確定申告 郵送 レターパック。 ミスなく確定申告書類を郵送する方法。提出先や間違えやすいポイントとは

あえて税務署に書類を郵送するときの方法と注意点まとめ

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確定申告を郵送する場合マイナンバー(個人番号)はどう対応する? A4. マイナンバー(個人番号)を申告書に記載し、合わせて本人確認書類のコピーも合わせて郵送が必要 郵送する場合もマイナンバーが必要です。 申告書への記載と、マイナンバーを確認するための書類のコピーが必要です。 マイナンバーの確認書類には「番号確認」と「身元確認」の2つの内容の確認が必要になります。 マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている場合:マイナンバーカードのコピーのみ提出(番号確認+身元確認) 通知カードのみ持っている場合:通知カード(番号確認)+運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなどいずれか1点(身元確認) 内容サマリー• 確定申告の郵送の封筒に何を記載する? や、などの申告書類は折り曲げて封筒に入れて郵送しても問題ありません。 ただし、 控えや添付書類など郵送物が多いので、折り曲げるとかなり分厚くなるのと、雨で郵送物が濡れる可能性もあるため、クリアファイルに入れてA4サイズを折り曲げずに入れることができる角形2号サイズの封筒がおすすめです 表面 所轄の税務署を記載。 封筒を見て確定申告書の提出だとわかるように「 確定申告書在中」の記載を宛名の横に書きます。 所轄税務署の住所は以下の国税庁のサイトで調べることができます。 裏面 自分の住所氏名を記載します。 返信用封筒 自分の住所氏名を記載します。 また、返信用に必要な郵便切手も貼っておきます。 確定申告を郵送する場合は控えの郵送も忘れずに 確定申告書の控えは住宅ローンや住宅ローン、クレジットカードの審査など、収入を見られる場合に提出が必要になります。 控えは確実に受け取るようにしましょう。 郵送の場合は返信用の封筒に必ず切手を貼って、自分の住所を記載して郵送します。 控えの郵送を忘れた場合 まずは確定申告書の控え以外の書類で代用できないか、提出先に確認してみましょう。 納税証明書で代用可能な場合もあります。 もし、確定申告書の控えでないとNGの場合は税務署に行って、その場でを提出すると確定申告書の控えを発行してもらうことができます。 その場合は運転免許等の本人確認書類が必要なのと、手数料が300円かかります。 確定申告を郵送する場合の提出期間はいつからいつまで? 確定申告の期間は原則として毎年2月16日から3月15日になりますが、郵送の場合の期限は最終日の3月15日必着ではなく3月15日郵便局通過による消印(信日付印)が押されることになります。 3月15日の郵便局の営業時間内に受け付けてもらえれば問題ありません。 注意点は青色申告をしている場合です。 65万円のを受けようと思う場合は、提出期限に一日でも遅れるとNGです。 郵送の場合は余裕をもって提出するようにしましょう。 期限を過ぎると、他の条件を満たしていても10万円控除しか適用されなくなってしまいます。 確定申告を郵送する場合もマイナンバーの本人確認書類の提出が必要 確定申告書にマイナンバー(個人番号)を記載した上で以下の確認書類のコピーを添付書類台紙に貼って郵送します。 運転免許証の場合、住所が変わっている場合は裏面のコピーも忘れないようにしましょう。 また、健康保険証の裏面に現住所を記載していない人は住所を記載して裏面もコピーを提出しましょう。 マイナンバーカードを持っている場合 マイナンバーカードを持っていない場合 番号確認資料 マイナンバーカードの裏表のコピー 以下のうちいずれか1点 ・通知カードのコピー ・マイナンバーが記載された住民票のコピー ・マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書 身元確認資料 以下のうちいずれか1点 運転免許証 運転経歴証明書 パスポート 在留カード 健康保険証 身体障害者手帳 楽して申告を終わらせたい確定申告初心者の個人事業主におすすめの確定申告ソフト freeeの大きな特徴はパソコンだけでなく、スマホアプリ確定申告ができてしまうところです。 例えば、「源泉徴収をされている給与以外の収入はありますか?」など、アプリが提示するステップに沿って進めていくと、確定申告に必要な手順を順番に処理できるようになっています。 税理士に頼まず自分で確定申告をしようと考えている個人事業主にはかなり心強い機能です。 もちろん、パソコンでも同じように、流れに沿って必要項目を埋めることができます。 アプリが不要な方は料金がクラウド型会計ソフトで一番安い弥生会計クラウド版がおすすめです。 業界シェアNo. 1で老舗が運営している安心感もあります。

