ナンバー プレート h。 ナンバープレートを無くした(紛失)時の廃車に必要な手続き

ナンバープレートの雑学

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ナンバープレートは車を分類するための「名札」の役割を担う ナンバープレート ナンバープレートは、「地名」「ひらがな」「数字」「色」によって車の種類を分類して、 車を特定するために使われる名札のようなものです。 新車を購入した際に、近くの運輸局に申請をすることで交付されます。 自家用か事業用、あるいは小型車か普通自動車かを分類するために、一定のルールが設けられています。 ナンバープレートというネーミングが定着していますが、普通自動車のナンバープレートの正式名称は「自動車登録番号標」です。 軽自動車や二輪車につけられているナンバープレートの正式名称は「車両番号標」です。 また、対象となる車両のサイズに対応して、大板・中板・小板のサイズが用意されています。 ナンバープレートの意味や情報を探っていこう 車のナンバープレートには様々な情報が詰まっています。 書いてある意味を読み解くとナンバープレートを見るのが楽しみになります。 ご当地ナンバーについても具体的に解説します。 1.地名の入ったナンバープレートは最近流行りのご当地ナンバー 以前は車を登録している管轄運輸支局、自動車検査場を表す地名だけが表記されていました。 しかし、 2006年を機に運輸支局や自動車検査場以外の地名もプレートにつける事が許可されました。 いわゆるご当地ナンバーです。 例えば、三重県の「鈴鹿」や山梨県「富士山」、宮城県の「仙台」ナンバーが有名です。 また、北陸・北海道新幹線開業を機に各自治体でのご当地ナンバーが増え始めてきて、各地のご当地キャラが描かれるなどカラフルな仕様のナンバープレートも登場してきました。 分類番号は、車の種類を分けるために用います。 車の種類 分類番号 普通貨物自動車(トラックなど) 1、10~19、100~199 普通乗合自動車(お客さんを乗せて運行する路線バス:乗車定員11名以上) 2、20~29、200~299 普通乗用自動車(乗車定員10名以下の小型車よりもサイズの大きい普通車) 3、30~39、300~399 小型貨物自動車(貨物を積載・運搬する用途に使用する小型自動車) 4、40~49、400~499 6、60~69、600~699 小型乗用自動車(乗車定員が10名以下の小型自動車) 5、50~59、500~599 7、70~79、700~799 特殊用途自動車(救急車や消防車など) 8、80~89、800~899 大型特殊自動車(ショベルカーやブルドーザ、除雪車など) 9、90~99、900~999 大型特殊自動車(建設機械など) 0、00~09、000~099 街の中でよくみかけるのが、3ナンバーと5ナンバーが付けられている車です。 5ナンバーの車は、ヴィッツやアクア、マーチやキューブ、フィットなどです。 3ナンバーの車にはアルファードやエスティマなどです。 5ナンバーの規格は「全長4,700mm以下、全幅1,700mm以下、全高2,000mm以下、ガソリンエンジンの総排気量が2. 000cc以下」の車を指し、どれか1つの項目でもオーバーすると3ナンバーに分類されます。 先頭の数字が4か6で始まるものは、貨物を搭載して運搬するために特化している小型車で、5や7から始まるのは小型の乗用車タイプです。 8から始まるものには、キャンピングカーなどの特殊な用途で用いられる車が分類されます。 3.自家用が事業用車か、ひらがなで車の用途を分類 ナンバープレートの「ひらがな」部分が一番暗号めいていると思います。 この「ひらがな」の意味を解説します。 5.ひらがなの横の数字4桁は好きな番号を指定できる 日本のナンバープレート ひらがなの横にある1~9999までの4桁の数字は一連指定番号と呼ばれ、 申請をすればその中の任意の数字の中から好きな数字を選ぶ事が可能です。 例えば、1111、2222、3333、7777、8888などのゾロ目ナンバーや、2525(ニコニコ)などのゴロ合わせのよい数字には人気が集中します。 人気が集まったナンバーは、公平のため抽選で決定します。 6.ナンバープレートの色は車の種類により違う 車の種類は「文字の色」や「プレートの色」によっても分類されます。 プレートの色 文字の色 用途・車の種類 白 緑 自家用の普通・小型自動車 緑 白 事業用の普通・小型自動車 黄 黒 自家用の軽自動車 黒 黄 事業用の軽自動車 白 黒 自衛隊の車輛 青 白 大使館関係の自動車 白 青 領事館関係の自動車 自衛隊の車輛につけられているナンバープレートなら見かけた事のある人も多いと思います。 領事館の車を見かける機会はどうしても限られてしまいます。 大使館関係の車は、六本木周辺が出没スポットです。 赤い斜めの線が入っているナンバープレートにはどんな意味があるのですか? 自動車臨時運行許可番号標(斜めに赤い線の入った白いナンバープレート) 赤い斜めの線が入っているナンバープレートは「自動車臨時運行許可番号標」と呼ばれています。 仮ナンバーと言った方がピンとくる方が多いかもしれません。 自動車臨時運行許可番号標は、車検切れ、ナンバープレートの破損や盗難といったケースにおいて 一時的に公道を走行できない車に設置されます。 ナンバープレートと比べれば、表示させる情報量が少なく、中央部に4桁の数字と左上に運輸局の支局名や自動車検査場名、左下には運行許可を認可した行政庁の名が記載されます。 ナンバープレートの左上にある丸い金具の名称や意味は? 普通自動車のナンバープレートの左上に付けられている丸い留め金は封印と呼ばれます。 取り付けられるのは車体後ろのナンバープレートです。 新車を購入し、運輸支局への行政手続きを澄ませ、認可されればナンバープレートが発行され、運輸支局の専門の担当者がプレートの封印を行います。 封印をする目的は、運輸支局に正式な手続きを済ませている車である事を保証するためです。 運輸支局への手続きが必要ない軽自動車のナンバープレートには封印がありません。 封印には、ナンバープレートの取り外しの防止、車の盗難・転売を抑止する効果もあります。 もしも、封印が破損及び外れていれば、意図的ではなくとも取り締まりの対象となってしまいます。 そのため、封印の破損などを見かけた際には、手続きを行った運輸支局での再封印が求められます。 ナンバープレートの料金は約1,500円 自治体により違いがある 希望ナンバープレート発行に必要な金額は4,000円~5,000円くらいが料金の相場 新車を購入し、運輸局への手続きを行えばナンバープレートが発行されます。 プレートの番号に指定がなければ、お住まいの自治体によって料金は異なりますが料金は 1,500円前後になります。 希望する番号がある場合(かならず取得できるとは限らない)には 4,000円~5,000円くらいが料金の相場です。 ナンバープレートは途中で変更できる?今から希望ナンバーにすることは可能? 希望ナンバーの存在を知らなかった。 ゲン担ぎで車のナンバーを変更したい。 このような理由でも、車のナンバーを途中で変更して、希望ナンバーを取得することは可能です。 希望ナンバーへの変更は、インターネットからの申し込みサービスが便利です。 費用も新車登録時と変わらず4,000~5,000円なので、途中変更だと高額ということもありません。 希望ナンバーが抽選対象などの人気ナンバーでない限りは、代金を支払い、最終的には陸運局・運輸支局で手続きをすれば新しいナンバープレートがもらえます。 使用はできませんが、古いナンバープレートは持ち帰ることも可能です。 分類番号にアルファベットが入ったナンバープレートの意味は? 分類番号にアルファベットが入っているナンバープレートがあるのはどうして? 上段3桁の分類番号にアルファベットが表記されたナンバープレートが、2018年より増加しています。 これは1999年から普及している希望番号制度によってナンバーの人気に偏りが発生し、人気ナンバーが枯渇しているためです。 アルファベット入りの分類番号の導入は、国土交通省が2017年1月に施行、2018年1月から交付がスタートしました。 「1字目・数字・ローマ字」「1字目・ローマ字・数字」「1字目・ローマ字・ローマ字」といった3パターンで、分類番号の下2桁に使用されます。 なお、 アルファベットの指定はできません。 分類番号に使用されるローマ字は10種類で、 「A」「C」「F」「H」「K」「L」「M」「P」「X」「Y」が使われます。 数字との混同を避けるため、その他の16文字は使用されていません。 軽自動車の分類番号の場合、2字目に「P」「X」「Y」、3字目に「A」「C」「F」「H」「K」「L」「M」「P」「X」「Y」が使われます。 ナンバープレートから個人名や住所を特定することは可能? ナンバープレートから個人を特定することは可能です。 ただし、捜査等の明確な理由があり、警察関係者などが正当な手続きを踏む必要があります。 一般人がナンバープレートから個人を割り出すことは、個人情報保護の観点からできないようになっています。 車両の所有車を特定したい場合は、ナンバープレートと車台番号の2つが原則必要です。 ナンバープレートのカバーは違反じゃないの? 2016年4月1日から、無色透明でもナンバープレートカバー(ナンバープレートの全面を覆うもの)は全面禁止となっており、違反です。 外枠を囲むフレームタイプそのものは違反ではありませんが、幅や厚さなど細かな基準がミリ単位で規定されています。 ナンバープレートの意味は知れば知るほど奥が深い ナンバープレートは、使用されないひらがながあったり、指定番号が被ってしまったら抽選で決定するなど、プレートにはその意味するところを暗号のように読み解くだけではない、奥深さもあります。 知ってしまったら、誰かに語りたくなってしまうストーリー性、数字に秘められた何かしらの法則性は、知れば知るほど奥が深いです。 日常よく目に入るナンバープレートの意味を考えることで、車についてより詳しくなって、車の事がもっと好きになれます!.

