは取り扱い説明書1枚を窃取する意思があったわけではありません。 故意の要件を満たさないと解されます。 次に、実質的違法性が問題になります。 ボタン電池という商品の窃盗ではなく、 その取扱い説明書1枚が窃盗になるかが問われています。 実は経済的価値が小さすぎるので、窃盗罪が成立しないのです。 本件は、葉タバコ一厘事件という刑法では有名な判例と同様な事件だからです。 平成になってからも、使いかけのポケットティッシュの窃盗事件で無罪になっています。 ティッシュ事件は、刑法各論の教科書で、窃盗罪の解説に記載されています。 質問者さんは、大きな本屋で、 この裁判例が掲載されている刑法各論の教科書を購入すれば 少しは安心するのではないでしょうか。 現実には、弁護士に依頼して、 この判例を記載した弁明書を管轄する地方検察庁に提出することが求められます。 wikipedia. これでは質問者さんが可哀想ですよ。 窃盗罪が成立するためには、刑法総則で故意が要件とされます。 質問者さんは取り扱い説明書1枚を窃取する意思があったわけではありません。 故意の要件を満たさないと解されます。 次に、実質的違法性が問題になります。 ボタン電池という商品の窃盗ではなく、 その取扱い説明書1枚が窃盗になるかが問われています。 実は経済的価値が小さすぎるので、窃盗罪が成立しないのです。 本件は、葉タバコ一厘事件という刑法では有名...
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