船橋市所蔵作品展 趣旨 船橋市が所蔵する市ゆかりの芸術家などの作品を展示することで、市民の皆さまの財産である芸術作品を有効に活用し、文化芸術に対する理解を深めていただき、また、芸術鑑賞の楽しみを見出していただくことを目的として平成13年から開催しています。 令和元年度船橋市所蔵作品展「椿貞雄・椿夏子展 親子をつなぐもの」 この度の展覧会では、船橋ゆかりの洋画家・椿貞雄(1896-1957)、染色家・椿夏子(1926-2004)親子の市所蔵作品とともに、近年市内で発見された作品、貞雄が愛蔵していた陶芸品を紹介します。 椿貞雄は大正3年、山形から上京して間もなく、岸田劉生(1891-1929)、武者小路実篤(1885-1976)ら白樺派の同人と出会います。 彼らは文芸雑誌『白樺』でヨーロッパの美術を日本に紹介していました。 その影響が強く表れていたのは肖像画、特に子供像です。 椿貞雄は生涯を通して子供を描いていましたが、その表現は、精神性を映し出すことを追究したものから、スナップショットのように日常の家族の姿をとらえたものへと変わっていきます。 本展では、作品をとおして、彼の芸術や子供に対する思いの変化を明らかにしていきます。 椿貞雄の子供像のモデルにもなっていた次女・夏子は、父と同様、美術家として活躍します。 彼女は東京女子美術専門学校刺繍科(現・女子美術大学)卒業後、父の紹介で、後に人間国宝となった染色家・芹沢銈介(1895-1984)に師事し、彼が創始した「型絵染」という技法で作品を制作しました。 絵画と工芸の密接な関係、それは貞雄・夏子親子をつなぐものでした。 貞雄の娘への愛情・夏子の父に対する尊敬のまなざしを、展覧会で感じていただけたらと思います。 会期 令和元年7月12日(金曜日)~7月28日(日曜日) 午前9時30分~午後8時(土曜日、日曜日、祝日は午後5時まで) 会場 船橋市西図書館(2階 ギャラリー) 〒273-0031 船橋市西船1-20-50 JR西船橋駅から徒歩約5分、または京成本線京成西船駅から徒歩約15分 関連イベント 親子向けワークショップ「なくしもの屋」(開催終了しました) 記憶の中に広がる風景をさがしてみませんか?言葉・場所・もの・匂い・音などのキーワードをもとに「なくしもの」を思い出して形にしていきます。 日時:7月15日(月曜日・祝日)14:00~15:30 講師:武藤亜希子(アーティスト) 会場:西図書館3階多目的室 対象:小学生以下の子供とその保護者(はさみを使用します) 定員:8組(先着順) 要事前申し込み。 6月17日(月曜日)から、文化課にお電話(047-436-2894)でお申込み下さい。 学芸員によるギャラリートーク 美術担当学芸員による展示解説です。 日時:7月19日(金曜日)、7月26日(金曜日)14:00~(30分程度) 講師:益子実華(船橋市教育委員会学芸員) 会場:西図書館2階ギャラリー 申し込み不要。 当日会場にお集まりください。 主催 船橋市教育委員会.
次のオンライン講座はZoomを使用します。 ご自宅のパソコンやスマホ(カメラ・スピーカー・マイクが内蔵)とネット環境があれば参加できます。 お申し込み後ご入金いただいた方に、当日のご案内とオンライン会議室のURLとパスワードお知らせいたします。 ご参加頂く方の登録などは必要ありません。 ご希望の方には事前に接続テストをいたしますのでご安心下さい。 当日は、受付時間にオンライン会議室のURLをクリックするだけで繋がります。 回線の状態やご都合により当日受講できなかった場合、録画をご覧いただけます。 Zoomはじめての方はこちら 外部サイトへ繋がります。 こんな方におすすめです• 自分の写真はプリント写真がほとんど。 独立する時に・・・と親が作ってくれた重厚な感じのアルバムがある。 実家には若いときの写真もたくさん残してある。 子育て中の子どもの写真は、プリント写真の時代でデジタルと両方ある。 実家の写真をどうしようか困っている。 そろそろ子どもが独立するので写真を整理しないと・・・思っている。 写真は出来ればコンパクトにしたいけどデジタルは苦手かも・・・ こんなお悩みをお持ちの方に受けて頂きたい内容で、年齢は関係ありません。 忙しい日常の中で気に掛かる、子どもこと、親のこと、これからの自分のこと すこし立ち止まって、今まで過ごしてきた時間を整理するための写真整理術です。 講座内容 Chapter1 写真整理の基本• いつやるの?写真整理のタイミングとは?• 写真整理がすすまない2つの理由• 整理を妨げている原因はこれだ!• これ、やりたかった!を実現、めざす写真整理のゴール Chapter2 写真の現状・整理収納の現場から• デジタル化を勧める3つの理由• まずはどこから手をつける?おすすめの順番• 整理に必要な写真を選ぶ3つのポイント Chapter4 スキャナー( ScanSnap )活用でスッキリ収納をめざす• デジタル化のメリット• 最適スキャナーの選び方教えます!• デジタル化で気になる画質・データの保存とバックアップの話• 元の写真やアルバムはどうする? Chapter5 リビングでもっと写真を楽しもう!• 収納スペースを考えよう• プリントで楽しもう!データで楽しもう!• 実演・わが家のおもいでばこ Chapter6 大切な思い出もコンパクトに• 子どもの作品どうしてますか?•