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ナンバープレートの意味~ひらがな・数字・色でどう分類?

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概要 [ ] 自動車登録番号標 [ ] 自動車登録番号標(じどうしゃとうろくばんごうひょう)は登録自動車のナンバープレートであり、第19条に次のように規定されている。 「 自動車は、国土交通省令で定めるところにより、第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。 )の規定により又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。 」 取付けについては、道路運送車両法施行規則第7条に、次のように規定されている。 「 法第十一条第一項 (同条第二項 及び第十四条第二項 において準用する場合を含む。 )及び第五項 並びに法第二十条第四項 の規定による自動車登録番号標の取付けは、自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に行うものとする。 ただし、、被又は国土交通大臣の指定するにあつては、前面の自動車登録番号標を省略することができる。 」 車両番号標 [ ] 車両番号標(しゃりょうばんごうひょう)はやなど、登録自動車以外の自動車のナンバープレートであり、道路運送車両法第73条に次のように規定されている。 「 検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、国土交通省令で定める位置に第六十条第一項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を表示し、かつ、その車両番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。 」 取付けについては、道路運送車両法施行規則第7条に、次のように規定されている。 「 法第七十三条第一項 の国土交通省令で定める位置は、次のとおりとする。 一 三輪の検査対象軽自動車若しくは被けん引自動車である検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車にあつては、その後面の見やすい位置 二 前号に掲げる検査対象軽自動車以外の検査対象軽自動車にあつては、その前面及び後面の見やすい位置 」 標識 [ ] 標識(ひょうしき)は、や道路運送車両法上の原動機付自転車(125cc以下のや等)のナンバープレートであり、のに基づくの課税のためのものである。 標識の表示は都道府県公安委員会規則により義務づけられている。 例外として、50 ccを越え125 cc以下のオートバイにを付けた車両は、道路運送車両法上は「二輪の軽自動車」として扱われ、原付用標識ではなく、前記の車両番号標の標示が義務づけられる。 取り付け、封印 [ ] ナンバープレートへの記載内容と文字レイアウトのほか、色や取り付け位置などについて規定がある。 登録自動車の場合、後部のナンバープレートに取り付け時に金属の封印が施されるが、特殊な工具を使用して取り外す犯行が多発しているため、(16)から順次新しい封印に切り替えられることとなった。 詳細は「」を参照 自動車は、登録地域の陸事分野の・ごとに表示される地域名が決まる。 多くの場合、運輸支局・自動車検査登録事務所の名称がそのまま表示されることになり、、府県名、都市名から取ったものが多い。 この他、2006年(平成18年)10月10日からが加わった。 一般的に、の上1桁をとって「5ナンバー」や「3ナンバー」などと呼ばれる。 歴史 [ ] になって、日本に初めて自動車が登場したころは、ごくわずかな裕福層しか自動車に乗ることができなかったことから一般公道を走行するときでもナンバープレートを装着する義務はなかった。 しかし、当時の日本はやなどの施設もまったく整備されていなかったことから、が多発するようになったため、1907年(明治40年)にナンバープレートの装着が義務付けられた。 最初に導入されたナンバープレートは、4桁のが表記されただけのシンプルなものであったが、自動車の保有台数も少なかったためそれだけでも所有者の特定は可能であった。 次第に自動車保有台数が増加してくると4桁の数字のみのナンバープレートでは管理が困難となり、時代に入ってから4桁の数字のほかにが付記されるようになった。 1913年に施行された当初の地名表記は、を除いた府県名の頭文字をアルファベットで表したもの [ ]であったが、紛らわしくわかりづらかった ことから、(大正8年)の「自動車取締令」施行の際に、京都府は「京」、神奈川県は「神」、愛知県は「愛」など頭文字の漢字表記1文字に改められた。 東京都が管轄するナンバープレートについては、であることから変わらず4桁のアラビア数字のみのナンバープレートであった。 その後、のが本格的になると自動車保有台数は急激に増大し、都道府県ごとに1か所の陸運事務所(現:運輸支局)では管理しきれなくなったことから、自動車が多い陸運事務所は支所(現:自動車検査登録事務所)を設置するようになり、支所で交付するナンバープレートについては、支所が所在する地名が表記されるようになる。 まず、登録台数の多い東京が最初に支所交付のナンバープレートが払い出され、のちに大阪府や神奈川県もそれに続き、地方の道府県でも新しい地名のナンバープレートが払い出されるようになった。 1999年(平成11年)には栃木県で「とちぎ」ナンバーが誕生したことにより、全国のナンバープレートは87種類の地名にまで増加した。 (昭和30年)には、・を除く自動車のナンバープレートがほぼ現在と同じ様式になる。 同時に地名表示については、同じ漢字を使用する都道府県は人口の一番多い地域を頭文字のみ、それ以外は完全表示で表示されるようになった。 軽自動車は(昭和50年)にほぼ現在と同じ様式となったが、地名表示は当初から全地域で完全表記されていた。 以降は、軽自動車以外の自動車の地名表示も、全て完全表示となった。 分類番号についても当初は1桁のみであったが、(昭和42年)の「道路運送車両法施行規則」の一部改正に伴い順次2桁化され、(平成10年)に一部先行地域で希望制ナンバープレートの導入に伴い3桁化され、(平成11年)に全国導入される。 軽自動車も(平成17年)より分類番号が3桁化された。 2006年(平成18年)に、・振興を図ることを目的に「」制度が導入されると、これまでのナンバープレートの在り方も大きく変化する。 運輸支局や自動車登録事務所がなくとも、地元の要望で地域名が表記ができるようになり、続々と「ご当地ナンバー」に名乗りを上げる地域が出てきた。 第1回目の登録地域として19地域が認められ、2008年より交付が始められた。 第2回目は、2014年に10地域が認定され、全国で116種のナンバープレートが公布されることとなった。 2018年1月12日から、練馬ナンバーでアルファベットの入ったナンバープレートが交付され始めた。 また軽自動車については、2019年7月ごろから三重ナンバーでアルファベットの入ったものが交付され始めた。 形体 [ ] 形状と大きさ [ ] と同じ縦横比を持つ長方形であり、世界的にみても大きめのサイズが採用されている。 などでは軽量で復元性の高い製のナンバープレートの導入が進んでいるが、日本のものは文字や数字を凸型に刻印したアルミニウム製である(字光式ナンバーを除く)。 また、大型自動車に寸法の大きいナンバープレートが用意されるのは日本のみである。 上部に2か所、下部に2か所のボルトで固定する。 普通自動車で車両総重量8トン以上、最大積載量5トン以上。 または、乗車定員30名以上のもの。 上部に2か所のボルトで固定する。 大板もしくは小板の対象外のもの。 上部に2か所のボルトで固定する。 小型2輪および。 2012年に国土交通省の「ナンバープレートのあり方に関する懇談会」 において、欧州式の横長のナンバープレートへの変更が検討されたが 、『ナンバープレートの形状を実際に見直すだけの正当性やメリットを十分には説明できていない』として見送りとなった。 交付の 標識(ひょうしき)については 「」も参照。 大きさの使い分けについてはを参照。 配色 [ ] 配色は、1975年1月以降初回登録のを除き、は白地に緑文字で、は緑地に白文字である。 これに加えて、250ccを越えるとは、自家用には緑枠が付き、事業用には白枠が付く。 1975年1月以降初回登録のは自家用が黄地に黒字、事業用が黒地に黄字である。 「」も参照 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十七年六月二十四日法律第四十四号)により、自動車のナンバープレートに図柄を表示する「図柄入りナンバープレート制度」が創設された。 地域振興、観光振興等を推進するため、としている。 東京五輪特別仕様ナンバープレート、地方版図柄入りナンバープレート(との併用も想定)を、全国52の代行者により寄付金付きで交付されることが可能となり、寄付金の募集・配分を行う第三者機関が、バリアフリー化事業等を実施する者に配分する。 初の図柄入りナンバープレートは、2019年日本で開催されるを記念した特別ナンバープレートで、2017年2月13日受付開始、同年4月3日から順次交付となる。 