継続給付の場合、断続して受けられない 継続給付を受ける場合の一番の落とし穴は、一度病気やケガが治って働ける状態になり、受給を受けなかった(受けられなくなった)場合、再度、体調が悪化して働けなくなったと... 傷病手当金の支給期間の起算日 傷病手当金の支給が始まった日を支給起算日といいます。 上の例で言うと1月1日から3日が待期期間で1月4日から傷病手当金の支給が始まるため、4日が支給起算日となります。 1月1日は待期期間の起算日となるので混同しないようにしましょう。 もし、労務不能となり会社を休み始めたが、会社から1カ月は報酬(休職給など)が出ていて、傷病手当金をもらっていなかった場合などでは、実際に傷病手当金の支給が始まった日が支給開始日となり、その日から1年6月が傷病手当金の支給期間となります。 休み始めの1カ月間を溜まっていた有給休暇を消化した場合などが該当します。 また、一部の報酬が出ていたが傷病手当金の額より少ないため、報酬との差額を傷病手当金として支給されている場合は、差額分の支給が始まった日が支給期間の起算日となります。 ただし、その受けることができる報酬の額が、第九十九条第二項の規定により算定される額より少ないとき(第百三条第一項又は第三項若しくは第四項に該当するときを除く。 )は、その差額を支給する。 同じ病気やケガなら途中で働いて、また休んでも支給期間は変わらない 例えば、1ヶ月休んで傷病手当金を受給し、その後、調子が良くなって1ヶ月間働いた後、また休んだ場合でも、同じ病気やケガまたは、その病気やケガから発症した病気やケガであれば 最初に傷病手当金を支給された日が起算日となり、そこから1年6月の間となります。 同一の病気やケガの考え方 ややこしいところですが、同じ病気やケガまたは、その病気やケガから発症した病気やケガとは、単に同じ病名でなければいいという訳ではなく、最初の病気と因果関係があるのかどうかということです。 例えば、うつ病で1ヶ月休んで傷病手当金を支給された人が2ヶ月働いた後、自律神経失調症となり休んだ場合は、最初のうつ病と同一の病気または、その病気から発症したと判断され、支給期間は最初のうつ病の支給開始日から1年6ヶ月が支給期間となります。 同一と思われる病気やケガであっても、その病気やケガが一旦、治癒して新たに同じような病気やケガになった場合は、新たな病気での傷病手当金の支給開始日から1年6ヶ月が支給期間になります。 例えば、右足を骨折して休んでいた人が、治癒した後、また、新たに右足を骨折した場合など。 ここで重要な治癒の判断(特にうつ病などの精神性疾患)については、医師の証明や投薬の有無、通院の記録などをみて、 保険者が判断します。 治癒の判断については、医学的な治癒及び社会的治癒という判断基準がありますので詳しくは社会的治癒とは?へ 傷病手当金をもらっている時に、まったく別の病気やケガになった場合の支給期間 すでに説明した通り、うつ病で休んでいる人が新たにガンにかかった場合などでは、その病気やケガについて新たに待期期間を経て1年6月の支給期間となります。 ただ、この場合は前後の病気やケガにまったく因果関係がなく、前後の一つの病気やケガで労務不能である場合に限ります。 実際は、病気やケガから回復していく訳でその場合の取り扱いは難しくなってきます。 (最初の病気は労務不能状態で、後の病気のみでは労務不能ではない場合の支給期間) 例えば、腎臓病の人が徐々に回復していき、働ける状態になりつつあった所で、気管支炎になって働けない場合などでは、気管支炎のみで働けない状態でなければ、支給期間は腎臓病で傷病手当金が支給されてから1年6月となります。 (後の病気のみでも労務不能である場合の支給期間) 例えば、心臓病の人が徐々に回復していき、新たに肺炎になった場合では、肺炎のみでも労務不能である場合は、新たに肺炎のみで労務不能となった状態から1年6月の支給期間となります。 この場合、心臓病での労務不能状態が1年6月であれば、心臓病についての支給期間が終了した後、新たに肺炎での支給期間が始まることになります。 従つて、御例示の他の疾患の療養のため労務不能と認められる場合には、前の疾病に関する期間満了後においても引続き傷病手当金の支給をなすべきものである。 解説:一つの病気やケガについて、療養のため労務不能の期間中に、他の病気やケガを発症した時は、働けない原因が何の病気やケガによるかによって決めるべきである。 したがって、療養中の病気やケガと因果関係のない新たな病気やケガのため、労務不能と認められる場合は、前の病気の支給期間が終わった後も引き続き傷病手当金を支給するべきである。 を併発した為、両方の疾病と同程度の状況で、かつ労働不能である場合には、併症の肺炎に対して再び傷病手当金の支給を開始してよろしいか。 回答 昭和二十六年六月二十五日付保本給第五一一号で照会のあつた件については、肺炎のみの場合において労務不能が考えられるか、否かによつて支給又は不支給の措置をとられたい。 