これまでの2か月間、6年生として1年生の朝の準備の手伝いや縦割り班活動での司会などと、最高学年として優しく、思いやりのある行動をすることができていました。 1年生と6年生の仲の良さが休み時間の様子からも伝わってきます。 日光移動教室 1年生が「テルテル坊主」をプレゼントしてくれました。 二社一寺では、一生懸命準備した「日光ガイド」に取り組みました。 みんな素晴らしいガイドぶりでした。 最後の食事はカレーライス。 子供たちは、いっぱいおかわりしていました。 「ごちそうさまー」の後は、家族への思いを込めた「お土産」を買いました。 もうすぐ帰校しまーす。 朝食の後は、二社一寺に出かけます。 最後に班長会を行い、その後みんなぐっすり眠りました。 どんな夢を見たのかな。 きっと家族の夢でしょう。 怪我もなく、みんなおいしいソフトクリームに舌鼓。 日光バンザーイ!! この後、ハイキングに出発です。 けがに気を付けて、元気に行ってきまーす。 明日は、戦場ヶ原のハイキングに行きます。 みんな元気でーす。
次の教育委員会事務局各課の紹介 教育委員会事務局に次の部、課及び係を置く。 ただし、臨時又は特殊な事務を分掌させるため、必要があると認めたときは、別に定めるところにより組織を設けることができる。 学校教育部• 庶務課:庶務係、施設係• 指導課:学務係、教職員係、指導係、特別支援教育係• 学校給食課:庶務係、収納係、共同給食係 生涯学習部• 社会教育課:社会教育係、文化財係• スポーツ振興課:スポーツ振興係• 市民図書館管理課:管理係 昭島市民会館・公民館は、生涯学習部に属する。 学校給食課は昭島市東町二丁目2番29号にあります。 スポーツ振興課は昭島市総合スポーツセンター内(昭島市東町五丁目13番1号)にあります。 市民図書館管理課はアキシマエンシス内(昭島市つつじが丘三丁目3番15号)にあります。 学校教育部庶務課庶務係 分掌事務• 教育委員会の会議に関すること。 条例、規則及び規程に関すること。 公印に関すること。 公告式及び令達に関すること。 儀式、報償及び表彰に関すること。 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。 市費負担職員の任免、服務その他の人事に関すること。 陳情及び請願の処理に関すること。 事務局の諸調度及び備品の用度に関すること。 予算及び経理に関すること。 所掌事務に係る調査、統計及び広報に関すること。 教育委員会及び学校教育に係る行政相談(就学相談、教育相談を除く。 )に関すること。 渉外事務に関すること。 個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。 他の課に属さないこと。 事務局及び課内庶務に関すること。 学校教育部庶務課施設係 分掌事務• 教育施設の建設計画に関すること。 教育機関の設置、管理及び廃止の手続きに関すること。 教育施設の新営工事及び維持修繕工事に関すること。 施設台帳に関すること。 教育施設の使用許可に関すること。 教育施設関係の補助金に関すること。 その他教育施設(社会教育施設を除く。 )の管理に関すること。 学校教育部指導課学務係 分掌事務• 学齢児童及び学齢生徒の就学並びに児童、生徒及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。 通学区域に関すること。 学級の組織編成に関すること。 児童及び生徒に係る就学奨励に関すること。 児童、生徒及び幼児並びに教職員の健康診断その他の保護に関すること。 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。 学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。 学事に係る調査及び指定統計その他の統計に関すること。 育英事業に関すること。 教育人口の推計に関すること。 私立専修学校及び私立各種学校の設立の認可等に関すること。 その他学事に関すること。 課内庶務に関すること。 学校教育部指導課教職員係 分掌事務• 教職員の任免の内申その他人事に関すること。 教職員の服務に関すること。 教職員の給与、旅費、退職手当等に関すること。 教職員の福利厚生に関すること。 事務処理の特例による都費の歳入歳出外現金の経理に関すること。 