宮崎文夫容疑者の情報について 8月10日の午前6時過ぎ、茨城県守谷市の常磐自動車道で発生した、あおり運転暴行事件。 茨城県警が傷害容疑で逮捕状を取り全国に指名手配し捜査中だが、「週刊文春デジタル」の取材により、 容疑者は大阪府などで不動産事業を手掛ける会社経営者・宮崎文夫(43)であることがわかった。 「宮崎は親族が所有するマンションを受け継いで、不動産の管理や賃貸業を始めたようだ。 不動産コンサルティングも手掛けているという。 ビジネスマン向けのWEBマガジンでは背広を着て、顔出しでインタビューに応じたりもしている。 羽振りはよかったようで、インスタグラムにアップされているのは、フェラーリの写真から、寿司、天ぷら、ステーキなどの食べ物の写真まで。 こういう時にとても助かります。 正直、顔写真や名前がないと対策たてれないしそれで犯人を匿ったとかいわれても 困りますよね。 宮崎文夫容疑者の会社や経歴 宮崎文夫容疑者とガラケー女。 顔写ってたんやな。 何か分かり次第追記しますね。 子供は? 現在は分かっておりません。 少し前に宮崎容疑者の息子を名乗る男が出てきましたが 彼はどうなんでしょうかね。 40代と考えてあの年齢の子供、結構無理あるような・・・ まぁ、何か分かりましたら追記します。 免許取り消しと、免許の再取得資格剥奪の前例を作りましょうか。 人を見た目で判断するのはよくないが、堅気の面じゃないな。 — 武合陪 2fOUKnJ1bNCH2vE ツイッターを見ていると.
次のContents• ガラケー女があおり運転の宮崎文夫容疑者をかくまって逮捕! 喜本奈津子「乱暴しないで!」 どの口がいうとんねん www — shosetini shosetini 宮崎容疑者が大阪市東住吉区内の自宅と思われるマンション近くの路上で確保された際、容疑者と一緒にいた交際相手の喜本容疑者について、茨城県警は18日、宮崎容疑者を自宅マンションにかくまったとして、犯人隠避の疑いで逮捕した。 茨城県警取手署へ移送する方針。 宮崎容疑者とは別の留置先となる見通し。 捜査関係者によると大阪市の宮崎容疑者と同じマンションに別の部屋を持っており、そこで宮崎容疑者を匿っていた疑いがあるといい、容疑を認めているという。 宮崎容疑者が逮捕された常磐道での傷害事件の際に車に同乗し、ガラケーで撮影していたことも認めているという。 県警は、同日午前、宮崎容疑者が現れた際に一緒にいた喜本容疑者が事件と何らかの関係がある可能性があるとみて、大阪府警東住吉署に同行した上で任意聴取していた。 宮崎容疑者の傷害容疑のほう助容疑などがかかる可能性もある。 出典:ヤフーニュース ガラケー女喜本奈津子の素顔の顔画像は特定された? 傷害事件指名手配犯逮捕 喜本奈津子51歳 — 劣悪な福祉・介護事業経営者に対し断固抗議する会 東京本部会長 減派太郎 fNdJQjAUsZgnLSG 宮崎文夫被疑者 43 と一緒に居て今回逮捕されたのは喜本奈津子被疑者 51。 これまでネットで指摘されてきた笹原えりなさんはガセと判明。 帽子やサングラスをかけている顔画像しかありませんでしたが、逮捕となりましたので、今後素顔の顔画像が公開される可能性は高いですね!.