解説:心臓病による傷病手当金の支給期間が終わった後、肺炎を併発したため引き続き労務不能であり、両方の病気と同程度の状況で労務不能である場合には、肺炎に対して再び傷病手当金の支給を開始してもいいですか? (回答)肺炎のみの場合において労務不能が考えられるかどうかによって支給または不支給の措置を取りなさい。 まったく因果関係のない病気であれば無限に傷病手当金をもらうことは可能か? たまに、こんな質問を受けることがありますが、結論から言うと理論的には可能です。 ただし、連続して休職した場合、一般的に休職期間が3年以上になると、会社の就業規則により解雇されるか退職となるため、不可能と考えた方がいいと思います。 また、一旦、病気が治癒した後、普通に出勤していた場合でも、前後の病気に因果関係があるかどうかの判断はすでに述べた通り、保険者が判断しますので心臓病とうつ病など一見、因果関係がない病気でも保険者が因果関係があると判断すれば、傷病手当金の支給期間は最初に発症した病気の支給起算日から1年6ヵ月で満了することとなります。 出産手当金を受けた場合 出産手当金は傷病手当金より優先して支給されます(健康保険法第103条)。 では、傷病手当金をもらっている最中に、出産手当金が支給された場合の傷病手当金の支給期間は長くなるのかという疑問が出てきますが、この場合でも、最初に支給が開始された支給開始日より1年6月です。 )においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。 ただし、その受けることができる出産手当金の額(同条第二項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書の規定により算定される出産手当金の額との合算額)が、第九十九条第二項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。 2 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金(前項ただし書の規定により支払われたものを除く。 )は、出産手当金の内払とみなす。 出産手当金をもらっている最中に病気やケガになった場合は、出産手当金の支給が終わった後、支給要件に該当していれば傷病手当金の支給期間が始まります。 傷病手当金の受給中に逮捕された場合の支給期間 考えたくない状況ですが、傷病手当金は犯罪を犯して刑務所などに入れられた場合は支給されません(健康保険法第118条)。 傷病手当金を受給中に犯罪を犯して、刑務所などに入った場合の支給期間も変わらず1年6カ月となりますので、早く出所しなくてはならないという話になります(出所後は傷病手当金はもらえます)。 なお、執行猶予で刑務所などに入っていない場合は、傷病手当金は支給されます。 また、刑務所や少年院で作業中に病気やケガをした場合にも、死亡手当金や傷病手当金なるものが法務省の規定で支給され、これをまとめて、死傷病手当金と呼んだりするようですが、健康保険上の傷病手当金とはまったく別のものです。 )は、行わない。 一 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。 二 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。 1 少年法(昭和23年法律第168号) 第24条 の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は 売春防止法(昭和31年法律第118号) 第17条 の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合 2 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設( 少年法第56条第3項 の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。
次のあなたが傷病手当金を受ける場合、もらえる金額がいくらになるかご存じですか? 傷病手当金の支給額の目安は、給料(月給)の3分の2です。 正確な金額を知るには、計算が必要ですが、ここでは、計算式にそった早見表を掲載しますので、ご自身の支給額(日額)を確認してみてください。 なお、傷病手当金は病気やけがで会社を休んでいるときに受けられるものですが、一定の条件を満たせば、そのまま退職することになった後も支給されるケースがあります。 また、傷病手当金に関連して気をつけることとしては、傷病手当金受給中でも社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)は支払う必要があること等があります。 この記事では、このような傷病手当金受給中の意外な出費についても説明しますので、あなたが受け取れる金額がどのくらいになるのかとあわせてぜひご覧ください。 