この記事のポイント• 生命保険に加入している世帯は88. 7%で、世帯年間払込保険料は平均38. 2万円。 生命保険の平均掛け金は、男性が年間22. 8万円、女性が年間17. 生命保険の月額世帯保険料の相場は、20代 1. 95万円、30代 2. 83万円、40代 3. 22万円、50代 3. 9万円、60代 3. 24万円となっている。 生命保険の保険料の相場は参考にする程度にし、ご自身に必要な保障を用意することが大切。 この記事は約5分で読めます。 他人がいくらの生命保険に入っているのか気になっている方は意外と多いです。 経済状況や家庭環境、保障内容が違うので身の回りの人がいくらの保険に入っているのかはあまり関係ありませんが、実際、知人の掛け金を聞くと自分と同じくらいの金額だった場合は安心してしまいます。 また、生命保険に加入する際や見直しをする際は、生命保険の掛け金の相場を知っておくと参考になります。 今回はご自身の生命保険の判断材料の一つの要素である、生命保険の掛け金の相場をご紹介します。 生命保険の掛け金(保険料)の平均相場は? 平成30年度「生命保険に関する全国実態調査」によると、 生命保険に加入している世帯は88. 7%で、世帯年間払込保険料は平均38. 2万円です。 万一のときの生活を守るための生命保険の掛け金(保険料)の相場は、年間平均と月額平均で見ることができます。 ここでは、男女別の生命保険年間平均掛け金と月々の掛金相場をご紹介します。 生命保険の年間平均掛け金 出典: 生命保険の平均掛け金は、男性が年間22. 8万円、女性が年間17. 4万円です。 収入が少ない場合は所得の10%以上の掛け金を支払う場合もあります。 それを10年以上の長期契約で支払い続けます。 生命保険が家の次に高価な買い物と言われる所ゆえんです。 生命保険の年間平均掛け金【男性】 男性では年間12~24万円未満の掛け金が一番多く、次に年間12万円未満の掛け金が多いです。 昔ほどではありませんが、男性が一家の大黒柱である場合が多いのでそのような傾向がみられるのでしょう。 生命保険の年間平均掛け金【女性】 女性では年間12万円未満の掛け金が一番多く、次に年間12~24万円の掛け金が多いです。 高額な年間掛け金を支払っている女性は男性に比べて少ないです。 現在は共働きの世帯も増えているので、女性の生命保険の掛け金も男性の掛け金に近い形になっているべきですが、男女の掛け金には差があります。 生命保険の月々の掛け金相場 男性、女性の月々の生命保険掛け金の相場は下表です。 男性は月平均1. 9万円、女性は月平均1. 45万円の平均掛け金を支払っています。 男性 女性 平均月額掛け金 1. 9万円 1. 45万円 最も多い月額掛け金 1~2万円(33. 6%) 1万円未満(40. 8%) 2番目に多い月額掛け金 1万円未満(26. 7%) 1~2万円(31. 8%) 3番目に多い月額掛け金 2~3万円(16. 7%) 2~3万円(13. 5%) 4番目に多い月額掛け金 3~4万円(9. 男性の約60%、女性の約70%が2万円以下の掛け金を支払っていますが、その一方で、男性の約35%、女性の約22%は2万円以上の掛け金を毎月支払っています。 男女ともに2万円の掛け金を境にして相場が分布しています。 20代〜60代、世帯別に見る生命保険の保険料の平均は? ここでは平成30年度の世帯主年齢別に見た生命保険月額世帯保険料の平均をご紹介します。 以下が世帯主年齢別生命保険月額保険料の平均を表にしたものです。 年齢が上がるにつれて前の年代よりも月額世帯保険料は上がっていますが、60代では50代の月額世帯保険料を下回ります。 20代から60代の50年間こちらの平均月額保険料を支払った場合の保険料の合計は1,816万円です。 以下に年代別に詳しく見ていきます。 世帯主年齢 生命保険月額世帯保険料 20代 1. 95万円 30代 2. 83万円 40代 3. 22万円 50代 3. 9万円 60代 3. 24万円 20代の月額世帯保険料の相場 世帯主が 20代の生命保険の月額 世帯 保険料の相場は、1. 95万円です。 20代では未婚の方が多く、結婚している場合も所得が少なかったり、子がいない場合が多いです。 たくさん保障を用意する必要がないので、生命保険の保険料の相場はすべての世代で最も低くなります。 20代は生命保険に関心がない方が多いですが、生命保険は年齢が若いほど保険料が安い特徴があります。 必要最低限の生命保険には若いうちに加入しておきましょう。 30代の月額世帯保険料の相場 世帯主が 30代の生命保険の月額 世帯 保険料の相場は、2. 83万円です。 平成27年の平均初婚年齢は、男性30. 7歳、女性29. 0歳です。 30代で結婚する方が増え、そこから出産、育児を行う世帯が多くなっています。 結婚すると保険を見直し、子どもが生まれると保険を上乗せする方が多いので20代に比べると保険料の相場が上がっています。 40代の月額世帯保険料の相場 世帯主が 40代の生命保険の月額 世帯 保険料の相場は、3. 22万円です。 40代は子の進学や住宅購入などで支出が増え、それに対する保障が必要になり保険を上乗せするので保険料の相場は上がっています。 また、男女ともに体の不調を感じるようになり、それに合わせて生命保険の見直しや追加で生命保険に加入する方が増えます。 50代の月額世帯保険料の相場 世帯主が 50代の生命保険の 月額 世帯保険料の相場は、3. 9万円です。 50代は世代別の生命保険月額保険料の相場で最も高くなります。 所得がアップし生命保険で老後に備える方が増え、子の進学などにより最も保障が必要な時期で生命保険の上乗せをしている方が多いからです。 別の理由としては、更新するごとに保険料が上がる定期保険に加入している方が多いことも挙げられます。 