別居中の夫の浮気。 慰謝料請求はできますか? Q. 半年くらい別居中の夫がいます。 どうやら他の女性と浮気しているようなのですが、婚姻関係破綻後の浮気は不貞とは認められないという話を聞いたことがあります。 だとすると、別居中に浮気されても、夫に慰謝料請求はできないのでしょうか? (大分県・41歳・9歳の娘のママ) A. 「配偶者の一方が第三者と肉体関係をもったとしても、その当時夫婦の婚姻関係が既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、この第三者は他方配偶者に対して不法行為責任を負わないとした、平成8年3月26日の最高裁判決があります。 この判例理論からすれば、婚姻関係破綻後には不貞を理由とする慰謝料請求は夫に対しても認められなくなります。 そして婚姻関係の破綻とは、婚姻継続の意思が双方に無く、また婚姻関係が完全に修復不可能な状態まで至ってしまっている状況のことを指します。 長期間の別居状態が典型例ですが、たとえ同居していたとしても、寝室や食事、家計も別々など、夫婦の間に思いやりや会話、スキンシップが一切ない状況が相当長期間に及んでいる状況であれば、その婚姻関係は破綻していると言えるでしょう。 ひと昔前には別居期間が10年に達していれば実質的に婚姻関係が破綻していると見なされると言われていましたが、これに明確な年数の基準があるわけではなく、最近ではより短期化してきている印象です。 また、婚姻関係の破綻には主観的要素(=婚姻継続の意思が無い)と、客観的要素(=別居等)があり、長期間別居しているという事実があれば破綻していると判断され易いので離婚が認められやすくなるでしょうが、別居が例えば1年未満であれば、破綻に至っていないとして不貞は不法行為と判断される可能性が高くなります。 より詳しい回答ができます)。 メールの場合は件名に「離婚相談」と書いてなるべく具体的な内容をお送りください。 すべてのご相談にお答えできるとは限りません。 あらかじめご了承ください。 女として、妻として、母として、毎日忙しいワーママが、ファッション・美容・ライフスタイル・・・、今より楽しくなれる!元気になれる!気持ちよくなれる!こと限定でお届けするWebメディアです。 All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 掲載の記事・写真・イラスト等のすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。
次の別居中に浮気されました!2か月前から離婚を前提に別居無中だった妻に。。 別居中の妻に浮気されました!! 2か月前から離婚を前提に別居していた妻に先日浮気をされました。 価値観の不一致などを理由に離婚を切り出したのは私ですが、結局離婚に踏み切れず、かと言って元のように暮らすでもなく、ずるずると別居していました。 そうした中で発覚した妻の浮気。 妻は別の男性と肉体関係を持ったということを白状しました。 これですっきり離婚に踏み切れます。 そこでずばりお聞きします。 私は妻とその浮気相手の男から慰謝料は取れますか?取れるとすれば、いくらくらいずつ請求できますか?請求する際に何か浮気の証拠などは必要ですか?またこの手の請求をする際のこちら側にとってのデメリットなどがありましたら、ぜひ教えてください。 本当に悩んでいまして、真剣に相談できるとこあったら教えて下さい。 慰謝料というのは、精神的におった損害に対する賠償ですよ。 不貞行為を行った配偶者とその不倫相手に対して慰謝料を請求する権利があるというのも 不貞行為によって、もう一方の配偶者の権利が侵害され、 精神的苦痛を強いられたことに対する賠償を求めることができるというものです。 ですから、婚姻関係が破綻した後に生じた関係は配偶者の権利を侵害したとは言えず、 不貞行為とはみなされないため、慰謝料を請求できないとされています。 冷静になるための別居、やり直すための別居というのもあり、 必ずしも「別居=婚姻関係の破綻」とは言えませんが、 質問者さまの場合は離婚のための別居ですよね? 質問者さまの方から離婚を言い出し、やり直すためのための話し合いもなかったとすると 婚姻関係は破綻していたと考えられ、奥様の行為が不貞行為とは言えないように思います。 おそらく慰謝料請求は認められないのではないでしょうか。 