傷病手当金の支給額 傷病手当金として受け取ることができる金額は、おおむね月給の2/3と覚えておけばよいですが、詳細な金額のがいくらになるのか、その計算方法等をご紹介します。 1-1. 支給額の計算方法 傷病手当金の支給額は、以下の計算式で算出されます。 <1日あたりの支給額(計算式)> ただし、支給開始日以前の健康保険加入期間が1年未満の場合は、以下のa、 bの少ない方の金額をもとに計算します。 支給開始日の月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均• 詳しくはをご覧ください。 1-2. 傷病手当金の支給日額早見表 標準報酬月額の等級ごとに、前節の計算式にあてはめて算出した傷病手当金の支給額(日額)を下記表にまとめました。 報酬月額の幅も含めて記載していますので、現在の月給をあてはめてみて、支給される金額を確認してみてください。 実際の等級については、必ずしも今の給与を表にあてはめたものであるとは限りませんが、前後の等級を含めて、だいたいこれくらいだという目安を知ることができます。 正確な標準報酬月額を知りたい場合は、会社の人事や総務等の給与担当者に確認してみるとよいでしょう。 給料や他の社会保険からの給付があると金額が調整される 傷病手当金の受給中に給料が支払われた場合は、傷病手当金は支給されません。 ただし、給料の日額が傷病手当金の日額よりも少ない場合は、差額分が支給されます。 つまり、 給料と傷病手当金の合計金額が、本来の傷病手当金の金額になるように調整されるということです。 また同様に傷病手当金の受給中に、他の社会保険からも給付がある場合、例えば障害厚生年金を受けている場合等は、傷病手当金は支給されません。 ただし、障害厚生年金額の360分の1が傷病手当金の日額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。 このように傷病手当金の額が支給調整される他の社会保険の給付としては、傷害手当金(障害厚生年金)、退職後の老齢年金、休業補償給付(労災保険)、出産手当金(健康保険)があります。 注意!傷病手当金受給中でも支払いが必要なもの 傷病手当金を受けているということは、給料がない状態なので、社会保険料や税金の支払いは不要だと思うかもしれません。 しかし、傷病手当金受給中にも支払いが必要なものがありますのでご注意ください。 3-1. 社会保険料の支払い 傷病手当金の支給を受け、休職していたとしても、被保険者でなくなった訳ではありませんので、健康保険料、厚生年金保険料は支払わなければなりません。 その際の健康保険料、厚生年金保険料は、原則、休職前と同じ額になります。 3-2. 住民税の支払い 傷病手当金は非課税ですので、傷病手当金以外で収入を得ていないなら所得は0円となり、住民税はかかりません。 ただし、住民税については、前年の所得に対する税金を翌年に収めるかたちになっているので、現在、給料の支払いを受けていなくても前年の所得についての税金は支払わなくてはなりません。 なお、休職中でも傷病手当金以外に課税対象となる何らかの収入があれば(家賃収入、株や為替の取引など)、それらに対する課税(所得税、住民税)はあります。 もし傷病手当金受給中に退職したらどうなる? 傷病手当金を受給している間に会社を退職した場合 、傷病手当金の支給はどうなるのでしょうか? その場合は、次の2つの条件を満たしていれば、引き続き受け取ることができます。 退職日までに継続して1年以上、健康保険の被保険者期間がある(任意継続の被保険者期間は除く)• 退職の時(健康保険の資格喪失時)に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしている 注意点としては、2の場合、退職の日に退職手続き等のために会社に出社してしまうと、会社に出勤したことになる(休職期間が終わる)ため、傷病手当金を継続して受けることができなくなるということがあります。 まとめ:傷病手当金の金額はだいたい月給の2/3 傷病手当金の受取金額は、標準報酬月額という基準により決まります。 ただし、自分で標準報酬月額を正確に計算するのは難しいので、大まかには月給の2/3という目安を覚えておくとよいでしょう。 傷病手当金は病気やけがで働けない期間の生活を助けてくれる社会保障ですが、金額は通常の給料よりも少なくなります。 したがって、そのことを意識した療養生活を送る必要があります。 また、万一の場合に傷病手当金だけでは足りないことがあらかじめわかっているときは、別途、所得補償保険や就業不能保険などで自分で備えを用意しておくことも考えましょう。 傷病手当金の支給条件や申請方法など、制度についてもっと詳しく知りたい場合は下記ページをご覧ください。 9 都道府県から探す 北海道・東北• 甲信越・北陸• 中国・四国• 九州・沖縄• 訪問相談を依頼する• 人気エリアから探す 北海道・東北• 甲信越・北陸• 中国・四国• 九州・沖縄• 保険ショップから探す• お役立ちコンテンツを見る• 日本生命グループ企業•