「・」記念ナンバープレートは白基調にオリンピックにちなんだ意匠が入ったナンバープレートである。 1,000円以上の寄付金を納付すれば、既存ナンバーでも交換は可能だが、公職に就く者(特に地方議会議員や国会議員)及びその候補者は、「」行為を禁止した199条に抵触する恐れが浮上した事から、2019年4月1日に関係告示を改正し、該当者に限り、寄付なくとも図柄入りナンバーの取得が可能となる。 地名 [ ] 本来は払い出された運輸支局または自動車検査登録事務所を表す文字(名称そのものとは限らない 後述)のことであったが、「ご当地ナンバー」が導入されたために、現在では使用の本拠を示す地域名となっている。 ナンバープレート上部左側に1文字から4文字の地名が原則表示される。 2006年10月10日以降「ご当地ナンバー」が導入されて地名が増え、2020年5月11日現在の地名は133種類ある。 運輸支局が同一都道府県内に自動車検査登録事務所を設けている場合は、混同を避けるために、運輸支局管轄区域のナンバープレートには、運輸支局の名称ではなく所在都市を表示している。 例えば、神奈川運輸支局は「横浜」、東京運輸支局は区名の「品川」、神戸運輸監理部 兵庫陸運部は「神戸」という具合である。 ただし例外もあり、に所在する大阪運輸支局は「大阪」を表示していたが、支所である自動車検査登録事務所をに設けた際に、混同を避けるために「なにわ自動車検査登録事務所」という名称にした経緯がある。 また、の「尾張小牧」ナンバーは、に所在する小牧自動車検査登録事務所が管轄するが、「小牧」の名称を拒んだとの反対によって、令制国名のを冠することで決着をみている。 これと同様の例が「とちぎ」ナンバーで、に所在する佐野自動車検査登録事務所を新たに設置する際に、ナンバープレートの名称をめぐり佐野市周辺自治体住民の猛反発が起こって佐野市側との間で対立する事態となり、問題の収拾にあたったが佐野市に検査登録事務所を置かないことも辞さない強硬姿勢を示して佐野市側を強引に説得したことで、周辺自治体が主張する「とちぎ」になった経緯を持つ。 なお、他の例外としての西三河自動車検査登録事務所が「」ナンバーではなく「三河」ナンバーである。 こちらは、「西三河自動車検査場」という名称で設立されたが、当時は全体を管轄していたため「三河」ナンバーとなった。 自動車検査登録事務所がある場合でも、離島の場合は登録台数が極端に少ないという理由で、検査登録事務所名を表すナンバープレートが交付できない地域もある。 例として、のとを管轄する厳原自動車検査登録事務所は「長崎」を交付し、のに所在する大島自動車検査登録事務所(ご当地ナンバー交付に合わせては奄美自動車検査登録事務所に改名)はご当地ナンバー「奄美」を交付する以前は「鹿児島」を交付していた。 は、沖縄総合事務局陸運事務所が管轄し、宮古運輸事務所と八重山運輸事務所があるが、すべて「沖縄」で統一されている。 は、運輸支局か自動車検査登録事務所の所在地を原則として表示するという規制を緩和して2006年度から実施されたもので、検査登録事務所がない地域でも地元の強い要望によってその地域名を表示したナンバープレートであり、「伊豆」()や「会津」()などがその例である。 また、「富士山」ナンバーは山梨運輸支局と沼津自動車検査登録事務所、「知床」ナンバーは釧路運輸支局と北見運輸支局のそれぞれ2ヶ所で交付されている。 「」および「」を参照 分類番号 [ ] ナンバープレート上部に表記される地名の右側に、自動車の種別および用途による「分類番号」とよばれる、1桁から3桁までの数字が表示される。 分類番号の上1桁により自動車の大まかな用途(乗用、貨物、特種用途、大型特殊のいずれか)や大きさ(普通、小型のいずれか)がわかる。 3桁の場合は払い出されたナンバープレートが希望番号であるかどうかもわかる。 上1桁の数字により、以下のように分類される。 自動車(登録車) [ ] 上1桁が「1」 - 普通 のうち用途のものが普通貨物車として分類される。 最大積載量5t以上または車両総重量8t以上の大型貨物及び特定中型貨物には大板が適用され、最大積載量5t未満かつ車両総重量8t未満の中型貨物には中板が適用される。 上1桁が「2」 - 普通乗用自動車(定員11名以上) 普通自動車のうち乗用で乗車定員が11名以上のものがここに分類される。 乗車定員30名以上または車両総重量8t以上のには大板が適用され、乗車定員29名以下かつ車両総重量8t未満のには中板が適用される。 上1桁が「3」 - 普通自動車のうち乗用で乗車定員が10名以下のものは普通乗用車として分類される。 上1桁が「4」 - 小型貨物自動車 のうち貨物用途のものは小型貨物車として分類される。 上1桁が「5」 - および小型乗合自動車 小型自動車のうち乗用のものは小型乗用車として分類される。 また小型自動車規格に合致している乗車定員11名以上の乗合自動車もここに分類され、特にのがこれにあたる。 なお、当該車種は幼児の乗車定員が12名でも、運転手と引率者の乗車定員が3名の場合は乗車定員が10名を超えるため、での扱いは中型自動車()となる。 も「5」で登録される。 上1桁が「6」 - 小型貨物車 分類番号が3桁になる前はであったが、現在は「4」と同じ小型貨物車に適用される。 ただし「4」が埋まるまでは登録されない。 上1桁が「7」 - および小型乗合自動車 本来であったが、現在は「5」と同じ小型乗用車に適用される。 ただし「5」が埋まるまでは登録されない。 分類番号2桁では名古屋等で、分類番号3桁では一部の管区で人気の高い一部の一連番号で「5」が埋まり、「7」が登録されている。 上1桁が「8」 - 法令で定められた特種の用途に使用する自動車は、普通自動車か小型自動車かによらず、特種用途自動車として分類される。 最大積載量5t以上または車両総重量8t以上、乗車定員30名以上のいずれかを満たす車両には大板が適用され、それ以外は中板が適用される。 上1桁が「9」 - 法令で定められた特殊な構造を持つ自動車で、車体の大きさが全幅1,700 mm以上、全長4,700 mm以上、全高2,800 mm以上のいずれかを満たす場合は大型特殊自動車として分類される。 大型特殊自動車は車両重量にかかわらず、大板ではなく中板が適用される。 小型特殊自動車に分類番号はない。 上1桁が「0」 - 大型特殊自動車のうちに該当するもの 大型特殊自動車のうち、自動車抵当法第2条但書に規定されているものは建設機械として分類される。 軽自動車(検査対象) [ ] 上1桁が「4」と「6」 - 貨物 47と480 - 482でひらがなが「ら」と「る」は字光式に使われる。 483 - 499と680 - 699は希望番号に使われる。 上1桁が「5」と「7」 - 乗用 57と580 - 582でひらがなが「ら」と「る」は字光式に使われる。 583 - 599と780 - 799は希望番号に使われる。 一部の管区で人気の高い一部の一連番号で、「5」が埋まり、「7」が発行されている。 上1桁が「8」 - 87と880 - 882でひらがなが「ら」と「る」は字光式に使われる。 883 - 899は希望番号に使われる。 分類番号3桁のものは、抽せんが必要な車両番号は除かれる。 1974年12月31日までに登録された軽自動車には小板のナンバープレートが用いられ、分類番号は次の通りである。 「3」、「33」 - 三輪 「6」、「66」 - 四輪の貨物 「8」、「88」 - 四輪の乗用 「0」、「00」 - 四輪の特種用途 軽自動車(検査対象外) [ ] 「1」、「2」 - 二輪の軽自動車 「0」 - 四輪の特種用途(カタピラ及びそりを有する軽自動車(スノーモービル等)) 「3」 - 被けん引車 二輪の軽自動車又は小型特殊自動車により牽引される被牽引自動車である軽自動車 分類番号の3桁化 [ ] 登録自動車については、から先行地区 で分類番号を3桁化し、希望番号制が実施された。 から全国で分類番号を3桁化し、希望番号制が実施された。 軽自動車については、から全国で分類番号を3桁化し、希望番号制が実施された。 分類番号が3桁で下2桁が99のものは、転入抹消登録用(抹消登録を管轄を跨ぐ名義変更などと併せて行う際)に使われる。 ただし、軽自動車の希望番号として598まで払い出し終えた一連番号で分類番号599が払い出されている。 の路線バス。 対馬市が長崎運輸支局厳原事務所管轄のため「長崎227」のナンバーを付ける と、の離島事務所 では分類番号の下2桁に27・2Xを使い、沖縄の八重山事務所は28・2Yを使っている。 例えば厳原事務所で払い出された5ナンバーは「長崎527」、2ナンバーは「長崎227」になる。 ただしレンタカーは例外で「長崎527わ」とはならず「長崎500れ」というように、下2桁に27や28を使わない。 登録自動車については、3桁化当初は一般の払い出し用は下2桁が00から29までで、一般希望ナンバー用には、分類番号が4(6)、5(7)および8は30 - 79、それ以外の分類番号は30 - 98が割り当てられる。 ただし、詳しい年月は不明だがのちに、一般の払い出し用は下二桁が00から09までに縮小となり、10から28も一般希望ナンバー用にあてられるように変更されている。 分類番号が6と7は下2桁99以外希望ナンバー用に割り当てられている。 軽自動車については下2桁に80 - 99が使われる。 