旧字の「吉」は常用漢字なので、子供の名づけに使えます。 新字の「 𠮷」 土のしたに口 は、常用漢字でも人名用漢字でもないので、子供の名づけに使えません。 「吉」と「 𠮷」は、実は単なる字体の差に過ぎないのですが、ここではあえて、「吉」を旧字、「 𠮷」を新字と呼ぶことにしましょう。 昭和21年11月16日に告示された当用漢字表には、旧字の「吉」が収録されていました。 この告示は、内閣総理大臣の名において官報に掲載されたのですが、官報に印刷された内閣総理大臣の名は「 𠮷田茂」でした。 当用漢字表には旧字の「吉」を収録しておきながら、内閣総理大臣自身は新字の「 𠮷」を使っていたのです。 ただし、告示された当用漢字表のまえがきには「字体と音訓との整理については、調査中である」と書かれていました。 当用漢字表の字体は、まだ変更される可能性があったのです。 字体の整理をおこなうべく、文部省教科書局国語課は昭和22年7月15日、活字字体整理に関する協議会を発足させました。 活字字体整理に関する協議会は、昭和22年10月10日に活字字体整理案を国語審議会に報告しました。 この整理案では、新字の「 𠮷」ではなく、旧字の「吉」を活字字体として使うべきだ、と報告されていました。 また、昭和23年1月1日に戸籍法が改正され、子供の名づけに使える漢字が、当用漢字表1850字に制限されました。 当用漢字表には、旧字の「吉」が収録されていたので、「吉」は子供の名づけに使ってよい漢字になりました。 新字の「 𠮷」は、子供の名づけに使えなくなりました。 昭和23年6月1日、国語審議会はを答申しました。 活字字体整理案を受けて、当用漢字字体表にも、旧字の「吉」が収録されていました。 昭和24年4月28日、当用漢字字体表が内閣告示されるにあたり、内閣総理大臣は一つの決断をしました。 官報に掲載する名を「吉田茂」と改めたのです。 前日の4月27日までは、新字の「 𠮷」で「 𠮷田茂」としていたところ、この日以降の官報は、全て旧字の「吉」で「吉田茂」を印刷することにしたのです。 半世紀の後、平成16年3月26日に法制審議会のもとで発足した人名用漢字部会は、常用漢字や人名用漢字の異体字であっても、「常用平易」な漢字であれば人名用漢字として追加する、という方針を打ち出しました。 この方針にしたがって人名用漢字部会は、当時最新の漢字コード規格JIS X 0213 平成16年2月20日改正版 、平成12年3月に文化庁が書籍385誌に対しておこなった漢字出現頻度数調査、全国の出生届窓口で平成2年以降に不受理とされた漢字、の3つをもとに審議をおこないました。 でも新字の「 𠮷」は、出現頻度回数調査の結果が114回だったものの、JIS X 0213に収録されていなかったため、人名用漢字の追加候補になりませんでした。 この結果、現在に至っても、旧字の「吉」は常用漢字なので出生届に書いてOKですが、新字の「 𠮷」はダメなのです。 おすすめコラム• 2010年2月13日 この連載で紹介している,方言の拡張活用の種類について,第31回で整理しました。 この種のものは […]• 2010年4月18日 発話キャラクタを「品」「格」「性」「年」という4つの観点から述べてきたことに対して(第57回~第71回)、「観点が4つでは足りないのでは?」という疑問を取り上げた後(第72回 […]• 2015年5月24日 「キャラクタ」と「キャラ」を区別するという伊藤剛氏の二分法がマンガ論を越えて諸方面の論者に援用されていったことは,それだけこのアイデアのインパクトの大きさを物語っている。 だが […].
次の旧字の「吉」は常用漢字なので、子供の名づけに使えます。 新字の「 𠮷」 土のしたに口 は、常用漢字でも人名用漢字でもないので、子供の名づけに使えません。 「吉」と「 𠮷」は、実は単なる字体の差に過ぎないのですが、ここではあえて、「吉」を旧字、「 𠮷」を新字と呼ぶことにしましょう。 昭和21年11月16日に告示された当用漢字表には、旧字の「吉」が収録されていました。 この告示は、内閣総理大臣の名において官報に掲載されたのですが、官報に印刷された内閣総理大臣の名は「 𠮷田茂」でした。 当用漢字表には旧字の「吉」を収録しておきながら、内閣総理大臣自身は新字の「 𠮷」を使っていたのです。 ただし、告示された当用漢字表のまえがきには「字体と音訓との整理については、調査中である」と書かれていました。 当用漢字表の字体は、まだ変更される可能性があったのです。 字体の整理をおこなうべく、文部省教科書局国語課は昭和22年7月15日、活字字体整理に関する協議会を発足させました。 活字字体整理に関する協議会は、昭和22年10月10日に活字字体整理案を国語審議会に報告しました。 この整理案では、新字の「 𠮷」ではなく、旧字の「吉」を活字字体として使うべきだ、と報告されていました。 また、昭和23年1月1日に戸籍法が改正され、子供の名づけに使える漢字が、当用漢字表1850字に制限されました。 当用漢字表には、旧字の「吉」が収録されていたので、「吉」は子供の名づけに使ってよい漢字になりました。 新字の「 𠮷」は、子供の名づけに使えなくなりました。 昭和23年6月1日、国語審議会はを答申しました。 活字字体整理案を受けて、当用漢字字体表にも、旧字の「吉」が収録されていました。 昭和24年4月28日、当用漢字字体表が内閣告示されるにあたり、内閣総理大臣は一つの決断をしました。 