まず相談センターがありますので連絡してみてください。 TEL:0120-62-0931 私は質問者さんと状況は違いますが離婚したくてどうしようもなく、夫婦2人が1つの鉢植えに植えられた苗の様に 複雑に根も絡み合い、、お互いがたがいを枯らしあうようなヒドイ状況になっておりましたが今はこの相談センターに解決してもらいましたので 3歳と6歳の子供と一緒に、裕福ではありませんが明るい普通の良い家庭になっていますよ。 旦那も離婚して前に進む良い人生になったかと思います。 相談センターの方が慰謝料や養育費なんかの話しも上手くまとめて下さり、少し大変でしたが本当に真剣に先生が正してくれました。 他にも近隣トラブルや生活トラブルに対してのページもあり、私は何かにつけて相談します、総合相談センターは通話料金と無料相談ですし参考にURL置きます。 また、離婚原因が価値観の不一致だけであれば、 どちらから離婚を言い出したかに関係なく、慰謝料は発生しません。 ちゃんと話し合いをして、財産分与を行い、離婚をした方がよいと思います。 裁判などでは別居中の浮気であれば慰謝料が認められないケースもあります。 事実上、婚姻関係が破綻しているので、貞操義務がなく、慰謝料も必要ないとの考えからです。 今回、離婚を切り出したのはご主人ということなので裁判になれば慰謝料は認められにくいと思います。 ただ、浮気は浮気なので払えと請求することはできます。 いくらずつ請求できるかに関しては、特に上限はないんですが相手が払える額というものがあります。 内容からして弁護士であれば、できれば請求しないほうがいい、請求するとしても1人当たり、30万円~50万円もしくは夫婦の共有財産を増額するなどを提案されると思います。 デメリットを言えば、当たり前ですがお金の話はすごく揉めます。 まして今回は別居中の浮気なので払いたがらないでしょうから相当抵抗があると思います。 相手は元奥さんですから会社のことも知ってるわけで、嫌がらせを受ける可能性もあります。 特に女性が不貞行為をした場合、慰謝料を請求すると嫌がらせうけるケースは少なくありません。 元奥さんの性格を考えて、その可能性がないかどうか考えてみてください。 慰謝料がないとやっていけないということであれば請求はやむをえないかもしれませんが、気持ちをスッキリさせるために慰謝料をと考えているのであれば逆効果になり、むしろ疲弊しきってしまう可能性が大なので、あまりお勧めはしません。
次の旦那さまや奥さまが浮気したら、どのような方でも大変大きなショックを受けるでしょう。 浮気の慰謝料請求したいと考える方も多いはずです。 しかし旦那や妻の浮気が別居中に発生した場合には、 浮気の慰謝料請求できなくなる可能性があるので注意が必要です。 また別居中には浮気の証拠を集めにくくなるので、効果的な証拠の収集方法についても押さえておきましょう。 今回は、別居中の浮気によって慰謝料請求する方法と注意点について解説します。 別居中の浮気が「不貞行為」になるのか? 旦那さまや奥さまと別居していると、相手の行動を監視できないので浮気のリスクが高まるといわれます。 実際に単身赴任などをきっかけとして旦那が浮気してしまい、夫婦関係が壊れてしまう例も多いです。 もしも別居中に配偶者が浮気してしまった場合、どのように対応すれば良いのでしょうか? 浮気が「不貞」になったら離婚できる 配偶者が浮気したときには、それを原因として離婚できます。 民法上「不貞」は裁判上の離婚原因とされているからです。 たとえば旦那さんや奧さんが浮気したときに直接「離婚してほしい」と言っても、協議離婚や調停離婚に応じてもらえないケースがあります。 そのような場合には 離婚裁判を起こし「不貞」を立証しさえすれば裁判所が離婚を認めてくれます。 ただし「不貞」と「浮気」には少し違いがあります。 不貞とは既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係を持ったケースですが、浮気の場合には必ずしも肉体関係を前提としないためです。 たとえばデートしたりキスをしたりしたら、一般には「浮気」と考えるでしょう。 しかしそれだけでは「不貞」とは言えないので離婚請求できません。 離婚するためには旦那や妻と相手が「肉体関係」になっている事実を証明する必要があります。 浮気されたら慰謝料請求できる 旦那さまや奥さまが浮気すると 「慰謝料請求」も可能です。 