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申告書の税務署への送付について|国税庁

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【申告書の提出】 Q23 作成した申告書は税務署に送付することもできるのですか。 A 作成した申告書は送付により税務署に提出できます。 税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たることから、税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。 申告書を郵送又はにより税務署に送付する場合、通信日付印により表示された日を提出日とみなします(それ以外の場合には税務署に到達した日が提出日となります。 申告期限 令和2年4月16日(木) に間に合うようお早めに送付いただくとともに、送付により提出する場合には、必ず郵便又は信書便を利用されるようご留意願います。 また、記載事項や添付書類に漏れがないよう、よくご確認の上、に送付してください(主な添付書類については、をご参照ください。 詳しくは「」をご覧ください。 収受日付印のある確定申告書の控えが必要な場合は、複写により作成した(複写式でないものについては、ボールペンで記載した)申告書の控えのほか返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付してください。 )を同封していただければ、税務署から収受日付印を押印した申告書の控えを返送いたします。 Q24 所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。 A 申告する内容によって添付が必要な書類は異なりますが、一般的には次のような書類を添付する必要があります。 また、マイナンバー制度導入により、申告書を税務署へ提出する際は、毎回、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。 詳しくは、をご覧ください。 なお、平成31年4月1日以後に提出する確定申告書及び修正申告書(以下「申告書等」といいます。 )については、源泉徴収票等の以下の書類の添付又は提示が不要となりました。 申告書等には、源泉徴収票等の内容を記載する必要があります。 税務署等で申告書等を作成する場合には、源泉徴収票等が必要ですので、忘れずにお持ちください。 (添付が不要となる書類)• 給与所得、退職所得、公的年金等の源泉徴収票• オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書• 配当等とみなす金額に関する支払通知書• 上場株式配当等の支払通知書• 特定口座年間取引報告書• 未成年者口座年間取引報告書• 特定割引債の償還金の支払通知書• 「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」の適用を受ける場合の相続税額及びその相続税額に係る課税価格の資産ごとの明細を記載した書類(相続税申告書の写し) 申告内容 主な添付書類 等 1 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合 イ 青色申告者は青色申告決算書 ロ 白色申告者は収支内訳書 ハ 山林所得の者は山林所得収支内訳書(計算明細書) 2 分離課税の土地建物等の譲渡所得がある場合 イ の適用を受ける場合 イ ロ 譲渡契約締結日の前日において、住民票に記載されていた住所と譲渡した居住用財産の所在地とが異なる場合は、戸籍の附票の写しなど ロ イ 上記イの イ 及び ロ の書類 ロ 譲渡した居住用財産の登記事項証明書 ハ の適用を受ける場合 イ ロ 譲渡した居住用財産の登記事項証明書など ハ 譲渡した居住用財産の売買契約書の写しなど ニ 譲渡契約締結日の前日において、住民票に記載されていた住所と譲渡した居住用財産の所在地とが異なる場合や、譲渡日前10年内において住民票に記載されていた住所を異動したことがある場合は、戸籍の附票の写しなど ホ 買い換えた居住用財産の登記事項証明書、売買契約書の写しなど ヘ 買換資産が築25年を超える中古住宅の場合は、耐震基準適合証明書、建設住宅性能評価書の写し又は一定の既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類 ト 令和2年中に買換資産を取得する見込みである場合は、(ホ)及び(ヘ)に代えて(この場合、 ホ 及び ヘ は買換資産を取得した日から4か月以内に提出が必要です。 ) ニ を受ける場合 イ ロ 公共事業施行者から交付を受けた収用等の証明書など ホ の適用を受ける場合 イ ロ など 3 本年に生じたを受ける場合 【措法41条の5】 イ ロ ハ 譲渡した居住用財産の登記事項証明書、売買契約書の写しなど ニ 譲渡契約締結日の前日において、住民票に記載されていた住所と譲渡した居住用財産の所在地とが異なる場合は、戸籍の附票の写しなど ホ 買い替えた居住用財産の登記事項証明書、売買契約書の写しなど ヘ 買い換えた居住用財産に係る「住宅借入金等の年末残高証明書」 (注)1 令和2年中に買換資産を取得する見込みである場合は、ホ及びヘの書類は、令和2年の確定申告書に添付し、その提出期限までに提出する必要があります。 2 損益通算の特例の適用後になお控除しきれない譲渡損失の金額があるときは、令和2年分から3年間を限度に繰越控除の特例を受けることができます。 4 本年に生じたを受ける場合 【措法41条の5の2】 イ ロ ハ 上記 3 のハ及びニの書類 ニ 譲渡資産に係る「住宅借入金等の残高証明書」(譲渡契約締結日の前日のもの) (注) 損益通算の特例の適用後になお控除しきれない譲渡損失の金額があるときは、令和2年分から3年間を限度に繰越控除の特例を受けることができます。 5 【措法41条の5】 買換資産に係る「住宅借入金等の年末残高証明書」 6 がある場合 (注) その年中の株式等の譲渡について、一の特定口座以外に申告すべきものがない場合には、「特定口座年間取引報告書」の添付をもって「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付に代えることができます。 7 イ (注) その年中の株式等の譲渡について、一の特定口座以外に申告すべきものがない場合には、「特定口座年間取引報告書」の添付をもって「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付に代えることができます。 ロ (注) その年中に株式等の譲渡がない場合でも、前年から繰り越した上場株式等に係る譲渡損失の金額を翌年以後に繰り越す場合には、上記ロの書類を添付した確定申告書を提出する必要があります。 8 イ (注) その年中の株式等の譲渡について、一の特定口座以外に申告すべきものがない場合には、「特定口座年間取引報告書」の添付をもって「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付に代えることができます。 ロ 9 10 11 12 を受ける場合 災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書 13 を受ける場合 イ (注) 経過措置により平成29年分から令和元年分までの確定申告については、明細書を添付せずに医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。 ロ 医療費通知(医療費のお知らせ)(原本) (注) 医療費通知を添付し、明細の記載を省略する場合に限ります。 14 を受ける場合 (注) 経過措置により平成29年分から令和元年分までの確定申告については、明細書を添付せずに特定一般用医薬品等購入費の領収書の添付又は提示によることもできます。 ロ 15 を受ける場合 国民年金保険料及び国民年金基金の掛金について社会保険料控除を受ける場合には、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」等 (注) 給与所得者が、既に年末調整の際に給与所得から控除を受けている場合は不要です。 16 を受ける場合 支払った掛金額の証明書 (注) 給与所得者が、既に年末調整の際に給与所得から控除を受けている場合は不要です。 17 やを受ける場合 支払額などの証明書(ただし、旧生命保険料に係るもので1契約9,000円以下のものを除きます。 ) (注) 給与所得者が、既に年末調整の際に給与所得から控除を受けている場合は不要です。 18 を受ける場合 寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証 イ 特定の公益法人や学校法人への寄附の場合その法人などが適格であることなどの証明書又は認定証の写し ロ 一定の特定公益信託の信託財産とするための支出の場合その信託が適格であることなどの証明書又は認定証の写し ハ 政治献金の場合 選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」 (注) 確定申告書を提出するときまでに「寄附金(税額)控除のための書類」の交付が間に合わない場合は、その書類に代えて、寄附金の受領証の写しを添付して確定申告し、後日、その書類が交付され次第、速やかに税務署に提出してください。 19 である親族に係るや、、を受ける場合 20 を受ける場合(この控除を受ける最初の年分) 説明書をご覧ください。 21 を受ける場合 選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」 (注) 確定申告書を提出するときまでに、「寄附金(税額)控除のための書類」の交付が間に合わない場合は、その書類に代えて、寄附金の受領証の写しを添付して確定申告し、後日、その書類が交付され次第、速やかに税務署に提出してください。 22 を受ける場合 説明書をご覧ください。 23 を受ける場合 説明書をご覧ください。 24 を受ける場合 説明書をご覧ください。 25 を受ける場合 説明書をご覧ください。 26 を受ける場合 説明書をご覧ください。