2014年11月17日に割り当てられたご当地ナンバーでは、希望番号は下2桁10からスタートしている。 なお、富士山ナンバーは2つの県に、知床ナンバーは管轄する運輸支局の異なる町村にまたがっていることにより、払い出し方法が著しく異なる。 種類 山梨県 静岡県 備考 通常 X00 - X02 X03 - X09 - 軽自動車 X80 X81・X82 - 希望ナンバー X10 - X39 X40 - X98 4・5・8ナンバーはX40 - X79 軽自動車の希望ナンバー X83 - X87 X88 - X99 - 下2桁へのアルファベット追加 [ ] 2017年1月1日に分類番号の下2桁にアルファベットが導入される省令が施行され 、2018年1月12日、練馬ナンバーでアルファベットの入った車のナンバープレートが交付された。 希望番号の普及に伴い、人気の集中したナンバープレートの指定番号が枯渇しつつあるためで、3ナンバーであれば「品川 30A」などとなる。 ただし、数字と混同する可能性のある文字 1や0に似ているI アイ やO オー など は欠番とされ、A、C、F、H、K、L、M、P、X、Yの10文字を導入する。 二輪車 [ ] 排気量が250ccを超える二輪の小型自動車には小板が用いられ、分類番号はない。 一部の地域では登録車両の増加により、「(地名) C あ XX-XX」のようにローマ字の「C」または「L」、「V」が入る(制定、発行は)。 排気量が250cc以下の二輪の軽自動車には小板が用いられ、分類番号は「1」または「2」が用いられる。 に、車両の増加により「1」が払底する恐れが出たため、「2」を使えるということが制定され、から一部の地域で発行されている。 原付 [ ] 、および道路運送車両法で原動機付自転車となるもの(や等)については、市区町村独自の付番体系となっている。 ひらがな・アルファベット文字 [ ] ナンバープレート内には、一連指定番号、あるいは車両番号の左隣に、自家用・事業用の別を表示する1文字のひらがな文字または、アルファベット文字が表示されている。 一般の登録車のうち、事業用は「あいうえかきくけこを」、自家用一般は「さすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆらりるろ」、自家用賃渡用は「われ」、駐留軍人軍属私有車両等は「EHKMTYよ」があり、使用してはいけない文字に「おしへん」がある。 自動車(登録車) [ ]• 白地緑字(自家用) : さ・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ぬ・ね・の・は・ひ・ふ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・ら・り・る・ろ• 白地緑字(駐留軍人用(所有業務用外)) : E・H・K・M• 白地緑字(で持ち込んだ一時輸入の車) : T• 白地緑字(駐留軍人用(軍人私有車)) : Y• 白地緑字(駐留軍人用(日本で退役・除隊した軍人の車)) : よ• 白地緑字(貸渡()用) : れ・わ• 緑地白字(事業用) : あ・い・う・え・か・き・く・け・こ・を 軽自動車(排気量660cc以下) [ ]• 黄地黒字(自家用) : あ・い・う・え・か・き・く・け・こ・さ・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ぬ・ね・の・は・ひ・ふ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・よ・ら・る・を• 黄地黒字(駐留軍人用) : A・B• 黄地黒字(貸渡(レンタカー)用) : わ• 黒地黄字(事業用・軽) : り・れ• 転入登録用 : ろ 小型二輪車(検査対象:排気量250cc超) [ ]• 白地緑字緑枠(自家用) : あ・い・う・え・か・き・く・け・こ・さ・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ぬ・ね・の・は・ひ・ふ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ら・る・を• 白地緑字緑枠(駐留軍人用) : よ・A・B・E・H・K・M・T・Y• 白地緑字緑枠(貸渡(レンタカー)用) : ろ・わ• 緑地白字白枠(事業用) : ゆ・り・れ 分類番号がないため、ひらがなを使い切った場合は「C・L・V」が入る。 軽二輪車(検査対象外:排気量250cc以下) [ ]• 白地緑字(自家用) : あ・い・う・え・か・き・く・け・こ・さ・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ぬ・ね・の・は・ひ・ふ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・よ・ら・る・ろ・を• 白地緑字(駐留軍人用) : A・B• 白地緑字(貸渡(レンタカー)用) : わ• 緑地白字(事業用) : り・れ ひらがなの補足 [ ] お・し・へ・ゐ・ゑ・んの6文字は、以下の理由により使われていない。 「お」:似た字形の「あ」「す」「む」との読み誤りを避けるため。 「お」の代用に「を」を用いる。 「し」:「死」を連想させる。 かつ、似た字形の「も」との読み誤りを避けるため。 「へ」:「屁」を連想させる。 「」:ほかのと比べ、発音がしづらい。 「」「」:である。 ひらがな書体の名称は「小松書体」と呼ばれている。 かつては名古屋・尾張小牧・三河・豊橋・岐阜・飛騨・三重・浜松・静岡・沼津・福井・石川・富山ナンバーについては「中部書体」が、広島・福山・岡山(軽自動車・二輪車のみ)・山口ナンバーについては「広島書体」がそれぞれ採用されていたが、すべてのナンバープレートで「小松書体」を採用している。 また、同じ「小松書体」でも大阪やなにわ等、大阪府内・兵庫県内・和歌山県内発行のナンバープレートで、「に」の右半分の上下の棒の間隔が他より広いことや、「の」の大きさが他より大きいなど若干の違いも見られる。 して記事の信頼性向上にご協力ください。 ( 2011年9月) 登録車のナンバープレートには、平仮名の右に「一連指定番号」とよばれる1 - 4桁のが表示されている。 軽自動車などの「車両番号標」の場合は名前が異なり、「車両番号」という。 で番号が刻印され、3桁以下の時は「・」の記号で空白になる桁が埋められ、4桁の時は2桁目と3桁目の間に「-(ハイフン)」が付加される(理由は、2桁ずつに区切ったほうが記憶しやすいため)。 「・・・1」から「99-99」までの9,999通りの番号があり、希望番号制度以外では基本的にすべての番号が順番に払い出される。 ただし駐留軍以外の車両では下2桁が「42」「49」のものはそれぞれ「死に」「死苦」「始終苦(しじゅうく)」「轢く」などを連想させてとされるため払い出されない。 ただし、でマイナスイメージのあるものであっても、「42-19」(死に行く)や「・4 27」(死にな)、「42-74」(死になよ)、「42-56」(死に頃)、「96-41」(苦しい)、「96-43」(苦しみ)、「96-46」(苦しむ)、「49-89」(四苦八苦)、「56-40」(殺すぜ)、「56-48」(殺し屋)、「15-64」(人殺し)、「37-45」(みなしご)、「・8 93」(ヤクザ)、「59-10」(極道)、「・6 51」(惨い、酷い)、「・6 48」(虫歯)「・4 50」(汚れ)、「・9 31」(臭い)、「93-17」(臭いな)、「18-41」(卑しい、いやらしい)、「98-41」(悔しい)、「・9 86」(悔やむ)、「・3 15」(最後、最期)、「・・ 19」(いくー)、「・1 90」(イクウ~)、「19-19」(いくいく)などは欠番でなく、実際に存在する。 駐留軍の場合、下2桁が「42」「49」のものは払い出されるが、下2桁が「13」のものは払い出されない。 従って、分類番号2桁以前は、下2桁が13・42・49のものが100通りずつあるので、駐留軍以外の車両の一連指定番号は9,799通り、駐留軍の車両の一連指定番号は9,899通りであった。 分類番号3桁化以降は後述の「希望番号制度」を利用すれば下2桁が何であっても(42・49も)払い出される。 希望番号制度 [ ] 登録車の希望番号制度は1999年5月14日(分類番号3桁化先行地区は1998年5月19日)に導入され、分類番号が3桁の自動車登録番号標では、登録時等に所定の手数料を支払うことで、一連指定番号に希望する番号を指定することができる。 希望番号であるか一般払い出しであるかの区別は分類番号でされ、下2桁30 - 98(4・5・8ナンバーは30 - 79。 軽自動車の80と重複するのを防ぐため)がつけられるのだが、下2桁98(4・5・8ナンバーは下2桁79)を使い切ると下2桁10に戻り、10 - 29(ただし、3ナンバーは28まで)を使うようになっている(さらに5ナンバーでは510 - 529まで使い切った一連指定番号も発行されており、その場合は710 - から払い出されている)。 また、579、510-529の間の払い出しの間に抽選対象に移行した場合、その分類番号の使用終了をもって700からの払い出しに切り替わる。 また、579終了時点で抽選対象の数字はそのまま700-の払い出しとなる。 