「税理士いらず」が作成した 別表一(一)をそのまま税務署に提出するときには、 整理番号などはマニュアル記述し、 代表者自署押印欄は自署してください。 1) 所得金額(欠損金額)と法人税額 所得金額( 欠損金額)は、 別表四で算出された 所得金額が引用されます。 法人税額は、「資本金1億円以下」の場合のみが想定されているため、「36 法人税額」が引用されます。 2) 繰越欠損金がある場合 の 法人税申告区分が「青色」で、 別表七(一)が記述されている場合には、 「26 当期控除額」、「27 翌期へ繰り越す欠損金」は 、 別表七(一)から引用されます。 4) 同非区分 別表二の「18 判定結果」が引用されます。 5) 一般社団・財団法人の区分 既定の設定では、 普通法人が選択されています。 必要であれば、 非営利型法人に選択しなおしてください。 6) 決算確定の日 決算書作成ダイアログの 決算情報タブで設定された 決算確定日が引用されます。 7) 納税地、法人名 決算書作成ダイアログの 会社情報タブで指定された 会社名や 住所が引用されます。 上記以外の記載欄は、「税理士いらず」ではサポートされていませんので、必要であれば、個別にマニュアル入力する必要があります。 ただし、マニュアル修正した場合には、「税理士いらず」が算出した税額との不整合が生じますので、設定時に、 「申告調整:しない」と指定して、税額等に関する決算仕訳は、別途、作成する必要があります。
次の法人の決算「自分で確定申告書を作成する方法」株式会社税務 最終更新日:2020年5月14日 法人の決算「自分で確定申告書を作成する方法」を解説します。 私(サイト制作者)も、1人株式会社でして、自分で決算して確定申告書を作成しております。 以下、株式会社と個人事業主の確定申告の違いから、別表の前にやる事、申告書の提出の順で説明します。 確定申告と納付の期限 個人事業主の場合、毎年2月15日~3月15日の間と決まってますが、法人(株式会社)の場合は、各会社の決算日の翌日から2ヶ月以内に、法人税・消費税等の申告と納付を済ませる必要があります。 つまり、法人は、会社と個人のお金を完全に分けるという事です。 更に、個人事業主は、決算書の数字が、そのまま確定申告(税務申告)の数字になりますが、法人(株式会社)は、決算書上の税引後利益をもとに、「別表」と呼ばれる明細書に数字を落とし込み、税務上で認められない費用や有益を差し引きした上で、税務申告を行います。 つまり、法人(株式会社)は、決算書=確定申告にはならないという事です。 スポンサーリンク 別表の前にやる事 帳簿・領収書・請求書の整理 決算整理仕訳 減価償却費・引当金・棚卸資産・有価証券の評価替え・未払い法人税と未払消費税の計上・外貨取引の期末換算など 各勘定科目の整理 預金と借入金は金融機関の残高証明書と照合など 勘定科目内訳明細書作成 決算報告書作成 貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・注記表など 法人税の確定申告 法人税確定申告書作成 ・別表一 一 普通法人 ・復興特別法人税申告書 ・別表二同族会社等の判定 ・別表四所得の金額の計算 ・別表五 一 利益積立金及び資本金等の額 ・別表五 二 租税公課の納付状況等 必要に応じて作成する申告書 ・別表六 一 所得税額の控除 ・復興特別所得税額控除 ・別表七 一 欠損金又は災害損失金 ・別表8 1 受取配当等 ・別表十 七 社会保険診療報酬に係る損金算入等 ・別表十一 一の二 一括評価の貸倒引当金 ・別表十四 二 寄付金の損金算入 ・別表十五交際費等の損金算入 ・別表十六 一 定額法による償却額 ・別表十六 二 定率法による償却額 ・別表十六 四 リース期間定額法による償却額 ・別表十六 六 繰延資産の償却額 ・別表十六 七 少額減価償却資産 ・別表十六 八 一括償却資産 ・適用額明細書 事業概況書 法人地方税申告書等 都道府県、市区町村 消費税の確定申告 消費税の申告が必要な売上高 ・基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えた場合 ・特定期間(前事業年度の開始から6ヶ月間)の課税売上高が1,000万円を超えた場合 上記の課税売上高を超えない場合は、免税事業者となり、申告は不要になります。 原則(一般)課税と簡易課税 課税売上高が5,000万円未満の事業者は、簡便に納税額を計算できる「簡易課税」方式を選択できます。 節税になるのはどちらか、業種により異なりますので、シミュレーションで比較した上で選択しましょう。 消費税の申告書 ・消費税の確定申告書<原則(一般)用・簡易用> ・付表二課税売上割合・控除仕入税額等の計算書<原則(一般)用> ・還付がある場合は消費税の還付申告に関する明細書(法人用)<原則(一般)用・簡易用> ・付表五控除対象仕入税額の計算書<簡易用> 税理士ドットコム 公式サイト 顧問税理士 公式サイト 相続専門 サイト名 税理士ドットコム 会社名 弁護士ドットコム株式会社 特徴 今の税理士の顧問料が高いなどで変更したい方、相続に強い税理士をお探しの方、ご希望の条件に合う税理士を無料で紹介してます。 税理士紹介ネットワーク 公式サイト サイト名 税理士紹介ネットワーク 会社名 株式会社POLA-RIS 特徴 最短当日紹介の迅速さと、紹介した税理士と契約に至った場合は、お祝い金贈呈のサービスがあります。 以上、法人の決算「自分で確定申告書を作成する方法」を解説しました。 ご覧頂きありがとうございます。 公開日:2017年12月10日 更新日:2020年5月14日 制作:落合 正 自分で法人決算と申告書 現在位置 に戻る に戻る• 年率4. 年率3. 年率2. 年率2. 年率5. 年率3. (所在地:東京) 郵送契約の送料約510円で全国対応 個人事業主OK・当日資金調達も相談可能• (所在地:東京) 手数料1. 5%~初めての方は無料 法人専用・全国対応・郵送契約OK• (所在地:東京・大阪・福岡) 3拠点で面談・出張・郵送契約OK 個人事業主OK・手数料0. 5%~12. (所在地:東京) 手数料3%~出張査定OK 法人専用・全国対応・3億円まで・最短即日• (所在地:東京・福岡) 法人・個人事業主OK、出張査定OK 全国対応・最短1日・手数料3%~20%• (所在地:東京) 個人事業主OK・最短即日資金化 全国対応・3億円まで・手数料0. 5%~12. (所在地:福岡) 新規契約3万円キャッシュバック 法人専用・対応は九州~関東・郵送契約OK• (所在地:東京) 手数料2%~12%・登記留保可能 法人専用、契約は出張又は来店、即日着金• (所在地:東京・沖縄) 手数料2%~15%・非面談可能 個人事業主OK、50万円~5千万円• 必要書類・審査~契約の流れ・仕組みを解説.