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確定申告は郵送でもOK! その方法と注意すべきポイントとは?

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切手代がかからないので「時間外収受箱投函」「署内の収受箱」を毎年利用してます。 税務署が開いてる時は、署内の収受箱に投函します。 電車で行きますが、買い物ついでなので交通費は考えない。 >税務署にある時間外収受箱に投函するにも「投函した証拠がない」ので申告漏れと扱われるのではないか。 郵便も同じです。 署内・署外の収受箱も同じです。 届かないことによる申告漏れを恐れるなら、普段か届かいないおそれがあると、郵便もメールも使わない人なのですね。 そんなふうでは、生きていくのが辛いでしょう。 気楽に過ごしたほうが良いですよ。 私なら届かない不安より、記載ミスが心配です。 ユーザーID: 3363723749• 普通郵便で送ってます それこそ昨日郵便局窓口で普通郵便で送って来たばかりです。 一昨年までは簡易書留で送っていたのですが、普通郵便は送った証明は残らないのですが、紛失する事も無いと思うので普通郵便に切り替えました。 因みに郵送した日(毎年2月入れば郵送しています)から7日から10日で税務署から収受検印が押された控えが返送されて来ます(自分の住所名前を書いた封筒に82円切手を貼った返送用封筒は、郵送時に同封です) 毎年数日かかって自力で書き上げて、郵送が無事に終われば肩の荷が下ります。 ほっとしています。 ユーザーID: 4322831345• 返信用封筒 ネットを見ていたら「簡易書留でないとダメだ」「普通郵便で万が一あったらどうするの?」を閲覧して不安になりました。 最初は「高くても簡易書留にするかな」と思っていました。 でもそこまでして・・・時間外収受箱は良いけど、電車で最寄り駅に行き、バスを10分待ち、乗車後10分後に到着。 何かのついでがあれば難なくできますが、それだけの目的で行くのは時間のロスのように思えてきました。 特定記録は休日営業している郵便局に行けば良いのですが、普通郵便と一緒に配達される可能性が高いので、それなら普通郵便で投函した方が時間のロスもないし、第一面倒でないと思ってきました。 ネットは情報に過ぎなく、経験豊かな小町の皆さんの意見を聞いて「普通郵便で送る」ことに決めました。 申告書と一緒に返信用封筒に切手を貼り同封します。 返信用が届いたら「受け取った」と思い一安心します。 みなさん、貴重な意見ありがとうございました。 ユーザーID: 8782942273•

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