3ナンバーで328が終了した場合、300-309の一般払い出し枠のうち、未使用の分類番号とかなを割り当てている はこれと無関係に、以前から特定の一番が留保されており、この番号が他者に割り当てられる事はない。 と駐留軍人用のナンバーの希望番号制は分類番号3桁化が全国展開した1999年5月14日から実施された。 通常では欠番となっている下2桁「42」「49」の番号も、希望する番号を指定した者のみに払い出される。 なお手数料は運輸支局(陸事分野)・自動車検査登録事務所ごとに異なる。 軽自動車(360cc超660cc以下)については、ユーザーの希望によりの分類番号3桁化と同時に希望番号制を実施。 車両番号標のうち自家用では、登録時等に所定の手数料を支払うことで、一連指定番号に希望する番号を指定することができる。 希望番号の場合、分類番号の下2桁が「83」以降となることで区別できる。 登録車と同様、通常では欠番となっている下2桁「42」「49」も希望する番号を指定した者のみに払い出される。 なお手数料は自動車検査登録事務所ごとに異なる。 また、軽自動車の事業用・駐留軍人用・貸渡()用については一連指定番号に希望の番号を指定することができない。 また、札幌、帯広、北見における予約範囲については、各自動車協会で「自家用の1 - 7ナンバー」、各陸運協会で「自家用の8・9・0ナンバー及び事業用全部」を取り扱っている。 抽籤制 [ ] 希望番号の中で、人気が高い番号については抽選を実施し、月 - 金曜日受付分(インターネットの場合は月曜日0:01-日曜日23:59まで)を翌週月曜日に抽選している。 登録車 [ ] 対象となる番号 [ ] 当初は自家用・事業用の「・・・1」「・・・2」「・・・3」「・・・5」「・・・7」「・・・8」「・111」「・222」「・333」「・555」「・777」「・888」「10-00」「11-11」「12-34」「20-00」「22-22」「30-00」「33-33」「50-00」「55-55」「56-78」「70-00」「77-77」「80-00」「88-88」の26通りが抽せん指定番号とされていた。 駐留軍人用・貸渡(レンタカー)用については抽選が当初から不要である。 上記の26通りの番号は、より多くの車で希望番号を取得できるよう分類番号の下2桁30からではなく00から払い出されている。 これは一般払い出しの分類番号と重複しているため、自家用・事業用の一般払い出しにおいては上記の26通りの番号は欠番となっている(すなわち、一般払い出しのトップ番号は「・・・4」)。 これにより、一般払い出しで手に入る一連指定番号は、分類番号2桁以前の9,799通りから、さらに上記の26通りが減らされ、9,773通りとなる。 駐留軍人用・貸渡用(レンタカー)は抽選不要であるため希望番号は上記の26通りの番号であっても分類番号は下2桁30から始まり、一般払い出しでも上記26通りの番号は欠番ではない。 2001年1月4日に見直しが行われ、自家用・事業用の「・・・2」「・・・3」「・・・5」「・・・8」「・111」「・222」「10-00」「12-34」「22-22」「50-00」「56-78」「70-00」「80-00」の13通りの抽選は不要となった。 にさらに見直され、「20-00」「30-00」の抽選が不要となったほか、事業用では抽選制が廃止になりすべての番号が抽選を経ずに取得できるようになった。 一方「・・・8」が再び抽選が必要な番号となり、「・・88」が抽せんが必要な番号に追加された。 「・・88」は後から抽せん番号に追加されているため、すでに分類番号の下2桁00の一部の平仮名でこの一連指定番号が出されてしまっている。 そのため例外的に下2桁30以降を継続して払い出している。 2014年6月16日より、すべての地名に対し「20-20」が抽選番号に追加された。 朝日新聞によると、「20-20」が抽選番号に追加される理由は、の開催予定の影響で希望が集中すると予想されたためであり、2013年9月に東京での開催が決定されて以降「20-20」の希望が増えていたという。 2017年2月13日より、すべての地名に対し「20-19」が抽選番号に追加された。 これらの経過により、2017年2月13日以降、全国共通で抽選が必要な番号は自家用の「・・・1」「・・・7」「・・・8」「・・88」「・333」「・555」「・777」「・888」「11-11」「20-19」「20-20」「33-33」「55-55」「77-77」「88-88」の15通りとなっている(このほか、特定の地域のみで抽選が必要となる番号もある。 詳細は後述。 これはのちに導入されたにも共通する。 ただしご当地ナンバーの場合はその導入前に抽選不要になった番号(「・・・2」など。 事業用も含む。 )が分類番号の下2桁00からではなく30から始まるようになっており、一般払い出しでは欠番となっている。 またご当地ナンバーにおいて、その導入当初から抽選対象となっている自家用の「・・88」は分類番号の下2桁00から払い出されている。 また、2014年11月17日よりスタートしたご当地において抽選不要の希望番号は下2桁10からスタートとなっている。 「・・・0」は特殊用途番号になっており、抽選でも取得できないようになっている。 一部地域で分類番号が急速に進み、払底する恐れが出た。 そのため、全国一律の抽選指定番号に加え、特定の地域名表示に限った抽選指定番号として払い出されている一連指定番号が以下のように発行された。 対象は自家用のみである。 開始日 地名 番号 出典 2005年5月12日(払い出し開始) 2005年5月2日(受付開始) 品川 ・・55 品川・大阪・神戸 ・・77 横浜・名古屋・神戸 11-22 名古屋 11-88 2006年5月18日(払い出し開始) 2006年5月8日(受付開始) 品川・横浜・大阪・神戸 ・・・3 品川 ・・・5 神戸 ・・55 2007年5月17日(払い出し開始) 2007年5月7日(受付開始) 名古屋・京都 ・・・3 横浜・名古屋・大阪・神戸 ・・・5 品川・神戸 ・・11 品川 ・・33 横浜・名古屋・大阪 ・・55 横浜 ・・77 神戸 ・111 横浜 10-00 大宮・大阪 11-22 神戸 11-88 2008年5月15日(払い出し開始) 2008年5月7日(受付開始) 2008年5月5日(ネット申し込み開始) 大宮・足立・練馬・なにわ ・・・3 横浜・名古屋・大阪 ・・11 横浜・大阪・神戸 ・・33 名古屋・なにわ ・・77 大阪 ・111 神戸 10-00 神戸 10-01 大阪 11-88 神戸 25-25 大阪・神戸 80-08 2009年5月14日(払い出し開始) 2009年5月7日(受付開始) 2009年5月4日(ネット申し込み開始) 岐阜・和泉 ・・・3 名古屋 ・・33 2010年5月13日(払い出し開始) 2010年5月6日(受付開始) 2010年5月3日(ネット申し込み開始) 京都 ・・・5 名古屋 ・111 大阪 10-00 2011年5月19日(払い出し開始) 2011年5月9日(受付開始) 2011年5月9日(ネット申し込み開始) 多摩 ・・・3 なにわ ・・・5 品川・横浜・名古屋 ・・・9 京都 ・・11 名古屋 ・・18 練馬・京都・なにわ ・・55 京都 ・・77 品川・横浜 ・111 神戸 ・123 横浜・大阪 10-01 神戸 10-10 品川・京都 11-22 品川・横浜 11-88 横浜・名古屋 25-25 大阪・神戸 77-88 横浜・名古屋・京都・和泉 80-08 2012年5月17日(払い出し開始) 2012年5月7日(受付開始) 名古屋 ・・・2 練馬・岐阜 ・・・5 なにわ ・・11 京都 ・111 大阪 ・123 大阪 25-25 2013年5月16日(払い出し開始) 2013年5月7日(受付開始) 神戸 ・・・2 岡山 ・・・3 大宮・足立・和泉 ・・・5 名古屋 ・・・6 品川・横浜・名古屋・神戸 ・・10 和泉 ・・11 品川・横浜・神戸 ・・18 京都 ・・33 練馬・和泉 ・・77 なにわ ・111 名古屋 ・123 品川 10-00 品川・名古屋・京都 10-01 横浜・大阪 10-10 千葉・多摩 11-22 京都 11-88 大阪 56-78 横浜 70-00 名古屋 77-88 横浜・大阪・神戸 80-00 品川・なにわ 80-08 大阪 99-99 2014年6月16日(払い出し開始) 2014年6月9日(受付開始) 横浜 ・・・2 千葉・習志野・滋賀・奈良・福岡 ・・・3 多摩 ・・・5 神戸 ・・・6 神戸 ・・・9 岐阜 ・・55 和泉 ・111 名古屋・なにわ 10-00 名古屋 10-10 岐阜 80-08 2015年8月31日(抽選開始) 大宮・練馬・岐阜 ・・11 大阪 ・・18 大宮・足立・和泉 ・・55 大宮 ・・77 京都 10-00 品川 10-10 練馬 11-22 大宮・品川 25-25 2016年6月13日(抽選開始) 大阪 ・・・2 札幌 ・・・3 品川・横浜・大阪 ・・・6 大阪 ・・・9 札幌・多摩・岡山 ・・11 なにわ ・・33 多摩 ・・55 多摩 ・・77 横浜・京都 ・123 和泉 10-00 札幌・足立 11-22 神戸 11-23 岐阜 11-88 横浜・神戸 12-12 姫路・奈良 80-08 神戸 81-18 2017年7月31日(抽選開始) 三重 ・・・3 岡山・福岡 ・・・5 大阪 ・・10 足立 ・・11 名古屋 ・・23 福岡 ・・33 足立 ・・77 なにわ・和泉 10-01 岐阜 11-22 大宮 11-88 滋賀 80-08 神戸 99-99 当せん組数 [ ] 希望番号制度開始当初の当せん組数(台数)は、4ナンバーと5ナンバーは週4組まで、その他は週2組までであった。 