通常の契約書では、当事者同士が合意した内容の書面を2通作成し、双方が署名・押印します。 これに対して、念書は1枚作成し、差し出す側のみが署名・押印します。 契約書は当事者双方が同じ内容の書面を保有しますが、念書の場合は一方のみが保有することになります。 ビジネスにおいては、ある事柄について「どのような件で」「どのような条件で」約束したのかを文書化したものが念書です。 契約書ほどの法的効力はありませんが、何かトラブルが発生した際には「このような条件で約束があった」という証拠になります。 念書には決まった書式というものはなく、比較的自由に作成することができます。 企業によっては、さまざまな約束事に対して念書のフォーマットを用意していることもあります。 退職する従業員に対して退職後に会社の機密を漏らさないように約束させるもの、ミスに対する反省を示すために書かせるもの、などがあります。 また、交通事故を起こした相手に対して書かせる念書も一般的です。 以下のような内容を盛り込んでおきましょう。 「念書」と書きます。 場合によっては個人ではなく、企業が相手になることもあります。 それ以外の場合は念書を書く人の住所を書きます。 機密を漏らさない、過失に対しての反省、借金の返済などの内容が一般的です。 約束を守るのは誰なのか、はっきり書くようにします。 上記を踏まえ、一般的な念書のフォーマットを幾つかご紹介します。
次のそもそも念書には、どのような意味があるのでしょうか。 念書は、ビジネスシーンや個人間で取り交わされる、後日ある事柄について約束をしたという証拠として参照される文書を言います。 利害関係に直接関係する重要なものですから、書き方を間違えることはご法度です。 書式や雛形・テンプレートを見る前に、念書の詳しい意味についてご説明しましょう。 念書は「約束事」を文書化したもの 念書の意味をもう少し掘り下げましょう。 念書とは簡単にいえば「約束をした」時に、お互いが「どのような条件で」「どのような件について」約束したかを文書化したものです。 「念書」は約束を形にしたものであり、契約書の一種です。 一般的に念書は会社にテンプレートが用意されている場合が多いので、会社で一度テンプレートに目を通しておき、書式を知っておくといざというときに役立ちます。 逆にいうと、相手に約束する気があれば念書は取れると考えられます。 念書の書き方やテンプレート、取り交わす際の決め事については、弁護士など専門家に依頼する必要ありません。 しかし、念書の内容を改めて契約として取り交わす際には、法的な問題点がないか事前に相談し、作成した念書の内容や書式を確認してもらうようにしましょう。 念書の効力は弱い 念書はあくまで当事者間の約束にすぎないので、たとえ取り交わした念書の内容に反しても、即時・強制的などの対処はできません。 また、個人間の約束といっても公序良俗、社会通年上妥当な範囲を超える念書は無効とされる場合もあります。 逆に言えば公序良俗、社会通念上で常識の範囲内と言える程度なら約束・念書を守る義務があり、それに反した場合には責任を負うことになります。 おざなりな書き方で念書を作成するとトラブルになることもある 念書は契約の前に取り交わすのが通例ですが、契約に念書を付随させる場合は注意が必要です。 おざなりな書き方で念書を作成してしまい、契約の際に念書に記載されていない契約内容ががあると、「なぜ念書と内容が異なるのか?」という疑問の種になり、トラブルになった際に裁判になってしまう場合があるのです。 場合によっては、念書というものは契約の有効性と念書の有効性という意味で重要になってきます。 契約自体に有効性がなかったり、念書自体が意味のないものである場合、念書の効力は全くなくなってしまうので気を付けなければなりません。 念書の書き方は雛形・テンプレートを参考にしよう それでは実際に、念書の書き方から覚えておきましょう。 念書を書くと聞くと、何やら難しいイメージがありますが、実はそれほど難しくはありません。 いくつかの要点に則った書き方であれば、誰でも念書を作成できるのです。 念書の書き方として、雛形やテンプレートも集めましたので、参考にしてください。 念書に盛り込んでおくべく内容 念書の書き方の流れは、以下の内容を盛り込みながら書くようにしましょう。 そして表題は「念書」にしてください。 他に「誓約書」等も同じ内容になりますが、一般的には念書で構いません。 簡単な約束ごとであれば署名だけでも念書として成立していますが、法的効力を持たせるには双方の同意の上の捺印をするのが重要です。 再びこれに反した場合、懲戒解雇処分となることに不服を申し立てません。 (又は、自ら職を辞する覚悟です。 再びこれに反した場合、 懲戒解雇処分となることに不服を申し立てません。 (又は、自ら職を辞する覚悟です。 また、雛形・テンプレートを知っておけば、どういった状況でも正しい念書を作ることができるのです。 念書は法的効力は弱いものの、有用性は実証できますので、契約の際にトラブルにならないように念書と契約書の内容はしっかりと照らし合わせておく必要があります。
次の念書といっても特に法律で定めのないものならば書式だって定めはありません。 「たんなる証拠である紙切れ」に過ぎません。 よって、どのようなものであったとしても法律上証拠として効力は発生する場合があります。 ただし、鉛筆で書くよりはボールペンで書いたほうが書き直せないので証拠としては信用できますよね。 それと同様に、本人が自筆した部分があれば「本人が書いた」ということが証明されますから大きな証拠になります。 コピーであれば当然「自筆」ではありませんから、その分作った目的が疑われます。 どのような念書にせよ、基本的に必要なのは「年月日・両者の住所・氏名・内容」があればいいでしょう。 印鑑や拇印はあってもなくてもほとんどかわりませんが、ないよりはあったほうがいいです。 文章は手書きよりワープロで書いたものを印刷したほうがいいでしょう。 住所氏名はかならず自筆です。 「甲・乙」というのは誰が誰であるかをはっきりさせるためのものでしかありませんから、意味がわからなければ難しい言葉は絶対に使わないほうがいいです。 文章の中にすでに名前を書いてしまっても構いません。 「甲が乙に200万円貸した」と書くよりも「山本が石田に200万円貸した」と書いたほうがわかりやすいですよね。 相手にサインをさせるときに脅迫があってはいけません。 サインをするのは相手の自由である状況下で書かせなければ書類は法律上無効になりますし、あなたが強要罪に問われる恐れがあります。 >後日、改めて内容証明郵便でコチラの主張を伝える、従うこと、を入れてもいいでしょうか? 入れたところで、そんな契約は無効になります。 相手が知らないことを「あとから伝えるから従え」なんてことに承諾させるなんて普通に考えてもインチキでしょう。 自分の主張を承諾させたければ、相手の自由意思において承諾させなければ意味がありません。 ところで、どうして念書にあなたの主張を書かないのでしょう? 後日伝えるならば、後日念書を書かせればいいでしょう。
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