博報堂DYホールディングスについて 博報堂DYホールディングスとは? 博報堂DYホールディングスは、博報堂・博報堂DYメディアパートナーズ・大広・読売広告社・kyuを傘下に持つマーケティングサービス企業です。 312の子会社・関連会社で構成されています。 世界21か国に拠点を持ち、従業員数は計15,700名を誇ります。 グローバル広告代理店ランキング11位、国内広告代理店ランキング2位の大企業です。 消費者を消費者としてではなく、「生活者」として捉え、深く洞察する事から新しい価値を創造していこうという独自のポリシーが特徴です。 クリエイティビティに強みを持ち、世界で最も権威のある広告賞のひとつである「カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル」においても、グランプリを多数受賞しています。 博報堂DYホールディングスのグループ構成 多くの子会社を抱える博報堂DYホールディングスですが、グループ構成図は下記の通りとなります。 博報堂DYホールディングス主要グループ企業の棲み分け 博報堂DYホールディングス主要グループ企業の棲み分けは下記の通りです。 あくまで個人的な見解にはなりますが、広告事業会社はそれぞれの広告事業会社の個性や強みを活かし広告ビジネス領域におけるマーケット拡大、総合メディア事業会社はコンテンツならびに機能性の拡充 メディア・コンテンツ・デジタル関連 、戦略事業組織でイノベーティブな事業創造をそれぞれ目指す、といった棲み分けではないでしょうか? 広告事業会社 博報堂・大広・読売広告社 3つの異なる広告事業会社が各社の「個性」・「強み」を活かし、広告主に対応 総合メディア事業会社 博報堂DYメディアパートナーズ 総合メディア事業会社として、媒体社、コンテンツホルダーとのパートナーシップを強化 戦略事業組織 kyu 博報堂DYグループ内での専門性と先進性を継続的に高めていくための組織 博報堂・博報堂DYメディアパートナーズのグループ企業 博報堂、博報堂DYメディアパートナーズは先程の構成図記載のグループ企業以外にも多数のグループ企業を保有しています。 博報堂DYグループの中でも、博報堂と博報堂DYメディアパートナーズの役割期待は異なるものです。 それを前提として、どのグループ企業がどちらのグループに紐づいているかを知る事で、各グループ企業の役割がクリアになります。 博報堂のグループ・関連企業 博報堂のグループ・関連企業一覧を、セグメント毎にまとめてみました。 よく名前が挙がるグループ各社について、別途解説していきます。 日産自動車のハウスエージェンシー「日放」が起源で、現在も日産のハウスエージェンシーです。 外資系の広告代理店として、斬新なクリエイティブに定評があります。 博報堂プロダクツ 博報堂プロダクツは、博報堂の子会社として博報堂グループのクライアント案件の制作部分を担う総合制作会社です。 動画からデジタル、リアルイベントまで、それぞれの領域に特化した全11の部門で構成されています。 博報堂コンサルティング 博報堂コンサルティングは、企業のブランド戦略立案から戦略実施まで支援を行うコンサルティングファームです。 戦略コンサルティングファームとしての経営的目線と、博報堂グループの「生活者視点」の融合が強みとされています。 「ブランドをテコにクライアントの持続的な事業成長を実現する」が経営理念です。 従業員数は55名と少数精鋭のプロフェッショナル集団です。 スパイスボックス スパイスボックスは、日本初のデジタルエージェンシーとして2003年に設立されました。 その後、2006年に博報堂の資本参加があり、2010年にはグループ会社化されました。 現在では、SNSを通じた「エンゲージメント・コミュニケーション」に強みを持ちます。 博報堂の案件、自社案件それぞれを手掛けています。 直近ではVR関連事業を行うWHITE社の買収やメディア事業の立ち上げなど、コンテンツメーカーとしての存在感も増しています。 博報堂DYメディアパートナーズのグループ・関連企業 博報堂DTメディアパートナーズのグループ・関連企業一覧を、セグメント毎にまとめてみました。 全体的にコンテンツメーカーが目立ちます。 加えて、DYデジタルなどの流通機能を持つ企業が核として据わっているようなイメージです。 こちらもよく名前が挙がるグループ各社について、別途解説していきます。 博報堂DYデジタル 博報堂DYデジタルは、デジタルマーケティングの戦略プラニングから、 エグゼキューションまで360度に対応する「デジタルシフト」リーディングカンパニーとして、2016年に設立されました。 クリエイティブ、マーケティング、プロモーション、CRM、データ解析、システム開発、デジタル戦略立案などを一気通貫で手掛けています。 博報堂DYグループのデジタル中核会社です。 データスタジアム株式会社 データスタジアムは、スポーツ業界におけるスポーツメディア、スポーツ団体、選手に対して、データを活用したサービスを提供する企業です。 2009年に博報堂DYメディアパートナーズの子会社となっています。 STORIES合同会社 STORIES合同会社は、東京とロサンゼルスに拠点を持つ映像エンターテイメント製作 会社です。 博報堂DYメディアパートナーズ、博報堂、セガの共同出資企業です。 国内外の映画クリエイターとのコラボレーションによりオーディエンスの共感を呼ぶコンテンツをプロデュースしています。 クリエイターのマネジメント等も行っています。 