消費税中間申告制度って? 今回は、消費税の「納付」に関するお話です。 税金は、決算が終わった後に支払う!というイメージが強いかもしれませんが、一定の場合は、期中に「申告」「納付」をしなければならない場合があります。 ただし、これらは、 あくまで年度末の消費税の前払いです。 結果的に、年度末の納税額が、中間時に支払った金額より少なければ、差額は返金してもらえます。 消費税中間申告をしなければならない対象は? 前年の確定消費税額が48万円超の法人・個人事業主 (注意事項) 48万円は、国税だけで地方税は含みません。 前事業年度の「消費税確定申告書」の「差引税額 9 」の欄が「48万円を超えているかどうか」で判断します。 納税額はどうやって計算? 「予定申告方式」と「仮決算方式」の2つがあります。 (1)予定申告方式(前期の実績納付税額を基礎とする方法) 「前期に納めた消費税額」をもとに申告するという制度です。 税務署から「金額が記載された中間申告書と納付書」が郵送されてきますので、そのまま支払が終われば終了です。 と同じですね。 実務的には、 この方法で消費税を納める場合が圧倒的に多いです。 (納付回数) 前期に納めた消費税の額によって、納付回数や1回ごとの納付額は異なります。 まとめると以下の通りとなります。 法人の場合は最初の1ヶ月分・個人事業者の場合は、最初の2か月納付期限の恩典が認められています。 (2)仮決算方式(仮決算を行った数値で納付する方法) 申告期限等は「予定申告方式」と同じですが、中間申告期間で「仮決算」を行って納税額を計算する方法です。 上記(1)で税務署から送られてきた「中間納付額」が多く、資金繰りが厳しい場合に、この方法を選択するケースが多いです。 例えば、去年は黒字だったけど、今年上期は赤字でお金もない場合・・仮決算を行うことにより、納税額を少なくすることができます。 (納税額) 中間申告期間1決算年度とみなして、算出された消費税額 なお、仮決算で計算をした税額がマイナスになった場合、納税額はゼロにはなりますが、 「還付」を受けることはできません。 あくまで還付手続きは年度末に行います。 (3)予定申告方式と仮決算方式の比較 予定申告方式は、計算が楽ですが、仮決算方式は、通常の決算同様の手続きが必要なため、手間がかかります。 と同様ですので、メリットデメリットなどは、そちらもご参照ください。 年11回の場合の留意事項 11回目の納付期限は、決算月の翌月となりますので、注意が必要です。 決算仕訳では、以下の仕訳を未払計上するのを忘れないように! 借方 貸方 仮払消費税 最終期限納付予定分 未払消費税 最終期限納付予定分 決算で提出する「消費税確定申告書」では、すでに 支払済10ヶ月分と、最終期限(11回目)納付予定分の合計11か月分を「中間納付税額」の欄に記載します。 ここ間違えると、確定消費税の納付額を1か月余分に支払ってしまいますので、注意です。。 決算時点ではまだ支払っていないので、確定申告書に入れ忘れるケースがあったりするんですよね! 5. 課税期間の短縮とは? 「届出書」を提出することで、 課税期間つまり「消費税の計算期間」自体を短縮することができます(課税期間の短縮)。 このは、そもそも「中間申告制度」と制度が異なります。 課税期間を3か月毎、1か月毎などに短縮することができ、 それぞれの課税期間ごとに、「消費税の還付」が可能となる点、中間申告と異なります。 例えば、大きな設備投資を行った場合に、課税期間を短縮することにより、還付の請求を早めに行うことが可能です。 一方、「消費税確定申告」の提出回数は増えますので、手間はかかります。 (課税期間短縮事業者は、中間申告書を提出する必要はありません)。 過去の記事•
次のこの記事の目次• 法人税を中間納税するときの仕訳方法について 中間納税の法人税はどのように仕訳をしたらいいのでしょうか? 法人税の決算処理の仕方や追徴があった場合とは? 中間納税するときの選び方のポイントについて紹介します。 法人税を中間納税するときの仕訳とは? 決算で確定した利益に対し毎年、法人税・法人住民税・法人事業税などを会社は支払わなくてはいけません。 決算が年に1回の会社は、事業年度の中間に半年分の税金を前払い(中間納付)となりますが、税金を支払った時の仕訳はどのようになるのでしょうか? 法人税などの中間納付を行ったときは仮払法人税という資産グループの勘定科目を使って記帳し、、増加は左側(借方)となります。 