消費税10パーセント 対象。 【消費税】お酒・アルコールは軽減税率の対象?ワイン・ノンアルコールビール・みりんなど

お米の消費税はどうなる?飲食料品以外は増税!軽減税率って何が対象?

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増税前の値引きセール いよいよ10月に迫った消費増税を前に都内の宝飾品店が行っているのは値下げセール。 なかには定価の70%オフという商品もある。 ベリテ小山店 鈴木順店長: 増税前にこういった商品のセールですとか、大きな広告を出してお客様を獲得しようと今動いています。 さっぽろ東急百貨店でも食料品や日用品、宝飾品や寝具などを9月中旬から値下げ予定している。 一方、ビックカメラ全店では増税前の駆け込み需要を見越して、本来は10月以降から予定していた暖房器具の販売を前倒ししている。 第一生命経済研究所首席エコノミスト永濱利廣氏: 今回の消費増税については消費者も混乱する可能性が高い。 まずは街で買い時が気になる商品を聞いてみた。 10代女性A: 食品。 お肉です。 10代女性B: ブランド品とかを買った方がいいかなと思います。 30代男性A: 大きな家電。 掃除機とかとか。 30代男性B: 高額なものはなるべく早く増税前に買っておきたいなというの思いはあります。 飲食料品の購入は増税後がお得 そこで街の人が気になる4つのジャンルの買い時を調査。 まずは飲食料品。 日用品に該当するため軽減税率の対象となり、10月以降も消費税は8パーセントのままだ。 マーケティングアナリスト渡辺広明氏: 増税前に慌てて買う必要はないと思います。 しかもお店によっては増税後にキャッシュレス決済をすれば2020年6月まで最大5パーセントのポイントが還元されることもある。 そのため 飲食料品は増税後に購入する方がお得だという。 白物家電は増税前 テレビ・オーディオ機器は増税後に購入するとお得 続いてのジャンルは家電。 家電は軽減税率の対象外のため10月から消費税は10%となる。 高額な商品も多く増税前がお得に思えるが、専門家によると・・・ マーケティングアナリスト渡辺広明氏: きっちり必要なものを見極めてから買い物をする方がいいのではないかと考えられます。 冷蔵庫や洗濯機といった白物家電はあまり値崩れしないことから増税前に購入すべき。 一方、テレビやオーディオ機器は次々と新製品が登場することから値段が下がりやすく型落ちの機種では増税前より安く購入できることもあるという。 ネット通販は注文時期に注意 最近ではネット通販を利用する人も多いが注意点がある、と専門家は指摘する。 マーケティングアナリスト渡辺広明氏: ネット通販の場合は9月に注文しても注文が殺到して発送が10月になったりすると軽減税率の対象外になる可能性がありますのでそこは注意が必要だと思います。 こちらも販売会社によっては最大5%のポイント還元が得られるため、増税前よりお得な場合もある。 家電は種類によって買い時が変わるという。 ブランド品は増税前に購入がお得 続いてのブランド品も、増税後は消費税が10パーセントにアップする。 マーケティングアナリスト渡辺広明氏: お客様が価格に対して購買するというよりもブランド価値に対して購買しているのであまり定価が乱れない。 また最大5パーセントのポイントが還元されるのは中小の小売店のため、多くの高級ブランド店は対象外の可能性が高いという。 そのため ブランド品は増税前に購入する方がお得だという。 住宅ローンを組むなら増税後に購入がお得 そして最後は住宅。 消費税8%は9月中に引き渡しされる物件が対象となる。 しかし増税後の購入でもお得な場合があると専門家は指摘する。 第一生命経済研究所首席エコノミスト永濱利廣氏: 10月以降に住宅を購入した場合は、増税に伴う負担を軽減するために住宅ローン現在の拡充ですとか、すまい給付金の拡充があります。 ローンを組んで住宅を購入する場合は、増税後の方が実質的にお得になるケースもあるということだ。 専門家によると増 税前に買うべきものは白物家電とブランド品で、 増税後に買うべきものはAV機器と飲食料品。 住宅はケースによって異なるというこことだ。 (「めざましテレビ」9月2日放送分より).