DACについて DAC デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム とは 博報堂DYグループを語るうえで外せないのが、DACの存在です。 DACは、1996年のインターネット広告黎明期に、今後のインターネット広告の成長を予見した博報堂やADKなどが共同出資で設立した日本最大級のインターネットメディアレップです。 現在は、博報堂DYホールディングスの子会社です。 また、アイレップとの共同持株会社であるD. コンソーシアムホールディングスの完全子会社でもあります。 DACの存在や立ち位置に関しては、沿革を見ていくと分かりやすいです。 コンソーシアムホールディングス株式会社を設立、東証二部上場 DACのグループ企業 DACのグループ企業一覧を、セグメント毎にまとめてみました。 デジタル広告関連の企業が並びます。 メディアレップ領域のみならず、アドテク領域やデータマーケティング領域などインターネット広告ビジネス全般を網羅的にカバーしているDACならではのラインナップとなっています。 ユナイテッド株式会社 モーションビート株式会社と株式会社スパイアが合併した事により設立されたユナイテッドですが、設立当初よりモバイル領域に強みを持っています。 スマホ領域特化型のDSPとSSPを主軸事業に据えつつ、ソーシャルゲーム領域にも参入しています。 東証マザーズ上場企業です。 株式会社博報堂アイ・スタジオ 博報堂アイ・スタジオは、デジタルクリエイティブの制作に強みを持つインタラクティブエージェンシーです。 2000年に博報堂の子会社として設立されましたが、2009年にDACの子会社になっています。 カンヌライオンズや、シンガポールのスパイクス・アジアなど、国際広告賞でも多数の受賞歴を持ちます。 基本は博報堂内の各グループと連携しながらクリエイティブ面からクライアントの課題解決を行っています。 まとめ 如何でしたでしょうか?数多くのグループ・関連企業を束ねる博報堂DYグループについて調べてみました。 総合広告代理店として「生活者視点」で生み出されるクリエイティブやコンテンツに強みを持つ博報堂DYグループですが、デジタル領域においても、それらは共通である事が理解できます。 巨大なネットワークを活かしながら、クリエイティビティを強みに事業展開を多方面に加速化させる博報堂の今後の戦略に目が離せません。 【関連記事】 digireka!運営の株式会社uloqoでは、 を運営しています。 業界出身のコンサルタントによる豊富な情報量と丁寧な面接対策で、どこよりも内定獲得率の高いご支援を致します。 現に、弊社は大手転職エージェントと比較し、3倍以上の内定獲得率を誇ります。 高い内定獲得率の理由 1. 豊富な情報量と講義形式の業界・企業説明で、業界や企業理解を徹底的にサポート 2. 過去出題を基にした徹底的な面接対策 3. 業界特化で事業運営しており、クライアント企業から絶大な信頼を得ている 下記にてユーザー様からの声や人事担当者様からの声を一部抜粋しています。 博報堂グループへの転職をご検討されているユーザー様は、是非下記問い合わせフォームよりお問い合わせください。 転職支援させていただいたユーザー様の声 今回の就職活動の最初期に関川さんに出会えて本当に良かったです。 五人ほどエージェントの方とやり取りしましたが、どなたにも『300万円前後が妥当』と言われましたが、 関川さんだけは、私を信じて下さりとても自信に繋がりました。 関川さんの数々のサポートを無駄にせず、結果を出せて本当に良かったです。 非常にたくさん自身でも応募していましたが、私の中では『関川さんの紹介してくれた企業に行こう』と決めていました。 27歳 S. Oさん 中規模Sierのインフラエンジニアから、Sansan株式会社のインフラエンジニアに転職 関川さんには、ほんとうに多方面からご助力頂き感謝の気持ちしかないです!デジマの右も左も分からない、でも面白い領域だから自分のキャリアにしたい、というわがままな自分をここまで導いてくださったのは関川さんです…!今回お会いした中で1番素敵なエージェントでした! また転活の際には是非お願いしたいです! 27歳 M. Oさん 不動産会社の営業職から、某アドテクノロジーベンダーに転職 関川さんの的確なアドバイスのおかげで何とか内定を獲得することができましたので、 これから精神衛生上良好な毎日を過ごせそうです。 Sさんからご紹介いただいた求職者様 も「すごい人だね。 」とおっしゃっていました。 笑 引き続きご相談いただけるとのことありがとうございます。 どうぞよろしくお願いいたします。 24歳 Y. Sさん 教育系のベンチャー企業から、某ネット広告代理店に転職 クライアント企業様の声 関川さんはフォローも素晴らしいですし、業界や弊社の事を分かっててくださるので、 とても信頼しておりまして、なので、決めるなら関川さんからがいいねと話しているんです いつも良い方をご紹介してくださいますし 某テクノロジーベンダー人事ご担当者様 弊社としては、経験者の採用は課題が多く、苦戦している部分です。 関川さんには、弊社の特異性、業務内容など十分ご理解いただいたうえ、候補者の方にフォローいただいた結果と存じます。 また、近しい方をご紹介いただき、こちらとしても身の引き締まる思いです。 某ネット広告専業代理店人事ご担当者様 こちらこそ、いつもご協力いただき 大変助かっております。 本音言うと、貴社からのご紹介が 一番頼りにさせていただいている部分が大きいので、 是非全4枠、貴社経由で採用できればと思っています。 某ネット広告コンサルティング企業人事ご担当者様.