より、全国で抽せんが必要な13通りの番号のうち 「・・88」以外の12通りの番号の当せん組数が4・5ナンバーは週8組まで、その他は週4組までに増加された。 「・・88」に関しては、「残個数が少ない」という理由で当せん組数の増加はされなかった。 また、前述の「特定の地域名表示に限った抽選指定番号」とされている番号は、4ナンバーと5ナンバーは週4組まで、その他は週2組である。 一部の一連指定番号が払底間近となってきたため、3ナンバーの一部の地名に限り、特定の番号の当せん組数が以下のように減少している。 減少開始日 地名 番号 変更内容 出典 2010年5月13日 品川・大阪・神戸 ・・・8 週4組から週2組へ 神戸 ・・88 週2組から週1組へ 2011年5月19日 和泉 ・・・8 週4組から週2組へ 大阪 週2組から週1組へ 2012年5月17日 横浜・名古屋・京都・なにわ ・・・8 週4組から週2組へ 品川・神戸 週2組から週1組へ 品川 ・・55 京都 ・・77 品川・大阪 ・・88 横浜 11-88 大阪 77-88 2013年5月16日 和泉・京都 ・・・8 週2組から週1組へ 大阪 ・123 2015年8月31日受付分から 横浜 ・・・1 週4組から週2組へ 品川・名古屋・和泉・神戸 ・・・3 週2組から週1組へ 練馬・岐阜・奈良 ・・・8 週4組から週2組へ 横浜・なにわ 週2組から週1組へ 2016年6月13日受付分から 品川・足立・練馬・多摩・千葉・群馬・名古屋・岐阜・三重・大阪・なにわ・和泉・滋賀・姫路・広島・福岡 ・・・1 週4組から週2組へ 札幌・大宮・京都・神戸・奈良・岡山 週4組から週1組へ 多摩・千葉・横浜・岐阜・大阪・なにわ・京都・奈良・岡山 ・・・3 週2組から週1組へ 大宮・岐阜・なにわ・和泉・京都・神戸 ・・・5 横浜・名古屋・大阪・神戸 ・・・7 週4組から週2組へ 品川 週4組から週1組へ 足立 ・・・8 週4組から週2組へ 大宮・滋賀・岡山 週4組から週1組へ 練馬・名古屋・岐阜・奈良 週2組から週1組へ 横浜 ・・・9 横浜・京都 ・111 名古屋・神戸 ・123 大阪 10-00 横浜 80-00 品川・横浜・なにわ・京都・神戸 88-88 週4組から週2組へ 名古屋・大阪 週4組から週1組へ 軽自動車 [ ] 軽自動車については、自家用の「・・・1」「・・・7」「・・・8」「・・88」「・333」「・555」「・777」「・888」「11-11」「33-33」「55-55」「77-77」「88-88」は抽選指定番号とされ、毎週行われる抽選で当せんした者のみに払い出される。 当せんするのは週1組のみで、前述した特定地域のみ抽選になっている番号の抽選は、軽自動車では不要である。 また登録車と同じく抽選対象番号は一般払い出しと同じ分類番号から始まるため、偶然取得することができない。 つまり、一般払い出しの最初の番号は「・・・2」で、一般払い出しの車両番号数は9,786通りとなる。 2014年6月16日以降、登録車と同様、すべての地名に対し「20-20」が抽選番号に追加された。 2017年2月13日以降、すべての地名に対し「20-19」が抽選番号に追加された。 登録車同様、一部の車両番号で払底する恐れが出たため、全国一律の抽選指定番号に加え、特定の地域名表示に限った抽せん指定番号として払い出される車両番号が以下のように変更された。 開始日 地名 番号 出典 2008年5月15日(払い出し開始) 2008年5月7日(受付開始) 2008年5月5日(ネット申し込み開始) 和泉・京都・奈良・岡山 ・・・3 和泉・京都・岡山 ・・・5 和泉 ・111 岡山 ・123 熊谷 11-22 熊谷 25-25 和泉 80-08 2009年5月14日(払い出し開始) 2009年5月7日(受付開始) 2009年5月4日(ネット申し込み開始) 岐阜・滋賀 ・・・3 岡山 ・・33 京都 ・111 岡山 10-01 岡山 11-22 大宮・所沢 25-25 富士山 37-76 滋賀・京都 80-08 2011年5月19日(払い出し開始) 2011年5月9日(受付開始) 2011年5月9日(ネット申し込み開始) 岡山 ・・・2 岐阜 ・・・5 京都・岡山 ・・11 京都・和泉 10-00 和泉・広島 10-01 姫路 25-25 岡山 80-08 2014年6月16日(払い出し開始) 2014年6月9日(受付開始) 滋賀 ・・・5 京都 ・・77 神戸 25-25 姫路 80-08 2016年6月13日(抽選開始) 滋賀 ・・11 岐阜・滋賀・京都・岡山 25-25 神戸 80-08 2017年7月31日(抽選開始) 奈良 ・・・5 札幌、水戸、宇都宮、奈良 25-25 岐阜 80-08 封印 [ ] 封印は、金属製の円状のもので、軽自動車と二輪以外の自動車の後部のナンバープレートの左側に装着される。 までは、大きさ、色、形状、いずれも地域により異なっていたが、(平成5年)7月に全国で統一された。 さらに、2004年(平成16年)には、犯罪などによる不正使用防止のため改良を受けた。 封印上の文字は自動車が登録された管轄地域を示す。 北海道では運輸支局の支局名の頭文字、それ以外の都府県は都府県名の頭文字が刻印されている。 他府県と頭文字が重複する地域• かつては「大」、「愛」、「福」、「宮」、「山」、「長」の封印が存在したが、統一時に廃止された。 現在は下記の該当する府県名の「府」または「県」を省いた部分の2文字(「大阪」など)が刻印されている。 大阪府、大分県• 愛知県、愛媛県• 福島県 、福井県、福岡県• 宮城県、宮崎県• 山形県、山梨県、山口県• 長野県、長崎県• 一部の省庁の車両• 各省庁の頭文字が刻印されている。 取り付け方法の規制 [ ] 水平に取り付けられた二輪のナンバープレート。 後方からはほとんどナンバーが読めなくなる。 殆どの都道府県では、都道府県公安委員会規則により、、および道路運送車両法で原動機付自転車となるもの(125cc以下のや等)の標識(ナンバープレート)の取付義務を定めており、違反すると公安委員会遵守事項違反として規定の反則金適用、または5万円以下の罰金に処される。 検査対象外軽自動車、検査対象軽自動車、登録自動車の場合は番号標表示義務違反(道路運送車両法違反)となり、列挙した昇順に罰則が重くなる。 また、多くの都道府県で、条例または都道府県公安委員会規則により殆どの種類の車両(自動車・小特・原付)のナンバープレートにを吸収あるいは反射するカバーを装着し、またはそのような効果のある物質を付着させる ことを禁じており、違反すると公安委員会遵守事項違反として規定の反則金適用、または5万円以下の罰金に処される。 ただし都道府県ごとに条文に細かい差異がある。 自動車ナンバープレートのカバー等規制 [ ] 以下の規制は、基本的に小特・原付等の標識は対象外。 秋からは着色カバーについても、国土交通省は取り付けを全面的に禁止して、違反者にはを科す予定としていた が、結果的にこの時点では制度改正は行われなかった。 それ以降は、赤外線を吸収または反射することのないナンバープレートカバーのみ市販されていた。 ナンバープレートを倒して隠せるよう改造するための取付金具を製造、販売したメーカーが書類送検された事例もある。 四輪車の前部のナンバープレートを外し、上に置く、フロントウインドシールド内に貼り付けて走行するなどの行為。 ナンバープレートが、、などで自然に汚れている状態であっても、洗い落とさずに放置する行為。 以上のケースでは(第55条2項) 、(第19条) および各都道府県の条例に抵触することがあった。 2015年2月に国土交通省の検討会が、ナンバープレートカバーの装着は禁止すべき等の方向性を出し、制度改正が行われ、2016年4月1日より施行された。 これにより、ナンバープレートに対する以下の行為は禁止事項となり、違反すると番号標表示義務違反(道路運送車両法第109条違反)として50万円以下の罰金に処される事になった。 カバー等で被覆すること• シール等を貼り付けること• 汚れた状態とすること• 回転させて表示すること• 折り返すこと また、2021年4月1日以降に初めて登録を受ける自動車等においては、ナンバープレートの角度やナンバーフレームのサイズにも規定が設けられることになっている。 登録事項等証明書 [ ] ナンバープレートの所有者については、登録車に関し所有権の公証などを目的にで交付される 登録事項証明書に示される。 登録事項証明書には、 現在登録証明(手数料300円)と過去の全ての車歴が記載される 詳細登録証明(手数料は車歴に応じて異なり、変更回数が多い程高い)とがある。 ただし、とは所有者の申請に限られる。 2007年11月より、個人情報の保護、車両の盗難やストーカーなどの犯罪防止のため、原則として• 登録番号と車台番号の下7桁の明示• 申請者ののため、などのの提示• 証明書の具体的な請求理由 の三点 が必要となった。 私有地の放置車や民事訴訟で車台番号が不明な場合は、放置状態の写真や訴訟申立書など必要な書類をもってかえることができる。 