市川 市 コロナ。 患者の発生について|新型コロナウイルス感染症/千葉県

新型コロナウイルス感染症感染者の発生状況 市原市

市川 市 コロナ

【申請書提出場所が変わります!】 令和2年4月20日(月)よりセーフティネット保証及び危機関連保証の申請場所を、市川市勤労福祉センター本館に変更します。 ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 設置期間 令和2年4月20日(月)から当分の間• 開設時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分【6月1日更新】• 業務内容 セーフティネット4号、5号及び危機関連保証の認定の申請及び交付• 電話番号 047-370-3602又は047-370-3603 新型コロナウイルス感染症の拡大により事業活動に影響が生じているか、またはその恐れがある市内中小事業者の皆様に、国、政府系金融機関、市川市等が実施している支援施策や、各関係機関が設けている相談窓口に関する令和2年5月20日現在の情報をご案内しています。 新たな情報が入り次第、随時更新します。 なお、国が発表している支援施策に関する最新の情報は、経済産業省Webサイト「」(別ウィンドウで開きます)のページでご確認いただけます。 【市川市新型コロナウイルス感染症に係る資金の信用保証料補助及び利子補給制度】 補助対象は千葉県制度融資の「セーフティネット資金(市町村認定枠」」の利用としておりましたが、令和2年5月1日から新たに千葉県制度融資の「新型コロナウイルス感染症対応特別資金」が開始されたことを受けて、補助対象を拡大し、新たな資金を追加するとともに、対象となる保証(危機関連保証)も追加いたしました。 【5月22日更新】 補助制度の詳細はをご覧ください。 (セーフティネット保証など)• (雇用調整助成金など)【5月20日一部更新】• (経営・金融、雇用・労働関係)• (テレワーク導入など) 新型コロナウイルス感染症の影響を受け業況が悪化した事業者(フリーランスを含む)に対し、信用力や担保によらず一律金利で、融資後3年間まで0. また、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」利用者のうち、特に影響の大きいフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者については、「特別利子補給制度」により利子補給を受けられ、これにより実質的に無利子化を実現することが、経済産業省より発表されています。 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」については、(別ウィンドウで開きます)へお問い合わせください。 「特別利子補給制度」については、経済産業省の「中小企業金融相談窓口(03-3501-1544。 平日・休日ともに9時から17時まで受付。 )」へお問い合わせください。 ただいま受付が集中しており、認定書の発行に1週間程度お時間をいただく場合があります。 ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 【 セーフティネット保証】 突発的災害(自然災害)や業況悪化等に起因して、売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。 補助制度の詳細は、をご覧ください。 【雇用者・個人事業主共通】 対象となる休暇取得の期限が延長され、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援が行われています。 厚生労働省では、風俗営業等関係事業主及びその雇用する労働者を支援の対象とする等の見直しを行い、支給要領の改正とQ&Aの更新を行っています。 (内容の詳細のお知らせ)【令和2年4月10日付け】(別ウインドウで開きます) (別ウインドウで開きます) (別ウインドウで開きます) 雇用調整助成金も同時申請される場合は、千葉労働局職業対策課(電話:043-221-4393)等でも受付可能ですので相談してください。 【申請書の提出先】学校等休業助成金・支援金受付センター(厚生労働省委託事業者) 千葉県の事業所と千葉県にお住まいの方は、〒103-0028 東京都中央区八重洲1-8-17 新槇町ビル9階へ送付。 (5月11日より送付先が変更されています) 【申請書の提出方法】郵送(配達記録が残るものでお願いします。 厚生労働省に新型コロナウイルス感染症による小学校等の臨時休業に対応する保護者支援等に関するコールセンターが設置されました。 詳しくは下記のページをご覧ください。 【特別労働相談窓口】 千葉労働局雇用環境・均等室 総合労働相談コーナー(千葉市中央区中央4-11-1 千葉第二地方合同庁舎1階) 電話番号: 043-221-2303 開設時間:平日8時30分から17時15分まで 【市川市管轄ハローワーク】 ハローワーク市川(市川市南八幡5-11-21) 電話番号:047-370-8609 開庁時間:平日8時30分から17時15分まで 詳しくはをご覧ください。 (別ウインドウで開きます).