次の豊見城市教育委員会では、小学生・中学生のお子さんが安心して学校生活を送ることができるように、学校で必要な用具代や学校給食費などを援助する制度があります。 令和2年度の申請については以下の通りとなります。 援助の種類と対象となる方 就学援助を受けるには、次の項目に当てはまることが条件となります。 要保護 内容 就学援助制度で、修学旅行費(対象学年のみ)と医療費(学校保健法で定める者)を援助します。 その他については生活保護から支給されます。 対象 保護者が生活保護を受けている世帯であること。 準要保護 内容 本ページ下の「援助される項目(準用保護)」について援助します。 対象 生活保護世帯に準ずる程度に生活が困窮していると教育委員会が認める世帯であること。 目安 同居している世帯(同居者全員)の総収入額の合計が次の表の金額未満の世帯 *表の金額はおおよその目安額であり、世帯により金額が異なります。 世帯人数 家族構成 総収入額 2人 親1人、小学生1人の場合 226万円 3人 親1人、中学生1人、小学生1人の場合 317万円 4人 両親、中学生1人、小学生1人の場合 337万円 5人 両親、中学生1人、小学生1人、未就学児1人の場合 394万円 注意事項 世帯全員とは血縁関係の有無に関わらず、同居している方全員のことを指します。 また、単身赴任等で別居している場合も同一世帯とみなし、その方の収入も審査の対象となります。 *二世帯住宅等で「同居しているが生計は別」の場合は、光熱水費(同じ月の電気・ガス・水道いづれか1つを2世帯分)の領収書の写しがあれば別世帯としての取り扱いを行います。 給食費のみ援助(給食費拡充) 内容 給食費のみを援助します。 対象 準用保護の基準には該当しないが、生活が困窮していると認められる世帯であること。 目安 同居している世帯(同居者全員)の総収入額の合計が次の表の金額未満の世帯 *表の金額はおおよその目安額であり、世帯により金額が異なります。 世帯人数 家族構成 総収入額 2人 親1人、小学生1人の場合 243万円 3人 親1人、中学生1人、小学生1人の場合 341万円 4人 両親、中学生1人、小学生1人の場合 363万円 5人 両親、中学生1人、小学生1人、未就学児1人の場合 424万円 給食費のみの援助は、平成28年度から「沖縄県子どもの貧困対策推進交付金」を活用して従来の就学援助の認定対象を広げて実施しています。 そのため交付金の終了に伴い、給食費のみの援助についても見直しを予定しております。 あらかじめご了承ください。 トラコーマ及び結膜炎、2. 白癬・かい癬及び膿痂疹(飛び火)、3. 中耳炎、4. 慢性副鼻腔炎及びアデノイド、5. う歯(虫歯)、6. 寄生虫病(卵保有者を含む)を治療する場合の医療保険負担額を除く個人負担費用をいいます。 トラコーマ及び結膜炎、2. 白癬・かい癬及び膿痂疹(飛び火)、3. 中耳炎、4. 慢性副鼻腔炎及びアデノイド、5. う歯(虫歯)、6. 寄生虫病(卵保有者を含む)を治療する場合の医療保険負担額を除く個人負担費用をいいます。 援助される項目(要保護) 上記表(準要保護)のうち、修学旅行費及び学校病に関する医療費のみ 申請について 申請の方法 就学援助 援助を希望する方は、下記の必要書類等を準備して各学校の事務室もしくは学校教育課へ提出してください。 書類不備の場合、受付できませんのでご注意ください。 必要書類等 備考 1.就学援助申請書(兼同意書・委任状)および調査書(指定様式) *両面1枚となっています。 学校または学校教育課で配布しています。 *本ページよりダウンロードできます。 2.所得課税証明書(世帯単位・税額記載無) 1月1日現在、他市区町村にお住まいの方のみ必要です。 3.その他の証明書類 あてはまる世帯のみ提出してください。 例:児童扶養手当証書の写し、障害者手帳の写し 4.住民票謄本 区域外就学の世帯のみ提出してください。 申請期間 令和2年4月1日(水)~令和2年4月末日まで(土日祝祭日を除く) *期間内に受付し認定された場合、4月からの認定となります。 追加申請の受付期間 世帯状況の変更などにより、年度の途中から援助を希望する場合の申請時期は次のとおりです。 (支給対象は認定開始日からとなります。 ) 要保護・・・生活保護開始日 準要保護・・・随時受付(5月以降の申請は、申請日の翌月認定となります。 ) その他注意事項 1. 就学援助は世帯の収入を審査基準の一つとしています。 収入は当該年度の所得課税証明を確認しておりますので、収入の有無に関わらず18歳以上の方は必ず確定申告または住民税申告をしてください。 扶養に入られている方も申告が必要です。 世帯員(同居者)に申告されていない方がいると、審査ができないため否認定となる恐れがあります。 申請後や認定後に次のような状況の変更があった場合は審査に影響がでますので必ず申し出てください。 ・転居した場合 ・世帯人数(同居人数)に変更があった場合 ・氏名に変更があった場合 3. 住民票上の異動があった場合は認定後でも現状を確認し、再審査を行うことがあります。 また、支給前後に教育委員会にて転居の有無を確認し、異動がある場合も同様に再審査を行います。 申請書等ダウンロード 1. 2. 3..
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