年度の中間に法人税1万円を現金で中間納付した場合、仕訳は借方に「仮払法人税等」金額は1万円、貸方に現金、金額1万円となります。 中間納税で仕分けた法人税の決算処理 決算での利益に対し、法人税等の金額が確定したら費用として処理をします。 の当期の法人税等の金額のうち一部は中間納付しているので、中間納付時に資産として計上した仮払法人税等を取り崩します。 借方に計上した法人税等は、貸方に計上した仮払法人税等よりも金額が大きいので貸方に差額がでます。 当期の法人税等の金額のうち、中間納付では足りなかった未納部分を示す金額となるため差額は負債となり未払法人税等として処理をします。 中間納付で1万円支払い、決算で確定した法人税等の金額が2万円の場合は借方に法人税等、金額が2万円となり貸方に仮払法人税等、金額1万円、同じく貸方に未払法人税等金額、金額1万円となります。 中間納税の仕訳は法人税?個人事業者の場合は? 費用として処理をする税金ですが、法人の利益に対して課税される法人税の延滞税や加算税などは、損金としての処理はできません。 個人事業者の場合は、所得税や住民税は法人税等ではなく「事業主貸」という勘定科目で処理をしましょう。 どのように処理をしたらいいか迷ったときには、税理士や税務署などにきちんと確認して処理をするようにしてください。 法人税の追徴があった場合の仕分について 税務署に申告した法人税が実際よりも少なかったことが発覚した場合、追徴課税となり支払う税金が加算されます。 期限内に申告をしていて、納めなければならない税金が少なかった場合は過少申告加算税が加算されます。 期限内に申告を行わなかった場合は、無申告加算税が加算されます。 法人税の申告は事業終了日の翌日から2ヶ月以内となっています。 また、申告額が少なかったり申告が遅れたりした事が悪質だと判断された場合には重加算税が加算されます。 追徴課税や延滞税は経費とはならないので、申告漏れや納付漏れをしない事が重要となり気づいた時は、すぐに対処することが一番の対処法となります。 中間納税の方法はふたつ選択するときのポイント 中間申告の方法は、前期の実績に基づく予定申告か当期上期の実績に基づく仮決算となっています。 納税者が自由に選択できますが、どちらを選んだらいいのでしょうか? 予定申告は、前事業年度の法人税額をベースとして月割りで予定納税額を計算する方法となります。 前期と今期で業績がさほど変わらない場合は、予定申告がおすすめです。 予定納税額が10万円以下の場合は、中間申告が不要になります。 当期上期の実績に基づき仮決算をして中間申告をする場合は、期首からの上期6ヶ月を1事業年度とみなして仮決算をして利益・損失に基づいて法人税額を計算します。 業績不振のために前期実績での予定納税額を払うことが難しい場合は、仮決算のほうがいいでしょう。 仮決算資料を提出していない場合は、自動的に予定申告で納税となります 法人税の中間納税勘定科目はどのように記載するべき? 中間納税をした法人税の勘定科目の処理の仕方とは? 勘定科目をわかりやすくするコツにはどんな方法があるのでしょうか? 法人税の勘定科目について紹介します。 中間納税する法人税の勘定科目とは? 法人税を中間納付する場合、勘定科目は「仮払法人税等」もしくは「未払法人税等」のマイナスとなります。 法人税の中間納税の時期は、その事業年度開始日から8月以内となり3月決算法人の場合は11月末日になります。 法人税の中間申告は年に1回となり、納付する中間法人税は年間分の法人税等の先払的なものなので「仮払法人税等」となります。 期末のときには未払となることが多く、一般的に未払法人税等のマイナスとして処理します。 法人税を中間納税するときの勘定科目について ・仮払法人税等(かりばらいほうじんぜいとう) 中間申告や予定申告による法人税等(法人税・法人住民税・事業税)の仮払税金を処理するための資産勘定となります。 また、仮払法人税等は、仮払税金(かりばらいぜいきん)とも言います。 中間申告義務がある法人は年度末に税額が確定する前に中間申告をしなくてはいけません。 所定の方法で計算した税金額を仮払い中間納付します。 仮払法人税等は、この仮払税金を管理するための勘定科目です。 ・未払法人税等(みばらいほうじんぜいとう) 決算時における法人税等(法人税・住民税・事業税)のうち、確定したけれど、まだ納付していない税額となる確定未納税額を処理する負債勘定となります。 