民法において離婚原因とされている「不貞」は違法行為であり、不貞された側はその違法行為によって強い精神的損害を受けるためです。 ただし浮気によって慰謝料が発生するためにも、やはり 「肉体関係」が必要です。 法律では、配偶者がいるにもかかわらず別の異性と「肉体関係」を持ったために夫婦の婚姻関係が破綻して、被害者が精神的苦痛を受けると考えられているためです。 以上のように 配偶者に浮気されたら、基本的に「肉体関係」を証明すると、離婚請求や慰謝料請求ができます。 肉体関係がなくても離婚・慰謝料請求できる可能性がある ただし肉体関係を証明できなくても、旦那や妻と浮気相手が親しく交際しており、それによって夫婦の婚姻関係が破綻してしまった場合には「離婚」できますし、少額ですが「慰謝料」も請求可能です。 この場合の慰謝料の金額は数十万円程度までとなります。 別居中の浮気でも慰謝料請求できるのか? 旦那や妻との別居中に配偶者が浮気した場合にも 「不貞行為」が成立して離婚や慰謝料を請求できるのでしょうか? 慰謝料請求できるケースとできないケースがある 別居中であっても「不貞」が成立する可能性はあります。 そこで 別居しているときに旦那さんや奧さんが浮気して浮気相手と肉体関係を持っていたら、慰謝料請求を検討すると良いでしょう。 ただし別居中の浮気の場合には慰謝料が発生しないケースもあるので、注意が必要です。 別居中の浮気によって慰謝料が発生するかどうかについては「婚姻関係の破綻時期」によって異なります。 別居時には婚姻関係が破綻していなかったケース 1つ目のパターンは、 別居前は夫婦関係が円満であったにもかかわらず「別居後」に旦那や妻の浮気によって婚姻関係が破綻したケースです。 この場合には、 浮気によって夫婦関係が破綻したと考えられるので、慰謝料が発生します。 たとえば以下のようなケースでは慰謝料請求できる可能性が高いです。 旦那さまの単身赴任中に女性ができて、旦那さんの態度が冷たくなって夫婦関係が破綻した• 妻が親の介護や里帰り出産のために一時的に別居したら、旦那さんが浮気した• お互いの仕事があるので一時的に別居したところ、旦那さんや妻が浮気した• 子育ての環境の問題で夫婦が一時的に別居したとき、旦那さんや妻が浮気した 別居前から婚姻関係が破綻していたケース 2つ目のパターンは、 別居前から夫婦の婚姻関係が破綻していたケースです。 たとえば夫婦が不仲になって「もう一緒に暮らせない」と考えたために別居して、その後別の異性とつきあい始めた場合などです。 この場合には「浮気(不貞)によって婚姻関係が破綻した」とは言えません。 浮気された方にしてみても、すでに夫婦関係が壊れてしまっている相手が浮気したとしても、さほど大きな精神的苦痛を受けないと考えられます。 そこで 別居前から婚姻関係が破綻しているケースでは、別居後に旦那や妻が浮気したとしても慰謝料請求できなくなる可能性が高いです。 別居後に浮気が発覚したケース 別居中の浮気については、もう1つ重要なポイントがあります。 それは 「別居後に浮気が発覚したケース」についてです。 旦那さまや奥さまと不仲になって別居した後に旦那や妻の浮気を知ったとき、旦那や妻に慰謝料請求をすると、相手は「別居後の浮気だから慰謝料は発生しない」と主張するでしょう。 しかし 実際には「別居前から浮気が継続していた可能性」があります。 たとえば本当は、旦那さんや奧さんが別居前から別の異性と浮気していて、それが原因であなたに嫌気がさして家を出ていったけれども、あなたに浮気がバレていないのを良いことに「別居の原因は夫婦の性格の不一致」「妻が家事をしなかったから」などと言っているだけかも知れません。 このようなときには 「別居前から浮気していた事実」を証明できれば慰謝料請求できます。 別居中の浮気で慰謝料請求するために必要なポイント 以下では別居中に旦那さまや妻が浮気したときに慰謝料請求するためのポイントを紹介していきます。 浮気の証拠を集める 別居中の浮気であっても同居中の浮気であっても、浮気の慰謝料を請求するには必ず証拠が必要です。 浮気の証拠がなかったら、慰謝料請求をしてもシラを切られてしまうからです。 裁判を起こしても証拠のない事実は認められないので、判決でも支払い命令を出してもらえず泣き寝入りするしかなくなります。 別居後に浮気の慰謝料を請求するなら、必ず事前に浮気の証拠を集めておきましょう。 