次の

市川保健所、文書で「コロナ感染疑わしくてもPCR検査対象外に」…重度の肺炎患者に限定

市川 市 コロナ

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて市川市の村越祐民市長は8日、PCR検査センターを開設すると発表した。 軽症者用の宿泊療養施設の確保も進めるとした。 市によると、設置するのは検体のみを採取するドライブスルー方式の検査センター。 医師が必要と判断した場合のみ利用できる。 村越市長は「なるべく速やかに開始できるようにしたい」としている。 症状が安定した入院患者や軽症者向けの宿泊療養施設は、国の要請により海外から帰国した軽症者らを受け入れている市内のホテルに空室があることから、同ホテルを活用する意向。 現在、約100室が空いているという。 村越市長は中小企業などに対する市独自の支援についても言及。 「(緊急事態宣言が)延長した分の対応が求められている。 第2、3弾の対策を行っていく。 6月市議会の前には具体的な内容を提示したい」と述べた。

次の

市川保健所、文書で「コロナ感染疑わしくてもPCR検査対象外に」…重度の肺炎患者に限定

市川 市 コロナ

給付金を迅速に支給するためにも、提出書類の不備・不足がないようご確認をお願いします。 特に、次の事柄について、ご注意をお願いします。 ・中小法人等の方は、「法人税」確定申告書(税務署に提出)ではなく、「法人市民税」確定 申告書(市川市に提出)の提出をお願いします。 ・個人事業主の方で、青色申告をされている方は、開業届の提出は必要ありません。 青色申告以外で確定申告されている方は、開業届の提出をお願いします。 ・個人事業主の方は、確定申告の申告書Bではなく、収支決算書(青色申告のみ)の1ページ目、 もしくは、収支内訳書(青色申告以外)の1ページ目の提出をお願いします。 ・開業届を紛失された方は、お手数ですが、次の電話番号までご連絡をお願いします。 《事業者向け臨時給付金 電話番号》047-370-3604、047-370-3605、047-370-3606 《開庁時間》(5月29日まで)午前10時〜午後4時 (6月1日から)午前8時45分〜午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く) ・提出書類のうち、誓約書(申請書兼請求書2枚目)に印鑑の捺印がない書類が多く見受けられますので、 必ず署名及び捺印をお願いします。 ・オンライン申請される場合、指定された提出書類をご用意できない方は、以下のお問い合わせ先に ご連絡のうえ、郵送で申請手続きを行ってください。 ・通帳の写しについては、通帳表紙の裏側のコピーを提出するよう、お願いします。 また、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、提出は「郵送」か「オンライン申請」として おります。 ご理解ご協力をお願いします。 《概要》 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い生じた事業者の負担の軽減を図るため、新型コロナウイルス感染症の 拡大の防止に係る措置を講じる事業者に対し、上限20万円の給付金を支給します。 《給付対象事業期間》 令和2年4月1日(水)〜令和2年8月31日(月)の間で実施、または予定する取り組みを対象とします。 個人事業主 令和2年4月1日時点で市内に事業実態のある個人事業主で、次のいずれかの要件を満たすこと ・令和元年分所得税青色申告決算書(一般用)の「住所」又は「事業所所在地」が市川市であること ・令和元年分収支内訳書(一般用)の「住所」又は「事業所所在地」が市川市であり、令和2年8月31日までに開業届を税務署に届ける場合は対象となります。 《給付対象事業》 (1)休業・短縮営業の実施 (2)その他感染症拡大防止に対する取り組み ・店舗の消毒、マスクや消毒液の購入 ・テレワークの実施 ・イベントやセミナーの中止 など 《給付金額》 上記の給付対象事業に要する経費と同額を、20万円を上限として給付金を支給します。 《申請書類等》 中小法人等に要する書類 (コピー可) 共通書類とともに、次の書類を提出してください。 Q1-1 今回の給付金制度における「中小企業者」とは、何ですか。 A1-1 中小企業法第2条第1項に定める中小企業者を指します。 業種 中小企業 (下記のいずれかを満たすこと) 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数 [1]製造業、建築業、運輸業 その他の業種([2]〜[4]を除く) 3億円以下 300人以下 [2]卸売業 1億円以下 100人以下 [3]サービス業 5,000万円以下 100人以下 [4]小売業 5,000万円以下 50人以下 Q1-2 中小企業基本法上の中小企業に該当するためには、資本金と従業員の両方の基準を満たす必要が ありますか。 