60代の月額世帯保険料の相場 世帯主が 60代の生命保険の月額 世帯 保険料の相場は、3. 24万円です。 60代は退職や子の独立、老後の生活が始まるため、生命保険を見直し、必要最低限の生命保険を残して必要のなくなった生命保険を整理する方が増えます。 60~64歳までの月額保険料の相場は3. 62万円ですが、65~69歳までの月額保険料の相場は2. 83万円と差があります。 これは退職似合わせて生命保険を見直している方が多いからだと考えられます。 生命保険の平均的な月額相場とご自身に必要な保障の保険料 生命保険保険料の相場はわかりましたが、生命保険は相場通りに掛け金を支払っていればいいわけではなく、よく考えて保険に入る必要があります。 生命保険を考える上で重要なことは3つあります。 必要な保障を• 必要な期間• 必要最低限の保険料で これらのことに注意し、ご自身に必要な生命保険を用意するのがベストな生命保険の掛け方です。 保険料をいくら支払うかではなく、必要な保障を用意する 生命保険を考える上で大切なのは必要な保障を用意することです。 保険料は必ずしも生命保険の掛け金相場に近い金額である必要はありません。 相場と同じ金額でも、ご自身に必要な保障をカバーしていない場合もありますし、保険料を払いすぎている場合もあります。 掛け金は高くても安くても必要な保障が用意できていれば問題ありません。 重要なのは保険料ではなく、生命保険の保障内容です。 万一の時にご自身の生活を維持できる生命保険を用意し、その過程で生命保険保険料の相場を参考にされてください。 生命保険の掛け金(保険料)の平均相場に関するまとめ 生命保険は一度加入するとそのままにしておくのではなく、年代が変わるごとに必要に応じて見直ししていく傾向がありました。 今回ご紹介した生命保険保険料の相場を参考にし、ご自身に必要な生命保険を準備されてください。 オンライン相談で、保険やお金の悩みもすっきり! 「コロナ騒動を機に改めてお金や将来のことをしっかり考え始めた」という方が少なくないようです!外出が難しい今の時期でも『保険ONLINE』なら、オンライン上で経験豊富なFPに無料相談ができるので、家に居ながら各保険会社のメリット・デメリットの説明や最適なプランの提案を受ける事が出来ます。 契約しなくても無料相談とアンケート回答だけで<A5ランク黒毛和牛>が貰えるのも嬉しいですね。
次の生命保険料控除は所得控除のひとつで、支払った生命保険料に応じて一定の金額が所得金額*から差し引かれる制度です。 所得金額*から所得控除を差し引いたものを課税所得*といい、この所得をもとに税金を計算するため、所得税や住民税の金額が軽減されるという仕組みです。 つまり、 年末調整や確定申告で生命保険料控除の手続きを行うことで、税金の負担を軽くすることができるのです。 毎年の確定申告の際に、生命保険料控除証明書の添付が必要になります。 また、会社員の方は年末調整の際に生命保険料控除証明書を提出する必要がありますので、大切に保管しておきましょう。 もし紛失してしまった場合は保険会社に連絡し、再発行の手続きを行ってください。 生命保険料控除の「新制度」「旧制度」 現在、生命保険料控除には「新制度」と「旧制度」の2つの制度があり、平成24年1月1日以降に契約した生命保険等は、新制度が適用となります。 [新制度が適用される保険契約] ・平成24年1月1日以降に契約した生命保険 ・平成24年1月1日以降に更新、転換、特約の中途付加をした生命保険 [旧制度が適用される保険契約] ・平成23年12月31日以前に契約した生命保険 新制度が適用されるか、旧制度が適用されるかで、控除される金額が変わります。 加入している保険の契約日は「保険証券」に記載されていますので、しっかり確認しておきましょう。 3つに区分される生命保険料控除 生命保険料控除は、保険の種類によって3つに区分されています。 [該当する保険] ・終身保険 ・定期保険 ・養老保険 等 [対象となるための条件] 保険金を受け取る人が、契約者かあるいは配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)であること。 [該当する保険] ・医療保険 ・がん保険 ・介護保険 等 [対象となるための条件] 保険金を受け取る人が、契約者かあるいは配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)であること。 [対象となるための条件] ・年金を受け取る人が契約者またはその配偶者であること。 ・年金を受け取る人が被保険者と同一人であること。 ・保険料払込期間が10年以上であること(一時払いは対象外)。 ・年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以上で、年金受取期間が10年以上であること。 一年間に払い込んだ保険料が対象 生命保険料控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに支払った保険料です。 税制適格特約の付加された個人年金保険以外は、その年に支払われた配当金を差し引いた金額になります。 その年の途中で保険を解約された場合は、その年の1月1日から解約するまでに払い込んだ保険料が控除の対象となります。 【新制度での生命保険料控除額】[平成28年10月現在] [出典]生命保険文化センター「税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」」より 【旧制度での生命保険料控除額】[平成28年10月現在] [出典]生命保険文化センター「税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」」より 5. 最大で受けられる控除額はいくら? 生命保険料控除では、最大でいくらの所得控除を受けることができるのでしょうか。 [新制度の場合] 一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料それぞれの控除限度額は、所得税が4万円、住民税が2万8千円です。 3種類とも受けた場合は、最大で所得税12万円、住民税7万円の控除を受けることができます。 [旧制度の場合] 一般生命保険料・個人年金保険料それぞれの控除限度額は、所得税が5万円、住民税が3万5千円です。 2種類とも受けた場合は、最大で所得税10万円、住民税7万円の控除を受けることができます。 [出典]生命保険文化センター「税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」」より 6. まとめ いかがでしたでしょうか。 少し難しいところもあったかもしれませんが、生命保険に加入されている方にとっては、生命保険料控除は必ず活用したい制度です。 生命保険料控除には3種類の区分があること、それぞれに限度額が設けられていることをしっかり押さえて、有効に生命保険料控除を利用しましょう。
次の生命保険料控除は所得控除のひとつで、支払った生命保険料に応じて一定の金額が所得金額*から差し引かれる制度です。 所得金額*から所得控除を差し引いたものを課税所得*といい、この所得をもとに税金を計算するため、所得税や住民税の金額が軽減されるという仕組みです。 つまり、 年末調整や確定申告で生命保険料控除の手続きを行うことで、税金の負担を軽くすることができるのです。 毎年の確定申告の際に、生命保険料控除証明書の添付が必要になります。 また、会社員の方は年末調整の際に生命保険料控除証明書を提出する必要がありますので、大切に保管しておきましょう。 もし紛失してしまった場合は保険会社に連絡し、再発行の手続きを行ってください。 生命保険料控除の「新制度」「旧制度」 現在、生命保険料控除には「新制度」と「旧制度」の2つの制度があり、平成24年1月1日以降に契約した生命保険等は、新制度が適用となります。 [新制度が適用される保険契約] ・平成24年1月1日以降に契約した生命保険 ・平成24年1月1日以降に更新、転換、特約の中途付加をした生命保険 [旧制度が適用される保険契約] ・平成23年12月31日以前に契約した生命保険 新制度が適用されるか、旧制度が適用されるかで、控除される金額が変わります。 加入している保険の契約日は「保険証券」に記載されていますので、しっかり確認しておきましょう。 3つに区分される生命保険料控除 生命保険料控除は、保険の種類によって3つに区分されています。 [該当する保険] ・終身保険 ・定期保険 ・養老保険 等 [対象となるための条件] 保険金を受け取る人が、契約者かあるいは配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)であること。 [該当する保険] ・医療保険 ・がん保険 ・介護保険 等 [対象となるための条件] 保険金を受け取る人が、契約者かあるいは配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)であること。 [対象となるための条件] ・年金を受け取る人が契約者またはその配偶者であること。 ・年金を受け取る人が被保険者と同一人であること。 ・保険料払込期間が10年以上であること(一時払いは対象外)。 ・年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以上で、年金受取期間が10年以上であること。 一年間に払い込んだ保険料が対象 生命保険料控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに支払った保険料です。 税制適格特約の付加された個人年金保険以外は、その年に支払われた配当金を差し引いた金額になります。 その年の途中で保険を解約された場合は、その年の1月1日から解約するまでに払い込んだ保険料が控除の対象となります。 【新制度での生命保険料控除額】[平成28年10月現在] [出典]生命保険文化センター「税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」」より 【旧制度での生命保険料控除額】[平成28年10月現在] [出典]生命保険文化センター「税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」」より 5. 最大で受けられる控除額はいくら? 生命保険料控除では、最大でいくらの所得控除を受けることができるのでしょうか。 [新制度の場合] 一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料それぞれの控除限度額は、所得税が4万円、住民税が2万8千円です。 3種類とも受けた場合は、最大で所得税12万円、住民税7万円の控除を受けることができます。 [旧制度の場合] 一般生命保険料・個人年金保険料それぞれの控除限度額は、所得税が5万円、住民税が3万5千円です。 2種類とも受けた場合は、最大で所得税10万円、住民税7万円の控除を受けることができます。 [出典]生命保険文化センター「税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」」より 6. まとめ いかがでしたでしょうか。 少し難しいところもあったかもしれませんが、生命保険に加入されている方にとっては、生命保険料控除は必ず活用したい制度です。 生命保険料控除には3種類の区分があること、それぞれに限度額が設けられていることをしっかり押さえて、有効に生命保険料控除を利用しましょう。
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