次の逮捕される様子もムカつく…(写真はTBSから) 事件は8月10日に茨城県守谷市の常磐自動車道で発生した。 男性会社員(24)があおり運転を受け車を停止させられた上、宮崎文夫容疑者に5発殴打されたというものである。 その際に、同乗していた女が携帯電話で撮影する様子も見られた。 なお、宮崎容疑者が乗っていたSUVは、7月21日にディーラーから3日間(7月23日まで)の約束で借りたものであったが、8月11日になって代理人から返却されたという。 Q01:宮崎容疑者の男性会社員への行為の罪状は? A01:指名手配の容疑である傷害罪(刑法204条)が成立するのは疑いない。 殴打する前にあおり運転をしていたというので暴行罪(208条)も成立する可能性があるが、これは殴打するまでの一連の行為の中であって観念的競合(54条1項)になり、最も重い罪である傷害罪(15年以下の懲役または50万円以下の罰金)での処断になるから、それほどこだわる必要はない。 「借りた期間を過ぎただけじゃないか」「期間を過ぎた後も電話連絡をしている」などの反論も聞こえてきそうだが、「権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」(最高裁判決昭和26年7月13日ほか)、いわゆる「不法領得の意思」は認められると考えるのが普通であろう。 ディーラーから借りる際には「自分の車の修理にともなう代車」として「3日間」という約束で借りたとされているが、おそらく最初から返却する気はなかったと思われ、それはディーラーに対する欺罔行為と言える。 なお、不法領得の意思についての判例としては最高裁決定昭和55年10月30日がある。 これはガソリンスタンドの駐車場から数時間だけ使用して元に戻すつもりで自動車を無断で乗り出した行為(4時間余り)について窃盗罪の成立を認めた(懲役10か月)。 宮崎容疑者が大幅に日数を超え、しかも2000kmも乗り回していたこと、何箇所か車体を凹ませていること(不法領得の意思があり、もはや連絡する必要がないと考えたと判断できる)などから最初から返却する気はなく詐取したと判断される可能性はあると思う。 後日返却したのは既遂に達した後の行為であるから、詐欺罪の成立には影響を及ぼさないのではないかと思う。 Q04:それ以外に犯罪は成立しない? A04:7月23日に静岡県と愛知県で、あおり運転をしていると見られており、それが事実なら、暴行罪が成立すると考えられる。 Q05:量刑はどの程度? A05:再犯加重の有無や、前刑の執行猶予中かなど、詳細な状況が分からないのでそこは考えない。 傷害罪と詐欺罪、暴行罪(静岡県や愛知県でのもの)は併合罪(45条)の関係であり、最も重い罪の1. 5倍まで科刑できるから、マックスで傷害罪の懲役15年の1. 5倍で懲役22年6月という計算になる。 あくまでも理論的には可能ということであり、実際の量刑は裁判で詳細な事情が明らかにされてから決められる。 犯行は極めて悪質だが傷害でも比較的軽い部類であろうし、フルに科刑されることはないと思う。 女は最初にSUVから降りてきて撮影を始めており、事件に積極的に関わっている様子が見られる。 車から降りる段階では宮崎容疑者が男性会社員を殴打することについて事前共謀ができていたと考えるのが自然。 女が車の前に立って発進させることを防ぎ、それを確認して男が出てくるという手順を見ていると、女は重要な役割を果たしていると考えられる。 共同実行の意思、つまり「2人以上の者が、共同してある特定の犯罪を行おうとする意思」が映像を見る限り認められるように思える。 幇助は「実行行為以外の行為で正犯の実行行為を容易にさせること」(条解刑法第2版p223)である。 犯行の撮影をすることで精神的に犯行を容易にさせているとの解釈も可能だろうが、窃盗や強盗等で見張り役も共同正犯とされることが多い(最高裁判決昭和24年2月8日等)ことから、幇助とはみなされないという印象を持っている。 以上のような感じで考えてみたが、いかがだろう。 とにかく許し難い連中であり、塀の中で長期間、悔悟と反省の日々を過ごしてもらいたい。 ポルシェの話は僕は状況がよく分かりませんが、保険金目当てで故意に事故を起こすということであれば、保険金が交付された時点で詐欺が既遂になると思います。 「詐欺罪が既遂に達するには…財物の占有を行為者又は第三者に移転することが必要である」(条解刑法第2版)とされているからです。 また、「保険金詐欺においては保険金騙取の目的で家屋に放火した時ではなく、失火を装って保険会社に支払いの請求をした時に着手が認められる」(大判昭和7年6月15日)(条解刑法第2版)とされていますが、それをあてはめるとポルシェを破損した段階ではなく、保険金を請求した段階で実行の着手があるとされるでしょう。 その上で、保険金の交付がない段階だと未遂ということなんでしょうね。 以上、私見です。
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