必要なのは、別居前の浮気の証拠 別居中の浮気で慰謝料請求するときには、同居中の浮気の事案とは異なる注意点もあります。 別居中の場合「別居前の浮気の証拠」が必要になるからです。 そうなったら裁判を起こしても「別居前に不貞していたと証拠がない」と判断されて、慰謝料が認められなくなります。 同居中の慰謝料請求であれば浮気の時期はあまり問題になりませんが、別居後の浮気の場合には、「別居前」の浮気か「別居後」の浮気かで天と地ほどの違いが発生するので、浮気の証拠を集めるときにも意識しましょう。 肉体関係を証明する 浮気で慰謝料請求するためには、旦那さんや奧さんと浮気相手との間に肉体関係が必要です。 肉体関係を証明できなければ「不貞」にならないので慰謝料は発生しないか、発生したとしても非常に低い金額になってしまいます。 浮気の証拠を集めるときにも「これによって肉体関係を証明できるか?」という観点から収集を行っていく必要があります。 時効が経過していない 浮気の慰謝料には「時効」があります。 具体的には「浮気の事実」と「請求相手(加害者)」を知ってから3年間で時効消滅します。 浮気が発覚したときに浮気相手の素性が分かっていたら、そのときから3年間で慰謝料請求できなくなります。 浮気相手の素性が不明な場合には、相手が誰か分かってから3年が経過すると慰謝料請求が封じられます。 別居後に慰謝料請求をするのであれば、早めに請求手続を進めましょう。 十分な慰謝料を受け取っていない 浮気の慰謝料は、配偶者か浮気相手のどちらにも全額請求できます。 浮気は配偶者と浮気相手の2人が共同で行う行為です。 このように複数の人が共同して不法行為を行うと 「共同不法行為」が成立します。 そして法律によると、共同不法行為者は 「連帯責任」を負うとされているからです。 連帯責任が発生する場合、各行為者は損害額全体についての賠償義務を負い、自分の負担割合を主張できません。 そこで浮気の慰謝料を旦那と浮気相手に請求するときには、両方に全額の請求ができますが、どちらかから全額の支払いを受けると、他方にそれ以上は請求できません。 たとえば旦那から先に十分な慰謝料を受け取っていたら浮気相手にそれ以上請求できませんし、浮気相手から先に慰謝料を受け取っていたら旦那には浮気慰謝料請求できない可能性があります。 ただし浮気相手から慰謝料を受け取っても全額に足りない場合には、残額を旦那に請求できます。 別居中の浮気のケースの証拠収集方法 別居中に旦那や妻が浮気したときには、どのような証拠を集めれば良いのでしょうか? 必要なのは「別居前に浮気していた証拠」です。 以下では具体的にどのような証拠が有効となるのか、浮気の証拠の集め方を別居前と別居後に分けてケースごとにご説明します。 同居中に浮気の証拠を集める場合 別居前、夫婦がまだ同居している間に浮気の証拠を集める場合には、証拠の「時期」について特に意識をする必要はありません。 なるべく多くの浮気の証拠を集めましょう。 たとえば以下のようなものを探して手元に集めましょう。 配偶者と浮気相手の性関係を示すメール• 配偶者と浮気相手の通話記録• 配偶者と浮気相手の性関係を示す写真• 領収証(デートやプレゼント購入に使用されたもの)• 配偶者や浮気相手が交わした手紙• 配偶者と浮気相手が贈り合ったプレゼントやカード• 交通ICカードやETCカードの記録(配偶者が浮気相手の所に通っている証拠となる)• 日記帳(相手の様子や生活状況、家を出る時間や帰宅時間などをつけておきましょう)• 探偵の浮気調査報告書 上記のような 浮気の証拠は「肉体関係を証明できるか」によって大きく証拠価値が異なってきます。 肉体関係を証明できればそれだけで「不貞」の証拠になり、離婚請求や慰謝料請求の切り札にできます。 一方肉体関係を証明できなければ、慰謝料が認められないばかりか離婚すらできない可能性がありますし、相手の方から「妻の家事放棄やヒステリーが原因で離婚になった」「夫のDVで離婚になった」などでっち上げの離婚理由を主張されて、下手をするとこちらが慰謝料を払わなければならなくなるケースも考えられます。 自分の力では肉体関係を証明できる証拠が集まらない場合には、プロの探偵事務所の力を借りましょう。 探偵事務所にしっかりと相手方らを尾行してもらい、旦那が浮気相手の家に泊まるところや妻が浮気相手の男とホテルに行くところなどを押さえられたら、ほとんど確実な浮気の証拠にできます。 