法人税等の納付は確定申告時に行うので決算の時点では未払いとなります。 中間納税した法人税の勘定科目のポイント 法人税の中間申告・納付を行っている場合、仮払法人税等勘定(資産)を取り崩し未払法人税等勘定からこの分を差し引きます。 未払法人税等は、確定税額から、期中において前払いしているものをすべて差し引いた額を計上してください。 未払法人税等の計上金額の計算式 確定税額 - 中間申告による納付額(予定納税額または中間申告税額)- 利子や配当金に対する源泉徴収税額=未払法人税等の計上金額 未払法人税等勘定と仮払法人税等勘定については、適切な補助科目を使用するといいでしょう。 法人税を中間納税したのがわかりやすくなる補助科目とは? 同一勘定科目に集計されているものも、内容によっては決算などの集計作業をわかりやすくするために最初から補助科目を設定しておき区別する必要があると言えます。 未払法人税等は、法人税、県民税、市民税、事業税などのように補助科目を設定しておくことで次期に繰越すときに区別する事ができます。 法人税等は、法人税や住民税などが含まれていたり中間納付したものがあったりと決算を集計するときにわかりにくいものとなるので、確定法人税や中間法人税の補助科目を設定しておくと便利です。 法人税を中間納付しなくてもいい場合とは? 法人税の中間納付や中間申告をしなくていい対象にはどんなものがあるのでしょうか? 中間申告の対象となるのは、株式会社や特例有限会社など普通法人となります。 NPO法人は中間申告,納付の必要はありません。 また、最初の事業年度については中間申告の必要はありません。 合併以外で設立された法人に限ります。 他に、中間申告・納税の対象とならないのは前期実績の中間申告による納付税額が10万円以下となる場合も対象となります。 法人税を中間納税して還付される場合とは? 中間納税となる法人税が還付されるのはどんなときなのでしょうか? また、中間申告をしなくてもいい場合とは? 事業が赤字だからといって中間申告をしないと大変な事に!?中間申告や中間納税について紹介します。 法人税は正しく中間納税して還付加算金目当てとならないように 法人税の中間申告は前期の法人税額が20万以下の場合、予定納税額がその半分である10万以下となるため中間申告・納付は免除になります。 中間申告は、予定納税か仮決算かになりますがほとんどの会社は税務署や県・府税事務所、市役所から送付される前期の法人税額の半分にあたる予定納税額を納税しています。 仮決算で計算した法人税額を納税してもいいですし、税務署などから届いた予定納税額を納めてもかまいません。 しかし、仮決算をして法人税額が予定納税額を超える場合は中間納付税額の還付税額に還付加算金が付加されるので仮決算での中間納税はできません。 法人税で中間納税したものが還付となる「欠損金の繰り戻し還付」 前期までは課税所得が発生して、税金を支払っていたが当期に課税所得がマイナスとなり業績不振で時期以降も課税所得の発生が見込めないという場合には「欠損金の繰り戻し還付」の制度というものがあります。 欠損金の全部、もしくは一部を前期に繰り戻し、前期の課税所得と相殺して納付済みの法人税の還付が受けられるものとなります。 この還付を受けるには、青色申告書の提出と同時に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出しなくてはいけません。 法人税を中間納税で多く納付した場合の還付の仕訳方 中間納付で払い過ぎた税金は未収法人税等という資産グループの勘定科目を使って記帳します。 決算で確定した、法人税が1万円であったときに、2万円中間納付していた場合は借方に法人税等、金額が1万円、同じく借方に未収法人税等、金額1万円となり、貸方に仮払法人税等仮払法人税等、金額2万円となります。 支払わなければいけない法人税は1万円なのに対し事前に中間納付として2万円支払っているのでこのように計上します。 払い過ぎた税金である、未収法人税等は後日税務署などより返してもらえるので資産勘定として借方に記帳となります。 法人税は中間納税を忘れずにきちんと納付! 中間申告書を提出しなければ、申告期限までに前年度実績による中間申告書が提出されたとして予定申告となります。 前年度実績による中間申告を行なうときには申告書の提出は省略することができますが、申告期限に税額は確定するので納期限までにきちんと納付しましょう。 