教職員の履歴事項の整理に関すること。 教職員の調査統計に関すること。 その他教職員に関すること。 非常勤講師に関すること。 学校教育部指導課指導係 分掌事務• 学校の教育指導の援助に関すること。 指導事務予算に関すること。 教育計画事業の推進に関すること。 教科書採択に関すること。 教育振興基金に関すること。 教育研修に関すること。 学校教育部指導課特別支援教育係 分掌事務• 特別支援教育の推進に関すること。 特別支援学級の組織編成及び調査等に関すること。 教育相談及び適応指導に関すること。 就学、転学等の相談に関すること。 巡回相談に関すること。 その他特別支援教育に関すること。 学校教育部学校給食課庶務係 分掌事務• 学校給食の計画に関すること。 配送に関すること。 学校給食運営審議会に関すること。 業者登録に関すること。 施設、設備の管理運営に関すること。 給食調理施設を有する学校において調理される学校給食に係る次の事務に関すること。 ア献立に関すること。 イ調理に関すること。 ウ食品の管理に関すること。 エ衛生管理に関すること。 オ栄養指導に関すること。 カ調理指導に関すること。 キ給食物資の調達に関すること。 課内庶務に関すること。 学校教育部学校給食課収納係 分掌事務• 学校給食費に関すること。 給食物資の支払いに関すること。 学校教育部学校給食課共同給食係 分掌事務• 学校給食共同調理場において調理される学校給食に係る次の事務に関すること。 ア献立に関すること。 イ調理に関すること。 ウ食品の管理に関すること。 エ衛生管理に関すること。 オ栄養指導に関すること。 カ調理指導に関すること。 キ給食物資の調達に関すること。 生涯学習部社会教育課社会教育係 分掌事務• 社会教育及び生涯学習の総合調整に関すること。 社会教育及び生涯学習に係る行政相談に関すること。 生涯学習の推進に関すること。 社会教育関係団体の育成及び援助に関すること。 社会教育関係委員に関すること。 社会教育に係る情報収集及び調査研究に関すること。 社会教育施設の管理及び運営に関すること。 市立会館(あきしま会館を除く。 )の管理及び運営に関すること。 社会教育教材用具の管理及び貸出しに関すること。 部内庶務に関すること。 生涯学習部社会教育課文化財係 分掌事務• 市史及び文化財の保護、調査に関すること。 郷土資料室の管理運営に関すること。 生涯学習部スポーツ振興課スポーツ振興係 分掌事務• スポーツ推進委員に関すること。 スポーツ振興計画の推進に関すること。 生涯スポーツの推進に関すること。 関係団体との連携及び協働に関すること。 スポーツの指導者の研修に関すること。 スポーツ及びレクリエーションの講習会、大会の開催及び奨励に関すること。 スポーツ及びレクリエーションについての情報交換、調査研究及び資料の収集に関すること。 総合スポーツセンターの管理及び運営に関すること。 昭島市立多摩川緑地くじら運動公園の水泳プールの管理及び運営に関すること。 都市公園の有料公園施設(前2号に掲げる施設を除く。 )及び特定公園施設の管理及び運営に関すること。 みほり体育館の管理及び運営に関すること。 生涯学習部市民図書館管理課管理係 分掌事務• 指定管理業務全体の評価・モニタリングに関すること。 児童サービスの評価・モニタリングに関すること。 地域資料サービスの評価・モニタリングに関すること。 障害者サービスの評価・モニタリングに関すること。 労働条件審査に関すること。 図書の購入及び廃棄の決定に関すること。 学校等市内関係機関及び団体との連携調整に関すること。 図書館協議会に関すること。 施設の管理に関すること。 その他図書館の庶務に関すること。 市民会館・公民館 市民会館・公民館に管理係及び事業係を置く。 係の分掌事務は、次のとおりとする。 管理係• 公印の管守に関すること。 文書の収受、発送、編さんに関すること。 市民会館・公民館の施設及び設備の維持管理に関すること。 市民会館・公民館の利用承認並びに使用料の徴収、付属設備等の使用料の免除及び還付に関すること。 市民会館の舞台等の操作業務に関すること。 公民館施設のうち小ホールの舞台等の操作業務に関すること。 市民会館・公民館の庶務に関すること。 市民会館の自主文化事業に関すること。 事業係• 公民館運営審議会の処務に関すること。 各対象別、課題別講座等の開設に関すること。 討論会、展示会、音楽会、美術展その他の集会に関すること。 視聴覚教育及び視聴覚教材用具の貸出しに関すること。 社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条第5号に規定する各種団体及び機関等の連絡調整並びに援助に関すること。 公民館事業に係る情報収集及び提供に関すること。