また浮気の調査報告書には日付が入るため、その後に別居したとしても「別居前の浮気」があった事実を立証できます。 相手から「別居後の浮気だから慰謝料が発生しない」と言われるおそれもありません。 なお浮気の証拠の集め方については次の記事も参考にしてみてください。 別居後に浮気の証拠を集める場合 別居後に浮気の証拠を集めるときには、別居前とは異なる注意が必要です。 別居後の場合「別居前から浮気が継続していた」事実を証明する必要があるからです。 たとえ「今」浮気している事実を証明できても「別居後に始まった浮気」と言い訳されたら意味がありません。 別居前に浮気していた証拠としては、以下のようなものが考えられます。 別居前の日付の交通系ICカードの記録、ETCカードの記録• 別居前の日付のメールや写真• 別居前の日付の入った手紙• 別居前の領収証、クレジットカード明細書• 別居前の日記• 別居前の通話記録 上記のようなものはできれば別居前に集めておくのが望ましいのですが、別居後でも間に合うものがあります。 たとえば交通系ICカードやETCカードの記録、通話明細書、クレジットカードの記録などについては別居した後でも時間を遡って取得できる可能性があります。 できるだけ早めにインターネットで調べるかカードの発行会社、電話会社に問い合わせる等して調べてみましょう。 時間が経つとデータが消されるケースもあるので、早めに行動すべきです。 また別居してしまうと、その後に探偵に調査を依頼してもあまり意味が無い可能性があります。 別居後に探偵が調査をしても「別居後の浮気」しか証明できないからです。 特に別居原因が「夫婦の不仲」であった場合、その後に探偵に調査を依頼しても費用倒れになる可能性が高いので、依頼前に弁護士などに相談した方が良いでしょう。 単身赴任の場合など 別居後の浮気のケースでも、単身赴任など別居理由が夫婦の不仲でない場合には慰謝料請求できます。 この場合には、どのような浮気の証拠を集めたら良いのでしょうか? 夫婦が別居していると、なかなか浮気の証拠を集めにくいものです。 メールや写真、領収証などを集めようとしても、相手のスマホやPCがありませんし、相手の衣類のポケットの中やゴミ箱などを探すこともできません。 できれば一度、抜き打ちで訪ねていく 旦那さんや奧さんが単身赴任しているときの証拠収集方法として、なるべくお金をかけないためには、一度相手の家に行ってみると良いです。 もしかすると旦那が浮気相手と一緒に住んでいるかも知れませんし、そうでなくても何らかの浮気の証拠を入手できる可能性もあります。 しばらく家の近くに張り付いていたら、浮気相手が訪ねてくるかも知れません。 クレジットカードの記録や通話明細書、交通ICカードの記録などネット上で調べられるものや通話明細等については単身赴任中でも同じように調べられます。 また 単身赴任のケースでは、探偵事務所の浮気調査が有効です。 探偵事務所に張り付いてもらい、単身赴任中の旦那や奧さんが浮気している現場を押さえてもらえたら、それをもとにして配偶者や浮気相手に慰謝料請求できるからです。 また単身赴任中の別居の場合、浮気相手の素性がわからないケースが多いですが、そのような場合に探偵事務所に調査を依頼すると、浮気相手の氏名や住所、勤務先などの情報が判明する可能性もあります。 出張費無料の探偵事務所または現地の探偵事務所に依頼する 単身赴任中などの別居中に遠方の相手方の浮気調査を依頼するときには、 「出張費無料の探偵事務所」または 「現地の探偵事務所」を選ぶ方が賢いです。 自宅に近い探偵事務所に依頼すると、高額な出張費がかかってしまう可能性があるためです。 探偵事務所を選ぶときには必ず事前に浮気調査にかかる費用の見積もりをとって、追加費用がかからない良心的な業者を選びましょう。 別居中の浮気で慰謝料請求する方法 旦那さんや奧さんが別居中に浮気したときには、どのようにして慰謝料請求を進めていけば良いのか、ご説明します。 内容証明郵便で請求する 浮気の慰謝料請求をするときには、内容証明郵便を使って慰謝料の請求書を送付しましょう。 配偶者と浮気相手の双方に送っても良いですし、どちらか一方のみ請求してもかまいません。 配偶者と離婚したくないのであれば、浮気相手のみに慰謝料請求書を送って、慰謝料支払いと共に配偶者と別れるよう求めるのも1つの方法です。 別居しているときの慰謝料請求の注意点 配偶者と別居しているときに内容証明郵便で慰謝料請求をする際、1つ注意点があります。 