次のもしも、明日から働けなくなったら… 「健康診断で病気が発覚!来週からしばらく入院することになってしまった・・・。 」 「週末旅行に出かけて怪我を…当面は自宅療養で働けない・・・。 」 こんなときには働けない。 有給休暇も残ってない。 欠勤決定。 「お給料がもらえない!明日からの生活、どうしよう・・・。 」 誰もが抱える漠然とした不安。 そんな不安を解消してくれる「傷病手当金」をご存知ですか?もしものときに生活を支える傷病手当金。 この制度について勉強しましょう! 傷病手当金ってなに? 働けなくてもお金がもらえる「傷病手当金」。 これっていったいどんな手当なのでしょう?傷病手当金とは、病気やケガで仕事を休み、給与等を受けられないとき、その間の 生活保障として支払われるお金のこと。 「業務中」や「通勤途中」の怪我や事故などで働けなくなってしまったときは、「労災保険」が守ってくれます。 一方で、仕事とは関係のない理由で働けなくなってしまった場合も、傷病手当金が、あなたの生活を守ってくれるのです。 傷病手当金を受け取れるひととは?? さて、この傷病手当金とは、どんな人がもらえるのでしょうか?傷病手当金は、勤務先の 社会保険(健康保険)に加入していれば、誰でも受け取ることが出来ます。 雇用形態は関係ありません。 派遣社員でも、契約社員でも、もちろん正社員でも、受け取ることができます。 いつ何が起きて仕事ができなくなってしまうかは分からない世の中。 こういった制度があると知っておくのも大切なことですね。 傷病手当金のもらい方 働くあなたに安心を提供するこの制度。 実際どうすれば「傷病手当金」を受け取ることが出来るのでしょうか?なんと、待っていれば自動的に貰えるというわけではないんです。 傷病手当金を受け取るには、受給条件を満たした上で、申請をしなくてはならないのです! 受給に必要な条件とは? 「傷病手当金」を受け取るためには、申請が必要であることはわかりました。 では、社会保険に加入していて、申請さえすれば、誰でも受け取ることが出来るのでしょうか?実は、そうではありません。 傷病手当金を受給するには、次の条件すべてを満たす必要があるのです。 (1)病気や怪我のための療養中のとき 仕事ができない状態であることが必要です。 入院しているとか、自宅療養とか。 また、病気は治ったけれど、安静にしていなければならない期間も対象になります。 仕事ができない状態か否かは、お医者さんの意見書や、会社(事業主)の証明書等により正否を判定します。 (2)連続して3日以上休んだとき 「傷病手当金」を受け取るためには、 3日以上連続して休むことも条件です。 2日間連続で休んだ後に1日出勤、その後、1日休むといった場合はNGです。 あくまでも3日以上連続して休むというのがポイント。 この、仕事ができない状態になってから、はじめの3日間を「待期期間」といいます。 待期期間には傷病手当金は支給されません。 支給対象となるのは、4日目からです。 ちなみに、待期期間には、有給休暇、土日祝等の公休日も含まれます。 給与の支払いがあったかどうかは関係ありませんので覚えてきましょう。 (3)給与等の報酬を受けられないとき 「傷病手当金」を受け取るためには、お休みの間、会社から 給与が支払われていないことが条件です。 会社の支援制度や有給休暇の使用によって、給与が支払われている場合は、受け取ることが出来ません。 ただし、給与が支払われていても、その額が傷病手当金より少ない場合は、その差額が支給されます。 「傷病手当金」を受け取るためには、以上の3つの条件を満たすことが必要です。 ここまで読んで素朴な疑問。 「インフルエンザで1週間休んだ場合も申請できるのか?」 そう思った方、いらっしゃいませんか?そう、インフルエンザでも申請できるんです!万が一、有給休暇がなくたって、傷病手当金でインフルエンザでの欠勤分を補填することも出来るんですよ。 傷病手当金は一体いくら貰えるの? 「傷病手当金」をもらえる条件がわかったところで、次に気になるのは、その支給額。 一体いくらもらえるのか?有給休暇とどっちが多くのお金を貰えるのだろうか?金額によっては、有給休暇を使うのか、有給休暇は取っておくのか、いろいろ考えたいところです。 具体的な支給額も事前にきちんと把握しておきましょう。 支給額を計算してみた 傷病手当金の「一日あたりの金額」は、「傷病手当金の支給開始月を含む直近の12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額」です。 働けない状況で、「これだけ貰えるのはありがたい」と思うか、「少ないな」と感じるかは人それぞれ。 ただし、傷病手当金は、非課税なので、支給額から税金が引かれることもありません。 