仮ナンバー [ ] 仮ナンバーとは、主にまたはを返納し、ナンバープレートが無い状態の時や、車検切れの自動車を運行する場合に一時的に使用されるもので、自動車保管場所から整備工場やあるいはまでなど、限定された区間の回送に限られる。 一時的に「仮」のナンバーを取り付けて運行するという意味合いからの通称で、正式な名称ではない。 正式名称は 「臨時運行許可番号標」(道路運送車両法第34条・第35条)と 「回送運行許可番号標」(同法第36条の2)で、二種類である。 臨時運行許可番号標 [ ] の復興支援のために臨時運行許可番号標が発行された 許可は運行経路にあたる市区町村役場で行う。 許可には運行する車両のや、などと、許可を受ける臨時運行期間が締結されている証(いわゆる 自賠責)、が必要で、各市区町村によっては押印やの提示を求めるところもある。 なお、いわゆる 自賠責が切れている場合は、保険会社と先に加入契約を済ませた後で無いと事実上、許可は取れないので、この点に注意を要する。 許可申請は、臨時運行する車両ごとに行わなければならない。 許可期間はで最長5日と定められているが、短いところでは当日のみと定めている市区町村もある。 臨時運行の許可が終了した日から5日以内に返納することが法で定められている。 なお、この許可申請は誰でも可能である。 番号標は、白地に黒文字で左端側に、各地区の運輸支局と同じ地名が縦書きで二文字~四文字入り、さらに、最下部の右端角辺りに発行する市町村名の一文字~数文字の最終文字が来る様に、水平一行で表記されている。 例えば、 での発行であれば、左端側に縦書きの二文字で 三重、最下部には 四日市 の『 市 』が右端角部位に来る様に、三文字で平行に一行書きされている。 また中央部位には、通常のプレート同様に一桁~四桁の数字が入る。 さらに、全体を斜め切りする様に、右端上部角から左端下部角へ向かって、太い赤斜線が入る。 回送運行許可番号標 [ ] 許可は各地区の運輸支局で行われていて、許可を受けられる者は「自動車製作業者」「自動車販売業者」「自動車回送業者」および「自動車分解整備事業者」に限られ、許可には業種毎にその業務に関する取り扱い台数が一定以上あることなどの基準がある。 前者の 「臨時運行許可番号標」との大きな差異は、一両ごとに許可を受ける必要があるのに対し、 「回送運行許可番号標」は、許可を受けた者が保管して有効期限内で同一番号を繰り返し複数の車両に取り付けて運行できる点と、は 「回送運行許可番号標」自体に締結されているため、運行する車両自体に付保されている必要が無いなど、各事業者の利便性を考慮している点である。 許可証の有効期間は1年間で、5年毎に許可基準を満たしている事を審査するための更新制度がある。 なお、許可期間が最長で1年間と、前者の 「臨時運行許可番号標」とは大きく便利性が異なる事から、許可を受けた使用者には回送時以外の保管時における、日常的な管理の徹底が求められる。 また回送車両への取り付けには、専用の等もなく4本で簡単に出来るので、回送時における盗難を防ぐ為に、回送前後の取り付け放置は避けて使用時間は最小限度とし、特に回送中に車両からやむを得ず離れる際にも、できる限り目の届く様に配慮する等の厳しい使用条件も課せられ、万一の盗難などでは、許可の取り消し又は、五年更新時に不利となる場合がある。 番号標は、太い赤枠で全体をの様に囲い、白地に黒文字で左端側に、各地区の運輸支局と同じ地名が縦書きで二文字~四文字入り、中央部位には通常のプレート同様に、一桁~四桁の数字が入るだけと言う、シンプルな表示となっている。 字光式ナンバー [ ] における装着例 バンパー向かって右側にナンバープレート取付台座が見える。 「宮内庁の所管に属する自動車であつて、専ら、又はの用に供すべきもの」は、道路運送車両法施行規則第11条第2項に定める、一般とは異なる様式の標識を取り付ける。 円形で、中央に梨地で特殊な文様を配し、上段に「皇」の文字、下段にが浮き出ている。 色は、銀色地に金文字。 直径は約10センチ。 には金の入り黒プレートが付されていることがあるが、これはナンバープレートではなく、公務走行中(本人が乗っている)を表す標識(着脱式で、陸送中などの非公務走行では外す)。 実際のプレートはバンパー右上部に装着される。 に定められる。 なお、地方税法146条1項により、国は地方税であるが非課税となるが、地方税であるならびに中央税(国税)であるは納めることになり、また、車検の対象ともなる。 自衛隊車両 (防衛省) [ ] の小型。 ナンバープレートは一般車両と同じ 114条によりが適用されないことから、ナンバープレートは特殊なものである。 「01-2345」のように2桁と4桁のアラビア数字で構成された白地に緑文字表記で、寸法も独自の物が取り付けられている。 ただし、車体の形状上プレートが付けられない(など)などは、必要に応じてプレートでなく車体に塗装する。 また車検の対象にもならないが、自衛隊内の保安基準、検査基準により、自衛隊内で整備している。 なお、自衛隊が保有する車両のうち、高官送迎用車両やの覆面車、などの一部に一般車両と同様のナンバープレートを装着するものが存在する。 これらについては道路運送車両法が適用され、車検や課税の対象となるが、地方税法の規定により は非課税。 車検も自衛隊の隊内資格では行えず、の資格が必要である。 上二桁が意味するもの 番号 品名 物品管理区分 01 - 03 系 車両および誘導武器 04 他の番号の区分に属さない車輌および誘導武器たる自動車 05 - 08 系 ・・ など 11 20 - 37 系 装輪車(・など) 38 系 含 39 - 43 各種(車種等区分なし) 44 - 49 各種(車種等区分なし) 50 - 59 牽引車 車両および誘導武器 陸上自衛隊 60 - 69・88 被牽引車 70 - 77・83 - 85・87 施設器材 78 - 79 レーダー搭載車輌など 通信電子器材 80 ・など 需品器材 81 3型など 化学器材 82 など 衛生器材 86 部隊で使用する車輌 航空器材 90 - 98 (牽引車を除く)および 車両および誘導武器 99 各種(車種等区分なし) (旧・) 外交官車両 (外務省) [ ] 「領」ナンバーを付けた車 外交官は、で日本国法の適用対象外となり、自動車税の納付義務等も課されず車検を受ける必要もない。 そのため日本の法律では違法となるような装備や改造を施した車両(いわゆる車など)も存在する。 外交官の車両のナンバープレートはから発行され、俗に「 ブルーナンバー」や「 外ナンバー」と通称される。 そのナンバープレートには、青地の板に、白色で「外」または「領」や「代」の一文字と4桁または5桁のアラビア数字が記される。 なお、4桁の数字の前には""が入る場合がある。 ナンバープレートの、最初の一文字の意味は以下のようになっており、後に続く数字の百の位から上の桁の部分は派遣元国を意味している。 「外」; の公用車• 「領」; 領事団の公用車• 交付 [ ] 外交官が車両運行中に加害者として事故を起こした場合には、外交特権に絡んで、当事者である外交官を違反などでできず、またも含め帰国してしまうと実質的に損害賠償金が取れないという問題が起こる可能性がある。 なお、外務省ではへの加入を交付の条件としている。 駐留米軍車両 [ ] 登録のナンバープレート 在日米軍の軍人軍属の私有車両等につけられる。 様式としては一般のナンバープレートと同じ。 ただし、事業用、自家用を表示する平仮名の代わりにが使われる(参照)。 軍用公務に供される車両は、米国や在外基地から持ち込まれる場合が多く、これらのナンバープレートはやが管理するため、書式は日本のものと全く異なる。 米国式のナンバープレート書式(上段に所属・中段に番号・下段に用途がエンボスされている)のものか、むき出しの金属プレートに黒で番号のみペイントされているもの、プラスチック製のものもある。 書式はおおむね以下の通りである。 これら軍用公務車両の仮ナンバープレートは、上記文字に "TMP" が付加される。 ナンバープレートの記念所蔵 [ ] より、廃車・転居などでナンバープレートを返納する必要がある際に、希望する場合は所有者がナンバープレートを返納手続き後も記念に所持できるようになった。 ただし不正使用防止のため、直径4cm以上の穴を開けなければならない(記念所蔵ナンバー破壊)。 登録車と軽自動車が対象で、デザインナンバーでなくても可能。 ダンプカー表示番号の詳細 [ ] ダンプカーの荷台部分に番号が記載されている 表示番号は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則(以下、施行規則という)第6条の定めるところにより荷台の両面・後面に表示しなければならない。 また施行規則の別表第1によると、文字の高さ20cm、文字と数字の幅15cm、記号の幅20cm、文字と記号の太さ1. 5cm、数字の太さ3cmとされている。 表示方法は、「ペンキ等により左横書きとし、文字、記号及び数字は黒とし、地を白色とすること」とされているが、黒地に白色の表示なども見られる。 表示方法は、「地名 分類(漢字一字) 番号」とされている。 ご当地ナンバーの地名表示は適用されない。 基本的にはナンバープレートの地名表示と同じだが、一部異なる地域がある。 それらを以下に挙げる。 また、表示番号の地名は2文字のため、「いわき」「春日部」「習志野」など3文字表記の場合、頭2文字が表示されて「いわ」「春日」「習志」となる。 