次の平成30年4月1日以後終了事業年度 各事業年度の所得に係る申告書-普通法人 特定の医療法人を除く。 、一般社団法人等及び人格のない社団等の分 記載要領 1 この表は、普通法人(租税特別措置法第67条の2第1項(特定の医療法人の法人税率の特例)の規定による承認を受けている法人を除く。 )、一般社団法人等(法第66条第1項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に規定する一般社団法人等をいう。 )及び人格のない社団等が確定申告(法第74条第1項(確定申告)(所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第3条の規定による改正前の法人税法(以下この号及び第8号において「平成26年旧法人税法」という。 )第145条第1項(申告、納付及び還付等)において準用する場合を含む。 )の規定による申告書の提出をいう。 以下までにおいて同じ。 )又は仮決算による中間申告(法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)(平成26年旧法人税法第145条第1項において準用する場合を含む。 )の規定による申告書の提出をいう。 以下までにおいて同じ。 )をする場合に記載すること。 2 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、納税地又は法人名に変更があつた場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。 なお、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。 3 「事業年度分の申告書」の空欄には、確定申告をする場合は「確定」、仮決算による中間申告をする場合は「中間」と記載し、修正申告(修正申告書の提出をいう。 以下同じ。 )をする場合は「修正確定」又は「修正中間」と記載すること。 なお、期限後申告(国税通則法(昭和37年法律第66号)第18条第2項(期限後申告書)に規定する期限後申告書の提出をいう。 以下同じ。 )をする場合は、その旨を併せて記載すること。 4 「連結納税の承認を取り消された場合等における既に控除された法人税額の特別控除額の加算額 (5)」の欄は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める金額の合計額)を記載すること。 (1) 法第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により法第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された日の前日の属する事業年度で、租税特別措置法第42条の5第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー環境負荷低減推進設備等に係る法人税額)、第42条の6第7項(連結納税の承認を取り消された場合の中小企業者等の機械等に係る法人税額)、第42条の9第4項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定地域における工業用機械等に係る法人税額)若しくは第42条の12の3第5項(連結納税の承認を取り消された場合の特定中小企業者等の経営改善設備に係る法人税額)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合の国家戦略特別区域における機械等に係る法人税額)若しくは第42条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の国際戦略総合特別区域における機械等に係る法人税額)、所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。 以下この号において「平成27年改正法」という。 )第8条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の4第11項(連結納税の承認を取り消された場合の試験研究費の額に係る法人税額)(平成27年改正法附則第116条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第63条(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の4の2第7項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。 )、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第22条第1項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定中小企業者の経営革新設備等に係る法人税額)若しくは経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。 以下この号において「平成23年12月改正法」という。 )附則第55条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成23年12月改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の5第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設備等に係る法人税額)若しくは平成23年12月改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の7第7項(連結納税の承認を取り消された場合の事業基盤強化設備等に係る法人税額)の規定の適用がある場合 これらの規定により法人税の額に加算される金額 (2) 「31」の欄に金額の記載がある場合 当該金額 5 租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合の記載は、次によること。 (1) 当該使途秘匿金の支出の額の40%相当額を「法人税額計 (4)+(5)+(7)+(9) (10)」の欄の上段に外書として、記載すること。 6 「この申告による還付金額」及び「この申告が修正申告である場合」の各欄の外書には、法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をした法人税の額で還付されていないものがあるときに、その還付金の額を記載すること。 7 「欠損金の繰戻しによる還付請求税額 (18)」及び「還付金額 (24)」の各欄は、修正申告をする場合において、法第80条第6項の規定により還付する金額に係る還付加算金があるときは、当該還付加算金の額を含めて記載すること。 8 「中小法人等の場合」の各欄は、法第66条第2項又は平成26年旧法人税法第143条第2項(中小外国法人の各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定の適用を受ける法人が記載すること。 9 「(31)の23.9%、23.4%又は23.2%相当額 (35)」及び「法人税額 ((33)の23.9%、23.4%又は23.2%相当額) (37)」の各欄は、平成30年4月1日以後に開始する事業年度にあつては「23.9%、23.4%又は」を消し、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度にあつては「23.9%、」及び「又は23.2%」を消し、平成28年4月1日前に開始した事業年度にあつては「、23.4%又は23.2%」を消すこと。
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