覚えておきたいワンポイント 病気や怪我のために、今まで行っていた業務ができない場合や、全体業務の一部しかできないという場合でも、「勤務できない状況」と認められ、傷病手当金の支給の対象となります。 その際、一部の業務を行うことで、給与等の報酬を受けている場合でも、その額が傷病手当金より少ない場合は、その差額が支給されます。 傷病手当金、いったい何時までもらえるの? では、この傷病手当金、いったいどれくらいの期間、受け取ることが出来るのでしょうか?傷病手当金の「支給期間」は、休業した日を起算点として、 暦の上で1年6ヵ月間です。 例えば、2017年10月1日から休業した場合は、2019年3月31日までが支給期間になるのです。 仮に療養期間が長期化してしまい、2019年5月1日に復帰した場合、4月1日~4月30日の間は、傷病手当金は支給されなくなってしまいます。 また、療養期間中、途中具合がよくなり仕事に復帰したものの、同じ理由で再びお休みした場合であっても、4月1日以降は、傷病手当金は支給されなくなりますので注意が必要です。 もうひとつ大切なことがあります。 それは事後申告の場合のルールです。 傷病手当金は、事後申告が可能です。 つまり、病気療養から復帰した後にも、傷病手当金を申請することが出来るんです。 その期間は2年間。 勤務できない状況となった日の翌日を起算日として、過去2年間さかのぼって申請することが出来るのです。 「そういえば、去年骨折で2週間くらい休んだなぁ」なんてあなたは、条件に当てはまるか確認した上で、会社に相談してみましょう。 こんな場合でももらえる?受給途中で仕事を辞めてしまった! 退職すると、今までの健康保険の給付を受けられなくなります。 傷病手当金をもらえるのは、健康保険に加入しているひと。 従って、健康保険を抜けてしまえば、傷病手当金の対象からも外れてしまいます。 ただし、退職時に傷病手当金を受けており、病気や怪我で働けない状況の場合は、以下の条件を満たすことで、退職しても、引き続き給付を受けることができます。 ・退職する時までに、1年以上被保険者期間があること ・退職日の前日までに傷病による連続した3日以上の休みがあること ・退職後、雇用保険による失業給付を受けていないこと 入社して1年未満で病気や怪我で働けない状況となった場合は要注意!在籍中は申請できるけど、そのまま辞めてしまったら、傷病手当はもらえなくなってしまいます。 また、受給期間は1年6ヶ月ですので、この期間を超えてしまった場合も、受給資格を失います。 失業給付を受けていないことが条件になっているように、老齢厚生年金等を受給している場合も、支給の対象外となります。 しかしこの場合は、年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。 傷病手当金の申請方法 「傷病手当金」の制度、受給資格や金額が分かったら、あとは申請するのみ。 なぜなら、この傷病手当金、 申請しなければ支払われない制度なのです。 一体何を揃えて、どうやって申請すればいいのでしょうか? 必要なのは「申請書類」。 この書類には、被保険者(傷病手当金も受け取る人)、事業主(会社)、療養を担当した医師、それぞれが記入する欄があります。 そこで、まずは、会社の担当部署へ相談。 会社によっては、全ての書類を用意し、申請してくれる場合もあります。 仮に会社が申請してくれる場合であっても、担当医師に必要事項の記入を依頼することは、自分で行います。 会社の担当部署が無く、自分で申請する場合は、加入している健康保険のWEBサイトや問合せ窓口より、申請に必要な書類を確認。 申請書類を用意し必要事項を記入します。 そして、事業主(会社)側が記入する欄への記入を依頼します。 申請には、「タイムカード(出勤簿)」や「賃金台帳」のコピーを添付する必要があるので、相談しながら進めましょう。 記入が終わり、書類が全て揃ったら、加入している健康保険の協会、組合へ提出します。 条件に該当するなら、早めに申請を! 「傷病手当金」は、いざという時の 生活サポートとして大切な制度です。 知っておけば、病気や怪我の際もスムーズに申請手続きを行うことができます。 一方、知らなければ、申請を行うことが出来ず、傷病手当金を受け取ることすら出来ません。 会社は絶対休めないと気を張っていても、人間だから、いつ、どうなるか分かりません。 また、過去に療養期間があったけど、「もう遅いだろう」と諦めてしまっている方も、2年以内であれば申請が可能です。 しっかり過去を振り返り、療養期間を明確にして、2年以内であれば、申請してみましょう。 申請するためには、書類を準備したり、お医者さんに記入をお願いしたり、すぐに準備や申請が完了するとは限りません。 収入が途絶える心配をしなくても済むよう、早め早めに手続きを行い、傷病手当金を受け取れるようにしましょう。 ~参考サイト~.
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