仮決算による中間申告を選択する場合は、申告期限までに仮決算とそれに基づいた中間申告・納付をしなくてはいけません。 中間申告や納付が間に合わなければ、前年度実績による中間申告があったものとみなされ仮決算による中間申告・納付は無効となります。 申告期限を守って仮決算とそれに基づいた中間申告・納付をするようにしましょう。 法人税を支払わなくてもいいと判断してしまうのは危険! 中間申告の時点で今期の業績が悪く納税額が下がることが明らかな場合においては、中間納税額を減らすことができます。 決算開始から6ヶ月間を1事業年度とみなして仮決算を行い、中間納税額を決定することができ赤字であれば中間納税額は0円となります。 しかし、中間納税額が0円であっても中間申告は必ず行いましょう。 中間申告書の提出が無い場合は、予定申告方式となり前年度の確定年税額の半分を納税しなくてはいけません。 赤字だから税金はかからないというわけではなく、きちんと申告しなければ納税義務が発生し延滞税がかかる可能性があります。
次の連結決算の業務をしているんですが、できるだけ会計基準を統一を会計士さんに求められています。 その中の1つに子会社の消費税仕訳がありました。 決算処理は特に問題ありません。 問題は期中の仕訳処理。 たどると中間申告に行き当たります。 これがなかなかややこしくてまた僕はいつも忘れてしまうので知識の覚え書きとしてこの辺のところをまとめていきます。 ざっくりいうとこの記事では ・消費税の中間申告のルール ・中間申告をした際の仕訳 について書いていきます。 またどうせならということで、最終的な確定申告処理についてまで調べたのでかいておきます。 消費税の中間申告とは 消費税の中間申告とは前年の消費税の納税額を基準に、年度の途中に納税をするというものです。 個人の場合は前年、法人の場合は 前事業年度の消費税の年税額が48万円を超えるものは中間申告の対象となります。 ただしこの48万円は国税分となり地方税分を含みません。 その金額が48万円を超えていれば中間申告をする必要があります。 2つの合計額が事業者として納めた消費税額となります。 ちなみに消費税の国税と地方税の割合は63:17です。 つまり消費税は8%ですが6. 3%は国へ納付、1. 7%は地方へ納付しているということになります。 国税の部分の金額で判断するんやな 納付書は一緒だけどね そもそも消費税を納める人の条件 中間申告ではなく、そもそも消費税自体を納める事業者の条件について整理しておきます。 法人事業者の場合は ・2年前の課税売上高が1,000万を超えている ・前事業年度開始の日以降の6ヶ月間の課税売上高が1,000万円以上 ・給与支払総額が1,000万以上 ・資本金が1,000万円以上 以上1つでも満たせば消費税を納める必要があります。 より 新規設立の場合は資本金に注意 中間申告の回数と納付期限 中間申告をしなければいけない回数は事業規模により変わります。 国税庁の資料から分かりやすく表を作成しました。 前事業年度の確定消費税額の金額で中間申告の回数は決まります。 納付回数は個人事業者と法人事業者は基本的に同じですが、前年度の確定消費税額が4,800万円以上のときは異なります。 法人の場合は以下の通りになります。 ・前年度の消費税額が48万円以下の場合 中間申告を特にする必要はありません。 確定申告で1年分の消費税を申告して納付すればOKです。 申告期限は決算末から2ヶ月以内です。 ・前年度の消費税額が48万円~400万円以下 年に1回の中間申告となります。 時期については上期末から2ヶ月以内となります。 例:8月末決算であれば2月末が上期なので4月末までに中間申告&納付をします ・前年度の消費税額が400万円~4,800万円以下 年に3回の中間申告となります。 時期については四半期末から2ヶ月以内となります。 例:8月末決算であれば11月. 2月,5月が四半期末なので1月,4月,7月末までに中間申告&納付をします。 ・前年度の消費税額が4,800万円以上 年に11回の中間申告となります。 時期は ・期開始後の1ヶ月分は、期の開始日から3ヶ月以内 ・以降の10か月分は対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内。 となります。 「 末日の翌日から2ヶ月以内」は分かりにくいですが、 その対象となる期末から2ヶ月以内と考えれば問題ありません。 