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消費税10%増税後の軽減税率制度と対象品目|消費税10%増税丸分かりガイド

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しかしたとえば増税前に予約した運賃、書籍、映画のチケットなどの受取が、10月1日の増税後だった場合は、どちらの税率になるのでしょうか? このような混乱を避けるために、増税前には毎回、 経過措置という制度が設けられています。 本記事では、• 消費税の経過措置とは?• 経過措置の対象となるもの10選• 増税のタイミングの前に、しっかりと把握しておきましょう。 もくじ• 経過措置は消費税法で定められているので、把握せずに間違った税率を適用してしまうと、 法令違反になってしまうので、注意しましょう。 軽減税率との違いは? 前回の記事では消費税の軽減税率について紹介しましたが、経過措置との違いを紹介していきます。 一方、今回紹介する経過措置は…• 対象となる具体例は以下で挙げているので、一緒に確認していきましょう。 ちなみに軽減税率の対象になっているものは、条件を満たしても経過措置の適用にはなりません。 経過措置の対象となるもの10選 経過措置の対象になる 代表的な例10選を紹介していきます。 旅客運賃・施設入場料• 水道光熱費• 定期購読している書籍の予約販売等• 特定の新聞• 工事・製造などの請負契約• 冠婚葬祭用施設など指定役務の提供• 資産貸付• 老人ホームの介護サービスの提供• 電車賃(定期券や回数券含む)• 航空機のチケット• 映画館の料金• 美術館・博物館などの入場料金• 遊園地などアミューズメント施設の入場料金 など上記のような 旅客運賃や 施設の入場料は、経過措置の対象です。 ICカードへのチャージは対象外! PASMOやSuicaなど 交通系ICカードは、増税前にチャージをしても、乗るタイミングが増税後なら経過措置の対象にはなりません。 (チケットレスでの購入も同様) 2019年10月1日以降に出かける予定がもう確定している場合は、今のうちに買っておいたほうがいいでしょう。 安く買えるものは、少しでもおトクに買いたいよね。。 販売者側が2019年4月1日より前に販売価格等の条件を提示 (もしくは提示する準備を完了)する• 増税前に消費者が申し込みをする• 経過措置の対象となるのは、9月30日まで価格変動がないときのみです。 工事・製造のほかにも• 地質調査• ソフトウェアの開発 なども該当します。 経過措置の対象になるかは 「完成するまで長期的になるのが一般的」かつ、 「完成したときの引き渡しが一括」という2点から見極めることが可能です。 ちなみに実際に引き渡す物質的なモノがなくても、一括で完了する契約であれば、経過措置の対象になります。 ただし下記の要件を満たす必要があります。 貸付の期間と額が定められていること• 事業者が貸付額の変更を求められる旨の定めがないこと• 解約の申入れができる旨の定めがないこと• ただし入居期間中の介護料金が、入居一時金として支払うなど、要件を満たさないと対象外です。 家賃(賃貸借契約)• ゴルフ場の年会費• 航空チケットのアップグレード• ディナーショー• インターネットの定額プラン• 歯の矯正・インプラント治療• インターネット通販のセール期間 なるべく身近な例をチョイスしたので、一緒に確認していきましょう。 (参考資料: ) Q1:家賃(賃貸借契約) 家賃について質問です。 物件Aは、2019年10月分の家賃を前月20日(増税前)に支払う賃貸借契約。 物件Bは、2019年9月分の家賃を翌月20日(増税後)に払う賃貸借契約をしています。 この場合、物件A・Bでは税率が変わりますか? A1:変わります。 電気料金が経過措置の対象になるケースは、下記2つに限ります。 増税前~増税後も継続的に契約• 2019年10月1日~10月31日までの間に検針(もしくはこれに類すること)をして料金が確定するもの 通信量に関わらず定額の通信料の場合、検針(もしくはこれに類すること)をして料金が確定するわけではないので、経過措置の対象にはなりません。 ちなみにデータ通信量や通話料などで毎月変動するスマホ料金などは、経過措置の対象です。 Q6:歯の矯正・インプラント治療 2019年3月31日にインプラント治療の申し込みをして、治療代を9月30日までに支払いました。 この場合、治療が終わるのが増税後の10月1日以降でも経過措置の対象になりますか? ちなみに契約書には、一度払った治療代は途中でキャンセルしても返還しないという旨が記載されていました。 A6:経過措置の対象外。 経過措置の対象となるのは、「役務の全部の完了が一括して」行われるものに限ります。 歯の矯正・インプラントは上記に含まれないので、経過措置対象にはなりません。 そのため一般的な商品と同じく、払った時点での税率ということになります。 Q7:インターネット通販のセール期間 2019年4月1日より前までに販売価格等の条件が提示されている通販サイトについて質問です。 通販で経過措置の対象になるのは、以下3つの条件を満たすとき。 販売者側が2019年4月1日より前に販売価格等の条件を提示 (もしくは提示する準備を完了)する• 増税前に消費者が申し込みをする• 提示した条件に従って、消費者が増税後に購入する つまり途中で販売価格を変更する=新たな販売条件を提示するということです。 そのためセール開始日の8月13日~9月30日までに購入申込した商品で、10月1日以降の譲渡になった場合は、経過措置の対象になりません。 まとめ~消費税の経過措置を覚えておこう~ 以上、本記事では消費税の経過措置について、• 軽減税率との違いなど基本的なこと• 経過措置の対象となる代表的なもの• 経過措置のことを事前に知っておくのと、いきなり対応するのとでは、増税後の心持ちが異なります。 全てのケースを網羅するのは至難の業ですが、あなたの馴染みのあるケースだけでも頭に入れておきましょう。 もし気になる点があったら、下記よりご連絡ください! 起業をするにあたって、 やるべきことや 知っておくべき情報はたくさんあります。 当サイトでは会社設立に関する情報をお伝えしていますが、ときには 検索してもスッキリしない疑問が生じることもありますよね。 直接誰かに質問したくなったときは、ぜひ スタートアップ会計事務所にお問い合わせください。 " 話しやすさNo. 1" " 実績多数"のスペシャリストが、会社設立のことはもちろん 税務や 労務に関することも丁寧に対応します。 あなたの抱える疑問や不安を解決して、 効率よくスムーズに会社設立をしていきましょう。 様々な業種の起業を全力でサポートするべく、私たちはいつでもあなたからのご連絡をお待ちしています。