A1-2 両方の基準を満たす必要はありません。 「資本金の額又は出資の総額」、「常時使用する従業員の 数」のいずれかを満たせば、中小企業者に該当します。 Q1-3 中小企業法が規定する会社には、どのような組織が含まれますか。 A1-3 会社法上の会社を指します。 また、士業法人(弁護士法に基づく弁護士法人、公認会計士法に基づく監査法人、税理士法に基づき 税理士法人、行政書士法に基づく行政書士法人、司法書士法に基づく司法書士法人、弁理士法に 基づく特許業務法人、社会保険労務士法に基づく社会保険労務士法人、土地家屋調査士法に基づく 土地家屋調査士法人)は、中小企業基本法に規定する「会社」の範囲に含みます。 Q2-1 白色申告を行っている個人事業主です。 開業届を税務署に届けていますが、開業届(控え)を紛失 してしまいました。 申請時に開業届(控え)の提出は必ず必要ですか。 A2-1 本制度は、開業届を提出した方を対象に給付金を支給するものであり、過去に開業届が提出されて いる必要があります。 しかし、過去に税務署に開業届を届けたものの紛失してしまった場合は、以下の 手順により、開業届(控え)を添付することなく申請することができます。 [1] 様式第1号の裏面(2枚目)の「添付書類省略に係る同意及び交付条件の遵守について」の欄に 「開業届(控え)を紛失」と記載していただくとともに、署名・捺印をお願いします。 [2] この同意に基づき、その他の提出書類の審査と、事業実態の個別調査(営業許可書等の確認)を させていただき、個人事業を行っていることが確認できた場合に、給付金交付の決定を行います。 Q2-2 開業届(控え)を紛失してしまいました。 今は白色申告を行っていますが、以前は青色申告を行って いました。 過去の青色申告の写しは、開業届(控え)の代わりとして提出することはできますか。 A2-2 本制度は、開業届を提出した方を対象に給付金を支給するものであり、過去に開業届が提出されている 必要があります。 しかし、過去に税務署に開業届を届けたもののお手元にない場合は、以下の手順に より、開業届を添付することなく申請することができます。 [1] 様式第1号の裏面(2枚目)の「添付書類省略に係る同意及び交付条件の遵守について」の欄に 「〇〇年は青色申告を行っていた」と記載していただくとともに、署名・捺印をお願いします。 [2] この同意に基づき、その他の提出書類の審査と、事業実態の個別調査(営業許可書等の確認)を させていただき、個人事業を行っていることが確認できた場合に、給付金交付の決定を行います。 Q3-1 提出書類に「市内で事業を営んでいることがわかるもの」とありますが、具体的にどのような書類の 提出が必要ですか。 A3-1 店舗を所有されている方は「不動産登記簿謄本」を、貸借されている方は、「賃貸借契約書」のコピー をご提出ください。 Q3-2 「市内で事業を営んでいることがわかるもの」として、品営業許可書は、提出可能書類に該当しますか。 A3-2 申請時において、有効な食品営業許可書に記載される住所が市川市内であれば、該当となります。 Q3-3 店舗を持っておらず、様々な施設に赴いて仕事をしている、あるいは、自宅で事業を営んでいる場合、 どのような書類を提出すればよいですか。 A3-3 市内の自宅を拠点として活動していることがわかる、請求書や業務契約書など事業に係る書類等を提出 してください。 上記がない場合には、ご自身の氏名と事業の拠点としている住所が記載された運転免許証や保険証等を 提出してください。 その際の住所と、確定申告書に記載されている住所及び事業所所在地が市川市内であることが条件です。 Q4 プリンターがないので、申請書を市公式Webサイトからダウンロードできません。 どのようにして申請書 を入手できますか。 A4 申請書の送付希望の旨を添えて切手付きの返信用封筒を送付してください。 Q5 窓口はどこにありますでしょうか。 A5 感染症拡大防止のため、窓口を設置していません。 Q6 交付条件に「給付金の使途等に関する調査に協力すること」とありますが、どのような調査をするの ですか。 A6 「市川市給付対象事業額必要経費等計算書」等の提出書類の内容を調査していただくことがあります ので、営業日誌、領収書等を令和4年3月31日まで保管してください。 また、本市の経済政策に係るアンケート調査にご協力をお願いすることもあります。 Q7 給付金は複数回もらえるの? A7 給付金の交付は、1事業者につき1回です。 Q8 給付対象事業に係る経費の計算方法を教えてください。 A8 令和2年4月1日(水)〜令和2年8月31日(月)に実施(予定を含む)する新型コロナウイルス感染症の 拡大の防止に係る取り組みの経費を対象に、上限20万円を給付します。

次の