次のテキスト引用 あきしまの社会教育委員ガイド 【はじめに】 これから昭島市の社会教育委員としてご活躍いただく皆様に、まず知っていただきたいことを昭 島市社会教育委員会議でまとめ、このガイドブックを作成しました。 そもそも「社会教育」あるいは「生涯学習」という言葉も、わかるようでわかりにくいところが あります。 おおま… …す。 おおまかに「社会教育」は人が社会と関わりを持つ力を身につけていくためのシステム や手段の構築であり、 「生涯学習」は個人の側から、個人の学びを通した力量形成が生涯にわたり、 個人の学びがつながりあい、やがて地域のさまざまな活動の中でその力を活かしていくことをめざ すものであると考えています。 このガイドブックが、社会教育委員としての活動の一助になれば幸いです。 社会教育委員は、「社会教育法」に規定され、社会教育に関する計画の立案や調査研究を行うな どによって、社会教育に関して教育委員会に助言をする役割を果たしています。 社会教育委員は、 学校教育関係者や社会教育関係者、学識経験者、家庭教育の向上に資する活動を行う方々に委嘱さ れ、地域において社会教育に優れた知見を有する人々の知識を社会教育行政に反映させていくこと が期待されています。 文部科学省ホームページより つまり、社会教育委員は幅広い視野で地域を見つめ、 「社会教育」 「生涯学習」という二つの観点 から、時代にあったシステムや方法を教育委員会に提案するなどしています。 昭和24年 1949年 に制定された法律です。 昭和二十四年六月十日号外法律第二百七号 〔文部・郵政大臣署名〕 第四章 社会教育委員 社会教育委員の設置 第十五条 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。 2社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。 ~ 中略 ~ 社会教育委員の委嘱の基準等 第十八条 社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項は、当該地方 公共団体の条例で定める。 この場合において、社会教育委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定 める基準を参酌するものとする。 昭島市社会教育委員設置条例 昭和35年 1960年 4月1日施行 に基づき、設置されま した。 平成26年10月で第28期を迎えますので、設置されてから54年が経ちました。 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 に関する文部科学省関係法令の改正」 第 3次一括法 に伴い、平成26年4月1日から昭島市社 会教育委員設置条例の一部が改正されました。 昭和 35年4月1日 条例第1号 昭島市社会教育委員設置条例 設置 第1条 社会教育法 昭和 24年法律第 207号 第 15条第 1項の規定に基づき昭島市に社会教育委員 以 下「委員」という。 を置く。 定数 第2条 委員の定数は 10人以内とする。 委員 第3条 委員は、次に掲げる者のうちから昭島市教育委員会 以下「教育委員会」という。 が委嘱する。 1 学校教育の関係者 2人以内 2 社会教育の関係者 3人以内 3 家庭教育の向上に資する活動を行う者 1人以内 4 学識経験のある者 2人以内 5 公募による市民 2人以内 任期 第4条 委員の任期は、2年とする。 2特別の事由があると認めるとき、教育委員会は委員を解嘱することができる。 3委員が欠けたとき、教育委員会は、これを補充することができる。 4前項の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 5委員は、非常勤とする。 委任 第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。 