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〔消費税〕どんなものが8%で10%? 軽減税率の対象品目まとめ

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増税前の値引きセール いよいよ10月に迫った消費増税を前に都内の宝飾品店が行っているのは値下げセール。 なかには定価の70%オフという商品もある。 ベリテ小山店 鈴木順店長: 増税前にこういった商品のセールですとか、大きな広告を出してお客様を獲得しようと今動いています。 さっぽろ東急百貨店でも食料品や日用品、宝飾品や寝具などを9月中旬から値下げ予定している。 一方、ビックカメラ全店では増税前の駆け込み需要を見越して、本来は10月以降から予定していた暖房器具の販売を前倒ししている。 第一生命経済研究所首席エコノミスト永濱利廣氏: 今回の消費増税については消費者も混乱する可能性が高い。 まずは街で買い時が気になる商品を聞いてみた。 10代女性A: 食品。 お肉です。 10代女性B: ブランド品とかを買った方がいいかなと思います。 30代男性A: 大きな家電。 掃除機とかとか。 30代男性B: 高額なものはなるべく早く増税前に買っておきたいなというの思いはあります。 飲食料品の購入は増税後がお得 そこで街の人が気になる4つのジャンルの買い時を調査。 まずは飲食料品。 日用品に該当するため軽減税率の対象となり、10月以降も消費税は8パーセントのままだ。 マーケティングアナリスト渡辺広明氏: 増税前に慌てて買う必要はないと思います。 しかもお店によっては増税後にキャッシュレス決済をすれば2020年6月まで最大5パーセントのポイントが還元されることもある。 そのため 飲食料品は増税後に購入する方がお得だという。 白物家電は増税前 テレビ・オーディオ機器は増税後に購入するとお得 続いてのジャンルは家電。 家電は軽減税率の対象外のため10月から消費税は10%となる。 高額な商品も多く増税前がお得に思えるが、専門家によると・・・ マーケティングアナリスト渡辺広明氏: きっちり必要なものを見極めてから買い物をする方がいいのではないかと考えられます。 冷蔵庫や洗濯機といった白物家電はあまり値崩れしないことから増税前に購入すべき。 一方、テレビやオーディオ機器は次々と新製品が登場することから値段が下がりやすく型落ちの機種では増税前より安く購入できることもあるという。 ネット通販は注文時期に注意 最近ではネット通販を利用する人も多いが注意点がある、と専門家は指摘する。 マーケティングアナリスト渡辺広明氏: ネット通販の場合は9月に注文しても注文が殺到して発送が10月になったりすると軽減税率の対象外になる可能性がありますのでそこは注意が必要だと思います。 こちらも販売会社によっては最大5%のポイント還元が得られるため、増税前よりお得な場合もある。 家電は種類によって買い時が変わるという。 ブランド品は増税前に購入がお得 続いてのブランド品も、増税後は消費税が10パーセントにアップする。 マーケティングアナリスト渡辺広明氏: お客様が価格に対して購買するというよりもブランド価値に対して購買しているのであまり定価が乱れない。 また最大5パーセントのポイントが還元されるのは中小の小売店のため、多くの高級ブランド店は対象外の可能性が高いという。 そのため ブランド品は増税前に購入する方がお得だという。 住宅ローンを組むなら増税後に購入がお得 そして最後は住宅。 消費税8%は9月中に引き渡しされる物件が対象となる。 しかし増税後の購入でもお得な場合があると専門家は指摘する。 第一生命経済研究所首席エコノミスト永濱利廣氏: 10月以降に住宅を購入した場合は、増税に伴う負担を軽減するために住宅ローン現在の拡充ですとか、すまい給付金の拡充があります。 ローンを組んで住宅を購入する場合は、増税後の方が実質的にお得になるケースもあるということだ。 専門家によると増 税前に買うべきものは白物家電とブランド品で、 増税後に買うべきものはAV機器と飲食料品。 住宅はケースによって異なるというこことだ。 (「めざましテレビ」9月2日放送分より).

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