例:8月末決算であれば9月分と10月分は12月末、11月末は1月末で以降は1月ずつ遅れていきます。 〇月以内って分かりにくいな 国税庁の文言は基本こんな感じ。 民法で定められてるよ 前年実績に応じて税務署から通知書類がくる 次に実務処理について。 前年の消費税額に応じて所轄の税務署が中間納付税額を記載した「 消費税及び地方消費税の中間申告書」及び「 納付書」を送付してくるので、事業所はそれに応じた処理が必要となります。 具体的には ・税務署に中間申告書を提出 ・銀行で消費税及び地方消費税を納付 以上となります。 中間申告が年に1回なら2で割り、3回なら4で割ります。 その場合「前年実績の確定消費税額」ではなく、 中間申告対象期間ごとに1つの課税期間とみなし、仮決算をしてそれに基づいて納付するということになります。 たとえば年11回の中間申告をしている場合については、1ヶ月ごとに仮決算をして納付するということです。 ・今期の売上が著しく悪い場合 ・設備投資を積極的に進めるときに キャッシュを確保するためにつかえます。 ただし仮決算に基づく中間申告をして、もし 納税額がマイナスとなった場合でも還付を受けることはできないので注意をしてください。 いいねこれ! うん。 でもめんどくさいよね 消費税の仕訳処理:中間申告から決算まで それでは実際に年次単位での仕訳処理を見ていきます。 また 税抜経理での経理方式となるので注意してください。 中間申告(納付)での消費税仕訳処理 中間申告での納付時の仕訳はこうなります。 納付による仮払消費税を計上します。 自分の場合、仮払税金または仮払金で処理をしている子会社もありました。 分かりやすくするためには仮払消費税のほうがいいでしょう。 四半期、中間決算時の消費税仕訳処理 次に期中での四半期また中間決算時について。 なお 中間申告と中間決算は全くの別物ですので注意してください。 仕訳はこのようになります。 まずは仮払・仮受消費税の相殺仕訳をします。 仮受消費税のみが残るのでそれを未払消費税へと振替えます。 これで仮払・仮受消費税は0になり未払消費税が計上されます。 未払消費税は支払うべき負債としてBSに計上されます。 では次に仮払消費税が多くなった場合を見てみます。 この場合もまずは相殺仕訳をします。 仮払消費税のみが残るので、それを未収入金へと振替ます。 昨季に比べて業績が悪い時はこのようなことも起こりえます。 決算での仕訳処理 最後に決算処理です。 基本的には中間決算や四半期決算時と同じです。 還付の場合は未収金として) ただし、実際に納付する消費税は申告書上で算定することから、実際の納付額(または還付額)は仮払消費税と仮受消費税の差と一致しません。 その差額は雑収入や雑損として計上をします。 また、あくまでこれは強制ではありませんが ・決算処理をする前に中間・四半期決算にて計上をした未払消費税(または未収入金)を仮受消費税(または仮払消費税)にもどす。 ・他の決算仕訳をしたのちに年間を通して精算する この方法がおすすめです。 後から見た場合に最終納付額(または還付額)がすぐ分かります。 還付を受ける場合の時もみてみます 還付処理は昨季より業績が悪いだけではなくて、大規模な設備投資をしたときなどにもおこりえます。 この場合も手順は同じです。 申告書での還付額が仮払消費税額と仮受消費税額の差より大きければ雑収入で、少なければ雑損失で処理します。 翌期 消費税の確定申告の仕訳 翌期に消費税の確定申告をします。 申告の期間と納付の期限は ・個人事業主の場合は翌年3月31日まで ・法人の場合は課税期間の末日の翌日から2月以内 期末から2ヶ月以内 となります。 還付はだいだい申告をしてから1~2ヶ月後 消費税の還付には還付加算金といわれる利息のような金額が上乗せされて支払われます。 ただしその場合は 「受取利息」ではなく非課税の雑収入として上乗せ分を計上をするようにしてください。 還付加算金は消費税の不課税取引に該当するからです。 一通りはこれで終わりか うむ。 あとは流れで まとめ (この記事では法人税についてまとめました) 法人税の中間申告とは違って少しややこしい「消費税の中間申告と仕訳」についてをまとめてみました。 また追記をしていきたいです。 shunpon.
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