官報に掲載する名を「吉田茂」と改めたのです。 前日の4月27日までは、新字の「 𠮷」で「 𠮷田茂」としていたところ、この日以降の官報は、全て旧字の「吉」で「吉田茂」を印刷することにしたのです。 半世紀の後、平成16年3月26日に法制審議会のもとで発足した人名用漢字部会は、常用漢字や人名用漢字の異体字であっても、「常用平易」な漢字であれば人名用漢字として追加する、という方針を打ち出しました。 この方針にしたがって人名用漢字部会は、当時最新の漢字コード規格JIS X 0213 平成16年2月20日改正版 、平成12年3月に文化庁が書籍385誌に対しておこなった漢字出現頻度数調査、全国の出生届窓口で平成2年以降に不受理とされた漢字、の3つをもとに審議をおこないました。 でも新字の「 𠮷」は、出現頻度回数調査の結果が114回だったものの、JIS X 0213に収録されていなかったため、人名用漢字の追加候補になりませんでした。 この結果、現在に至っても、旧字の「吉」は常用漢字なので出生届に書いてOKですが、新字の「 𠮷」はダメなのです。 おすすめコラム• 2010年2月13日 この連載で紹介している,方言の拡張活用の種類について,第31回で整理しました。 この種のものは […]• 2010年4月18日 発話キャラクタを「品」「格」「性」「年」という4つの観点から述べてきたことに対して(第57回~第71回)、「観点が4つでは足りないのでは?」という疑問を取り上げた後(第72回 […]• 2015年5月24日 「キャラクタ」と「キャラ」を区別するという伊藤剛氏の二分法がマンガ論を越えて諸方面の論者に援用されていったことは,それだけこのアイデアのインパクトの大きさを物語っている。 だが […].
次の旧字の「吉」は常用漢字なので、子供の名づけに使えます。 新字の「 𠮷」 土のしたに口 は、常用漢字でも人名用漢字でもないので、子供の名づけに使えません。 「吉」と「 𠮷」は、実は単なる字体の差に過ぎないのですが、ここではあえて、「吉」を旧字、「 𠮷」を新字と呼ぶことにしましょう。 昭和21年11月16日に告示された当用漢字表には、旧字の「吉」が収録されていました。 この告示は、内閣総理大臣の名において官報に掲載されたのですが、官報に印刷された内閣総理大臣の名は「 𠮷田茂」でした。 当用漢字表には旧字の「吉」を収録しておきながら、内閣総理大臣自身は新字の「 𠮷」を使っていたのです。 ただし、告示された当用漢字表のまえがきには「字体と音訓との整理については、調査中である」と書かれていました。 当用漢字表の字体は、まだ変更される可能性があったのです。 字体の整理をおこなうべく、文部省教科書局国語課は昭和22年7月15日、活字字体整理に関する協議会を発足させました。 活字字体整理に関する協議会は、昭和22年10月10日に活字字体整理案を国語審議会に報告しました。 この整理案では、新字の「 𠮷」ではなく、旧字の「吉」を活字字体として使うべきだ、と報告されていました。 また、昭和23年1月1日に戸籍法が改正され、子供の名づけに使える漢字が、当用漢字表1850字に制限されました。 当用漢字表には、旧字の「吉」が収録されていたので、「吉」は子供の名づけに使ってよい漢字になりました。 新字の「 𠮷」は、子供の名づけに使えなくなりました。 昭和23年6月1日、国語審議会はを答申しました。 活字字体整理案を受けて、当用漢字字体表にも、旧字の「吉」が収録されていました。 昭和24年4月28日、当用漢字字体表が内閣告示されるにあたり、内閣総理大臣は一つの決断をしました。 官報に掲載する名を「吉田茂」と改めたのです。 前日の4月27日までは、新字の「 𠮷」で「 𠮷田茂」としていたところ、この日以降の官報は、全て旧字の「吉」で「吉田茂」を印刷することにしたのです。 半世紀の後、平成16年3月26日に法制審議会のもとで発足した人名用漢字部会は、常用漢字や人名用漢字の異体字であっても、「常用平易」な漢字であれば人名用漢字として追加する、という方針を打ち出しました。 この方針にしたがって人名用漢字部会は、当時最新の漢字コード規格JIS X 0213 平成16年2月20日改正版 、平成12年3月に文化庁が書籍385誌に対しておこなった漢字出現頻度数調査、全国の出生届窓口で平成2年以降に不受理とされた漢字、の3つをもとに審議をおこないました。 でも新字の「 𠮷」は、出現頻度回数調査の結果が114回だったものの、JIS X 0213に収録されていなかったため、人名用漢字の追加候補になりませんでした。 この結果、現在に至っても、旧字の「吉」は常用漢字なので出生届に書いてOKですが、新字の「 𠮷」はダメなのです。 おすすめコラム• 2010年2月13日 この連載で紹介している,方言の拡張活用の種類について,第31回で整理しました。 この種のものは […]• 2010年4月18日 発話キャラクタを「品」「格」「性」「年」という4つの観点から述べてきたことに対して(第57回~第71回)、「観点が4つでは足りないのでは?」という疑問を取り上げた後(第72回 […]• 2015年5月24日 「キャラクタ」と「キャラ」を区別するという伊藤剛氏の二分法がマンガ論を越えて諸方面の論者に援用されていったことは,それだけこのアイデアのインパクトの大きさを物語っている。 だが […].
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