とちぎナンバー - 「 佐野自動車検査登録事務所」のため「とち」ではなく「佐野」。 三河ナンバー - 「 西三河自動車検査登録事務所」のため「三河」ではなく「西三」。 尾張小牧ナンバー - 「 小牧自動車検査登録事務所」のため「尾張」ではなく「小牧」。 分類に使用される漢字一文字については、正しくは「経営する事業の種類を表示する文字及び記号」という。 施行規則の別表第3の定める7種類があり、経営する事業の種類によって決まっている。 - 営• 採石業 - 石• 砕石業 - 砕• 砂利採取業 - 砂• 砂利販売業 - 販• - 建• その他 - 他(所有の車両、建機レンタル会社のなどで見られる) 番号については、5桁以下のとされている。 表示されている文字の書体については所有者の任意となることから様々で、通常はだがのものもあり、同じ書体でも微妙な違いがみられるものもある。 中には手書きのように見えるものもある。 また、表示方法についてはいくつかの例外がある。 前述したように白地に黒ではない表示がある。 数字がであったり、であったりするものがある。 地名表示にを使っているものがある。 5桁の数字が分類用の漢字から放射状にそれぞれ斜めに書いてあるというものがある。 横書きでなく縦書きであったり、地名と漢字が表記であったりするものがある。 対象が「土砂等を運搬する」のため、土砂等を運搬しないダンプカー(などを積載)では表示せず、代わりに「土砂等積載禁止」などと表記される。 また、大型車以外のダンプカーにも表示はされない。 ダブルライセンス [ ] 日韓両政府は、一台のトラックに両国のナンバープレートを取り付け、公道を相互に乗り入れできるようにすることで合意し、2012年11月から実証実験が始まった。 これまでも、日本のトラックが、特例措置として韓国内を走行することができたが、逆は不可能であった。 通常、自動車が相手国に乗り入れるためには、国際ナンバーの取得、相手国での自賠責保険の加入等、毎回煩雑な手続きが必要であったが、これにより簡単に行き来できるようになる。 ダブルライセンス制度は、すでに中国と香港で導入されている。 脚注 [ ] [] 注釈 [ ]• 他県と全く重複しない県が「W」を用いる和歌山県と「E」を用いる愛媛県位しかなく、群馬県と岐阜県が重複する「G」を除いては、少なくとも3県以上の重複が避けられなかった。 多いものでは「K」が6県と重複し、「S」と「T」がそれぞれ5県と重複していた。 全幅1,700 mm超、全長4,700 mm超、全高2,000 mm超、ディーゼル車を除き排気量2000 cc超のうちいずれかを満たす自動車。 全幅1,700 mm以下、全長4,700 mm以下、全高2,000 mm以下、ディーゼル車を除き排気量2000 cc以下のすべてを満たす自動車。 札幌、岩手、宮城、大宮、千葉、品川、横浜、湘南、新潟、富山、静岡、浜松、沼津、名古屋、豊橋、三河、尾張小牧、大阪、神戸、奈良、岡山、広島、福山、愛媛、福岡、沖縄(沖縄については本島のみが先行であり、離島事務所については1999年5月14日から分類番号が3桁化された。 長崎の厳原、鹿児島の大島、沖縄の宮古。 ただし、鹿児島の離島番号はご当地ナンバーである奄美ナンバーの登場で終了した。 封印上の文字の周りは以前だった。 道路交通法 第55条2項(乗車又は積載の方法) 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の、 車両の番号標、、若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。 道路運送車両法 第19条(自動車登録番号標等の表示の義務)は、で定めるところにより、第11条第1項(同条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。 )の規定により又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。 通常は方面後方支援隊全般支援大隊整備中隊・師団(旅団)後方支援連隊火器車両整備中隊(旅団は整備中隊火器車両整備小隊)に検査員の有資格者がおり、部内検査及び公用車の車検は当該隊員が行う。 自衛隊の車両検査票に記載の車両名義は補給処長、管理は部隊長名となる。 出典 [ ]• - ブログ、• 国土交通省. 2015年3月8日閲覧。 Car Watch. 2013年11月11日閲覧。 マイナビニュース. 2013年11月11日閲覧。 国土交通省自動車局 2015年8月1日. 2017年2月13日閲覧。 国土交通省自動車局 2016年2月1日. 2017年2月13日閲覧。 TBS News i 2017年2月13日. 2017年2月13日閲覧。 国土交通省. 2017年10月10日閲覧。 MOBY. 2017年12月10日閲覧。 - 国土交通省 2019年4月1日• , p. 264. , p. 265. 266. 267. かつて幼児送迎用マイクロバスは「5」で登録される場合でも、道路交通法の扱いにおいてはだった。 - 有限会社Yata• 国土交通省 2016年12月28日. 2017年4月21日閲覧。 東京新聞夕刊. 2018年1月17日. 2018年1月17日閲覧。 国土交通省 2004年4月7日. 2011年4月18日閲覧。 国土交通省 2014年5月28日. 2014年5月28日閲覧。 朝日新聞デジタル. 2014年5月28日. の2014年5月29日時点におけるアーカイブ。 2015年9月20日閲覧。 希望番号申込サービス. 2017年2月15日時点のよりアーカイブ。 2017年7月10日閲覧。 国土交通省 2005年4月4日. 2011年4月18日閲覧。 国土交通省 2006年3月31日. 2011年4月18日閲覧。 国土交通省 2007年3月30日. 2011年4月18日閲覧。 国土交通省 2008年3月31日. 2011年4月18日閲覧。 国土交通省 2009年3月31日. 2013年2月24日時点の [ ]よりアーカイブ。 2014年4月29日閲覧。 国土交通省 2010年4月5日. 2011年4月18日閲覧。 国土交通省 2011年4月18日. 2011年4月18日閲覧。 国土交通省 2012年4月18日. 2012年4月18日閲覧。 国土交通省 2013年4月16日. 2013年4月17日閲覧。 希望番号申込サービス. 2015年9月1日時点のよりアーカイブ。 2016年6月13日閲覧。 希望番号申込サービス. 2016年6月13日時点のよりアーカイブ。 2017年7月10日閲覧。 希望番号申込サービス. 2017年7月10日閲覧。 関東陸運振興センター. 2015年8月31日閲覧。 関東陸運振興センター. 2016年6月14日閲覧。 なお、この出典には三重ナンバーの「・・11」「・・55」「80-08」が抽選対象(週2組)である旨が記されているが、誤りである。 希望番号申込サービス. 2016年6月14日閲覧。 株式会社イード. 2004年8月27日. 2016年4月12日閲覧。 - 長野県警• 日経BP. 2011年7月26日閲覧。 2008年12月8日, at the. 国土交通省. 2016年11月3日閲覧。 (国土交通省サイト)• 2019年11月11日閲覧。 (リンク切れ)• 参考文献 [ ]• 浅井建爾『道と路がわかる辞典』、2001年11月10日、初版。 浅井建爾『日本の道路がわかる辞典』日本実業出版社、2015年10月10日、初版。 関連項目 [ ] ウィキメディア・コモンズには、 に関連するカテゴリがあります。 自動車• 外部リンク [ ]•

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日本のナンバープレート

ナンバー プレート h

なお、「退役した」又は「除籍された」日本国籍の無い軍人が所有する車には、ひらがなの「よ」が用いられます。 払い出し順は、アルファベット順となっています。 このような駐留米軍の自動車の登録台数は、そこまで多く無いので、「B」「H」「K」「M」はまだ用いられていないでしょう(WIKIPEDIAによると、約60,000万台)。 また、駐留期間が有るのに、わざわざ本国から自動車を持ち込む人はなかなかいないので、「T」のナンバープレートはかなりレアな存在だと思います。 軍用公務に用いられる自動車のナンバープレート 日本で軍用公務に用いられる自動車のナンバープレートは、日本のナンバープレートの形式とは異なります。 形式は概ね以下のような感じです(上・中・下段の順番が違う場合や、いずれかが省略されている場合が有ります)。 上段・・・所属(陸軍(U. ARMY)・空軍(U. AIR FORCE )・海軍(U. NAVY)など)や米国防総省管理米人学校(DoDDS)など• 下段・・・キャンプ地名 また、公務限定の意味を表わす「FOR OFFICIAL USE ONLY」の表記も、記載されている場合が有ります。 自衛隊の車両のナンバープレートは? 自衛隊車両は、道路運送車両法の適用外なので、ナンバープレートは一般の車両とは異なる形式となっています(114条)。 なお、ナンバープレートを設置出来ない車両の場合には、車体に直接記載されます。

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