左記の昭島市社会教育委員設置条例に基づき、教育委員会から委嘱されています。 公募による市 民委員は、平成26年3月の条例改正に伴い、平成26年度10月からスタートする第28期から、 委嘱されることになりました。 こちらは、昭島市社会教育委員会議規則で定められています。 昭和 35年9月 12日教育委員会規則第2号 改正 昭和 45年4月 11日教委規則第2号 昭和 57年4月8日教委規則第6号 平成 12年 11月 17日教委規則第 10号 昭島市社会教育委員会議規則 第1条 昭島市社会教育委員設置条例 昭和 35年昭島市条例第1号 に基き、昭島市社会教育委員会議 以 下「委員会議」という。 については、この規則の定めるところによる。 第2条 委員会議に、委員の互選による議長1名、副議長1名をおく。 2議長及び副議長の任期は1年とする。 但し再選を妨げない。 3議長は、委員会議を主宰する。 4副議長は議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたとき、その職務を代理する。 第3条 委員会議は、議長が招集する。 2委員会議は、定例会及び臨時会とする。 3定例会は原則として月1回招集し、臨時会は必要ある場合これを招集する。 第4条 委員会議の決定は、委員の半数以上が出席し、その過半数でこれを定め、可否同数の場合は、議長 の決するところによる。 第5条 教育委員及び事務局関係職員は、委員会議に出席し、意見を述べることができる。 第6条 委員会議の庶務は、教育委員会事務局社会教育委員担当課において処理する。 第7条 委員会議の円滑な運営を図るために、専門部会をおくことができる。 第8条 この規則に定めるもののほか委員会議に関し必要な事項は、教育長が定める。 この規則に基づいて、会議を運営しています。 定例会は月に1度、通常午後7時から9時に行われ、さまざまな分野の委員の 皆様による活発な討議と情報交換をしています。 議事録は、昭島市公式ホームペ ージで見ることができます。 月 1回の定例会議 夜 テーマに基づいて協議を重ねていきます。 任期ごとに、教育長へ「建議」 意見 としてまと めたものを提出し、市に対して建設的な意見を述べています。 教育長からの「諮問」に対し、協 議し、「答申」として意見をまとめることもあります。 東京都市町村社会教育委員連絡協議会の理事会・交流大会への出席 総 会 4月 第3土曜日 第2ブロック研修会 10月頃 交流大会・全体研修会 11月頃 その他、役員会や理事会など 全国社会教育研究大会への参加 隔年 関東甲信越静社会教育研究大会と交互に、代表者1名が参加しています。 関東甲信越静社会教育研究大会への参加 隔年 全国社会教育研究大会と交互に参加しています。 こちらは、日帰りが可能であれば複数名参加し ています。 各種委員会・協議会への参加 青少年問題協議会、小学生国内交流事業運営委員会、健康づくり推進協議会などに委員が参画し ています。 市の各種イベントへの来賓 成人式、市民体育大会、市民文化祭、青少年フェスティバル等、市のイベント等に参加します。 社会教育関係委員研修会 社会教育委員、公民館運営審議会委員、スポーツ推進委員、青少年委員が年に1度、一堂に会し、 持ち回りで各種研修を主催し、交流します。 2月頃 視察研修 必要に応じ、日帰りの視察研修に出かけています。 これまでの視察先 平成23年度 東京都小平市 平成25年度 群馬県富岡市4?? きしまの社会教育委員ガイド 自主研修 隔年 奇数年度 で、宿泊を伴う視察研修等に出かけています 宿泊費等自己負担。 社会教育とは、社会教育法では、「学校教育法に基づき、学校の教育課程として行われ る教育活動を除き 以下略 」と定義されているが、最近では、学校教育との垣根が低く なり、学校での教育的活動も含め、総合的に考えていくものではないかと感じています。 まず、社会教育とは、個人が個人としての生き方を求めるときに、自分と社会のつな がりを見つめて、社会的な営みに参加することととらえています。 その中で社会教育委 員の役割は、自分の存在感を感じられる方法や手段で社会とつながっていくための手助 けや方法を考えていくことだと思っています。 