それは慰謝料の請求書を受け取ったとき、両者が連絡を取り合って相談する可能性が非常に高いことです。 夫婦が同居しているときには、請求者が浮気している旦那さんや奧さんを監視するので、旦那さんや奧さんは自由に浮気相手と連絡を取れません。 たとえば、夜中に出ていったり家の中で浮気相手と堂々と電話したりするのは不可能です。 しかし別居しているといつでもどこでも連絡をとれるので、相手方らによる相談や結託を防止できません。 当然口裏合わせも行われやすいです。 話し合いをする 内容証明郵便を送付したら、その後配偶者や浮気相手との間で慰謝料支払いについての話し合いを行います。 配偶者と離婚するのであれば、離婚の話し合いと慰謝料の話し合いを同時に進めて離婚問題と慰謝料問題の両方を解決しましょう。 配偶者と離婚しないのであれば、浮気相手だけに慰謝料請求をして支払いをさせます。 このとき「旦那(妻)とは別れて二度と関わらない」という約束をさせるという工夫もできます。 また「浮気の自認書」を書かせておくと、後に旦那と離婚トラブルになった場合の証拠になるので効果的です。 配偶者と浮気相手に離婚調停を起こす 話し合いによっては解決できない場合には、浮気した旦那さんや奧さんに対して 離婚調停 夫婦関係調整調停 を申し立てて解決を目指します。 このとき 旦那や妻だけではなく、浮気相手も同時に調停の「相手方」として、離婚と慰謝料問題の両方を取り決める方法もあります。 その場合、「慰謝料」については配偶者と浮気相手のどちらがどれだけ支払うのかを決め、離婚にともなう財産分与や親権、養育費、慰謝料などの諸条件もまとめて調停で取り決められるので、一度の手続きですべての問題を解決できます。 離婚調停と慰謝料請求訴訟を並行する 配偶者に対しては離婚調停を起こし、浮気相手には慰謝料請求訴訟(裁判)を起こして別々に請求手続きを進める方法も可能です。 配偶者と離婚したくないので浮気相手だけに請求したい場合には、調停をせずに浮気相手のみに慰謝料請求訴訟を起こす方法もあります。 配偶者と浮気相手に離婚訴訟を起こす 離婚調停をしても解決できない場合には、離婚訴訟によって離婚問題と慰謝料問題に決着をつけなければなりません。 離婚訴訟においても、配偶者だけではなく浮気相手も同時に被告(相手方)にできます。 両者を被告とした場合、裁判所が相手方両名に対して慰謝料支払い命令を出してくれるので、トラブルを一回で解決できます。 なお 離婚訴訟は「家庭裁判所」にて行います。 配偶者とは離婚しない場合には浮気相手のみに慰謝料請求訴訟を起こしますが、この場合の訴訟は「地方裁判所」で行います。 同じ裁判でも裁判所が異なるので、覚えておきましょう。 離婚後に慰謝料請求訴訟を起こす 離婚前に配偶者の浮気に気づかなかった場合などには、離婚後でも慰謝料請求できるケースがあります。 ただしそのためには、離婚時に慰謝料についての取り決めをしていない必要があります。 協議離婚の際に「お互いに慰謝料を一切請求しない」などの取り決めをしていると、離婚後に慰謝料請求できなくなる可能性があります。 また慰謝料請求権には時効があるので、離婚後慰謝料請求できるのは、配偶者に対しては離婚後3年間、浮気相手に対しては浮気発覚と浮気相手の素性を知ってから3年間となります。 離婚後浮気の慰謝料請求をするときにも、まずは内容証明郵便によって請求できますが、話し合いでは解決できない場合 「慰謝料請求訴訟」を起こします。 離婚後の慰謝料請求の場合には「離婚調停」や「離婚訴訟」は不要であり、元旦那、元嫁と浮気相手を両方とも被告として訴えられます。 慰謝料請求訴訟は「地方裁判所」で提起します。 元の配偶者を相手にする場合でも「家庭裁判所」ではないので、注意しましょう。 まとめ 別居中に配偶者が浮気したときや別居後に浮気が発覚したときには、同居中の浮気とは異なる注意が必要です。 特に相手方らから「夫婦関係が破綻してからの浮気」と言い訳されないように、慎重に浮気の証拠を集めなければなりません。 探偵に浮気調査を依頼するとしてもタイミングが重要となります。 また旦那さんや妻と離婚するかしないかによってもとるべき対応が異なります。 今回の記事を参考にして、上手に証拠を集めて確実に浮気の慰謝料請求を進めていきましょう。
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