次の広告大手「博報堂」の九州支社で約30年働いていた有期雇用の女性が、「 無期転換逃れ」で雇止めされたと訴えていた事件で、福岡地裁(鈴木博裁判長)は3月17日、雇用継続と約700万円の賃金(バックペイ)を認める判決を出した。 博報堂は、女性が「これ以上は契約を更新しない」などとする「 不更新条項」のついた契約書にサインしていることから、契約終了は合意によるものだと主張していた。 一方、裁判所は、サインを拒否すればその時点で契約を更新できなくなるのだから、 サインがあるからといって、ただちに明確な意思表明とはみなせないと判断。 女性が契約を29回更新してきたことなどを理由に、雇止めを無効とした。 女性の代理人を務める井下顕弁護士は、「裁判所が、安易な雇止めはダメだと牽制した形。 実態を判断するので、不更新条項があるからといって、諦めないでほしいというメッセージを感じました」と話した。 無期転換の申し込みが可能になったのは2018年4月からで、無期になれば辞めさせるのが難しくなるといった理由から、雇止めされるケースがあいついでいた(2018年問題)。 無期転換ルールのイメージ。 厚労省のポータルサイト()より 今回の女性のケースもその1つといえる。 女性は1988年4月に入社し、1年ごとの契約を更新し続けてきた。 ところが、2013年の改正労契法の施行を前に、博報堂は契約期間の上限を5年に設定。 毎年の契約書にも「2018年3月31日以降は契約を更新しない」などとする「不更新条項」を設けてきた。 これに対して、裁判所はすでに説明した通り、サインを拒めば、その段階で契約が終わってしまうため、サインだけでは、ただちに不更新条項に同意したとはみなせないと指摘。 雇用継続について、女性が博報堂側や労働局に相談していることも踏まえ、合意による契約終了ではないと判断した。 なお、 福岡労働局長は博報堂に対して、女性との雇用契約を終わらせるのは、 労契法に照らして疑問があるとして、女性と改めて話し合うことを助言していた。 しかし、博報堂は受け入れなかった。 たとえば、労働者側に 契約更新を期待することについて、合理的な理由があるときなどだ(労契法19条2号)。 この「期待権」は、女性のように 何度も契約を更新しているときなどに生じうる。 労働契約法19条2号 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。 裁判所は、女性の契約がほぼ自動的に更新されていたとして、入社した1988年~2013年については、「いわば形骸化したというべき契約更新を繰り返してきた」とし、「定年まで勤続できるものと期待していたとしても不思議なことではない」としている。 また、改正労契法が施行された2013年以降は、博報堂側も更新の面談を設定し、契約書にも不更新条項を入れるなどして、「期待させないように」してきたが、裁判所は過去の契約状況などを踏まえ、それでも女性の期待は揺るがないと判断した。 「 5年で終わりと言いながら、博報堂の社内文書には好成績なら更新もありえると書かれていたことも大きかった。 労働契約法19条本文 (略)使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。 博報堂側は、女性の雇止めについて、人件費を削る必要があったことをあげ、合理性があると主張した。 しかし、裁判所は人件費の削減や業務効率の見直しといった一般的な理由では、雇止めの合理性を肯定するには不十分と判断している。 また、過去のクレームをあげ、女性のコミュニケーション能力が不足しているという主張もあった。 これに対しても裁判所は女性の能力に重大な問題があるとは認め難いと指摘。 さらに新卒から30年間雇用しておきながら、会社側がそのような問題点を指摘し、適切な指導教育をしていたともいえないと一蹴している。 「有期雇用の労働者は、 次年度の更新を心配するあまり、有給休暇も使わないし、残業代も請求しない傾向が強い。 原告の女性もそうでした。 そこを改めようというのが労契法18条(無期転換ルール)で、立法趣旨に立ち返った判断だったと思います」 ただし、不更新条項つきの契約書への署名押印は、無期転換ルールの趣旨を没却するものとして、公序良俗(民法90条)に反し無効とする主張は十分には検討されなかった。 「無期転換逃れに関する裁判例はまだ少数で、これから判断が積みあがってくると思います。 博報堂は控訴してくると思うので、しっかり準備したい」.