社会には、子どもたちも含めていろいろな世代の人たちが暮らしており、それぞれが 生き生きと暮らせるように、いろいろな世代の声を受け止めて、どのような地域にすれ ばよいのか、どんなシステム・流れを作ればよいのかを意見として届けていくことが、 社会教育委員の大切な役割だと考えています。 教育長からの諮問に答えることも、社会教育委員の重要な役割のひとつです。 平成23年に出された諮問「仮称『第2次昭島市生涯学習推進計画』策定に伴う基本的 な考え方について」では、計4回にわたり、平成15年策定の「あきしま学びぷらん」を 見直し、 「仮称『第2次昭島市生涯学習推進計画』」の基本的な考え方」について、答申と して教育長に提出しました。 実際の「仮称『第2次昭島市生涯学習推進計画』」策定には、社会教育委員も生涯学習 推進計画策定委員会に加わり、平成25年度3月「あきしま学びぷらん 第2次昭島市 生涯学習推進計画 が策定されました。 平成27年度は、諮問「あきしま学びぷらん 第2次昭島市生涯学習推進計画 の中間 評価について」が出され、本計画の進捗状況の評価について議論しています。 御用聞きのように地域に出かけて 行き、地域の人の話を聞き、そこから地域の課題を見つけ出します。 視野を広く持つことを日頃から 心がけています。 27建議2H4. 30答申3H5. 31答申4H7. 24建議5H9. 31建議6H12. 29答申7H14. 15答申8H16. 31答申 昭島市生涯スポーツ・レクリェーション社 会構築のための基本的在り方と振興施策 について9H18. 12建議 家族のふれあいの場づくりに向けて 10 H20. 17答申 11 H22. 22建議 12 H24. 29答申 13 H24. 26建議 14 H26. 17建議 向けて 昭島市における休日の拡大等に対応した 第一次答申 青少年の学校外活動について 昭島市における休日の拡大等に対応した 最終答申 青少年の学校外活動について 生涯学習推進のための社会教育施設の在 り方~市立会館を中心として~ 昭島市における生涯学習の推進体制整備 について 昭島市の生涯学習におけるリーダー 支援者 発掘・養成とその活用について 完全学校週5日制の実施に伴う家庭・学 校・地域の対応について 生涯学習社会における学習情報の提供の ありかたについて 世代を超えて学びあうまちづくり シニア世代の活力を地域に還元するために自治体に求 められる方策のあり方 仮称「第2次昭島市生涯学習推進計画」策 定に伴う基本的な考え方について 昭島市の家庭・学校・地域の連携による 新たな社会教育のあり方について 昭島市における地域の活性化に向けた 社会教育について これらの建議・答申は、昭島市公式ホームページで見ることができます。 昭島市は立川市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市とともに第 2?? ロックに所属し ています。 【一般社団法人 全国社会教育委員連合 社教連 】 都市社連協が加盟している団体です。 全国社会教育研究大会、関東甲信越静社会教育研究大会 などを年1回開催しています。 年2回自己負担で購入する「社教情報」 情報誌 も発行してい ます。 【テーマ】 社会教育委員会議として掲げていくテーマを、東京都市町村社会教育委員連絡協議会のテーマ なども踏まえ、決めています。 このテーマをもとに討議・調査・研究を深め、最終的に建議とし てまとめます。 【建議】 ここでは、社会教育委員会議での討議・調査・研究を通し、まとめた意見書のことをいいます。 【諮問】 ここでは、教育長から、社会教育委員会議に意見を求めることをいいます。 【答申】 ここでは、諮問について社会教育委員会議で討議し、まとめた意見書のことをいいます。 【あきしま学びプラン 第2次昭島市生涯学習推進計画 】 市の生涯学習推進のための計画で、平成15年に第1次、平成25年3月に第2次計画として 策定されました。 この「あきしま学びプラン」の進捗状況評価を社会教育委員会議で行っていま す。 昭島市社会教育委員会議 平成 26年7月発行 平成 28年7月改訂 事務局 昭島市教育委員会生涯学習部社会教育課 電話 042-544-5111 内 2259 Fax042-541-43378?? きしまの社会教育委員ガイド.
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