次の広告大手「博報堂」の九州支社で約30年働いていた有期雇用の女性が、「 無期転換逃れ」で雇止めされたと訴えていた事件で、福岡地裁(鈴木博裁判長)は3月17日、雇用継続と約700万円の賃金(バックペイ)を認める判決を出した。 博報堂は、女性が「これ以上は契約を更新しない」などとする「 不更新条項」のついた契約書にサインしていることから、契約終了は合意によるものだと主張していた。 一方、裁判所は、サインを拒否すればその時点で契約を更新できなくなるのだから、 サインがあるからといって、ただちに明確な意思表明とはみなせないと判断。 女性が契約を29回更新してきたことなどを理由に、雇止めを無効とした。 女性の代理人を務める井下顕弁護士は、「裁判所が、安易な雇止めはダメだと牽制した形。 実態を判断するので、不更新条項があるからといって、諦めないでほしいというメッセージを感じました」と話した。 無期転換の申し込みが可能になったのは2018年4月からで、無期になれば辞めさせるのが難しくなるといった理由から、雇止めされるケースがあいついでいた(2018年問題)。 無期転換ルールのイメージ。 厚労省のポータルサイト()より 今回の女性のケースもその1つといえる。 女性は1988年4月に入社し、1年ごとの契約を更新し続けてきた。 ところが、2013年の改正労契法の施行を前に、博報堂は契約期間の上限を5年に設定。 毎年の契約書にも「2018年3月31日以降は契約を更新しない」などとする「不更新条項」を設けてきた。 これに対して、裁判所はすでに説明した通り、サインを拒めば、その段階で契約が終わってしまうため、サインだけでは、ただちに不更新条項に同意したとはみなせないと指摘。 雇用継続について、女性が博報堂側や労働局に相談していることも踏まえ、合意による契約終了ではないと判断した。 なお、 福岡労働局長は博報堂に対して、女性との雇用契約を終わらせるのは、 労契法に照らして疑問があるとして、女性と改めて話し合うことを助言していた。 しかし、博報堂は受け入れなかった。 たとえば、労働者側に 契約更新を期待することについて、合理的な理由があるときなどだ(労契法19条2号)。 この「期待権」は、女性のように 何度も契約を更新しているときなどに生じうる。 労働契約法19条2号 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。 裁判所は、女性の契約がほぼ自動的に更新されていたとして、入社した1988年~2013年については、「いわば形骸化したというべき契約更新を繰り返してきた」とし、「定年まで勤続できるものと期待していたとしても不思議なことではない」としている。 また、改正労契法が施行された2013年以降は、博報堂側も更新の面談を設定し、契約書にも不更新条項を入れるなどして、「期待させないように」してきたが、裁判所は過去の契約状況などを踏まえ、それでも女性の期待は揺るがないと判断した。 「 5年で終わりと言いながら、博報堂の社内文書には好成績なら更新もありえると書かれていたことも大きかった。 労働契約法19条本文 (略)使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。 博報堂側は、女性の雇止めについて、人件費を削る必要があったことをあげ、合理性があると主張した。 しかし、裁判所は人件費の削減や業務効率の見直しといった一般的な理由では、雇止めの合理性を肯定するには不十分と判断している。 また、過去のクレームをあげ、女性のコミュニケーション能力が不足しているという主張もあった。 これに対しても裁判所は女性の能力に重大な問題があるとは認め難いと指摘。 さらに新卒から30年間雇用しておきながら、会社側がそのような問題点を指摘し、適切な指導教育をしていたともいえないと一蹴している。 「有期雇用の労働者は、 次年度の更新を心配するあまり、有給休暇も使わないし、残業代も請求しない傾向が強い。 原告の女性もそうでした。 そこを改めようというのが労契法18条(無期転換ルール)で、立法趣旨に立ち返った判断だったと思います」 ただし、不更新条項つきの契約書への署名押印は、無期転換ルールの趣旨を没却するものとして、公序良俗(民法90条)に反し無効とする主張は十分には検討されなかった。 「無期転換逃れに関する裁判例はまだ少数で、これから判断が積みあがってくると思います。 博報堂は控訴してくると思うので、しっかり準備したい」.
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